「海洋法」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 海洋法とは

2026-04-10

anond:20260410180055

いや、それは戦争になったら戦闘地域なんだから全部封鎖できるのが当然って単純化しすぎだと思う。

戦争中でも海は自動的無法地帯になるわけじゃなくて、むしろ国際法上は航行の自由一定残る前提になってる。海上封鎖も好きにやっていいものじゃなくて、実効的に維持できるかとか、中立国に対して不公平じゃないかとか、かなり厳しい条件を満たした場合にだけ成立し得る話で、戦闘地域から封鎖で当然というロジックにはならない。

それにイラン海洋法条約批准してない点も、だから自由にできるって話にはならないし、むしろそのルール枠組みに入ってないこと自体は、国際秩序との関係で別途批判され得る問題であって、正当化根拠にはならない。国際海峡通航権みたいな基本ルール慣習法として広く認められていて、実務もそれ前提で回ってる。

あとロケット発射の海域制限と一緒にするのもズレていて、あれは一時的安全確保の調整であって、軍事的通商遮断する封鎖とは性質が違う。

anond:20260410175141

戦争が起きれば戦闘地域なのだから、封鎖されるのは当然では?

それにイランは国際海洋法批准していないわけだし。

作戦海域は封鎖されるものだろう。

例えば、平時であってもロケット打ち上げなどで、特定海域航行できなくなるようなことは普通にあるわけだし。

2025-12-19

国際法海洋法条約38条2)では、国際海峡における外国船舶及び航空機通過通航権が認められている(それは核兵器を搭載した外国軍艦あるいは軍用機であっても同じである)。

とすると、核兵器を搭載した外国軍艦が当該海峡を通過する場合日本国際法上、軍艦の通過は拒否できず、

結果として領海内に核兵器が持ち込まれたこととなり、非核三原則の「持ち込ませず」の原則を堅持できなくなるのである

そこで、海峡上に領海に含まれない海域を残し、核兵器を搭載した軍艦をこの海域上を通航させることによって、こういった事態対処しようとした。 

2021年10月日本軍事的対立関係にある中国ロシア軍艦本州北海道の間にある津軽海峡を堂々と通過した。

神戸新聞はこれを疑問に思った人々に対して、津軽海峡日本政府が非核三原則のために特定海域と設定し、

その中央部分を公海としているため、中露海軍航行国際法問題なくなってしまっていると報道している。

2025-11-25

台湾海峡は「国際水域」か「内水」か?日本首相答弁から見る国際法

(追記2)

調子にのって後編を書いた。みんなのコメントが刺激になってGeminiががんばってくれました。

https://anond.hatelabo.jp/20251126232819

(追記)

ちょっと休みに思い付いた思い付きが思ったより読んでもらえてうれしい。ポイント論点ずらし。首相の言ったことをそのまま尊重しつつ国際社会日本正当性を主張するための詭弁といえば詭弁台湾海峡を「国内問題への介入だ」と主張する中国に対して「そもそもそこには国内問題などない」という立場を取ればいいんじゃないかという。

>そこ論点じゃない。「仮に台湾海峡が完全に封鎖された場合、『日本存立危機事態』に該当する可能性があると答弁し」たことが問題なの。これだと米国出てきてないじゃん。誤魔化さないで集団的自衛権の話をしてね。

論点ずらしの提案なので論点じゃないのはわかってる。ただ、正面から集団的自衛権の話を台湾に対して「どのように」するのか、現実的な解を持ってる人いるのかねえ。個人的はいねーんじゃないかなと思ってるのだけど。

タイトルからして露骨すぎるAI生成文できつい。

ごめんね、じかんなかったの

中国によれば中国主権国際法より上位にある。というか主権法律は強い奴が弱い奴を支配するためのもの(なので小国主権を持っていない)、というのが中国の主張。中華歴史がそうなんだから中国人には常識

それは間違いだよね、と中国以外の人々を巻き込むロジック必要だとおもうわけさ。さすがに中華思想で国際法無視されたらたまらん。

台湾海峡自体日本シーレーンと直接関係はない。タンカーが通るのは台湾海峡じゃなくてフィリピン台湾の間。中国台湾との政治的牽制の場であって、日本存立危機事態とするには別の根拠必要となる認識

まあそうなんだけどさ、台湾海峡中国国内問題である、という中国の主張もどうなのよっていう。

>結局、日本台湾を国と認めるか、中国の一部と認めるかの話。中国が怒ってるのは、(中国立場尊重するとした日中共同声明と異なり)台湾を国と認めたから。だから日本が国際水域と主張すると揉める

いや、台湾が国だろうが国じゃなかろうが中国台湾海峡を封鎖するのはおかしくね? という議論なのだけど

>なんで航行の自由作戦についての記述がないの? 自衛隊含め各国の軍艦が定期的に通過してます

すまん忘れてた

(本文)

最近台湾海峡をめぐるニュースが増える中で、ふと疑問に思うことがあります

台湾海峡って、国際的には公海なの? それとも中国領海なの?」

国際法の建前と、中国の主張の「本音」を、日本安全保障観点から整理してみましょう。結論から言えば、日本立場を強くするためには、「国際法規を無視するなら許さんぞ」というロジックが最も合理的です。

台湾海峡の「国際法上の建前」

まず、国際法が定める「建前」は非常にシンプルです。これは国連海洋法条約UNCLOS)というルールに基づいています

領海12海里): 沿岸から約22kmまでは沿岸国の主権が及びます

排他的経済水域 (EEZ): 領海の外側、沿岸から約370km(200海里)までは、沿岸国が資源探査などの「主権権利」を持ちますが、他国に対しては「航行の自由」が認められています

台湾海峡の最も狭い部分の幅は、両岸の領海12海里+12海里24海里)よりも広いため、中央部分はEEZまたは公海として残ります

したがって、国際社会米国日本など)の一般的見解は、「台湾海峡中央部分は国際水域であり、軍艦を含め、どの国の船も自由航行できる」というものです。

中国の「一つの中国」を盾にした独自の主張

この国際的な建前に対し、中国政府は近年、非常に挑戦的な主張をしています

台湾海峡中国主権管轄権が及ぶ水域であり、国際水域存在しない」

このロジックは、「一つの中国原則海洋法に持ち込むことで成り立っています

中国ロジック: 台湾中国領土であり、大陸台湾という「一つの国」の陸地に挟まれ台湾海峡は、国際法適用されない「内水(Inland Waters)」、またはそれに準ずる水域である

しかし、これは国際海洋法規範から逸脱しています

なぜなら、一つの国の領土に挟まれ海峡でも、「国際海峡」として国際的航行の自由保証されるのが国際法常識からです。 ニュージーランド北島南島の間にあるクック海峡が、国際海峡として「通過通航権」(最も強力な航行の自由)が認められているのは、その典型的な例です。

まり中国の「内水」主張は、国際法上の根拠よりも、政治的な「領土主権拡張」という意図が強いと見ることができます

🇯🇵 日本が「国際法規の無視」を批判すべき理由

日本首相は、仮に台湾海峡が完全に封鎖された場合、「日本存立危機事態」に該当する可能性があると答弁しました。

この答弁の法的根拠を、中国政治的な主張(一つの中国)と切り離し、「国際法規の遵守」にシフトして考えることが重要です。

視点中国の主張への対処日本の行動の正当性
政治的視点一つの中国原則に反するのか?(論争に巻き込まれる)
国際法視点国際法規(UNCLOS)に反するのか?(普遍的価値に基づき強く主張できる)

日本ロジックの重心を「国際法規の無視」にシフトすることには、以下の大きなメリットがあります

論争の軸を「法の支配」に: 台湾主権帰属という難しい政治問題から焦点を外し、「国際的ルール一方的に破る行為を許さない」という普遍的価値問題に持ち込むことができます

国際的連携の強化: 「航行の自由侵害」は、日本だけでなく、米国欧州オーストラリアなど、すべての海洋国家国益を脅かします。国際法を盾にすることで、多国間での非難連携を容易にすることができます

自国安全保障正当化: 台湾海峡の封鎖は、日本シーレーンを断ち切り、国民の存立を脅かします。この封鎖が国際法無視した行為であるならば、日本自衛のために行動する法的正当性がより強固になります

結論として、台湾海峡をめぐる日本の最も堅固な立場は、中国政治的レトリックではなく、あくま国際法と「航行の自由」という普遍的ルールを守るという姿勢にあると言えるでしょう。

(思い付きをgeminiに作文させたのでここに放流して供養する)

2021-02-26

外国軍艦・公船の領海侵入に対する武器使用根拠法について

注:増田政府自民党関係者ではなく、また、海洋法については全くの素人なので、以下の解釈政府自民党見解か、また、正しい法解釈か否かについて、全く自信がありません。

報道によれば、中国海警局の船が尖閣諸島への接近・上陸を試みた場合に、警察官職務執行法7条を根拠として、危害射撃可能であるとの見解を示したとのこと。

国際法検討

外国軍艦・政府公船に対する武器使用が、国際海洋法条約29〜32条および95,96条に反するのでは無いか、との指摘があります

前提として、すべての国の船舶領海において無害通行権を有する(条約17条)、逆に言えば、外国領海における通行以外の行為および有害な通行は主権侵害となります

海洋法に関する国際連合条約

第三節 領海における無害通航

A すべての船舶適用される規則

第十七条 無害通航

 すべての国の船舶は、沿岸である内陸国であるかを問わず、この条約に従うことを条件として、領海において無害通航権を有する。

第十八条 通航意味

1 通航とは、次のことのために領海航行することをいう。

(a)内水に入ることなく又は内水の外にある停泊地若しくは港湾施設に立ち寄ることな領海を通過すること。

(b)内水に向かって若しくは内水から航行すること又は(a)の停泊地若しくは港湾施設に立ち寄ること。

2 通航は、継続的かつ迅速に行わなければならない。ただし、停船及び投びょうは、航行に通常付随するものである場合不可抗力若しくは遭難により必要とされる場合又は危険若しくは遭難に陥った人、船舶若しくは航空機に援助を与えるために必要とされる場合に限り、通航に含まれる。

十九条 無害通航意味

1 通航は、沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない限り、無害とされる。無害通航は、この条約及び国際法の他の規則に従って行わなければならない。

2 外国船舶通航は、当該外国船舶領海において次の活動のいずれかに従事する場合には、沿岸国の平和、秩序又は安全を害するものとされる。

(a)武力による威嚇又は武力行使であって、沿岸国の主権領土保全若しくは政治的独立に対するもの又はその他の国際連合憲章規定する国際法の諸原則違反する方法によるもの

(c)沿岸国の防衛又は安全を害することとなるような情報収集目的とする行為

(j)調査活動又は測量活動実施

第二十四条 沿岸国の義務

1 沿岸国は、この条約に定めるところによる場合を除くほか、領海における外国船舶無害通航妨害してはならない。(略)

第二十五条 沿岸国の保護

1 沿岸国は、無害でない通航を防止するため、自国領海内において必要措置をとることができる。

これを踏まえて、条約の指摘されている規定を見てみましょう。

C 軍艦及び非商業目的のために運航するその他の政府船舶適用される規則

第二十九条 軍艦定義

 この条約適用上、「軍艦」とは、一の国の軍隊に属する船舶であって、当該国の国籍を有するそのような船舶であることを示す外部標識を掲げ、当該国の政府によって正式に任命されてその氏名が軍務に従事する者の適当な名簿又はこれに相当するもの記載されている士官の指揮の下にあり、かつ、正規軍隊規律に服する乗組員が配置されているものをいう。

第三十条 軍艦による沿岸国の法令違反

 軍艦領海通航に係る沿岸国の法令を遵守せず、かつ、その軍艦に対して行われた当該法令の遵守の要請無視した場合には、当該沿岸国は、その軍艦に対し当該領海から直ちに退去することを要求することができる。

第三十一条 軍艦又は非商業目的のために運航するその他の政府船舶がもたらした損害についての旗国の責任

 旗国は、軍艦又は非商業目的のために運航するその他の政府船舶領海通航に係る沿岸国の法令、この条約又は国際法の他の規則を遵守しなかった結果として沿岸国に与えたいかなる損失又は損害についても国際的責任を負う。

第三十二条 軍艦及び非商業目的のために運航するその他の政府船舶に与えられる免除

 この節のA及び前二条規定による例外を除くほか、この条約いかなる規定も、軍艦及び非商業目的のために運航するその他の政府船舶に与えられる免除に影響を及ぼすものではない。

第九十五条 公海上の軍艦に与えられる免除

 公海上の軍艦は、旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除される。

第九十六条 政府の非商業役務にの使用される船舶に与えられる免除

 国が所有し又は運航する船舶政府の非商業役務にの使用されるものは、公海において旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除される。

条約95、96条によって外国軍艦・公船に与えられる管轄免除あくま公海上についてなので、上陸を試みるがごとき領海内の行為については適用がありません。

また、19条2項によれば沿岸国は、無害でない通航を防止するため、自国領海内において必要措置をとることができる(25条1項)。

というか、そもそも上陸を試みるのは通行定義(18条)に当てはまらず、もともと無害通行権の適用外のように見えます

そうすると、尖閣諸島周辺の領海への侵入上陸は、軍艦・公船といえども国際海洋法条約保護されている場面では無いので、これに対して主権行使することは、国際海洋法条約抵触しないと言えるように思います

国内法の検討

警察官職務執行法

武器使用

七条警察官は、犯人逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的必要判断される限度において、武器使用することができる。但し、刑法明治四十年法律第四十五号)第三十六条正当防衛若しくは同法第三十七条緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない

一  死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官職務執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合

二  逮捕状により逮捕する際又は勾引若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官職務執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合

警察官職務執行法7条は海上保安庁法20条1項で準用されているため、海上保安官及び海上保安官補も警職法7条に従って武器使用可能です。

海上保安庁法

第二十条① 海上保安官及び海上保安官補の武器使用については、警察官職務執行法昭和二十三法律第百三十六号)第七条規定を準用する。

② 前項において準用する警察官職務執行法七条規定により武器使用する場合のほか、第十七条第一項の規定に基づき船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員等がこれに応ぜずなお海上保安官又は海上保安官補の職務執行に対して抵抗し、又は逃亡しようとする場合において、海上保安庁長官が当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の異常な挙動その他周囲の事情及びこれらに関連する情報から合理的判断して次の各号のすべてに該当する事態であると認めたとき海上保安官又は海上保安官補は、当該船舶の進行を停止させるために他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由のあるときには、その事態に応じ合理的必要判断される限度において、武器使用することができる。

一  当該船舶が、外国船舶軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であつて非商業目的のみに使用されるものを除く。)と思料される船舶であつて、かつ、海洋法に関する国際連合条約十九条に定めるところによる無害通航でない航行我が国内水又は領海において現に行つていると認められること(当該航行に正当な理由がある場合を除く。)。

海上保安官武器使用する場合、通常は、個別である海上保安庁法202項を使ってるのではないかと思います

海上保安庁法20条2項は括弧書きで軍艦および政府公船を適用対象外としているので、同項では、(たとえ無害通行では無い場合であっても)外国軍艦および政府公船に対して武器使用することはできません。

もっとも、海上保安庁法20条2項はあくま前項において準用する警察官職務執行法七条規定により武器使用する場合のほかについて定めるものなので、同項があるからといって警職法7条による武器使用制限されないといえます

 

警職法7条によっても、危害射撃可能となるのは、法定刑が長期3年以上の自由刑以上にあたる兇悪な罪現行犯等か、または身体拘束令状の執行に関するときだけです。法定刑長期3年以上の単なる「犯罪」ではなく兇悪なと付いており、警察官等けん銃使用取扱規範では次のように例示されています

警察官等けん銃使用及び取扱い規範昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)

用語定義等)

二条

2 警察官職務執行法昭和二十三法律第百三十六号。以下「法」という。)第七条ただし書第一号に規定する「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こ、にあたる兇悪な罪」に当たる罪を例示すると、次のとおりである

一 不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要施設若しくは設備破壊するおそれがあり、社会不安又は恐怖を生じさせる罪として次に掲げるもの

イ 刑法明治四十年法律第四十五号)第七十七条内乱)、第八十一条外患誘致、…(略)…の罪

チ イからトまでに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要施設若しくは設備破壊するおそれがあり、社会不安又は恐怖を生じさせるもの

二 人の生命又は身体危害を与える罪として次に掲げるもの

ロ イに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、人の生命又は身体危害を与えるもの

 前二号に掲げる罪のほか、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われる罪として次に掲げるもの

ト からヘまでに掲げる罪のほか死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われるもの

さて、上記の例時列挙を前提とした場合尖閣諸島に対する侵略行為は、どのような兇悪な罪に該当することになるでしょうか。

外国から侵略ということで真っ先に連想されるのは外患誘致罪です。

刑法

外患誘致

第81条  外国と通謀して日本国に対し武力行使させた者は、死刑に処する。

(外患援助)

第82条  日本国に対して外国から武力行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。

軍艦上陸した時点で武力行使にあたると考えれば、その軍務に服している者には外患援助罪刑法82条)が成立するかもしれません。

ただし、外患援助罪は、警察官等けん銃使用取扱規範における兇悪な罪の明示的な列挙からは除外されています

とはいえ、同規範あくまで例示列挙であり、同項3号トに人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われるものという一般規定があります領域侵略に際しては武器携帯しているでしょうから、同号の要件は充足する場合が多いかと思います

なお、出入国管理法による不法入国の罪の法定刑も長期3年以上なので、外患援助罪ではなくこちらを使う余地もあるかもしれません。ただし、不法入国の罪は一般論としては兇悪な罪と言いにくい面があるので、外患援助罪の方が適切でないかと思います

出入国管理及び難民認定法

外国人の入国

第3条 ① 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。

一  有効旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)

二  入国審査官から上陸許可の証印若しくは第九条第四項の規定による記録又は上陸許可(以下「上陸許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く。)

第70条 ① 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。

一  第三条規定違反して本邦に入つた者

なお、武器を所持せずに上陸しようとしてきたときには、これらの規定適用できないでしょう。

 
ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん