今日のいくつか
- 十人十色法務部いろいろ From now on 年末年始版 1 今年一年と企業法務のパラダイム①@ろじゃあさん
そういえばこのシリーズの続きは?>ろじゃあさん - 法令改正、そのときどうする!?@Caracalooooo!!! ~プチ法務のドタバタ記~
twitter上で、そそのかしたらエントリにまとめていただき、感謝です。荒々と言いつつもしっかりまとめられていると思うので、参考になります。今の勤務先では規制業種でないということもあって、一応商事法務のメルマガは見てはいるけど、アクションを特に取ったことはここ2年ではない(法務知財で押さえるべき改正については、一応情報は押さえたつもりだけど)。情報源という意味では、メルマガでは既に当該エントリのコメント欄でも指摘があったけど、商事法務のメルマガをまず押えておくべきではないかと思います。あと官公庁系では、業種にもよりますが、経済産業省の新着情報配信サービスも押さえておいたほうが良いかもしれません。 - 集団的消費者被害回復訴訟のパブコメ締切まであと一日~「想像力たくましく」@品川のよっちゃんのほうむ話
確かに今年は色々ありましたから、そういうことを通じて、法務がどうあるべきか、ということを考えることはありました(どちらかというと諦めを噛み締める感じが多かったような)。僕の場合は、転職が重なったので、どうあるべきか、という以前のところでドタバタしている感じも一方でするので、結局考えがまとまらない感じです。そんな中で、来年以降、企業法務はどうあるべきなのだろうかという課題が、皆さん方の胸にはいろいろと溜まっているのではないでしょうか。
そんな問題を年末年始に考えてみることが、明日へのそして新しい世代の若者達が企業法務で何を行い得るのかということについての光として受け止めてもらえ るように、ろじゃあの世代はもちろんですが、30代以上の方々が次の世代へ伝えることが、企業法務の世界には必要だと思うのです。
うーむ。不明を恥じるばかりだなあ。参った。B2Bの会社だから、関係無いだろうと割り切ってしまっていた。情けない話だが、今からパブコメに間に合わせる気力がない。ともあれ、想像力の貧困だなあ。言い訳でしかないけど、時間はあっても、自分の身の周りの話に気を取られていて、考えが及ばなかった。消費者との契約関係が認められるのであれば、その「付属的義務」の不履行でも対象になるから、金融機関等のように契約で個人情報を集めていなくとも、業務に関して個人情報を収集しているなら、その安全管理等の義務違反の責任を問われることが想像される。さらには、メーカーや提携サービスのインフラを提供している企業など直接消費者と契約していない企業でも、「消費者契約の内容を定めた事業者」や「履行を補助する事業者」などは、消費者と契約を締結した企業の不法行為には責任が生じるわけで、不適切な販売を行なう事業者に商品を供給したり、そのサービスを一部利用させている場合にも、合わせて提訴対象となるが想像されるのである。