ぼけ~~~っと人生充電記!

こんな時だから、こんな時だからこそ、色んな事を書き残していきます。

橋下市長が退任「持てる力は全部出し切った」

2015-12-18 23:30:24 | 時事ネタ

 橋下徹大阪市長(46)(おおさか維新の会前代表)が18日、任期満了で退任した。
 市長任期限りで政界を引退すると表明しており、この日の退任会見では「これ以上やるのは無理。持てる力は全部出し切った。やりがいのある仕事だった」と語った。
 2008年の大阪府知事就任以降、約8年にわたる政治家人生に終止符を打つが、19日付でおおさか維新の法律政策顧問に就き、政策立案などには関与する。
 橋下氏は10年、大阪市を特別区に再編する「大阪都構想」の実現を目指して地域政党・大阪維新の会を旗揚げし、代表に就任。12年には日本維新の会を結成して国政に進出した。他党との合流・分裂を繰り返しながら、第3極の一角として国政に影響を及ぼした。
 今年5月、都構想の賛否を問う住民投票で敗れ、引退表明に追い込まれた。おおさか維新代表には今月13日付で松井一郎大阪府知事(51)が就き、後任の市長には吉村洋文氏(40)が就任する。
(http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151218-00050103-yom-pol)


大阪市民、大阪府民の一人として一言。

8年間、お疲れさん! 

    そして、ありがとう! 

何やかんやと批判されるけど、公約を守り、本当によくやったというのが一番の感想。
1年に1回は必ず覚せい剤で逮捕される市職員、こんな社員を持つ企業なんてどこを探してもない。
当然のことができない腐った市職員(もちろん一部とは信じたい)を一応、立ち直らせた功績は大きい。

休憩して充電して、もちろんまた戻ってきてほしい。
今度は国に進出やで!

ハシゲ、ほんまにおおきに!!
                           3486号
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2人に死刑執行 1人は裁判員裁判で死刑判決

2015-12-18 23:29:30 | Weblog

 平成21年に、川崎市のアパートで隣の部屋に住んでいた男性ら3人を殺害した罪に問われた裁判員裁判で死刑が確定した、津田寿美年死刑囚ら、2人の死刑が18日午前、執行されました。
 死刑が執行されたのは、津田寿美年死刑囚と若林一行死刑囚の2人です。
津田死刑囚は、平成21年5月、川崎市のアパートで隣の部屋に住んでいた夫婦と大家の男性の合わせて3人を殺害したとして殺人の罪に問われた裁判員裁判で死刑が確定していました。
また、若林死刑囚は、平成18年7月、岩手県洋野町の住宅で、当時52歳の母親と24歳の娘を殺害し、現金を奪ったなどとして、強盗殺人などの罪に問われた裁判で死刑が確定していました。
第2次安倍内閣以降で死刑が執行されたのは、ことし6月以来、8回目で、合わせて14人になりました。
 裁判員制度で死刑執行は初
平成21年に始まった裁判員制度で死刑が確定した事件で、執行されたのは初めてです。
最高裁判所によりますと、裁判員裁判では17日までに26人に死刑判決が言い渡され、このうち、7人の死刑が確定しているということです。
死刑の判断に関わった裁判員の中には判決の後も悩み続け、「執行してほしくない」という思いを抱えている人もいます。
こうしたなか、裁判員の経験者からは「究極の判断を求められるのに死刑の執行に関する情報が明らかになっていない」という声が上がり、去年2月、一部の経験者たちは法務省に要望書を提出し、死刑の執行を停止したうえで積極的な情報公開を行い、国民の議論を促すよう求めました。
 津田死刑囚とは
死刑が執行された津田寿美年死刑囚(63)は、平成21年に川崎市で同じアパートの隣の部屋に住んでいた夫婦と大家の男性の合わせて3人を殺害したとして殺人の罪に問われました。
審理は裁判員が参加して行われ、横浜地方裁判所は「隣の部屋の男性がドアを開け閉めする音などを嫌がらせと考えて感情を爆発させ、3人の命を奪った結果は重大だ」として死刑を言い渡しました。
弁護士が控訴しましたが、津田死刑囚はみずから控訴を取り下げ、4年前に死刑が確定しました。裁判では「極刑は覚悟している」と述べていました。
 若林死刑囚とは
死刑が執行された若林一行死刑囚(39)は平成18年に岩手県洋野町の住宅で、当時52歳の母親と24歳の娘を殺害し、現金を奪ったなどとして、強盗殺人などの罪に問われました。
若林死刑囚は裁判の途中から無罪を主張していましたが、1審の盛岡地方裁判所と2審の仙台高等裁判所はいずれも死刑を言い渡し、最高裁判所は平成24年に「女性の2人暮らしだと知って金を奪う目的で押し入ったもので、経緯や動機に酌量の余地はない」などとして上告を退け、死刑が確定していました。
(http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151218/k10010344941000.html)


ことさら裁判員裁判での死刑確定囚の刑執行を大きく報道している。
しかし刑は執行されねばならず、「ようやく」って感じ。もっと早く行っていなければならなかった。

死刑囚の罪の償い方は刑の執行のみ。
一日も早く罪を償わしてあげるべき!
                           3485号
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