インターネット上に存在する応募者のプライバシー情報を企業の採用選考において取得・利用することについての法的検討
onlineでもofflineでもお世話になっているtacさんが、投稿論文を書いたということなので、お値段は若干張りますが、載っているローレビュー(*1)をとりあえず買ってみました。amazonで買うのも面白くないような気がしたし、実物を手に取って見たかったので、勤務先から茅場町の商事法務に昼休みに出かけて買ってきました。
*1リンク先は商事法務のサイトへ。アマゾンはバックナンバーはあったけど、この号はなかったので。
ミーハーなことを言うと、著書とか論文が出るというのは、憧れるところがあるので、内容について論じる以前の問題として、凄いな、と関心するばかりです。何かが書けるだけのテーマがあるのか、というと僕自身にはあまり思い当たらないので…。
内容については、ご本人の紹介によれば、次のとおり。
*1リンク先は商事法務のサイトへ。アマゾンはバックナンバーはあったけど、この号はなかったので。
ミーハーなことを言うと、著書とか論文が出るというのは、憧れるところがあるので、内容について論じる以前の問題として、凄いな、と関心するばかりです。何かが書けるだけのテーマがあるのか、というと僕自身にはあまり思い当たらないので…。
内容については、ご本人の紹介によれば、次のとおり。
企業が採用選考にあたり当然に提出させる履歴書や職務経歴書とは別に、ネット上で検索できる情報や本人が書きこむブログやFacebookの記事などをチェックする行為について、プライバシー上・法律上問題ないのか?あるとすればどのような点をクリアすれば合法的に取得・利用できるのか?という疑問について、検討をしてみたものです。
上記の内容について、丹念に調べて書かれているというのが読んだときの第一印象。やはり書くのは大変だというのがよく分かる(この辺は、査読とかのプロセスでどういうことがあったか、をblogでエントリとかにしてもらえると、後に続く人にとって親切かもしれないと思ったりする)。
論じられている内容の当否については、とやかく言えるほどの知見が自分にあるとは思わないけど、個人的な印象としては、企業の法務担当者としてはある意味当然かもしれないけど、何となく企業の側に厳しすぎるという気がしないでもない。ここまでしないとイカンのか、という気がする。
SNSに自分の情報を開示している以上、特段のセキュリティ(というかクリックラップだっけ、ページに入る前に利用規約みたいなものがはいるやつ)でもかけていない限りは、開示対象が開示された情報をどう使うをコントロールすることは、技術j的にできないはず。そういう状況下で、意思能力のある大人が開示している以上は、特に実名で開示している場合は、開示内容の利用については、用途の如何を問わず(*2)、黙示の承認があるという議論の組み立てができないのかな、という気がした。
*2 もちろん、開示内容を改竄するのは不可だろうが。
自分についての情報を、任意の形で利用ができるような方法で、自分の意思に基づき開示しており、任意の形で利用可能であるかのように見える情報を取得した場合に、そのような、開示する側が作り上げる「見た目」を情報を取得した側が信頼したとしても、無理はない、という発想はありなのではないかと思う。開示の義務がないところで開示している以上、開示した側に責任を負担してもらってもよいのではないかという気がする。
開示する側にそこまでの負担を強いてもよいのか、という議論については、むしろメディアリテラシーの問題として、そこまでの責任が担えるまでに教育をなされるべきなのではないかという気がする。最近の2ch系の情報収集能力を考えると、一旦開示した以上は、どういう使われた方をするか分からないし、そういう面で不注意な開示の仕方をした人が、自業自得とは言えさらされて被害を受けているというのは、枚挙に暇がないので、どのみちそういう教育は今後必要になるから、そういう話にしても問題はないと思う。
・・・というようなことを思ったのだが、ともあれ、お疲れ様でした。次に期待してます>tacさん
論じられている内容の当否については、とやかく言えるほどの知見が自分にあるとは思わないけど、個人的な印象としては、企業の法務担当者としてはある意味当然かもしれないけど、何となく企業の側に厳しすぎるという気がしないでもない。ここまでしないとイカンのか、という気がする。
SNSに自分の情報を開示している以上、特段のセキュリティ(というかクリックラップだっけ、ページに入る前に利用規約みたいなものがはいるやつ)でもかけていない限りは、開示対象が開示された情報をどう使うをコントロールすることは、技術j的にできないはず。そういう状況下で、意思能力のある大人が開示している以上は、特に実名で開示している場合は、開示内容の利用については、用途の如何を問わず(*2)、黙示の承認があるという議論の組み立てができないのかな、という気がした。
*2 もちろん、開示内容を改竄するのは不可だろうが。
自分についての情報を、任意の形で利用ができるような方法で、自分の意思に基づき開示しており、任意の形で利用可能であるかのように見える情報を取得した場合に、そのような、開示する側が作り上げる「見た目」を情報を取得した側が信頼したとしても、無理はない、という発想はありなのではないかと思う。開示の義務がないところで開示している以上、開示した側に責任を負担してもらってもよいのではないかという気がする。
開示する側にそこまでの負担を強いてもよいのか、という議論については、むしろメディアリテラシーの問題として、そこまでの責任が担えるまでに教育をなされるべきなのではないかという気がする。最近の2ch系の情報収集能力を考えると、一旦開示した以上は、どういう使われた方をするか分からないし、そういう面で不注意な開示の仕方をした人が、自業自得とは言えさらされて被害を受けているというのは、枚挙に暇がないので、どのみちそういう教育は今後必要になるから、そういう話にしても問題はないと思う。
・・・というようなことを思ったのだが、ともあれ、お疲れ様でした。次に期待してます>tacさん