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5条

諸々の用事でちっとも準備の進んでいない(その割に日程は決まった)下請法研修ですが、その準備の過程で気になった点があったのでメモ。僕が知らないだけかもしれないけど、ググってみた限りでは情報が見つけられなかったので、ご存知の方は教えていただけると幸甚です。

こちらが親事業者の場合、いわゆる3条書面を対象業務開始前にきちんと出すというところが、下請法遵守のひとつのポイントのように見受けられます。取引条件のキモになっている部分を記載するので、その重要性は理解できるところです。

もう一方で、3条書面で事前の保護をはかるのと対をなすのが、作業終了後の段階での保護ということになろうと思います。作業の過程で作業内容が変更になるのもよくある話で、従って作業過程で生じた変更で下請の利益が害されないよう、事後の保護も重要というのも分かりやすいように思います。

作業開始後の事情についての保護は、5条で規定されているのだけど、3条書面は、下請取引適正化推進講習会テキストでも様々な雛型が記載されている割に、5条についてはそういう書類の雛型はない模様。下請に書面化して交付する義務があるわけではなく、記録を所定の期間保管しておけばいいから、というのが理由なのかもしれない。

そうは言うものの、記録としてどこまで、どうやって残しておけばよいのか、判断に迷うところもあるような気がする。3条についての解説が丁寧な分だけ、尻抜けになっているような気もしないでもない。



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