<!‐- 70 -->司法書士という仕事

2025年1月18日 (土)

CFP試験「相続・事業承継設計」は司法書士業務に直結

Pxl_20250118_011953891 スタッフ用に、CFP相続・事業承継設計の通信講座、申し込みました。

司法書士業務に、直結する内容。逆に、相続のお仕事をしていくのに、「司法書士による登記」の視野では足りないため。

私自身、平成17年12月にAFPの登録後、CFPの試験は「あと1科目」のところで、足踏みしています。

・平成22年第1回 相続事業承継 合格
・平成22年第2回 不動産運用設計 合格
・平成23年第1回 タックスプランニング 合格
・平成23年第2回 ライフ・リタイアメントプランニング 合格
・平成24年第1回 リスクと保険 合格

残り、金融資産運用設計の1科目合格でCFPに登録できる中、10年が経過。当時は「司法書士でCFPは希少価値!」と思って勉強してましたが、モチベーションが保てなくなったこと。

仕事しながらの受験勉強は、時間的な制約と共に、雑務との兼ね合いもあります。特に最近は、平日は外に出ていることが多くて、休日になると、書類が山積み。経営上の不安があると、呑気に勉強してられません。

受験勉強している最中、あれ、無理が利かなくなった?体調不良は受験勉強が原因?と感じたこともありました。

と、言い訳は何とでもできますが、「自分も一緒に勉強する(ちなみに、AFPをすっ飛ばして、CFPの受験はできません)」と決めるかどうかは、私次第。

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2025年1月 3日 (金)

『1万人の人生を見たベテラン弁護士が教える「運の良くなる生き方」』

Pxl_20250102_012209681ニュースレターで紹介した「おススメ本」です。弁護士西中務著。

弁護士さんが仕事の中で見聞きしてきたこと、自身で体験されたことを元に、人の言動と結果について、説かれています。

司法書士である私とは、環境が違うと思いますが、それでも私が普段考えていることと一致することが、多々ありました。

ということは、人の言動と結果の間には、何らかの相関関係があるのでしょう。

大きなキーワードは、「争わない」「恨まない」という部分。

司法書士の価値観として「争わない」は大事なところだと思っていますが、この本を弁護士さんが書かれていることに、意味があります。

私自身、運がかなり良い人間。危機一髪のところで、何とかピンチを抜け出す、ことを繰り返しています。

今も後見業務で、史上最大の難題を抱えていますが、

運が良くなる行いは、無意識に。運が悪くなるような行いはやらないようにと、心掛けたいと思います。

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2024年12月28日 (土)

令和6年「分野別取扱い件数」更新

Pxl_20241228_070345492 サイト上で実数を公開している『分野別取扱い件数』のページ更新しました。

不動産登記(192件→160件)。商業登記(50件→43件)共に、前年からは減少。残念ではありますが、長い期間の数字を見ていると、誤差の範囲。

成年後見の申立ては、倍増で11件。新規就任は8件で、現在就任中は28件。年末時点では、今までで一番多い状態。

遺言公正証書の作成は、10件。これも、過去最大数。

遺産承継・相続手続は、1年分だけでなく、今までの記録に通し番号を振って集計しているところで、公表に至らず。

受任を停止しているとはいえ、任意整理は、とうとう0件となりました。

平成19年の817件という数字から考えると、事務所の中身は完全に入れ替わっています。個人再生は3年連続0件。自己破産の2件のうち、1件は被保佐人さんの自己破産でした。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所「分野別取扱い件数(令和6年末更新)」

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2024年12月26日 (木)

ホームページの『相談フォーム』復活

Pxl_20241226_104231400ホームページで利用不能となっていた『相談フォーム』は、回復しました。

正確には、「新しく作り直してもらった」ことになります。トラブルへの対処は、素人にはどうしようもないことなので、業者さんに依頼しています。

文章は、自分が書きます。
コラム1枚増やすくらいなら、ワードで打つのと同じレベルで、操作可能です。
ページ1枚増やす場合は、リンクの設定が手間。できるけれど、お願いすることが多いです。

そもそも、専門家でないと分からない、仕組みづくりの部分は、最初から専門家にお任せします。知らなくていいことを知ろうとする時間があるなら、その時間を本業に費やすほうが、よほど効率的だから、です。

事務所の中でも、同じです。

手が回らないことをスタッフに分担してもらうことで、私は、私にしかできないことに集中できます。

一方、「全部を自分でやる」道を選択したら、お給料は支払わなくて済みますが、それだけのお仕事しかできない。バランスを考えて、最善の規模を保っているつもりです。

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2024年12月23日 (月)

司法書士の世界を極めるだけでも大変

Pxl_20241222_231828903中途半端に、背表紙が逆向いている本があったので、処分予定の本、全部をこっちを向かせてみました。

「労働契約」関係の本は、私自身の問題ではなく、何らかの相談があって必要になったのでしょう。ただ、有給休暇のことは、きちんとしないといけないので、根拠を見て設定しています。

トラブルとか、紛争とか、私の性格上、本当はそういうのが嫌いです。

今回、処分しようとしている本は、その手の部類が多いです。

「弁護士になれなかったから、司法書士になったの?」と問われたことはないですが、今、仮に、弁護士資格が手に入れられるとしても、100%なりません。

住んでいる世界が全然違うので、司法書士は司法書士にしかできない部分を、磨いていけばいい。司法書士という狭い領域で、他の専門家ができない領域を極めていけば、それで十分というか、司法書士の世界も広いので、その世界を極めるだけでも、本来大変なことです。

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2024年12月22日 (日)

「やらない」ことを決めて本棚の本を大量に処分

Pxl_20241222_051011904事務室のスペースが足りなくなり、応接に移動させた本棚。半数は、もう開かないと思われる本であるため、思い切って処分することに。

受託を停止している債務整理関係の本は、まだ処分するには早いので、収納庫を発注。片隅に置いておくか、自宅に持ち帰るか。

もう読まない本がたくさんあるのは、特に開業初期の頃に、「広く」対応しようとしたことに原因があります。

例えば「相続登記・不動産の名義変更」と告知すれば、司法書士業務の最終地点が見えた状態で、相談してもらえますが、そこを「相続」と書いてしまうと、違う相談が混じってきます。

一番最初の名刺には「訴訟」と入れていました。当時は、簡裁代理権もなかったので、正確には「裁判所提出書類の作成」とすべきですが、それでも、何ができるか分からない。分類が広過ぎます。

「トラブル」というのは、最大のNGワード。「法律相談(但し、簡裁代理権の範囲内に限る)」という表現も、私は使いません。一般の方には、どこまでが司法書士の業務範囲内なのか、分かりません。

今は、少しでも揉めているような要素があれば、「最初から弁護士さんのほうがいいです」と言います。司法書士業務でも、普段取り扱っていなければ「専門でやっている方に頼むほうがいいです」と言います。自分の限界、司法書士の限界を知るまで、時間がかかります。少なくとも開業間なしの頃は、分をわきまえていなかったということです。

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2024年12月15日 (日)

「よくある質問」ではなく「時々ある質問」

20220920_184358026-1 「よくある質問」ではないですが、時々ある質問。

1.自分で書類を作ったら、費用は安くなりますか。
2.自分で法務局に走れば、費用は安くなりますか。

この2つに対する回答は明確でして、「安くはなりません」。

まず、ご自分で書類を作られると、司法書士は、慣れない書類の言葉尻の細部まで、チェックしないといけません。

普段、自分の事務所で使っている書式であれば、画像を読み取るように見ていて、「違う」という部分は、パッと見た時点で気付けることもあります。もちろん、読み込まないと気付けないこともあるのですが、「これでいけるのかな」というグレーな部分を残すくらいなら、こちらで作らせてもらうほうが、負担が軽いんです。

それと、最近は、ほとんどがオンライン申請になって、法務局には、ほぼ行きません。「本人申請」の申請書の書式は、事務所にはないので、オンライン形式でなく、「紙の本人申請で申請書を作る」のは、逆に面倒です。

時と場合にもよります。期間の余裕にもよりますが、費用の節約のために「住所の変更登記だけ、ご自身でされたい」と言われる場合は、「実費だけでいいから、こっちでやります」と言って、本体のご依頼と共に、引き取ることもあります。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所メインサイト「よくある質問」

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2024年12月 7日 (土)

独立を告げてから出るまでの期間(平成14年1月~7月)

20231118_104858326 平成14年1月。独立することを勤務先の先生に告げ、独立の日は平成14年7月と決まりました。

しかし、事務所の先生は、後任者を募集するような気配がありません。

私の気が変わって、「やっぱり独立は止めます」と言うと思われていたのか、できるだけ長く居て欲しいと思って下さったのか。

いずれにしても「勤務司法書士なんか、すぐに見つかる」目算は外れ、いざ探し始められたものの、後任となる補助者が入ったのは、私が退職する前日。その時期からもう、ひと昔前と比べると、資格者の募集が難しくなっていたのかもしれません。

3年間働いて独立していく司法書士と、実務経験があるものの、事務所のやり方が分からない補助者の差は、歴然としています。司法書士事務所、どこも同じように思われるかもしれませんが、事務所によって「やり方」は大違いです。

「引き継ぎ」がないまま、ある日突然違う人が入って、上手くいくはずもありませんでした。

ところが、回りまわって、自分が逆の立場になるとは、当時は思いもしません。

産休の代替要因として入ってもらい、引き継ぎ期間が1週間しかない状態に、私もやってしまいます。立場が変わった私は、新しく入る人の目線に立てず、「1週間あれば、なんとかなるだろう」という、安易な考えに陥ってしまいます。

人は機械ではないので、ある日を境に入れ替わる、というのは、無理な話です。

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2024年12月 3日 (火)

後見よりも保佐・補助のほうが申立は複雑に【成年後見】

20231123_150231688-1金融機関に保佐人就任の届けに出向いて、窓口で「同意権はないのですね?」と聞かれた時、保佐開始の審判書に事件番号が2つしかないので「ないです」と答えた瞬間、「あ、保佐の場合、同意権は元々あります」と回答。

窓口の人も、そう思われていたようで、抜き打ちテストのようでした。

申立ての印紙代は、後見の場合は、開始の審判分のみで800円。保佐は、開始と代理権付与で1,600円。補助の場合で、同意権も入れる場合は2,400円。

「認知症の程度の軽い方ほうが、申立て費用が高くなる」と言うと、関係者からは意外がられますが、包括的な代理権がある後見より保佐。保佐より補助のほうが、申立ては複雑になる構造です。

ご本人に、保佐や補助の代理権目録、補助の同意権目録を理解してもらうのも大変。

大阪家裁本庁の最近の運用では、事実上、ほぼ裁判所の面接が省略されていて、申立てに関与した司法書士が『説明状況報告書』を作成。「司法書士がどんなふうに説明したかと、それに対する本人の反応は」などを書くようになっているのですが、

保佐・補助の場合、どれだけの字数を打ち込むのか、という量になります。

ご本人に拒否があるのも「後見より補助」なので、後見制度の利用自体に抵抗があるのに、難しい言葉が並んだこの目録はなんぞや。難しい言葉も、簡単に言い換える力も問われています。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所「コラム138 大阪家庭裁判所における後見の書面審理(成年後見)」

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2024年12月 1日 (日)

『失敗談 法律事務所の安定経営を目指して』(弁護士若松敏幸著)

Pxl_20241201_101918063 弁護士である著者が「安定経営を目指して」、平成8年から11年頃に取り組まれていた話。顧問契約を増やそうとされていた時期の話から、スタート。

顧問契約を押し売りして、値下げして、これは上手くいかないやり方だな~、嫌われるやり方だな~と思いましたが、若かった私が、この本を読んで、何を思ったのか、記録も記憶もありません。2000年の出版。いつ買ったのかも、記憶がない。

で、顧客を増やすために、著者は講義を受けられるのですが、
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【講師】お客さんを増やそうと思えば、「私は365日受け付けますよ」という、自分の態勢を作らなかったらだめです。
【著者】家庭も大事にしたい。プライベートも大事にしたいと言ったら、無理ですかね。
【講師】旅行に行きたかったら、勝手に行きなさい。なぜ俺が付いて行かないといけないのかと言うのです。
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このシーンも、私の感覚とは違います。
いくら仕事が忙しくても、家族に相手にされないとか。下手したら、家族が消えてしまった、なんていう事態も、容易に起こりえます。

家族あっての、お仕事。

タイトルが『失敗談』ですから、突っ込みどころがあっていいと思うのですが、あえて私の感覚と違う部分を抜き出させてもらって、

私はそう考えてやっています、ということが言いたくて、引用させてもらいました。

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