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2024年10月

2024年10月31日 (木)

「こんな司法書士事務所があってもいい」はず【事務所運営】

Pxl_20241031_073846894mp昨日は、一日事務所にいました(堺東の法務局まで、回収に走ったのは除く)。

今日、月末最終日は、後見関係の予定ばかり。金融機関への就任の届出と、被後見人さんらの面会は、3か所で合計6名と。

時々書いていることですが、「こんな司法書士事務所があってもいいでしょう」です。

被後見人さんらの面会も、今月会えてなかったのは1名のみで、最終日にノルマをこなす、感じではありません。逆に言うと、うち5名の方とは、今月2回目(3回目の方もあり)となります。

不動産登記をたくさん扱っている司法書士事務所は、月末&大安となれば、一日の中で、不動産売買の取引を複数抱えます。司法書士の都合を聞いてもらうことなく、日時と場所を指定されることも、珍しくありません。

人によって、求めるスタイル、望むスタイルは違います。だから、「みんなと同じ」を目指す必要はありません。私の場合は、月末も自由に予定を決められる、今のスタイルが快適、というだけです。

司法書士協同組合から、来年の司法書士手帳が届いています。手帳は持ち歩いているものの、予定表は相変わらず白紙(手帳で予定を管理しない)というのも、変わらないスタイルです。

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2024年10月30日 (水)

債権者として合併の個別催告を受け取った場面【会社登記】

Pxl_20241030_041112733mp 官報の取扱店が、他紙の公告掲載も取り次いでくれるようになったので、便利になりました。

「公告をする方法」が他紙(官報以外)のため、ひとまず、合併公告の前提となる決算公告について、他紙への取次ぎを頼みました。

「他紙への決算公告」→「官報と他紙への二重公告×2社分」で、債権者への個別催告は省略する方針です。

私自身、債権者として、合併に関する個別催告を受け取ったことが、一度あります。

被後見人さんが入所されている施設。全国に施設がある大手事業者で、「敷金」がありました。施設を退所する際は、債務を清算して、施設から返してもらえる性質のものなので、施設からすると預り金。施設利用者が、債権者となります。

私は職業で取り扱っているので、「合併に関する催告書」が、どういう意味なのか理解できますが、一般の利用者さんからすると、意味不明です。個人的には、ここまで催告をする必要はなんじゃないかと感じましたが、会社法上は「金額をいくら以上を債権者として扱う」といった規定がないので、厳密に考えると、やらざるを得ない、ということに?

官報&他紙への二重催告は、個別の催告が漏れたことにより、後で問題にならないようにする趣旨で、費用もかかる話なので(基本的に、他紙の掲載料は官報より高い)、その都度、会社さんに選んでもらうようにしています。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所 コラム53 合併時の個別催告省略のためのW公告(会社登記)

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2024年10月29日 (火)

遺言執行者からの相続登記の可否は内容と作成時期による【不動産登記】

Pxl_20241029_073411426 遺言執行者である他士業の先生から、「遺言執行者から相続登記ができるようになったんですよね~」と、確かにそういう改正があったなと、一旦は委任状も預かってしまったものの、

遺言執行者から相続登記ができるのは、『特定財産承継遺言』と呼ばれる内容=「特定の不動産を、特定の相続人に相続させるもの」に限られると、後で気付くことに。

遺言書の内容にも注意、遺言書の作成時期(改正法の施行日は、令和元年7月1日)にも注意、ということになります。

但し、司法書士として、登記名義人となる、当該相続人の意思を確認しないまま、遺言執行者が単独で相続登記ができてしまうことに、気持ちの悪さは感じていました。

いわゆる「負動産」の問題が深刻な昨今、

例えばの話、仲の悪い子A・子Bがいて、子Aが遺言者父と結託して、要らない「負動産」を、子Bに相続させる遺言書を作成してもらった。遺言執行者になっている子Aは、子Bの知らないうちに、「負動産」について子B名義の相続登記を申請した。

法律の理屈と人の感覚は違うので、司法書士が、遺言執行者である子Aの代理でB名義の相続登記の申請をしていたら、子Bからクレームを受けることになるのは確実です。

下記コラムでは、遺贈と相続の登記申請の方法について、令和元年と令和5年の改正点も踏まえて、まとめています。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所 コラム118「遺贈」の登記と「相続」の登記の違い

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2024年10月28日 (月)

後見開始の審判と役所での印鑑登録の話【成年後見】

Pxl_20240612_232128870-1被保佐人さんの印鑑登録に一緒に行って、その間にと、他の用事を済ませて市民課に戻ると、「後見人 登録抹消」と書かれた書類を持って、係の方が近付いて来られました。

うっかりしていました。

元々、後見の審判を受けてから、保佐に変更されたので(手続き的には、保佐の開始と後見の終了)、現状、印鑑登録をするのに問題がない、と考えていたものの、市民課には「後見が始まって、印鑑登録が廃止された」という情報しかない状態でした。

保佐人の登記事項証明書と、私の運転免許証のコピーも取られて、改めて手続き。登録の戻し方が分からないということで、しばらく待ちました。

ちなみに、後見開始の審判と同時に、印鑑登録が抹消されるのは今も同じですが、令和2年から、後見開始の審判を受けた方でも、印鑑登録ができるようになっています。

「被後見人さん本人と、後見人が一緒に役所に出向く」などの要件がありますが、被後見人さんの印鑑登録をするとしたら、遺言書を作る場面など、限られた機会になりそうです。

但し、被後見人さんの遺言書作成については、民法で制限がかかっているので(医師2名以上の立ち合い)、私自身は、試みた経験はありませんが、あり得る話だと考えています。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所 後見サイト「後見」⇔「保佐」の類型変更

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2024年10月27日 (日)

司法書士の支援スキルは知識だけにあらず【遺産承継】

Pxl_20241026_070017074日本財産管理協会の、登録更新のための研修。正直、焼き回しの内容が多いイメージがあったので、期待していなかったですが、『遺産承継業務』の研修がよかった。

業務の内容についてもよかったけど、最後「遺産分割の成立に向けての支援スキルを構築する方法の体系化試案」の中で、「正義への寄り添い方」の部分。

個人的に「正義」という言葉は好きではないのですが、各相続人にはそれぞれ正義があって、それは合理的ではないとしても、一旦は受け止めないといけない、という話。

司法書士の接し方によって、丸く収まる話もまとまらないこともありうる、となれば、接し方も含めて、司法書士の力量ということになります。「司法書士が固辞しない・相手を否定しないことが重要」という話もありました。

私自身、相続だけではなく、後見業務の中でも、さまざまなご家族の形を拝見しています。今の形になったのは、それなりの理由があるはずで、第三者には到底理解しきれないこと、と思っています。

自分自身が痛い思いもして、ある程度の年齢になったから分かったこと、という部分も、多々あります。

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2024年10月26日 (土)

1回目の司法書士試験の後は中国への旅に

Pxl_20241014_045117628 平成8年7月7日に、1回目の司法書士試験が終わった後、7月12日から31日まで。19泊20日で、中国への旅行に出ています。

行きと帰りの飛行機のチケットと、20万円程度は持っていたという記憶があるものの、日本を出た時点で中国のホテルは取っていません。

北京で留学中の友達と合流。バックパックを背負って、成都、重慶、武漢と回っています。移動手段は、寝台列車、飛行機(中国の国内船)、山峡下りの船。宿泊先の確保は全部、フロントで「今日空いていますか?」でした。

今と違って、携帯電話を含む通信機器がありません。3段式の寝台列車では、こんなとこで寝れるわけがないと思いましたが、意外と快適。三峡下りの観光船も中国人と一緒で、最初に乗り込んだ安い船はあまりにひどい環境で、出発前に逃げ出しました。

今からすると、よく行ったものだと思いますが、恐さを知らないのは、若さの特権。冒険好き、拘束されたくない、というのは、今と同じです。

旅行の工程表を書いている手帳のページに、「受験番号最後の50人は3列。その他4列」とメモしていました。司法書士試験の会場、受験番号が若い教室は、何とも言えない重たい雰囲気。最後のほうは、受かるつもりで来ている人は少ない。

翌年の司法書士試験では、わざと願書の提出期限ぎりぎりに出すことを決め、平成9年。大阪の合格者の中では、一番最後の受験番号で合格しています。

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2024年10月25日 (金)

会社さんの「印鑑届」だけのご依頼【会社登記】

20230914_125928137_20241025125101株式会社さんから「印鑑届だけ」のご依頼を受け、印鑑をもらって、法務局に移動しました。

「30分程度で完了する」とのことでしたが、印鑑届だけ大阪本局に出しておいて、印鑑カード発行と印鑑証明書発行からは堺に戻ってから。別便で移動しました。

待ち時間を考えると、どちらでもいいと思って、法務局には聞かずに出掛けましたが、大阪市内に本店を置く会社さんでも、印鑑届から「堺の法務局でできた」とのこと。

代表取締役を2名置かれている会社さん自体が少ないですが、「印鑑届を両名出されている」という例は、もっと少ない気がします。

例えば、社長と会長が共に印鑑登録すると、社長が承知していないのに、会長が会社の実印を押して、不動産の売却ができてしまう、状態にもなります。

だから、本当に「双方が印鑑を届ける」ことでいいですか、ということは、念押しで確認します。

おまけの論点で、「取締役ABCで、代表取締役A」のところ、「代表取締役をAB」にして、新たにBの印鑑届をしたとしても、Aの印鑑登録は残ったまま。「Aの実印はもう使用しない」趣旨のご依頼であれば、「Aの印鑑登録を廃止する」届出が必要、となります。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所 コラム22「商業登記の取扱庁が堺支局に」

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2024年10月24日 (木)

「マイナカード所持&保険証には使わない」選択はどうか

Pxl_20241023_222311131朝刊に、政府広報が出ていました。

『マイナ保険証をお持ちでなくても、これまでどおりの医療を、あなたに』らしいです。

あちこちの医療機関で「12月2日以降、保険証が発行されなくなる」ポスターが掲げられているので、そういう書き方すると、誤解を生むのにな、と思って見ています。

案の定「マイナ保険証を発行しなければならない」と考えられる施設関係者から、「マイナ保険証を発行したい」という申し出はありました。

ただ、入所者一斉にマイナカードを作られた施設さんも、結局は「管理できない」ということで、私の手元に来ているのが現実です。

今のところ、私の関係者で、マイナ保険証を所持されているのは、ご自身が希望された被保佐人さん、おひとりのみ。

政府広報を見ると、マイナ保険証を所持していても「資格確認書」は発行できるようなので、並行して発行することになるような気がします。

司法書士としては、マイナンバーカードを作ることと、保険証として利用することは別問題なので、「保険証として使う必要はないから、マイナンバーカードは普及して欲しい」勝手なスタンスです。

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2024年10月23日 (水)

本人確認情報での『面識あり』は一般的な意味とは異なる【不動産登記】

Pxl_20241023_025407756 今日の売買では、売主さんが権利証を紛失されていたため、『面識あり』で本人確認情報を作りました。

過去にお受けしたお仕事と共に、「2~3か月に一度は電話連絡。年3回以上は義務者の会社や当事務所で面談している」と書きました。

最近思うのは、新規のお客様も大事だけれど、不動産登記で言うところの『面識あり』と言えるお客様が、どれだけ居て下さるかで、事務所経営の安定度も、変わってくるのではないか、と。

司法書士側が、いくら『面識あり』のお客様を増えしたくても、お客様から必要とされなければ、1年以上の継続的なお付き合いはできません。

ちなみに、ここでの『面識あり』とは、一般的な意味での面識(顔見知り)ではなく、「司法書士・弁護士が当該登記の申請の依頼を受ける以前から申請人の氏名及び住所を知り、かつ、申請人との間に親族関係、1年以上にわたる取引関係その他の安定した継続的な関係の存在があるとき(不動産登記事務取扱規則49条(2)」とされています。

「1年以上にわたる取引関係」「安定した継続的な関係」という部分がポイント。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所コラム48 権利証(登記識別情報)紛失時の「本人確認情報」(不動産登記)

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2024年10月22日 (火)

「相続分の放棄」と「相続分の譲渡」は登記上似て非なるもの【不動産登記】

20231118_090545982昨日の記事。「死亡を証する書面に、死亡診断書のコピーは使えるか」もそうですが、不備を指摘された時の備えをした上で、法務局の見解を試してみる、ことはあります。

法務局を騙すのではありません。根拠を持った上で、これでも通るのかなと、試みてみる場面です。

例えば、「妻と甥姪が相続人の場合に、甥姪から妻への、相続分の譲渡による相続登記は可能か」。

これについては、「異順位の場合は、段階を踏まないと相続登記ができない」という先例があるものの、「この場合は同順位」と考えて、念のため、不動産だけの遺産分割協議書を用意しつつ、相続分の譲渡による相続登記ができました。

一方、現状、法務局の見解を試すにはリスクが高いのは、「相続分の放棄を含む遺産分割協議にもとづく相続登記」。

これについては、それらしいキーワードで検索すると、私のコラムがいい順位でヒットしてくれますが、「相続分の放棄を含む遺産分割」については、「できる」とも「できない」とする先例はなくて、3回ほどやらざるを得ない事態になったものの、「妥協して使ったらダメ」な登記として、事務所内ではインプットしています。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所コラム141「相続分の放棄」を含む遺産分割による相続登記

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2024年10月21日 (月)

「死亡診断書」は死亡を証する書類になるのか【商業登記】

20230803_1442181962-4後見人をしていた方が亡くなられて、なおかつ、親族さんがおられない場合に手にするのが「死亡診断書」の原本。

A3の用紙が、左側に役所に出す死亡届、右側に医師の死亡診断書になっていて、そのまま役所に提出されます。提出しないと、火葬ができません。

だから、役員変更登記の死亡を証する書類として「死亡診断書」が上げられているのに、違和感持っていました。司法書士のサイトあちこちにも、「商業登記ハンドブック」にも書かれてあります。

今回「いざとなれば、住民票を取ればいい」やと、「死亡診断書のコピー」を法務局に出してみたところ、「使えません」と。

「コピーだからダメなんですか」と聞くと、「余分な情報が入り過ぎているから。報告式の死亡届に印鑑がいらないので、そっちのほうがいいです」と、話をそらされました(しかし、死亡届に押印不要とは、知らなかった)。

後見のお仕事をしていなければ、「死亡診断書の原本」の流れは見えません。「死亡診断書で登記が通った」という例があれば、原本は物理的に出せないはずなので、どうやって?という点、情報欲しいです。

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2024年10月20日 (日)

『司法書士吉田事務所 報酬基準表』

Pxl_20241020_020451832『司法書士吉田事務所 報酬基準表』を改定しました。

ファイルに挟んで、事務所のメンバー分+応接スペース分、用意します。

今まで、各サイトに分散していた情報。事務所に来て下さったお客様に「自分のホームページの料金表を印刷してお渡しする」という不効率なことをしていたのを、エクセル1シートに集約。全業務を網羅した、つもり。

今回は、10月の郵便料金改定に伴って、どうしても書き換えしなければならなかった分+全体的なベースアップを試みました。

いろいろ高くなっています。司法書士業界は「原材料の高騰」という部分に、直接は巻き込まれていないものの、最低賃金が上がっています。スタッフには「きちんとしたお給料を出したい」という思いはあります。

ホームページの書き替えは大変です。『手続き費用一覧表』のページ以外にも、それぞれの業務案内のページにも「うちの費用はこんな感じです」と入れているので、ひと通り目にすることになります。

◎リンク 司法書士吉田事務所メインサイト「手続費用一覧」

◎リンク 司法書士吉田事務所相続サイト「手続費用一覧表」

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所後見サイト「サポートメニューと費用」

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所遺産承継サイト「手続き費用一覧」

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2024年10月19日 (土)

司法書士試験1年目の結果

Pxl_20241014_045143193「司法書士としての終わり」も意識しつつ、「司法書士を志した時期」のことを思い返しているのは、きっと「今が中間地点にいる」ということなのだろう、と思っています。

開業23年目で、51歳。あと23年経てば、私は74歳になっている計算。

いろいろありながらも、振り返ってみると、短かった。だから、残りの司法書士人生。大事に生きていかなければ、と。

司法書士試験の受験勉強を始めたのは、平成7年4月。
1回目の受験は平成8年7月になりますが、平成8年の本試験は、午前28問/35問、午後22問/35問で不合格でした。

基礎講座が終わったのが平成8年3月末。本試験まで3か月ちょっとしかない時期から、全部の科目を回すのは物理的に厳しいとして、全然ダメな結果ではなかった。「もう一年だけ」と決めて、勉強を続けることになります。

当時の手帳を探しました。基礎講座を受講していた時間は、平日の18時半から21時20分まで。帰宅すると22時なので、若かったからできた話。

でも、今から考えると、仕事してなかったんだから(平成7年度のバイト収入は74万円)、もうちょっとできたんじゃないか、と思ったりもします。

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2024年10月18日 (金)

年齢差は「マイナス20」した上で考える

Pxl_20241018_075137665「遺言執行者はご家族にされますか、それとも私がお受けしましょうか」。

しかし、私が何歳まで司法書士を続けられるのかを考えると、「マイナス20」をした上で年齢差を考えないといけない、と考えています。

お客様が100歳まで生きられるとすると、私は80歳。
80歳の私が生きていたとしても、司法書士をしていなければ意味がない、ということです。

早いです。私が司法書士としての「終わり」を意識しないといけない年齢になっている、とは。。。

ご迷惑をお掛けするリスクを減らすため、最近は、事務所の司法書士と連名でお受けするようにしていますが、それで「年齢差」の溝が埋まるわけではありません。

「先生が元気でいてもらわないと困る」と言われることも増えています。「あなたが居なくても誰かがする」のが世の中ですが、自分が抱えているのは家族とスタッフだけではない、という意識は持っています。

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2024年10月17日 (木)

商業登記の司法書士報酬は安い傾向

20230803_1442181962-3商業登記の事件簿に番号を振ると、ほぼ1か月ぶりの商業登記であることに、気付きます。

「ホームページ経由の商業登記」というのは、好んで受けたいとは思っておらず、継続や紹介のお客様中心となります。

今回の報酬見直しで、商業登記の報酬にもメスを入れよう、と考えているのですが、どこも報酬がお安いです。ならばと、「商業登記といえば、この司法書士事務所」という事務所さんが何件かあるので、ホームページで報酬欄を探してみましたが、公開されていませんでした。

実現しないでしょうけど、「はじめてのお客様に対する初期費用」みたいなのがあっても、いいんじゃないか、とも考えています。

今日は「代表者の変更」ということで、たくさん印鑑を押してもらましたが、「真実性を担保するため」という趣旨です、とご説明していました。代表取締役の辞任届に「個人の実印&印鑑証明書」を求める機会は少ないですが、時と場合によります。

吸収合併の登記の準備も、進んでいます。合併の登記は、2年に一度~1.5年に一度くらいのペースで、ご依頼いただいています。

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2024年10月16日 (水)

「かんぽ相続手続き」を代理でする場合のローカルルール

Pxl_20241016_005051093かんぽの相続手続き。司法書士が代理人として手続きする場合は「ご本人の顔写真付きの確認書類」の持参が必要、というルール。

現物をお借りできる場合は別として、今回もご本人と一緒に、窓口に手続きしに行きました。事前に用紙だけ、最寄りの郵便局でもらって、下準備をしています。高齢の方には、これだけでも喜んでもらえます。

申請書類は「全文自筆」と言われていましたが、それは無理ということで、親族さんが代筆。「代書確認書」なるものをご本人の面前で作成し、結局は「自筆部分はなし」で手続きできています。

行きは、JR阪和線美章園駅。帰りは、地下鉄御堂筋線昭和町駅経由。

三国ヶ丘から美章園に各停で行くと、快速2本に抜かれました。昭和町からだと、路線検索をしても「一度天王寺に戻る(距離的には遠ざかる)」方法が、最速で事務所に戻れる手段だと表示されます。

ウチの事務所のある三国ヶ丘が、地下鉄御堂筋線との相性が良くない(中百舌鳥と長居で接続はしています)、というのはありますが、それだけ「快速停車駅が便利」ということです。

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2024年10月15日 (火)

三連休が入ってもお仕事の総量は変わらない

Pxl_20241015_041340879三連休明けに届くのは、大量の郵便物。それと、たくさんお電話も入ってきます。

先日はテレビで弁護士さんが、「三連休が多いと、経営的には大変なんです」と言われてたのを見ましたが、幸いにも、入ってくるお仕事の量は変わりません。郵便物の量が変わらないのと同じ。

郵便物が届くのが、月曜日の昨日なのか、連休明けの今日なのか。
お仕事が入るのも、昨日なのか、今日なのかの違い。

ウチの場合は、仕事の総量が変わらない中で稼働日が減るので、事務処理をする側が大変。だったら休日出勤すればいいじゃない、となりますが、私はともかく、職員にそこを求めることはできません。

これの真逆で、「稼働日や営業時間を増やしたら、仕事が増えるのか」と考えると、増えそうな気がしますが、増えません。これは私が試した体験に基づきます。

事務所のキャパを決めているのは、自分たちの能力なので、能力以上のお仕事は入ってこない。ただ疲弊するだけです。

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2024年10月14日 (月)

「司法書士試験の受験生になる」と決めた私の話

Pxl_20241014_093020782 「司法書士試験の受験生になる」と決めた私に、親からは「学費は出す。そのかわり、自分の小遣いは自分で稼ぐように」と言われました。

当時、自宅から一番近かった「なんば」のLECに通うことを決めたと同時に、なんばで居酒屋の仕込みのバイトを始めました。14時から17時まで。なんばでバイトすることにしたのは、通学のための交通費ももらおう、という計算。

料理の技術も身に着いたので、今の家に引っ越してからは、「朝食の準備」は、私の役割です。

働くことは、当時から好きでした。大学2年の夏休みには、3か所掛け持ちでバイトして40万円稼いだり。父親に「よく働くな」と言われた時は、やった!と思ったものです。

LECは、最初は週2回の授業。週3回だった時期が一時あって、バイトを終えてから教室に通う。授業のない日は帰って勉強する生活が始まりました。「3時間の授業に対して、6時間の復習が必要」「1回休むと、取り戻すのに3か月かかる」とも言われました。当然ですが、基礎講座は一度も休むことなく、通っています。

『資格で人生の選択肢を増やせ』の竹下先生とは、LECの申し込みをした後に、出会いました。順番が逆だったら、間違いなく早稲田セミナーでした。

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2024年10月13日 (日)

梅田スカイビルにあったLECの大阪本部

Pxl_20241013_020430838青空の下にある、梅田のスカイビル。スカイビルには、昔は、LECの大阪本部があって、司法書士の受験勉強を始める時、講座の説明を聞きに来ています。平成7年のことです。

スカイビルに通じる地下道が暗かったことと、対応してくれたお姉さんの感じがよかったこと以外、記憶はありません。

大学4年生になる頃、このまま何の興味もない会社に就職するのかと、取り寄せたパンフレットを見ていた時、どういう流れか、「司法書士を目指したい」と言い始めた私。大学3年生の時に受けた、行政書士試験の合格発表があったばかり、の時期でした。

LECの「15か月合格講座」を受けたいと言った私に、本当かどうか、母は「ちょうど満期になる定期があるわ」と言ってくれました。大学の学費と二重の負担になる、という想定外の事態なのに、母親はいつも私の理解者でした。

父親とは、しばらく口を利かなかった記憶があります。「いい大学に入って、いい会社に入れ」という父親の理想に、ことごとく背こうとしているのですから、当然です。

そのくせ、司法書士試験に合格した時は、「息子が合格した」と会社に言いふらし、勤めていた会社の登記の仕事を取ってきてしまう、という、親バカぶりを発揮しています。

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2024年10月12日 (土)

相続開始から30年経過後の相続放棄

Img_20231020_135241-1先日の研修で「平成3年に発生した相続。諸々の事情を考慮して、相続放棄ができるか」というテーマが出ました。

「30年も経っていたら、相続放棄はできない」という意見もありましたが、期間の制限があるのは、「自己のために相続開始を知ってから3か月(民法915条)」という規定だけで、「相続から1年経過なら可能、10年経過だから不可」という規定はありません。

ウチの事務所における相続放棄で、一番古い事例は「昭和40年死亡(令和5年申立)」です。長期相続放棄等未了土地解消作業で、法務局から通知が来て知られた、というお話しでした。

直近の相続放棄の申立事例は「昭和63年死亡」なので、被相続人の住所証明書も出ませんでした。「被相続人の最後の住所地に関する事情説明書」を付けて申立てしました。大阪家裁の場合、相変わらず、照会書は省略されています。

少なくとも、「そんな人(被相続人)の存在すら認識していなかった」のであれば、「自己のために相続開始を知る日」は、役所や債権者等の外部からの通知が届いた日、という解釈で、裁判所的にも間違っていないと考えています。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所コラム35「死亡の日から3か月が経過した相続放棄」

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所コラム58「相続放棄の流れは管轄の裁判所により異なる」 

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2024年10月11日 (金)

書類持ち歩き用のファイルケース

Pxl_20241010_0241091671度の外出で、3つ4つの用事を済ませてくるのも日常。

そうすると、1件1件の書類はクリアファイルに挟んでいても、途中で混在してしまうので、ボックスタイプを試してみることに。。。

しかし、「A4の紙」は入っても「A4大のクリアファイル」が挟まらないので、理想の環境には至りません。

クリアファイルといえば、ゆうちょのネットショップで切手が送られてくるファイルが、少し大きいサイズ。権利証の袋を挟むのに、ちょうどいいんじゃないか、と探しているのですが、見つかっていません。

さて、今日は、私が「ほぼ一日外出」のサイクルに入る日。事務所には3人のスタッフが残されましたが、「なぜ今日」「なぜ今」のご連絡・ご訪問も相次ぎ、大混乱。

18:58には、法務省オンライン登記申請システムから「手続終了」の通知。

他管轄の同時設定。片方の法務局には、添付書類が不十分なまま(管轄またぎなのに、銀行の委任状も1枚しかない)の申請でしたが、無事にクリアです。

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2024年10月10日 (木)

「特P 予約専用」のパーキング

Pxl_20241010_014026551農地転用の届出のため、お客様宅ご訪問。写真を撮らせてもらいました。

農地法の届出は、行政書士業務。だから、「司法書士吉田浩章」でスタッフが作ってくれていた書類は、「行政書士吉田浩章」に書き換えてもらいました。こういう時に「ないと困る」のが、行政書士資格。

相続登記のご依頼を受けて、気付く場面。登記上「農地」のまま、の土地であっても、過去に転用の届出はなされて、地目の変更登記がされていないケースが半分。届出もされていないケースが半分です。

ところで、コインパーキングのない住宅街に、訪問先に車を停めるのに助けてもらっているのが、「ネット予約&カード決済」で、一日借りられる駐車場。

今回は、「特P」。
前回は、「akippa」。

しかし、いずれも細い道が続く住宅街の中にあり、今回は、最初に入ろうとした道からは入れなかった、場所にありました。所有者側からすると、空きスペースの有効活用、というところでしょう。

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2024年10月 9日 (水)

市販の手提げ袋にロゴ入りシールを貼ってみた

Pxl_20241009_082745007権利証(登記識別情報通知)返却用の袋。

市販の白の手提げ袋に、事務所のロゴを入れたシールを貼ってみました。

袋のサイズとシールのバランスがおかしいですが、何事も最初はやってみないと分からないもの。

今、ちょうど相続登記が終わって、戸籍謄本等の相続関係書類と、権利証を手渡しでご返却する案件が2つあるので、袋に入れた状態で、待機しています。

とはいえ、こういうのは遊び心でやるもので、袋のデザインにお金をかけたり、袋を作り過ぎたりはしないことです。

「そこ」に価値を見出して、頼んで下さるお客様がいるのであればいいですが、お客様にとっては、保管のしやすさが第一。持ち帰りされるのであれば、持ち帰りやすさも大事。

袋が格好いいから頼もう、袋のデザインが良いから高くてもいい、とは思われないもの、でしょう。

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2024年10月 8日 (火)

「経験がある」ことのひとつの指標

Dsc01832 他士業の先生をご紹介する際、お客様から「経験は長い方ですか」と聞かれました。

ご紹介するからには、過去の経歴等も、ある程度は把握しておかないといけない、ということでしょう。ホームページに書かれてある『経歴』は、役に立ちます。

私の周りにおられる士業の方は、勤務経験を経て独立された方。勤務時代に、それなりの経験を積んでおられた、という方が多いです。

即独(勤務経験を経ずに独立すること)も、10年も経てば違いは分からなくなるのでしょうけど、私自身はお勧めしません。そこで急がなくても、基礎を固めてからで遅くはない、と思うため。

業務の内容自体だけでなく、事務所の運営を見て学ぶ機会も、重要。見るというか、自分が従業員として体験すること、です。

とはいえ、私自身、5年弱の勤務経験を経て独立しましたが、「それなりの経験」というには、全然足りないことしかできませんでした。

勤務経験があり、なおかつ、独立されてからも年数を経ておられる。年数だけでなく、それだけの件数をやっておられる、というのが、私の中で「経験がある」ことの指標です。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所「分野別 取扱い件数」

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所「受任事例(取扱い実績)一覧」

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2024年10月 7日 (月)

「自分のために使う」というのは難しい

20220412_113506855-1 「おひとり様」のお手伝いをしている中で、「ご自身のために使いましょう」というお話を、よくしています。

子供がいる、孫がいる。
それならば、「子供のため、孫のため」というお考えになるのも分かりますが、「遺贈(寄付)するために残す」というのは、もったいないです。

「成年後見人が付いたら、自由に使えない」というのは事実ですが、使途が「ご本人のため」であるならば、裁判所は止めません。事前に照会しても「しかるべく」です。

裁判所から「ダメです」と言われたのは、私の記憶の限りで、「葬儀に150万円かかるので、事前に出金したい」という照会に対し、「葬儀代は本人が負担するものではない」という理由で、不可でした。

「遠方から子が面会に来る交通費」については、OK。但し、別の裁判所で、「甥姪が面会に来るための交通費」の場合は不可、と言われたことがあります。

「貯めるのが楽しい」のであれば別ですが、”節約する”のが身に付いた感覚ならば、崩すタイミングが訪れません。私自身は、将来の備えをしつつも、「二度と来ない今」も楽しみながら、生きていきたいと思っています。

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2024年10月 6日 (日)

業界用語を略すると一般の方には伝わらない

20220729_130456362-1 ある時、高齢者施設の方が「させき」「させき」と言われているのを聞いて、本気で意味が分からず、「させき」と言われている方は、右側に座っておられるのにな、と思ったことがあります。

「させき」とは、「サ責」。
「サービス提供責任者」の略称であると、後で知ることに。

司法書士の世界でも、略して表現していることはありますが、一般の方にどこまで通用しているか。

「売契(ばいけい)」「重説(じゅうせつ)」「金消(きんしょう)」あたりも、一般のお客様に言う時は、正式名称で言うでしょうか。

「識別(しきべつ)」「識情(しきじょう)」は、今でも「権利証」と言います。

「名変(めいへん)」は、「名義変更」の略だと思われる可能性あり。まず伝わりません。

「残証(ざんしょう)」は、あ、税理士の事務所さんが使っておられる…と聞いてましたが、一般の方に「ざんしょうはご自身で用意されますか」と聞いても、伝わらないでしょう。

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2024年10月 5日 (土)

「イオンモール堺北花田」20周年

Pxl_20241005_085549240イオンモール堺北花田、20周年の表示が出ていました。開業は、平成16年10月28日になっています。

開業時は、JR堺市駅から、バスに乗って行っていた記憶があります。堺市駅前に住んでいて、車は事務所の駐車場に置いたままだったため。

それまでの大型スーパーといえば、イトーヨーカ堂でした。

その後、イトーヨーカ堂は撤退。イオンモールは、さらに、堺鉄砲町(平成28年)にもできたものの、両方繁盛してそう。イオンがあれば、たいていものが買えて、食べられます。

正月の旅行、予約してきました。

宿のサイトと、楽天トラベル(5と0の日に予約すると、「ベストレート保障」と出ている宿のサイトより安くなったり)とJTBを比べると、値段の差はどうしようもないですが、差額は、電車とレンタカーもまとめて手配してもらう手間分。

GWの旅行を予約してから、27,000ポイントも貯まっていたので、定期的にお世話になります。

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2024年10月 4日 (金)

費用は「高い安い」以前に明確化すること

20230505_153100588 複数回ご依頼のお客様に、「前回より値上がりしているかもしれません」というご説明を、よくしています。

「このご時世ですからね~」というご反応がほとんどで、ありがたいところです。

紙ベースの料金表。作りかけては止まってしまい、自分のホームページを印刷して、お客様にご説明をする、という原始的なことをしています。

「高い安い以前に、料金に透明性を持たせる」というのは、開業後、わりと早い段階から心掛けていました。

「費用のご説明をするのが面倒」という事務所側の都合と、「値段を見て来ていただく」のがお互いにとって合理的、というのもあります。私自身、普通に考えたら、料金が明示されてないサービスを利用することはありません。

料金表といっても、「○○円~」ではなく、基本料金に対して、どういった場合に加算になるのか、という加算の要素も。私以外のメンバーが計算してもたどり着けるよう、報酬の明確化を心掛けています。

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2024年10月 3日 (木)

「○○成年後見人吉田浩章」のゴム印

20230608_171635456-2 見守り契約でご訪問。

契約させてもらった当初は、2か月に一度お会いして、話が続くのかな~と思っていたものですが、まだまだ終わりません。終活のお手伝い。それだけ、準備することがたくさんあります。

被後見人さんの施設入所は、老健からの移動となりました。

「次の予定あり」をお伝えしていたため、契約書は全部持ち帰りし、郵送させてもらうことに。「○○○○成年後見人」のスタンプは持ち出していましたが、何枚何枚も記載するのは、結構大変です。

相続手続きのご捺印に訪問。

先週もお伺いしたばかりですが、「実印付きの印鑑証明書で、司法書士が代理で手続き」が当たり前のように通用する金融機関の存在が、不思議に思うくらい、「その他」の業界では障害があります。「相続人さんから電話してもらって下さい」「相続人さんのところにしか郵送できません」。

とはいえ、相続人の確認をする方法が「口頭」というのも、すっきりしないところです。

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2024年10月 2日 (水)

「遅い」と言われた時はもう終わり

Pxl_20241002_080547013今日も、訪問と来客で3つの予定がありましたが、ふと時間が空いたので、止めてしまっていた事務仕事。2つを進めました。

平日の昼間には、なかなか、まとまって書類に向かい合う時間が取れない。土日は土日で、やり残したことをするので精一杯、という状態が続いています。

「遅い」っていうのは、お客様に不満を感じられる、一番分かりやすい要素。

但し、不満に思われても、関係性が良ければ、何も言わずに待っていて下さるので、「遅い」と言われた時はもうおしまい、というのが私の感覚です。

司法書士相手に「至急」みたいな言葉は、使わないでください。「至急=今すぐ」と、きっとお客様が思われている以上のプレッシャーを感じるので、本当に「至急」であれば、他所に当たって下さい、と申し上げることもあります。

リーガルサポートの報告期限が、「月末」から「翌月末」になっていますが、そこで妥協すると、後に繰り延べをするだけ。期限が来たものはその月にやること、にしています。今月、リーガルの報告期限が来ているのは、6件です。

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2024年10月 1日 (火)

当時も今も「法務局の近く」より「駅の近く」

Pxl_20241001_061358741今朝の新聞で、「0系新幹線」をイメージした時計の広告を見たと思ったら、阪急電車の駅にも時計の広告。

私は、周りの人のを見たらいいなぁと思って、多分、20年数年ぶりくらいで時計。スマートウオッチを付け始めました。外出する時だけ。

「月曜日も淀川越え」と書いていたら、今日も、淀川越え。しかし、事務所から高槻市駅まで1時間で着けるので、実際の距離ほど離れてはいません。

勤務時代。「西天満四丁目」で仕事していた時も、便利は便利でしたが、阪急梅田駅まで20分くらいかかるので、三国ヶ丘から行くのと大きくは変わらないです。

オンライン化が進んで、堺の法務局は別として、「法務局に出向く」という機会が、本当に少なくなりました。私が開業した23年前に、今のような状況になるとは予想できなかったですが、「法務局ではなく、駅の近く」という感覚は、今も昔も変わりません。

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