不動産の財産分与と不動産取得税・贈与税【不動産登記】
コラム43「離婚に伴う不動産の財産分与と税金」を更新しました。
先日も書きましたが、司法書士は、税金の相談には応じられません。
但し、不動産登記の依頼が目の前にあって、「贈与税は、どうなんですか」「不動産取得税は、どうなんですか」と聞かれた場合、「ごめんなさい。司法書士なので知りません」では話にならないため、基本的な知識は、持ち合わせておく必要があります。
不動産取得税に関しては、財産分与の登記が終わった後、大阪府税事務所から「次の要件に該当する場合、課税の対象外になります」という案内文が送られることがあるようです。
戸籍謄本と登記事項証明書を提出し、不動産が婚姻中の取得であり、かつ、慰謝料目的でなければ、不動産取得税は課税の対象外。但し「申出がなければ課税します」とされています。
贈与税に関しては、「離婚の日から2年経過した財産分与は、贈与とみなされる可能性がある」という情報が、ネット上で散見されます。本当なんでしょうか。
私が税務署で聞いた事例では、2年が経過していても「登記の原因が財産分与なら、財産分与と扱います」という回答を得ています。その時は別便で、依頼者の方にも、聞いてもらいました。それと、コラムをまとめていて、「2年」とされている期間(民法768条Ⅱ)が、「5年」に改正されることが決まっている…ことを知りました。
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