<!‐- 05 -->司法書士の日常(令和2年)

2020年12月31日 (木)

令和2年に起こった変化(その2)

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事務所の中にある大量の事件記録。事件ファイルを「データー化」していこう、ということで、今、パートさんに来てもらって作業を進めています。

外注すればいい話ですが、守秘義務が詰まった書類。自分の目で確認した上で、1つずつ処分していきます。書庫2つは、事務所を移転する司法書士さんに引き取ってもらいました。

並行して、ホームページの更新作業も担当してもらっています。原稿は私が作りますが、「最後のひと手間」が省けています。

事務所内でのスケジュール管理と、個々の案件の進捗管理には、「サイボウズOffice」を導入しました。

「サイボウズOffice」の面白いところは、自分が作りたいようにカスタマイズしていけること。システムを作るのが得意なわけではないので、パワーを要する話でしたが、”これ”を機会に、自分のほうが成長してやる、という思いでした。

コロナの初年は、事務所の中でもいろいろあって、転換の年。すべてのことは、後になったら「あれで良かった」と思えるようにしよう、と、そんな気持ちで乗り切っています。

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2020年12月30日 (水)

令和2年に起こった変化

020418_20201230193601コロナの影響の有無にかかわらず、今年はいろいろと変化があった一年でした。

事務所でお客様に出す飲み物を、ペットボトルに変えました。冬になると、応接用の小さな冷温庫を買って、温かい状態で出せるようにしています。

多少のコストはかかるものの、お茶出しと洗い物に要する時間を考えると、コロナが収まった後も続けるだろうと思います。

ステイホーム期間中には、ホームページを1つ作り上げました。特に、GWはほぼ事務所に籠っていました。「もうちょっと時間があれば…」というところで、仕事が戻っていき、サイトの整備は不十分なままで止まっています。

事務所内にWi-Fiを導入。

2Fにもプリンター(コピー&FAX機と同じ機器のもの)を置きました。「仕事のしやすい環境」を追求しています。

私の机は180度回転させ、壁を向いて座るようになりました。
背中の後ろが空いたことで、もう一人分、座れるスペースを確保しています。

それぞれ衝動的な思いつきですが、変えてみて「変えないほうがよかった」と思うことはありません。

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2020年12月29日 (火)

ニュースレター年賀状号を投函

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ニュースレター年賀状号が出来上がって、投函できました。

原稿ができた後も、折り曲げて、糊付けしての肉体労働です。

「今年はもういいか~」と毎年思うのですが、今回で16号。
売り込みや営業色は出ないようにして、事務所の「ありのまま」が伝わるように。

法律のコラムを書くのにも、お相手に弁護士さんが居られたりするので、気を遣います。同じテーマを取り上げるとしても、「司法書士だから書けること」でないと意味がない。

一方では、専門的なことを専門的に書くのではなく、かみ砕いて書けないと、何も伝わらない。

普段から、どんな姿勢で仕事をしているかを問われています。

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2020年12月28日 (月)

年内の営業は終了しました

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不動産のオンライン申請システム。画面いっぱい、ほとんどの記録が、12月21日~24日が更新日になっています。

申請中の案件は、2件を除いて登記完了。
完了書類の返却もほぼ済ませて、年末の休暇に入ります。

年内の営業は、今日で終了。
明日から、電話の対応はありません。

とはいえ、事務所の片づけは、これから。事務所の新聞も、やっと入力ができたところです。

これから気力が続く限り、事務所で過ごします。自分が「ここまで」と決めて、スイッチを切れた時が仕事納めです。

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2020年12月26日 (土)

均等割は会社設立にまつわるコストのひとつ

Kanban3_20201226200501土曜日ですが、会社設立のご捺印。
定款認証は28日に予約していますが、設立登記はいつ申請しましょうか。

登記の申請日が、会社の設立日となります。

法人住民税の均等割は「月未満切り捨て」ですが、12月28日を設立日とするのか、1月4日以降に設立するのかで、均等割1か月分が変わってくる計算です。

赤字会社でも課税されるのが、均等割りの7万円。
法人の運営に伴うコストのひとつです。

さて、4月のステイホーム期間中から、「感染防止」を名目に土曜日の相談・打ち合わせを閉鎖しました。今は「繁忙状態のため」としています。

結果としてどうなったか。仕事の総量は変わりません。。。

土日や夜間を開放しても、仕事を受けられるキャパは変わらないとなれば、基本、接客業務は「平日だけ」として、その中で精一杯お受けする。処理しきれなかった事務仕事を土日にする。

自分の体調を考えた時、一年通して体調を崩さないことを考えると、現時点では、そういう方法が合理的だと思っています。

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2020年12月25日 (金)

9時スタートの不動産売買のメリット【不動産登記】

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9時から不動産売買の立ち合い。梅田のイルミネーションが、場違いな感じです。

9時スタートの不動産売買。司法書士にとっての利点は、どれだけ早く着いても銀行の中に入ることができない。なので、ぎりぎりに着いても遅刻にはならない。

しかし、「9時半にならないと金利が決まらず、銀行の融資が実行できない」ということで、そんなこともあるんだと、初めての経験でした。

事務所に戻ってからは、登記完了書類のお届けと発送。
完了予定日が年明けの案件も、完了してきています。「年内に登記申請する」ではなく、「完了した書類をご返却する」ことが理想です。

とはいえ、急ぎの会社設立登記をお受けしました。最終日の28日、株式会社設立の定款認証のために、公証役場の予定を入れています。

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2020年12月24日 (木)

実印の照合は残して欲しい文化

20201224会社設立の登記が終わったので、書類のお届け。「チタン」の実印はズシリと重たくて、明らかに違います。

私自身、印鑑の材質は拘らない人間なので、今まで深く考えていませんでしたが、これからは、「材質」と「費用」が書かれているページをお客様に見てもらい、決めていただきます。

材質には拘りませんが、私の実印はフルネームで彫られています。男性の場合、ある程度の年齢になって、実印が三文判というのは寂しい、というのも私の価値観です。

「脱印鑑」の時代のようですが、「印鑑証明書と実印との印鑑照合」は司法書士の立場からすると有効です。「権利証(登記識別情報)が盗まれると、不動産を勝手にどうにかされますか」は時々聞かれる質問ですが、実印・印鑑証明書をセットでないと名義は変えられません。

印鑑証明書の偽造は別問題として存在するとしても、印鑑証明書と実印があればこそ、の制度です。

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2020年12月23日 (水)

今年中の夜間のご相談は終了です

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被保佐人さん宅訪問。

ヘルパーさんが、毎朝、家庭用の体温計で検温して下さっていますが、検温には時間がかかることを目の当たりに。「非接触型」の体温計も3000円以内で売っているので、購入することにしました。

私自身、一時は、訪問先の施設や病院でも、家庭用の体温計を使わされて、「他人が使った体温計をワキに挟むなんて」と、それ以来、自前の体温計を持ち歩いていますが、今では「ワキに挟む体温計の使い回しなどない」と信じたいです。

大阪の飲食店。営業時間短縮協力金の申請は、ご依頼を受けて動いています。「感染防止宣言ステッカー」も申請して、事務所のプリンターで印刷しました。あちこちで見るステッカー、あれは役所が審査をして配られるものではなく、あくまでも自己「宣言」のステッカーです。

夜は、新規のご相談。
明日・明後日は夕方に予定が入っているので、今年中の夜間のご相談は終了、となります。

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2020年12月22日 (火)

そろそろ明日くらいがタイムリミット

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今日は、堺東で不動産売買の立ち合い。

「銀行の何階ですか」というのは、どなたも把握されていなかったようで、30分前に「面識あり」の売主さんと落ち合えたのが幸いでした。解散した時に時計を見たら、当初の開始予定時刻の4分前です。

今日は、電話が少なかったです。
やっと住所録の整理。新しく出会った方の中からは、私が継続的にお付き合いさせてもらいたいと思う方を加えていきます。

過去には「年賀状何百枚!」と言ってる方を見ると、「羨ましいな~」と思うこともありましたが、私には、そんなに大勢の方とお付き合いしていくのは無理です。『DM』みたいにならないように、限られた方にニュースレター年賀状号をお送りしています。

夜は、新規のご相談。
急ぎのご依頼には、可能な限りご対応します。でも、もろもろ考えると明日がタイムリミットなので、「年内」ということなら明日にお返事をお願いします、ということをお伝えしています。

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2020年12月21日 (月)

消滅時効の援用(債権回収会社に債権あり)

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新規のご相談は、消滅時効の援用。

「100%時効が成立している」という確証はありませんが、債権回収会社に債権が移っている場合は、内容証明郵便の発送後、何も言わなくても元の契約書が戻ってくることが多い、傾向があります。消費者金融やカード会社の場合は、消滅時効が成立していても、「書類は返せない」と言われることがほとんど。

不動産売買の立ち合いは、うちの事務所を使っていただきました。

相続登記の書類が揃ったので、登記申請。
管轄の法務局によっては、年内の完了は難しくなっています。

会社設立は、印鑑が届いたので登記申請。いくら「預ける」と言われても、お客様から「実印を預かることはない」のが原則ですが、会社の設立の時、事務所から印鑑を発注した時。かつ、急ぎの場合だけ例外。

被保佐人さん宅の「おせち」を注文。段取りが遅れて『売り切れ』が多く、見つけたと思っても『29日到着』だったり、なかなか苦労しましたが、『1日着』の分を見つけました。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所メインサイト「消滅時効の援用」

【令和2年12月26日追記】
消滅時効の援用と信用情報の関係は、コラム(コラム056「消滅時効の援用と信用情報」)でもまとめています。

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