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2024年3月15日 (金)

「3.15確定申告の期限」と「3.16JRダイヤ改正」

20240214_0849289983月16日からのJRダイヤ改正で、今日で「サンダーバード金沢行」が最後に。「最後にもう一度、サンダーバードで北陸へ」と思ってたのは、叶いませんでした。

今日3月15日は、確定申告の期限でもあります。

相続時精算課税制度を使われる予定で、昨年、不動産贈与の手続きをさせてもらったお客様。

「税理士さん紹介希望」だったため、あれやこれやと、税理士さんと連絡を取ろうと試みましたが、連絡取れませんでした。とても心配しています。

申告まで見届けるのはアフターサービス。「ご自分で申告される」「他の税理士さんに依頼される」。それならそれで、全然構わないです。

税理士さんにとっても、単発のご依頼。特に、相続時精算課税制度の利用で、将来、相続税課税になる方の場合は、今やった計算結果が、将来問われることにもなるため、負担も責任も大きい。

かといって、「ご自分で税理士さん探して下さい」は、お客様に酷なので、純粋なアフターサービスのつもりです。

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2023年12月17日 (日)

死因贈与契約をしている受贈者が先に亡くなったら?【死因贈与】

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月額制で、大量の専門書を閲覧できる「リーガルライブラリー」を契約した話は、12月3日に書きました。

今回、「死因贈与契約をしている中、受贈者のほうが先に亡くなったら、死因贈与契約はどうなるのか」を調べたかったところ、キーワードで横断的に検索できる「リーガルライブラリー」が威力を発揮。

『第3版 家庭裁判所における遺産分割・遺留分の実務』では、「受遺者が贈与者の死亡前に死亡したときは、効力を生じない旨(民994条)は準用される(P466から引用)」とありますが、手元にある「初版」にはその記載自体がなさそう。

手元にある本が最新版とは限らないので、「本を持ってるから、データーで見る必要はない」という結論にはならない、ということです。

ちなみに、この本の記述だけでは不十分で、『我妻・有泉コンメンタール民法』では、「判例は(中略)民法994条を死因贈与に準用することを否定している(P1195)」と、真逆のことを書かれています。

「準用否定説と肯定説があって、準用肯定説が通説(『死因贈与の法律と実務』P64)」と、判決の概要も含めて、丁寧に説明されている書籍もあります。

死因贈与に限りません。1冊の専門書に書かれていることを鵜呑みにし、業務に取り込むのは不十分、という結論であればまだいいですが、「両説ある」ことを知っていないと、顧客に迷惑を掛けてしまいかねない、という部分は恐いところです。

◎コラム 堺市の司法書士吉田事務所コラム12「不動産の死因贈与は『公正証書』かつ『執行者の定めあり』で」

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2023年6月11日 (日)

相続時精算課税制度が改正されていた【生前贈与】

20230611_192054557昨日の日経新聞に「相続時精算課税の役割」「課税を先送り、贈与後押し」の記事がありました。

相続時精算課税制度の対象が「60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫など」とあり、「18歳以上に改正されるのか…」と読んだものの、それらしい記述はなし。

国税庁のタックスアンサーを見てみたら、令和4年4月1日から相続時精算課税制度が改正されていたのを、見落としていました。恥をさらすようですが、恐いです。ホームページは、ひと通り書き換えた、つもり。

「不動産の生前贈与」のご相談は、ちょこちょことありますが、登録免許税等コストがネックになって、「それなら相続まで待ちます」となることも多いです。

贈与の中でニーズが多いのは、相続時精算課税制度の利用。幸いにも、受贈者の年齢で「使えません」という結果になったことはありませんが、つい最近も、来年60歳になられる方からのご相談があって、「来年60歳なら、再来年まで無理ですね」というやり取りをしたばかり、でした。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所相続サイト「相続時精算課税制度」 

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2021年9月11日 (土)

『わかりやすい相続税贈与税』で情報は網羅【生前贈与と相続手続き】

20210911 税理士さんが『税務ハンドブック』をペラペラめくって答えられているのを見て、どんなものかと買ってみましたが、司法書士には敷居が高過ぎました。法人税、消費税、このあたりはさっぱり??です。

司法書士として必須の登録免許税は、「その他国税」という分類の中で、さらっと流されています。税金の本で見る登録免許税は、難しく感じます。

結論として、司法書士が「相続・贈与」で求められる知識は、私が持っている『わかりやすい相続税贈与税(税務研究会出版局)』で網羅されています。

税金の知識は、「司法書士が税金の相談に応じる」ということではなく、贈与の登記の相談や、相続の手続きの中で、税金の知識も必要になってくる、ということです。不動産の贈与では、配偶者控除を使った夫婦間贈与、相続時精算課税制度を使った親子間贈与、のご依頼が多いです。

「税務署に確認を」「税金のことは税理士さんに」が基本ですが、税務署で聞いて来られた答えに、間違いがあると感じて、もう一度一緒に行ったこともありました。たまたま対応された税務署の職員が、登記の手続きを把握しているとは限らない(また、お客様が登記の内容を正しく伝えられるは限らない)ので、橋渡しする存在は必要なのだと感じたものです。

◎リンク 司法書士吉田事務所「相続・名義変更相談サイト」夫婦間での不動産贈与

◎リンク 司法書士吉田事務所「相続・名義変更相談サイト」相続時精算課税制度

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2020年11月27日 (金)

不動産の贈与を何年かに分けて行う理由【不動産登記】

Syougiyou毎年贈与契約をし、3年かけて全部移転させる予定の登記が完了。

年を分けて不動産の贈与をするのは、「一括で贈与税を払うのが大変なため」と誤解されることがありますが、そうではなくて、1年ごとに110万円ずつの贈与税の基礎控除枠を使えるため。

「年数を増やせば増やすほど有利」ということになりますが、司法書士に登記を依頼される場合は、報酬との兼ね合いもあるので、3年から5年という例が多くなっています。登記が終わった後は、税理士さんに資料を引継ぎ、来年の申告をお願いしています(贈与の登記は、逆に、税理士さん経由での依頼もあります)。

目的変更登記も完了。
介護関係の会社のお客様は、私の事務所でも複数おられて、行政書士さんと連携して、行政の指定を取ること前提で進めることもあります。依頼の趣旨は、事業目的を変えること自体ではないので、変更した事業目的で業務をされるためなので、出口を考えておく。

そういう意味では、専門性を持って業務に取り組んでおられる行政書士さんとの連携は貴重です。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所 相続・名義変更サイト「贈与による不動産名義変更」

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2019年5月30日 (木)

「相続時精算課税制度」を利用した不動産贈与【不動産登記】

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午前中は、新規のご相談。とはいえ、継続的にお付き合い下さっているお客様です。途中、付随のご相談をいただいたので、金融機関の方に質問の電話を入れたりもしていました。

午後からは、新規の後見申立の準備で、ご本人宅訪問。お約束していたはずなのに、お留守。。。

「名刺を挟んでおきましょう」と、地域包括支援センターの方と一緒に、各自メッセージを残すことにしましたが、私は、どうやっても扉の隙間に名刺が挟まりません。普段、そんなことがないので。

しかし、地域包括の方が「こうやって・・・」と二つ折りにして挟む見本を見せて下さったのには、「さすが」でした。

親子間贈与の登記申請。最近は「相続時精算課税制度」を使った不動産贈与のご依頼が多くて、登記費用をご案内するお手紙は、基本となる所定の書式が出来上がりました。登記費用のほか、不動産取得税が課税されるのかどうか、税務署への申告はご自分でされるのか、税理士さんのご紹介を求められるか。

後になって、こんなはずでは…とならないよう、登記費用だけでなく、贈与の全体像が見えるようにご案内しています。

◎リンク 司法書士吉田事務所 相続・名義変更サイト「相続時精算課税制度を利用した贈与」

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