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2024年12月

2024年12月17日 (火)

CICの信用スコアを試してみた

Pxl_20241217_085410060CICに、自分の信用スコアを表示してくれる機能ができた、ということで、試してみました。500円。

今まで、定額小為替を入れて郵送していたことを思うと、電話とネットで完結。本人確認書類の提示すら要らなくなったシステムは、画期的です。

点数は書けないとして・・・、算出理由としては、下記の3項目。

1.請求回数に対する未入金回数がないため、指数にプラスの影響を与えています。
2.極度額(クレジットカード等)に対する残債権の割合が、指数にプラスの影響を与えています。
3.残債権の合計が横ばい、または増加傾向にあり、指数にマイナスの影響を与えています。

「3」の理由については、納得いかない部分はありますが、割賦の残高7,000円は、携帯電話の機種代。コピー機のリース代は、5年間のリース期間が終わるので、「再リースにしますか」というハガキが、届いていました。

再リース期間に入ると、月額のリース料程度で、1年間使うことができます。コピー機。まだまだ新しいから使い続けるぞ、と思っているところで、営業に来られるのが、いつもの流れ。

「横ばい」が仕方がないのは、住宅ローン。若い頃は、「50歳になった時に、住宅ローンがない人生を目指す!」と思っていましたが、その考え方より、楽しい人生があることは、現在進行形で経験しています。

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2024年12月16日 (月)

病棟専用のPHSの番号が助かる理由【成年後見】

Dsc_2068-1 朝の時点で「新しい予定を入れられるのは夕方のみ」状態でしたが、被後見人さんの、病院への搬送が入りました。

事務所で交替してもらえない予定だけ済ませて、30分遅れで病院に到着。施設の方と、バトンタッチです。

お互いに「ありがとうございます。助かりました」。これが本来の形というか、最低限の礼儀だと思っています。

ところで、病院からかかってくる電話番号。病棟からだろうと、医師、地域連携室だろうと、「同じ番号(代表番号)から」ということが多くて、携帯に着信だけ残されると、とても困ります。どの部署からかかってきたのか、分かりません。

今回の病院は「病棟専用のPHSの番号」を知らされて、「この番号からかかります」というシステム。助かります。

ついでに、「土日は人手が足りないので、電話はできるだけご遠慮ください」って、それはまさに、私が言いたい台詞。

病院に、曜日がないのは分かりますが、休日、最悪の知らせを覚悟して電話に出たところ、「日用品を持って来て下さい」が用件であると、「なんでそんな連絡を今日してくるんですか」と、一言言いたくなるものです。

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2024年12月15日 (日)

「よくある質問」ではなく「時々ある質問」

20220920_184358026-1 「よくある質問」ではないですが、時々ある質問。

1.自分で書類を作ったら、費用は安くなりますか。
2.自分で法務局に走れば、費用は安くなりますか。

この2つに対する回答は明確でして、「安くはなりません」。

まず、ご自分で書類を作られると、司法書士は、慣れない書類の言葉尻の細部まで、チェックしないといけません。

普段、自分の事務所で使っている書式であれば、画像を読み取るように見ていて、「違う」という部分は、パッと見た時点で気付けることもあります。もちろん、読み込まないと気付けないこともあるのですが、「これでいけるのかな」というグレーな部分を残すくらいなら、こちらで作らせてもらうほうが、負担が軽いんです。

それと、最近は、ほとんどがオンライン申請になって、法務局には、ほぼ行きません。「本人申請」の申請書の書式は、事務所にはないので、オンライン形式でなく、「紙の本人申請で申請書を作る」のは、逆に面倒です。

時と場合にもよります。期間の余裕にもよりますが、費用の節約のために「住所の変更登記だけ、ご自身でされたい」と言われる場合は、「実費だけでいいから、こっちでやります」と言って、本体のご依頼と共に、引き取ることもあります。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所メインサイト「よくある質問」

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2024年12月14日 (土)

「売家」の看板を見付けてから【平成26年:3回目の事務所移転の記録】

Pxl_20241212_090144500平成14年に事務所を開業してから、事務所の引っ越しは、3回も経験しています。

その中でも、今の事務所に来た時は、一大決心。開業した時のワクワク感を、再び取り戻すことになります。平成26年のことです。

・2月17日 「売家」の看板見つける
・2月19日 カギを開けてもらって、中を見に行く
・3月 6日 融資の申し込みに行く
・3月 8日 ハウスメーカーさんに建築の相談に行く
・3月25日 不動産の売買契約
・3月26日 融資の承認が下りる
・3月29日 ハウスメーカーさんと建築の請負契約
・4月 8日 不動産購入の決済
・4月11日 解体工事着工
・5月19日 建築確認が下りる

日常の仕事と並行して、あれやこれやと打ち合わせ。期間的なゆとりがあれば、楽しい工程も、7月26日の引っ越しまで、あっという間。慌ただしい毎日を過ごすことになります。

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2024年12月13日 (金)

「若いほうがいいよね」という家族さんの言葉【成年後見】

Pxl_20241208_075304457被後見人さんから「子供はおらんのか~」と、毎回のように聞かれていて、「いないんです」と真面目に答えていても、残念そうで、「子供はおらんのか?」の無限ループ。思い切って、

「います」「女の子」「1歳」「今度連れてきます」

と展開してみると、おしゃべりが止まらなくなりました。

かわいがってもらえて、よかった。

以前連れていった男の子が、どこかに行ってしまった(2か月不在)ので、よだれかけに、名前を書いて行きましたが、あきらめたとこで、男の子も出てきました。不思議。

ところで「先生、先生って、学校の先生か?」も、毎回聞かれます。「司法書士です」と言っても、「何の先生や?」「誰の先生や?」と。さすがに、ここでウソはつけません。

「おばちゃんの後見人してくれてる先生やで」と家族さんが言ってくれると、私は「若造ですけど」です。「若いほうがいいよね~?」と、家族さんがフォローして下さいます。

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2024年12月12日 (木)

金融機関は意外なほど「人柄」も見られている

Pxl_20240601_055728998-1出勤したスタッフが、玄関の掃き掃除を始めたので、「どうした?」と。「銀行の人が来られるから?」と聞くと、「たまたま、汚れが目に入ったから」と。

「銀行の人と、掃除が関係あるんですか」と聞かれたので、「銀行の人はそういうところ、見ているから」と私。

何度も書いています。私の偏見ですが、

・業績がいい組織は、きちんと掃除ができている。
・業績の悪い組織は、表から見える汚れのことも、気にできなくなる。

ちなみに、金融機関の方は、業績と共に「人柄」も見ている、ということを、最近になって知りました。それも、意外なほどにです。

例えば、対金融機関に限らないことですが、担当の人が若いからといって、見下したような態度を取っていると、ちゃんと上の方と情報が共有されています。当たり前ですが。

私の事務所に対しても、時々。本当に時々ですが、女性職員に対してだけ、横柄な態度を取られる方がおられますが、そのことが私の耳に入るのと、同じです。

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2024年12月11日 (水)

相続した空き家を売った時の3,000万円控除【相続手続き】

Pxl_20241208_001058671 相続した空き家を売却した時の3,000万円控除については、先日も書きました。

税理士さんの範疇であるものの、相続登記の依頼を受けるのは司法書士。最初の窓口になるのが司法書士であるならば、司法書士も一般的な情報は持っておかないといけない、という話です。

「知っておかないといけない」と書きつつ、必要があって整理し直してみると、令和6年1月から、売却した後に取り壊される場合にも対象になっていた、ことを知りました。

税制改正。一応は視界に入れるものの、直接関係がなければスルーしてしまうもの、です。

解体費用も値上がりして、確かに、素人さんである売主が解体する負担は大きい。ところが、「解体します」という約束の元、売買して、買主が期限に間に合うよう解体できなかったら、その負担を負うのは売主です。

だから、「買主さん、期限までに解体して下さい」「そうすれば、売主さんの税金を安くします」というのは、買主が大手で信用があるとか、よほど期限に余裕があるとかでないと、なかなか難しいのではないかな、と。

私が売主であれば、税金の負担を他人の行動に委ねるのは気持ち悪いので、「先に取り壊すので、解体費用分高く買ってください」とお願いする気がします。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所 コラム124「相続した空き家を売却した時の3,000万円特別控除(相続)」

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2024年12月10日 (火)

大阪家裁後見係における司法書士の分類【成年後見】

Pxl_20241102_051850566mp あるところで、私のコラムが引用されていたので、びっくりしましたが、大阪家裁管轄における、後見業務の取り組み方法。取り組み方法というか、司法書士の分類は、下記のとおり。

『1』リーガルサポートに登録していない司法書士
『3』リーガルサポートに登録&候補者名簿に登載された司法書士

但し『1』の場合も、後見人には選ばれるものの、『専門職』の扱いを受けられないため、管理財産が大きければ、司法書士が後見人であるのに、監督人を付けられたり、信託をさせられたりします。

『2』リーガルに登録して、名簿登載していない司法書士

私自身、しばらく『2』(=『1』と『3』の中間)にいましたが、「候補者名簿に登載していない」ということは、所定の研修を受けて更新手続きしていない、ということ。「そんな状態で後見を受けるのはよろしくない」と、リーガルサポートの上の方から直々に指導が入りました。

その後、平成30年6月から、大阪家裁は『専門職』とは「候補者名簿に名簿登載した司法書士とする」運用となったので、結果オーライですが、『2』の状態ではあれば、本格的に後見業務を取り扱えないし、意味がないというのが、私の感覚。

司法書士に「後見申立ての書類作成を頼みたい」ではなく、「後見人になる司法書士を探されている」方には、『3』の司法書士の中から探されることをお勧めします、ということになります。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所後見サイト「大阪家裁における専門職後見人の取扱い」

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2024年12月 9日 (月)

後見申立前の通帳や印鑑の捜索【成年後見】

20210627_121442817 後見申立て準備中の案件は、診断書待ち。

ご本人が「入院中」ということで、施設関係者が通帳や印鑑の捜索をして下さっていましたが、「夜な夜な探しても、出てこない」と。

「通帳がないままでは、申立てしづらいので、一度私に探させて下さい」と、施設管理者に見守ってもらっている中、捜索しました。10分で発見しました。

こんな作業には慣れたくはないですが、何度もやっているうちに「ここにありそう」というのが、分かってきます。通帳がむき出しで存在しなくても、ポーチの形で分かったり。

それと、遠慮の加減もあります。私自身、まだ後見人になっていないですが、ご本人からは「探してくれ」「引き出しの中にあるから」と了解をもらえていて、「出てこないと、自分が就任後に困る」という、切迫した気持ちがあります。

一方、施設関係者としたら、利用者さんの物品を勝手に触るわけにはいかない、という遠慮、当然あることでしょう。

ご本人からは「通帳がないなら、警察に言うて。警察や警察!」と言われていたので、そういう意味でも、大事に至らなくてよかった、というお話でした。

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2024年12月 8日 (日)

相続登記の期限が「3年」と言わず「1年」だったら

Pxl_20241208_012747607 今年の4月に、「相続登記の義務化」が始まったのは、想像以上に影響が大きかった。

法務局の不動産登記の部署は、慢性的に処理が遅れています。不動産登記が「通常1週間」で完了していた常識が、崩れてしまいました。

法務局の現場は大変です。平日、遅い時間に「登記の完了通知」が来ることは珍しくなく、休日出勤も・・・といった話も聞いています。

そもそも、私が司法書士になったのは、実家の相続で親たちが揉めたためであり、ひと言で言えば、相続登記を放置していたためでした。相続登記までの期限が「3年」と言わず「1年」だったら、私は司法書士になっていないかもしれません。

平成29年に、私の祖母が亡くなった時に思ったのは、お葬式が終わって、法事で顔を合わせるのは、残された家族の関係づくりの時間であり、法事で会う機会を使って、みんなで話をしましょう、ということでした。

私自身は、相続登記の義務化を問わず、相続は早い目に解決しましょう、というスタンスです。猶予期間が3年では、間延びします。

過料に対する実際の運用は、令和9年4月1日以降にならないと分かりません。

「相続登記は早くしないと、ペナルティが来るよ」「だから相続登記を急ぎましょう」という周知の仕方は、下手すると『怖がらせ商法』です。実際の過料の運用が甘かったら、「やっぱり、やらなくていいじゃない?」となりそうなので、個人的には好みません。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所 コラム109「相続登記の義務化に対する正しい理解」

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2024年12月 7日 (土)

独立を告げてから出るまでの期間(平成14年1月~7月)

20231118_104858326 平成14年1月。独立することを勤務先の先生に告げ、独立の日は平成14年7月と決まりました。

しかし、事務所の先生は、後任者を募集するような気配がありません。

私の気が変わって、「やっぱり独立は止めます」と言うと思われていたのか、できるだけ長く居て欲しいと思って下さったのか。

いずれにしても「勤務司法書士なんか、すぐに見つかる」目算は外れ、いざ探し始められたものの、後任となる補助者が入ったのは、私が退職する前日。その時期からもう、ひと昔前と比べると、資格者の募集が難しくなっていたのかもしれません。

3年間働いて独立していく司法書士と、実務経験があるものの、事務所のやり方が分からない補助者の差は、歴然としています。司法書士事務所、どこも同じように思われるかもしれませんが、事務所によって「やり方」は大違いです。

「引き継ぎ」がないまま、ある日突然違う人が入って、上手くいくはずもありませんでした。

ところが、回りまわって、自分が逆の立場になるとは、当時は思いもしません。

産休の代替要因として入ってもらい、引き継ぎ期間が1週間しかない状態に、私もやってしまいます。立場が変わった私は、新しく入る人の目線に立てず、「1週間あれば、なんとかなるだろう」という、安易な考えに陥ってしまいます。

人は機械ではないので、ある日を境に入れ替わる、というのは、無理な話です。

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2024年12月 6日 (金)

高齢者施設の「入所一時金0円」はお得かどうか

Pxl_20241205_215536570入所一時金が0円の施設さんや、「キャンペーン」と打ち出して、入所一時金を0円にされている施設さんもありますが、先に払うか、後に払うかの問題なので、損も得もありません。

逆に「0円」を打ち出している施設さんのほうが、退去時の、現状回復費用の請求が細かかったりして?

ある施設さんでは、生活保護の方でも、役所から「敷金10万円」を確保してくれています。

後見人としては、最後の清算時に、とても助かります。施設代の請求は、通常1か月(以上)遅れて届くため、敷金の返金分で、最後の施設代や後見人報酬を賄えたりするためです。

「キャンペーン」を続けておられている施設さんに、「滞納がないんでしょ」と聞くと、「そうです」と。「これだけの金額を払える方なら、滞納はないでしょうね」と私。

一時金の有無とは別に、生活保護の方に対し、違う家賃を設定する「二重基準」を設定されるかどうか。紹介会社を入れられるかどうか。

この点は、施設さんによって、はっきりと方針が分かれます。

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2024年12月 5日 (木)

親族の後見人等は、他の親族の後見等の申立てはできない【成年後見】

Img_20231104_144258_20241205191801後見人等として親族さんの中に入らせてもらうと、実は「他の親族さんにも、後見人等が必要だった」という状況が、起こりえます。

私自身、今現在、ひとつの親族さん間で、複数の方の後見人等をさせてもらっている例が、3件あります。それと、事務所の司法書士と、別々に後見人等に就任している例が、1件あります。

「あえて、第三者の専門職を入れて、複数の目を通したほうがいいのではないか」と考えることもありましたが、関係者ともお話をして、ご本人らが混乱されてもいけない、ということで、避けたこともありました。

現時点の、大阪家裁の運用としては、下記のとおり。

1.親族の後見人等は、他の親族の後見等の申立てはできない

2.後見開始の審判を受けた本人は、他の親族の後見等の申立てができない
 →但し、保佐、補助であれば、親族の後見等の申立ては可能

優先順位を誤り、仕切り直しとなったこともあるので、定期的に、整理しておきたい部分です。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所 コラム087「子の後見人が親の後見等開始の申立ができるか(成年後見)

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2024年12月 4日 (水)

堺東にある「高島屋堺店」が閉店を発表

20221127_123700791堺東にある『高島屋堺店』が、再来年1月7日での閉店を発表。

後継点は「白紙」とされているものの、駅ビルの新しい名前は「HiViE(ヒビエ)堺東」と発表されている不思議。

「もう株主優待を使うこともなくなった」と、高島屋株を売却した後で、閉店が来年ではなく再来年であると、1年間違えていたことに気付きます。

堺市に住んでいる人間の感覚では、堺東の高島屋は、街中にあることもあって、車を入れづらい。特に、子供連れであれば、東西にあるイオンモールを選択するでしょう。

路上駐輪が厳しくなり、自転車でも行きづらくなりました。以前は、堺の公証役場の前でも、平気で自転車を停めていたものです。

南海線の線路が高架でないため、踏切で東西の流れが分断されます。

さらに、マンションの建築と共にリニューアルされた『ジョルノ』のテナントに、残念ながら魅力が薄いというのもあります。一階の店舗しか見えていませんが、入れ替わりが激しいです。

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2024年12月 3日 (火)

後見よりも保佐・補助のほうが申立は複雑に【成年後見】

20231123_150231688-1金融機関に保佐人就任の届けに出向いて、窓口で「同意権はないのですね?」と聞かれた時、保佐開始の審判書に事件番号が2つしかないので「ないです」と答えた瞬間、「あ、保佐の場合、同意権は元々あります」と回答。

窓口の人も、そう思われていたようで、抜き打ちテストのようでした。

申立ての印紙代は、後見の場合は、開始の審判分のみで800円。保佐は、開始と代理権付与で1,600円。補助の場合で、同意権も入れる場合は2,400円。

「認知症の程度の軽い方ほうが、申立て費用が高くなる」と言うと、関係者からは意外がられますが、包括的な代理権がある後見より保佐。保佐より補助のほうが、申立ては複雑になる構造です。

ご本人に、保佐や補助の代理権目録、補助の同意権目録を理解してもらうのも大変。

大阪家裁本庁の最近の運用では、事実上、ほぼ裁判所の面接が省略されていて、申立てに関与した司法書士が『説明状況報告書』を作成。「司法書士がどんなふうに説明したかと、それに対する本人の反応は」などを書くようになっているのですが、

保佐・補助の場合、どれだけの字数を打ち込むのか、という量になります。

ご本人に拒否があるのも「後見より補助」なので、後見制度の利用自体に抵抗があるのに、難しい言葉が並んだこの目録はなんぞや。難しい言葉も、簡単に言い換える力も問われています。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所「コラム138 大阪家庭裁判所における後見の書面審理(成年後見)」

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2024年12月 2日 (月)

マイナカードがあると住所異動届にひと手間かかる【成年後見】

Pxl_20241108_035444493マイナンバーカードにとって、ひとつの節目となるのが、今日、12月2日。

「政府は、本人確認書類のリストから、健康保険証を外す方針」というニュースを見て、思い切ったことするもんだなと思ったのですが、「そして、健康保険証の代わりに資格確認書を入れる」というのですから、何やっていることか、分かりません。

先週、「マイナンバーカード保有」の被後見人さんの、住所変更の手続きをしてきました。

正確には、住所の異動届は出したものの、マイナカードの暗証番号が分からない。そのため「暗証番号再設定のための書類。本人の住所に確認書を送るので、それを持って改めて来て下さい」ということで、改めて行ったのですが、「後見人であれば、確認書の送付は不要だったのにな」と、マイナカードの担当者。

「マイナンバーカードの住所変更届」を手書きしながら、「なんでまた紙で書かすんでしょうね」と聞くと、「よく言われるんですが、我々は国の出先機関なので、言われたとおりするしかありません」と。

被後見人さんらの住所異動の手続き。マイナカードを保有されていることで、余分な手間がかかるのは、引き続き変わりません。

12月2日から「健康保険証が使えなくなるから、マイナンバーカードを作らないといけない」という解釈は誤解、ということも、併せて。

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2024年12月 1日 (日)

『失敗談 法律事務所の安定経営を目指して』(弁護士若松敏幸著)

Pxl_20241201_101918063 弁護士である著者が「安定経営を目指して」、平成8年から11年頃に取り組まれていた話。顧問契約を増やそうとされていた時期の話から、スタート。

顧問契約を押し売りして、値下げして、これは上手くいかないやり方だな~、嫌われるやり方だな~と思いましたが、若かった私が、この本を読んで、何を思ったのか、記録も記憶もありません。2000年の出版。いつ買ったのかも、記憶がない。

で、顧客を増やすために、著者は講義を受けられるのですが、
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【講師】お客さんを増やそうと思えば、「私は365日受け付けますよ」という、自分の態勢を作らなかったらだめです。
【著者】家庭も大事にしたい。プライベートも大事にしたいと言ったら、無理ですかね。
【講師】旅行に行きたかったら、勝手に行きなさい。なぜ俺が付いて行かないといけないのかと言うのです。
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このシーンも、私の感覚とは違います。
いくら仕事が忙しくても、家族に相手にされないとか。下手したら、家族が消えてしまった、なんていう事態も、容易に起こりえます。

家族あっての、お仕事。

タイトルが『失敗談』ですから、突っ込みどころがあっていいと思うのですが、あえて私の感覚と違う部分を抜き出させてもらって、

私はそう考えてやっています、ということが言いたくて、引用させてもらいました。

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