<!‐- 03 -->司法書士の日常(令和5年)

2023年12月31日 (日)

年末の「おせち」をめぐる騒動

20231231_111009038年末の休みの間に、大阪府行政書士会から届く会報に入っている「年齢早見表」。メンバーの分をコピーして配っておく、のが恒例となっています。

この年末は、29日に被保佐人さんが救急搬送。
「待機」と言われていたはずなのに、「何で来ないのか」と施設に怒られ、慌てて駆け付ける、という騒動。救急病院の救急外来は、人があふれていました。

30日には、別の被保佐人さん宅宛てに、宅配で注文したはずの「おせち」。送付先が事務所になっていることに気付き、31日の今日は、いつもより早い目に出勤。「8時~12時指定」で事務所で受け取り。昼過ぎに届けてきました。車は、明日のために、自宅近くのパーキングに。

歩いて事務所に戻ると、家族から「おせち」のお届け。
段ボールを抱えて、徒歩で自宅に戻り、別の家族宅には自転車でお届け。

「おせち」をめぐっては、2年前に、奥様が大晦日に車をぶつける騒動をやらかしたので、「大晦日の予定は作らない」ようにしたいのですが、「おせちのプレゼント」のし合いが始まると、収集つきません。

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2023年12月30日 (土)

成年後見サイト「令和5年取り扱い実績」のページ更新【後見業務】

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成年後見専門サイトの「令和5年成年後見業務取り扱い実績」のページ更新(令和5年末時点)。

今年は新規の就任が6件。うち1名が亡くなられて、5件増。

受任中は25件となっています。

先日も書きましたが、後見関係業務は、純粋な「ホームページ経由」でのご依頼、という割合が低くて、ご紹介がほとんどです。後見に限らず、どんな業務でも同じなのですが、特に、紹介者の信用でお仕事させてもらってる、という面が大きいと思っています。

「ご紹介が多い」としても、ホームページが無意味だとは思いません。

自分が紹介させてもらう立場に立てば、どれだけ「こんな方です」と言葉で言うより、ホームページを見てもらうと一目瞭然。とても助かるからです。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所後見サイト「成年後見業務取り扱い実績」

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2023年12月29日 (金)

堺市の司法書士吉田事務所「分野別取扱い件数」のページを更新【事務所運営】

20231229_172153025「分野別取扱い件数」のページを更新。

事務所の主要な業務について、申請件数・受託件数について、分野ごとのに実数の公表を続けています。

「何千件!」と打ち出しておられるような、大手司法書士事務所の数字からすると、ほんとに小さな数字です。

ただ、自分の名前でするからには、自分の目の届く範囲で。小規模な司法書士事務所が、精一杯の量と質を維持しようとする中で、何とかやり遂げられる件数です。

不動産登記と商業登記を維持しながら、後見関係の受任件数は、少しずつ増えていっています。

債務整理は、トップページからのリンクは切りました。「お客様の問題解決の手段として」程度です。

改めて整理をしていると、遺産承継業務が多かったですが、一覧表には網羅できていません。そのうち、「遺産承継」も含んだ内容に書き換えます。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所メインサイト「分野別取扱い件数」

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2023年12月28日 (木)

「本年の営業は終了しました。つきましては・・・」

20231228_161853179「本年の営業は終了しました。つきましては、1月5日まで、連絡はご遠慮ください~」

はじめて『公式LINEアカウント』の一斉配信を使おうかと考えていましたが、そこからまたLINEのやり取りが始まると大変なので、試せませんでした。

「個人の方」を対象とする、司法書士事務所の宿命です。
最終日の大掃除はないし、営業時間が過ぎても連絡は入るし、机の周りも、いつものまま。普段と何も変わりません。

ニュースレター年賀状号は、最終日、ぎりぎり間に合って投函。
来年から、堺市の事業者は、紙類の分別収集が始まることもあり、「紙を増やすのは時代に逆行」なのは明らか。郵便代の値上げが予定されているため、「年賀状じまい」も進むのでしょう。

しかし、特に、遺言執行者に指定していただいている方とは、「年に一度は安否確認に送ります」というお約束をしているので、今さら止められない、という実情もあります。

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2023年12月26日 (火)

「できない」はやってみてから考える【事務所運営】

20220129_203819664 土地の筆数、200筆弱の不動産売買。

登記のオンライン申請システムで制限とされる「15MB」超えたらどうしよう、と考えていた件ですが、結果的には、PDFで添付した、登記原因証明情報のほうがデーター量が大きかった。200筆くらいでは、どうということはなかった。

関係者のことを思うと、「取引円滑障害」を理由に、登記識別情報を入力しない。本人確認情報を使う、という手段を使わなくてよかった、と思っています。

但し、今回は、私が売主さん側の司法書士であり、かつ、買主さん側も担当させていただく、という立場であったため、事前に識別情報をお預かりして入力させてもらえましたが、「決済終了後に登記識別識別情報通知を受け取り、シールを剥がして、識別情報を入力する」というのは、時間的に無理です。

かつ、法務局の紙申請で逃げるにも、電車だと当日中にたどり着けない場所。グーグル地図で検索すると、車なら法務局まで「5時間30分」と出てましたが、休憩時間は考慮されていないし、雪だと規制がかかる可能性がある場所。

「できない」と言うのは、やってみてから考えよう、という私のやり方に、スタッフがついてきてくれた結果でした。

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2023年12月25日 (月)

カレンダーの横には相続登記が非課税になる場合の記事【不動産登記】

20231225_173357556お待ちしていたカレンダーをいただいて、所定の位置に貼り付け。

事務所の机の横には、1年分を見渡せるカレンダー。

見栄えが悪いので、基本的に「壁に書類を貼り付ける」ということはしないですが、カレンダーの横に堂々と貼られているのが、相続登記の登録免許税が非課税になる場合の件。それだけ見落としやすいためです。

今、ご返却待ちの相続登記は、土地30筆以上ありましたが、登録免許税は0円。1筆あたりの固定資産評価額が100万円までの土地については、登録免許税が非課税となっています。

登録免許税の非課税制度は、マンションの土地なんかでも、対象になります。

全体の評価が高くても、マンションの土地は大勢で持ち合っているので、共有者の持分に計算し直して計算すると、100万円切ることも。

「相続登記の促進」という大義名分のため、租税特別措置法で時限的に設けられている制度ですが、元々、相続登記が放置されがちな土地は、固定資産税評価が低い傾向があるので、そもそも登録免許税は安い。登録免許税「非課税」の特典で、どれだけ相続登記「促進」の効果があるのか、というところです。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所コラム96 「相続登記に関する登録免許税の非課税制度」

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2023年12月22日 (金)

「印鑑証明書だけ取って下さい」の役割分担【相続手続】

20231222_125414300相続手続きに必要な住民票を取りに行くと、「世帯主の変更届が出されていないので、住民票は出せません」。

「以前にもそんな例があったかも?」と思いながら、依頼者の方に電話。窓口で落ち合い、届出してもらって、解決しました。

死亡届に加えて、「世帯主の変更届が要る場合・要らない場合」があるようです。昨日は、ご自身が印鑑証明書を取りに窓口まで来られているのに、そこで声掛けをするとか、もうちょっといい方法はないのかな、と思います。

ところで、印鑑証明書は依頼者の方に取ってもらっているのに、住民票はなぜ司法書士が取っているのか、についてですが、「やることの負担を最小限にされたい」というご要望があったため。一方、印鑑証明書を取るための印鑑カードは、余程のことがないと、預かりません。

住民票だけではなく、戸籍謄本を取って、相続人を確定させる。そして、法定相続情報証明を取るのが第1工程。

改製原戸籍を取ると、それ以前の本籍地が他の自治体であることが分かったため、また他の役所宛てに手配する、という流れ。費用との兼ね合いがあるため、「司法書士が集めること」を強制することはありません。

老朽化が進んでいたのと、車を停めるスペースも少なかった貝塚市役所が、リニューアルされていたのは知らなかった。あまりの変わり方にびっくりでした。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所相続サイト「法定相続情報証明制度」

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所相続サイト(Q&A相続)「戸籍謄本・除籍謄本の必要な範囲と集め方」

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2023年12月21日 (木)

「1月1日現在の所有者」の解釈【不動産登記】

20231221_165051944 毎年この時期になると気になるのが、固定資産税課税の対象になる「1月1日現在の所有者」の解釈について。

今まで見聞きしてきた話をまとめると、下記のような感じ。
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・1月1日までに、売買が終わっていても、登記の申請が入っていないとダメ
・1月1日までに、登記の受付が終わっていれば、完了している必要はない
・1月1日以降に、前年12月を売買の日とする登記を入れてもダメ
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第三者間の売買は、基本、当日の申請なので、「1月1日現在の所有者」を特に意識することはないですが、

例えば、相続登記でも、「A不動産は甲さん、B不動産は乙さん」が相続されるようなケースでは、来年度の固定資産税の請求が別々に届くよう(=親族間で固定資産税を清算する必要がないよう)、「12月中」を意識して、相続登記を入れることはあります。

財産分与の登記なんかでも、同じです。「これで清算が終わった」と思っていたら、翌年に納付書が届いて、固定資産税の清算でまた揉める…とならないよう、登記を扱う司法書士の立場からも、気を配るようにしています。

先週の金曜日は23℃だった車の温度計。今日は5℃。寒暖差が大き過ぎます。

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2023年12月20日 (水)

「改正法には未対応」に脱落しないために【司法書士業務】

20231220_140929911手元にあるのが「新500円玉」なのかどうか、特に興味のないことですが、500円玉が機械に通らず、「チャリン」と落ちてしまうことがあります。

ある自販機の業者さんが、言われていました。

「次に硬貨の変更があったら、機械の入れ替えをする資金がないから、廃業しないといけない」と。

環境の変化についていかないといけないのは、士業も同じ。硬貨の入れ替えは、法律の改正や運用の変更と同じこと。

勉強するだけでは足りません。逆に、勉強だけをすることも困難です。学者さんではないので、いくら勉強しても、業務に使えないのであれば、意味のないことだから。逆に、継続的に業務を取り扱っていなければ、運用の変更を知ることもできないためです。

仕事があるから、勉強する。勉強するから、仕事が入る。

そんなプラスの循環に居ないと、司法書士も、いつ「改正法には未対応です」の世界に脱落するか、分からないです。

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2023年12月19日 (火)

登記識別情報通知「取引円滑障害」で逃げる前にやってみる【不動産登記】

Camerazoom20190810154624499 オンライン登記申請システムで、登記の申請ができるデーターの容量が15MBが限度、とはじめて知りました。

もしかしたら、その限度を超えるかもしれない事案。

登記識別情報は「取引円滑障害」を理由として提出せず、本人確認情報で逃げたほうが楽…という道は昨夜に把握できたものの、朝になったら、識別情報で「できるかもしれないなら、やるしかない」と気持ちが変わりました。

※バーコードで読み取れる時代のものではありません。

識別情報、2時間以上かけて手入力してもらったのを、写真にして印刷。チェックをしているうちに(保存してしまうと、訂正ができないので申請システムは開けたまま)、スタッフのパソコンは、まさかのスリープ。元の画面に戻れなくなってドボンでした。

楽したらいいのは分かっていても、やってみたくなる気持ち。興味本位と言ったら失礼になりますが、ここで試してみたくなるのは、雇用されていたら、おそらく分からないことです。

チェック時間中、事務所の電話には出ずになっていましたが、新しいお話し、2ついただきました。

全く関連性がないお話しなので、たまたまですが、「やってみてよかった」と、都合のいいところに、私の気持ちは行き着きます。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所コラム048「権利証(登記識別情報通知)紛失時の本人確認情報」

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