<!‐- 50 -->お金の話

2024年12月11日 (水)

相続した空き家を売った時の3,000万円控除【相続手続き】

Pxl_20241208_001058671 相続した空き家を売却した時の3,000万円控除については、先日も書きました。

税理士さんの範疇であるものの、相続登記の依頼を受けるのは司法書士。最初の窓口になるのが司法書士であるならば、司法書士も一般的な情報は持っておかないといけない、という話です。

「知っておかないといけない」と書きつつ、必要があって整理し直してみると、令和6年1月から、売却した後に取り壊される場合にも対象になっていた、ことを知りました。

税制改正。一応は視界に入れるものの、直接関係がなければスルーしてしまうもの、です。

解体費用も値上がりして、確かに、素人さんである売主が解体する負担は大きい。ところが、「解体します」という約束の元、売買して、買主が期限に間に合うよう解体できなかったら、その負担を負うのは売主です。

だから、「買主さん、期限までに解体して下さい」「そうすれば、売主さんの税金を安くします」というのは、買主が大手で信用があるとか、よほど期限に余裕があるとかでないと、なかなか難しいのではないかな、と。

私が売主であれば、税金の負担を他人の行動に委ねるのは気持ち悪いので、「先に取り壊すので、解体費用分高く買ってください」とお願いする気がします。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所 コラム124「相続した空き家を売却した時の3,000万円特別控除(相続)」

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2024年12月 6日 (金)

高齢者施設の「入所一時金0円」はお得かどうか

Pxl_20241205_215536570入所一時金が0円の施設さんや、「キャンペーン」と打ち出して、入所一時金を0円にされている施設さんもありますが、先に払うか、後に払うかの問題なので、損も得もありません。

逆に「0円」を打ち出している施設さんのほうが、退去時の、現状回復費用の請求が細かかったりして?

ある施設さんでは、生活保護の方でも、役所から「敷金10万円」を確保してくれています。

後見人としては、最後の清算時に、とても助かります。施設代の請求は、通常1か月(以上)遅れて届くため、敷金の返金分で、最後の施設代や後見人報酬を賄えたりするためです。

「キャンペーン」を続けておられている施設さんに、「滞納がないんでしょ」と聞くと、「そうです」と。「これだけの金額を払える方なら、滞納はないでしょうね」と私。

一時金の有無とは別に、生活保護の方に対し、違う家賃を設定する「二重基準」を設定されるかどうか。紹介会社を入れられるかどうか。

この点は、施設さんによって、はっきりと方針が分かれます。

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2024年11月29日 (金)

住宅ローンの団信を「相続手続き」の目線で考えてみる

Camerazoom20190622103330679 事務所のホームページのコラム。現状141ページまでありますが、グーグルに認識してもらえていないページが、22くらいあります。

いずれも内容の薄いページで、例えば『住宅ローンの団体信用生命保険』の話。

『団信』というのはこういう保険で、「団信適用により完済になった、住宅ローンの抹消登記をお受けしたことがあります」であれば、司法書士なら誰でも書けます。だから、検索エンジンに、相手にしてもらえません。

ところが、「相続の手続き」という視点で考えてみると、団信は奥が深いです。

1.亡くなった後に引き落としされた、返済金はどうなるのか

2.預金口座の相続手続との兼ね合い、順番はどうなるのか

3.抹消書類はどの段階で渡してくれるのか(先に相続登記申請の必要はあるのか)

4.契約時に支払った、保証会社の保証料は清算されるのか

こういう部分まで踏み込んで説明されている記事は、なかなかありません。

ということで、団体信用生命保険について、「相続の手続きに取り組む司法書士」という視点から、まとめ直してみました。

さらに踏み込んで、「離婚をした際、銀行に無断で、財産分与で妻に名義変更をしていた。契約者の元夫が亡くなったので、団信の申請をした場合」の結果については、銀行員さんの中でも「さぁ??」というテーマです。実例あれば、教えて下さい。

◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所 コラム009「住宅ローンの団体信用生命保険と相続手続き」

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2024年11月 1日 (金)

不動産取得税は専門家の空白地帯【不動産登記】

Pxl_20241101_054638215 税金の相談は「税務署か税理士さん」であることは間違いないですが、「登記にからむ税務」となると、ちょっと話が違います。

質問する側が理解していないと、司法書士が気になっていることを伝えられないし、「税務署や税理士さん」が、登記の知識を持ってくれていないと、分かられないことが普通にあります。

今回は、私が「税務署に確認してください」と言ったがために、長期間保留になっていた案件を再度お受けして、6年前の対応は良くなかったかな、と振り返っています。その論点は、この6年の間に、私の中では「解決済み」になっているからです。

例えば、不動産取得税は、専門家の空白地帯です。

実務上、不動産を取得した人が積極的に申告する、というシステムではなく、課税の対象になると思われる方目掛けて府税事務所から案内が届く、というシステムになっています。結果的に、税理士さんが申告に関与される機会が、圧倒的に少ない税金、となります。

司法書士が、「不動産取得税の計算だけ」の相談に応じるのはNG。

但し、ご依頼を受けた登記に関して、登録免許税の計算と共に、不動産取得税の計算もできないと。基本的な知識を持っていないと、お客様に想定外の負担を負わすことになります。

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2024年10月 7日 (月)

「自分のために使う」というのは難しい

20220412_113506855-1 「おひとり様」のお手伝いをしている中で、「ご自身のために使いましょう」というお話を、よくしています。

子供がいる、孫がいる。
それならば、「子供のため、孫のため」というお考えになるのも分かりますが、「遺贈(寄付)するために残す」というのは、もったいないです。

「成年後見人が付いたら、自由に使えない」というのは事実ですが、使途が「ご本人のため」であるならば、裁判所は止めません。事前に照会しても「しかるべく」です。

裁判所から「ダメです」と言われたのは、私の記憶の限りで、「葬儀に150万円かかるので、事前に出金したい」という照会に対し、「葬儀代は本人が負担するものではない」という理由で、不可でした。

「遠方から子が面会に来る交通費」については、OK。但し、別の裁判所で、「甥姪が面会に来るための交通費」の場合は不可、と言われたことがあります。

「貯めるのが楽しい」のであれば別ですが、”節約する”のが身に付いた感覚ならば、崩すタイミングが訪れません。私自身は、将来の備えをしつつも、「二度と来ない今」も楽しみながら、生きていきたいと思っています。

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2024年9月16日 (月)

セブンイレブン堺三国ヶ丘駅東店の駐車料金

Pxl_20240915_233111686最寄りのセブンイレブン(堺三国ヶ丘駅東店)は、駐車スペースが広くて、車も停めやすい環境。駐車料金は「セブンイレブン利用の方は入庫後30分無料」という扱いです。

車で来られた方が、「ちょっとコンビニに停めてきました」と言われると、ヒヤヒヤしていたものです。「リパークの駐車券をお出ししているので、路駐もしないで下さい」のスタンスですが、有料化にしてもらえたことで、ひと安心。

逆に、お客様宅に車で行く際、お客様から「コンビニに停めてくれたらいいですよ」と言われることもありますが、私には停める勇気がありません。

そういう意味でも、コンビニの駐車スペースの有料化は歓迎です。

ちなみに、三国ヶ丘駅前には、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマートと大手3社のコンビニが揃っています。私自身は、品揃えや接客、雰囲気も含めて、セブンイレブンの利用が圧倒的に多くなっています。セブンイレブンのレジは3台もあるので、私の好みだけの問題ではない、はずです。

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2024年9月12日 (木)

「司法書士報酬をカード払いにできます」

20210402_082110547 「司法書士報酬をカード払いにできます」とやっていると、「手数料がもったないのに」「なんでそんなことするの」と言われることがあります。何事もやってみて分かることがあります。

差別化になるとは思っていませんが、「カード払いにできる」ことを知って来られる方はおられます。

「手数料がもったいない」と言われている方も、普段は、カード使ってポイント貯めているのですから、自分が受けているメリットのほうが大きいんです。

振り込みで支払ってもらう場合は、お客様のほうで手数料を負担してもらいますが、一部事業者の場合は、当たり前のように、差し引きして振込されることもあります。

公証役場や役所の市民課なんかも含めて、少しずつカード決済が広がっています。郵便局では、収入印紙は変えないですが、切手やレターパックはカード決済で買えます。

やめるのはいつでもできるので、まずは試してみる。そんな感覚でいいんじゃないかと思って、やっています。

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2024年8月 6日 (火)

上がり過ぎたものは下がる・下がり過ぎたものは上がる

Pxl_20240806_101819121 「上がり過ぎたものは下がる」
「下がり過ぎたものは上がる」

これは、株の世界に限らないことなので、ここ数日の株式市場も、冷静に見ておりました。

昨日は「本当なら今は買い時」と、周りに言っていました。ただ、内心では恐いので、買えません。

今日は上がりましたが(日経平均プラス3,217円)、また明日暴落するかもしれません。そんなものです。

プロ野球選手で「二年目のジンクス」という言葉が使われますが、長期的に見れば、その人の実力に沿った結果に近付くだけです。

司法書士の世界では、一時の過払い金の請求事情は、同業者から見ていても、行き過ぎでした。

一時的に結果を出すことは、難しくないけれど、上がったり下がったりしながら、継続していくことは、誰にもできることではない。そういう目で、いろんなことを見ています。

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2024年5月 1日 (水)

携帯電話の後払い決済に頼るのも危険

20240501_183007006被後見人さんらの「解約」でお世話になることが多い携帯ショップ。今回は新規の契約となります。

いろいろと安くなる方法を考えてくれているので、付き合うしかなかったですが、窓口で2時間滞在は厳しい。

「カードを作ってカード決済にしたら、カード割が入る」という話もありました。

さすがに、被後見人さんのクレジットカードは作りませんが、ああ、こうやってカードを使う人が増えて行くんだなぁ、と。端末代は、割賦にせずに、現金一括払いで買えました。

CICの信用情報をスマホで取る方法、「ご自身のカード決済でないと無理」という認識でいたのですが、「キャリア決済でいけました」という話を聞きました。確かに、CICのサイトにもそのように記載されています。

電気とか、他の支払いを携帯会社にまとめた結果、月の支払いがものすごい金額になり、支払いが滞ったことで携帯を止められてしまった、という話は、コロナの時期に聞きました。

窓口に行くと、いろいろと勧められますが、携帯会社は携帯電話でお世話になるだけ、が無難です。

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2024年3月24日 (日)

「暴落ドミノ」の中で「資産を守れ」とは…?

20240303_205335395『暴落ドミノ 今すぐ資産はこう守れ!(澤上篤人著)』。

この本を読んだ後に、数日下落が続いたので「はじまってしまったのか」と思った暴落ドミノ。

投資信託の関係者である著者が、暴落に対してどう立ち向かうのか。まさか、「今のうちに売ってしまえ」とは書かれるはずがないし、と興味を持って読みましたが、何となく、手数料稼ぎの業界批判。「まともな長期投資家がいない、プロは何をやってるんだ」ということが、繰り返し書かれている気がしました。

私自身、株を持っている理由として、「定期預金では、インフレのリスクに対応できないからだ」と、どこで学んだのか分からないものの、そんな認識があります。今まさに、インフレと株高が同時にやってきました。

「生活に身近で、必要とされている会社の株を買おう」。このあたりの感覚は、おそらく、今まで読んできた澤上さんの本の影響です。この本でも、そういう考え方に触れられています。

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