株式会社の定款認証手数料にまた改正が入る件【会社設立】
12月1日から、株式会社の定款認証手数料に、また改正が入るようです。
「資本金が100万円未満」「取締役会非設置」「発起設立で、発起人3人以内」
という要件を満たせば、今、3万円に減額されているところ、さらに1.5万円に減額。ひと言で言えば、公証人に負担を押し付ける政策です。
資本金が100万円未満ということは、99万円台以下になるわけで、資本金「50万円」だったらまだしも、12月1日以降に設立された会社で、資本金「99万円」という登記簿を見たら、私が金融機関の立場だったらですが、口座開設は見送っていただこう、と(あくまでも一個人の感覚です)。
依頼者の方には、せっかくなら100万円にしておいたほうが、口座の作りやすさが変わるかもしれませんよ、と申し上げると思います。
それと、定款認証は、公証人業務の中では定型的で、手数料が高い部類に入る手続きと言われていましたが、司法書士だって、依頼者が独自に勉強して作られた定款を持参され、「この内容で定款認証を段取り欲しい」と言われたら、負担が重たいです。
自分の中にある形を崩されると、一から見ないといけない。だから「定款認証は定型的なのに、公証人費用5万円が高い」という目では、見てはいなかったです。
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