「任意後見契約」or「必要になった時に補助の申立」【成年後見】
公証人の先生に、施設まで出張してもらい、遺言書と死後事務委任契約。それと、見守り契約をしました。
本来であれば、ここに「任意後見契約」もセットで入れるべきところですが、「絶対に後見人が必要」という環境にはおられないこと。見守り契約を入れてあるので、もし必要になれば、本人申立てという形で、一番軽い「補助」の申立てをお勧めすればいいのでは、という考えもあります。
「今のうちに、司法書士と任意後見契約をしておきますか。それとも、必要が生じた時に、裁判所で後見人を選ぶ申立てをしますか」という選択は、素人の方には、とても難しい話になります。選択に必要な要素が、多過ぎるためです。
「本人申立で補助」という選択は、例えば、突然の脳梗塞で起きられなくなった、という事態には対応できません。
任意後見契約を発効させるには、ご本人が認知症になられた時に、裁判所に任意後見監督人の選任申し立てが必要になります。結局、裁判所の手続きを踏まないといけない。ご本人の同意も必要です。
法定後見制度で「司法書士に後見人を頼みたい」と言ったら、監督人が必須ではないのに、任意後見だと監督人が必須(=監督人の報酬も必要)、というのは、制度上の不備。バランスを欠いている気がします。
それと、「頼みたいことを、自由に選べる」のが任意後見のメリットとされていますが、私が6年前に締結させてもらった任意後見契約では、「マイナンバーに関する諸手続き」が抜けてしまっています。必要なことは、時代の流れ、その時の環境によっても、変わってきます。
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