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2026-04-13

anond:20260412141232

10代で読んでいないと恥ずかしい必読書

プラトン国家』 

アリストテレスニコマコ倫理学』 

ショーペンハウアー意志と表象としての世界』 

ヘーゲル精神現象学』 

デカルト省察』 

パスカルパンセ』 

ライプニッツ『単子論』 

カント純粋理性批判』 

キェルケゴール死に至る病』 

バークフランス革命省察』 

ジェイムズ『宗教的経験の諸相』 

ニーチェ道徳の系譜』 

ベーコン『ノヴム・オルガヌム』 

フッサールヨーロッパ諸学の危機と超越論的現象学』 

メルロ=ポンティ『知覚の現象学』 

ハイデッガー存在と時間』 

アーレント精神生活』 

ヨナス『責任という原理』 

サルトル存在と無』 

ベルグソン時間自由』 

ミンコフスキー『生きられる時間』 

レヴィナス全体性無限』 

フロイト快感原則彼岸』 

ドゥルーズ=ガタリアンチオイディプス』 

フォーダー『精神モジュール形式』 

ヤスパース精神病理学総論』 

エレンベルガー『無意識発見』 

ラカン精神分析の四基本概念』 

フーコー言葉と物』 

ソシュール一般言語学講義』  

ヴェイユ重力と恩寵』 

ディルタイ精神科学序説』 

ブーバー『我と汝・対話』 

ウィトゲンシュタイン論理哲学論考』 

ミンスキー『心の社会』 

ライル『心の概念』 

バタイユエロティシズム』 

アガンベンホモ・サケル』 

ラッセル西洋哲学史

ルソー社会契約論』 

スピノザエチカ』 

ウェーバープロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』  

リップマン世論』 

オルテガ大衆の反逆』 

マンハイム『イデオロギーユートピア』 

フロム自由からの逃走』 

ミルズ『パワーエリート』 

リースマン孤独群衆』 

パーソンズ社会行為構造』 

デュルケム『自殺論』 

イリイチシャドウ・ワーク』 

M・ポランニー『暗黙知次元』 

バレーラマトゥラーナ『知恵の樹』 

ルーマン社会システム理論』 

ブルームアメリカンマインド終焉』 

シオラン歴史ユートピア』 

バーマス『晩期資本主義における正統化の諸問題』 

ロールズ正義論』 

ブルデューディスタンクシオン』 

オング『声の文化文字文化』 

アドルノホルクハイマー啓蒙の弁証法』 

フランシス・フクヤマ歴史の終わり』 

サイードオリエンタリズム』 

ジジェクイデオロギーの崇高な対象』 

アンダーソン『想像の共同体』 

シンガー実践倫理』 

マッキンタイア『美徳なき時代』 

ホイジンガホモ・ルーデンス』 

カイヨワ『遊びと人間』 

フレイザー金枝篇』 

モース『社会学と人類学』 

レヴィ=ストロース悲しき熱帯』 

ギアツ文化解釈学』 

キャンベル『千の顔をもつ英雄』 

ブローデル地中海』 

ウォーラーステイン近代世界システム』 

クラウゼヴィッツ戦争論』 

アダム・スミス国富論』 

ゾンバルト恋愛と贅沢と資本主義』 

ベンタム『道徳立法原理序説』 

ミル自由論』 

マルクス資本論』 

アルチュセール資本論を読む』 

シュンペーター経済発展理論』 

フリードマン資本主義自由』 

ハイエク『法・立法自由』 

ケインズ雇用・利子および貨幣の一般理論』 

ヴェブレン『有閑階級理論』 

ポランニー『大転換』 

ボードリヤール消費社会の神話と構造』 

セン『貧困飢饉』 

ベル資本主義文化矛盾』 

ドラッカー『「経済人」の終わり』 

サイモン経営行動』 

ギデンズ『近代はいかなる時代か』

ホワイトヘッド過程実在』 

クリプキ『名指しと必然性』 

ポパー『推測と反駁』 

クーン科学革命構造』 

ラカトシュ方法擁護』 

デイヴィドソン『真理と解釈』 

パトナム『事実価値二分法の崩壊』 

ベイトソン精神生態学』 

ベンヤミンパサージュ論』 

デリダ『法の力』 

クール時間物語』 

ペンフィールド『脳と心の正体』 

スローターダイクシニカル理性批判』 

シュミット政治神学』 

ダールポリアーキー』 

ヴァイツゼッカーゲシュタルトクライス』 

チョムスキー文法理論の諸相』 

ヴィゴツキー思考言語』 

パノフスキー『イコノロジー研究』 

ソンタグ『反解釈』 

ウィルソン生命多様性』 

ドーキンス利己的な遺伝子』 

ギブソン生態学視覚論』 

ケストラー機械の中の幽霊』 

ラマチャンドラン『脳のなかの幽霊』 

イーザー行為としての読書』 

イーグルトン『文学とは何か』 

ホフスタッター『ゲーデルエッシャーバッハ』 

ド・マンロマン主義レトリック』 

ブランショ文学空間』 

ガダマー『真理と方法』 

ローティ哲学自然の鏡』 

セラーズ経験論と心の哲学』 

レイコフ『認知意味論』 

ダマシオ『生存する脳』 

クワイン『ことばと対象』 

ウエルバッハ『ミメーシス』 

ミード西洋近代思想史』 

ネグリ構成権力』 

クリステヴァ『詩的言語革命』 

ランシエール不和あるいは了解なき了解

クリシュナムルティ『生と覚醒コメンタリー』 

バルトエクリチュールの零度』 

マクルーハンメディア論

ボルツ『グーテンベルク銀河系終焉』 

キットラー『グラモフォン・フィルムタイプライター』

2021-02-14

それは「図書館の普及」が体制維持に必須位置付けられていたか

図書館法律がそうだからというのは理解している。

はい、非常に真っ当な疑問ですね。図書館法というのはいかに特別法特別法していますし、

そんな特別法をあえて作った理念はなんぞや?という疑念を持つの論理的思考当然の帰結です。

こういう時は当の法律を見ましょう。


図書館

図書館法第1条 (この法律目的
この法律は、社会教育法昭和24年法律第207号)の精神に基き、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつ国民教育文化の発展に寄与することを目的とする。

はい、飛ばされましたので、リンク先を見ましょう。


社会教育法

社会教育法第一条  (この法律目的)
この法律は、教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)の精神に則り、社会教育に関する国及び地方公共団体任務を明らかにすることを目的とする。

はい、また飛ばされました。特別法の濃い匂いが漂っていたのは伊達じゃないですね。


教育基本法

教育基本法 前文
我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的文化的な国家を更に発展させるとともに、世界平和人類福祉の向上に貢献することを願うものである
我々は、この理想を実現するため、個人尊厳を重んじ、真理と正義希求し、公共精神を尊び、豊かな人間性創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統継承し、新しい文化創造を目指す教育を推進する。
ここに、我々は、日本国憲法精神にのっとり、我が国未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。

はい、「前文」ですよ、前文。さすが基本法憲法級の重厚さです。

読みましたか? 前文だけに、その内容も高邁な理想理念を謳う大上段な代物です。


さて以上からわかるのは

・「図書館法」(昭和25年制定)というのは、教育基本法社会教育法を受け、その目的を直接に受け継いで補完するために制定された。

・その目的というのは「民主的文化的な国家を更に発展させ、世界平和人類福祉の向上に貢献する」という「新憲法精神」そのもので、

・新憲法精神実現のためには、「我が国未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図る」のが重要という認識がなされています

・具体的には、憲法公布(S21)→教育基本法(S22)→社会教育法(S24)→図書館法(S25)、というダイレクトな流れがあり、GHQ国会は新憲法制定後、大急ぎで、この教育関連法セットを整備してるわけです。

当時の情勢的には、とりあえず占領して、「自由民主主義国家」を作ってみたものの、GHQにしてみればこの間まで「天皇陛下万歳!」とやってたファシズム国家人民がいきなりこれを使いこなせるのか甚だ不安だったわけです。ならば対策教育、それも学齢のみならず社会人も含めた全国民教育必要、という危機感があって、教育基本法の大上段な前文と大急ぎの教育関連立法の背景になっているんですね。

(そんな事情なので、「大急ぎ」と書きましたが、実際にはGHQ基本法から図書館法の整備まで3年かかっていることすら苛立って督促かけまくってます


この「【日本国民教育計画】になんで図書館まで含まれるのか?」というと、そこは(欧米的な)「議会制民主主義イデオロギー」の部分になります

・「議会制民主主義」は健全良識ある市民がいてこそ成り立つ。

健全良識ある市民が育つには自由言論知識へのアクセス必要

これが欧米ポリアーキー(おおざっぱには「自由を重んじ議会を中心に据えた民主主義体制」と思ってください)を支えるイデオロギーの柱の一つなのです。

大日本帝国は法的な主権者こそ天皇でしたが決して絶対君主ではなく(機務六条)、普通選挙による衆議院を持ち、三権分立を整備し、(憲法上の規定外ですが)議会首相任命に影響力を持っている、という結構民主的制度を持つ国家でした。それがガチガチファシズム国家として(ワイマールドイツもっと民主的だったわけですが)連合国に挑んできたわけですから連合国としては戦後日本の「ファシズム再発防止」にはかなり細部まで気を使いました。その重点施策の一つが「全国民教育」で、とはいえ国民対象の「再教育キャンプ」を作るのは手間も費用も膨大。ということで社会人教育向けとして白羽の矢が立ったのが広報宣伝マスコミ統制と並んで図書館だった、というわけです。そりゃ気合も入ります特別扱いもするってもんです。


大日本帝国にも無論図書館はありましたし、「図書館令」という法令勅令でした)もありました。ところが、この図書館令は「この令を守れば作っても宜しい」という認可のための法整備で、

公立でも有料図書館OK

・S8改正では、「国民思想善導」が前面に出る

など、欧米的な「健全良識ある市民の拠り所たる図書館像」とはかなり方向が異なるものでした。

この違いが「健全良識ある市民の育成に失敗した」(欧米観点では、そうでなければ民主的国家ファシズム化したり革命が起きたりするはずがないのです)原因の一つに見えたため、この認識に基づいて、

市民知識へのアクセシビリティの確保(無料で全国津々浦々に)

改正図書館令のような「図書館思想統制の末端機関となる事態」を防げる図書館独立

を法で厳重に担保する必要があったというわけです。


自由知識の集積、その集積への市民自由アクセスなくして民主主義なし」というのは、自由議会制民主主義の根幹をなすイデオロギーで、だからこそGHQは全力で推進したわけです。

あくままでイデオロギーですから、「功利観点で利が多い」という判断から図書館特別扱いしているわけではありません。「民主主義が成り立たない」という「(エビデンスがあるとは言い切れないにも関わらず)重要過ぎて試すことすらできない根幹の部分」を盾にとっているからこそ特別扱いOK、というか「特別扱いしなければならない」という理念なのです。

そういう背景ですから、例えば体育館図書館と同じような強力な法的地位を与えるよう運動する際には、「図書館特別位置付けられている理由」は全く参考になりません。図書館のケースと全く別の論理、例えば「功利エビデンスを示して財政難でも優先すべき、と多数の賛成を得られるよう説得」なんかを行う必要がありますので、なかなか実現は難しいのではないでしょうか。

もし図書館同様の理由体育館特別で強力な法的地位を得ようとするなら、まずは「健全精神健全な肉体にしか宿らない」とかの、現在民主主義と異なるイデオロギーを持った国家体制に作り替えるところから始める必要があります

https://anond.hatelabo.jp/20210212214154

 
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