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居住している家屋を利用して民泊事業。住宅ローン控除はどうなる!?
- 2018-06-19(19:00) /
- 住宅(不動産)
住宅宿泊事業法(民泊新法)が6月15日に施行されました。
今回は、居住している家屋を利用して民泊事業をおこなった場合、
住宅ローン控除がどうなるかをお話したいと思います。
国税庁が13日に公表しました、
「住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業(いわゆる「民泊」)により
生じる所得の課税関係等について(情報)」
によれば、
次の要件をすべて満たせば、引き続き住宅ローン控除は使えるとのこと。
① 「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」を利用していること
② その対象となる住宅を
1.住宅宿泊事業に利用しない生活用部分
2.住宅宿泊事業にのみ利用する業務用部分
3.生活用にも業務用にも利用する併用部分のうち、主に生活用として利用する部分
4.生活用にも業務用にも利用する併用部分のうち、主に業務用として利用する部分
に区分した上で、総床面積のうち生活用部分(1. と 3. の合計)に占める割合が
2分の1を超えていること
注)ただし、住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合のその控除額は、
住宅借入金等の金額に、総床面積のうち生活用部分(1. と 3. の合計)に
占める割合を乗じた金額を基礎として計算します。
詳しくはこちらをご覧ください↓
国税庁HP内
住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業により生じる所得の課税関係等について(情報)
http://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0018005-115/0018005-115.pdf
今回は、居住している家屋を利用して民泊事業をおこなった場合、
住宅ローン控除がどうなるかをお話したいと思います。
国税庁が13日に公表しました、
「住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業(いわゆる「民泊」)により
生じる所得の課税関係等について(情報)」
によれば、
次の要件をすべて満たせば、引き続き住宅ローン控除は使えるとのこと。
① 「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」を利用していること
② その対象となる住宅を
1.住宅宿泊事業に利用しない生活用部分
2.住宅宿泊事業にのみ利用する業務用部分
3.生活用にも業務用にも利用する併用部分のうち、主に生活用として利用する部分
4.生活用にも業務用にも利用する併用部分のうち、主に業務用として利用する部分
に区分した上で、総床面積のうち生活用部分(1. と 3. の合計)に占める割合が
2分の1を超えていること
注)ただし、住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合のその控除額は、
住宅借入金等の金額に、総床面積のうち生活用部分(1. と 3. の合計)に
占める割合を乗じた金額を基礎として計算します。
詳しくはこちらをご覧ください↓
国税庁HP内
住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業により生じる所得の課税関係等について(情報)
http://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0018005-115/0018005-115.pdf
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