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大型贈与特例制度の期限迫る!!
- 2018-06-10(18:45) /
- 税金
大型贈与特例制度である、
教育資金の一括贈与と結婚・子育て資金の一括贈与の
適用期限がだんだん迫ってきています。
どちらも来年(2019年)3月31日まで。
〇 教育資金の一括贈与とは、
30歳未満の子や孫への教育資金1,500万円までの贈与が非課税。
教育費以外での使用、使い切れなかった部分は課税対象。
〇 結婚・子育て資金の一括贈与とは、
成人で50歳未満の子や孫への贈与1,000万円まで非課税。
(ただし、結婚費用上限300万円)
贈与者の相続発生時残高は相続税の課税対象。
これまでの利用者数の推移は下図のようになります。
圧倒的に教育資金の一括贈与制度のほうが使われているようです。
これらの制度は、使ったほうがいい場合と使う必要がない場合が存在します。
残り期間が迫ってきていますが、その必要性の有無を十分吟味のうえ、
判断するようにしましょう!!
教育資金の一括贈与と結婚・子育て資金の一括贈与の
適用期限がだんだん迫ってきています。
どちらも来年(2019年)3月31日まで。
〇 教育資金の一括贈与とは、
30歳未満の子や孫への教育資金1,500万円までの贈与が非課税。
教育費以外での使用、使い切れなかった部分は課税対象。
〇 結婚・子育て資金の一括贈与とは、
成人で50歳未満の子や孫への贈与1,000万円まで非課税。
(ただし、結婚費用上限300万円)
贈与者の相続発生時残高は相続税の課税対象。
これまでの利用者数の推移は下図のようになります。
圧倒的に教育資金の一括贈与制度のほうが使われているようです。
これらの制度は、使ったほうがいい場合と使う必要がない場合が存在します。
残り期間が迫ってきていますが、その必要性の有無を十分吟味のうえ、
判断するようにしましょう!!
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