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中古住宅売買が変わります。改正宅地建物取引業法が完全施行!!

2018年4月1日に改正宅地建物取引業法が完全施行され、

中古住宅売買が変わることはご存知でしょうか?一体何が変わるのでしょうか?


下図をご覧ください↓

kaiseitakkengyouhou

(NIKKEI STYLE記事より抜粋)

中古住宅を購入するときの流れにあわせると図のような流れになります。

大きなポイントは、

 ①の媒介契約締結時の宅建業者の説明・対応 です。

今回の改正は、インスペクションの義務化ではなく、その説明・書面の交付義務化です。

宅建業者がインスペクション業者のあっせんが出来るのかどうか、

出来る場合で媒介依頼者の希望で実施した場合の調査結果の説明の義務・書面の交付に

ついて
です。


宅建業者の質を見分けるポイントということになります。

媒介契約をなかなかしない、又はインスペクションを避けたがる業者は注意しましょう。

より良い宅建業者は、インスペクションに買い主も同席させるよう取り計らったり、

インスペクション終了後に調査者から買い主に説明してもらったりと法改正以上の

サービスも検討することでしょう。

一見すると宅建業者や売主にとっては面倒に感じられるかもしれませんが、

長い目でみれば関係者全員にとっていいことのはずです。
(トラブルが後々発生すれば、目先の利益は吹っ飛ぶことになるのですから)


又、本当の意味での中古住宅流通活性化の為にはこの点で

中古物件の差別化がしっかり出来なければ、いつまでたっても築20年以上の物件は

価値無しと判断されたままではないでしょうか。


インスペクションの結果、

築20年以上の建物(マンションなどの耐火建築物は25年以上)で瑕疵保険に入れるなら、

住宅ローン控除の適用や登録免許税、不動産取得税の軽減を受けられたりします。

それを売値に反映することも出来るようになるのではないでしょうか。


ただし、まだまだ懸念材料は残されています。

 ・ インスペクションの内容が買主が望むような内容のものではまだまだないこと

 ・ 宅建業者のあっせんするインスペクション業者の信頼性

 ・ インスペクション業者の力量のバラツキ

などなど。


あと、最後にお話しますがインスペクションすることばかりが目的になってはいけません。

それよりもインスペクションするしないも含め、売主・買主双方にとってどういう形で

いくらで売買するのが万全なのか(時には売買取り止めもやむなし)を

プロデュースできるかが宅建業者の真価ではないでしょうか・・・。


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TAG :
改正宅建業法
インスペクション
説明義務化

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