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民泊新法(住宅宿泊事業法)がまもなく施行!!

民泊とは、もともと「民家に宿泊すること」を意味する言葉でしたが、

最近は、個人が所有する住宅の一部や別宅、マンションの空き室などに

旅行者を有料で宿泊させることととらえられているようです。


これまで民泊において、旅館業法に基づく簡易宿所の営業許可

特区民泊の認定を受けている場合は明白に合法でした。

しかし、これら以外の民泊については実際はグレーな扱いになっておりましたが、

いよいよ民泊新法住宅宿泊事業法施行によって明白になります。


施行は平成30年6月15日からですが、届出受付開始は平成30年3月15日から。

民泊新法の届出手続においては、簡易宿所や特区民泊の場合に求められる要件より

かなり緩やかになっております。
(フロント受付台の設置やエリア限定、平米数要件、設備要件等について)

しかしその分、ビジネス性は劣ることになります。

又、明白になることにより取り締まりや罰則も強化されていきます。


これまでのグレーな民泊では、今回の施行により8割は違法扱いになるとも

言われております。

民泊に興味を持たれている方が最近多くなっていると感じておりますが、

まだまだ過渡期でどう進展していくかは各自治体でもかなりの温度差があります。

皆様、情報収集を万全におこなって届出等実施されるかを判断するようにしましょう!!



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民泊
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