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配偶者控除等の改正による働き方のツボは?
- 2018-05-10(19:00) /
- 税金
今年(平成30年)から配偶者の働き方に影響のある
配偶者控除・配偶者特別控除の改正が施行されております。
これまでは、満額控除のためには配偶者の額面年収(給与)が
103万円まででした。
そのため、年末に近づくにつれて働く時間をセーブしてみえた方も
おみえになるでしょう。
今回は改正された配偶者控除等の枠内での働き方のツボをご紹介いたします。
下図をご覧ください↓
(プレジデントオンラインより引用)
これは、設定条件での世帯手取額の推移ですが、
まずは、これまでのとおりの103万円以下なら変化なし。
(ただし、設定条件以外のケースでは
夫の所得によっては控除額が下がる、もしくは控除なしとなる)
あとは、配偶者の勤務先が大企業か中小企業かで変わるのですが、
(大企業とは、従業員数(被保険者)が501人以上で一定の条件を満たす企業のこと)
次のようなこととなります。
① 配偶者の額面年収が106万円から129万円までなら、
中小企業のほうが有利である
② 大企業の場合は、額面年収106万円~124万円未満は働き損ゾーンである
③ 中小企業の場合は、額面年収130万円~153万円未満が働き損ゾーンである
④ 額面年収153万円以上は、大企業・中小企業共、世帯手取額は増加
ただし、これは手厚くなる社会保障や将来受け取る年金額アップ分を
無視していることにご留意ください。あくまでも目先だけで判断した場合です。
多くの場合の中小企業勤務としての判断基準は、やはり社会保険加入可否となる
130万円未満とするか、153万円以上とするかになる
ことでしょう。
時給と労働日数等によって、どちらにされるのが都合がいいかは分かれるものと思われます。
もちろん、個々のケースや価値観によって判断は変わるかもしれませんが、
概ね、このような目安となるのではないでしょうか。ご参考まで!!
配偶者控除・配偶者特別控除の改正が施行されております。
これまでは、満額控除のためには配偶者の額面年収(給与)が
103万円まででした。
そのため、年末に近づくにつれて働く時間をセーブしてみえた方も
おみえになるでしょう。
今回は改正された配偶者控除等の枠内での働き方のツボをご紹介いたします。
下図をご覧ください↓
(プレジデントオンラインより引用)
これは、設定条件での世帯手取額の推移ですが、
まずは、これまでのとおりの103万円以下なら変化なし。
(ただし、設定条件以外のケースでは
夫の所得によっては控除額が下がる、もしくは控除なしとなる)
あとは、配偶者の勤務先が大企業か中小企業かで変わるのですが、
(大企業とは、従業員数(被保険者)が501人以上で一定の条件を満たす企業のこと)
次のようなこととなります。
① 配偶者の額面年収が106万円から129万円までなら、
中小企業のほうが有利である
② 大企業の場合は、額面年収106万円~124万円未満は働き損ゾーンである
③ 中小企業の場合は、額面年収130万円~153万円未満が働き損ゾーンである
④ 額面年収153万円以上は、大企業・中小企業共、世帯手取額は増加
ただし、これは手厚くなる社会保障や将来受け取る年金額アップ分を
無視していることにご留意ください。あくまでも目先だけで判断した場合です。
多くの場合の中小企業勤務としての判断基準は、やはり社会保険加入可否となる
130万円未満とするか、153万円以上とするかになる
ことでしょう。
時給と労働日数等によって、どちらにされるのが都合がいいかは分かれるものと思われます。
もちろん、個々のケースや価値観によって判断は変わるかもしれませんが、
概ね、このような目安となるのではないでしょうか。ご参考まで!!
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- GENRE : ファイナンス
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