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税務上の扶養親族とは?

「仕事を辞めて○○の扶養に入る」などという話は、

一度は聞かれたことがあるのではないでしょうか?

今回は税務上扶養親族についてお話したいと思います。


皆様、扶養親族というと、老親や子供だけをイメージされてませんか?

実は、税務上扶養親族の定義は思ってみえるより広く、下記のように定義されております。

 ① 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)または
   児童福祉法の規定による里子や老人福祉法の規定により市町村長から養護を委託された
   老人であること
 ② 同一生計であること
 ③ 1年間の合計所得金額が38万円以下であること
 ④ 事業専従者ではないこと

以上の要件をすべて満たす16歳以上(年末時点)の人が対象となります。


下記のように誤解されてみえる方はお間違えのないように。

 × 実子や実親でないといけない ※上記①を満たせば良い
 × 扶養親族は同居でないといけない ※同居である必要はない
 × 「収入」金額が38万円以下でないといけない ※「所得」金額です

あと、②の「同一生計」とは、同居でなくても

 〇 子供が大学進学で親元を離れて一人暮らしをしその仕送りをしている
 ○ 別居の親等の病気療養費を支払っている

などのケースは「同一生計」となります。

ちなみに、「同一生計」と「生計を一にする」という表現は同じものです。


さらに、親族が同一の家屋に起居している場合でも、明らかに互いに独立した生活を

営んでいると認められる場合には「同一生計」とはみなされません。

(外形的に区別できないので判断は難しいですが)


このように「同一生計」には基準や定義が微妙にあいまいなところがあります。

わからない場合は確認するようにしましょう!!


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扶養親族
税務上

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