NO.1181 「海賊対処」法案は「壊憲」の無期限・恒久法 廃案に!
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国会会期末6月3日を前に、自公与党は会期延長してまで「海賊対処」法案の成立を狙っている。
ソマリアの復興支援に力を
軍事力では「海賊」をなくすことはできない。それは、25カ国余りが40隻もの軍艦をソマリア沖からアデン湾に派遣しても、「海賊」は減るどころか、増えていることをみても明らかだろう。
外国軍にほんろうされてきたソマリアの歴史を考えても、「海賊対処」を名目にした外国による軍事介入は、ソマリアの信頼を得ることはできないだろう。。
憲法九条をもつ日本がやるべきことは他国のように軍隊を出すことではなく、内戦で荒廃したソマリアの復興であり、政治的、経済的な安定をめざす国際協力に積極的に働きかけたり、ソマリア周辺の国々の沿岸警備能力強化の支援をすることにあるのではないだろうか。
政府がやろうとすることは全く逆です。
憲法違反の武力行使
法案の問題点のひとつに「任務遂行のための武器使用」問題がある。政府は、「武器使用は合理的な範囲で」というだけで、武器使用の具体的な基準も、武器の種類も示さず、歯止めのない武器使用の権限を自衛隊に与えている。これは、イラク派兵法などにはなかった初めての規定だ。
自衛隊が攻撃されなくても、「他の船舶に著しく接近」「つきまとい」「進行を妨げる」行為をする「海賊」に、発砲できるようになっている。自衛艦は大砲やミサイルなどの強力な武器を備えており、使用すれば他国民を殺害し、船を沈没させるといったことが懸念される。
政府がこれまで、攻撃に対する正当防衛としてしか武器使用を認めてこなかったのは、それ以外の武器使用は「憲法九条の禁ずる武力行使に該当することがないといいきれない」(2001年12月6日参院外交防衛委員会、津野修内閣法制局長官)からです。この政府見解に照らしても、任務遂行のための武器使用は、憲法違反の武力行使に他ならないだろう。
また、政府は「国家に準ずる組織への武器使用は憲法の禁じる武力行使だ」ともいってきたが、ソマリア沖に出没する「海賊」は、部族間抗争が続くソマリアのなかの政治的集団で、国際法上の国家に準ずる組織にあたるとの指摘もある。この点から、「海賊」の実態は法案審議に不可欠な問題だが、政府は実態を隠し、歯止めのない武器使用を押し付けようとしている。
法案は「壊憲」の無期限・恒久法。廃案に!
自衛隊をはるか海の彼方にまで送り込み、外国の船舶を守るために武器使用に歯止めもない「壊憲」の悪法だ。法案をテコに、海外派兵を拡大・強化し、海外派兵恒久法につなげようとする政府・与党の企みを許してはならない。徹底審議の上で廃案にすべきだ。
政府は、「海賊対処」派兵法案を断念し、政治的、外交的な役割に徹すべきだろう。
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2009.06.01 | | Comments(0) | Trackback(2) | ・ソマリア沖派兵