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NO,2108 改正障害者基本法が成立 (その1)

 全会一致で障害者基本法の改正案が可決されました。

     姪浜漁港4091

 課題を残した内容で、諸手をあげて喜べるようなものではありません。
この間、障害者運動は大同団結しながら、障害者権利条約の水準の内容にするために抜本改正を求めてきました。・・・これが現時点での精一杯と言うことでしょうか。
 
 これを土台に更なる運動が求められています。

 今回は論評抜きに、取り急ぎ報道をメモしておきます。
いい事ばかりのように書く大手メディアのなんともおめでたい報道に、「もうちょっとは障害者の声に耳を傾けた批判的な報道は出来ないものか?!」と思います。

 NHKなどはあたかも大震災を受けてこの法改正問題が浮上し、対策を講じたかのような報道!目も当てられませんね。(経過と批判は次回にでも…)

改正障害者基本法が成立NHK 7月29日 16時44分

東日本大震災で障害者への情報の伝達がうまくいかなかったケースを踏まえ、国や地方自治体に、障害者の状態などに応じた防災・防犯対策を講じるよう義務づけるとした、改正障害者基本法が、29日の参議院本会議で可決・成立しました。

この法律は、東日本大震災で、耳が不自由な人が防災無線を聞けずに逃げ遅れるなど、障害者への情報の伝達がうまくいかなかったケースを踏まえ、国や地方自治体に対し、障害者の性別、年齢、障害の状態、それに生活の実態に応じた、防災・防犯対策を講じるよう義務づけています。また、障害者が選挙で円滑に投票できるよう、投票所の段差をなくすといったバリアフリー化を進めることや、耳が不自由な人が裁判を受ける際には、手話通訳者を配置するなど、障害者の特性に応じた意思疎通の手段を確保することなどが盛り込まれています。この法律は、大震災の教訓を踏まえ、障害者に対する防災・防犯対策の項目を追加するなどの修正を行っており、29日の参議院本会議で全会一致で可決され成立しました。

改正障害者基本法が成立 日常生活での配慮も規定 参院本会議 (産経 2011.7.29 20:47 )

 障害者が裁判を受けたり選挙で投票したりする際、意思疎通のための手話通訳者を置くことなどを求める障害者基本法改正案が29日、参院本会議で全会一致で可決、成立した。障害者権利条約の批准に向けた国内法整備の一環。学校で障害のない子供と一緒に学べる環境づくりなど、日常生活での配慮も規定した。

改正障害者基本法:成立 「社会のバリアー」排除へ(毎日新聞 2011年7月29日 )

  障害者の定義を見直し、社会的な障壁を取り除くための配慮を行政などに求めた改正障害者基本法が29日、参院本会議で全会一致で可決、成立した。施行は8月5日の見通し。06年に国連総会で採択された障害者権利条約の批准に必要な法整備の一環。障害の有無にかかわらず、人格と個性を尊重する「共生社会」の実現を目的に掲げた。

 改正案では、障害者の定義も見直した。制度や慣行など社会的障壁により日常・社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの、とする定義を追加、障害者が社会参加できない理由には社会の側のバリアーがあるとした。

 基本的施策では、円滑な投票のための投票所の整備や、裁判など司法手続きの際に手話など障害者の特性に応じた意思疎通の手段を確保することの配慮などを義務づけた。教育については、市町村教委によって障害のある子どもの受け入れ対応が異なるため、本人や保護者に対し、「十分な情報を提供し、可能な限りその意向を尊重しなければならない」と定めた。

 法施行の1年以内には、内閣府に「障害者政策委員会」を設置し、障害者や学識経験者らが、障害者基本計画の実施状況を監視し、首相に勧告もできる仕組みも作る。【石川隆宣、野倉恵】


 ここでもまともなのは赤旗と言いたいが・・・。
不十分とは言え、反対することが障害者にとって利益なのかどうか等、総合的に判断すると「一歩前進」「今後の運動に生かそう」という評価と判断のようですね。

2011年7月30日(土)「しんぶん赤旗」

障害者基本法が成立 参院本会議
内閣委で田村議員 当事者参加主張

---------------------------------------------------------------
 障害者の基本的人権を明記するなど、障害者施策の基本原則を定めた障害者基本法の改正案が29日、参院本会議で採決され、全会一致で可決、成立しました。

 日本共産党の田村智子議員は28日の内閣委員会の質疑で「障害者施策を前進させる」と述べる一方、障がい者制度改革推進会議の議論の途上で法案を提出したことは遺憾だとして、当事者参加の大原則を貫くよう主張しました。

 田村氏は、改正案の障害の定義には「継続的、断続的、周期的に状態が変動する場合も含まれる」「その他の心身の機能の障害には難病も含まれる」と政府が答弁していることをあげ、今後制定される障害者総合福祉法もこれをふまえたものにするよう要求。厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部の木倉敬之部長は「改正の趣旨もふまえ議論される」と答えました。

 改正案は、障害者が社会生活を営む上での障壁を除去する「合理的な配慮」を行う努力義務を明記しました。

 田村氏の質問に細野豪志担当相は、法案の「合理的な配慮」とは、障害者権利条約に規定された「合理的配慮」の趣旨を反映したものと説明。努力義務の主体は「政府や自治体は当然だ」と述べました。

 同法案について日本共産党は衆院で、権利実現を「可能な限り」とする文言の削除をはじめ、「合理的配慮」を行わないことが差別にあたることの明確化、障害の定義に周期的、断続的状態が変化する場合を含むことを明確にした修正案(*)を提案しました。

 日本共産党は同委員会に所属委員がいませんでしたが、各会派に発言機会を設けるよう要請し、「委員外質疑」として認められました。



(*)参考:障害者基本法改正案 日本共産党の修正案の要点
 日本共産党が提出した障害者基本法改正案に対する修正案の要点は以下の通り。

 ▼改正案3条の「全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され(る)」とする規定など「地域社会における共生」規定から「可能な限り」を削除する。

 ▼障害者権利条約の「合理的配慮」(障害者が障害者でない者と等しく基本的人権を享有することを確保するための必要かつ適切な変更および調整)の定義を条文に盛り込み、合理的配慮の否定を差別とする規定を追加する。

 ▼改正案による障害者の定義―「障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」に、「周期的にもしくは断続的に」という規定を追加し、難病などの障害がより明確に位置づけられるようにする。

 ・・・後日、気がついたことなど整理してみたいと思います。


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2011.07.30 | | Comments(3) | Trackback(0) | ・障害者基本法改定問題

NO.2025 現行法よりはマシ。障害者権利条約と障害当事者の声には遠い・・・。  

 70日間の国会延長が決まった。被災者支援や原発問題で脱原発の是非も含めて建設的な議論を望む。    

     水玉4091

 さて、障害者基本法の改正も重要な課題だ。政府は、障害者権利条約の批准に向けた国内関連法の改正のために基本法改正案を国会に提出している。

 しかし、政府案は権利条約が示す新たな人権の国際水準には到底及ばないものだ。
 先ずは、障害者の権利について、障害者を一方的に福祉施策の「対象」ととらえる「上から目線」の人権観を改めて欲しい。障害のない人が持つのと同じ基本的人権を享受する「権利の主体」だという見方に立つべきだ。

 また、障害者について「どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され(る)」としながら、「可能な限り」と限定しているのも問題だ。
 
 改正案は、「共生社会の実現」など積極的な目的を掲げたりと、一定の前進はあるものの、総じて障害者の声に応えたものとは言いがたい。

 「私たち抜きに私たちのことを決めるな」という障害者権利条約の基本精神に反し、政府案を決定する最終過程でも、障害者・家族が過半数を占める「障がい者制度改革推進会議」が開かれず、当事者の声を聞くための参考人質疑さえ行われていない。


 衆院内閣委員会では全会一致で可決しており、国会の見通しは、「不十分だが現行法よりはマシ」も含め全会一致で可決の見込みだ。

 なんだかなあって気もするが、次に進もうってことだろうか?
少なくとも以下の点で修正を求めるとともに、今後の運動に引継ぎたい。

① 法の「目的」に関連して、障害者権利条約の理念に基づいて、新しい障害者基本法の目的は障害者の権利の促進や保護であることが明確にすること。

② 改正案3条の「全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され(る)」など、「地域社会における共生」規定から「可能な限り」を削除すること。・・・権利というものは、財政が逼迫し「不可能でした」などというものではない!政府の言い逃れに道を開けてはならない。

③ 障害者権利条約の「合理的配慮」(障害者が障害者でない者と等しく基本的人権を享有することを確保するための必要かつ適切な変更および調整)の定義を明文化し、「合理的配慮をしないことは差別だ」とする規定を明確にすること。

④ 改正案による障害者の定義は、障害の社会モデルの考え方に則して、いわゆる谷間の障害者を生まない包括的な規定にすること。・・・「障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」に、具体的に、発達障害、高次脳機能障害、難病等(慢性疾患に伴う症状)を含むすべての障害者を網羅するよう明記すること。

 現行法よりはマシ。障害者権利条約と障害当事者の声には遠い・・・。
今後の運動にかかっている。

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2011.06.23 | | Comments(3) | Trackback(1) | ・障害者基本法改定問題

NO.2091 「私たち抜きに、私たちのことを決めないで!」  日本障害フォーラム(JDF)が「障害者基本法改正への要望」を提出

 去る4月22日に、「障害者基本法の一部を改正する法律案」が閣議決定し、即日衆議院に上程されました。

     DSCF0462.jpg

国連・障害者権利条約の批准国は100カ国にのぼっています。

 わが国では、障害者自立支援法違憲訴訟の和解を受けて、当事者参加のもと障がい者制度改革推進本部において、権利条約の批准にふさわしい国内法の整備を目指した議論が行われてきました。

 ところが政府は、その議論も無視し、再三の申し入れにもかかわらず、当事者の意見が反映されていない改正案を上程しているのです。

 (詳しくは、カテゴリー「障害者基本法改定問題」に系統的に扱っています。例えば、「NO.2030 障害者基本法改正 「私たち抜き」で決めさせてはいけない!」「NO.2029 障害者の権利薄める 内閣府の障害者基本法改定案」等ををご参照ください。)

 今後はこの不十分な基本法改定案を国会の場での議論を通じて、当事者の声を反映したものにすることが焦点となっています。

 「私たち抜きに、私たちのことを決めないで!」

 日本障害フォーラム(JDF)が、「障害者基本法改正への要望」を提出しました。この間の要求を改めてまとめたものです。以下転載して紹介します。

2011年5月24日

民主党代表  菅 直人  様
民主党幹事長 岡田 克也 様

障害者基本法改正への要望
日本障害フォーラム
代表 小川 榮一

日本障害フォーラム(JDF)は本年4月22日付で内閣府から国会に提出された障害者基本法の改正案について、障害者権利条約および障害者制度改革推進会議で取りまとめられた「障害者制度改革の推進のための第二次意見」(第二次意見)の内容等を踏まえ、以下の点を要望いたします。



1.前文を挿入すること  
 障害者基本法の今回の改正は、今までの基本法の制定及び改正に培われた成果を土台とし、21世紀最初の国連人権条約である障害者権利条約を国内で実施するための法整備の第一歩となる改正である点を示すべきです。この趣旨にのっとった前文を入れてください。

2.法律の目的は権利の保護・尊重であること
 改正案第一条「目的」に関連して、障害者権利条約の理念に基づいて、新しい障害者基本法の目的は障害者の権利の促進や保護であることが明確にわかる書きぶりにしてください。

3.障害者の定義はいわゆる谷間の障害者を作らない書きぶりであること
 改正案第二条の障害者の定義について、障害の社会モデルの考え方に則して、いわゆる谷間の障害者を生まない包括的な規定にしてください。発達障害、高次脳機能障害、難病等(慢性疾患に伴う症状)を含むすべての障害者を網羅している書きぶりにしてください。

4.改正案第三条の「可能な限り」という文言を削除すること
 改正案の基本原則(第三条)の二,三の「可能な限り」という文言について、障害者基本法は、障害者施策全般の理念を示す法律です。障害者だけがなんらかの制約が加えられる印象を与える「可能な限り」という文言をすべて削除し、「他のものと平等に」という条約の規定を踏まえた書きぶりにしてください。

5.合理的配慮を明記すること  
 改正案第四条の二に関連して、「合理的な配慮」という文言を「合理的配慮」に変えてください。障害者権利条約第2条等で規定する合理的配慮と同一の概念であることがわかる書きぶりにしてください。

6.教育条項においては、インクルーシブ教育の原則を明確にすること
 改正案第十六条の教育条項に関連して、第1項で、障害のある子どもと無い子供が「共に学ぶ」インクルーシブ教育の原則が明確になるようにしてください。「可能な限り」は削除してください。

7.労働条項(職業相談等)においては、労働政策と福祉政策の一体的推進を明確にすること
 改正案第十八条、第十九条の労働関連条項について、国際的な動向や第二次意見を踏まえ、労働施策と福祉施策を一体的に展開して、働くことを希望する障害者が合理的配慮を受けながら、できるだけ障害者が障害のない人と平等に一般労働法規の適用が受けられるようにするということを明確にする書きぶりにしてください。

8.附則
 障害者権利条約の批准や東日本大震災等における緊急時の障害者についての規定が必要であり、三年後の見直し規定を入れてください。さらに、障害者基本法を権利条約を基本とし、障害者に関わる全ての法律が障害者基本法の目的に沿うものとなるよう、定期的に見直す趣旨の条項を入れて下さい。

以上

 大震災の混乱の中、火事場ドロボー的にズブズブの改正案を通すことは絶対に許されてはなりません。
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2011.05.31 | | Comments(3) | Trackback(3) | ・障害者基本法改定問題

NO.2034 基本合意と障害者総合福祉法の実現をめざす4.21全国フォーラム アピール

 東日本大震災の救援活動に障害者団体が一丸となって取り組んでいますが、未だに被災の実態の全貌はつかめていません。避難所にも行けずに孤立している障害者も沢山いるでしょう。

     3926.jpg


 大災害という事態は、障害者の”生きる困難”を浮き彫りにしました。障害のある人たちの日常の困難や地域や人とのつながりの実態などが明らかになりつつあるのです。社会的弱者の上に、困難は象徴的に増幅されて現れているのです。

  ☆参照:■【きょうされん支援活動の状況】

 被災障害者の実態をつかみキメ細やかな支援をすることを通じて、障害者福祉のあり方を問い、真に権利保障の立場に立った総合福祉法づくりへの力にしなければなりません。

 障害のある人たちの声があるいは薄められ、あるいは無視された内容で、障害者基本法改定案が今日22日にも閣議決定される見通しです。

 今後は国会審議に土俵が移りますが、「震災国会」で障害者の問題はかすみそうです。

 権利は与えられたり恵んでもらうものではありません。
 主権者の運動によってたたかいとるものです。

先ずは、出来るだけ多くの人に障害者基本法改正問題を知って欲しいと思います。

400名の熱気あふれる4.21全国フォーラム 4.21全国フォーラム
 
★つづいて、迫力の竹下弁護団長のあいさつを動画で(^_-)
(竹下弁護士は全盲で、初めて司法試験に受かった方です)
○4.21全国フォーラムでの竹下弁護団長あいさつ


★ 全体で確認され、フォーラム集会後、国会議員をロビーイングして手渡されたアピール文全文です。

基本合意と総合福祉法の実現をめざす4.21全国フォーラム アピール
東日本大震災は、これまでに例を見ない大災害です。
尊いいのちを落とされた多くの方々に哀悼の意を表すとともに、不自由な避難生活を強いられているたくさんのみなさんに、心からお見舞いを申し上げます。

障害者団体はひとかたまりとなって、全力で支援活動に取り組んでいますが、1月以上が過ぎても、全体像は掴みきれていません。
障害のある人は、避難所では、必要な医療やサポートを受けることができず、また、避難所にさえ行くことができない仲間は、厳しい生活に苦しんでいると思われます。
さらに「レベル7」の福島原発の大事故は、危険極まりない状況となり、収束の見通しは立っていません。大震災では、障害のある人たちへの多面的な支援のあり方が、重層的な意味で問われます。

そのような状況の中で本日4月21日、私たちは、「基本合意と総合福祉法を実現させる!4.21全国フォーラム」を開催しました。
昨年の今日、障害者自立支援法違憲訴訟は、1月7日の「基本合意」にもとづき、東京地裁で最期の「和解」がされました。
首相官邸には原告や弁護団など124名が招かれ、ときの鳩山首相は「新たな制度づくりはまさにこれからです」「強い思いをしっかりと受け止めてまいります」と約束しました。

訴訟は、まさに障害のある人の人間としての尊厳を訴えたものでした。
「基本合意」の完全実現と総合福祉法制の確立は、障害者権利条約の理念にかなうものであり、インクルーシブで安心して地域で生きられる社会は、そのこと抜きには築くことはできません。

しかし、その後、当事者参加によってなされた障害者制度改革議論のもとでつくられた基本法改正案は不十分なものでした。そこにこの度の東日本大震災が起こりました。
私たちは、自立支援法を廃止し、総合福祉法を実現するという、「基本合意」の内容があいまいにされてしまうのではないかとたいへん危惧しています。

大災害は、日常の困難と地域や人のつながりを浮き彫りにします。
社会的に弱いところに困難は増幅されます。
自立支援法による「応益」負担、日額報酬制は、大震災の中でも障害のある人の生活に重くのしかかっています。

今、改めて私たちは、「基本合意」の完全実現と総合福祉法の制定を、強く政府・国会に訴えます。
同時に、東日本大震災によって、さまざまな形で困難を強いられている障害のある人の生活実態を正確に把握し、必要に応じたきめ細かな支援策を即時に行うことを強く求めます。

                      2011年4月21日
「基本合意と総合福祉法の実現をめざす4.21全国フォーラム」参加者一同


★障害者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす会」のHPも参照ください。
   http://www.normanet.ne.jp/~ictjd/suit/



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(2011.3.11 14:46 国内観測史上最大のM9.0)

3月11日(金)、きょうされんは、西村直理事長を本部長とする「東日本大震災きょうされん被災対策本部」を設置しました。
そこで、被災地の作業所・施設・事業所、障害のある人びとやその家族への支援金を呼びかけます。
皆さまのご支援・ご協力をよろしくお願いします。

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今日のつぶやきhttp://twilog.org/oowakitomosan

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2011.04.22 | | Comments(4) | Trackback(5) | ・障害者基本法改定問題

NO.2030 障害者基本法改正 「私たち抜き」で決めさせてはいけない!

 あれだけの時間と努力で語ってきたのに、結局障害のある人たちの声はあるいは薄められ、あるいは無視されて法案が出来あがり、舞台は国会審議に移ることになります。

     3921.jpg


「震災」国会ともいうべき中で、世論もメディアもそちらのほうに関心が集中するので、片隅でこそっと持っていかれないように声を出し続けなきゃ!

 それにしても、この局面でまともに障害者の権利を語るのは「しんぶん赤旗」しか見つからないですね。
しかも、問題の全体像が非常にわかりやすくコンパクトにまとめられた上出来の「社説」です。
(若者達。何べんも読んで問題の全体像をしっかりとらえること、です。)

 2011年4月20日(水)「しんぶん赤旗」より転載。

主張
障害者基本法改正
「私たち抜き」で決めるのか

---------------------------------------------------------------
 障害があることで差別やさまざまな不自由を強いられる社会か、障害の有無にかかわりなく地域社会で共に自立して生きることが確保された社会か。日本社会のあり方が大きく問われています。

 国連の障害者権利条約の批准に向けた障害者基本法の改正作業が、大詰めを迎えています。政府が示した法案は、当の障害者らが「あまりにも不十分だ」と強く批判しているものです。この声を聞かず、政府案を障害者の頭越しに決めるべきではありません。

「権利の主体」明記を
 2006年の国連総会で採択された障害者権利条約は「21世紀最初の人権条約」といわれます。障害者の平等と参加をうたったこの条約を本当に日本社会に生かすためには、国内の関連法を抜本的に見直すことが欠かせません。

 民主党政権は、09年12月に、総理大臣を本部長とする「障がい者制度改革推進本部」を設けて「集中的な改革」を行うことを約束しました。「私たち抜きに私たちのことを決めないで」という運動の精神をふまえ、障害者やその家族が構成員の半数以上を占める「推進会議」を政府内に置き、基本法改正の議論を重ねてきました。

 ところが、政府が最終的に示した改正案は、「推進会議」が2次にわたって出した意見を反映したものではなく、権利条約が示す新たな人権の国際水準にも到底及ばないものでした。

 障害者の権利について、障害者を一方的に福祉施策の「対象」ととらえる「上から目線」の人権観を改め、障害のない人が持つのと同じ基本的人権を享受する「権利の主体」だという見方に立つことが必要です。政府案にはその理念が決定的に欠けています。

 たとえば、障害者が地域で生活する権利の保障は「可能な限り」という留保つきです。数十万人の障害者が、地域生活支援が十分でないために施設などで暮らすのを余儀なくされています。自分の住むところは自分の意思で決めるというだれもが持つ当たり前の権利が、障害者には保障されていない現状を改めなければなりません。

 政府は“権利を実現するには財源が必要だ”と、財源論を持ち出して権利を明記することに抵抗しています。これでは障害者の人権は守れません。小手先の国内法一部手直しで条約批准をねらった自公政権時代への逆戻りです。障害者の声を聞くような姿勢をみせ、期待を膨らませながら、結局、失望だけを残す民主党政権のやり方はたいへん罪深いものです。

 ▽障害者が大変な思いをするのは社会に問題があるという「社会モデル」での障害の定義▽障害者への所得保障の明記▽差別の禁止、障害に応じた合理的配慮をしないことが差別であることの明記―など、障害者が望む法改正とするために、どうしても改善すべき点が多数あります。

よりよい法改正を
 政府がどんなに抵抗しようとも、国際水準の人権保障を日本に根付かせようとする流れを押しとどめることはできません。

 障害者が生きやすい社会は、だれもが人間として尊重される、やさしい社会です。高齢化社会を迎え、だれもが障害を持ちうることを多くの人が感じています。今後の国会の議論を通じて、よりよい基本法改正を実現すべきです。

 以下は、医療福祉を専門に扱うサイトの情報です。
取り上げてくれるのは嬉しいが、・・・ま、読み比べてください。

精神医療、障害者基本法改正案に明記されず- 制度改革会議の委員、部会の新設求める声も ( 2011年04月18日 22:30 キャリアブレイン )

 内閣府の「障がい者制度改革推進会議」(議長=小川榮一・日本障害フォーラム代表)は4月18日、31回目の会合を開き、上部組織の「障がい者制度改革推進本部」(本部長=菅直人首相)で了承された障害者基本法改正案について、事務局から説明を受けた。改正案は今後、閣議決定を経て今国会に提出される予定だが、説明を受けた委員からは、精神医療に関する条文が盛り込まれなかったことから、部会の新設を求めるなど、多くの不満の声が出た。

 推進会議は昨年12月に取りまとめた「障害者制度改革の推進のための第二次意見」で、精神障害者の社会的入院の解消や、隔離拘束するときの公的機関の責任などを改正案に盛り込むよう提言。しかし、これを受けて事務局が作成した改正案には、精神医療への言及はなく、「医療、介護等」の条文が設けられた。3月11日には、推進本部がこれを了承した。

 堂本暁子委員(前千葉県知事)は、「やはり精神障害が入らなかったことはとても残念」と述べたほか、東日本大震災での事例として、「津波が来ても、非自発的入院をしていた精神障害者は、自ら逃げるすべがなかった」と改正案に精神医療への言及を盛り込む必要性を訴えた。また、川洋子委員(全国精神保健福祉会連合会理事長)は、推進会議での精神医療に関する議論が不十分だとして、集中的に検討する部会の新設を要求。これに対して推進会議担当室の東俊裕室長は、部会の立ち上げには多くの準備が必要なため、「部会よりも推進会議で議論すべき」と答えた。さらに、関係者へのヒアリング実施も含めて検討する考えを示した。

■障害者の災害時対応も基本法に

 この日の会合では、東室長が、東日本大震災を念頭に、「災害時や緊急時の問題についても、きちっと議論すべき」と問題提起した。さらに、今国会への提出を目指している改正案に議論の内容を盛り込むのは困難との見方を示した上で、改正案の附則に明記することなども視野に対応するとした。
 これに関連し、委員からは、「自宅にいる精神障害者のケアをしようにも、個人情報保護法でどこにいるかを行政が教えてくれない。情報開示をしてほしい」(川委員)などの意見が出た。




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(2011.3.11 14:46 国内観測史上最大のM9.0)

3月11日(金)、きょうされんは、西村直理事長を本部長とする「東日本大震災きょうされん被災対策本部」を設置しました。
そこで、被災地の作業所・施設・事業所、障害のある人びとやその家族への支援金を呼びかけます。
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2011.04.20 | | Comments(3) | Trackback(0) | ・障害者基本法改定問題

NO.2029 障害者の権利薄める 内閣府の障害者基本法改定案

 4月18日、第31回制度改革推進会議が開かれました。

     3919.jpg



前回は2月14日。その後政務折衝が行われ、2月28日の開催予定は、3月7日、14日と三度延期されていましたが、3月11日午前に第3回推進本部で基本法改正案などが了承されました。

 今回の推進会議では、法案の解説と積極的な解釈を引き出し、今後の国会での議論に積極的にいかしていくための議論が焦点とされていました。

 しかし、内閣府が示した改正案は「私たち抜きで私たちのことを決めないで」と言う立場から議論を重ねた推進会議の議論を反映したものとは到底いえない内容でした。

 今から法案そのものを変えるのは困難であり、今後は国会上程後の議論にいかに反映させていくかが焦点になります。しかし、「震災国会」の中にあって、国会での議論は殆ど尽くされない状況であり予断は許されません。

 時間がないので、以下、関連情報を資料として添付しておきます。

2011年4月19日(火)「しんぶん赤旗」より。

障害者の権利薄める
内閣府 基本法改定案を示す

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 内閣府は18日、障害者権利条約批准のために改正が求められている障害者基本法の改定案を「障がい者制度改革推進会議」に示しました。

 改定案は、障害者が地域で生活する権利や、意思疎通のための手段の保障について、「可能な限り」との文言を盛り込み、障害者の権利という位置付けを薄めました。委員からは、「憲法22条(居住、移転の自由)を制約するもので憲法違反ではないか」として、「可能な限り」をとるよう求める意見が出ました。

 障害の定義について改定案は、これまでの「身体障害、知的障害又は精神障害」に「その他の心身の機能の障害」を加えました。また「継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者」を、「障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」と変更しました。

 変更について事務局側は、「発達障害、難病などすべて含んだ規定」だと説明。言語に関しては、「手話だけでなく、その他の非音声言語も排除されるものではない」としました。

 改定案には、障害のない人と同じように権利や自由を保障され行使するための「合理的配慮」が規定されました。しかし、「『合理的配慮』に欠けることが差別に当たることが条文上、明確でない」との批判が出ました。合理的配慮とは、車いすの人のためにスロープをつける、視覚障害者のために点字で受験できるようにするなどの制度や設備の調整や変更のことです。

 日本障害フォーラム(JDF)を代表して発言した森祐司氏は、改正案について「私たちのまとめた『第2次意見』と大きな乖離(かいり)があるといわざるをえない。今後の国会の議論でさらなる改正を求める」と述べました。
--------------------------------------------------------------------

解説
“障害者抜きに改正決めないで”
 国連の障害者権利条約批准に向けて政府が「抜本的な改正をする」としていた障害者基本法。国内関連法整備のためのベースとなり、障害者制度改革の“第一歩”ともいえるものです。しかし、18日、障がい者制度改革推進会議に示された同法改定法案は、障害当事者が参画して改正に向けて議論を重ねてきた同会議の経緯を十分反映したものとなっておらず、「抜本改正」からほど遠い内容となっています。

 その背景には関係省庁の抵抗がありました。昨年末同会議が提出した、第2次意見取りまとめの素案に対し、各省庁から「法の目的」や「障害の定義」などについて反発する見解が出されました。

 「推進会議の議論が完全なかたちで反映できなかったことを恥じたい」。18日の同会議に出席した内閣府の園田康博政務官はこう述べ、内容が不十分であることを認めました。

 日本障害フォーラムの政策委員長を務める森祐司委員は、手話を言語として盛り込んだことと推進体制の権限が強化された点を評価する一方、「推進会議でまとめた第2次意見の内容と大きな乖離(かいり)がある」と批判しました。

 審議の場が国会へ移る同改定法案。園田政務官は「今後の議論で前進させたい」と強調しました。

 国会では同会議の意見を反映した議論を展開し、障害者権利条約制定時のスローガンである「私たち抜きに私たちのことを決めないで」の精神にのっとり、問題点や課題を改正する必要があります。(岩井亜紀)

 次は、日本障害フォーラム(JDF)の見解。

障害者基本法の改正等についての見解
2011年4月18日
日本障害フォーラム(JDF)
代表  小川 榮一

本題に入る前に、3月11日に発生した大地震と津波、それに伴う福島第一原発事故の問題が複合的に作用している「東日本大震災」は、障害者や関係者にも甚大な被害を与えた。JDF構成団体一同、今回の大震災により、多くの尊い生命がうばわれたことに心からお悔やみ申し上げるとともに、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。

Ⅰ.障害者基本法3月14日改正版についての意見

  3月14日付で内閣府により示された障害者基本法の改正案について、評価すべき点があるものとは認識しつつも、基本的には、12月17日に障がい者制度改革推進会議(以下、推進会議)で取りまとめられた「障害者制度改革の推進のための第二次意見」(第二次意見)の内容と大きなかい離があると言わざるを得ない。

JDFとしては、2008年以降、障害者権利条約の規定に基づいた障害者基本法の抜本的な改正を求めて活動してきた。推進会議においても、それを前提に精力的に議論してきたところである。しかしながら、JDFをはじめとする障害当事者、関係者の努力にもかかわらず、多くの課題が残された。たとえば、前文が入っていないこと、基本原則(第三条)において地域生活の権利規定がされず「可能な限り」の選択の自由という限定的な文言が入っていること、「合理的な配慮」という文言の規定はされているが、差別や合理的配慮の定義が明記されていないこと、精神障害者の社会的入院の解消や医療の問題について規定がないこと、教育条項の内容、労働に関する条項の内容など、多くの問題を指摘せざるを得ない。

一方で、手話の言語性が確認され、国際関係の条項、司法手続きにおける配慮、勧告や応答義務を盛り込んだ推進体制の規定など、一定の評価できる点があることも事実である。

私たちは、障害者基本法改正案3月14日版における問題点や課題については、今後の国会における議論等によるさらなる改正を求めるものである。JDFとして与野党をはじめ各省庁とあらゆる機会を通して、個別の政策課題について、継続した取り組みを進める。

Ⅱ.災害復興対策に関すること

1.障害者基本法に関して

障害者権利条約第11条「危険な状況及び人道上の緊急事態」に基づき、障害者基本法において、① 障害者の被害の実態の検証、② 検証から見えてきた障害者が必要とする支援体制の確立、③ 復興において、障害者権利条約の理念に基づき、障害当事者の参画のもとでのインクルーシブ社会の「新生」などに関する緊急事態における障害者の保護と安全の確保に関することについて、国会でも審議を求めるものである。
(提案理由)
JDFは、震災直後より各構成団体での障害者救援活動が取り組まれるとともに、それらをネットワークする形で「JDF被災障害者総合支援本部」を設置し、地元団体と連携して被災地の障害者救援活動に取り組んできている。

災害等緊急事態において、緊急に求められる被災者の救済や新たな社会づくりに向けた取り組みについては、人の生命に関わる重大な検討課題であるにも関わらず、この間の推進会議等の議論の中で議論がなされなかった。このことについては反省するとともに、この現状に鑑み、障害関連法の中核法たる障害者基本法において、緊急事態における障害者の安全と支援等についての規定がされるよう、今後の国会でも検討されたい。

2.災害復興の検討に際して障害当事者の参画を

現在、政府で進められている「復興構想会議」のメンバーに、障害当事者はもちろん、障害福祉に造詣の深い関係者等も見られないことにも懸念を抱かざるを得ない。当事者の声を抜きにして、障害あるなしにかかわらず平等でインクルーシブな社会の構築という障害者権利条約の理念がゆがめられる形であってはならない。現在、進められている障害者制度改革(障がい者制度改革推進本部長/菅直人内閣総理大臣)は、障害当事者参画を基本に進められており、これを踏まえれば、「復興構想会議」の構成メンバー等に障害当事者を参加させるべきと考える。                         
  (以上)

 会議メモは、「続きを読む」参照。



 ★きょうされんの情報ページです。
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2011.04.19 | | Comments(0) | Trackback(1) | ・障害者基本法改定問題

NO.1996 大震災を目の当たりにし、障害者基本法の抜本改正を改めて求める。

 日を追うごとに地震と津波の被害の甚大さがあぶりだされていき、胸が痛みます。
被災者の方に心からお見舞い申し上げます。

 皆さん大変ですが、災害弱者と呼ばれる人達がいます。
お年寄りや子どももそうですが、ここでは障害のある人たちについて述べたいと思います。

 障害当時者や関係者の意見が殆ど反映されないままの「障害者基本法改正案」が、菅総理が本部長を務める障がい者制度改革推進本部で了承されたことは、ここで書きました。

 残念ながら、今回の大震災は、改めてこの「改正」案が、ズブズブで障害者の人権を保障するに足りないものだということ、「健康で文化的」はおろかギリギリの生存の権利さえも保障できないものだということを立証しています。

 推進会議の承認を経て、近く閣議決定、今国会に上程と報道されていますが、(震災の影響で政治日程は大きく変わるでしょうが・・・)「大脇道場!」は改めて見直しすることを要求するものです。


 関係者は災害時にも関って、以下のような要望を強く求めていました。

障害者制度改革推進のための第二次意見
法律や制度をより良いものにするための第二次意見 わかりやすい版
より。

11)情報アクセスと言語・コミュニケーション保障(情報を得ることと、ことば、コミュニケーション〔気持ちを伝えること〕の方法が用意されること)

障害のある人が、情報を知りt理解するためには、手話や、点字、指点字、触手話、要約筆記、わかりやすいことばなど、様々な方法が必要です。こうした支援や方法が利用できるように、法律や制度をつくります。

特に、地震や津波、台風、洪水などの災害が起きたときには、障害のある人に情報が伝わるように、法律や制度をつくります。


障害者基本法の抜本改正についてのJDF統一要求書より。

5.情報アクセスと言語・コミュニケーションの保障
 コミュニケーションに困難を抱える障害者が障害のない人と等しく人権が保障されるように、様々な情報にアクセスし、また自ら必要とする言語を使用し、更に多様なコミュニケーション手段を利用することができるよう必要な施策を講ずることを規定すること。
 手話等の非音声言語が言語であることを確認し、必要な言語の使用及びコミュニケーション手段の利用が保障されることを規定すること。
 「改正案」における「可能な限り」という文言は、「障害者でないものと等しく」とすること。

6.差別の禁止と合理的配慮の定義(改正・新設)
 障害者権利条約の「障害に基づく差別」の定義(同第2条)に基づく差別の定義(差別の三類型の定義)、並びに、合理的配慮の定義を行うこと。
 障害者権利条約の規定に基づいて、「合理的配慮を行わないこと」(障害者権利条約上の「合理的配慮の否定」)が差別であることを明記すること(新設)。
  
7.地域生活を支える医療、人的支援(パーソナル・アシスタンスを含む)
  国および地方公共団体は、障害者が地域で生活する権利を保障する施策として、医療、介護のほか、人的支援(パーソナル・アシスタンスを含む)の旨を明記すべきである。
  医療、介護におけるインフォームド・コンセント(自由な意思に基づく同意・選択)、契約等における適正手続きを保障する旨の規定を行うこと。


全日本難聴者・中途失聴者団体連合会の声明より。

1 障害者間の種別・程度による制度間格差をなくすと共に、各障害の独自の障害特性やニーズにも配慮することによって、すべての障害者に障害のない人と平等の権利を保障すること。

2 障害者がすべての人権及び基本的自由を完全に享有することを可能とするため、様々な情報へのアクセス、自らが必要とする言語の使用、及び多様なコミュニケーション手段の使用が保障される権利を有することを確認し、それを実現するために必要な措置を講ずること。


 報道に関しては、総理や官房長官の記者会見は当初、手話通訳さえつかず、再三の要望で実施された経緯もあります。
東北地方太平洋沖地震報道への字幕付与に関する緊急要望より。

 今回の東北地方太平洋沖地震に関する精力的な報道に感謝申し上げます。
しかしながら、今回の地震に関する報道でも、原子力発電所の爆発・処理・避難等、非常に大切な災害事象について、首相、官房長官、関係大臣の記者会見に、一部のテレビ局を除き字幕が付与されていません。また、ニュースなどでも字幕付与のものが少なく、私たち中途失聴・難聴者は非常に不安を持って画面を見つめています。

災害時におけるテレビ報道への字幕付与は、私ども中途失聴・難聴者にとって生命に係る問題として再三に亘って要望させて頂いています。昨年のチリ大地震の津波報道、官房長官の会見に字幕放送もなかったことから、障害者制度改革推進会議にて取り上げ、障害者基本法改正案に災害時の情報保障に記述される方向になっております。

 本日午後の枝野官房長官の記者会見には手話通訳が付いておりますが、手話を読み取ることができない多くの中途失聴・難聴者は記者会見を理解できずおります。人員、機材など様々な制約の中で報道を続けておられることは良く理解しておりますが、なにとぞ緊急度の高い記者会見、ニュースに字幕を付与頂くよう急ぎ要望いたします。

 また、NHKは災害基本対策法の指定公共機関でもあり、字幕放送の実施に対し、特別の責任があるものと考えております。



 私のツイッターのタイムラインには、障害当事者や関係者のつぶやきがたくさん流れます。
障害のある方たちへの情報提供や、障害のある方たちへの特別の配慮を求める声です。

 そのほんの一部を直近のツイートから紹介します。(順不同)

●norosy 地域労組おおさか青年部
【助けてあげて】目が見えない人、耳が聞こえない人、そんな方も被害に遭っています。耳が聞こえない人は読唇術が出来る人が居ますので、大きく口をあけてゆっくり喋ってあげるだけで読み取る事が出来ます。障害者だからってだけで放置とかしないであげてください。 【お願いします】

●HirokkoRokko ひろみ
自閉症は見た目ではわかりません。温かい目で 【拡散お願いします】親類の自閉症の子が昨日の地震から些細な事でパニックを繰り返しています。被災地近辺の方、大変だと思いますが自閉症児への理解をどうかお願いします。保護者の方を支援してあげてください。助け合ってください。お願いします。

● saying_more せちろう
人工呼吸器ユーザーの場合、たいてい外部バッテリーなど、停電時の対策はしてあるはず。夜間就寝時のみ利用する自分は用意してないが、それでもアンビューくらいはもっているので、最悪の場合、人力で3時間、呼吸管理をするなどして頑張ろう。一番いけないのは、気付かれないまま放置されることだ。

● haiou4b1 上海*海鴎
【精神障害者・知的障害者の場合】 パニックに陥っているときは、「大丈夫」「安心しなさい」とか、「助けに来たよ」と声をかけ、安心・落ち着かせてください。 わかりやすく簡単なことばを使ってください http://bit.ly/g3JMki

●haiou4b1 上海*海鴎
【 肢体不自由者の場合】 階段を使っていくことができません。 援助者が複数必要。(略) 呼吸器や内臓に疾患がある人や膀胱や直腸に障害のある人などもいます。 そうした人が困っていたら、緊急連絡先に連絡して、その後の対応に協力してください。 http://bit.ly/g3JMki

● haiou4b1 上海*海鴎
【聴覚・言語障害者の場合】 ラジオの情報など教えてください。 避難所で食事の配給などの音声情報が入りません。 その内容を伝えて下さい ・筆談(ひつだん、紙に書いて伝える) ・読話(どくわ) http://bit.ly/g3JMki

●haiou4b1 上海*海鴎
【視覚障害者の誘導方法】  肩や腕を貸す形で、半歩前を歩いてください。 視覚障害者を押したりひっぱたりしないでください。 誘導しているとき、周りの状況を伝えて下さい。 方向を示す時は、時計の針の位置で伝えて下さい http://bit.ly/g3JMki

● haiou4b1 上海*海鴎
災害時のお願い。【障がいを持っている仲間達より】 http://t.co/vG2Bpky 「(略)障がいを持っている仲間達は、みなさんからご協力が必要な場合があります。 身近に障がいを持っている仲間がいた時は、ご協力頂けると、助かります」

● bujikore ぶじこれきにん
@oowakitomosan .@bujikore原発震災、東日本大震災考えさせられることが多すぎる。私たち障がい者が災害弱者できちんとした支援が受けられるか心配だ。特に自閉症は変化に弱いので大変なストレスになるだろうな。テレビ番組の変更等は彼らにはきついストレスになる。


 私たちは障害者に特別な恩恵を求めているわけではありません。
特別な権利を求めているわけでもありません。
人間として当たり前に生きるためのニーズを満たすために特別の困難があるというのが障害です。同時代の市民にどうしたら近づけるのか…。これが国際障害者年以来のテーマなのです。

 同年代の一般市民と平等に同等に、近づく…、このことを社会で考えて欲しいという方向をめざしているのです。国連・障害者権利条約は50条の条文の中に「他者(市民)との平等を競い…」という表現が34ヶ所もあります。
権利条約は「合理的な配慮」を欠くことも障害者に対する差別にあたると規定しています。

 目の前に進行している大災害が引き起こした現実に向き合い教訓を汲みとり、上記のことを明確にすえた障害者基本法の改正を改めて求めるものです。


 
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2011.03.14 | | Comments(1) | Trackback(1) | ・障害者基本法改定問題

NO.1989 速報! 冗談じゃないよ!こんなズブズブの障害者基本法「改正」案を了承なんて!

 本日、11日午前、菅総理が本部長を務める障がい者制度改革推進本部の会合が開催され、障害者基本法改正案が了承されたそうです。

 ■官邸TVが報道→http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg4449.html

 このズブズブの「改正」案には、多くの関係者から批判の声が上がり、2月24日、JDF(日本障害フォーラム)が 「障害者基本法改正案」に対して統一要求書を出しました。

 ★参考:NO.1979 JDF(日本障害フォーラム)が基本法改正で統一要求書!

 報道は、またもおめでたく無批判です。

 ■障害者への差別ない社会を 基本法改正案を了承(朝日新聞 2011年3月11日11時20分)

 菅政権の障がい者制度改革推進本部(本部長・菅直人首相)は11日朝の会議で、障害者基本法改正案を了承した。障害による差別を禁じ、障害者が地域社会でほかの人々と共生できるように定める内容。今月半ばにも閣議決定し、今国会に提出する。

 改正案の取りまとめには、障害者本人や家族といった当事者も議論に加わった。菅首相は、この日の推進本部で、「障害のある方も障害のない方も、ともに共生できる社会を実現する。その第一歩にしたい」と述べた。

 改正案では、障害のあるなしにかかわらず同じ教育を受けられるようにすることや、障害者雇用の促進、障害者向けの住宅の確保などを、国や自治体の努力義務として明記。司法手続きの場では、手話など意思疎通の手段を確保することも盛り込まれた。

 また、国民に対して、障害の有無で分け隔てられることのない社会の実現に協力することを求めている。

障害者基本法改正案を了承=円滑な政治参加を促進-政府(時事通信 2011/03/11-07:53)

 政府は11日午前、障がい者制度改革推進本部(本部長・菅直人首相)を開き、差別の禁止などを定めている障害者基本法の改正案を大筋で了承した。障害者の円滑な政治参加の促進や、刑事・民事裁判で意思疎通する手段の確保が新たに盛り込まれている。今月中に閣議決定し、開会中の通常国会に提出する方針だ。

 政府は国連の障害者権利条約の締結のため、障害者団体の意見を聞きながら、基本法改正案のほか、障害者総合福祉法、障害者差別禁止法(いずれも仮称)の制定に向けた検討を進めている。

 基本法改正案は、投票所のバリアフリー化や手話による政見放送などで障害者が政治参加する機会を保障。また、障害者が裁判や刑事事件の取り調べで不利な扱いを受けないよう、関係職員に障害への理解と意思疎通する手段を確保してもらう。このほか、障害児が一般教室で授業を受けられるよう配慮も求めた。

2011年3月12日(土)「しんぶん赤旗」

障害者基本法
「改正」案、大筋で了承
当事者らの声 反映されず

--------------------------------------------------------------
 政府は11日、障がい者制度改革推進本部(本部長・菅直人首相)を開き、障害者基本法の「改正」案を大筋で了承しました。今月中に閣議決定し、今国会に提出する方針です。

 同法改正は、国連の障害者権利条約批准に向けたもの。改正法をもとに、国内関連法が整備されます。

 「改正」案は、▽意思疎通のための手段として手話を含む▽障害のある子どもがない子どもと共に教育を受けられる配慮をする▽施策の推進状況を監視する機関「障害者政策委員会」の設置―などを盛り込んでいます。

 同法改正に向けて、推進本部の下に設置され、障害のある当事者が多く参加する障がい者制度改革推進会議は昨年12月、「第2次意見」を取りまとめました。しかし、政府が推進会議に2月14日に出した同法改正の要綱案は、「第2次意見」などを反映したものではありませんでした。推進会議は政府に対し、▽障害の定義の見直し▽手話などを言語として認めること▽差別の禁止と合理的配慮の定義の規定―などを求めました。

 推進会議の意見を受けて同法「改正」案が出されましたが、今回も、推進会議の意見がほとんど反映されたものとなっていません。



 
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2011.03.11 | | Comments(0) | Trackback(2) | ・障害者基本法改定問題

NO.1982 権利保障に関わる財源を優先的に確保するのが政府の責任だろうもん!

 「何が贅沢かと言えば先ず福祉」とのたまった石原都知事は、流石に四選は目指さないそうです。
「何が大事かと言えば先ず福祉」の、小池あきらさんに是非とも頑張って欲しいものです。

 さてこの「先ず」論議ですが、国政の問題でも、民主党政権は財源問題に振り回されています。
政府は障害者基本法改正問題では「権利を実現するためには財源が必要だ」と、財源論を持ち出して、権利を明文化することを渋っています。

 怒!怒怒怒怒!全くもって論外!

 何度もしつこく言うが・・・!
 そもそもこの国の権利というものは、金の多寡によって左右されるものなのか!
 社会保障や社会福祉、権利保障に関わる財源を優先的に確保するのが政府の責任だろうもん!
金が無い訳ではない、富が偏在し一部に集中していることが問題だ。社会保障、社会福祉は富の再分配である。その基本こそが問われているのだ!

・・・ということで、昼休み連続ツイートをまとめておきます。

①障害者福祉施策の予算は約1兆3000億。総予算の約1%。国家予算に占める割合はドイツの5分の1、スウェーデンの8分の1。一人当たりGDPの0.8%。OECD平均は2.8%。34ケ国中下から3番目。平均並にするには今の3~4倍にする必要があるそうだ。
posted at 12:40:25

②民主党は早急に対GDP比でOECD内10位以内目指すと言った(http://bit.ly/gVdfcw)が、政府は障害者基本法改正問題では「権利を実現するためには財源が必要だ」と、財源論を持ち出し、権利を明文化することを渋っている。
posted at 12:45:24

③今、日本の障害者政策を抜本的に引き上げるには、国連障害者の権利条約を批准する必要がある。障害のある人が生きていくうえで、障害の無い人と同じスタートラインにたつ…、このことが本質的テーマだ。
posted at 12:58:51

④障害者権利条約は、障害者に特別な権利を認めよとか特別な恩恵を与えろとはいっていない。障害のない人に保障されている権利を障害者にも平等に保障するのが政府の責任だと言っているに過ぎない。
posted at 13:01:53

⑤そのために現政権の下に「障がい者制度改革推進会議」がつくられ、障害当事者も加わり議論して来た(これは画期的なこと!)。しかし、障害者基本法改正案にこの会議の議論がまともに反映されていないことが大問題になっている。
posted at 13:04:38

⑥改正素案は、障害者が地域で生活する権利を「可能なかぎり」保障すると言う。推進会議の意見とは大きなズレだ。今、障害者に25条に保障された文化的な生存権が保障されていると言うならまだしも、全くそうでない現状で「可能なかぎり」とは一体どういう認識なのか?!
posted at 13:08:42

⑦障害者の地域生活の現状は、「文化的な最低限度の生活」の保障はおろか、平等、自由、尊厳の面で放置できない実態があるのだ。30万人とも言われる障害者が自分の住む場所も暮し方も自分で決められず、施設などでプライバシーさえ認められない暮し方を余儀なくされているのだ。
posted at 13:20:17

⑧家族介護にかろうじて支えられながら、大人としての尊厳も認められず、かろうじて命をつないでいるのだ。現在の地域生活支援が貧困だからだ。この人たちが「地域で自分らしく暮したい」と言うのは贅沢だとでも言うのか?!「財源が問題」とは!
posted at 13:24:14

⑨障害者の人権とは、国の財源によって左右される、そんなものだとでも言うのでしょうか。財源を確保するのが、政府の責任であるのに、それは政治の責任の放棄以外の何物でもないと言わなければならない。
posted at 13:26:08

⑩財源が無いかのように国民に説明して、障害者施策の充実をあきらめさせようなどとは、およそ姑息なやり方だと言わなければならない。財界は空前の金余りで「使い道が無い」といっている。権利保障のために優先的に財源を確保することこそが政治の責任だと改めて強調したい。
posted at 13:32:26

⑪憲法違反の政党助成金(320億円)をやめれば障害者自立支援法の福祉サービスの利用者負担(応益負担)を廃止できる。年間5兆円にのぼる軍事費、大企業・大資産家への7兆円もの減税の見直しなどで、財源は十分に確保できる。…と、共産党は言ってるじゃないか。
posted at 13:35:35

⑫くらしや福祉、権利保障のためにも、財界とアメリカ言いなりでこれに奉仕する政治の根本を転換する必要が、今や、誰の目にも明らかになってきているのではないでしょうか。
posted at 13:37:27

 金が無い訳ではない、富が偏在し一部に集中していることが問題だ。社会保障、社会福祉は富の再分配である。その基本こそが問われているのだ! 

*注:③に関して・・・私は、入所施設を否定するものではありません。その方がいい人もいるでしょう。人たるに値する生活のための支援ができるように人員配置など、基準を大幅に改善する必要があります、何よりも地域生活支援が無いから施設に入らざる入所に当たって本人の選択権が無いということが先ず問題だと思います。

*注:⑩について・・・障害者の切実な願いにも耳を傾けず、あたかも「カネが無いのに贅沢をいっている」かのように国民に説明し、分断を図るようなやり方は断じて許せない!


 Afternoon Cafe秋原葉月さんが障害者の基本的人権を後退させる障害者基本法改正を許さない~ブログ「大脇道場」を読みましょう!と、紹介いただき上手にまとめてくださっています。一読をお薦めし、お礼を申し上げます。

 
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2011.03.01 | | Comments(4) | Trackback(3) | ・障害者基本法改定問題

NO.1979 JDF(日本障害フォーラム)が基本法改正で統一要求書!

 2月24日、JDF(日本障害フォーラム)が 「障害者基本法改正案」に対して統一要求書を出しました。

 JDFは、第二次「アジア太平洋障害者の十年」及びわが国の障害者施策を推進するとともに、障害のある人の権利を推進することを目的に、障害者団体を中心として設立された団体で、以下の活動を進めています。

(1)国連・障害者の権利条約の推進
(2)第二次「アジア太平洋障害者の十年」の推進及び「アジア太平洋障害フォーラム(APDF)」に関すること
(3)「障害者基本計画」をはじめとするわが国の障害者施策の推進
(4)障害者の差別禁止と権利に係る国内法制度の実現

 参照:(日本障害フォーラム(JDF) 設立趣意書)

 日本の障害者関係団体が広く参加しており、障害者基本法の抜本改正についてのJDF統一要求書は、日本の障害者の総意といっても過言ではないと思います。

 以下メールニュース(部分)と統一要求を転載しておきます。



◆1◆ JDFが基本法改正で統一要求書!

2月24日、日本障害フォーラム(JDF)小川榮一代表は、「障害者基本法の抜本改正についてのJDF統一要求書をまとめました。

28日に予定されていた推進会議が3月7日に延期される中で、障害者団体がひとかたまりとなっての意見表明はきわめて重要です。この時期、地元議員含めたロビー活動が大切です。

「統一要求書」は、
障害者基本法は、「障害者の権利に関する条約」(以下、障害者権利条約)、「障害者制度改革の推進のための基本的な方向(以下、第一次意見)」(閣議決定中心)、「障害者制度改革の推進のための第二次意見」(以下、第二次意見)を最大限尊重し、これらの内容を下回らないことを強く求める。

障害者権利条約は、障害者を保護・施策の客体から権利の主体へ捉え直すこと及び差別のない社会づくりを求めており、障害者基本法は、障害者の権利の保障という観点から抜本的に改正されることが求められている

本年2月14日,内閣府より「障害者基本法の改正について(案)」が障がい者制度改革推進会議に提出された。しかしながら、その内容は、障害者権利条約や第一次意見、第二次意見の内容を十分に反映したものとなっていない。
...とのべ、具体的な意見を述べています。(下記に転載)


◆2◆ JD(日本障害者協議会)3.17緊急フォーラムを開催へ 

JDは、今回の「基本法改正案」めぐって、「推進本部(本部長:菅直人内閣総理大臣)に提出された「第二次意見」の 内容から大きくレベルダウンしているだけでなく、「第一次意見」をもとに昨年6月29日に閣議決定された内容のレベルすらも遵守しているとは言えない内容」として、「3月15日(火)には、今国会への提出議案が確定する閣議決定がなされます。

 ほとんど時間の無い状態ですが、推進会議、総合福祉部会のメンバーはじめ多くの運動団体が最期まで、あるべき「障害者基本法」となることを目指して運動を展開する事となります」「その15日を過ぎ、国会に改正法案が上程される前の時点で、JDとして現下の情勢について主要な会議構成メンバーの方々から直近の状況の報告を受け、情勢についての共通認識を持つため」『JD緊急フォーラム2』を開催するとしています。

日時 3月17日(木)18~21時
会場 戸山サンライズ 2階大会議室
  定員70名(申し込み順)
1.基調報告1 障がい者制度改革推進会議議長代理・藤井克徳(JD常務理事)
2.基調報告2 障がい者制度改革推進会議総合福祉部会
         部会長・佐藤久夫(JD政策副委員長)
3.基調報告3 障がい者制度改革推進会議差別禁止部会構成員
         太田修平(JDF政策委員会障害者の差別禁止等権利法制に
         関する小委員会委員長・JD企画委員長)
4.フロアとのディスカッション
  90分程度の時間をとります。質問・意見などどんどんお出し下さい




2011年2月24日
障害者基本法の抜本改正についてのJDF統一要求書

日本障害フォーラム(JDF)
代表 小川 榮一

 日本障害フォーラムは、今国会で改正される予定となっている障害者基本法は、「障害者の権利に関する条約」(以下、障害者権利条約)、「障害者制度改革の推進のための基本的な方向(以下、第一次意見)」(閣議決定中心)、「障害者制度改革の推進のための第二次意見」(以下、第二次意見)を最大限尊重し、これらの内容を下回らないことを強く求める。障害者権利条約は、障害者を保護・施策の客体から権利の主体へ捉え直すこと及び差別のない社会づくりを求めており、障害者基本法は、障害者の権利の保障という観点から抜本的に改正されることが求められている。
 本年2月14日、内閣府より「障害者基本法の改正について(案)」(以下、「改正案」)が障がい者制度改革推進会議に提出された。しかしながら、その内容は、障害者権利条約や第一次意見、第二次意見の内容を十分に反映したものとなっていない。
 特に、以下、重要項目についてJDFとしての要求を提示する。



1.前文(新設
 今回の障害者基本法の改正は、障害者権利条約の批准とそれ以降の差別禁止を含む関連法制度の整備、施策のモニタリング等を担保するための抜本改正であるため、前文を設け、そこで改正の経過並びに趣旨を明示すること。

2.目的
 今回の障害者基本法の改正は、「障害者の権利を保障する」ための施策を実施するものであることを規定し、障害者の権利の主体性を明確にすべきである。障害者権利条約は、障害者を「保護・施策の客体から権利の主体へ」とパラダイム転換をするための条約であり、それに基づいた目的規定をすること。

3.障害者の定義
 障害者を障害の社会モデルとしてとらえることを明確にするため、「改正案」の「~身体障害、知的障害、精神障害、その他の心身の機能の障害(以下、「障害」と総称する)がある者であって、障害及び社会的障壁により(以下略)」を、「~身体障害、知的障害、精神障害その他の機能の障害(以下、「障害」と総称する)がある者であって、障害及び社会的障壁との相互作用により(以下略)」という書きぶりにすること。
 また、「継続的」という文言に「周期的または断続的」という文言を追加すること。
 理由は、「継続的に」という文言による継続要件により、今まで難病や精神障害など、心身の状態において一定ではなく、周期的または断続的に機能等の低下が起きる障害者が様々な制度から排除されてきた歴史があるためである。

4.地域社会における共生等
  障害者が、障害のない人と平等に、どこで誰と生活するかを選択する権利を規定すること。「改正案」における「可能な限り」という文言は、障害のない人と平等にという意味で「障害者でないものと等しく」と変えること。

5.情報アクセスと言語・コミュニケーションの保障
 コミュニケーションに困難を抱える障害者が障害のない人と等しく人権が保障されるように、様々な情報にアクセスし、また自ら必要とする言語を使用し、更に多様なコミュニケーション手段を利用することができるよう必要な施策を講ずることを規定すること。
 手話等の非音声言語が言語であることを確認し、必要な言語の使用及びコミュニケーション手段の利用が保障されることを規定すること。
 「改正案」における「可能な限り」という文言は、「障害者でないものと等しく」とすること。

6.差別の禁止と合理的配慮の定義(改正・新設)
 障害者権利条約の「障害に基づく差別」の定義(同第2条)に基づく差別の定義(差別の三類型の定義)、並びに、合理的配慮の定義を行うこと。
 障害者権利条約の規定に基づいて、「合理的配慮を行わないこと」(障害者権利条約上の「合理的配慮の否定」)が差別であることを明記すること(新設)。
  
7.地域生活を支える医療、人的支援(パーソナル・アシスタンスを含む)
  国および地方公共団体は、障害者が地域で生活する権利を保障する施策として、医療、介護のほか、人的支援(パーソナル・アシスタンスを含む)の旨を明記すべきである。
  医療、介護におけるインフォームド・コンセント(自由な意思に基づく同意・選択)、契約等における適正手続きを保障する旨の規定を行うこと。

8.障害のある女性(新設)
  障害のある女性についての施策推進等の規定を行うこと。その際に、障害のある女性が複合的な困難を経験していることに十分に留意した規定にすること。
  理由は、生殖や子育て、DVおよび性暴力についての障害のある女性に対する支援など、障害のない女性に比べて支援体制は脆弱である。2010年12月に閣議決定された「第三次男女共同参画基本計画」にも、「障害のある女性は、障害に加えて、女性であることで更に複合的に困難な状況に置かれている場合があることに留意する必要がある」とされており、早急に障害のある女性に対する独自の施策を推進する必要があるためである。

9.精神障害者(新設)
 障害者権利条約や第二次意見にもとづいて、精神病床を適正な規模とすることや家族に特別な保護の責任を負わせないことを含む精神障害者等の地域移行の政策を規定し、また、精神医療における人権の保障について,障害のない人と平等な保障を担保する規定を入れること(精神障害者を一般社会から排除しないこと)。
 理由は、減らない社会的入院、措置入院や医療保護入院等の非自発的医療について精神医療審査会が実質的に機能していないなど、患者の人権が十分に保護されてないことや、保護者制度の存在等により、精神障害当事者の自立(自律を含む)を妨げ、その家族に大きな負担を与えているためである。

10.教育
  原則を共に学び育つインクルーシブ教育とし、本人や保護者が選択する場合は特別支援学校等での教育を受けることとすること(障害者が一般教育から排除されないこと)。
 すべての障害者のニーズに応じた合理的配慮や支援の充実を明記すること。
 言語としての手話での教育など、ろう者、難聴者又は盲ろう者にとって最も適切な言語やコミュニケーションを利用できる環境での教育の保障を明記すること。

11.労働(職業相談等、雇用促進等)
  雇用政策において、障害者が必要とする合理的配慮及び必要な支援を確保するための施策を講ずることとすること。
  労働政策と福祉政策を一体的に展開し、働くことを希望するすべての障害者が労働者として障害のない人と平等な扱いを受ける旨の規定を行うこと。これを踏まえた条文構成とすること(「改正案」第18条、第19条の一体化)。

12.推進体制
  「改正案」では「障害者基本計画の実施状況を監視し」とあるところ、「障害者基本計画並びに障害者政策の実施状況を監視し」とすること。
 新たにできる合議制の機関(「改正案」における障害者政策委員会)においては、構成メンバーの過半数を障害者とすること。
  新たにできる合議制の機関は市町村も必置とすること。

    以上 

日本身体障害者団体連合会
日本盲人会連合
全日本ろうあ連盟
日本障害者協議会
DPI日本会議
全日本手をつなぐ育成会
全国脊髄損傷者連合会
全国精神保健福祉会連合会
全国社会福祉協議会
日本障害者リハビリテーション協会
全国「精神病」者集団
全国盲ろう者協会
全日本難聴者・中途失聴者団体連合会


 
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2011.02.25 | | Comments(2) | Trackback(5) | ・障害者基本法改定問題

NO.1978 障害者だから特別の権利を求めているわけではない。同年代の一般市民と平等に同等に、近づく…、このことを社会で考えて欲しい…

 2月22日(火)のツイートから。

○障害者だから特別の権利を求めているわけではない。当たり前のニーズを満たすために特別の困難があるというのが障害。同時代の市民にどうしたら近づけるのか…。これが国際障害者年以来のテーマです。(つづく)
posted at 08:00:52

○(続き)同年代の一般市民と平等に同等に、近づく…、このことを社会で考えて欲しいという方向をめざしている。障害者権利条約50条の中に「他者(市民)との平等を競い…」という表現が34ヶ所もある。このことを明確にすえた障害者基本法の改正を求めるものです。
posted at 08:04:53

○派遣労働に象徴される人間をモノのように「使い捨て」るやり方。「効率」最優先で人間の尊厳を傷つける思想は、そのまま自立支援法を貫き、障害者基本法「改正」案も然りだ。
posted at 18:41:38

 実は上の二つは、障がい者制度改革推進会議・藤井克徳議長代理の受け売りなんです。

 去る2月19日(土)、愛知障害フォーラム(ADF)主催のフォーラムが開催されました。
その時の藤井氏の講演には学ぶべきことが沢山ありますので紹介します。

 「障害者基本法の改正について(案)」に対して、「愛知から反転攻勢を!」と700名近い参加者が熱い思いで、

 障害種別や団体等、既存の枠を超えて障害当事者等が中心となって議論しまとめあげたこの「第二次意見」を尊重し、その内容を何ら後退させることなく障害者基本法の改正に反映させ、本国会(第177回常会)にて成立させてください。それが、我々障害者、関係者の願いです。

と、決議したそうです。あわせて20日・21日・22日と国会議員に対しての要請行動も。

②2011.2.19 藤井さん挨拶.AVI

   

③2011.2.19 推進会議の背景①.AVI
   

④2011.2.19 推進会議の背景②.AVI
   

⑤2011.2.19権利条約のポイント①.AVI
   

⑥2011.2.19 権利条約のポイント②.AVI
   

⑦-1 2011.2.19 障害者基本法改正案の問題点.AVI
   

⑦-2 2011.2.19 特別支援教育、労働について.AVI
   

2・19 愛知障害フォーラム 決議文

 平成21年に内閣府に設置された「障がい者制度改革推進会議」で、1年間にわたって、鋭意検討されて昨年12月17日に「障害者制度改革のための第二次意見」(障害関係団体でまとめた第2次意見(”わかりやすい版”)が取りまとめられました。その内容においてもプロセスにおいても、私たちは第二次意見の歴史的価値を大きく評価しています。

 この「第二次意見」は障害者基本法の改正において必要と考えられる事項を各省庁に示したものですが、これに対し難色を示している省庁もあります。今回の障害者基本法の改正は、日本が批准を目指す国連の障害者権利条約の趣旨を国内法に関連付けする、それこそ基本となる法律へと抜本的に改正する大変重要なものです。

しかし、本年2月14日に、内閣府から障がい者制度改革推進会議に提出された「障害者基本法の改正について(案)」は、障害のある人の権利条約はもとより、第二次意見に沿って忠実に立法化を図ったものとは認められず、私たちADFの想いと遠くかけ離れていますし、到底権利条約が提示する人権の国際水準に到達したものとは言えません。

「私たち抜きに私たちことを決めないで」という言葉が、世界中の障害者に言われてきました。障害種別や団体等、既存の枠を超えて障害当事者等が中心となって議論しまとめあげたこの「第二次意見」を尊重し、その内容を何ら後退させることなく障害者基本法の改正に反映させ、本国会(第177回常会)にて成立させてください。

それが、我々障害者、関係者の願いです。

愛知障害フォーラム(ADF)、本日の参加者は「推進会議」の意見を尊重した基本法の抜本的改正が行われるよう推進会議の後押しをする行動を行います。

   2・19 愛知障害フォーラム 参加者一同


 
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2011.02.24 | | Comments(1) | Trackback(1) | ・障害者基本法改定問題

NO.1977 障害者基本法「改正」案 条文修正に終始しており、抜本改正とはほど遠い!聴覚障害者団体が声明

 「障害者基本法の改正について(案)」について、聴覚障害者の団体が声明を出しています。

 障害関係団体でまとめた第2次意見(”わかりやすい版”〕では、以下のように「情報アクセスと言語・コミュニケーション保障」を具体的に盛り込むよう求めてきましたが、「改正」案では、無視されています。

11)情報アクセスと言語・コミュニケーション保障(情報を得ることと、ことば、コミュニケーション〔気持ちを伝えること〕の方法が用意されること)
 障害のある人が、情報を知りt理解するためには、手話や、点字、指点字、触手話、要約筆記、わかりやすいことばなど、様々な方法が必要です。こうした支援や方法が利用できるように、法律や制度をつくります。
 特に、地震や津波、台風、洪水などの災害が起きたときには、障害のある人に情報が伝わるように、法律や制度をつくります。

「『障害者基本法の改正について(案)』は,現行障害者基本法の条文修正に終始しており、抜本改正とはほど遠い」と断じ、「様々な情報へのアクセス、自らが必要とする言語の使用、及び多様なコミュニケーション手段の使用が保障される権利を有することを確認し、それを実現するために必要な措置を講ずること」など3項目を具体的に明記することを要求しています。
 以下転載。

第二次意見に沿った障害者基本法の抜本改正を求める声明
2011年2月20日
社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会
理事長 高岡 正

 政府は,障害者権利条約の批准とこれに対応する国内法整備に向け,2010年6月29日,「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」を閣議決定し,これを受けて内閣府の障がい者制度改革推進会議は,障害者基本法の抜本改正のための「障害者制度改革推進のための第二次意見」を同年12月17日に取りまとめた。しかし,本年2月14日に内閣府から障がい者制度改革推進会議に提出された「障害者基本法の改正について(案)」は,現行障害者基本法の条文修正に終始しており、抜本改正とはほど遠いものである。

 当連合会は、閣議決定及び第二次意見に沿った障害者基本法の抜本改正を求めると同時に、聴覚障害者に大きくかかわる下記の事項を改正案に明記するよう強く要請する。

    記

1 障害者間の種別・程度による制度間格差をなくすと共に、各障害の独自の障害特性やニーズにも配慮することによって、すべての障害者に障害のない人と平等の権利を保障すること。

2 障害者がすべての人権及び基本的自由を完全に享有することを可能とするため、様々な情報へのアクセス、自らが必要とする言語の使用、及び多様なコミュニケーション手段の使用が保障される権利を有することを確認し、それを実現するために必要な措置を講ずること。

3 特定のニーズに応じ、又は生活上の障壁となるものを除去するため、障害者のニーズを調査研究し、世界の技術開発の成果をも取り入れた障害者の支援機器の普及、技術開発について、必要な措置を講ずること。
以上



 
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2011.02.23 | | Comments(1) | Trackback(0) | ・障害者基本法改定問題

NO.1976 「この1年間はいったいなんだったのかという腹立たしい気持ちでいっぱいです。」障害連 声明

 「障害者基本法の改正について(案)」に対し、重い障害のある当事者の団体が「この1年間はいったいなんだったのかという腹立たしい気持ちでいっぱいです。」と、声明を出しました。

     へや 005

 障害者の生活保障を要求する連絡会議(障害連)は、「障害連は障害の重い人たちが社会の中で人間としての尊厳をもって生きていけるように、
権利と制度基盤の確立を求め運動をしている当事者団体です。
そして、重度の障害者が地域社会で自立生活を送ることができるように応援しています。」

2011年2月17日
障害者基本法改正案に関する声明

障害者の生活保障を要求する連絡会議(障害連)
代表 伊藤雅文
事務局長 太田修平



 私たち障害者の生活保障を要求する連絡会議(障害連)は、この40年近く、全国の全身障害者を中心とする人たちの権利と生活確立に向け、運動をしてきました。今なお施設で暮らしている仲間や、親元で暮らしている仲間も多くいます。

 障がい者制度改革推進会議はこの1月、第二次意見書をまとめ、差別禁止や障害者の権利の確立、そして谷間をつくらないために、障害の定義を抜本的に見直すなど障害者基本法の改正への提言を、国連の障害者権利条約の批准に向けて、行いました。

 しかし2月14日開催された第30回障がい者制度改革推進会議において、内閣府から発表された「基本法改正概要イメージ」は、差別禁止規定の差別の定義も盛り込まれず、また諸権利の規定も不明確で、障害の定義もほぼ現行通りのものになっていて、到底障害者権利条約の批准に耐えられる内容にはなっていません。私たちは大きな期待を持って、この1年間推進会議の議論を見守ってきました。この1年間はいったいなんだったのかという腹立たしい気持ちでいっぱいです。

 長妻前厚労大臣は、「制度の谷間をつくらない新法をつくる」と明言されていたはずです。にもかかわらず、障害の定義を見直さないとしたら、谷間に置かれた障害の問題の解決は行わないことを意味しています。

 冒頭にも申し上げたように、私たち障害連には施設で暮らしている仲間が多く、無権利の状況に置かれ、個人の尊厳を踏みにじられた生活を余儀なくされている現状がたくさんあります。

 残されている時間は決して多くないかもしれませんが、推進会議の構成員の皆さま、国会議員の皆さま、政府の皆さま、すべての関係者の皆さま、障害者基本法改正が、第二次意見書にしたがって、障害者権利条約の精神が盛り込まれた内容のものとなるように、一層のご尽力をお願い申し上げます。

 
【加盟団体】

船橋障害者自立生活センター
東京清瀬療護園自治会
全国頸髄損傷者連絡会
仰光会
東京都日野療護園入居者自治会
しののめ会
心の灯
静岡障害者自立生活センター
全国脊髄損傷者連合会
どろんこ作業所
東京都多摩療護園入居者自治会
療護施設自治会全国ネットワーク
スタジオI
ピアサポート八王子
特定非営利活動法人 たんぽぽ

【事務局】〒101‐0054 東京都千代田区神田錦町3-11-8武蔵野ビル5階
   TEL:03-5282-0016 FAX:03-5282-0017

URL:http://shogairen1976.hp.infoseek.co.jp/



 改正案が提示された14日の推進会議や、翌15日の第12回総合福祉部会のレポートもお読みください。(改行等、多少編集しています。)

No.205 2011.2.14(月)

大きく後退
―基本法改正案概要イメージ出る、第30回推進会議―

第30回推進会議、2月14日(月)行われた。冒頭、内閣府の政務官についた園田氏から「これまで民主党の障害者PTの事務局長としてやってきた経験を生かし、いい基本法改正となるように頑張っていきたい」と挨拶があった。

園田政務官の退室の前に森委員が発言し、「2009年に前の与党時代、障害者基本法改正がされようとしたが、権利条約にいう合理的配慮の概念や、差別禁止法への道筋が必要だとして、JDFは見解を明らかにした。今回の改正案が当時のものを下回ることはないのか」と質問した。

 これに対し園田政務官は「そのようなことはない」とした上で、「今日が議論の出発点であり、今後推進会議の議論を政府三役が反映させ、さらには国会での議論となる」とした。

 次に、内閣府斎藤企画官から改正案概要イメージの提起。多くの委員からは「前文がない」「障害の定義が従来通り」「合理的配慮の欠如がない」「差別の定義が曖昧」「権利を具体的に規定していない」「共生は盛り込まれたが、漠然となっている」などの批判的意見が出された。

内閣府の斎藤企画官はそれらに対し「前文は国民の総意なので、国会で議論するもの」「差別禁止については差別禁止部会で今やっているので、議論の途中である」「合理的配慮の概念については盛り込んだ」などなどと答えた。しかし、圧倒的多くの委員は、これらの回答に納得しなかった。

また、「可能な限りどこで誰と住むか…」という書きぶりが多く目立ち、「可能な限り」については削除してもいいのではないかというのが会議での全体的合意となっていった。

各則では、「インクルーシブ教育についての考え方が明確に示されていない」や、職業においては、「障害者の適正な職種」という考え方はもう古い、さらには精神障害者の強制入院や強制医療を禁じていない、などなどが次々と出されていった。

 さらに、情報保障、非音声言語の言語化について斎藤企画官は基本法では必要ないとした。

 年金等の項目では、「社会参加のため」という理由も付け加えるべきだという意見があった。

 最後に、推進体制の議論に入り、「障害当事者の委員を過半数にすべきだ」との意見に対し、斉藤企画官は「他の審議会などでは例がない」と答えた。また、「市町村についても必置義務にすべきだ」など意見や、総理大臣等の“応答義務”も不明確、などといった発言が出た。

 改正案の中にどれだけ推進会議の意見が、盛り込まれていくか、今後の折衝と運動にかかっている。1年間推進会議で議論してきたものが、どんどん薄められていっている。議論の出発点は、障害者権利条約を批准することにあった。それが今、「権利という用語を入れる場合はどの程度のコストがかかるか、国民的合意が必要だ」という議論になってしまっている。本末転倒である。

 この間の後退につぐ後退は、各省庁の抵抗が強かった、という憶測もあり、真実味を帯びている。

 これから総合福祉法、差別禁止法という改革を行っていかなければならない。それらを目の前に、基本法改正を障害者権利条約の理念に照らし合わしていくものにしていくことが、障害者政策にとって重要な意味を持つ。



No.206 2011.2.15(火)

基本合意を忘れたか
―第12回総合福祉部会、厚労省コメント出す―

昨日に続き重苦しい雰囲気。2月15日(火)、第12回総合福祉部会が行われた。

今日から第2期作業チームに入った。それに先立ち、第1期作業チームの報告書に対する厚労省からのコメントがあった。

コメントしたのは障害福祉部中島企画課長で、総論と各論があるが、この日口頭説明したのは総論部分が中心。

「新法の制定にあたっては他法との整合性や均衡が必要ではないか」「また他の分野では権利法というのはなく、障害者だけが権利法というのはいかがなものか」「財源が限られているなか、その使い道について国民の理解が必要とされているのではないか」「地方分権という国の大きな政策の流れを考えていかなければならない」などと述べ、多くの予算がかかる仕組みについては否定的な見解を示した。

 さらには、障害の定義について機能障害を重視し医学モデルの域を越えない考え方を示した。もし、このままでいけば制度の谷間にある障害の問題は解決しないことは明らかである。


佐藤部会長はこれらのコメントを受けて「大事な指摘と同時に“改革”する考え方が薄い」と発言した。

 また、「自立支援法訴訟の基本合意が交わされているにも関わらず、国の責任というものが明らかにされていない」という意見や、「財政が厳しいと言いながら、精神病院には多くの金がかけられている」などの発言が相次いだ。

これらの委員からの質問に対し、3月15日の次回までに厚労省は文書で回答することとなった。

 昨日の推進会議で、基本法改正で前文をつけなくて良い、また権利規定を設けない、さらには障害の定義をほぼ現状のままで良いとすることなどが内閣府から明らかにされたが、この日の総合福祉法をめぐる議論によって密接な関係が浮き彫りになったのではないか。

 政府・厚労省は、自立支援法訴訟団と基本合意を結び、基本合意の中で、自立支援法について障害者の尊厳を深く傷つけたことについて深く反省し新法をつくる、と明言した。だから今、推進会議での議論があり、総合福祉部会があるのである。またもや、厚労省はその原点を忘れようとしているのか、それとも基本合意自体をホゴにしようとしているのか、という疑いたくない疑いを持たざるを得ない。

次回3月15日(火)。



 
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2011.02.22 | | Comments(1) | Trackback(1) | ・障害者基本法改定問題

NO.1975 障害者権利条約批准には到底及ばない内容  障全協が基本的見解

 14日発表の「障害者基本法の改正について(案)」について関係団体からの厳しい批判・見解が相次いで発表されています。

 改正案は「わかりにくい」と多くの人から聞かれます。確かに法律の文言や表現は一般的にそういう傾向がありますが、敢えて言えば、わかりにくいところにその精神が見え隠れするというものです。「私たち抜きに私たちのことを決めないで」という切なる願いが出発です。私たちの代表も参加し話し合いが始まりましたが、法案の内容が私たちにわかりにくいということ自体が、問題の所在を暗示してしているのではないでしょうか。・・・ともあれ、みんなで学習!

障害者基本法改正案に対する基本的見解
2011年2月18日
障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会


 本年2月14日、第30回障がい者制度改革推進会議において、内閣府より「障害者基本法改正案」が提出されました。国連・障害者権利条約の批准に向けた最初の法改正であり、来年予定されている新法(障害者総合福祉法-仮称)制定にも大きく影響する法改正であるだけに、関係者の期待と関心をあつめていました。しかし、提出された法案は、推進会議の第二次意見を具現化する努力も認められず、なによりも条約批准には到底及ばない内容といわざるをえません。

 私たち障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会(障全協)は1967年12月の結成以来、「生きる権利」・「学ぶ権利」・「働く権利」・「政治参加の権利」の4つの権利の旗を高く掲げながら、権利としての施策の拡充を訴え続け、運動をすすめてきました。国連・障害者権利条約の発効は私どもの結成目的とも合致し、心から歓迎するとともに、この条約の批准を行うことで、わが国の障害児者に関する諸制度の水準が限りなく改善されていくことを強く望んでいます。

 新政権樹立後、障害者・家族、関係者の願いや声を真摯に反映させながら、新たな制度づくりをすすめるために設置された「障がい者制度改革推進会議」や「総合福祉部会」での議論に、私たちの声を地域からも反映させるべく努力を行ってきました。

 今回の障害者基本法改正にあたっては、現行法が「この法律は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本的理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もつて障害者の福祉を増進することを目的とする。」(第1条:目的)とされながら、この法そのものを訓示規定同様の扱いとし、法の精神を軽視してこれまでの障害児者施策が展開されてきたことからいえば、まずは条約の趣旨に沿って、実効性のある法律とすることが不可欠であると考えます。

 しかしながら、改正案は、「権利法としての位置づけは不明確となっている」「障害の定義が従来通りであり、社会モデルやICFモデルの位置づけとのかい離があり、社会的障壁としてくくられている」「差別の定義が不明確で、合理的配慮の欠如が包含されていない」「障害のある女性の規定が組み込まれていない」「障害者政策委員会や都道府県の合議体の機能や役割が不明確」など、第二次意見はもちろん、私たちが願う権利法としての位置づけからもかけ離れたものとなっており、権利条約の批准すら曖昧にされかねない内容といわざるをえません。しかも、同改正法の上程を含め、短期間で結論が求められることは、この間の障害者団体と協力・共同で新たな制度をつくろうという趣旨からも大きく逸脱しているといわざるをえません。

 改めて、当該法改正の趣旨を想起し、「私たち抜きで私たちのことを決めないで」との思いを踏みにじることないよう、真の声を生かした法づくりをすすめられることを強く求めるものです。

 なお、私たち障全協が昨年2月に要望した事項を再掲させていただくとともに、これら事項を今回の改正案に反映して頂くよう、あらためて強く要望します。


【障害者基本法改訂に関する要望】(中間的要望)

1、障害者権利条約の批准を視野に、新たな障害者・児の権利保障を促進するための法として抜本的な再整備を行うこと。
2、「基本法」という性格と法的位置づけ(他の関連法規との関係)について明確にすると同時に、司法救済の具体的な権利として明記すべきであること。併せて障害者に関する法規・施策は、条約の規定に沿った新法の規定に従って制定・実施されなければならないという趣旨を明確に規定すること。また医療・福祉・教育等の制度横断的に総合的保障が行えるようにすること。
3、「障害」の定義は、障害者権利条約の規定を考慮し、障害が態度及び環境の障壁との相互作用から生じるという観点を含め、障害名の列挙規定を行わないこと。
4、差別の定義については、直接差別、間接差別、合理的配慮の欠如、差別の積極的是正措置等に言及すること。
5、障害者基本法に規定されていない事項について、規定を追加すると同時に、同法で規定されている事項で適切でないものについて抜本的見直しを図ること。
①「障害のある子ども(障害のある児童)」の条項を新設。
②「教育」における「インクルーシブで質の高い」教育保障などの責任の明確化。
③「障害者への医療」保障の明確化。
④総合的障害者実態調査の新設(個別団体調査の位置づけも明確に)
⑤政策・計画策定への当事者参加の明確化。
6、障害者施策の策定とその評価は、一般国民との比較可能な障害者の生活実態調査をふまえて行われるものとすることを法律上明記すること。


 
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2011.02.22 | | Comments(1) | Trackback(0) | ・障害者基本法改定問題

NO.1973 日弁連 「閣議決定に沿った障害者基本法の抜本的改正を求める会長声明」発表

 宇都宮健児日弁連会長が、2月18日、「閣議決定に沿った障害者基本法の抜本的改正を求める会長声明」を発表しました。14日に「障害者基本法の改正について(案)」が出されてから、日弁連としては異例の早い対応だとも言われています。

     へや 001
     お見苦しいところ・・・。ぎっくり腰が思ったより悪く、こんな所で横になり、腹ばいになり・・・

 日弁連会長声明は、「障害者基本法の改正について(案)」は,障がいのある人の権利条約はもとより,上記閣議決定及び第二次意見に沿って忠実に立法化を図ったものとは認められず,到底権利条約が提示する人権の国際水準に到達したものとは言えない。」として、抜本的な改正を強く求めています。

 そして、「障害者基本法の改正内容として明記することが必要不可欠」として4点を具体的に提起しています。

閣議決定に沿った障害者基本法の抜本的改正を求める会長声明

政府は、障がいのある人の権利条約の批准とこれに対応する国内法整備に向け、2010年6月29日、「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」を閣議決定し、これを受けて内閣府の障がい者制度改革推進会議は、障害者基本法の抜本改正のための「障害者制度改革推進のための第二次意見」(以下「第二次意見」という。)を同年12月17日に取りまとめた。当連合会は、こうした障害者基本法の抜本的改正の方向を基本的に評価し、同日付けで「障がいのある人の権利と施策に関する基本法改正要綱案の提言」を公表している。

ところが、本年2月14日に、内閣府から障がい者制度改革推進会議に提出された「障害者基本法の改正について(案)」は、障がいのある人の権利条約はもとより、上記閣議決定及び第二次意見に沿って忠実に立法化を図ったものとは認められず、到底権利条約が提示する人権の国際水準に到達したものとは言えない。

とりわけ、以下の4点については、障害者基本法の改正内容として明記することが必要不可欠である。

1 障がいのある人を福祉施策の対象(客体)として位置付けるのではなく、権利の主体であることを明確にし、障がいのある人が必要な支援を受けた自己決定に基づく社会参加の権利と自ら選択する地域社会で生活する権利を有することを確認すること。

2 障がいのある子とない子が同じ場で共に学ぶ教育を原則とし、本人ないし保護者による統合教育と分離教育の自由な選択を保障すること。

3 精神障がいのある人の不必要な長期入院を解消し、地域生活への移行を推進するとともに、医療における適正手続を制度化すること。

4 施策の推進を徹底させるため、内閣府に設置される障がい者政策委員会及び都道府県等に設置される審議会等の機関に加え、市町村にも同様の機関の設置を義務付けるとともに、これらの機関はその過半数を障がい者団体の代表やその関係者が構成すべきとすること。

当連合会は、障害者基本法の改正にあたり、以上の諸点を含め、上記閣議決定及び第二次意見を踏まえ、かつ当連合会の提言の趣旨に沿った抜本的な改正を強く求めるものである。


2011年(平成23年)2月18日

日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児


 
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2011.02.18 | | Comments(3) | Trackback(2) | ・障害者基本法改定問題

NO.1972 「障害者基本法改正案」に対する障害者自立支援法違憲訴訟団の声明

 共感できるつぶやき。

@naruwan831 なるわん

障がい者というだけで、なぜ基本的人権の尊重の埒外になるのか。金がないから権利として保証できないという役人どもの言い草が我慢ならない。奴らの発想の根底にある「障がい者は人間に非ず」がモロ見えじゃないか!地域で普通に生活するため必要なサポートは公の義務。私はそのために納税している。

 
     へや 004

 障害者自立支援法違憲訴訟団が「基本法改正案」に対して、2月18日午前、つぎの声明を発表しました。

@oowakitomosan 大脇 友さん

「障害者基本法改正案」に対する障害者自立支援法違憲訴訟団の声明http://bit.ly/fHBLJtこの法案が巧みに改革の狙いである障害者の「権利」を否定する内容としていることを厳しく批判せざるを得ない。推進会議は「権利」条約を国内法化する改革であり権利性は基本法改革の要…。

 改正の基本的な出発点は、障害者を福祉の対象とうたうのではなく、権利の主体として認めることにあります。しかし、「全国弁護団、原告団は、この法案が巧みに改革の狙いである障害者の「権利」を否定する内容としていることを厳しく批判せざるを得ない。」としています。

「障害者基本法改正案」に対する障害者自立支援法違憲訴訟団の声明

 私たち違憲訴訟団は2010年1月7日、国(厚労省)と基本合意文書を調印した。
 その直後に開催された第1回障がい者制度改革推進会議において、担当大臣らから、「障害者権利条約と基本合意文書が改革の基礎であること」が強調され、私たちは意を強くして、推進会議の議論を見守り、応援してきた。

 しかしながら、2011年2月14日、第30回推進会議において公表された障害者基本法改正案は、私たち訴訟団の期待を大きく裏切り、基本合意に照らしても、極めて憂慮すべき水準である。

 全国弁護団、原告団は、この法案が巧みに改革の狙いである障害者の「権利」を否定する内容としていることを厳しく批判せざるを得ない。

 推進会議は「権利」条約を国内法化する改革であり権利性は基本法改革の要である。
また、基本合意は、新たな総合的福祉法制は障害者の基本的人権の行使を支援することが基本であることを確認しており、障害者自立支援法に代わる仮称「総合福祉法」の上位法である基本法が、障害者の基本的権利を確認することは不可欠である。

 2010年12月17日付推進会議第二次意見は「障害者が地域で生活する平等の権利を保障することを確認するべき」と政府に求めているが、今回の案では「可能な限り」との留保を付した上で、「機会が確保」として、権利性を認めないばかりか、「共生することができること」を「旨として」図られなければならないとして、政府が遵守すべき義務はおよそ不明確極まる。

 基本合意は憲法第13条の自己決定権の尊重を確認し、障害者の意見を十分に踏まえることなく制度を施行した反省を踏まえて今後の施策の立案に当たるとしているが、今回の基本法改正案は、障害者の自己決定権の尊重を確認するものとなっておらず、推進会議の意見を反映していない。

 推進会議のもとに総合福祉部会があり、基本法の下位法として(仮称)総合福祉法がある以上、基本法改正が障害者の声を反映せず、改革の基本理念を実現できないものであれば、2012年に国会に上程予定の総合福祉法もおよそ障害者の声を実現しない、基本合意に反するものになるのではないかと強い危惧を覚えざるを得ない。

 政府は大至急、「改革」の根本理念に立ち返り、推進会議の意見を尊重した障害者基本法改正案に修正すべきである。

  2011年2月18日   

障害者自立支援法違憲訴訟団
  連絡先:全国弁護団事務局弁護士藤岡毅 
      03(5297)6101
      090-4620-6883



 
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2011.02.18 | | Comments(1) | Trackback(0) | ・障害者基本法改定問題

NO.1971 骨抜きの「障害者基本法の改正案」  国内版「権利条約」としての基本法に仕上げるのは、これからの運動次第!

 軽度のぎっくり腰。去年ひどい目にあったので、大事をとって家で寝ています。あまりの退屈に、パソコンのモニターとキーボードを床に下ろし、腹ばいでいじっていますが、これが又、肩は痛いわ、首は痛いわ、・・・目が疲れるわ、涙目!

 でも、何かやってないと、禁煙10日目の悪魔が忍び寄る・・・!

     57 002

 さて、去る14日に政府・内閣府が障がい者制度改革推進会議に対して提示した障害者基本法の改正案(こちらがPDFファイル→障害者基本法の改正について(案))は、障害関係団体でまとめた第2次意見とも大きくかけ離れており、関係者から強い批判の声が上がっています。

 その中では、例えば「障害者が基本的人権を行使する主体である」ことや、「障害のない人と平等の権利を保障すること」などの基本に関る観点も盛り込まれず、具体的な表記もなく、実態的に権利を保障するには程遠いものといわなければなりません。
 こうした批判に対しては、内閣府担当官が「権利を実現するには財源が必要。国民負担を明確にしないまま権利と書くのは適切ではない」と述べたそうです。何をかいわんやです。

 この下りに対して以下のコメントがつきました

> この国の権利は、財源によってどうにでも変わる権利らしい。権利について、どれくらい行使できるか、国民に問わねばならないらしい。権利の行使についてのさじ加減は国民に問うても、大企業への減税については、国民に問わないらしい。権利とは、かように安っぽいものなのか?かように頼りないものなのか?

 全く同感で、怒りを禁じえません。

 今、関係者の間では「改正案」の全体をつかもうと学習会に取り組んでいます。

 法律の文言をつかみ理解するのはなかなか難しいのが本音のところです。
そこで、きょうされん(コメンTOMO2011年2月16日)【No.100】が、コメントを出しましたので、ここに紹介しておきます。ご参考に!

第30回障がい者制度改革推進会議 
障害者基本法の改正案示される
国内版「権利条約」としての基本法に仕上げるのは、これからの運動次第!


 2月14日、第30回障がい者制度改革推進会議で、「障害者基本法の改正について(案)」が示された。バレンタインデーに期待したプレゼントであったが、中身はあまりにもしょっぱくて食べられないチョコレートだった(ちなみに辞書によれば、「しょっぱい」とは、「情けない・恥ずかしい」を表す隠語とある。)

  さて、この基本法改正案、一見すると推進会議での議論がある程度反映されたかのような錯覚を覚える。それは、権利条約の内容や、昨年12月にまとめられた第2次意見で示された表現が、要所で盛り込まれた点だ。

  例えば、総則において、「障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重」(目的)と明記されたこと、障害の定義に社会的障壁による制限を加えた点(社会モデルの反映)、「どこで生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することができる」(地域社会における共生等)との表記、社会的障壁の除去のための合理的配慮(差別の禁止)、「施策を講じる際には、障害者その他の関係者の意見を聴き、その意見を尊重する」(施策の基本方針)等といった内容などである。

 しかし、これでは国内版「権利条約」とは、まだまだ言い難い。

  何よりも、第2次意見が全面的に反映されていない。そして、「可能な限り…できるように」などという、骨抜き慣用句が随所に盛り込まれていることや、地域生活や精神障害者の施策がまったく触れられていないことなど、これまで推進会議で熱心に議論されてきた主要部分が欠落している案と言える。

  その他に、前文規定がないことをはじめ、障害の範囲を狭め新たな谷間を生じかねない定義、合理的配慮の欠如が差別であることの明記がないことや、随所での権利性を弱める表記など、いくつも不十分な点が散見されるのだ。巧妙に主要ポイントを外した官僚ならではの文書であり、推進会議や障害のある人々との認識との乖離は甚だしい。
 とくに雇用・就労分野では、雇用する側に対する障害の特性への配慮等が加えられたのみで、権利条約の理念がまったく反映されていないことは兎にも角にも大問題。

  1)障害者が他の者と平等に労働についての権利を有する。
  2)あらゆる雇用形態において障害を理由とする差別を禁止する。
  3)障害者が他の者と平等で公正かつ良好な労働条件、及び安全かつ健康的な労働条件、及び苦情に関する救済について権利を有する。
  4)障害者が他の者と平等に労働組合についての権利を行使できる。
  5)障害者が効果的な職業紹介並びに職業訓練を享受できる。
  6)国及び地方公共団体並びに民間事業主等は、障害者の雇用機会の拡大に努めること。

以上の内容は、権利条約に沿い、基本法にくみ込むべき内容だと思うがいかがであろう。

  実は一昨年の春に、旧与党が障害者基本法を改定し、拙速に権利条約を批准しようとしたことがある。このときは、閣議決定の前にJDF(日本障害フォーラム)が総力を結して批准をさせなかったという経過があるのだ。それほど、国際水準からみて、わが国の障害関連法制度は世界に向けて恥ずかしいものなのである。
 だから、これだけの内容で基本法が改定されては、たまったものではない。ましてや、先の改定障害者自立支援法 (昨年12月3日成立)のように、これほど大切な法案を、またもや政争の具にされてはならない。

  改正案はまだまだ未完成。
 2月14日の推進会議では、上記の他に各委員より遺憾千万(いかんせんばん=思いが伝わらず残念で仕方がないことの意)な厳しい意見が縷々(るる)相次いだ。「旧与党時代のレベルを下回ることがないように」との委員の意見に対し、与党・内閣府の園田政務官はその趣旨をくみ取る発言を行っている。

 基本法の法案上程は目前。
 2月3日には、超党派でつくる国連障害者の権利条約推進議員連盟の総会で、藤井克徳・推進会議議長代理(きょうされん常務理事)は、基本法の改正について、「わたしたちは特別な権利を求めているのではない。他の市民との平等を得たいだけ」と強調。かの村木厚子・内閣府政策統括官も、「第2次意見をどれだけ小手先でない法案にするか、努力しないといけない」と述べた。

 わたしたちきょうされんは、現在すすめている第34次国会請願署名運動で、障害者基本法の改正にあたり、障害者権利条約に合致した内容とすることを求めている。この声を世論として広げることが今、ますます重要となっている。地方からも、関係団体と連携し、緊急に地元選出の国会議員や菅首相(障がい者制度改革推進本部長)宛に要望書を提出し、はたらきかける活動を行うことを呼びかける。

★    ★    ★

 間もなく自立支援法の施行から5年。
 10・31全国大フォーラムや地方集会で土を耕し、障害者自立支援法違憲訴訟で種をまき、ようやく小さな芽が出てきたのがこの改正案。一年前から積み重ねてきた推進会議の論議が、ここに実を結ぼうとしている。

 しかし、この小さな芽を大切に育て、やがて春を迎え、花を咲かせ、たわわに実る秋を迎えられるかどうか(8月には総合福祉法の素案がまとめられる予定)、正念場は今後、今通常国会への法案上程まで目が離せない。
 なにせ、基本法の改正案が示された翌日(2月15日)の第12回総合福祉部会では、「改革の視点が感じられない」「権利条約や合意文書が念頭にない」「支援法の延長線上の論議」と委員から厳しく批判されるほど、どうやら厚労省は自立支援法の延命に本気のようなのだから・・・。そう、別れを告げたはずの支援法が、まだ害虫として居座り、実を蝕もうとしているのだ。

 「とびっきりの新法」づくりの第1歩が障害者基本法の抜本改正。これからが山場を迎える。今後の動向に注目を。   (TOMO幸)





 
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2011.02.17 | | Comments(5) | Trackback(0) | ・障害者基本法改定問題

NO.1970 とんでもないバレンタイン・プレゼント 障害者基本法の改正案

 昨日はバレンタインデー。
四女が「チョコいくつもらった?」と心配してくれました。・・・3個ですが、なにか?

 それよりも大きいえらいものもらっちゃった。

 昨日、政府・内閣府が障がい者制度改革推進会議に対して障害者基本法の改正案を提示しました。
こちらがPDFファイル→障害者基本法の改正について(案)ですが、とんでもないバレンタイン・プレゼントでした。

 会議では疑問、異論、反論が激しく出されたそうです。

■第30回制度改革推進会議中継録画
 http://wwwc.cao.go.jp/lib_003/video/suishin31.html

 この長時間にわたる議論を整理するのは私の能力を超えます(涙)
 
 しかし、報道を見るかぎりでは、何が問題かは明らかにされず、「障害者政策委の設置明記」とか「障害者と共生目指す」とか、あたかも政府がいい方向に向かっているかのような報道ぶりです。

 「障害者政策委の設置明記」について言えば、委員の過半数を障害当事者にすることも市町村レベルに設置することも「拒絶」された内容です。

 「障害者と共生目指す」と共生社会を謳うのは前進ですが、具体的でなく”みんな仲良くしましょう”と一般的にいってるに過ぎずないものです。

 「障害のある人は障害のない人と同じ人権を持つていて、大切な人間として認められます。そして、人間らしい生活をする権利があります。 障害のある人は、障害のない人と同じように、地域で生活する権利があります。そのことは、障害者の権利条約にも書かれています。支援が必要な場合は支援を受けながら、自分で決めて、社会の様々な活動に参加する権利があります。」という意見にたいしても、「障害者が基本的人権を行使する主体である」ことや、「障害のない人と平等の権利を保障すること」などの観点は盛り込まれず、具体的な表記もなく、「権利を実現するには財源が必要。国民負担を明確にしないまま権利と書くのは適切ではない」と述べたそうです。
バカにしてんのか!

障害者政策委の設置明記 内閣府が基本法改正案 (日経 2011/2/14 19:13)

 内閣府は14日の「障がい者制度改革推進会議」(議長・小川栄一日本障害フォーラム代表)の会合に、今国会に提出する予定の障害者基本法改正案を示した。内閣府に障害者政策の実施状況を監視する「障害者政策委員会」を新設すると明記。同委に首相や関係閣僚への勧告権を付与し、障害者の視点から政策を推進できるよう配慮した。

 障害者政策委員会の委員は「30人以内」とした。障害者、障害者の自立支援事業の関係者、学者から任命する。障害を持つ子どもを国と地方自治体が支援する新規定も盛り込んでいる。


障害者と共生目指す改正素案(NHK 2月15日 8時46分)

政府は、障害者基本法の見直しに向けて、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、共生できる社会を実現することを目的とした改正案の素案をまとめました。

政府は、障害者基本法を障害者自身の視点から見直そうと、障害がある人とその家族が委員の半数以上を占める「障がい者制度改革推進会議」で去年から検討を進めており、14日の会議で、内閣府から改正案の素案が示されました。それによりますと、改正案の目的について「すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、人格と個性を尊重し合いながら共生できる社会を実現すること」としています。また新たに、障害がある子どもが身近な場所で支援を受けることができる施策を講じることや、障害者支援の実施状況を監視する「障害者政策委員会」を設置することなどが盛り込まれています。会議では、出席者から「障害のある女性の権利を守る項目を盛り込むべきだ」といった意見も出され、政府は、さらに検討を進めたうえで、改正案を今の通常国会に提出することにしています。

 批判的に報道した2011年2月15日(火)「しんぶん赤旗」は、以下。

障害者基本法改定
要綱案に批判続出 当事者の声反映されず

-------------------------------------------------------------------
 内閣府は14日、障害者権利条約の批准のための障害者施策の見直しを議論している「障がい者制度改革推進会議」に障害者基本法改正案の法案要綱案を示しました。障害の当事者が構成メンバーに入っている同推進会議は、昨年12月に、法案に盛り込むべき理念などをまとめ「第2次意見」として提言しました。しかし、この日示された要綱案には、その内容だけでなく、6月の閣議決定で確認された内容さえも反映されず、委員からは批判が続出しました。

 障害者基本法の改正は、障害者権利条約批准にふさわしい国内法を整備し、障害者施策を国際水準に引き上げるために求められています。推進会議はそうした抜本改正の意味が分かる前文を置くよう求めていましたが、要綱案には前文そのものが設けられていません。障害者の権利についても、「地域社会で生活する権利」など具体的な表現が盛り込まれませんでした。内閣府は、「権利を実現するには財源が必要。国民負担を明確にしないまま権利と書くのは適切ではない」などと述べました。

 「第2次意見」では、手話などを言語として確認すること、女性について項目を設ける、精神医療の体制整備―が提言されましたが、要綱案では全く触れられていません。

 権利条約批准のために必須となる施策の推進機関について要綱案は、「障害者政策委員会」を設置すると明記。しかし、「2次意見」が求めた、同委員会の過半数を障害当事者にすることや、市町村レベルに設置することについては「難しい」としました。

 日本障害フォーラム(JDF)の政策委員長の森祐司氏は、「今回の改正が旧政権レベル以下とならないように求める」と強調しました。


障害関係団体でまとめた第2次意見(”続きを読む”に”わかりやすい版”を掲載)とは、大きくかけ離れています。
 差別の定義や手話、音声言語の定義を謳った閣議決定からも後退しています。

 障害者自立支援法の廃止、新法制定を政府に約束させたのは、当事者を中心とする運動の力でした。
次々と公約を破り、内政・外交のあらゆる分野で自民党以上に自民党化する菅政権たいして、今、必用なのは運動の力です。
 障害者の権利条約の水準にかなう「第2次意見」に基づいた障害者基本法の改正をすすめるための運動が求められています。

 そのためにもNO.1956 半世紀遅れの日本の障害者福祉制度を今こそ世界水準に!きょうされん第34次国会請願署名・募金運動にご協力ください。(転載歓迎)で紹介した署名運動を大きく広げることが求められたいます。

 次の請願内容です。
3.障害者基本法の改正にあたっては、障害権利条約の理念に合致した内容にしてください。

 ・・・ということで以下再掲です。

  障害者権利条約は世界ルールです。
半世紀遅れの日本の制度を今こそ世界水準に!


(★リンク・転載、ツイート願います。)

 きょうされん第34次国会請願署名・募金運動がスタートしました。
障害のある人々を支える制度づくりにあなたの力をお貸しください!

署名用紙表
こちらからダウンロード→http://www.kyosaren.or.jp/34petition/34th_syomei_omote.pdf

署名用紙裏裏
こちらからダウンロード→http://www.kyosaren.or.jp/34petition/34th_syomei_ura.pdf

 請願趣旨

 2006年から施行された障害者自立支援法で規定されている、障害のある人に課す応益負担は「違憲」であるとし、全国で障害のある当事者71名が原告となり提訴した「障害者自立支援法訴訟」は、2010年1月、国が「反省」の意を表すことで訴訟団との間で基本合意を交わし、同年4月には和解により終結しました。国は同時に、2013年8月までに障害者自立支援法の廃止を約束しました。

 また、2008年に発効した国連「障害者権利条約」の批准にふさわしい国内法の整備を目指し、内閣総理大臣を本部長とする障がい者制度改革推進本部が12月に発足し、障害のある当事者の代表参加の下で、2009年1月より本格的な検討がすすめられています。

 そして、関連法制の改定のための国会での審議がいよいよ始まり、わが国の障害者施策が、一日でも早く国際水準に近づくよう、障害のある人たちは、大きな期待と関心を持って見守っています。

 しかし、一方で障害のある当事者の意見を聴かずに、また、応益負担の廃止に反するような法案を成立させようとするなど、障害のある人に不安と混乱が持ち込まれました。「障害者権利条約」では、その第4条3項で、法令等の制定過程に障害のある人の参加を保障することが謳われています。

 以上をもとに、「障害者権利条約」の批准にふさわしいわが国としての対応について、以下の通り請願にいたします。

 請願項目

1.障害者に関する法律を制定するにあたっては、障害当事者のニーズや関連する実態を正確に把握するとともに、当事者の意見を聴いて検討をすすめてください。
2.障害者自立支援法に変わる新たな法律を制定するにあたっては、特に次の事項を実施してください。
 (1)応益負担(定率負担)制度を導入しないでください。
 (2)地域活動支援センターを含む小規模作業諸問題を根本的に解決してください。
3.障害者基本法の改正にあたっては、障害権利条約の理念に合致した内容にしてください。


 法律やらはわかりにくい言い回しで、「やおいかん!」
その道のプロに、わかりやすく解説してくれとお願いしたいです。
また、関連するところをすこしづつチェックしていきます。

 
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2011.02.15 | | Comments(3) | Trackback(0) | ・障害者基本法改定問題

NO.1969 とんでもないヤツが出たようだ! 障害者基本法改正案

 民主党政権の後退ぶりは目に余るものがありますが・・・、障害者福祉の分野での後退も例外ではないようです。

 今日、政府が障がい者制度改革推進会議に対して障害者基本法の改正案を提示したようです。
こちらがPDFファイル→障害者基本法の改正について(案)
 これはあんまりだということで、大激論になっている模様です。

 内容の詳細は追って吟味するとして、先ずはこの間の経過等を理解するために、以下、転載しておきます。

 先ずは、きょうされん コメンTOMO(2010年12月28日)【No.99】より。

どうなる? 
新法のゆくえ決める基本法の抜本改正

~障がい者制度改革推進会議の「第2次意見」を受けて~


■今後の新法づくりに大きな影響を与える基本法の抜本改正
  ―「第2次意見」までの経過


 自立支援法の廃止方針にもとづく新法づくりと、障害者権利条約の批准をめざして、2010年1月から開始された障がい者制度改革推進会議は、合計29回、延べ121時間に及ぶ議論を経て、12月17日に「制度改革の推進のための第2次意見」をまとめた。

  推進会議は、去る6月29日に「制度改革」のための「第1次意見」を推進本部長である菅首相に提出した。同日、菅内閣は「第1次意見」にもとづいて、「制度改革の推進のための基本方向」を閣議決定し、2013年までの法改正・新法づくりのスケジュールを明らかにした。2011年の通常国会に提案される障害者基本法の抜本改正は、その第一弾であり、その論点をまとめたのが「第2次意見」である。

  基本法の抜本改正は、自立支援法廃止後の新法や、差別禁止に関する法律などのゆくえを大きく左右する。なぜならば、基本法の障害の定義や範囲が狭ければ、新法の対象も同様に狭くなってしまい、差別禁止の定義が定められなければ、差別禁止に関する法律をつくる根拠が成り立たないからである。


■「第2次意見」の意義と特徴

 「第2次意見」は、第1には基本法抜本改正の趣旨・目的、第2には障害や差別の定義、基本方針などの総則(12分野)、第3には個別の実定法の基本理念及び原則を明らかにした各則(16分野)、第4には推進体制、の大きく4つで構成されている。さらに項目ごとに、「推進会議の問題認識」と「基本法の抜本改正にあたって政府に求める事項」が盛り込まれている。

  全文にわたって、権利条約の実質的な批准と自立支援法の廃止にもとづく新法の礎を築く強い意志と決意がみなぎっている。全文を解説したいところだが、紙面の都合上、ここでは趣旨・目的・定義などの重要なポイントのみを紹介する。

  推進会議が基本法の改正でもっとも重視した点は、障害のある人を「保護の対象」から「権利の主体」に転換するために、「施策促進の基本法」から「人権保障の基本法」へ転換することであった。だからこそ、障害のない人と同等の「基本的人権の享有主体であること」と、障害があっても国民と分け隔てられることのない社会を実現するために、合理的配慮のための必要な施策の推進を、基本法の目的に定めることを提言している。

  また基本法の基本理念に、障害のある人の4つの権利の定めることを提言している。具体的には、1)障害のない人と同等の生活が保障される権利、2)地域社会で生活する権利、3)支援を受けながら自己決定する権利、4)手話等の非音声言語が言語であることを認め、それをコミュニケーション手段として利用する権利の4つである。

  さらに障害の定義では、これまでのわが国の狭い障害の定義を権利条約の水準から変革するために、「社会モデル」の考え方を踏まえるとともに、日常生活または社会生活に相当な制限を受ける場合も含まれる包括的で幅広い定義とすることを求めた。差別の禁止については、直接または間接的な差別や合理的配慮の定義を踏まえ、差別にかかわる規定を定めることを示している。

  こうした意見書にもとづいて基本法の抜本改正がすすめば、今後検討が本格化する新法づくりに有効な影響を与えることができる。しかし、この意見書に至る過程で猛烈な抵抗が生じた。

■猛烈な関係省庁の抵抗


 12月13日の第28回推進会議では、「第2次意見の素案」に対して、内閣府、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、外務省、警視庁、文化庁から、膨大な意見・留意点が提出された。厚労省の意見が多くの比重を占めていたことはもちろんだが、まるで関係省庁が足並みを揃えて一斉攻勢をかけたような様相だった。

  たとえば、以下のような見解が示された。
  「『障害者が基本的人権を享有主体であることを確認する』とは、どのような法的効果が生じるのか」、そもそも「基本的人権は憲法により平等に明らかにされている」、「『地域社会で生活する権利』という抽象的な規定の仕方は適切かどうか」、「手話等の言語性を確認するとされているが、具体的にどのような意味であり、どのような法的効果が生じるのか」、「権利条約には、社会モデルに関する明示的規定はない」など、基本法の目的や定義の基本的な問題について、真っ向から反発する見解が示された。

 また「総合福祉部会や差別禁止法部会等の議論を制約すべきではない」という意見や、「中央教育審議会や労働政策審議会の審議を経る必要がある」といったことも強調された。さらに「現下の財政状況を踏まえた現実的な議論が必要である」とし、まるで推進会議が空論を展開しているかのような主張もあった。

■運動の力が試されるとき

 これらの関係省庁の見解に対しては、十分応じることができる。
 憲法で基本的人権が定められていても、障害があるが故に、現実の社会生活においてその保障がなされていないからこそ、憲法に準ずる基本法に具体的に定める意義がある。
また、権利条約が障害を定義していないことは周知の事実である。国連は、各国での新たな排除や区別にならないように、社会モデルを重視した障害の考え方を提起するにとどめ、障害の定義は各国がすべきことと定めたのである。

  さらに、総合福祉部会等の議論を制約するのではなく、議論の方向性を明確にすることは、推進会議の果たすべき当然の役割である。まして財政問題を出発点につくられた法律が必ず失敗することは、自立支援法で経験済みである。

  各実体法に重要な影響を与える各則についても、さまざまな省庁の反発が示された。もちろんこれらにも所見を述べることはできるが、ここでは省略し別の機会に改めて見解を示したい。
今回の「第2次意見」は、猛烈な関係省庁の抵抗との凌ぎ合いの中、推進会議の全員の一致でまとめられた内容である。もちろん、関係省庁の抵抗に屈せずに推進会議の強い意見を貫いた部分もあるが、妥協せざるを得なかった項目があることは否めない。それでも抵抗した関係省庁は、「第2次意見」をきわめてハードルの高い水準と受け止めているであろう。つまり「第2次意見」を受けて、官僚による法案化作業が始まるわけだが、大幅なトーンダウンはも懸念されるところだ。

  制度改革の第1弾となる基本法の抜本改正は、いよいよ立法府・国会が舞台となる。権利条約の実質的な批准と新法につながる基本法の抜本改正になるか否かは、当事者や家族・関係者の運動にかかっている。いよいよ私たちの力の見せ所だ。(TOMOひろ)

 次は、2011年2月13日(日)「しんぶん赤旗」より。

なにが問われる―障害者基本法改正
今国会に提出

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 障害者基本法の改正案が今国会に提出されます。14日にも、障害者施策のあり方について議論してきた「障がい者制度改革推進会議」に法案要綱が示される見込みです。基本法改正がなぜ求められているのか、改正で問われるものは―。(岩井亜紀、鎌塚由美)

----------------------------------------------------------------------
条約の批准に必要

 障害者基本法の改正が求められているのは、2006年の国連総会で採択され、08年に発効した障害者権利条約批准のためです。

 「21世紀最初の人権条約」といわれる障害者権利条約は、すべての人に保障されるべき普遍的な人権と基本的自由を、障害のある人に差別なく完全に保障することを締約国に求めています。日本は07年に署名しましたが、批准はまだです。

 自公政権時代の09年、政府は一部の法の手直しで批准を狙いましたが、障害者団体は猛反発。障害者自立支援法の廃止を含め、条約批准にふさわしい国内法整備を求めました。

 障害者施策の基本となる理念や障害の定義などの基本事項を定めているのが障害者基本法です。権利条約の精神を基本法に反映させることは、条約を批准し、日本の障害者施策を国際水準に引き上げるために欠かせません。

障害者自身が論議

 障害者施策見直しの議論は、政府内に置かれた「障がい者制度改革推進会議」で昨年1月からすすめられてきました。委員24人のうち14人が障害者や家族です。こうした委員構成は障害者らの運動の反映です。

 障害者らは障害者自立支援法の反対運動をすすめ、同法は憲法違反だとする訴訟を全国で展開。その結果、政府は昨年1月、自立支援法違憲訴訟団と基本合意を結びました。

 基本合意で国は、▽速やかに応益負担制度を廃止し、遅くとも13年8月までに障害者自立支援法を廃止し新法を実施する▽新法制定に当たって、障害者の生活実態などにも配慮して、障害者の権利に関する議論を行う―などを約束しました。

 推進会議は、基本合意を踏まえ、障害者権利条約批准のための法制度の抜本的見直しを議論してきました。昨年6月の「第1次意見」では、国内法整備の基本的な考え方やスケジュールを示しました。障害者基本法の抜本改正法(11年)、障害者自立支援法に代わる障害者総合福祉法(12年)、障害者差別禁止法(13年)の各案を国会に提出すると閣議決定されました。

 改正によって障害者基本法は、障害者関係の国内法の「トップにある法律」(東俊裕障がい者制度改革推進会議担当室長)と位置づけられます。

 推進会議は昨年末、改正障害者基本法に盛り込むべき考え方を「第2次意見」としてまとめました。それをもとに法案がつくられることになっています。

「意見」反映がカギ

 推進会議の「第2次意見」は、「障害の有無にかかわらず地域社会で共に自立した生活を営むことが確保された」社会実現のために障害者基本法の見直しが行われるべきだとしています。

 また、すべての障害者が「基本的人権の享有主体」であり、その権利を実現するために「自立と社会参加を保障するための支援が必要」だとしています。

 何が障害かは社会環境によって決まるという視点を明らかにし、制度的支援を必要としながら対象外とされる障害者を出さないように、障害の定義の見直しと支援対象者の拡大などを求めています。

 障害者権利条約の批准に向け、「第2次意見」に基づく基本法の抜本改正を、すべての障害者団体が一致して求めています。

 3日に国会内で開かれた「国連障害者の権利条約推進議員連盟」の総会で、推進会議の議長を務める日本身体障害者団体連合会の小川榮一会長は「基本法改正の作業で、どう第2次意見を反映させるか」がカギだと強調。日本障害者協議会の藤井克徳常務理事は「私たちは特別な権利を求めているのではない。他の市民との平等を得たいだけだ」と訴え、当事者の声を踏まえ、超党派で批准に取り組むよう要望しました。

 全国の共同作業所などでつくる団体「きょうされん」の小野浩常任理事は「形式的な障害者権利条約の批准では何も変わらない。権利条約の水準にかなうかたちで国内法を整備し、批准することが重要だ」と指摘します。

自立支援法廃止を

 しかし、「第2次意見」が障害者基本法改正案にきちんと反映されるかには懸念がもたれています。

 「第2次意見」取りまとめの過程で厚生労働省は、障害者は「基本的人権の享有主体」と明記することについて「憲法にすでに明記されている。障害者についてのみ確認することはどうなのか」と抵抗を示しました。

 3日の推進議員連盟の総会では、外務省が権利条約批准は「既定の国内法で足りる」と説明。詰めかけた障害者団体の批判を受けました。

 ふさわしい国内法整備が求められるなか、障害者自立支援法廃止の必要性が改めて浮き彫りになっています。障害者が生きるために必要な支援を「利益」ととらえる障害者自立支援法は、必要な支援を受けることを権利とする権利条約と真っ向から対立するからです。

 権利条約の批准を実効あるものにするためにも、自立支援法は廃止しかありません。



 
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