ささやかな抗議と抵抗です。厚生労働省に抗議文を送りました。 やっとの雨で、一息かな? アジサイ君。
「第三種郵便不正事件に関する抗議文」 厚生労働大臣 枡添要一殿 厚労省障害保険福祉部長 木倉 敬之殿 厚労省の保健福祉部・上村勉元係長に引き続き、村木厚子雇用均等・児童家庭局長逮捕の報にふれ、怒りを禁じえず抗議と要請をするものです。 ご両人は、障害者自立支援法成立へ中心的な役割を果たした人物です。自立支援法は、障害のある人たちの日常的な食事や排泄、入浴など、人として最低限の生きる行為に対する支援や、施設・作業所利用さえも「受益」とみなし、利用料の一部負担を強いてきました。 それは、経済的負担のみならず、障害を自己責任として押し付けることにより大変な精神的な苦痛を強い、多くの当事者の方々が「違憲裁判」が起こすに至っています。 また、報酬単価の切り下げは施設・事業所経営を危機に陥れています。 こうした自立支援法作成時に、その一方で障害者低料第三種郵便制度を悪用し暴利をむさぼる団体に手を貸していたこと、しかもそれは「政治案件」として自立支援法の成立に絡んだ出来事であったと報道されており、言語道断と言わなければなりません。 しかも、厚労省内には、村木氏への激励を障害者団体に要請していたという報道に対しては何をかいわんや!失望を禁じえません。 1971年導入の障害者低料第三種郵便制度は、情報を手に入れ、励ましあいながら生きる障害を持つ人たちや支援者にとってなくてはならない制度として利用されてきました。 事件後、「もっと悪い団体があるのでは?」とか、「障害者だけに特権を与えるな」とか、制度自体の信頼性が地に堕ちようとしており、「厳正な運用」で実際に利用できなくなっている団体もあります。 一部の不正を働いた人たちのために、制度が本来の機能を失い、或いは存続の危機にあるのではという危惧を拭い去れません。 今般の不正に抗議しつつ、以下の点で要請するものです。 1、厚生労働省は、今回の「第三種郵便不正事件」の全容を調査し、国民に公表し、再発防止策を明らかにすること。 2、同制度を本来の趣旨に基づき存続させ、運用には制度の精神にのっとり、関係者がが利用しやすくするとともに、不正に絡み汚れ腐った自立支援法は即刻廃止し、当事者参加のもとに障害者総合福祉法制定に取り組むこと。 2009年6月23日 一障害者サービス事業所管理者 以上。
厚労省への意見は以下のサイトからメールで送れます。
https://www.e-gov.go.jp/policy/servlet/Propose 以上、趣旨に賛同できましたら、抗議文(文責は管理者にあります)を参考(コピーして、若干追加していただいても結構です。)に、ぜひとも抗議・要請を集中していただきますよう、ご協力をお願いします。また、転載等で紹介してください。
関連過去ログ:
■NO,1212 厚労省障害保健福祉部ぐるみの第三種郵便物事件
http://toyugenki2.blog107.fc2.com/blog-entry-1244.html ■NO.1213 障害者団体向け郵便割引制度は 障害者支援の立場で継続、条件緩和を。
http://toyugenki2.blog107.fc2.com/blog-entry-1246.html ■NO.1214 困難に負けずに・・・!「陶友通信」の発行を続けます。
http://toyugenki2.blog107.fc2.com/blog-entry-1247.html 「大脇道場」消費税増税反対キャンペーン中! http://toyugenki2.blog107.fc2.com/blog-entry-588.html 応援よろしくお願いします。 ランキングー ポチッとよろしく。 ←こちら優先でポチッ。
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2009.06.23 |
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第3種郵便をめぐる障害保健福祉部と政治家、日本郵政の癒着と不正問題。それは障害者自立支援法づくりの舞台裏だった。汚染された土壌からは、毒々しいものしか収穫できない! 汚れた奴らの汚れた根性で作られた法律で、障害を持つ人たちがどれだけ踏みにじられ苦しめられていることか。憲法違反の障害者自立支援法は、その点からもいますぐ廃止すべきだ。 熊本城長塀 242メートルもある 関連して、障害者作業所の全国組織「きょうされん」のコメンTOMO (2009年5月29日)より転載します。
障害保健福祉部ぐるみの第三種郵便物事件 ~障害者自立支援法の創成期と同じ時期に同じ舞台で~ ■驚嘆と憤り 厚労省障害保健福祉部の上村勉元係長らの逮捕によって、第三種郵便物制度の悪用事件は一挙に新たな局面に入った。 私たちにとっての窓口部署で起こった事件だけに、言いようのない驚嘆と憤りがこみ上げてくる。驚嘆とは、まさか中央省庁の役人までがと思っていたが事実はこれに反していたということだ。憤りというのは、この5年間余の障害関連政策の目に余る変質が同じ舞台でくり広げられていたことの悔しさと憤懣やる方ないという思いである。全容が明らかになっていない段階ではあるが、報道内容を元に現時点での本事件の捉え方と見解をのべてみたい。 まず第一は、厚労省による組織的な関与の疑いが濃厚になっているということだ。 組織的な関与とは、言うまでもなく障害保健福祉部ぐるみという意味であり、しかも筆頭課の企画課が事件の中心とされている。当時の顔ぶれを想い起こすと、部長は塩田幸雄氏(現・独立行政法人福祉医療機構常勤理事)、企画課長は村木厚子氏(現・厚労省児童・家庭局長)であった。組織ぐるみがどの程度であるかは定かでないが、はっきりしていることは胡散臭い本事件が障害に関連した重要政策の創成期にぴったりと符合していることだ(2004年年明けから5月にかけて)。 重要政策とは、まぎれもなく障害者自立支援法である。 この頃に、介護保険制度との統合策を前提とした自立支援法の制度設計が固められていったのである。当時をふり返って、ある報道関係者がこう漏らした。「もし、塩田さんや村木さんが関与したとすれば、それは国会議員がらみが考えられる。国策の一大転換と言っていい統合策であり、これの正面突破にあたっては野党対策を含めた政治の力が不可欠だったのだろう。このことと関係していたのかも……」と。 これが本当だとしたら、自立支援法の存在基盤そのものが揺らぐことになる。つまり、最初から内容論がどうこうではなく統合策そのものが目的化されていたのであり、社会保障政策の全体に絡む重大な政治課題になっていたことが考えられる。仮にこの話を切り離したとしても、くり返しになるが、同じ時期に同じ舞台で本事件と自立支援法づくりが重なっていたことは間違いなく、元々あった自立支援法への不信が益々募ることになろう。■牽引役と仕上げ役が新聞沙汰 第二は、「またぞろ企画課長?」、こんな思いにかられる人が少なくないのではということである。 2007年の9月上旬に国家公務員倫理法に抵触するとしてテレビや新聞を賑わせた松嶋賢氏も、前職は厚労省障害保健福祉部の企画課長だった。 村木氏が自立支援法の制度設計の牽引役だとすれば、同法の総仕上げ役を担ったのが後任の松嶋氏ということになる。いったんは廃案となった自立支援法であるが(2005年8月)、結局は両企画課長の絆と執念で息を吹き返し、あの2005年10月31日の可決成立を迎えたのである。 障害分野では珍しく国論を二分したほどの自立支援法であり、可決成立にこぎ着けたことへの「ごほうび」も豪勢だった。村木氏はすんなりと局長職へと上り詰め、松嶋氏に至ってはいわゆるノンキャリア組では初の地方局長の職があてがわれたのである。 「ハインリッヒの法則」というのがある。大きな事件や事故の背後には、何百何千もの異常があるというものだ。これになぞらえれば、表面化した両企画課長にまつわる事件も氷山の一角になるのかも。そう言えば、自立支援法案の国会審議の過程ではキャリア組による資料の「改竄事件」が発覚した。厚労省が関与したとされている全家連の解散劇とハートピアきつれ川の廃業も(本年3月)、限りなく黒に近いまま闇に葬られようとしている。 要するに、もともと内容面で問題の多い自立支援法であるが、腐りきった土壌で育まれてきたことを合わせみれば、なるほどと納得してしまうのである。■何としても制度存続を 第三は、第3種郵便物制度がいささかも後退してはならないということである。 第3種郵便物制度は1883年に創設され、これの拡大版として心身障害者用低料第3種郵便物制度が1971年より開始された。 以来、幾たびか存亡の危機にさらされてきた。記憶に新しいのは、郵政民営化時(日本郵政公社への移行時)で、障害団体がこぞって当時の郵政省や国会に押しかけた。制度の恒久化までの約束は取り付けられなかったものの、当座の制度後退は避けることができた。 今般の制度悪用と関係者の逮捕による社会の風当たりは甘くはない。「悪用している障害団体は他にも存在するのでは」「障害団体だけにこんな特権が与えられていいのか」などの見方が表れ始めている。 他方、障害者にとって第3種郵便物制度の効力は計り知れない。障害がある人々にとっては、情報保障のライフラインそのものであり、厳しい所得水準にあって現物支援的な性格を帯びるものだ。私たち障害団体にとっても重大な意味を持つ。 例えば、きょうされんの賛助会員に配送される「月刊TOMO」(A4版28頁)は、心身障害者用低料第3種郵便物制度を活用しているから、年会費が3000円で納まるのである。普通料金での配送となれば、賛助会費は30%以上値上げしなければ維持できなくなる。きょうされんに限らず、障害当事者を含めた障害分野全体の社会とのつながりに関わる問題であり、本事件によるマイナス影響を何としても食い止めなければならない。 思いがけない展開をたどる今般の第3種郵便物の悪用事件であるが、成り行きを注視する必要がある。その際のポイントは、厚労省障害保健福祉部の言動であり、とくに経過上も関係の深かった自立支援法の行方を押さえておくことである(国会動向を含めて)。もう一つのポイントは、心身障害者用低料第3種郵便物制度をめぐる動きだ。何としても制度を死守することであり、これに反するような動きを見逃してはならない。
この件については既に我が作業所でも影響が出ており重大な危機に瀕している。いずれ改めて書きたいと思う。
今日は多用に付き、転載だけでお茶を濁し、あいすみません。
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2009.06.19 |
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書かねばならぬことが多すぎ・・・、困った! 熊本城天守閣 一連の世論調査では自公政権の崩壊は間違いないだろう事と、それに関連するいろいろ。これは、日を改めて。 参考過去ログ:NO.1208 率直に見て、民主党による「政権交代」は確実だろうが・・・。(追記あり) http://toyugenki2.blog107.fc2.com/blog-entry-1240.html 西松献金問題で、憲法学者たちが二階経産省側を東京地検に告発したが、地検が起訴しなかったことに対して検察審査会が「西沢は起訴に相当する」と決議したこと。これは以下を参照ください。 「弁護士阪口徳雄の自由発言」 より「検察審査会の議決書」 で、今日はこのこと。 障害者低料第三種郵便物の不正取り扱いに関わって、厚労省の村木厚子前雇用均等・児童家庭局長(事件当時の障害保健福祉部企画課長)が逮捕されたことについて。 関係する厚労省の役人たちはその当時障害者自立支援法の策定に深く関わった連中だ。二重三重に許せない! 平たく言えば、障害者施策の重要な転換点で、政治力を利用するために、公文書を偽造したりして、政治家の便宜を図り取り込んだということだ。そこに政治家の圧力、タカリがあったことはアリアリだ。障害福祉に関わる官僚と政治家と日本郵政の癒着である。そんな汚いやり方で、稀代の悪法障害者自立支援法が作られ、障害者の人権がメチャクチャに踏みにじられる事態を招いているということだ。2009年6月17日(水)「しんぶん赤旗」 より転載。
「自立支援法」作成の裏で障害者向けの施策を悪用 小池議員が追及
日本共産党の小池晃議員は16日の参院厚生労働委員会で、障害者団体向け割引郵便の悪用問題をめぐり厚労省の村木厚子前雇用均等・児童家庭局長(事件当時の障害保健福祉部企画課長)が逮捕されたことについて、舛添要一厚労相の責任を追及しました。 小池氏は「当時(2004年)の企画課が、障害者に重い『応益負担』を押し付ける障害者自立支援法の法案作成をしながら、一方で障害者向け施策を悪用して暴利をむさぼるような団体の手助けをしていたのか、という障害者団体の怒りの声が噴出している」と迫りました。 また小池氏は、村木氏の後任だった企画課長が、国から10億円以上の補助金を受けていた社会福祉法人の理事長から高級車などの提供を受けていたことで社会問題になった松嶋賢氏だと指摘。「2代続けて不祥事を起こしたとすれば、責任はますます重大だ」とただしました。舛添厚労相は「事案の全容を捜査当局が解明した上で、適切に判断したい」と述べました。 小池氏は「なぜ書類を偽装したのか。何らかの圧力があったのか。政治家の働きかけがあったのか。国会として真相解明を」として、村木氏の上司だった塩田幸雄・元障害保健福祉部長の参考人招致を求めました。 民主党の石井一副代表、牧義夫議員らの名が取りざたされている。徹底的に真相解明を求めるものだ。一部で、民主党に捜査が及ぶことに対して「第二の国策捜査を警戒せよ」とのたまうブログがある。「政権交代」を担うものには何でもありとは、開き直りもも甚だしい!
政治家の関与については以下の赤旗記事を参照。
2009年6月8日(月)「しんぶん赤旗」 郵便割引不正事件 癒着のトライアングル 厚労省 国会議員 日本郵便 “福祉食い物”くっきり ソマリア沖への自衛隊派兵に反対!「海賊対処法案」阻止!キャンペーン中! http://toyugenki2.blog107.fc2.com/blog-entry-1159.html 「大脇道場」消費税増税反対キャンペーン中! http://toyugenki2.blog107.fc2.com/blog-entry-588.html 応援よろしくお願いします。 ランキングー ポチッとよろしく。 ←こちら優先でポチッ。
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2009.06.18 |
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(予約投稿です。今頃は講義が終わり、一息いれているかも。) 日本では障害のある人たちが働くことは非常に狭くとらえられている。 実際の参加も狭い。 「福祉的就労」とか「訓練」という位置づけと実態に対して、国際社会はどう見ているのか・・・。授産施設での利用料に懸念 障害者サービスでILO (東京新聞 2009年6月8日)
福祉労働者らでつくる全国福祉保育労働組合は8日、障害者が働く授産施設などで利用料を徴収している日本の制度に対し、国際労働機関(ILO)が「懸念を表明する」との報告書をまとめた、と発表した。 報告書は同労組が2007年8月に提出した申し立てに応じたもの。同労組は「日本の制度は『障害者の職業リハビリテーション及び雇用に関する条約』に違反している」と主張したが、条約違反は認められなかった。 障害者自立支援法に基づき、授産施設や就労継続支援事業所では、障害者の作業に対し工賃(全国平均で月1万2千円)を支払う一方で利用料も徴収している。障害者団体からは「欧州では利用料を取らずに障害者に支払う賃金は政府が補助している」との批判が上がっていた。 また、授産施設などでの作業は「訓練」「福祉的就労」と位置付けられ、労働法令や最低賃金が適用されていないが、ILOの報告書はこの点についても「労働法令の範囲に含めていくことが重要」と指摘した。
多忙に付き資料として貼り付けるだけにしておきますが、
福祉保育労 からの詳しい発表を待ちたい。
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2009.06.09 |
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障害者自立支援法違憲訴訟・全国弁護団事務局 通信 第5号 2009年2月20日 より、 神戸地方裁判所での、重度の知的障害をもつ原告吉本春菜さんのお母様裕子さんの意見陳述を紹介します。
春菜と過ごした21年。たくさんのことを学びました。 「生きているということ」が幸せだということ。 たくさんのお友達との別れもありました。 与えられた能力を最大限にがんばって、力尽きた方、かぜをこじらせて肺炎になった方等々、障害をもって生まれたのも本人に選べなかったように、人生を終える時も、本人も家族も選べないということ。 朝、「おはよう!」と普通に目覚めることが、どれだけ幸せなのかということ。 春菜は嫌な事は記憶に残さず、自分によくしてくれる人の顔は覚えていて、感謝の心を笑顔で返してくれるのです。 目を見てニッコリ笑う春菜の笑顔と声にどれほどの元気をもらったことでしょうか。 私は春菜に精神や心がけなどを育てられましたし、たくさんのいい仲間と出会うことができました。 春菜の周りにいる人はみんな笑顔になります。 行動としてはできないことがたくさんありますが、たくさんの人の心を癒しているのです。 世の中の邪魔者、足手まといではありません。一人の人として春菜でなければならない役目を果たしているのです。 私達は、特にルールを犯すこともなく、ごくごく普通に生活してきました。 国は国民が最低限人として普通に暮らせるよう保障しなくていいのですか? 春菜は他の人より小さい頃から能力以上の努力をたくさんしてきました。私がその立場だったら耐えてこれたかどうか… 私は母として生命の限り、どんなことをしても春菜が笑顔で毎日生活できるよう育てていきます。ただ、私の力が尽きた時のことを思うと、心配で不安でいたたまれないのです。今なんとかしなければと勇気を出してここに出てきました。何よりも生命が大切で、生命の重さはどの人もみんな同じだと思います。
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2009.06.09 |
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毎日このブログを書きながら、ときどき思う。 果たして、私の言葉はどのように伝わるのだろうかと。 同じ言葉をみんなが同じように感じるわけではもちろんない。 それは、人それぞれの知識や経験や感性や、それらを総合した独自のフィルターを通じて、その人の中に取り込まれていくものである。 障害者作業所で働く私には、言いようもない切なさと怒りがわいてくる今日の「赤旗」の読者の投書。皆さんにはどのように響くのでしょうか。紹介します。
作業所に通い働く喜び得た 大阪・吹田 いじりみどり(49歳) 私は、15歳でそううつ病と診断された。何とか高校を卒業したが、社会に出るとパニックに陥った。 体が仕事についていかない。新しい環境になじめない。それが丸ごとストレスになり、精神科に入院。その繰り返しが、25歳で脳腫瘍の手術をするまで続いた。 手術後は、両親も兄弟も、私の表情が明るくなったと喜んでくれた。おぼろげになった手術前の記憶は忘れればいいと言ってくれた。 何度も何度も働くことにチャレンジしてダメだった私が、今の作業所に出会って12年。わずかながらの工賃が、どんなにうれしく、働く喜びをくれたか。 それなのに、自立支援法によって、施設の事業体系が変えられ、作業は自立訓練型になり、2年の期限付きになってしまった。仲間も散り散りになる。不安と寂しさと憤りでいっぱいだ。 弱いものいじめをまざまざと見せ付ける政治に、冷ややかさを感じてやまない私である。
百人には百人の言葉があろう。
それぞれの響きと色合いを放ちながら、届いて欲しい言葉たちがある。
人の知性と感性と、思考力と想像力とで、受け止めて欲しい言葉がる。
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2009.05.31 |
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先ずは、北朝鮮の核実験に強く抗議の意を表します。世界が 核廃絶へ向けた新たな努力を始めているとき、時代に逆行した核開発は、北朝鮮の人々を国際社会からますます孤立させる不幸へと導くことだろう。北朝鮮は、こうした策動を直ちに止めて、6カ国協議の枠組みで話し合いによる平和共存の道に進むことを求めるものです。同時に日本政府も、制裁一本槍でない外交手段による問題解決の道を探ることを改めて求めます。 さて本題に入ります。 秘書課の玲奈さんが、応益負担的「障害者自立支援法」の見直しは社会すべてにかかわる課題 で以下のように述べています。
社会全体で社会福祉サービスを負担するのではなく、個人が自分のお金で必要な社会的サービスを購入すべきであるという「応益負担論」にもとづくのが、現在の「障害者自立支援法」です。これを根本的に見直すことは、すべての社会のメンバーが幸せに生きられる社会を作るために必要である・・・。 ・・・障害のない者は生存のために払わなくて済んでいるお金を障害者には特別に払わせることによって維持しようとする社会は原理的に誤っているからです。 「新自由主義」が人々の生活を破壊していることと、「応益負担論」にもとづく「障害者自立支援法」の反民主性、反人権性とは直結しています。「応益負担論」にもとづく「障害者自立支援法」の問題は、障害者当事者だけの問題ではなく、日本社会の誰もにかかわる性質を持っています。(以上、部分引用)
同感です。個別障害者問題ではなく、人間と社会のあり方に関わる基本的な問題だという点で同感です。
私は過去に、次のように書きました。
5) 共に生きる知恵と「炭鉱のカナリア」 少年の頃を思い出した。知的障害を持つ従妹がいた。祖母が「あういう子は、家中の災難を一人でしょって生まれて来た子じゃ、大事にせんば・・・」といっていた。種子島の田舎の、学もない、決して慈悲深いとはいえない祖母だったが、共同体の「共に生きる」知恵と、命を生み出した母性とがそういわせたのかもしれない。 話を戻します。 仲間たちは、今悲鳴を上げています。(知的障害の仲間は、訳もわからず、悲鳴さえ上げられない!)「炭坑のカナリア」の話をご存知ですか? その昔、坑夫はかごに入れたカナリアを持って,坑道に入ったそうです。ガスをいち早く感知して危険を知らせてくれたのだそうです。 今、仲間たちは,自立自助、自己責任が押し付けられる、この国にあって、「ここから先へ行っては危ない!人間が行く道じゃない!」と、教えてくれているのではないだろうか? 応益負担に反対するこの運動は、単に、仲間や家族の経済的な負担が大変だから何とかしなきゃという問題を超えた、大きな意味を含んでいると思います。6) つながる生命=障害は私たちの一部 障害を持つ人たちは、特異な存在ではなく、「つながる生命=私たちの一部」だということ。 生命を受け継ぎ、より豊かな生命を紡ぐために、ともに走るランナーだということ。一人のランナーの役割として「障害」をしょったかもしれない、仲間たちの「いきることの困難」を、この国、この時代に生まれた不幸で塗り固めたら、私たちに、心から笑える明日は来るのだろうか。 応益負担に反対する私たちの運動は、こうして一人障害者問題にとどまらず、人間が人間らしく生きる社会のあり方を問うものとなっていると思います。
障害とは何か、それは決して自己責任ではなく、人間という生命体、種のめぐり合わせであること・・・など、私なりの、考えをまとめた二部作であり、ちょっと大げさですが私の思想的原点に通ずるものです。是非一度お読みください。
NO.117 自立支援法・応益負担は許さない!(1) http://toyugenki2.blog107.fc2.com/blog-entry-120.html NO.120 自立支援法・応益負担は許さない!(2) http://toyugenki2.blog107.fc2.com/blog-entry-121.html 内容は以下の目次です。福祉関係者だけでなく普通の人にわかってほしくて、できるだけ日常語で分かりやすく書いたつもりです。
1) 応益負担とは何か。
2) 「障害」とは何か?
3) 障害は自己責任か?
4) 生命(いのち)と障害。
5) 共に生きる知恵と「炭鉱のカナリア」
6) つながる生命=障害は私たちの一部
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2009.05.26 |
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NPJ お薦め ブログ 推薦御礼! 「『生きるということ』にさえお金を取るんですよね。食事をしたり水を飲んだりしなければ必ず死ぬわけだし・・・。ヘルパーさんがごはんを食べさせたら、『ハイ、あなたは利益を受けた方お金を負担しなさい』ということですよね。・・・障害を持って生まれたら『生きる』ということさえ保障されないんでしょうか。・・・『生きたい』と思うことは、人より贅沢な希望なんでしょうか」 障害者自立支援法違憲訴訟 がたたかわれている。私たちは、一人の人間として、以下の条文・精神に違反していると訴えている。
〔個人の尊重と公共の福祉〕第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
2008年10月31日、第1次提訴に29人。↓そのときの報道から。
2009年4月1日 第二次提訴に28人。そのときの福岡での報道は、
KBCムービー でどうぞ。
今国会に、この自立支援法の「改正」案が上程されていますが、政局含みの国会では隅っこに追いやられ、タナザラシの可能性もあります。法案の問題点について「きょうされん」の見解を紹介しておきます。
障害者自立支援法見直し法案についての見解 2009年5月14日 きょうされん常任理事会1.はじめに 2月12日に与党障害者自立支援に関するプロジェクトチーム(以下、与党PT)は「障害者自立支援法の抜本見直しの基本方針」を示し、「介護保険との整合性を考慮した仕組を解消し、障害者福祉の原点に立ち返り」などとして事態が好転するかのような期待感をもたせた。 その後、厚労省は障害者自立支援法(以下、自立支援法)の見直し法案を作成し、3月31日にこれが閣議決定を経て国会に上程された。法施行当初から批判が絶えない応益負担の扱いをはじめ、全国の当事者・関係者から大きな注目が寄せられたが、結論から言うと、与党PTの意気込みは大きくトーンダウンし、今般の見直し法案は現行法の枠内にとどまり表層的な修正に終わった。 まだ政省令が示されていないため不透明な部分も多いが、この段階できょうされんとしての見直し法案に対する見解を示し、今後の作業が真に障害のある人やその家族の暮らしを守る方向で進められることに寄与したい。2.見直し法案に対する基本評価 *最大の問題点である応益負担の仕組みが明確に残ってしまった。全国からの反対の声に押される形で講じた2度の軽減策をもって応能負担と呼び変えているに過ぎず、生きるため、あるいは社会参加のために不可欠な支援を益としてこれに負担を課すという誤った政策理念は何ら修正されていない。 *介護保険との統合の布石と言われる応益負担、障害程度区分などの基本骨格は維持されたままであり、また相談支援体制の修正については介護保険の仕組みを模していると言ってよい。このように「介護保険との整合性を考慮した仕組みを解消」するどころか、統合の火種は一層強さを帯びている。 *障害のある人の地域生活を真に前進させるための必要な手立ては先送りされた。具体的には、附則にも制度化の必要性が明示されかつ最も障害当事者からニードの強い所得保障については何ら触れられなかった。また、障害の範囲については発達障害を法の対象に加えただけで、高次脳機能障害や難病などによる障害については法文に盛り込まれず、引き続き他の障害との格差を残すこととなった。 *以上の点から、今般の見直し法案は「抜本見直し」の名には値しない。当事者や関係者の声を無視して拙速な強行採決までしたという自立支援法の成立過程を想起すれば、いくら部分的な修正を重ねようがそこには拭い難い本質的な問題が潜むのであり、いったんは廃止するべきである。廃止に当たっては当事者や事業所が混乱しないよう、十分な準備と経過措置を講じることが必要であり、その上で地域生活を真に前進させるための新たな立法体系を構築するべきである。3.見直し法案の具体的問題点 利用者負担について 1. 見直し法案の第29条第3項第2号で「(当該政令で定める額が前号に掲げる額の百分の十に相当する額を超えるときは、当該相当する額)」との規定が盛り込まれたことによって、実質的に応益負担の仕組みが残されてしまった。 2. 第29条第3項第2号で「家計の負担能力その他の事情をしん酌して」とあることから、本人以外の家族の収入も収入認定される余地を残してしまった。また利用者負担額を決めるにあたっては、障害のある人の収入が少ないことを十分に配慮する立場から、支援費制度時代同様に生活保護法による基準生活費(生活扶助費第1類及び第2類の額)の1.5倍の額を必要経費として認めた上で、本人の収入からこの必要経費を差し引いた額をもとにするべきである。障害者の範囲について 1. 見直し法案では高次脳機能障害と難病による障害などが障害として認められていない。2. 障害者の範囲については現在の制限列挙方式を改め、ICFや障害者権利条約といった国際的な到達を踏襲しながら、当事者や団体との協議を十分に重ねて、社会モデルの立場から環境要因などを含んだ規定を開発するべきである。障害程度区分について 1. 必要な支援の内容と量は本人のニーズと環境要因によって規定されるべきであるにもかかわらず、見直し法案ではこの点が全く考慮されていない。2. 見直し法案では障害程度区分の名称を障害支援区分に変えるとしているが、現在の仕組みをベースとして聞き取り項目を増やす程度の変更であれば、看板の掛け替えに過ぎない。与党PTが言うように「介護保険との整合性を考慮した仕組みを解消」するのであれば、現在の仕組みは撤廃してニーズと環境要因によって必要な支援を決める新たな仕組みを構築するべきである。相談支援について 1. 相談支援はそもそも障害のある人のニーズや生活状況などを総合的に把握するべきものだが、見直し法案では相談支援を細かく分けており、これでは利用者の混乱と不便さを増すだけである。自立支援法が構想された初期段階では、雇用・就労分野をも網羅したより総合的な相談支援体制の確立が目指されていたはずで、明らかに逆行するものとなっている。2. 相談支援事業を個別給付事業に位置づけるとしているが、応益負担が解消されなければ、利用者には新たな負担が課せられることになる。3. 社会資源や相談支援事業所が圧倒的に不足している現状を解決することが優先されるべきである。この点を放置したままで相談事業を細かく細分化するだけでは利用者は混乱し、それだけではなくサービス利用の抑制機関となりかねない。地域における自立した生活のための支援について 1. 見直し法案では、これまで入所施設のみだった補足給付の対象をケアホーム・グループホームに拡大するとしているが、2万数千円程度の手元金では地域で暮らせない。そもそも補足給付は応益負担を前提とする軽減策として登場したわけだから、これでは地域生活の前進にはつながらない。2. 現在のケアホーム・グループホームの低廉な報酬では一人ひとりに適した支援を確保するだけの人員配置は不可能であること、見直し法案では支援の必要度が高い身体障害のある人のケアホーム・グループホームの利用を認めたことなどから、報酬の飛躍的な増額が必要である。3. 移動支援の中で重度の視覚障害者を対象とするものだけを個別給付事業に位置づけるとしているが、その他の障害についても同じ扱いとするべきである。事業体系と報酬単価について 1. 見直し法案では事業体系には手を加えられていない。競争主義や成果主義に基づく現行の事業体系は解消し、労働行政と福祉行政の連結によって社会支援雇用制度(いわゆる保護雇用制度の改良版)の創設に道をひらくべきである。2. 2009年4月から報酬が改定されているが、本体報酬はほとんど上げず加算のメニューを増やしているだけであるため、一層成果主義の色合いが強くなり多くの事業所の運営は引き続き困難に直面している。また、見直し法案においては日払い方式を継続することとしており、経験と学習を積んで力量を備えた職員の確保が困難な現状を改善するには至っていない。
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2009.05.22 |
| Comments(0) | Trackback(1) | ・障害者自立支援法Ⅰ
障害者自立支援法違憲裁判の福岡地裁での第2回口頭弁論が行われました。 全国弁護団事務局 通信 (第8号 2009年5月8日)より転載し紹介ます。 障害福祉現場の私たちにとっては、しっかり学習すること自身が裁判への参加の第一歩です。 障害者差別に対する、被告・国の呆れるほど陳腐な反論への弁護団事務局長の批判が紹介されています。 「こんな反論って有りか?!」・・・率直に言って、国の反論には驚きます・・・!
第二次一斉提訴 4月1日に障害を持つ原告28名による第二次全国一斉提訴が行なわれ、第一次原告29名と合わせて全国12箇所の地裁で57名が原告として障害者自立支援法違憲訴訟を行なっています(原告児童の親として損害賠償訴訟での原告である私を加えると58名)。福岡地方裁判所 第2回期日 第二次一斉提訴原告山下さん登場 本日午後1時30分 福岡地裁301号法廷で第2回口頭弁論が開かれました。 第二次一斉提訴の原告である山下裕幸さんの事件も第一次の原告平島さんの事件と一緒に審理されることが決まり、山下さんの訴状が原告弁護団より陳述されました。 次に原告側の意見陳述が実施されました。 ① 原告山下裕幸さん ② 補佐人鶴我房子さん ③ 原告代理人小山明輝弁護士 ④ 同弁護士藤岡毅 の順で行なわれました。 ① 1980年生まれの原告の山下さんは、かつて高校での寮生活での思いがけない仕 打ちを原因として、引きこもりになった経験をきっかけに、現在通所している授産施設つくしの里に通うようになり、仕事を経験して生きがいを感じてきたこと、自立支援法がそんな自分から人間としての誇りを奪ってしまうことを力強く訴えました。 ② 山下さんの通う授産施設つくしの里の施設長の鶴我房子さんは、つくしの里の生活で山下さんが成長してきた姿、つくしの里の立ち上げから実感してきたことを淡々と話され、この法律が真の自立を困難にするその本質を理解してもらうよう裁判官に訴えました。 ③ 福岡弁護団の小山弁護士は、応益負担の矛盾を指摘し、原告山下さんが電動車いすを利用することで障がいを持たない人と同じように移動できることが「利益」なのかと問いかけ、また、被告国らが裁判所に提出した準備書面での主張はもノーマライゼーションの完全否定だと断じました。 ④ 私は、この3月末日に厚労省が国会に上程した見直し法案の欺瞞に裁判官が惑わされることないよう注意を喚起する意見を述べました。 裁判後の報告集会も第1回のときにも増して盛り上がりました。 私は集会で、この裁判の意義として、「国の本音」が浮き彫りになる機能をコメントしました。 このことは小山弁護士も法廷で指摘していましたが、国の主張には、障害者福祉の原理を完全否定するような「障害者自立支援法の本音」が出てくるのです。 このこと自体がビッグニュースとして報じられてもおかしくないほどの問題です。 被告が本日法廷で陳述した準備書面の内容のポイントの数点に次のものがあります。 原告側の主張: 「障害を持たない市民が働く場合に事業所利用料を払わないにも関わらず、障害を持つ市民の場合に働くことに事業所利用料が課せられるのは、障害者差別で、憲法第14条法の下の平等に反する。」 被告国、自治体の反論の骨子: 「障害者自立支援法とは、障害者を支援する法である以上、障害者と障害者でない者との差別や区別といったことが問題となる余地はおよそないのである。 そうであれば,当該社会保障給付が行われるに当たって問題となる利用者負担についても、当該社会保障給付を受ける障害者の間での区別,差別を問題とするならばともかく, 当該社会保障給付を受ける「障害者」とおよそ当該社会保障給付を受ける余地のない「障害者でない者」との間の比較において, 当該利用者負担についてのみ取り上げて, 憲法14条の「平等」を問題とする余地はないというべきである。……したがって,憲法第14条に違反するかのようにいう原告らの前記主張は, 失当というほかない。」 この被告国らの主張、裁判所に提出した公式見解(これは福岡地裁だけでなく、各地の裁判所に対して全く同じ主張が提出されています)は正しいでしょうか。 そもそも、障害者福祉とは、ノーマライゼーションとは、障害を持つ人が障害のない人と同じよう差別されることなく平等に社会に参加できるような社会にすることを目的としている はずであって、まさに、障害を持つ人と持たない人との間での平等を目的としている 制度です。 国は、「障害者は障害者集団の中での差別がされないようにすればよいのだ、障害を持つ市民と持たない市民との平等を考える余地はない」 という理念から障害者自立支援法を作ったのだというわけです。 国は普段言わない本音でも、裁判になるとこの法の本質を正直に説明してくれます!障害者差別は障害者同士の問題であって、障害を持たない人には関係がない。 ということです。 以上の国の主張、障害者自立支援法を支える国の思想の根本的過ちについては、今後、各地の地方裁判所で、原告弁護団から徹底的に批判されます。 そのため、ここで触れるのはこの程度にしておきます。 今後の各地の裁判がほんとに楽しみです。 藤 岡 毅 (以上、引用)
なお、各地の様子は、各地の弁護団の報告と勝利をめざす会のホームページ
http://www.normanet.ne.jp/~ictjd/suit/index.html でご覧下さい。
福岡からは第3次提訴に、母親の立場からもう一人加わるそうです。
次回から、障害のある人たちにとって作業所がいかに大事なものであるか、その中での行き来と成長する姿を裁判官に知っていただくために、作業所の様子をDVDに収めて見てもらうそうです。
障害者作業所の存在は広く知られるようになりましたが、その実際についてはあまりよくは知られていないでしょう・・・。威力を発揮して欲しいものです。
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2009.05.11 |
| Comments(3) | Trackback(2) | ・障害者自立支援法Ⅰ
障害者自立支援法は施行から3年がたち、見直しが行われています。 「自立支援法の応益負担は憲法違反だ」と、全国 地裁で約60名の障害者や家族が原告となり、違憲訴訟に取り組んでいます。 そして、150人を超える全国弁護団が結成されています。 今日は、九州福岡弁護団 中村弁護士の第1回口頭弁論における意見陳述を参考に、勉強します。以下、 障害者自立支援法訴訟 全国弁護団Web より、紹介します。九州福岡弁護団:第1回口頭弁論における中村弁護士の意見陳述 意 見 陳 述 2009.1.30 中 村 博 則1 障害者政策は「社会の鏡」であると言われます(甲A24号証)。 「社会の鏡」であるという意味は、障害者に対してどのような政策を取っているかが、その社会の豊かさの実態を示すということです(甲A17号証)。障害者が暮らし易い社会は、すべての人が豊かに暮らせる社会であるということです。 障害者がレストランに就職したときの経験が新聞で報道されたことがあります(甲A40号証)。当初は1日2時間しか働くことができず、経営者から退職をすすめられましたが、店長が「たった1年で解雇するのか」と猛反対しました。その店長がノートで情報を交換しながら応援し、3年後には1日5時間働くことができるようになりました。その過程で、パートやアルバイトの従業員もその障害者を気遣うようになって、接客態度まで向上し、経営者は、「いかなる研修やマニュアルにも勝る効果があった」と言っているそうです。 この例で、レストランを社会や国に置きかえても同じことが言えると思います。障害者を暖かく見守ることのできる社会や国は、すべての人が互いに思いやりを持って豊かに暮らしていけるということです。 しかし、障害者自立支援法は、障害者の自立を支援するどころか、自立を妨害し、さらには障害者のこれまでの生活そのものを否定するような法律です。 以下、障害者自立支援法の問題点について意見を述べます。
【“NO.1069 障害者政策は「社会の鏡」 自立支援法訴訟第1回口頭弁論意見陳述に学ぶ。”の続きを読む】 テーマ:医療・介護・障害制度改正の余波 - ジャンル:福祉・ボランティア
2009.04.03 |
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4月1日、障害者自立支援法の「応益負担」は違憲だとして、全国10地裁で障害者28人が二次提訴しました。 福祉や医療サービスを受けた障害者に利用料の負担を強いる障害者自立支援法の「応益負担」は、法の下の平等などを定めた憲法に反するとして、障害者28人が一斉に提訴しました。 これは、昨年10月31日の第一次提訴29名ににつづくもので、原告は約60名となりました。 これに先立ち政府は、3月31日、障害者自立支援法の改定案を国会に上程しました。概要は→こちら 上程された改正案は、応益負担制度の矛盾がどうにも隠しきれないものであることを政府が認めた証しであり、これまでの3年以上にわたる障害者団体等関係者の粘り強い運動と、そして昨年10月に全国一斉提訴したこの訴訟の反響などがもたらした結果であり、一歩前進として評価できる面はあります。 しかし、「応益」を「応能」と言葉を変えただけで、障害者自立支援法が障害を自己責任としている本質や、あくまでも公的支援を受ける権利者から利用料名目で負担をとろうとする基本的姿勢は何ら変りません。 「応益負担」の本質は何か?障害者自立支援法弁護団Web で、わかり易く述べていますので紹介します。
■私たち弁護団がめざすもの 「お体の不自由な方は、不自由な分だけ税金をお支払い下さい」という。 「”ハンディキャップ”税」「”障害”税」にほかならないのが障害者自立支援法が導入した応益負担の正体です。 障害が重いほど支援の必要性は高くなり、必然的に負担は大きくなります。 それが障害を持つ人の「自己責任」、「受益者負担」だからと政府はいいます。 しかし、障害に起因する社会的不利益を支援するのが公共の社会福祉責任です。 応益負担は法の下の平等に反する、障害を持つ人に対する差別にほかなりません。 たとえば視覚障害者の白杖(障害者の補装具)から1割を徴収する社会に住みたいとほんとうにみなさん願っているのでしょうか? 補装具でいえば、身体障害者福祉法時代の従来は応能負担+自治体支援によって、原則として無償でしたが、障害者自立支援法の1割負担思想によって、現在原則として1割が視覚障害者から徴収されています。 たとえば、健常者(晴眼者)が国家試験を受けるのに受験料1000円、視覚障害者の場合は点訳に費用がかかるから1万円とされていればそれは障害による差別として憲法違反、違法な行為とされるはずです。 しかし、政府のいう応益負担の正当化はこの事例についても「視覚障害者の受益者負担だから自己負担は当然」と弁明することと同じ意味を持ちます。 補装具利用、点訳利用は障害当事者の受益、応益ではありません。 居宅介護でも就労支援でも同じです。 応益負担は障害者福祉の根幹に関わる理念に抵触し、人権擁護を使命とする弁護士としても看過できない過ちです。 すなわち、応益負担は障害を持つ市民の基本的人権を侵害するものです。人権侵害を放置する社会に誰も住みたくないはずです。 工賃平均12222円と言われる授産施設等で働いても数万円が徴収されることがあります。 政府は、批判に押されて軽減措置を発動していますが、たとえば親の残してくれた家(現に居住している家以外)の所有名義に障害当事者が入っていれば、軽減措置は受けられません。 厚労省の調査でさえ、応益負担が原因で職場(授産施設等)の退所に追い込まれた人は1000人以上に及びます。実数は推定で数千人規模でしょう。利用回数を減らした人の数は数万人を超えるはずです(厚労省調査でさえ4000人を超えます)。 障害者自立支援法のいう「自立」とは端的にいえば、「早く営利企業で働いて、福祉からお金を受けない人間になれ」ということと評価できます。要するに「障害者福祉不要論」ではないでしょうか。そこには障害者福祉の心が感じられません。 応益負担に苦しむ皆さん! もう泣き寝入りしないで、この裁判に参加しませんか。 私たち弁護団が力を尽くします。
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2009.04.03 |
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厚生労働省が現在検討中の、障害者自立支援法「改正」案の「概要」が始めて明らかになったそうです。 「応益負担」の言葉をなくすそうです。世論の批判と障害者関係者の運動の成果です。 しかし、言葉だけではダメです。現行の負担そのものをなくす、実質的な「応能負担」に戻さなければなりません。 報酬問題や障害程度区分など、問題山積の障害者自立支援法は一端廃止し、当事者参加の元で総合的な障害者支援法をつくる必要があるでしょう。2009年3月17日(火)「しんぶん赤旗」 の記事を資料として貼り付けておきます。1割負担の規定改廃 自立支援法改定で概要 厚労省
------------------------------------------------------------------- 厚生労働省は十六日、日本共産党の小池晃参院議員の要求に対し、現在検討中の障害者自立支援法「改正」案の「概要」を初めて明らかにしました。 「概要」では、障害者から強い批判のある応益負担(サービス利用料の原則一割の定率負担)について、「規定を改め、利用者の負担能力に応じた負担を原則とする規定とする」としています。利用者の負担は、「家計の負担能力をしん酌して政令で定める額」としています。 同時に、政令で定める新たな負担額が現行の一割負担の額を超える場合には、現行の負担額を適用するとしています。 しかし、これまで政府は二度の軽減措置によって利用者の負担が「すでに応能的になっている」と説明してきおり、「応能負担」へ看板をかけかえるだけで、負担水準は実質的に現行と変わらない恐れがあります。 関係者の強い批判により、もう一つの見直しの焦点だった、サービス提供事業者への報酬の「日払い制」については、現行を変えないものとなっています。 これまで、「障害の状態を表す」としていた「障害程度区分」については、「心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の量」を示すものとし、名称も「障害支援区分」とするとしています。 「障害者の範囲」については、発達障害者が自立支援法の対象に含まれることを明確化するとしています。 ------------------------------------------------------------------------解説 看板かけかえで済ますな 障害が重いほど負担が重くなる「応益負担」は、障害を自己責任ととらえるものです。これを、負担能力に応じた「応能負担」に改めることは、世論の強い批判と障害者・関係者の運動の反映といえます。 しかし、自立支援法の施行前は、障害者の九割が無料でサービスを受けていました。自立支援法によって、利用料の定率負担のほかに、給食費も負担することになり、利用者に過重な負担となっています。 本来、障害者が生きていくのに必要な最低限のサービスは無料であるべきです。現行の負担水準を変えず、看板だけ「応能負担」にすることで、お茶をにごすことは許されません。 「障害程度区分」の見直しは、受けられるサービス量に上限を課すものとなる懸念があります。(西沢亨子) (以上、引用)
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2009.03.18 |
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障害者自立支援法は、障害者へのサービスに原則1割の負担を課し、障害者の生活や事業所・施設経営に深刻な打撃を与えてきました。 法制定から3年目の今年は、同法「付則」の規定に基づいて「見直し」が行われる年です。 「見直し」の状況について見てみたいと思います。 厚労相は、同法改定案を3月上旬に提出予定でしたが、「応益負担」問題などで協議がまとまらず、「流動的」だそうです。 障害が重い人ほど負担が重くなる「応益負担」は、障害を自己責任とするもので、関係者はじめ世論の厳しい批判を浴びてきました。 しかし、厚労相は、「さまざまな軽減措置をとったことで、実態として応能負担になっている」という認識で、改定に当たっても見直す気はないそうです。 このとき(NO.823 障害者自立支援法、厚労省見直し案、「応益負担」 基本変わらず。 )のままだというのか? 一方、与党のプロジェクトチームの動きについてはここ(過去ログ:NO.951 障害者自立支援法 「応能負担」に変更へ。 )で触れました。 そこでは、見直しの基本方針ということで、定率1割負担条項である「29条の規定を見直す」とまとめました。そして、自民党の木村座長は「応益負担をやめて応能負担にする。29条の規定を削除する」と説明していました。 しかし、厚労相担当者によると、29条問題は「与党内で引き続き議論中」で、未だに決まっていないという。「規定を見直す」という表現はあいまいなものであったのです。 こうした経過をみると、世論の強い批判に与党は「応益負担撤廃」を口にせざるをえないものの、実行に向けては踏み出しきれないでいるのが現状のようです。 国は「負担を軽減した」というが、私たちは負担はまだまだ重いもので、生存権を保障する憲法25条に照らしても、障害を自己責任にし、生きるための最低限の支援に自己負担を求めることは、たったの1円でも許されるべきではないと考えます。 私たちは運動の力で、ここまで政府と与党を追い詰めてきました。 きょうされんは3月18日には国会請願行動をします。障害者自立支援法の一旦廃止を求め、これからの障害者福祉のあるべき方向を展望する国会請願署名 を沢山集めて、代表を派遣するつもりです。 引き続くご支援をよろしくお願いします。 参考:障害者自立支援法関連エントリー集 障害者自立支援法を廃止し、人間らしく生きるための新たな法制度を 2008年12月1日 日本共産党
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2009.03.03 |
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厚労省による障害福祉サービス費等報酬改定 案が示された。 結論的には、「これでは正規職員をきちんと配置して、仲間たちへの十分な支援をすることはできない!」である。 早速、検討してみたが、就労支援事業B型の陶友 にとっては幾つかの改善が見られるものの、報酬の「日払い制」は変わらず、とても安心して仲間たちを受け容れるに足る経営は依然として厳しいままだ。 それでも、定員20人の施設の日割り単価が、527単位から590単位に引き上げられたことは小規模施設の運営にとってはプラスとなった。1単位が10.34円なので、1日一人当たり651円増えることになる。単純に計算して年間300万円ほどの増収が可能かというところだ。 新年度から、非正規職員の正規職員化を決めたところなので、その原資としては助かる想いだ。運動の成果が、直接返ってきたという感じだ。 また、利用者が予約をキャンセルすると報酬が支払われない「日払い制」への強い批判を受け、利用者一人につき月4回のキャンセルまで一定額を加算する「欠席対応加算」が新たに設けられているが、1日当たり94単位980円で、4日間としてもわずか3921円だ。屁のツッパリにもならない。 陶友にとっては、以上2点だけが改善される見込みのようだ。 いろいろな加算を、細かく(ケチケチト)設けているが、事業者にとっては加算を取れるかどうかで、大きく違うことになりそうだ。 以下は、赤旗の報道から。基本的に同感です。 障害福祉報酬5.1%上げ 厚労省改定案 加算に一定要件 (2009年2月21日(土)「しんぶん赤旗」)
厚生労働省は20日、障害福祉サービス事業所に支払う報酬を4月から全体で5・1%(約230億円)引き上げ、一定の要件を満たす事業所に手厚く配分するなどの改定案を発表しました。5・1%の引き上げ幅は政府が2009年度予算案に盛り込んでいます。報酬改定は障害者自立支援法の施行後初めて。 改定案は、人材確保とサービス向上のためとして、介護福祉士や常勤職員を一定割合以上雇用するなどの要件を満たす事業所に対する報酬の20%加算などを新設しました。加算をとれるかどうかで明暗が分かれます。 事業規模の拡大が難しく経営が困難な中山間地域で提供されるサービスに対しては、報酬を一律に15%加算します。 利用者が予約をキャンセルすると報酬が支払われない「日払い制」への強い批判を受け、利用者一人につき月4回のキャンセルまで一定額を加算するとしました。しかし「月払い制」に戻すことは拒んだままです。 一般企業への就労に向けた訓練を行う就労移行支援については「成功報酬の色彩を強める」として、基本報酬の一部を就労の実績に応じて支払う加算へと振り替えています。本来の障害者福祉に相反すると批判されている、「成果」を求める姿勢の強化です。同省は改定案について意見を公募し、三月下旬に告示する方針です。 -------------------------------------------------------------- 報酬の「日払い制」とは 障害福祉サービスを提供する事業所への報酬(市町村が9割支給、利用者が原則一割負担)の支払い方法は自立支援法のもとでサービスの利用日数にかかわらず一定額を月単位で払う「月払い制」から、利用日数に応じて日単位で支払う「日払い制」に変わりました。解説 運動反映するが不十分 自公政権が強行成立させ2006年4月に施行された障害者自立支援法は、利用者に重い負担を課しただけでなく、障害福祉の事業所と労働者に大打撃を与えました。 1―1・3%の報酬引き下げ、利用者がキャンセルすると報酬が支払われない「日払い制」への変更、原則一割の利用料の「応益負担」導入による利用抑制。これらの影響で、事業所は1~4割もの減収となりました。 日本共産党の調査では、自立支援法の施行後に収入が減った事業所は97%に及びます。多くの事業所が利用者サービスの後退と労働条件の切り下げに追い込まれました。募集しても職員が集まらない事業所は6割近くにのぼり、存続すら危ぶまれる状況です。 今回の改定案で報酬が全体で5・1%の引き上げとなったことはサービス向上や人材不足の打開を求める運動の成果といえます。 しかし、「日払い制」を前提にした5・1%程度の引き上げでは現状の改善には不十分です。 しかも、要件を満たす事業所への加算を多用しているため、加算をとれない事業所は淘汰(とうた)されかねません。事業所間の競争が激化し、低所得者や介護度の高い利用者を敬遠する傾向が強まる恐れがあります。 利用者がキャンセルした際の加算の新設も要求の反映ですが、事業所の減収分をカバーするには十分ではありません。支払いを「月払い制」に戻すことが緊急の課題です。 報酬を上げるとそのまま利用者の一割負担に連動することも自立支援法の矛盾です。「応益負担」制度の廃止とともに、公費投入による賃金アップが必要です。 障害者にゆきとどいた支援をするためには現在の職員配置基準は低すぎます。改定案は職員の人数に応じて基本報酬の設定を細分化するなど一定の工夫も盛り込んでいますが、正規職員を中心に十分な職員を配置できる水準に報酬を引き上げることが求められています。(杉本恒如)
引き続き、自立支援法の抜本改正に向けてがんばらねば・・・。
参考:
障害者自立支援法を廃止し、人間らしく生きるための新たな法制度を 2008年12月1日 日本共産党 「大脇道場」消費税増税反対キャンペーン中! http://toyugenki2.blog107.fc2.com/blog-entry-588.html いつもありがとうございます。 ランキングー ポチッとよろしく。 ↓ ↓
テーマ:障害者作業所 - ジャンル:日記
2009.02.25 |
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障害者自立支援法の見直しについて与党のプロジェクトチームが、「応益負担」から「応能負担」に転換すると発表したことに関する記事を以下に書いた。 過去ログ:NO.951 障害者自立支援法 「応能負担」に変更へ。 そこでは私たちの運動の成果であり、「構造改革」路線の破綻を認めたものだと書いた。もとより、無批判に 与党PTの「見直し案」を評価するものではないが、このことに関して、きょうされん が見解を発表したので紹介したい。自立支援法見直し、未だ視界不良 ~「応益負担の方針転換」報道を受けて~
■与党が見直しの基本方針を公表 今日も朝刊各紙が障害者自立支援法に関して、昨日(12日)の与党障害者自立支援に関するプロジェクトチーム(以下、与党PT)の動向を伝えた。「障害者、応能負担に 与党PT方針 自立支援法見直し」(毎日)、「障害者の福祉サービス 所得に応じ費用負担 『1割』撤廃 与党PT、見直し案」(日経)、「定率負担見直し与党PTが決定 障害者自立支援法」(朝日)といった具合だ。昨年12月17日に与党PTが発表した「障害者自立支援法の抜本見直しの基本方針(たたき台)」18項目に基づく議論が、昨夕の与党PTにおいて一段落し、本日(13日)の自民党障害者福祉委員会にて正式に公表された。 与党PTの基本方針は利用料以外の問題についても言及しているが、全体としては「現行法をベースにした修正」の域を出ておらず、「抜本的見直し」には及んでいない。 例えば、応益負担とのセットで導入された報酬の日払い制度は維持するとしているし、「事業所の経営の安定化を図るため必要な措置を講じる」「障害福祉サービス費用の額を引き上げる」と述べているが実効性は定かではない。また、事業体系についても「新体系への移行が進まない理由を解明し・・・必要な措置を講じる」と述べるにとどまり、自立支援法の事業体系が抱える矛盾を解消する方向は示されていない。小規模作業所については「移行が困難な小規模な作業所に対し、施設経営ができるように新たな受け皿の構築など必要な措置を講ずる」とあるが、「新たな受け皿」なるものを設けることで他の法内事業との格差を生む余地を残すのではなく、事業体系を一本化して小規模作業所もそこに移行することで課題を解消するべきではないか。 ■改めて「私たちのことを、私たち抜きで決めないで」 それでは、障害のある人が必要な支援を受けた場合の負担のあり方はどうあるべきか。私たち障害者団体の間でも、この点については様々な見解がある。だから私たちは、まず支援費制度時代の応能負担に一旦は戻した上で、今後の負担のあり方については障害者団体や関係者との協議を重ねて、納得と合意の上で決めるべきだと主張してきた。 今回、与党PTが応益負担の根拠となっている自立支援法の29条の規定を見直すというのであれば、絶好の機会ではないか。 しかし、「(与党PTは)所得に応じた自己負担(応能負担)に変更する方針を決めた」(毎日)という報道から察するに、関係者の意見を十分に聞く時間はなさそうだ。今こそ、自立支援法の成立過程をもう一度、思い起こすべきではないだろうか。あの時、障害者団体が問題にしたのは、応益負担を始めとした法の内容はもちろん、当事者の声を実質的に反映することなく拙速に結論を急いだ議論の進め方であった。その二の舞を踏むようでは、出される結論の水準も推して知るべしである。障害のある人たちが心の底から訴えた「私たちのことを、私たち抜きで決めないで」という声に、改めて真摯に耳を傾けるべき時である。 ■改正法案の内容は未だ不透明 ~「応益」を「応能」と呼び変えるだけに終わってはいけない どうやら、昨日来の「応益負担から応能負担へ」という報道を受けても、一件落着というわけにはいかないようだ。ましてや、応益負担を基本骨格として月額負担上限額を所得に応じて設定する現在の負担方式を「応能負担」と呼び変えるなどということで決着を付けてはならない。 この結論を受けて、今後、改正法案作成作業は厚労省の手に移るわけだが、これまで与党PTに押され気味だった厚労省サイドとしては、巻き返しを狙っているかもしれない。つまるところは、今回の3年後改定がどの程度の水準に落ち着くかは、まだまだ不透明である。 今後、2月末に改正法案をとりまとめ、3月上旬に国会に提出するとのこと。次の山場は2月末ということになる。(以上、引用)
青文字(筆者)がポイントだと思う。
「私たちのことを、私たち抜きで決めないで」の基本に立ち返って、厚労省の改正案作成作業に要求をどう反映させるか・・・。
参考:
障害者自立支援法の抜本見直しの基本方針 2月13日 自民党社会保障制度調査会 障害者福祉委員会 青文字がポイントだと思う。
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2009.02.17 |
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大きな転換だ。障害者分野から社会保障切捨てへの反転攻勢が始まっていると言えば大げさだろうか?史上空前の障害者運動が政府・与党を動かしている。 障害者自立支援法:「応能負担」に変更 改正案で与党PT (毎日新聞 2009年2月12日)
障害者自立支援法見直しを検討している与党のプロジェクトチーム(PT)は12日、障害福祉サービスの利用者負担について、所得に応じた自己負担(応能負担)に変更する方針を決めた。サービス料の1割を原則自己負担する応益負担(定率負担)の規定を削除し、08年度までの軽減措置の恒久化などで、利用者負担を現行水準以下にするという。(以上、部分引用)
障害者「1割負担」の原則、転換 法改正へ与党PT方針 (2009年2月12日 朝日)
与党PTの議員は「原則が変わることが最大の違い」と、理念の転換の意義を強調する。ただ、現在も所得に応じた負担軽減策をとっているため、法改正後も負担水準は大きく変わらない見通しだ。 PTの見直し原案は、「今回の法改正では、介護保険との整合性を考慮した仕組みを解消し、障害者福祉の原点に立ち返り、自立支援法により障害者の自立生活に必要十分なサービスが提供されるという考え方に立って、給付を抜本的に見直す」と記述。定率負担の原則を撤廃し、応能負担の原則に切り替える。ただし、サービス利用が少なく定率のほうが負担が少ない人は、現在の負担水準とする方向。(以上、部分引用)
障害者自立支援法のサービスの1割負担=「応益負担」に対する見直しが始まる。障害者・関係者の切実な声が、与党に見直しを迫り、収入に応じた「応能負担」にするというのだ。
この間の運動の成果 何よりも、私たちのこの間の運動の成果であり確信にする必要がある。
利用者負担については、この間2度の軽減措置を勝ち取ってきて実質3%にまで引き下げさせてきたが、この水準を維持し、さらに引き下げる意向だ。
更には、障害程度区分の抜本的な見直し、工賃控除の倍増、負担限度額(現行3万7200円)の引き下げ、一定資産がある障害者が軽減措置を受けられない資産要件の撤廃なども盛り込まれている。
しかし、事業所の経営に打撃を与えている報酬支払いの「日額制」については、そのまま維持するとし、大きな問題も残している。
「構造改革路線」の破綻 2005年、自公政権が強行成立させた障害者自立支援法は。社会保障費削減をねらう「構造改革路線」のもと、介護保険との統合を目指すところから始まった。
しかし、障害が重い人ほど負担が重くなる「応益負担」制度に対し、障害を「自己責任」とし生存に必要な支援を「益」とみなすなどの批判が強く、憲法違反を問う裁判まで起こっている。こうした中、与党も「介護保険との統合は前提としない」としていた。
介護保険との統合の前提となる「応益負担」の見直しは、与党自身が、「構造改革路線」の破綻を認めたものである。
更なる運動を 障害のある人たちの自立支援には、何よりも、生活そのものができない現在の障害者基礎年金制度の貧弱さを改め、本格的な所得保障制度を確立させなければならない。
引き続き署名運動や裁判運動を強め、負担そのものをなくしたり、報酬支払いの「日額制」の見直しを初め、「自立支援」の名に相応しい、総合的な障害者支援施策の前進めざしがんばりたいと思う。
私たちの当面の要求 http://www.pluto.dti.ne.jp/~cxq10141/32petition/32th.pdf Ⅰ 応益負担制度や報酬の日額払い方式を根幹とする障害者自立支援法は一旦廃止してください。
Ⅱ 現行事業体系を改変し、国や自治体の責任で、小規模作業所も含むすべての事業が安定して運営できるようにしてください。
Ⅲ 障害のある人に必用な支援を安定して継続できるように、これを支える職員の労働条件を改善してください。
Ⅳ 社会保障制度の飛躍的な拡充に向けて、関連する予算を先進国並みに引き上げてください。
ご支援いただいた皆さんに感謝しつつ、報告まで・・・。
関連ログ:
NO.959 改めて「私たちのことを、私たち抜きで決めないで」 障害者自立支援法抜本的見直しへ。 参考過去ログ:
障害者自立支援法関係過去ログ 追記 たまたま今日、作業所の親の会があり、終わった後この件について報告をさせていただいた。
皆さん「やった」という表情で聞いていました。その前に、あるお父さんが、「日割り報酬がそのままでは、実際の支援に支障が出てくる。こっちが大問題だ。」と言われていた。十分な支援が実際に出来る保障を勝ち取らなければならない。
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2009.02.13 |
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1月30日福岡地裁で、障害者自立支援法訴訟の福岡での第1回口頭弁論があり、職員を傍聴に参加させました。運よく100人の傍聴券に当たったそうです。 その報告が「工房陶友スタッフ日記」 に、「施設は僕たち障害者にとって、なくてはならない大切な存在なのです」 と題してアップされました。 主な内容を転載して紹介します。リンク先にはとくいちゃんの素朴な感想 もありますのでどうぞ。Ⅰ 原告(障害を持つ当事者、平島龍磨さん)の意見陳述。 「…僕の場合は現在のところ、身体障害者手帳の6級で、障害基礎年金が認められていないので、僕の収入は第2つくしの里(平島さんが働いている施設)からの月8000円~9000円の工賃と、10月から2日に1回企業実習をしている実習手当(1日2100円)です。 11月からは、企業実習の手当が出て少し生活が良くなりましたが、10月までは利用料と給食費で月8000円くらいかかると残りは1000円弱しか手元に残らず、ほとんど何も買わずにガマンの生活をしなければならなかったのです。」 「僕は今40歳ですが、36歳で難病だとわかったときはとてもショックでした。それからは、生活が大きく変わりました。 第2つくしの里に通所する以前は…人とあまりコミュニケーションをせずに引きこもりの日々を送っていたのです。それが、施設に通所してからは、他の利用者とコミュニケーションをするようになり、家族から『以前よりも明るくなったね。』と言われるようになりました。」 「また、僕は一般就労希望者なのですが、障害者になり運転免許が更新できなくなったので、ハローワークで仕事を探すにも仕事がなかなか見つかりません。…そのため、施設で一般就労に向けて企業実習をいているのですが、利用料をこの先ずっと払えるかという不安があります。さらに今後、医療費や補そう具の負担が発生して利用料が払えなくなると、施設への通所も企業実習もできなくなり、一般就労が遠のきます。 何よりも引きこもりの毎日に逆戻りです。」Ⅱ 平島さんが通っている施設の施設長(第2つくしの里 赤松さん)の意見陳述。 そこでは、障害者自立支援法の原案で応益負担という考え方が示されたこと。 その中で当事者、家族が「どのくらいの負担になるのだろうか」と不安を感じ、衝撃をうけていたこと。 利用料が軽減されたが、それでも大きな負担であることに変わりはない、ということ。 また、施設にも甚大な負の影響を及ぼした、ということなどが述べられた。 「現行の負担制度はきめ細やかな軽減策を講じているので、既に応益負担ではなく応能負担である」という主張がありますが、とんでもありません。生きるため、社会参加するために必要不可欠な支援を「益」とみなす応益負担の骨格をしっかりと備えたまま、法の運用を変更して一時的に負担を軽減しているに過ぎないからです。 最後に「応益負担の撤廃に必要なお金は320億円です。憲法に規定されている生存権、幸福追求権を保障するために十分に配慮できる、配慮すべき額です。」と。Ⅲ 中村弁護士の意見陳述。 1. 障害者政策は「社会の鏡」である と言われます。 障害者を暖かく見守ることのできる社会や国は、すべての人が互いに思いやりを持って豊かに暮らしていけるということです。 2.障害者自立支援法による利用料自己負担が、障害者の最低限度の生活を破壊してしまう のではないかという問題。 ほとんどの障害者は障害基礎年金を受給している人でも月6万円から8万円程度で生活保護基準以下です。…障害者自立支援法は、収入に関係なく原則1割の自己負担すなわち応益負担とし、ほとんどの障害者に負担を課すことになりました。結局、障害者自立支援法は、最低限度の生活さえできなかった障害者の生活費を削り取る結果となりました。これは、国家が障害者の生活を積極的に侵害したことになり、憲法25条の生存権の自由権的側面の侵害です。 3.応益負担にしても応能負担にしても、障害者に自己負担させる根拠があるのか 。 障害者は、健常者と同じような日常生活を1人ですることができないので、生活するのに必要な最低限度の支援を福祉として受けなければなりません。障害者に必要な福祉に自己負担を課すのは、例えば介護を受けて呼吸すること、食事すること、排泄すること、入浴すること等に税金を課すのと同じです。これは、生存権を行使するのにお金を取ることになりますから憲法25条に違反します。また、健常者に課せられない税金を障害者に課すことは差別にあたりますから憲法14条に違反します。 4.百歩譲って 障害者が自己負担をせざるを得ないとしても、福祉の量に応じた応益負担ではなく、支払いに応じた応能負担にすべき です。 5.障害者自立支援法は、福祉を提供する福祉施設に対しても、単価の引き下げによって負担を課しており、その結果として福祉施設による支援の水準が低下し、障害者は十分な支援が受けられなくなります 。地元の福祉施設が負担に耐え切れずに廃業してしまえば、何も支援をうけられなくなります。最後に、全国弁護団団長の竹下弁護士。 「(裁判官に)原告が訴訟にふみきるのは大変なことです。 障害を人前にさらさなければならない。プライバシーもさらさなければならない。 それでも提訴しようと決意した原告(平島さん)。‘人間として認めてほしい’ という思いを、ぜひ受け止めて裁判を行ってほしいと思います。」 以上です。陳述書の写しをもらったので、勉強しながら、必要な追加があればまたの機会に紹介します。 こちらも参考にどうぞ→「いざ出陣!~障害者自立支援法訴訟始まる!!~ 」 ★障害者自立支援法訴訟の勝利をめざす会
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2009.01.30 |
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いよいよ始まります。 今日は新聞記事の紹介と、口頭弁論の案内です。 障害者自立支援法訴訟を応援 勝利をめざす福岡の会が発足 「一緒に裁判を闘おう」 (1月25日 西日本新聞)
障害者にサービス料の1割を原則負担させる障害者自立支援法は憲法に違反するとして昨年10月、国や自治体を相手に一斉提訴した原告を応援する市民組織「障害者自立支援法訴訟の勝利をめざす福岡の会」の発足式が24日、春日市のクローバープラザであった。原告の1人、平島龍磨さん(40)=福智町=は「30日に福岡地裁である第1回口頭弁論を傍聴してほしい。一緒に裁判を闘おう」と訴えた。 障害者やヘルパーなど約110人が参加。応援の言葉を送るリレースピーチでは、障害者自立支援法の柱で、サービス受益者が利用料の1割を原則負担する「応益負担」への批判が噴出。「障害は自己責任とみなすこの法律は絶対におかしい」「障害者の前に人間だ」との声が上がる一方、「ある人に『介護保険も1割負担だ』と言われた。障害者の負担も当たり前という空気もある。もっと障害者の現状を知ってもらわなくては」との意見も出た。 訴訟原告は、東京や福岡など8都府県の29人。国は法見直しに向けた作業に入っているが、応益負担については継続する姿勢を示しており、平島さんの訴訟代理人の中村博則弁護士は「国は減免制度で乗り切ろうとしているが、応益負担の仕組みを変えさせなくてはならない」と話した。 会は訴訟終結まで、同法の問題点を市民に知ってもらう集会の開催や募金活動を続けるという。
この日の発足集会には、わが陶友からも職員が参加しました。近いうちに
「陶友職員ブログ」 で報告があると思いますので、ご期待ください。
こちらにアップされました。→
「いざ出陣!~障害者自立支援法訴訟始まる!!」 第1回口頭弁論の案内 1月30日(金) 13:10~ 福岡地裁にて
15:00~ 報告集会
*傍聴と報告集会への参加を呼びかけています。
訴訟原告は、現在東京や福岡など8都府県の29人ですが、福岡では春の第2陣に1名、夏の第3陣に1名が加わる予定で準備中です。共にたたかいながら、応益負担の撤回を迫っていきましょう。
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2009.01.25 |
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政府は、障害者 自立支援法 で福祉サービスを提供する事業所への報酬 を5.1%アップする方向で、来年度予算財務省案に盛り込んだ。 施設運営に苦しむ現場にとってはほんの小さな「一歩前進」だ。この間の闘いと世論の力だ。 この間自立支援法 は、障害のある当事者をはじめ、関係者の強い批判を浴び、利用者の「応益負担」は二度にわたり減額されてきた。実施されれば、報酬 の改定は初めてである。 自立支援給付(福祉サービス)は5072億円になり、08年度比317億円増となる。そのうち自然増を除く230億円が報酬 改定に当てられると言うことだ。 しかし、現実は問題解決にはほど遠いといわねばならない。 問題は報酬 の「日割り」払い。 以前は1ヶ月単位で支払われていたが、自立支援法 になってからは日割りになった。障害を持つ仲間たちは、いろんな事情で休みがちになったりする。休むと、それだけ収入が減り経営を圧迫する。報酬 単価を上げることはもちろんだが、以前の月単位に戻すことが関係者の要求だ。 そもそも、人間を日割りで輪切りにしてみることなんてできはしないのだ! 日割りになってからうちでは、「営業日」を増やすことで対応してきた。月最大22日まで。職員は以前より月2日多く働くということになった。つまり年間13ヶ月に伸びたということだ。すべてはワーキングプアな職員に問題はしわ寄せされている。もちろん給料も下がった。 ・・・とはいえ、たたかいと運動によって、わずかだが前進はしそうだ。状況を変えるのは運動の力。そして、この障害のある人たちと関係者の願いに応える政治をこそ実現しなければならない。・・・強く思うこの頃だ。 みんな、頑張ろうぜ! お付き合いついでにシャッターはこころで切れ! も、よろしく。
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2008.12.22 |
| Comments(4) | Trackback(1) | ・障害者自立支援法Ⅰ
口先だけは「抜本見直し」を言わざるをえなかったが・・・、問題の根幹には手をつけず! 厚生労働省ガ提示した障害者自立支援法「見直し」案。 10日、社会保障審議会障害者部会(潮谷義子部会長)にだされたものは、障害者に重い負担となっている「応益負担」という考え方にあくまでもしがみつくもの。到底許容できない。 障害者自立支援法(2006年4月施行)で導入された「応益負担」は、利用した福祉や医療サービスの原則一割を障害者・家族が負担する仕組み。障害が重い人ほど、負担が重くなるため、障害者団体などから「応益負担廃止」を求める切実な声が大きく広がって来ている。 ところが、「見直し」案は、利用者負担について、これまで二度にわたる利用者負担軽減措置(08年度までの時限措置)を「継続しつつ、必要な見直しを行うべきである」としただけで、「応益負担」の見直しには踏み込んでいない。 その理由は、負担軽減措置によって「相当程度応能的な性格のものに変わってきている」からだという。この言い分自体が「応益負担」の誤りを認め「応能負担」にすべきだと言うことを認めたたことに他ならないではないか。 また、「見直し」案では「(障害者の)所得に応じてきめ細かな軽減措置が講じられてきていることについて、国民に明確になるようにしていくことが必要」などとも述べている。説明不足が原因だとでも言うのか?ここ2年間十分にその本質が明らかになっているからこそ、当事者・関係者や国民の反対が広がっているのである。 今や、憲法違反だと裁判まで起こされているのだ。 関連過去ログ: NO.650 生きるだけで金を取られる”障害税”を違憲提訴します。 NO.670 新たな人間裁判=障害者自立支援法訴訟の勝利をめざす会発足集会に全国から160名が参加 NO.677 「名前はいいが、実態は真逆。」障害者自立支援法・応益負担を違憲提訴。 NO.703 障害者自立支援法訴訟 、各紙で報道。 さらには、施設経営を窮地に追い込んだ「報酬の日払い方式」についても、なんら見直す向きがない。福祉労働者のワーキングプア状態を変えられず、利用者サービスの切捨てでしか経営を維持することができなければ、まさに、施設の存立の意義さえ問われているのだ。 「見直し」案は15日の障害者部会で正式に決定されることになっている。(なんと、殆ど手付かずのまま認められましたね。現場が全く見えていない!しかし、経営者の中には、自立支援法容認も広がっているような・・・。) 障害者共同作業所の全国組織「きょうされん 」は11日、「見直し」案について以下の声明を発表。 詳しくは以下の「声明」をお読みいただきたい。 「障害自己責任論 」に対する私の反論過去ログ: NO.117 自立支援法・応益負担は許さない!(1) NO.120 自立支援法・応益負担は許さない!(2) こうした立場から、私たちは、応益負担廃止などを求める「きょうされん第32次 国会請願署名運動」 に取り組んでいます。 「声明」は、「障害をたとえ一割あるいは数パーセントであっても本人や家族の責任に帰する障害自己責任論 という誤った考え方を残すものであり、断じて認めるわけにはいかない」と述べ、「応益負担は廃止するべきである」と改めて主張している。
社会保障審議会障害者部会報告(案)への声明 2008年12月11日 きょうされん 理事長 西村直 12月10日の第48回社会保障審議会障害者部会(以下、社保審)において、「社会保障審議会障害者部会報告~障害者自立支援法施行後3年の見直しについて~(案)(以下、報告案)」が示され、最終報告の骨格が明らかになった。きょうされんは、障害者自立支援法(以下、自立支援法)を廃止し障害のある人の地域生活に真の安心と安定をもたらすための新たな立法体系を構築することが必要であるとの立場でかねてより提言を行ってきたが、改めて以下の声明を発表する。 一、報告案は利用者負担について応益負担を基本としながら、現行の軽減策を継続するべきであるとしている。しかしこれは、障害をたとえ1割あるいは数パーセントであっても本人や家族の責任に帰する障害自己責任論 という誤った考え方を残すものであり、断じて認めるわけにはいかない。そもそも社保審において、全国の障害のある人と家族の「応益負担は撤廃してほしい」という切実な願いを正面からとらえ、その本質問題についての議論が尽くされたのかは甚だ疑問だ。障害者自立支援法訴訟が始まり応益負担の違憲性が司法の場で問われようとしている今、障害者権利条約が明示した合理的配慮義務を日本の障害者施策の隅々まで行き渡らせる立場からも、応益負担は廃止するべきである。 二、報告案は応益負担とのセットで導入された報酬の日払い方式について「利用者の個別のニーズに応じたサービスの選択が可能」であるからこれを維持し「報酬改定等において必要な措置を講じる」としている。しかしながら、事業所に深刻な経営難をもたらし利用者への支援を困難にしている日払い方式の矛盾は、多少、報酬を上げる程度では解消されない。報酬の日払い方式は、月払い方式に戻すべきである。 三、報告案では事業体系の在り方について、現行の体系を前提として「必要な見直しを実施すべきである」としている。しかし、障害のある人の実態や願いとは全く乖離した一般就労至上主義と訓練主義への傾倒は解消されず、また一般就労に近いところに重点的に予算を配分するために成果主義に基づいて過度の競争を煽るという仕掛けも残されたままである。このような基本問題を抱える現行の事業体系は廃止し、雇用行政と福祉行政を実質的に一本化させた上で、小規模作業所と地域活動支援センターを含めたすべての事業を対象とする新たな体系を構築するべきである。 四、報告案では障害程度区分について「各々の障害特性を反映したものに見直すべきである」としているが、医学モデルに基づいて本人の障害程度から必要な支援を決めるという根本的な問題は解決されていない。ICFや障害者権利条約といった国際水準を十分に踏まえ、社会生活モデルを基に環境要因やニーズに応じて必要な支援を導き出すという新たな仕組みを構築するべきである。 五、他にも論点はあるが、上記4点だけを見ても社保審における議論が自立支援法の枠内での検討に終始したことは明らかである。福田首相(当時)や麻生首相が、国会等において「抜本的な見直しが必要だ」と述べ、全国の障害のある人や家族、関係者は大きな期待を寄せたが、結果は「抜本的見直し」「解体的出直し」には程遠いものとなった。また、社保審での審議やヒアリングで出された意見の多くが報告案に反映されていないことは、最初から結論が決まっていたのではないかとの疑念さえ抱かせるものであり残念でならない。私たちは、自立支援法がもたらしたマイナスの影響を解消し障害のある人の地域生活をプラスに転じさせるために、引き続き力を尽くすことをあらためて決意し、ここに表明する。
参考::
障害者自立支援法を廃止し、人間らしく生きるための新たな法制度を 2008年12月1日 日本共産党 お付き合いついでに
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2008.12.16 |
| Comments(2) | Trackback(3) | ・障害者自立支援法Ⅰ
取り急ぎ紹介です。 障害のある仲間たちは、「自立支援」という名の悪法により、その生きる権利すら脅かされ、やむにやまれず「障害者自立支援法は違憲だ」と言う裁判まで起こす事態になっている。 関連過去ログ:NO.650 生きるだけで金を取られる”障害税”を違憲提訴します。 NO.670 新たな人間裁判=障害者自立支援法訴訟の勝利をめざす会発足集会に全国から160名が参加 NO.677 「名前はいいが、実態は真逆。」障害者自立支援法・応益負担を違憲提訴。 NO.703 障害者自立支援法訴訟 、各紙で報道。 政府厚労省は、この間当事者達を初め国民世論の激しい批判にあい、手直しを繰り返して来たが、「部分的な手直しではダメ、抜本見直しを!」が、みんなの願いです。 そんななか共産党が、「障害者自立支援法は廃止し、当事者参加で新しい法制度の確立を」と立法提案した。障害者自立支援法の7つの重大な問題点を以下のように整理しあたらしい法制度での解決の道を提案している。 ○「応益負担」制度は廃止する ○事業所にたいする報酬を引き上げる ○就労支援、「くらしの場」のあり方を権利保障の視点で見直す ○障害のある子どもの発達を保障する ○自立支援医療は元に戻し、拡充する ○「障害程度区分」認定は根本的に見直す ○地域生活支援事業へ国の財政保障を十分におこなう さらに、障害者の生きる権利を保障するための財源は十分に生み出せる、憲法違反の政党助成金(320億円)を廃止するだけで、障害者福祉の「応益負担」は廃止できると指摘している。自立支援法廃止し新法を 障害者が人間らしく生きる制度に 共産党が政策提案 (2008年12月2日(火)「しんぶん赤旗」)
日本共産党の市田忠義書記局長は一日、国会内で会見し、政策提案「障害者自立支援法を廃止し、人間らしく生きるための新たな法制度を」と、党国会議員団が行った同法の影響調査結果を発表しました。会見には、小池晃政策委員長が同席しました。(政策全文、調査概要)
自公政権が強行成立させた障害者自立支援法(2006年四4施行)は、実施から二年半余がたちました。政府は来年の通常国会に同法「改正」案を提出するとしていますが、障害者の負担増、サービス利用制限、事業所の経営難・人員不足など、矛盾と深刻な実態が噴出しています。 市田氏は、「部分的な手直しでは済まされない。見直しにあたっては、明確に廃止して総合的な法制度が必要だ」と強調しました。 政策提案では、「『自立破壊』の障害者自立支援法はきっぱり廃止し、新たに、障害者が人間らしく生きる権利を真に保障する、総合的な障害者福祉法を確立すること」を打ち出しました。 新しい法制度は、日本国憲法と「障害者権利条約」(08年5月発効)の趣旨に基づくものにすることを求めています。 また、緊急に解決が求められている「7つの重大な問題点」を明記。▽福祉サービス利用に原則一割がかかる「応益負担」制度の廃止▽事業所にたいする報酬を引き上げる―などの緊急に解決が求められる問題を盛り込みました。 小池政策委員長は、障害者の生きる権利を保障するための財源は十分確保できるとし、憲法違反の政党助成金(320億円)を廃止するだけで、障害者福祉の「応益負担」は廃止できると指摘。「消費税増税はまったく必要ない」と述べました。 「障害者自立支援法の影響調査」は、日本共産党国会議員団・障害者の全面参加と平等推進委員会が、今年夏に実施したものです。回答を寄せた177の事業者の7割が、「応益負担」の「廃止」を回答。報酬引き下げで「減収」になった事業所は97%に上り、同法が多くの矛盾・問題点を抱えていることを浮き彫りにしています。 応益負担と応能負担 自立支援法では、利用した福祉や医療サービスの原則1割を、利用者が負担する「応益負担」に変更しました。この仕組みでは、障害が重い人ほど負担が重くなります。これにたいして、収入に応じて利用料を負担する仕組みが「応能負担」です。政策提案の骨子 1、障害者自立支援法は廃止し、当事者参加で新しい法制度の確立を 2、障害者自立支援法の7つの重大な問題点―あたらしい法制度でこうして解決する ○「応益負担」制度は廃止する ○事業所にたいする報酬を引き上げる ○就労支援、「くらしの場」のあり方を権利保障の視点で見直す ○障害のある子どもの発達を保障する ○自立支援医療は元に戻し、拡充する ○「障害程度区分」認定は根本的に見直す ○地域生活支援事業へ国の財政保障を十分におこなう 障害者の生きる権利を保障するための財源は十分に生み出せる全文:
障害者自立支援法を廃止し、人間らしく生きるための新たな法制度を 2008年12月1日 日本共産党 日本共産党の障害者自立支援法の影響調査(概要) お付き合いついでに
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2008.12.02 |
| Comments(0) | Trackback(0) | ・障害者自立支援法Ⅰ
10月31日、全国8地裁(福岡、広島、神戸、大阪、京都、大津、東京、埼玉)で30名が、障害者自立支援法が成立してから3年目の日に、障害を理由とした支援サービスの1割を強要する「応益」負担は、生存権や幸福追求権の侵害であり、憲法に違反すると一斉に提訴しました。 原告の思いを原告 京都・稲継学さんの代理=父・清秀さん 10.27勝利をめざす会発足集会で訴える から、紹介。
長男の「まなぶ」は1967年に発病しました。 「この子の命は3歳までです」と医師に宣告され、 「乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害、言語機能の消失」の 身体障害者手帳1級と療育手帳A の重度重複障害者 となりました。 「この子を1日でも永く生きさせてやりたい」と決心してから42年がたちます。 生死をさまよう事故も何回かありました。いろいろあった。 学が入れる保育所、幼稚園はどこにもなかった。 はじめて請願運動にとりくみ、重度の子が入れるようになりました。 学校は「就学猶予・免除」で奪われていたので、 与謝の海養護学校づくりの運動に参加し、PTA会長にも努力しました。 卒業の進路はなく、今度は共同作業所づくり運動にとりくみました。 私たちにとって「運動」こそが生きていく証しでした。 みなさんとの「運動」のおかげで、前をむいて生きてこられたと思っています。 本来、社会福祉は、政治の責任で、障害者が安心して暮らせるようにすることです。 なのに、障害者自立支援法は障害者・家族に負担をおしつけています。 権利としての福祉をないがしろにし、障害を理由に利用料をむしりとる。 どうしてもがまんできない怒りを覚えます。 これまで制度のない中で少しずつ「運動」でつくってきたのに、 一丁両断で、首をはねられるような気持ちにもなります。 私たちは、この「運動」に無条件で参加しようと思いました。 家族会議で「学とともにがんばろう」となりました。 私は、裁判所という公の場で、政府に堂々と正論で渡り合えると思うと、胸がわくわくします。 どんなことがあっても、石にかじりついてでも、必ず勝利したい。
作業所作りに参加してきた者として、その以前から障害児の保育や教育を充実するために運動に取り組み、仲間たちの生きる道を、正に切り開いてきたお父さんの怒りと決意が伝わって来る。
障害者自立支援法訴訟勝利をめざす会 で、紹介されているように、各紙でも報道されており、関心も広がっているのではないかな、と期待したい。
ブログでも、
村野瀬玲奈の秘書課広報室 で紹介いただいたり幾つか書かれている。ありがたいことだ。
各紙とも、前向きな似たような論調のようだ。
代表的なものを幾つか部分引用で紹介しておきます。
自立支援法訴訟 原点に立ち返り考えたい (岐阜新聞社説)
障害者自立支援法では、障害のある人がホームヘルプや通所などのサービスを利用するたびに、原則1割の自己負担を払わなくてはならない。これは「法の下の平等を定めた憲法に違反する」として、8都府県の29人が撤廃を求めて全国8地裁に一斉に提訴した。 利用者からは、自己負担が重くてサービスを控えた、通所授産施設などでは受け取る工賃より利用料の負担が高くなり、働く意味が分からなくなった―など、切実な声が相次いでいるのが実態だ。原告団は「障害のある人の基本的人権を侵害している」としている。 自立支援法は2006年4月に施行され、来年4月には見直す予定だ。 現在、厚生労働省の審議会部会で議論が進んでいるが、1割負担のほかにもさまざまな問題点が指摘されている。利用者の目線に立った見直しにつなげてもらいたい。 というのは、自立支援法ができた当時とは、状況が変わってきているからだ。障害者の福祉は、かつては市町村がサービス内容を決めていて、いわば行政任せだった。それが03年4月からの支援費制度で、利用者が自ら選んだ事業者と契約し、サービス内容も選択できるようになった。 大きな前進だったが、サービス利用の急増で財源不足が深刻化し、破たん。自立支援法はこれを全面的に見直し、国の財政的な責任をはっきりさせた。同時に導入されたのが1割負担だ。 背景には、将来は同じ負担を課している介護保険と統合するという思惑があった。 介護保険の対象に障害者も含める一方で、現在40歳からの保険料負担を20歳からにまで広げて財政を安定させたい、というのが厚労省の考えだった。 ところが、その後、介護保険との統合については賛否両論が相次いで集約できず、結局は見送られた。いまではもう雲散霧消した形だ。 だが、1割負担だけでなく、要介護認定に似た障害程度区分など、統合を意識した仕組みは残ったままになっている。
自立支援法訴訟 利用者の目線で改善策探れ 宮崎日日新聞 社説 11/5 利用者の目線で改善策探れ ■所得の保障が不可欠■ 1割自己負担は、障害者にも応分の負担を求めるという「応益負担」の考え方に立っている。 以前は所得に応じて負担する「応能負担」だったため、収入の少ない在宅利用者のほとんどが負担がなかっただけに当初から反対の声が強かった。 ただ政府による負担軽減措置もあり、自己負担も平均で3%程度にはなっている。しかし、多くのサービスを利用しなければならない重度の障害者ほど負担が重くのしかかる構造に変わりはない。 一方、応益負担も利用者の権利性を高めるメリットがあると支持する人もいる。ただその場合も、障害者のほとんどが月額6万―8万円の障害年金に頼っており、さらなる所得保障が必要だろう。
[自立支援法訴訟] 障害者目線に立ちたい 南日本新聞 社説 11/5 自立支援法は来年4月には見直される予定だ。現在、厚生労働省の審議会部会ではそのための議論が進んでいる。見直しに当たっては障害者も地域社会の一員として安心して暮らしていける方策を探ってほしい。
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2008.11.15 |
| Comments(0) | Trackback(3) | ・障害者自立支援法Ⅰ
10月31日、障害者自立支援法の「応益負担 」は、人として生きる権利を侵害し憲法に違反すると、負担廃止などを求め30人(障害者29人、親1人)が全国で一斉に裁判に踏み切りました。 「名前はいいが、実態は真逆。これから施設で働く後輩たちが同じ苦しい思いをしないようにするためにも、応益負担 をなくしたい。障害者施設の実態も多くの人に知って欲しい」。 九州でただひとりの原告となる平島龍磨さん(40歳)は、福岡地裁に提訴。 平島さんは35歳の秋、突然難病 に犯されました。眼球が振るえ視界が「受信の悪いテレビ画面」状態に。方々診察に回り「オリーブ橋小脳萎縮症 」と診断されます。平衡感覚や四肢の機能が衰えていく難病 です。 会社をやめアルバイト中に発症したため、視力の適性検査でひっかかかり運転免許更新できなかった平島さんは、再就職も出来なくなりました。 現在は、障害者作業所に通いながら、週2、3回の職場実習にも通っています。実家で暮しながら「働いて生活費ぐらいは渡したい」「自分で生活できるようになりたい」・・・自立への強い願いを持っています。 作業所での給料は月9000円程度。その中から、7500円の負担金が取られます。 「働きに来ているのに、なぜお金を取られるのか?!」一番、理解できない事です。 今でも、平衡感覚が失われてているために歩行に難があります。狭いところを歩く時は、交互に足を出せず、前足のかかとに後ろ足をつけ・・・確かめながらゆっくり足を運びます。階段は手すりがなければ危険です。字を読むにも、目に近づけてやっとだそうです。 進行性の難病 ですから、障害が更に進めばがガイドヘルパーも必要になるし、車椅子や補装具なども必要になってきます。それら一つ一つに「応益負担 」がかかってくるのです。平島さんは、更に負担を求められる明日への不安がつのります。 障害を自己責任にしてしまい、「サービス」への応益負担 を求める自立支援法は、新たな「人間裁判」として、法廷にまで持ち込まれたのです。 原告は訴状で、この制度そのものが、障害者の生きる権利を奪うと批判。すべての国民が等しく生きる権利を定めた憲法25条(生存権)や13条(幸福追求の権利)、14条(法の下の平等)などに違反すると訴えています。
〔個人の尊重と公共の福祉〕第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
全国の皆さんの、ご支援をよろしくお願します。
参照:
過去ログ
NO.670 新たな人間裁判=障害者自立支援法訴訟の勝利をめざす会発足集会に全国から160名が参加 参考サイト:
障害者自立支援法訴訟の勝利をめざす会 「自立支援法は違憲」 障害者ら東京など8地裁に一斉提訴 (東京新聞2008年11月1日 03時41分)
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2008.10.31 |
| Comments(0) | Trackback(4) | ・障害者自立支援法Ⅰ
陶友祭も無事成功裏に終わりました。(こちらにちょっと写真をアップ しています。)ご支援いただいた皆さんにお礼を申し上げます。今日はみんなでボチボチ片づけをしています。 さて、2,3日、政治記事から遠ざかると、あれもこれもあって何から書いたらいいやら・・・?! ボチボチ復活しますのでよろしく。 今日は障害者問題について、紹介にとどめます。 障害者自立支援法訴訟の勝利をめざす会 関係サイトから。 障害が重いほど負担増になる「応益負担は違憲・違法」だと訴え、「障害者自立支援法訴訟の勝利をめざす会」の発足集会が27日、東京都内で開かれた。原告予定者、弁護士、車いす姿の障害者や家族ら約150人が会場いっぱいに詰めけかたそうです。 障害者自立支援法の不当性・違憲性を司法の場で問うことは「人権確立のためのたたかい」との集会アピールを紹介します。
障害者自立支援法訴訟の勝利をめざす会10.27発足集会アピール いよいよ闘いの始まりです。 世界は障害者権利条約を実現している状況において、わが国では、応益負担を核とする障害者自立支援法が、障害関係者や障害関係団体の強い批判にもかかわらず、施行されています。障害のある人が、トイレに行くにも、食事をするにも、買い物をするにも必要とする支援サービスを、「利益」とみなされ、「応益」負担が強いられています。この応益負担の仕組みは、障害が重ければ重いほど、負担も多く求められるという、ノーマライゼーションとは正反対のものです。 また障害者自立支援法は、在宅サービスへの国庫負担義務が盛り込まれたものの、市町村への補助基準が定められてしまい、その基準以上のサービスを市町村が行おうとすると、市町村の持ち出しとなってしまいます。これは、支援サービスの上限が設定されたにも等しく、必要なサービスを受けられない仲間が増え、地域生活の存続が危ぶまれる事態を迎えています。 このような状況の中で、全国約30人の仲間が、障害者自立支援法の不当性・違憲性を司法の場で問うていこうと、勇気を持って立ちあがろうとしています。原告それぞれには、それぞれの生活があり、事情があり、家族もいます。私たちは原告一人一人の勇気と行動に対して、深く敬意を表するものです。 私たちがおさえておく必要があるのは、この闘いは、原告30人だけの問題ではなく、障害のある人すべての生活と権利、そして人間の尊厳に関わる重要な意味を持つ裁判で、すべての障害のある人が原告です。そして、障害のある人の問題は、すべての人たちの人権確立のための闘いなのです。 「持続可能」のかけ声のもとに、障害のある人の人権までもが値切りされることが許されるのでしょうか。障害のある人にも“生存権”や“幸福追求権”が憲法 で保障されており、“法の下の平等”も明記されているのです。 多くの困難な状況が立ちはだかる中、私たちは本日、“障害者自立支援法訴訟の勝利をめざす会”を発足させ、原告の仲間とともに、この訴訟を闘い抜いていくことを誓います。同時に、多くの関係者や市民の皆様に物心両面にわたるご支援を訴える次第です。 2008年10月27日 障害者自立支援法訴訟の勝利をめざす会 発足集会参加者一同
発会集会前からの呼びかけも、同趣旨ですがもう少し詳しい内容ですので紹介します。
障害税とも障害自己責任税とも呼ばれるこの仕組みがいかにに非人間的でひどいものか・・・。
一人障害を持つ人々の問題としてではなく、つながり合う命、同時代をこの国に生きる仲間たちの問題として考えて欲しいのです。
個人の尊重を大本に、一人ひとりが人間らしく生きる事を保障する社会保障が、
憲法 に保障された権利として明文化されうたわれています。しかし、この権利の体系は、構造改革路線の中で、具体的に予算を削るという形で切り崩されてきました。その理由付けが「持続可能」であり、「受益者負担」です。そこには、経済効率を最優先に、障害までも自己責任に帰するという考えが横たわっています。
新自由主義 が人間存在そのものに牙を向けてきたのです。
新たな「
人間裁判 」です。
障害者自立支援法訴訟の勝利をめざす会の運動にご参加ください よびかけ人 内橋 克人(経済評論家) 大谷 藤郎(国立ハンセン病資料館名誉館長) 落合 恵子(作家) 勝又 和夫(日本障害者協議会代表) 香山 リカ(精神科医・立教大学教授) 金子 勝(慶應義塾大学教授) 堤 未果(ジャーナリスト) 仲村 優一(日本社会事業大学名誉教授) 樋口 恵子(評論家・東京家政大学名誉教授) 三澤 了(DPI(障害者インターナショナル)日本会議議長) 私たちは障害者自立支援法訴訟のご支援とご参加を心からよびかけます ●応益負担の矛盾 2006年、障害者福祉に対する財政削減をねらいとし、その根幹としての応益負担の導入を核とする「障害者自立支援法」がスタートしてしまいました。日本障害者協議会(JD)をはじめとする多くの障害者団体は、この法律が国会で審議されている段階から「これまでのサービスが維持できなくなり、障害者の地域生活が困難な状況が生まれてきてしまう」などの立場で、慎重審議を唱えて運動をしてきました。 そして法律が強行成立させられると、私たちが懸念していたことが、まさに現実のものとなってしまいました。 在宅の場合、月額最高で37,200円を負担しなければならなくなりました。年金額はそのままでです。 また福祉工場や授産施設などで働く人たちにも「利用料」が課せられることになってしまいました。受け取る給料よりも利用料の方が高くなってしまう人が多数にのぼり、働く意味まで変えてしまうものです。働く場に通う意味が全く失われてしまったケースも多く出てしまいました。 JDやDPI、ろうあ連盟などが協力して、2006年日比谷で「10.31大フォーラム」を開催しました。全国から約1万5千名の障害者、家族、関係者が集まり、「このままだと本当に生活が立ちいかなくなる」ことを強く訴えました。集会の後国会に向けて、また都内のオフィス街の市民に理解を求め、長時間にわたりデモ行進を行いました。翌年も「10.30大フォーラム」を行うとともに各地でも多くの集会を開催しました。 障害分野史上、最大と言われたこの大きな運動の勢いと流れは、政府や国会を動かし、特別軽減措置(2008年度予算での対策)という結果に結びついていきました。しかし「応益負担」という法律はそのままで、暫定措置という形で行われています。 「自立支援法」施行以前には、障害が重く、一日24時間の介助保障を受けて地域生活を営んでいた人もいました。しかし今は、自治体負担が大きくなる関係から、介助サービスの時間数を減らされてしまったという例も少なくありません(例えば夜中については「巡回サービス」を受けなさいなどとする例)。 「障害者自立支援法」は、その名前とは裏腹で、まさに、障害者の自立を阻害する法律・政策として生き続けています。また、この背景には、市場万能主義の導入による構造改革、「三位一体」改革や、介護保険制度との統合化議論があることも見逃せません。 ●立ち上がった障害者たち 「障害者自立支援法」の利用負担額の決定や、サービス支給量の個々の厳しい決定は、障害のある人たちの生活を直撃しています。そうしたなか2008年に入り、さらなる減免措置がとられることになりました。しかし、障害のある人にとって、月額「1500円」は、とても大きな額なのです。その上、自立支援医療や補装具の応益負担、給食費の実費負担もかさんできます。生活保護を受けずに、年金手当を中心に生活を工夫しながら組み立てている人たちにとって、大きな金額なのです。 そして、それ以上に我慢ならないのは、障害者が当たり前に生活することに利用料を課し、障害の重い人ほど負担がかさむといった障害自己責任料を負わせたことです。 「自立支援法」施行以前は、応益負担はなく、応能負担でした。ホームヘルプサービスや、通所などの多くのサービスは、自立支援法によって、自己負担というものを利用者全体に押し広げてしまい、それに伴って一人一人の障害者の生活もより厳しいものにさせられています。 「こんなんじゃ生活できない」と、堪忍袋の緒を切らした全国の仲間たちが、いま、裁判を起こそうと準備を進めています。 憲法 は第13条で幸福追求権を、第14条では法の下の平等をのべ、第25条で、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を明記しています。そして第25条2項では、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と定めています。これによって日本の社会保障の体系が発展してきたといっても、過言ではありません。 また、第89条では、「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない」としているのです。にもかかわらず、昨今は構造改革・民間活力の導入という名の下に、民間移譲などによる財政削減を意図した福祉を進めているのです。 「障害者自立支援法」にみられるように、障害者施策や、社会福祉施策の方向は、憲法 の理念を大きく踏み外すものとなっています。 「障害者権利条約」が発効しました。その基本はすべての人々の人権の確立であり、障害を理由とする差別の禁止です。この理念は、憲法 の第14条「法の下の平等」と基本的には同じもので、憲法 の下、国内法の見直しを激しくせまるものです。 10月31日に、全国の仲間たち30余名がそれぞれの裁判所に一斉提訴を行います。 裁判には多くの費用はもちろんのこと、相当な精神的なエネルギーも必要とされます。ひとりひとりの原告の仲間を物心両面から励まし支えていくと同時に、障害者や社会福祉政策を根本から改めさせ、憲法に照らし合わせた施策の下、豊かな生活が実現するように、皆様のご支援とこの運動へのご参加を心から呼びかけます。
応益負担の問題点を私なりに整理した以下の記事も、是非お読みください。
参考過去ログ:
NO.117 自立支援法・応益負担は許さない!(1) NO.120 自立支援法・応益負担は許さない!(2) 「大脇道場」消費税増税反対キャンペーン中! http://toyugenki2.blog107.fc2.com/blog-entry-588.html よろしければお帰りに、
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2008.10.28 |
| Comments(0) | Trackback(2) | ・障害者自立支援法Ⅰ
(この記事が「NPJ お薦め ブログ」 で紹介されました。 ) 「えっ!?障害税?」と思うかもしれませんが・・・。 「トイレの利用にも、お風呂に入るにも・・・障害のある人に応益負担、訳して”障害税” こんなの納得できません」 障害者自立支援法の抜本見直し=応益負担の撤回を求める仲間たちの叫びです。「自立支援法は違憲」と提訴へ 障害者30人、京滋など9地裁に (京都新聞)
障害者自立支援法に基づき生活介護などの「サービス」を利用した障害者に原則一割の自己負担を課すのは、法の下の平等を定めた憲法などに反するとして、京都や滋賀など九都府県の障害のある男女約三十人が三十一日、負担料の免除申請を棄却した行政処分の取り消しなどを求めて全国九地裁に一斉提訴する。弁護団は「障害のある市民の基本的人権を侵害し、差別する法律だ」と指摘し、同法の違憲性を正面から問う構えだ。 ・・・ 二〇〇六年十月から本格施行された障害者自立支援法は、サービス費用の財源確保を目指し、利用量に応じて原則一割の定率負担を導入した。入浴や食事の介護、外出の際の移動介護、福祉施設の利用などの費用が対象になっている。 政府は施行後、段階的に低所得者層への負担軽減措置を講じたが、障害者団体は「軽減措置も根本的な解決にならない」と同法の廃止を求めている。
大きな反対にあって、政府は負担を軽くするために譲歩してきたが。
負担が安くなればいいというものではない。その考え方そのものが問題なのです。
「障害者が生きるために不可欠な支援に、当事者責任で負担を課すのは、障害の無い人に『吸った酸素の代金を払え』というのと同じ」不平等な制度自体が問題で、軽減策では解決できない」
障害者自立支援法が施工されて2年7ヶ月。
1年半の検討を重ねいよいよ、法成立から3年の10月31日、
応益負担をなくすために訴訟運動 に踏み切ります。
特集/「生きるだけで金をとられるんや…障害者自立支援法で集団提訴へ」 (2人の原告予定の方の声を紹介します。是非リンクに飛んで全部お読みください。)
両目の視力を失った吉田淳治さん(67)。 この2年間、駅までの道をひとりで歩くことが多くなりました。自立支援法によって、ヘルパーを利用できる時間が大幅に削られたからです。利用時間を節約するため、ヘルパーと合流するのは目的地の近く。土地勘のない場所を歩くにはどうしてもヘルパーの支援が欠かせません。こうしてただ歩くことにすら、お金がかかるのです。施行と同時に、吉田さんは月2万4600円の負担を強いられました。 「法律で平等と謳っているのに、道歩くのにもお金がいる。いきたいところにもいけない、食べたいものも食べられない。みなさんと平等でありたい」(吉田さん)・・・「生きるだけのサービスでも金をとる。寝たきりの人だったら空気吸っただけでも金がいる。僕は道歩くのに金がいる」(吉田さん)。 人間として最低限度の生活さえもが脅かされています。吉田さんは仲間とともに、「支援法は憲法違反」とする裁判を起こすことにしました。
春菜さんの母、吉本裕子さん(49)。 昼間は夫とともに働きに出て作業所とヘルパーの利用料を支払っています。 「生きることにお金をとる。春菜が生きていくために。食事も食べられない、水も飲めなかったらもう必ず死ぬ。ただ普通に生きていくだけでお金をとるというのはあまりにむごいなあと、思いますね」(吉本裕子さん)。 将来、春菜さん一人が残されたとき、支援法は命を守ってくれるのか。不安が募り、原告に名を連ねることを決めました。「春菜が安心して、ひとりになっても命ある限り穏やかに暮らせるように今のうちに道順をつけてあげたい」と考えています。
その昔、人頭税というものがありました。
「人頭税よりひどい消費税」 (あくしゅさん)で紹介されています。
1609年(慶長14年)侵攻によって、薩摩藩に支配され、税を支払わなければならなった琉球王国は、1637年(寛永14年)宮古・八重山地方の島民に、厳しい人頭税を開始。 1903年(明治37年)に、人頭税廃止運動によって中止されるまで、実に266年もの長きにわたって続けられました。 その宮古島の平良に今も残されているのが、人頭頭石です。 身長が石の高さ(143センチ)になると、粟や上布を献納させられました。後に年齢基準となって15歳から50歳までとなりましたが、酷税を逃れるため手足を切った人たちの悲しい話が今も伝えられています。 「一定の制限があった人頭税。 消費税はどうですか?赤ちゃんは生まれたその瞬間から担税者にされる。生存税です。無差別に負担させられる消費税はあってはならない」
以上引用。
今後も、少しずつ解りやすく書いていきますので、是非ともよろしくお願します。
とりあえず、応益負担の問題点を私なりに整理した以下の記事をお読みください。
参考過去ログ:
NO.117 自立支援法・応益負担は許さない!(1) NO.120 自立支援法・応益負担は許さない!(2) 「大脇道場」消費税増税反対キャンペーン中! http://toyugenki2.blog107.fc2.com/blog-entry-588.html よろしければお帰りに、
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2008.10.18 |
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昨日今日と日中は、さくら満開のころの陽気。弥生3月も中旬だもんね。 さて昨日は、きょうされん(共同作業所 全国連絡会)の、「がんばるデー」第2弾。 天神で、街頭宣伝署名活動がありました。 陶友からの参加は、都合により6名と少ないでしたが、17作業所 115名で、道行く人に呼びかけました。 以下、配布したチラシより引用紹介します。
自立支援法 、本物の出直しは応益負担 をなくすことから。 私たちは、地域の中でやっと自分らしい生活を作れるようになっていました。 でも、1昨年4月から変わらざるを得なくなってしまいました。 それは、障害者 自立支援法 による応益負担 制度が始まったからです。応益負担 制度というのは、私たちが働いたり、外出したり、手話通訳に人を頼んだりして、社会で生活していく時に必要な人の支援を受けた時にかかる費用の1割を払う仕組みです。 これが始まってから、一緒に働いていた人が、自己負担 の利用料を払うことが出来なくて、やめて行った事もあります。 「働いているのに、お金を払うなんておかしい」「給料よりも利用料のほうが高いなんていやだ」と言っています。 又、ホームヘルパーの利用をやめた人や、作業所 に通う回数を減らした人もいます。 みんなお金が払えなくて、困ってしまってそうするしかなかったのです。 私たちは障害があるから、仕事したり、トイレに行ったり買い物に行ったりするときに、色々な人の支援が必要です。それを”益”といっているのです。生きるのに必要な支援は、私たちにとって決して”益”ではありません。
反応もよく、足を止めてくれた人は、「大変ですね」「頑張ってください」と、声をかけてくれました。
今年31回目になる全国的な
国会請願 運動です。
請願項目は、以下の3点。
Ⅰ.障害者 自立支援法 の見直しにあたっては、応益負担 の撤回・報酬単価の引き上げと月額払い報酬に戻すこと・事業体系の抜本的な見直し・障害程度区分を廃止しニーズと環境因子に基づいて支援を利用する新たな仕組みをつくる事などを中心にすえてください。 Ⅱ.小規模作業所 が個別給付事業に円滑に移行できるように、定員要件の緩和や設備整備への支援策などいっそうの措置を講じてください。地域活動支援センターの市町村格差の実態を把握し、これを解消するための手立てを講じてください。又、法内施設への以降経過措置期間である2011年まで、小規模作業所 への国庫補助制度も存続してください。 Ⅲ.障害福祉関連予算を抜本的に増額してください。また、扶養義務制度の廃止、障害者差別禁止法 の制定、本格的な所得保障制度 の創設、総合福祉法の制定、立法措置を伴う社会資源の拡充策、障害範囲の見直しなど、障害分野で長年の懸案であった基幹的な政策課題についても、早期に実現を図ってください。
第31回
国会請願 署名・募金運動にご協力下さい。
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2008.03.12 |
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自立支援法、応益負担はなぜダメか、障害について考えましょう。4) 生命(いのち)と障害。 次に、障害の一次的レベルとでもいうべき、「機能・構造障害」について考えて見ましょう。 生命と障害の話です。 ひとつの生命は必ず終わります。 (正確には、死は全ての生き物の宿命ではないそうです。死の起源は性の誕生と共にあるらしいのです。生殖の役割を果たして動物は死ぬのです。サケが分かりやすいですが・・・。ちなみに、その後の長い「老い」があるのは人間だけらしい。) 生命のもうひとつの特徴は新しい生命を生み出すことです。一つ一つの生命は、生命を受け取り引き渡すランナーということです。 こうして、地球上に生命が誕生して38億年。 今、生きとし生きてる3千万種とも言う生き物は、一度たりとも生命のバトンを渡しそびれることなく、今ここに生きているのです。 だから、‘トンボだってオケラだってアメンボだって、みんなみんな生きているんだ、ともだちなんだ‘。 それぞれのランナーが、懸命に自分の命を走り、自分らしい走りをしながら、自分たちらしい形やあり方を選び、創り出し、身に着け、引渡し、多様な進化の形として、今を生きています。 今ここに生きてること自体が、つながり続けてきた生命の奇跡です。 そういう生命体のひとつとしての人間。 私自身も38億年を引き継ぐ生命です。もちろん、陶友の仲間たちも。 私がここに生まれえたのは、生命科学によると70兆分の1の、奇跡の確率らしい。 男子が1秒間につくる精子は千個、女子が一生に4~500個の排卵をする、その中から1対の出会いがある。 そして、各々840万通りの可能性を持った遺伝子の組み合わせが70兆通りだそうだ。 しかも女性は、受精後母親の胎内ですでに四百万個の卵子の元を持っていたらしい。自分が生まれるその前から、次の生命を大切に育んでいたなんて、・・・(改めて尊敬!)! そうして幾多の危機を乗り越え、生命は生まれた! しかも高度に精密で複雑な、脳と神経系を持った生命体が、生まれ出ずるまでの幾多の試練の中で、どこも傷つかずに「普通」に生まれる事自体が奇蹟ともいえるのではないだろうか? 羊水の中で育った胎児は、その臓器を一回も試運転することなく,いきなり空気中で稼動させなければならない。つながる生命の一部に、「機能・形態障害」が起こることはある意味で「必然」とは言えないだろうか。 人間の生命の進化とリレーの過程で「起こりうる出来事」、誰かが「その役割を担わなければならなかった。」と考えるのが自然なような気がします。 人間の生命の名において、「障害は自己責任だ」という論の成り立つ余地があるのだろうか?5) 共に生きる知恵と「炭鉱のカナリア」 少年の頃を思い出した。知的障害を持つ従妹がいた。祖母が「あういう子は、家中の災難を一人でしょって生まれて来た子じゃ、大事にせんば・・・」といっていた。種子島の田舎の、学もない、決して慈悲深いとはいえない祖母だったが、共同体の「共に生きる」知恵 と、命を生み出した母性とがそういわせたのかもしれない。 話を戻します。 仲間たちは、今悲鳴を上げています。(知的障害の仲間は、訳もわからず、悲鳴さえ上げられない!)「炭坑のカナリア」 の話をご存知ですか? その昔、坑夫はかごに入れたカナリアを持って,坑道に入ったそうです。ガスをいち早く感知して危険を知らせてくれたのだそうです。 今、仲間たちは,自立自助、自己責任が押し付けられる、この国にあって、「ここから先へ行っては危ない!人間が行く道じゃない!」と、教えてくれているのではないだろうか? 応益負担に反対するこの運動は、単に、仲間や家族の経済的な負担が大変だから何とかしなきゃという問題を超えた、大きな意味を含んでいると思います。 6) つながる生命=障害は私たちの一部 障害を持つ人たちは、特異な存在ではなく、「つながる生命=私たちの一部」だということ。 生命を受け継ぎ、より豊かな生命を紡ぐために、ともに走るランナーだということ。一人のランナーの役割として「障害」をしょったかもしれない、仲間たちの「いきることの困難」を、この国、この時代に生まれた不幸で塗り固めたら、私たちに、心から笑える明日は来るのだろうか。 応益負担に反対する私たちの運動は、こうして一人障害者問題にとどまらず、人間が人間らしく生きる社会のあり方を問うものとなっていると思います。
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2007.10.25 |
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自立支援法の応益負担がなぜ許せないのか。 障害観に関わる問題であり、生命観に関わる問題です。 2回に分けて、一緒に考えてみたいと思います。 1) 応益負担とは何か。 施設を利用したりホームヘルプを利用したり・・・障害を持つ人たちへのサービスには当然費用がかかっています。陶友の場合、その運営費(人件費や管理費など)は最低でも年間2400万円ほど。これまでは国と福岡市から公費として全額支給されてきました。仲間一人当たり月額14万円程度。 施設やサービスを利用するとき、利用料をどうするかが「負担」問題。 これまでは「応能負担」でした。つまり支払い能力に応じて払うというもの。お金がなくても必要なサービスを受けることができ、生存権を保障しようとしてきました。従って一部の高額所得者以外はほとんどの人たちが無料で利用できました。 ところが、今度の障害自立支援法で「応益(定率)負担」が持ち込まれました。 皆一律に経費の一割の利用料を払わなければならなくなりました。払えなければ利用をやめたり、控えなくてはなりません。(厚労省調査で既に1,600人以上の人が施設をやめています。)障害の重い人ほどたくさんの支援が必要でそれだけお金がかかる仕組みです。 わたしたちは、この仕組みだけはなんとしても元に戻すように求めています。 この法は、公費の支出を抑える目的だけが先行し、障害者の自立支援とは正反対のものといわなければなりません。(おおよそ今の政府の政策用語としての「自立支援」は、「国の厄介になるな」と表裏一体のものだが・・・) 政策問題の中心には、障害をどうとらえるか、障害観の問題が潜んでいます。(つづく) 2) 「障害」とは何か? 政策問題の中心には、障害をどうとらえるか、障害観の問題が潜んでいます。 いくつかの視点で考えてみたいと思います。 まず、障害を持つ人たちがサービスを受けるのが「利益を得ることだ」という考え方。厚労省の役人は、普通の市民が電気代、ガス代を払うようなものだと言ったそうですが!(さすがに後で訂正したそうだが)「益」のもともとは「溢れる」。余分で贅沢なものの意味です。食事や排泄を支えるホームヘルプ、移動のための車椅子、聴覚障害者の手話通訳・・・日々の生命活動の維持とぎりぎりの社会生活への参加を手に入れようとすることが「益」だと。 こういう考えは「障害は自己責任」論と連なっています。 障害は、本人や家族の責任だから、それにかかわる費用は自己責任で支払いなさいとする考えです。 障害の科学的な定義は、紙面の都合(能力の?)で他の機会に譲るとして,ここでは、「身体のある部分の機能・構造に問題が起こり(機能・構造障害 )、普通にできることが出来なくなって(能力障害=活動制限 )、それによって、身の回りのことや家事や就労や、通常の市民生活が出来なくなった(社会的不利=参加制約 )状態、この3レベルからなる全体像」とでもしておきましょう。 平たく言えば、どこそこが悪いとか、何かにが出来ないとか言うことだけで見るのではなく、その人が社会的に生きて、暮らしている存在としての「生き辛さ 」と言う視点が大切です。 社会福祉の主要な領域は、社会的不利をどう軽減し、生き辛さをいかにして克服するかにあるとも言えるでしょう。3) 障害は自己責任か? 障害を持ってしまったというのは、個人の責任だといえるだろうか? まず、誰も自分から好んで障害を持つにいたった人は誰一人としていません。自己選択のないところに、自己責任の論理は成り立たないでしょう。 一般に、障害には、「不可知性 (前もって予測できない)」、「不可逆性 (いったん障害を持つとほとんど元には戻らない)」、「普遍性 (誰でも障害を持つ可能性がある)」という特徴があるといわれています。 だからこそ、障害によって被る「生きることの困難」への支援や、不利益を補うための支援は公的に保障さえるべきものとしてきたのです。たとえ一割の負担でも、自己責任にしてはならないと。(つづきは明日)
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2007.10.23 |
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応益負担撤廃 自立支援法全面施行から1年。 利用者の負担増、事業単価の引き下げ・日割り計算方式による経営危機・・・現場は大変な状況です。 ねじれ国会と言う事態の中で、野党初め与党・福田総理まで総裁選最中は「抜本改正」を主張してましたが、ここに来て急激にトーンは落ちました。枡添厚生労働大臣は、「法の枠組みの中で」とくぎを指しました 。 応益負担制度など基本的な枠組みを残しながら、わずかな修正で対応しようとする腹です。国会任せでは私たちの要求を実現することは出来ません。 声を出し、体を動かし、この悪法の抜本改正のために集会が持たれます。応益負担制度撤廃!容認できない障害者自立支援法 福岡県民集会 2007年10月31日(水) 天神 警固公園 11:00~開会 12:30~街頭パレード 主催:福岡県障害者協会(092-592-4538) 陶友も作業返上で参加します!あわせて30日の東京の集会 (←クリック) にも、人手不足にもまけず、 職員を1人派遣します。日帰り強行軍ですが・・・。 昨年の10.31フォーラムの力を再び! 応援してください!
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2007.10.23 |
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10日、臨時国会が始まった。 まだテレビも観てないので、様子は分からないが…。 課題はいろいろだが、まずは障害者自立支援法の抜本的な見直しのために、野党の協力を求めたい。 昨年4月施行以来、心配されていたことが現実になった。 「応益負担」の導入で、施設利用料が払えなくて、やめた人が、厚生労働省の調査でも1625人に上るそうだ。 少ない数? その陰には、負担にあえぐ数百万の障害者がいる。 彼らにとって施設をやめると言うことは、大げさに言えば生きるしかばねに等しい。 施設が唯一の社会との接点。 社会的に、人間として生きるスタートなのだ。 それを奪われたら、どうやって人間として生きて行くというのか! また、施設や事業者に支払われる報酬単価の引き下げと、日払い方式への変更は、経営を脅かし、職員の労働条件を悪化し、人手不足を深刻にし、障害者支援体制を維持することさえも困難にしている。 障害者関係者の声と運動に押され、昨年12月政府は1200億円の「特別対策」を打ったが、問題の解決には程遠い状況である。 見直して欲しいことは色々ある。 更には、障害程度区分判定が身体機能に偏っており、知的や精神など障害状況が正しく反映されていないこと。 「精神障害者退院支援施設」は、病院の敷地内での看板の架け替えにすぎず、5万人とも6万人言われる社会的入院の解消には実質なんにも役立っていないこと。 通所施設利用者の半数以上が通う、小規模作業所の移行先となっている地域活動支援センターの補助金は、無認可とほとんど変わらず「法定施設」とは名ばかり・・・などなど。 野党が安定過半数を占めた参議院で、野党が ①「応益負担」を、もとの「応能負担」に戻すこと。 ②報酬単価を引き上げ、もとの月払い方式に戻すこと。 少なくともこの2点で一致し、共同して行動し、関係者の声にこたえて欲しい。 実りある議論を求めると共に、 国会の数に依存せずに、数の力を生かすためにも、 現場からの声を大いに上げて行きたい。
2007.09.10 |
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