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NO.1981 共感と連帯 新しい人生へ 新成人を祝う会

 新成人の生い立ちをみんなで振り返りながら、ともに生きる連帯がはぐくまれます。
言葉もない重い障害のある仲間たちに寄り添いながら、仲間たちの願いを感じ取ろうとする職員や家族、関係者たち・・・。
「自分が何をしたいか、どうして欲しいか、どう助けて欲しいのかを伝えることができるようになることが大人になるということです。」

仲間の成人式関連ツイートから。

2月25日(金)

●土曜日は法人の新成人を祝う会。7名ほどの知的障害の仲間たちが新成人だ。みんな一般の成人式に出たことがない。各事大人になるということは業所ごとにお祝いの出し物をするというので、昼休みを利用して歌の練習をしている。陶友は「贈る言葉」らしい。ところが、(つづく)
posted at 13:39:18

●(つづき)耳の聞こえない仲間が、「みんな楽しそうにしているのに、解らない。私は参加しない方がいいんじゃないか」という。さて、どうしたものか?本人は手話も出来ない。裏を返せば、50年来孤独に生きてきた彼女が初めて自分から「私も皆と参加したい」と訴えたのだ。知恵の出しどころ(つづく)
posted at 13:43:18

●(つづき)「みんなで風船を持って歌えば、振動を感じ取れるかも」「サビのところだけでもオリジナルな手話振り付けしよう」とか・・・。一人の仲間を迎え入れるために皆で迷走中!完成度は低くてもそこから気持ちの交流・結びつきがつくれる・・・。さてどうなりますことやら。
posted at 13:46:37

(番外)●トノ(自閉症)が急に庭師稼業に目覚め?て、お寺の木を剪定しまくる。昨日家で父親が剪定したのを見てやり始めたらしい。職員問うて曰く「通路の邪魔な枝でしょうか?」吾応えて曰く、「なことない。そこに木があるから伐る、これがトノの哲学」(笑)作業所の地主のお寺さんに迷惑かけてくれるなよ!
posted at 18:03:27

2月26日(土)

●今日は法人の成人を祝う会。法人全体総勢150名で7名の知的障害の仲間たちを祝う。一般の成人式には参加できなかった仲間たち。じっと席につくのも難しい者も。みんなピシッと決めて形も重視。私も1年ぶりにスーツだ。ヤクザじゃございません(笑)
posted at 08:29:19

●新成人を祝う会(7人の知的障害の仲間)終了。それぞれの生い立ちを聞きながら共に生きる連帯固める。…チョコかじったら仮歯が割れた。歯科に滑り込み予約。
posted at 14:47:01

●障害の息子を見て嘆く母親に「この子にはこの子の器がある。それ以上を求めるな」と、おじいさんに言われたと言う母親。「沢山の出会いをもらった」と言う母親、「人の温かさをもらった」と言う母親。共感が共に生きる連帯の力を生み出す。
posted at 14:50:23

●四女の障害が解った時、嘆くどころか、腹据えてしっかり生きらな、と思った。まだこの社会は娘の人生を託せ無いぞ、託せる世にしなきゃ!と。
posted at 14:58:18

 会食を含めて約3時間。「祝う会」は無事終了しました。



 
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2011.02.28 | | Comments(0) | Trackback(1) | ・仲間とともにⅣ

NO.1980 「箱入り老人」さんが小池あきらさんを応援するワケ。

 「箱入り娘」ならぬ「箱入り老人」さんに合いました。
いや、リアルではなくツイッターの交差点でのことです。

@midnighthistory (箱入り老人)
現在地:japan
WEB:http://blog.goo.ne.jp/myeyesonly/病気で体が不自由になり、もう箱入りを待つだけの老人となりました。 若い人達に何か残せるような事があるのか模索中です。

 私が障害者基本法「改正」案への批判を書き込み、「障がいのある人を福祉施策の対象(客体)として位置付けるのではなく、権利の主体であることを明確にし、障がいのある人が必要な支援を受けた自己決定に基づく社会参加の権利と自ら選択する地域社会で生活する権利を有することを確認すること。」を強調し、「日本の福祉や社会保障は権利性が弱く、保護支援の対象という視点」だと批判していました。

 そして、東京都知事候補の小池あきらさんの 「石原知事は『何がぜいたくかといえばまず福祉』と言ったが、私は『何が大切かといえばまず福祉』という都政にしたい」と言う主張を紹介した時に、「そもそも行政が福祉を捨てたら何の為に行政はあるのだろう?」と返信を送って下さったのが「箱入り老人」さんです。

 プロフィールを読んで、「まあ、箱入りを待つだけと仰らずに…」と声をかけたところからやり取りが始まりました。紹介されているブログアドレスを見ると毎日が闘病の記録です。軽すぎる言葉掛けを恥じたものです。

 その後ツイッターで沢山の歌をお読みになりました。

 ★病得て 働けぬ身に なりぬれば いつか聞こえる 穀潰しの声

 ★病得て 働けぬなれば 邪魔者に いつか聞こえる 穀潰しの声

 ★いしにへの 革新都政は 懐かしや 人の心の ぬくもりもなほ

 ★都の民よ 革新都政の 昔より 奪われしもの 思い起こせよ

 ★血の通う 自治は革新 この地より 今取り戻さむと 決意新たに

 ★首都よりや 国の隅々に 流す血の 温もりをもつ 小池頑張れ

 ★都知事とは たがためにこそ あるべきか 福祉を守る 小池知事こそ

 ★小池さん 都民の暮らし 守る為 何としてでも 知事に押し上げ

 ★心より 命を守る 決意にて 力与えよ 次期の知事選 
   …若干解説:「こ」ころより 「い」のちを守る 「け」ついにて 「ち」から与えよ 「じ」期の知事選 「」の中を繋げると

解説は不要でしょう。本歌取りでお返ししたいところですが、このブログそのものが返歌ということで・・・。

 近年は餓死者数が年間50人にものぼろうかという首都東京。
「何がぜいたくかといえばまず福祉」という石原都政を象徴する現実です。

 石原氏は4選不出馬を表明しました。
何人かの候補が名乗りを上げ、或いは出馬を取りざたされていますが、石原が誰に代わっても石原的なものが引き継がれれば都政は変わりません。

 ブラック企業経営者・ワタミ渡辺美樹氏の東京都株式会社社長就任なんてブラックジョークにもなりません。
売名のために宮崎県を踏み台にした東国原英夫氏はそのまんまただの人のままでいてください。
後継指名?された松沢成文氏、石原的の代表でしょうか。
パフォーマー蓮舫?

 一貫して石原都政を批判してきた共産党から無所属で出馬し、『何が大切かといえばまず福祉』「福祉都市・東京」をと、石原都政の180度転換を訴える小池あきらさんに託す「箱入り老人」さんの想いをみんなの声に拡げたいです。


 付録:

oowakitomosan
2011.02.18 17:57
日本の福祉や社会保障は権利性が弱く、保護支援の対象視点RT @midnighthistory: 保護ってよりは生きる権利の最後の砦ですし。 RT @akatsukisan: 生活保護を生活保障制度に言い換えた方がいい

ほんとそうですよね。生活保護や修学援助を利用すると白い目で見られる。これ大間違い。RT @naruwan831: そうか、私の苛立ちの根本原因はそこなんですねRT @oowakitomosan 日本の福祉や社会保障は権利性が弱く、保護支援の対象視点


 1970年代、国会に女傑がいました。に日本共産党・革新共同の田中美智子さんです。
ご健在でもうすぐ90歳。「自然と猫と私」というブログを書いています。
関連してオススメです。
[2011.2.16 若者は未来の老人さ]より。

 入浴サービス来てくれた。まだ一人で入れるが、ヘルパーさんが来てくれるのはやっぱり違うよ。頭ごしごし、背中ごしごし、ゆっくり風呂に浸かって、ハイそののままよ、バスタオルつかんで出ればいいんだから、大助かり、湯垢は綺麗に掃除してくれるんだから、やっぱり福祉って大事だねえ。88才になっても人間らしい生活ができる。

 日本の老人福祉は、ヨーロッパと比べればうんと遅れているのに、これまでこれと言ったことをしてもらって来なかった私には、入浴だけでも、ありがたい。
独居だから来てくれるので、家族がいるとダメだそうだ。家族は働いているのにさ。家族はヘルパーではないのにさ、やっぱり日本の福祉の考え方は遅れている。だから老人は遠慮ばかりしている。生きていることが悪いような気になるんだ。老人はこれまで世のため働いてきたんだ、と胸を張って堂々と生きられる世の中であってほしい、若者だって、いまの老人の姿は、あなたの未来像なんだ。生きていれば誰だって老人になるのさ。若者は未来の老人さ。


 以下ご参照ください。
★革新都政をつくる会 ホームページhttp://p.tl/pXhI

★小池あきらリーフ「チェンジ石原都政 新しい福祉都市東京へ」http://bit.ly/hq20RJネットへのアクセス情報もある。オーソドックスだが、パンチが…。どうなんでしょう?

★私のリーフレットができました。急いでつくったわりには、よくできたのではないかと・・・。自画自賛しています。ご活用ください! http://bit.ly/gKQHqZ

★2月23日(水)小池あきら新サイトを立ち上げました→「2011東京を変える くらしが変わる日本が変わる 東京福祉都市宣言 小池あきら」http://bit.ly/hHAg24

★小池あきら記者会見(東京都庁記者クラブ 2011.02.09) (ユーチューブ)http://bit.ly/frs4sr


★小池あきら共同インタビュー (革新都政をつくる会事務所 2011.02.18)(ユーチューブ)http://bit.ly/dOyfl5
 



 
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2011.02.28 | | Comments(0) | Trackback(2) | ・東京都知事選

NO.1979 JDF(日本障害フォーラム)が基本法改正で統一要求書!

 2月24日、JDF(日本障害フォーラム)が 「障害者基本法改正案」に対して統一要求書を出しました。

 JDFは、第二次「アジア太平洋障害者の十年」及びわが国の障害者施策を推進するとともに、障害のある人の権利を推進することを目的に、障害者団体を中心として設立された団体で、以下の活動を進めています。

(1)国連・障害者の権利条約の推進
(2)第二次「アジア太平洋障害者の十年」の推進及び「アジア太平洋障害フォーラム(APDF)」に関すること
(3)「障害者基本計画」をはじめとするわが国の障害者施策の推進
(4)障害者の差別禁止と権利に係る国内法制度の実現

 参照:(日本障害フォーラム(JDF) 設立趣意書)

 日本の障害者関係団体が広く参加しており、障害者基本法の抜本改正についてのJDF統一要求書は、日本の障害者の総意といっても過言ではないと思います。

 以下メールニュース(部分)と統一要求を転載しておきます。



◆1◆ JDFが基本法改正で統一要求書!

2月24日、日本障害フォーラム(JDF)小川榮一代表は、「障害者基本法の抜本改正についてのJDF統一要求書をまとめました。

28日に予定されていた推進会議が3月7日に延期される中で、障害者団体がひとかたまりとなっての意見表明はきわめて重要です。この時期、地元議員含めたロビー活動が大切です。

「統一要求書」は、
障害者基本法は、「障害者の権利に関する条約」(以下、障害者権利条約)、「障害者制度改革の推進のための基本的な方向(以下、第一次意見)」(閣議決定中心)、「障害者制度改革の推進のための第二次意見」(以下、第二次意見)を最大限尊重し、これらの内容を下回らないことを強く求める。

障害者権利条約は、障害者を保護・施策の客体から権利の主体へ捉え直すこと及び差別のない社会づくりを求めており、障害者基本法は、障害者の権利の保障という観点から抜本的に改正されることが求められている

本年2月14日,内閣府より「障害者基本法の改正について(案)」が障がい者制度改革推進会議に提出された。しかしながら、その内容は、障害者権利条約や第一次意見、第二次意見の内容を十分に反映したものとなっていない。
...とのべ、具体的な意見を述べています。(下記に転載)


◆2◆ JD(日本障害者協議会)3.17緊急フォーラムを開催へ 

JDは、今回の「基本法改正案」めぐって、「推進本部(本部長:菅直人内閣総理大臣)に提出された「第二次意見」の 内容から大きくレベルダウンしているだけでなく、「第一次意見」をもとに昨年6月29日に閣議決定された内容のレベルすらも遵守しているとは言えない内容」として、「3月15日(火)には、今国会への提出議案が確定する閣議決定がなされます。

 ほとんど時間の無い状態ですが、推進会議、総合福祉部会のメンバーはじめ多くの運動団体が最期まで、あるべき「障害者基本法」となることを目指して運動を展開する事となります」「その15日を過ぎ、国会に改正法案が上程される前の時点で、JDとして現下の情勢について主要な会議構成メンバーの方々から直近の状況の報告を受け、情勢についての共通認識を持つため」『JD緊急フォーラム2』を開催するとしています。

日時 3月17日(木)18~21時
会場 戸山サンライズ 2階大会議室
  定員70名(申し込み順)
1.基調報告1 障がい者制度改革推進会議議長代理・藤井克徳(JD常務理事)
2.基調報告2 障がい者制度改革推進会議総合福祉部会
         部会長・佐藤久夫(JD政策副委員長)
3.基調報告3 障がい者制度改革推進会議差別禁止部会構成員
         太田修平(JDF政策委員会障害者の差別禁止等権利法制に
         関する小委員会委員長・JD企画委員長)
4.フロアとのディスカッション
  90分程度の時間をとります。質問・意見などどんどんお出し下さい




2011年2月24日
障害者基本法の抜本改正についてのJDF統一要求書

日本障害フォーラム(JDF)
代表 小川 榮一

 日本障害フォーラムは、今国会で改正される予定となっている障害者基本法は、「障害者の権利に関する条約」(以下、障害者権利条約)、「障害者制度改革の推進のための基本的な方向(以下、第一次意見)」(閣議決定中心)、「障害者制度改革の推進のための第二次意見」(以下、第二次意見)を最大限尊重し、これらの内容を下回らないことを強く求める。障害者権利条約は、障害者を保護・施策の客体から権利の主体へ捉え直すこと及び差別のない社会づくりを求めており、障害者基本法は、障害者の権利の保障という観点から抜本的に改正されることが求められている。
 本年2月14日、内閣府より「障害者基本法の改正について(案)」(以下、「改正案」)が障がい者制度改革推進会議に提出された。しかしながら、その内容は、障害者権利条約や第一次意見、第二次意見の内容を十分に反映したものとなっていない。
 特に、以下、重要項目についてJDFとしての要求を提示する。



1.前文(新設
 今回の障害者基本法の改正は、障害者権利条約の批准とそれ以降の差別禁止を含む関連法制度の整備、施策のモニタリング等を担保するための抜本改正であるため、前文を設け、そこで改正の経過並びに趣旨を明示すること。

2.目的
 今回の障害者基本法の改正は、「障害者の権利を保障する」ための施策を実施するものであることを規定し、障害者の権利の主体性を明確にすべきである。障害者権利条約は、障害者を「保護・施策の客体から権利の主体へ」とパラダイム転換をするための条約であり、それに基づいた目的規定をすること。

3.障害者の定義
 障害者を障害の社会モデルとしてとらえることを明確にするため、「改正案」の「~身体障害、知的障害、精神障害、その他の心身の機能の障害(以下、「障害」と総称する)がある者であって、障害及び社会的障壁により(以下略)」を、「~身体障害、知的障害、精神障害その他の機能の障害(以下、「障害」と総称する)がある者であって、障害及び社会的障壁との相互作用により(以下略)」という書きぶりにすること。
 また、「継続的」という文言に「周期的または断続的」という文言を追加すること。
 理由は、「継続的に」という文言による継続要件により、今まで難病や精神障害など、心身の状態において一定ではなく、周期的または断続的に機能等の低下が起きる障害者が様々な制度から排除されてきた歴史があるためである。

4.地域社会における共生等
  障害者が、障害のない人と平等に、どこで誰と生活するかを選択する権利を規定すること。「改正案」における「可能な限り」という文言は、障害のない人と平等にという意味で「障害者でないものと等しく」と変えること。

5.情報アクセスと言語・コミュニケーションの保障
 コミュニケーションに困難を抱える障害者が障害のない人と等しく人権が保障されるように、様々な情報にアクセスし、また自ら必要とする言語を使用し、更に多様なコミュニケーション手段を利用することができるよう必要な施策を講ずることを規定すること。
 手話等の非音声言語が言語であることを確認し、必要な言語の使用及びコミュニケーション手段の利用が保障されることを規定すること。
 「改正案」における「可能な限り」という文言は、「障害者でないものと等しく」とすること。

6.差別の禁止と合理的配慮の定義(改正・新設)
 障害者権利条約の「障害に基づく差別」の定義(同第2条)に基づく差別の定義(差別の三類型の定義)、並びに、合理的配慮の定義を行うこと。
 障害者権利条約の規定に基づいて、「合理的配慮を行わないこと」(障害者権利条約上の「合理的配慮の否定」)が差別であることを明記すること(新設)。
  
7.地域生活を支える医療、人的支援(パーソナル・アシスタンスを含む)
  国および地方公共団体は、障害者が地域で生活する権利を保障する施策として、医療、介護のほか、人的支援(パーソナル・アシスタンスを含む)の旨を明記すべきである。
  医療、介護におけるインフォームド・コンセント(自由な意思に基づく同意・選択)、契約等における適正手続きを保障する旨の規定を行うこと。

8.障害のある女性(新設)
  障害のある女性についての施策推進等の規定を行うこと。その際に、障害のある女性が複合的な困難を経験していることに十分に留意した規定にすること。
  理由は、生殖や子育て、DVおよび性暴力についての障害のある女性に対する支援など、障害のない女性に比べて支援体制は脆弱である。2010年12月に閣議決定された「第三次男女共同参画基本計画」にも、「障害のある女性は、障害に加えて、女性であることで更に複合的に困難な状況に置かれている場合があることに留意する必要がある」とされており、早急に障害のある女性に対する独自の施策を推進する必要があるためである。

9.精神障害者(新設)
 障害者権利条約や第二次意見にもとづいて、精神病床を適正な規模とすることや家族に特別な保護の責任を負わせないことを含む精神障害者等の地域移行の政策を規定し、また、精神医療における人権の保障について,障害のない人と平等な保障を担保する規定を入れること(精神障害者を一般社会から排除しないこと)。
 理由は、減らない社会的入院、措置入院や医療保護入院等の非自発的医療について精神医療審査会が実質的に機能していないなど、患者の人権が十分に保護されてないことや、保護者制度の存在等により、精神障害当事者の自立(自律を含む)を妨げ、その家族に大きな負担を与えているためである。

10.教育
  原則を共に学び育つインクルーシブ教育とし、本人や保護者が選択する場合は特別支援学校等での教育を受けることとすること(障害者が一般教育から排除されないこと)。
 すべての障害者のニーズに応じた合理的配慮や支援の充実を明記すること。
 言語としての手話での教育など、ろう者、難聴者又は盲ろう者にとって最も適切な言語やコミュニケーションを利用できる環境での教育の保障を明記すること。

11.労働(職業相談等、雇用促進等)
  雇用政策において、障害者が必要とする合理的配慮及び必要な支援を確保するための施策を講ずることとすること。
  労働政策と福祉政策を一体的に展開し、働くことを希望するすべての障害者が労働者として障害のない人と平等な扱いを受ける旨の規定を行うこと。これを踏まえた条文構成とすること(「改正案」第18条、第19条の一体化)。

12.推進体制
  「改正案」では「障害者基本計画の実施状況を監視し」とあるところ、「障害者基本計画並びに障害者政策の実施状況を監視し」とすること。
 新たにできる合議制の機関(「改正案」における障害者政策委員会)においては、構成メンバーの過半数を障害者とすること。
  新たにできる合議制の機関は市町村も必置とすること。

    以上 

日本身体障害者団体連合会
日本盲人会連合
全日本ろうあ連盟
日本障害者協議会
DPI日本会議
全日本手をつなぐ育成会
全国脊髄損傷者連合会
全国精神保健福祉会連合会
全国社会福祉協議会
日本障害者リハビリテーション協会
全国「精神病」者集団
全国盲ろう者協会
全日本難聴者・中途失聴者団体連合会


 
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2011.02.25 | | Comments(2) | Trackback(5) | ・障害者基本法改定問題

NO.1978 障害者だから特別の権利を求めているわけではない。同年代の一般市民と平等に同等に、近づく…、このことを社会で考えて欲しい…

 2月22日(火)のツイートから。

○障害者だから特別の権利を求めているわけではない。当たり前のニーズを満たすために特別の困難があるというのが障害。同時代の市民にどうしたら近づけるのか…。これが国際障害者年以来のテーマです。(つづく)
posted at 08:00:52

○(続き)同年代の一般市民と平等に同等に、近づく…、このことを社会で考えて欲しいという方向をめざしている。障害者権利条約50条の中に「他者(市民)との平等を競い…」という表現が34ヶ所もある。このことを明確にすえた障害者基本法の改正を求めるものです。
posted at 08:04:53

○派遣労働に象徴される人間をモノのように「使い捨て」るやり方。「効率」最優先で人間の尊厳を傷つける思想は、そのまま自立支援法を貫き、障害者基本法「改正」案も然りだ。
posted at 18:41:38

 実は上の二つは、障がい者制度改革推進会議・藤井克徳議長代理の受け売りなんです。

 去る2月19日(土)、愛知障害フォーラム(ADF)主催のフォーラムが開催されました。
その時の藤井氏の講演には学ぶべきことが沢山ありますので紹介します。

 「障害者基本法の改正について(案)」に対して、「愛知から反転攻勢を!」と700名近い参加者が熱い思いで、

 障害種別や団体等、既存の枠を超えて障害当事者等が中心となって議論しまとめあげたこの「第二次意見」を尊重し、その内容を何ら後退させることなく障害者基本法の改正に反映させ、本国会(第177回常会)にて成立させてください。それが、我々障害者、関係者の願いです。

と、決議したそうです。あわせて20日・21日・22日と国会議員に対しての要請行動も。

②2011.2.19 藤井さん挨拶.AVI

   

③2011.2.19 推進会議の背景①.AVI
   

④2011.2.19 推進会議の背景②.AVI
   

⑤2011.2.19権利条約のポイント①.AVI
   

⑥2011.2.19 権利条約のポイント②.AVI
   

⑦-1 2011.2.19 障害者基本法改正案の問題点.AVI
   

⑦-2 2011.2.19 特別支援教育、労働について.AVI
   

2・19 愛知障害フォーラム 決議文

 平成21年に内閣府に設置された「障がい者制度改革推進会議」で、1年間にわたって、鋭意検討されて昨年12月17日に「障害者制度改革のための第二次意見」(障害関係団体でまとめた第2次意見(”わかりやすい版”)が取りまとめられました。その内容においてもプロセスにおいても、私たちは第二次意見の歴史的価値を大きく評価しています。

 この「第二次意見」は障害者基本法の改正において必要と考えられる事項を各省庁に示したものですが、これに対し難色を示している省庁もあります。今回の障害者基本法の改正は、日本が批准を目指す国連の障害者権利条約の趣旨を国内法に関連付けする、それこそ基本となる法律へと抜本的に改正する大変重要なものです。

しかし、本年2月14日に、内閣府から障がい者制度改革推進会議に提出された「障害者基本法の改正について(案)」は、障害のある人の権利条約はもとより、第二次意見に沿って忠実に立法化を図ったものとは認められず、私たちADFの想いと遠くかけ離れていますし、到底権利条約が提示する人権の国際水準に到達したものとは言えません。

「私たち抜きに私たちことを決めないで」という言葉が、世界中の障害者に言われてきました。障害種別や団体等、既存の枠を超えて障害当事者等が中心となって議論しまとめあげたこの「第二次意見」を尊重し、その内容を何ら後退させることなく障害者基本法の改正に反映させ、本国会(第177回常会)にて成立させてください。

それが、我々障害者、関係者の願いです。

愛知障害フォーラム(ADF)、本日の参加者は「推進会議」の意見を尊重した基本法の抜本的改正が行われるよう推進会議の後押しをする行動を行います。

   2・19 愛知障害フォーラム 参加者一同


 
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2011.02.24 | | Comments(1) | Trackback(1) | ・障害者基本法改定問題

NO.1977 障害者基本法「改正」案 条文修正に終始しており、抜本改正とはほど遠い!聴覚障害者団体が声明

 「障害者基本法の改正について(案)」について、聴覚障害者の団体が声明を出しています。

 障害関係団体でまとめた第2次意見(”わかりやすい版”〕では、以下のように「情報アクセスと言語・コミュニケーション保障」を具体的に盛り込むよう求めてきましたが、「改正」案では、無視されています。

11)情報アクセスと言語・コミュニケーション保障(情報を得ることと、ことば、コミュニケーション〔気持ちを伝えること〕の方法が用意されること)
 障害のある人が、情報を知りt理解するためには、手話や、点字、指点字、触手話、要約筆記、わかりやすいことばなど、様々な方法が必要です。こうした支援や方法が利用できるように、法律や制度をつくります。
 特に、地震や津波、台風、洪水などの災害が起きたときには、障害のある人に情報が伝わるように、法律や制度をつくります。

「『障害者基本法の改正について(案)』は,現行障害者基本法の条文修正に終始しており、抜本改正とはほど遠い」と断じ、「様々な情報へのアクセス、自らが必要とする言語の使用、及び多様なコミュニケーション手段の使用が保障される権利を有することを確認し、それを実現するために必要な措置を講ずること」など3項目を具体的に明記することを要求しています。
 以下転載。

第二次意見に沿った障害者基本法の抜本改正を求める声明
2011年2月20日
社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会
理事長 高岡 正

 政府は,障害者権利条約の批准とこれに対応する国内法整備に向け,2010年6月29日,「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」を閣議決定し,これを受けて内閣府の障がい者制度改革推進会議は,障害者基本法の抜本改正のための「障害者制度改革推進のための第二次意見」を同年12月17日に取りまとめた。しかし,本年2月14日に内閣府から障がい者制度改革推進会議に提出された「障害者基本法の改正について(案)」は,現行障害者基本法の条文修正に終始しており、抜本改正とはほど遠いものである。

 当連合会は、閣議決定及び第二次意見に沿った障害者基本法の抜本改正を求めると同時に、聴覚障害者に大きくかかわる下記の事項を改正案に明記するよう強く要請する。

    記

1 障害者間の種別・程度による制度間格差をなくすと共に、各障害の独自の障害特性やニーズにも配慮することによって、すべての障害者に障害のない人と平等の権利を保障すること。

2 障害者がすべての人権及び基本的自由を完全に享有することを可能とするため、様々な情報へのアクセス、自らが必要とする言語の使用、及び多様なコミュニケーション手段の使用が保障される権利を有することを確認し、それを実現するために必要な措置を講ずること。

3 特定のニーズに応じ、又は生活上の障壁となるものを除去するため、障害者のニーズを調査研究し、世界の技術開発の成果をも取り入れた障害者の支援機器の普及、技術開発について、必要な措置を講ずること。
以上



 
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2011.02.23 | | Comments(1) | Trackback(0) | ・障害者基本法改定問題

NO.1976 「この1年間はいったいなんだったのかという腹立たしい気持ちでいっぱいです。」障害連 声明

 「障害者基本法の改正について(案)」に対し、重い障害のある当事者の団体が「この1年間はいったいなんだったのかという腹立たしい気持ちでいっぱいです。」と、声明を出しました。

     へや 005

 障害者の生活保障を要求する連絡会議(障害連)は、「障害連は障害の重い人たちが社会の中で人間としての尊厳をもって生きていけるように、
権利と制度基盤の確立を求め運動をしている当事者団体です。
そして、重度の障害者が地域社会で自立生活を送ることができるように応援しています。」

2011年2月17日
障害者基本法改正案に関する声明

障害者の生活保障を要求する連絡会議(障害連)
代表 伊藤雅文
事務局長 太田修平



 私たち障害者の生活保障を要求する連絡会議(障害連)は、この40年近く、全国の全身障害者を中心とする人たちの権利と生活確立に向け、運動をしてきました。今なお施設で暮らしている仲間や、親元で暮らしている仲間も多くいます。

 障がい者制度改革推進会議はこの1月、第二次意見書をまとめ、差別禁止や障害者の権利の確立、そして谷間をつくらないために、障害の定義を抜本的に見直すなど障害者基本法の改正への提言を、国連の障害者権利条約の批准に向けて、行いました。

 しかし2月14日開催された第30回障がい者制度改革推進会議において、内閣府から発表された「基本法改正概要イメージ」は、差別禁止規定の差別の定義も盛り込まれず、また諸権利の規定も不明確で、障害の定義もほぼ現行通りのものになっていて、到底障害者権利条約の批准に耐えられる内容にはなっていません。私たちは大きな期待を持って、この1年間推進会議の議論を見守ってきました。この1年間はいったいなんだったのかという腹立たしい気持ちでいっぱいです。

 長妻前厚労大臣は、「制度の谷間をつくらない新法をつくる」と明言されていたはずです。にもかかわらず、障害の定義を見直さないとしたら、谷間に置かれた障害の問題の解決は行わないことを意味しています。

 冒頭にも申し上げたように、私たち障害連には施設で暮らしている仲間が多く、無権利の状況に置かれ、個人の尊厳を踏みにじられた生活を余儀なくされている現状がたくさんあります。

 残されている時間は決して多くないかもしれませんが、推進会議の構成員の皆さま、国会議員の皆さま、政府の皆さま、すべての関係者の皆さま、障害者基本法改正が、第二次意見書にしたがって、障害者権利条約の精神が盛り込まれた内容のものとなるように、一層のご尽力をお願い申し上げます。

 
【加盟団体】

船橋障害者自立生活センター
東京清瀬療護園自治会
全国頸髄損傷者連絡会
仰光会
東京都日野療護園入居者自治会
しののめ会
心の灯
静岡障害者自立生活センター
全国脊髄損傷者連合会
どろんこ作業所
東京都多摩療護園入居者自治会
療護施設自治会全国ネットワーク
スタジオI
ピアサポート八王子
特定非営利活動法人 たんぽぽ

【事務局】〒101‐0054 東京都千代田区神田錦町3-11-8武蔵野ビル5階
   TEL:03-5282-0016 FAX:03-5282-0017

URL:http://shogairen1976.hp.infoseek.co.jp/



 改正案が提示された14日の推進会議や、翌15日の第12回総合福祉部会のレポートもお読みください。(改行等、多少編集しています。)

No.205 2011.2.14(月)

大きく後退
―基本法改正案概要イメージ出る、第30回推進会議―

第30回推進会議、2月14日(月)行われた。冒頭、内閣府の政務官についた園田氏から「これまで民主党の障害者PTの事務局長としてやってきた経験を生かし、いい基本法改正となるように頑張っていきたい」と挨拶があった。

園田政務官の退室の前に森委員が発言し、「2009年に前の与党時代、障害者基本法改正がされようとしたが、権利条約にいう合理的配慮の概念や、差別禁止法への道筋が必要だとして、JDFは見解を明らかにした。今回の改正案が当時のものを下回ることはないのか」と質問した。

 これに対し園田政務官は「そのようなことはない」とした上で、「今日が議論の出発点であり、今後推進会議の議論を政府三役が反映させ、さらには国会での議論となる」とした。

 次に、内閣府斎藤企画官から改正案概要イメージの提起。多くの委員からは「前文がない」「障害の定義が従来通り」「合理的配慮の欠如がない」「差別の定義が曖昧」「権利を具体的に規定していない」「共生は盛り込まれたが、漠然となっている」などの批判的意見が出された。

内閣府の斎藤企画官はそれらに対し「前文は国民の総意なので、国会で議論するもの」「差別禁止については差別禁止部会で今やっているので、議論の途中である」「合理的配慮の概念については盛り込んだ」などなどと答えた。しかし、圧倒的多くの委員は、これらの回答に納得しなかった。

また、「可能な限りどこで誰と住むか…」という書きぶりが多く目立ち、「可能な限り」については削除してもいいのではないかというのが会議での全体的合意となっていった。

各則では、「インクルーシブ教育についての考え方が明確に示されていない」や、職業においては、「障害者の適正な職種」という考え方はもう古い、さらには精神障害者の強制入院や強制医療を禁じていない、などなどが次々と出されていった。

 さらに、情報保障、非音声言語の言語化について斎藤企画官は基本法では必要ないとした。

 年金等の項目では、「社会参加のため」という理由も付け加えるべきだという意見があった。

 最後に、推進体制の議論に入り、「障害当事者の委員を過半数にすべきだ」との意見に対し、斉藤企画官は「他の審議会などでは例がない」と答えた。また、「市町村についても必置義務にすべきだ」など意見や、総理大臣等の“応答義務”も不明確、などといった発言が出た。

 改正案の中にどれだけ推進会議の意見が、盛り込まれていくか、今後の折衝と運動にかかっている。1年間推進会議で議論してきたものが、どんどん薄められていっている。議論の出発点は、障害者権利条約を批准することにあった。それが今、「権利という用語を入れる場合はどの程度のコストがかかるか、国民的合意が必要だ」という議論になってしまっている。本末転倒である。

 この間の後退につぐ後退は、各省庁の抵抗が強かった、という憶測もあり、真実味を帯びている。

 これから総合福祉法、差別禁止法という改革を行っていかなければならない。それらを目の前に、基本法改正を障害者権利条約の理念に照らし合わしていくものにしていくことが、障害者政策にとって重要な意味を持つ。



No.206 2011.2.15(火)

基本合意を忘れたか
―第12回総合福祉部会、厚労省コメント出す―

昨日に続き重苦しい雰囲気。2月15日(火)、第12回総合福祉部会が行われた。

今日から第2期作業チームに入った。それに先立ち、第1期作業チームの報告書に対する厚労省からのコメントがあった。

コメントしたのは障害福祉部中島企画課長で、総論と各論があるが、この日口頭説明したのは総論部分が中心。

「新法の制定にあたっては他法との整合性や均衡が必要ではないか」「また他の分野では権利法というのはなく、障害者だけが権利法というのはいかがなものか」「財源が限られているなか、その使い道について国民の理解が必要とされているのではないか」「地方分権という国の大きな政策の流れを考えていかなければならない」などと述べ、多くの予算がかかる仕組みについては否定的な見解を示した。

 さらには、障害の定義について機能障害を重視し医学モデルの域を越えない考え方を示した。もし、このままでいけば制度の谷間にある障害の問題は解決しないことは明らかである。


佐藤部会長はこれらのコメントを受けて「大事な指摘と同時に“改革”する考え方が薄い」と発言した。

 また、「自立支援法訴訟の基本合意が交わされているにも関わらず、国の責任というものが明らかにされていない」という意見や、「財政が厳しいと言いながら、精神病院には多くの金がかけられている」などの発言が相次いだ。

これらの委員からの質問に対し、3月15日の次回までに厚労省は文書で回答することとなった。

 昨日の推進会議で、基本法改正で前文をつけなくて良い、また権利規定を設けない、さらには障害の定義をほぼ現状のままで良いとすることなどが内閣府から明らかにされたが、この日の総合福祉法をめぐる議論によって密接な関係が浮き彫りになったのではないか。

 政府・厚労省は、自立支援法訴訟団と基本合意を結び、基本合意の中で、自立支援法について障害者の尊厳を深く傷つけたことについて深く反省し新法をつくる、と明言した。だから今、推進会議での議論があり、総合福祉部会があるのである。またもや、厚労省はその原点を忘れようとしているのか、それとも基本合意自体をホゴにしようとしているのか、という疑いたくない疑いを持たざるを得ない。

次回3月15日(火)。



 
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2011.02.22 | | Comments(1) | Trackback(1) | ・障害者基本法改定問題

NO.1975 障害者権利条約批准には到底及ばない内容  障全協が基本的見解

 14日発表の「障害者基本法の改正について(案)」について関係団体からの厳しい批判・見解が相次いで発表されています。

 改正案は「わかりにくい」と多くの人から聞かれます。確かに法律の文言や表現は一般的にそういう傾向がありますが、敢えて言えば、わかりにくいところにその精神が見え隠れするというものです。「私たち抜きに私たちのことを決めないで」という切なる願いが出発です。私たちの代表も参加し話し合いが始まりましたが、法案の内容が私たちにわかりにくいということ自体が、問題の所在を暗示してしているのではないでしょうか。・・・ともあれ、みんなで学習!

障害者基本法改正案に対する基本的見解
2011年2月18日
障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会


 本年2月14日、第30回障がい者制度改革推進会議において、内閣府より「障害者基本法改正案」が提出されました。国連・障害者権利条約の批准に向けた最初の法改正であり、来年予定されている新法(障害者総合福祉法-仮称)制定にも大きく影響する法改正であるだけに、関係者の期待と関心をあつめていました。しかし、提出された法案は、推進会議の第二次意見を具現化する努力も認められず、なによりも条約批准には到底及ばない内容といわざるをえません。

 私たち障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会(障全協)は1967年12月の結成以来、「生きる権利」・「学ぶ権利」・「働く権利」・「政治参加の権利」の4つの権利の旗を高く掲げながら、権利としての施策の拡充を訴え続け、運動をすすめてきました。国連・障害者権利条約の発効は私どもの結成目的とも合致し、心から歓迎するとともに、この条約の批准を行うことで、わが国の障害児者に関する諸制度の水準が限りなく改善されていくことを強く望んでいます。

 新政権樹立後、障害者・家族、関係者の願いや声を真摯に反映させながら、新たな制度づくりをすすめるために設置された「障がい者制度改革推進会議」や「総合福祉部会」での議論に、私たちの声を地域からも反映させるべく努力を行ってきました。

 今回の障害者基本法改正にあたっては、現行法が「この法律は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本的理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もつて障害者の福祉を増進することを目的とする。」(第1条:目的)とされながら、この法そのものを訓示規定同様の扱いとし、法の精神を軽視してこれまでの障害児者施策が展開されてきたことからいえば、まずは条約の趣旨に沿って、実効性のある法律とすることが不可欠であると考えます。

 しかしながら、改正案は、「権利法としての位置づけは不明確となっている」「障害の定義が従来通りであり、社会モデルやICFモデルの位置づけとのかい離があり、社会的障壁としてくくられている」「差別の定義が不明確で、合理的配慮の欠如が包含されていない」「障害のある女性の規定が組み込まれていない」「障害者政策委員会や都道府県の合議体の機能や役割が不明確」など、第二次意見はもちろん、私たちが願う権利法としての位置づけからもかけ離れたものとなっており、権利条約の批准すら曖昧にされかねない内容といわざるをえません。しかも、同改正法の上程を含め、短期間で結論が求められることは、この間の障害者団体と協力・共同で新たな制度をつくろうという趣旨からも大きく逸脱しているといわざるをえません。

 改めて、当該法改正の趣旨を想起し、「私たち抜きで私たちのことを決めないで」との思いを踏みにじることないよう、真の声を生かした法づくりをすすめられることを強く求めるものです。

 なお、私たち障全協が昨年2月に要望した事項を再掲させていただくとともに、これら事項を今回の改正案に反映して頂くよう、あらためて強く要望します。


【障害者基本法改訂に関する要望】(中間的要望)

1、障害者権利条約の批准を視野に、新たな障害者・児の権利保障を促進するための法として抜本的な再整備を行うこと。
2、「基本法」という性格と法的位置づけ(他の関連法規との関係)について明確にすると同時に、司法救済の具体的な権利として明記すべきであること。併せて障害者に関する法規・施策は、条約の規定に沿った新法の規定に従って制定・実施されなければならないという趣旨を明確に規定すること。また医療・福祉・教育等の制度横断的に総合的保障が行えるようにすること。
3、「障害」の定義は、障害者権利条約の規定を考慮し、障害が態度及び環境の障壁との相互作用から生じるという観点を含め、障害名の列挙規定を行わないこと。
4、差別の定義については、直接差別、間接差別、合理的配慮の欠如、差別の積極的是正措置等に言及すること。
5、障害者基本法に規定されていない事項について、規定を追加すると同時に、同法で規定されている事項で適切でないものについて抜本的見直しを図ること。
①「障害のある子ども(障害のある児童)」の条項を新設。
②「教育」における「インクルーシブで質の高い」教育保障などの責任の明確化。
③「障害者への医療」保障の明確化。
④総合的障害者実態調査の新設(個別団体調査の位置づけも明確に)
⑤政策・計画策定への当事者参加の明確化。
6、障害者施策の策定とその評価は、一般国民との比較可能な障害者の生活実態調査をふまえて行われるものとすることを法律上明記すること。


 
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2011.02.22 | | Comments(1) | Trackback(0) | ・障害者基本法改定問題

NO.1974 小池あきらさんを東京都知事に ネットで応援・・・の巻

 都政私物化の最悪の老害・イシハラが4選に色気を出せば、ワタミが東京の株式会社化を狙い、宮崎を踏み台にしたハゲが都政を自慰の寝床に狙う・・・。

 民主党の迷走・暴走は統治能力を失ったことを示し、最早政権党は空中分解寸前である。

そこに「石原知事は『何がぜいたくかといえばまず福祉』と言ったが、私は『何が大切かといえばまず福祉』という都政にしたい」と言い、「福祉都市東京を」「東京から日本を変えよう」と名乗りを上げたのが小池あきら

koike.jpg

「小池さんとは一言で言えばどんな人?」との問いに、
「みんなの幸せのためにがんばるドラエモンのような奴さ。」
「医療と福祉と雇用が背広を着ているような…。気合入りすぎて厚着?いやちと太め。」
「医療と福祉と雇用をお腹のポケットに納めた白衣の似合うドラえもんです。」
・・・などとうわさが飛び交う中、ご本人のツイッターは以下。

koike_akira
2011.02.18 07:24:13
御覧の通りの人間です。ウラもオモテもありません。 RT @akatsukisan: 小池さんとは一言で言えばどんな人?RT @harusan1966: 「@koike_akiraをリツイートする会」会員募集!



 さて、ツイッターで応援しようというはなしです。
大津留公彦のブログ2「@koike_akiraをリツイートする会」と「ミクシイ」コミュニティ「小池晃さんを応援!市民勝手連」で次のように紹介されています。

「@koike_akiraをリツイートする会」と「ミクシイ」コミュニティ「小池晃さんを応援!市民勝手連」
が本日出来ました。

東京都政に革命を起こしたい!

1。「@koike_akiraをリツイートする会」

今日@oowakitomosan (大脇 友さん)(大脇道場)http://toyugenki2.blog107.fc2.com/
の提案で「@koike_akiraをリツイートする会」がtwitter上に結成されました。
参加は簡単
ハッシュタグ#koike_akiraを付けて呟くだけです。

どんどん@koike_akiraリツイートと#koike_akiraを付けたつぶやきを!
twitterをやってない人はtwitterをやりましょう。

以下会則案です。

「@koike_akiraをリツイートする会」会則案

小池晃氏の都知事当選の為
1@koike_akira関係の呟きのリツィートを。
2 都知事選挙関係の呟きにハッシュタグ#koike_akiraを。
3小池晃氏をけなす呟きには愛の呟き返しを。

 硬い会則は脇において、気軽に勝手に応援というところです。そして、ハッシュタグ#koike_akira
で交流・連帯する。

 圧倒的人気の石原やメディアが持ち上げる候補達。
小池は共産党推薦だから・・・と言う声もあり、ひどいものでは「落選するのがわかっていて立つとは、権力への援護射撃だ」などというものまである。
 「政権交代選挙だから共産党は立つな」といった論法とまったく同じ同じ。政権交代のこの有様は何だ、恥を知れといいたい。

 選挙はやってみないとわからない。政策が一番だが、あらゆる手でやってやろうじゃないかということです。
この閉塞状況、何が起こるかわからない。
エジプトやアフリカで起こっていることはまさにそういうことではないか。

やってみなきゃわからない!やろうじゃないか!・・・と、いうわけです。

 以下、関連する当座の資料を参考に、ぜひとも「東京革命」にご参加ください!

「石原知事は『何がぜいたくかといえばまず福祉』と言ったが、私は『何が大切かといえばまず福祉』という都政にしたい」
生出演 都知事選出馬の小池晃氏に聞く



 以下は「革新都政をつくる会」より転載資料です。

協 定 2011年4月に行われる東京都知事選挙にあたり、小池あきらと「革新都政をつくる会」は以下の協定を結びます。

一、 私たちは、石原都政を転換し、都民の願いを実現するため、革新都政をつくる会の基本政策「ストップ貧困、憲法9条が輝く、新しい福祉都市、東京へ」の実現をめざし、同時に東京から国の政治の流れを変えるため都民のみなさんとともに全力でとりくみます。
いのち、福祉、雇用、くらし、教育、文化、中小企業を破壊する「構造改革」から転換し貧困を解消し、いのち、くらしを第一とする?新たな福祉都政?を実現します。
大規模開発、大企業優先の経済・都市づくりから転換し、中小企業と地域経済の活性化、住まい、防災、環境を優先する都市東京をつくります。
憲法否定、都政の私物化・ムダ使い、都民無視の都政から憲法9条を守り、核のない世界をめざし、都民が主人公の開かれた都政に転換します。

二、 私たちは、いのち・くらしを大切にする都政への転換を願う広範な個人、団体、政党などと政策の一致点にもとづいて大同団結し、自主的積極的なとりくみを広げ、憲法・地方自治をくらしのなかに生かす新しい福祉都市東京を実現するために全力をつくします。

2011年2月
小池 あきら
革新都政をつくる会

革新都政をつくる会 2011年都知事選挙 「革新都政をつくる会」基本政策

ストップ貧困、憲法9条が輝く、
新しい福祉都市、東京へ

 都政転換、都知事選挙がチャンスです
21世紀に入り、10年経ちました。自民党中心の政治と、小泉内閣の「構造改革」、2008年の金融危機によって、巨大企業と一部の大金持ちが生まれましたが、多くの都民は、生活や将来の不安に陥れられ、失業や孤独死など貧困の増大が連日報道されています。

 このような時に、東京都政は何をしたでしょうか。
石原都政の12年は、小泉「構造改革」と一体となって、医療や福祉を切り捨て、雇用やくらしを二の次にし、教育は競争主義と管理統制を強化し、貧困解消には効果的な手を打たず、大規模開発推進のオリンピック招致と築地市場移転を強硬にすすめてきました。

 東京の産業の宝である中小企業の振興は不十分のまま、新銀行東京には都民の税金1400億円を投入し、その大半を消滅させてしまいました。

 そしてオリンピック招致と一体となって大企業本位の東京再開発とインフラ整備は、東京をさらに過密で、環境悪化を激化させるなど、安心して住み続けることができない都市にしてしまいました。

 横田基地の軍民共用政策は、首都における軍事基地の撤去につながらず、平和に逆行する結果となっています。
都民の批判を浴びた石原知事の豪華海外出張や側近政治による都政私物化は、都政運営を大きくゆがめています。これ以上、都民不在、都民に背を向けた都政をつづけさせることはできません。

 今、国政も都政も大きな転換点に立っています。
昨年8月、長く続いた自民党政治は政権交代によって民主党中心の連立政権が誕生しました。しかし鳩山政権は8ヶ月で行き詰まり、続いて登場した菅政権は自民党時代の「古い政治」に逆もどりし、国民の切実なくらし、平和の要求に背を向け、国民の厳しい批判を浴びています。

 都民・国民の思いは、今こそ、いのち、くらしを第一の政治に、都政も国政も転換してほしいという熱い願いです。2011年都知事選挙は都民の願いを実現するチャンスです。

 自治体本来の役割である、住民の福祉を増進させ、21世紀の新たな変化にチャレンジでき、希望のもてる東京都政をみなさんとともに転換しようではありませんか!

 
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2011.02.19 | | Comments(3) | Trackback(1) | ・東京都知事選

NO.1973 日弁連 「閣議決定に沿った障害者基本法の抜本的改正を求める会長声明」発表

 宇都宮健児日弁連会長が、2月18日、「閣議決定に沿った障害者基本法の抜本的改正を求める会長声明」を発表しました。14日に「障害者基本法の改正について(案)」が出されてから、日弁連としては異例の早い対応だとも言われています。

     へや 001
     お見苦しいところ・・・。ぎっくり腰が思ったより悪く、こんな所で横になり、腹ばいになり・・・

 日弁連会長声明は、「障害者基本法の改正について(案)」は,障がいのある人の権利条約はもとより,上記閣議決定及び第二次意見に沿って忠実に立法化を図ったものとは認められず,到底権利条約が提示する人権の国際水準に到達したものとは言えない。」として、抜本的な改正を強く求めています。

 そして、「障害者基本法の改正内容として明記することが必要不可欠」として4点を具体的に提起しています。

閣議決定に沿った障害者基本法の抜本的改正を求める会長声明

政府は、障がいのある人の権利条約の批准とこれに対応する国内法整備に向け、2010年6月29日、「障害者制度改革の推進のための基本的な方向について」を閣議決定し、これを受けて内閣府の障がい者制度改革推進会議は、障害者基本法の抜本改正のための「障害者制度改革推進のための第二次意見」(以下「第二次意見」という。)を同年12月17日に取りまとめた。当連合会は、こうした障害者基本法の抜本的改正の方向を基本的に評価し、同日付けで「障がいのある人の権利と施策に関する基本法改正要綱案の提言」を公表している。

ところが、本年2月14日に、内閣府から障がい者制度改革推進会議に提出された「障害者基本法の改正について(案)」は、障がいのある人の権利条約はもとより、上記閣議決定及び第二次意見に沿って忠実に立法化を図ったものとは認められず、到底権利条約が提示する人権の国際水準に到達したものとは言えない。

とりわけ、以下の4点については、障害者基本法の改正内容として明記することが必要不可欠である。

1 障がいのある人を福祉施策の対象(客体)として位置付けるのではなく、権利の主体であることを明確にし、障がいのある人が必要な支援を受けた自己決定に基づく社会参加の権利と自ら選択する地域社会で生活する権利を有することを確認すること。

2 障がいのある子とない子が同じ場で共に学ぶ教育を原則とし、本人ないし保護者による統合教育と分離教育の自由な選択を保障すること。

3 精神障がいのある人の不必要な長期入院を解消し、地域生活への移行を推進するとともに、医療における適正手続を制度化すること。

4 施策の推進を徹底させるため、内閣府に設置される障がい者政策委員会及び都道府県等に設置される審議会等の機関に加え、市町村にも同様の機関の設置を義務付けるとともに、これらの機関はその過半数を障がい者団体の代表やその関係者が構成すべきとすること。

当連合会は、障害者基本法の改正にあたり、以上の諸点を含め、上記閣議決定及び第二次意見を踏まえ、かつ当連合会の提言の趣旨に沿った抜本的な改正を強く求めるものである。


2011年(平成23年)2月18日

日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児


 
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2011.02.18 | | Comments(3) | Trackback(2) | ・障害者基本法改定問題

NO.1972 「障害者基本法改正案」に対する障害者自立支援法違憲訴訟団の声明

 共感できるつぶやき。

@naruwan831 なるわん

障がい者というだけで、なぜ基本的人権の尊重の埒外になるのか。金がないから権利として保証できないという役人どもの言い草が我慢ならない。奴らの発想の根底にある「障がい者は人間に非ず」がモロ見えじゃないか!地域で普通に生活するため必要なサポートは公の義務。私はそのために納税している。

 
     へや 004

 障害者自立支援法違憲訴訟団が「基本法改正案」に対して、2月18日午前、つぎの声明を発表しました。

@oowakitomosan 大脇 友さん

「障害者基本法改正案」に対する障害者自立支援法違憲訴訟団の声明http://bit.ly/fHBLJtこの法案が巧みに改革の狙いである障害者の「権利」を否定する内容としていることを厳しく批判せざるを得ない。推進会議は「権利」条約を国内法化する改革であり権利性は基本法改革の要…。

 改正の基本的な出発点は、障害者を福祉の対象とうたうのではなく、権利の主体として認めることにあります。しかし、「全国弁護団、原告団は、この法案が巧みに改革の狙いである障害者の「権利」を否定する内容としていることを厳しく批判せざるを得ない。」としています。

「障害者基本法改正案」に対する障害者自立支援法違憲訴訟団の声明

 私たち違憲訴訟団は2010年1月7日、国(厚労省)と基本合意文書を調印した。
 その直後に開催された第1回障がい者制度改革推進会議において、担当大臣らから、「障害者権利条約と基本合意文書が改革の基礎であること」が強調され、私たちは意を強くして、推進会議の議論を見守り、応援してきた。

 しかしながら、2011年2月14日、第30回推進会議において公表された障害者基本法改正案は、私たち訴訟団の期待を大きく裏切り、基本合意に照らしても、極めて憂慮すべき水準である。

 全国弁護団、原告団は、この法案が巧みに改革の狙いである障害者の「権利」を否定する内容としていることを厳しく批判せざるを得ない。

 推進会議は「権利」条約を国内法化する改革であり権利性は基本法改革の要である。
また、基本合意は、新たな総合的福祉法制は障害者の基本的人権の行使を支援することが基本であることを確認しており、障害者自立支援法に代わる仮称「総合福祉法」の上位法である基本法が、障害者の基本的権利を確認することは不可欠である。

 2010年12月17日付推進会議第二次意見は「障害者が地域で生活する平等の権利を保障することを確認するべき」と政府に求めているが、今回の案では「可能な限り」との留保を付した上で、「機会が確保」として、権利性を認めないばかりか、「共生することができること」を「旨として」図られなければならないとして、政府が遵守すべき義務はおよそ不明確極まる。

 基本合意は憲法第13条の自己決定権の尊重を確認し、障害者の意見を十分に踏まえることなく制度を施行した反省を踏まえて今後の施策の立案に当たるとしているが、今回の基本法改正案は、障害者の自己決定権の尊重を確認するものとなっておらず、推進会議の意見を反映していない。

 推進会議のもとに総合福祉部会があり、基本法の下位法として(仮称)総合福祉法がある以上、基本法改正が障害者の声を反映せず、改革の基本理念を実現できないものであれば、2012年に国会に上程予定の総合福祉法もおよそ障害者の声を実現しない、基本合意に反するものになるのではないかと強い危惧を覚えざるを得ない。

 政府は大至急、「改革」の根本理念に立ち返り、推進会議の意見を尊重した障害者基本法改正案に修正すべきである。

  2011年2月18日   

障害者自立支援法違憲訴訟団
  連絡先:全国弁護団事務局弁護士藤岡毅 
      03(5297)6101
      090-4620-6883



 
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2011.02.18 | | Comments(1) | Trackback(0) | ・障害者基本法改定問題

NO.1971 骨抜きの「障害者基本法の改正案」  国内版「権利条約」としての基本法に仕上げるのは、これからの運動次第!

 軽度のぎっくり腰。去年ひどい目にあったので、大事をとって家で寝ています。あまりの退屈に、パソコンのモニターとキーボードを床に下ろし、腹ばいでいじっていますが、これが又、肩は痛いわ、首は痛いわ、・・・目が疲れるわ、涙目!

 でも、何かやってないと、禁煙10日目の悪魔が忍び寄る・・・!

     57 002

 さて、去る14日に政府・内閣府が障がい者制度改革推進会議に対して提示した障害者基本法の改正案(こちらがPDFファイル→障害者基本法の改正について(案))は、障害関係団体でまとめた第2次意見とも大きくかけ離れており、関係者から強い批判の声が上がっています。

 その中では、例えば「障害者が基本的人権を行使する主体である」ことや、「障害のない人と平等の権利を保障すること」などの基本に関る観点も盛り込まれず、具体的な表記もなく、実態的に権利を保障するには程遠いものといわなければなりません。
 こうした批判に対しては、内閣府担当官が「権利を実現するには財源が必要。国民負担を明確にしないまま権利と書くのは適切ではない」と述べたそうです。何をかいわんやです。

 この下りに対して以下のコメントがつきました

> この国の権利は、財源によってどうにでも変わる権利らしい。権利について、どれくらい行使できるか、国民に問わねばならないらしい。権利の行使についてのさじ加減は国民に問うても、大企業への減税については、国民に問わないらしい。権利とは、かように安っぽいものなのか?かように頼りないものなのか?

 全く同感で、怒りを禁じえません。

 今、関係者の間では「改正案」の全体をつかもうと学習会に取り組んでいます。

 法律の文言をつかみ理解するのはなかなか難しいのが本音のところです。
そこで、きょうされん(コメンTOMO2011年2月16日)【No.100】が、コメントを出しましたので、ここに紹介しておきます。ご参考に!

第30回障がい者制度改革推進会議 
障害者基本法の改正案示される
国内版「権利条約」としての基本法に仕上げるのは、これからの運動次第!


 2月14日、第30回障がい者制度改革推進会議で、「障害者基本法の改正について(案)」が示された。バレンタインデーに期待したプレゼントであったが、中身はあまりにもしょっぱくて食べられないチョコレートだった(ちなみに辞書によれば、「しょっぱい」とは、「情けない・恥ずかしい」を表す隠語とある。)

  さて、この基本法改正案、一見すると推進会議での議論がある程度反映されたかのような錯覚を覚える。それは、権利条約の内容や、昨年12月にまとめられた第2次意見で示された表現が、要所で盛り込まれた点だ。

  例えば、総則において、「障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重」(目的)と明記されたこと、障害の定義に社会的障壁による制限を加えた点(社会モデルの反映)、「どこで生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することができる」(地域社会における共生等)との表記、社会的障壁の除去のための合理的配慮(差別の禁止)、「施策を講じる際には、障害者その他の関係者の意見を聴き、その意見を尊重する」(施策の基本方針)等といった内容などである。

 しかし、これでは国内版「権利条約」とは、まだまだ言い難い。

  何よりも、第2次意見が全面的に反映されていない。そして、「可能な限り…できるように」などという、骨抜き慣用句が随所に盛り込まれていることや、地域生活や精神障害者の施策がまったく触れられていないことなど、これまで推進会議で熱心に議論されてきた主要部分が欠落している案と言える。

  その他に、前文規定がないことをはじめ、障害の範囲を狭め新たな谷間を生じかねない定義、合理的配慮の欠如が差別であることの明記がないことや、随所での権利性を弱める表記など、いくつも不十分な点が散見されるのだ。巧妙に主要ポイントを外した官僚ならではの文書であり、推進会議や障害のある人々との認識との乖離は甚だしい。
 とくに雇用・就労分野では、雇用する側に対する障害の特性への配慮等が加えられたのみで、権利条約の理念がまったく反映されていないことは兎にも角にも大問題。

  1)障害者が他の者と平等に労働についての権利を有する。
  2)あらゆる雇用形態において障害を理由とする差別を禁止する。
  3)障害者が他の者と平等で公正かつ良好な労働条件、及び安全かつ健康的な労働条件、及び苦情に関する救済について権利を有する。
  4)障害者が他の者と平等に労働組合についての権利を行使できる。
  5)障害者が効果的な職業紹介並びに職業訓練を享受できる。
  6)国及び地方公共団体並びに民間事業主等は、障害者の雇用機会の拡大に努めること。

以上の内容は、権利条約に沿い、基本法にくみ込むべき内容だと思うがいかがであろう。

  実は一昨年の春に、旧与党が障害者基本法を改定し、拙速に権利条約を批准しようとしたことがある。このときは、閣議決定の前にJDF(日本障害フォーラム)が総力を結して批准をさせなかったという経過があるのだ。それほど、国際水準からみて、わが国の障害関連法制度は世界に向けて恥ずかしいものなのである。
 だから、これだけの内容で基本法が改定されては、たまったものではない。ましてや、先の改定障害者自立支援法 (昨年12月3日成立)のように、これほど大切な法案を、またもや政争の具にされてはならない。

  改正案はまだまだ未完成。
 2月14日の推進会議では、上記の他に各委員より遺憾千万(いかんせんばん=思いが伝わらず残念で仕方がないことの意)な厳しい意見が縷々(るる)相次いだ。「旧与党時代のレベルを下回ることがないように」との委員の意見に対し、与党・内閣府の園田政務官はその趣旨をくみ取る発言を行っている。

 基本法の法案上程は目前。
 2月3日には、超党派でつくる国連障害者の権利条約推進議員連盟の総会で、藤井克徳・推進会議議長代理(きょうされん常務理事)は、基本法の改正について、「わたしたちは特別な権利を求めているのではない。他の市民との平等を得たいだけ」と強調。かの村木厚子・内閣府政策統括官も、「第2次意見をどれだけ小手先でない法案にするか、努力しないといけない」と述べた。

 わたしたちきょうされんは、現在すすめている第34次国会請願署名運動で、障害者基本法の改正にあたり、障害者権利条約に合致した内容とすることを求めている。この声を世論として広げることが今、ますます重要となっている。地方からも、関係団体と連携し、緊急に地元選出の国会議員や菅首相(障がい者制度改革推進本部長)宛に要望書を提出し、はたらきかける活動を行うことを呼びかける。

★    ★    ★

 間もなく自立支援法の施行から5年。
 10・31全国大フォーラムや地方集会で土を耕し、障害者自立支援法違憲訴訟で種をまき、ようやく小さな芽が出てきたのがこの改正案。一年前から積み重ねてきた推進会議の論議が、ここに実を結ぼうとしている。

 しかし、この小さな芽を大切に育て、やがて春を迎え、花を咲かせ、たわわに実る秋を迎えられるかどうか(8月には総合福祉法の素案がまとめられる予定)、正念場は今後、今通常国会への法案上程まで目が離せない。
 なにせ、基本法の改正案が示された翌日(2月15日)の第12回総合福祉部会では、「改革の視点が感じられない」「権利条約や合意文書が念頭にない」「支援法の延長線上の論議」と委員から厳しく批判されるほど、どうやら厚労省は自立支援法の延命に本気のようなのだから・・・。そう、別れを告げたはずの支援法が、まだ害虫として居座り、実を蝕もうとしているのだ。

 「とびっきりの新法」づくりの第1歩が障害者基本法の抜本改正。これからが山場を迎える。今後の動向に注目を。   (TOMO幸)





 
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2011.02.17 | | Comments(5) | Trackback(0) | ・障害者基本法改定問題

NO.1970 とんでもないバレンタイン・プレゼント 障害者基本法の改正案

 昨日はバレンタインデー。
四女が「チョコいくつもらった?」と心配してくれました。・・・3個ですが、なにか?

 それよりも大きいえらいものもらっちゃった。

 昨日、政府・内閣府が障がい者制度改革推進会議に対して障害者基本法の改正案を提示しました。
こちらがPDFファイル→障害者基本法の改正について(案)ですが、とんでもないバレンタイン・プレゼントでした。

 会議では疑問、異論、反論が激しく出されたそうです。

■第30回制度改革推進会議中継録画
 http://wwwc.cao.go.jp/lib_003/video/suishin31.html

 この長時間にわたる議論を整理するのは私の能力を超えます(涙)
 
 しかし、報道を見るかぎりでは、何が問題かは明らかにされず、「障害者政策委の設置明記」とか「障害者と共生目指す」とか、あたかも政府がいい方向に向かっているかのような報道ぶりです。

 「障害者政策委の設置明記」について言えば、委員の過半数を障害当事者にすることも市町村レベルに設置することも「拒絶」された内容です。

 「障害者と共生目指す」と共生社会を謳うのは前進ですが、具体的でなく”みんな仲良くしましょう”と一般的にいってるに過ぎずないものです。

 「障害のある人は障害のない人と同じ人権を持つていて、大切な人間として認められます。そして、人間らしい生活をする権利があります。 障害のある人は、障害のない人と同じように、地域で生活する権利があります。そのことは、障害者の権利条約にも書かれています。支援が必要な場合は支援を受けながら、自分で決めて、社会の様々な活動に参加する権利があります。」という意見にたいしても、「障害者が基本的人権を行使する主体である」ことや、「障害のない人と平等の権利を保障すること」などの観点は盛り込まれず、具体的な表記もなく、「権利を実現するには財源が必要。国民負担を明確にしないまま権利と書くのは適切ではない」と述べたそうです。
バカにしてんのか!

障害者政策委の設置明記 内閣府が基本法改正案 (日経 2011/2/14 19:13)

 内閣府は14日の「障がい者制度改革推進会議」(議長・小川栄一日本障害フォーラム代表)の会合に、今国会に提出する予定の障害者基本法改正案を示した。内閣府に障害者政策の実施状況を監視する「障害者政策委員会」を新設すると明記。同委に首相や関係閣僚への勧告権を付与し、障害者の視点から政策を推進できるよう配慮した。

 障害者政策委員会の委員は「30人以内」とした。障害者、障害者の自立支援事業の関係者、学者から任命する。障害を持つ子どもを国と地方自治体が支援する新規定も盛り込んでいる。


障害者と共生目指す改正素案(NHK 2月15日 8時46分)

政府は、障害者基本法の見直しに向けて、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、共生できる社会を実現することを目的とした改正案の素案をまとめました。

政府は、障害者基本法を障害者自身の視点から見直そうと、障害がある人とその家族が委員の半数以上を占める「障がい者制度改革推進会議」で去年から検討を進めており、14日の会議で、内閣府から改正案の素案が示されました。それによりますと、改正案の目的について「すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、人格と個性を尊重し合いながら共生できる社会を実現すること」としています。また新たに、障害がある子どもが身近な場所で支援を受けることができる施策を講じることや、障害者支援の実施状況を監視する「障害者政策委員会」を設置することなどが盛り込まれています。会議では、出席者から「障害のある女性の権利を守る項目を盛り込むべきだ」といった意見も出され、政府は、さらに検討を進めたうえで、改正案を今の通常国会に提出することにしています。

 批判的に報道した2011年2月15日(火)「しんぶん赤旗」は、以下。

障害者基本法改定
要綱案に批判続出 当事者の声反映されず

-------------------------------------------------------------------
 内閣府は14日、障害者権利条約の批准のための障害者施策の見直しを議論している「障がい者制度改革推進会議」に障害者基本法改正案の法案要綱案を示しました。障害の当事者が構成メンバーに入っている同推進会議は、昨年12月に、法案に盛り込むべき理念などをまとめ「第2次意見」として提言しました。しかし、この日示された要綱案には、その内容だけでなく、6月の閣議決定で確認された内容さえも反映されず、委員からは批判が続出しました。

 障害者基本法の改正は、障害者権利条約批准にふさわしい国内法を整備し、障害者施策を国際水準に引き上げるために求められています。推進会議はそうした抜本改正の意味が分かる前文を置くよう求めていましたが、要綱案には前文そのものが設けられていません。障害者の権利についても、「地域社会で生活する権利」など具体的な表現が盛り込まれませんでした。内閣府は、「権利を実現するには財源が必要。国民負担を明確にしないまま権利と書くのは適切ではない」などと述べました。

 「第2次意見」では、手話などを言語として確認すること、女性について項目を設ける、精神医療の体制整備―が提言されましたが、要綱案では全く触れられていません。

 権利条約批准のために必須となる施策の推進機関について要綱案は、「障害者政策委員会」を設置すると明記。しかし、「2次意見」が求めた、同委員会の過半数を障害当事者にすることや、市町村レベルに設置することについては「難しい」としました。

 日本障害フォーラム(JDF)の政策委員長の森祐司氏は、「今回の改正が旧政権レベル以下とならないように求める」と強調しました。


障害関係団体でまとめた第2次意見(”続きを読む”に”わかりやすい版”を掲載)とは、大きくかけ離れています。
 差別の定義や手話、音声言語の定義を謳った閣議決定からも後退しています。

 障害者自立支援法の廃止、新法制定を政府に約束させたのは、当事者を中心とする運動の力でした。
次々と公約を破り、内政・外交のあらゆる分野で自民党以上に自民党化する菅政権たいして、今、必用なのは運動の力です。
 障害者の権利条約の水準にかなう「第2次意見」に基づいた障害者基本法の改正をすすめるための運動が求められています。

 そのためにもNO.1956 半世紀遅れの日本の障害者福祉制度を今こそ世界水準に!きょうされん第34次国会請願署名・募金運動にご協力ください。(転載歓迎)で紹介した署名運動を大きく広げることが求められたいます。

 次の請願内容です。
3.障害者基本法の改正にあたっては、障害権利条約の理念に合致した内容にしてください。

 ・・・ということで以下再掲です。

  障害者権利条約は世界ルールです。
半世紀遅れの日本の制度を今こそ世界水準に!


(★リンク・転載、ツイート願います。)

 きょうされん第34次国会請願署名・募金運動がスタートしました。
障害のある人々を支える制度づくりにあなたの力をお貸しください!

署名用紙表
こちらからダウンロード→http://www.kyosaren.or.jp/34petition/34th_syomei_omote.pdf

署名用紙裏裏
こちらからダウンロード→http://www.kyosaren.or.jp/34petition/34th_syomei_ura.pdf

 請願趣旨

 2006年から施行された障害者自立支援法で規定されている、障害のある人に課す応益負担は「違憲」であるとし、全国で障害のある当事者71名が原告となり提訴した「障害者自立支援法訴訟」は、2010年1月、国が「反省」の意を表すことで訴訟団との間で基本合意を交わし、同年4月には和解により終結しました。国は同時に、2013年8月までに障害者自立支援法の廃止を約束しました。

 また、2008年に発効した国連「障害者権利条約」の批准にふさわしい国内法の整備を目指し、内閣総理大臣を本部長とする障がい者制度改革推進本部が12月に発足し、障害のある当事者の代表参加の下で、2009年1月より本格的な検討がすすめられています。

 そして、関連法制の改定のための国会での審議がいよいよ始まり、わが国の障害者施策が、一日でも早く国際水準に近づくよう、障害のある人たちは、大きな期待と関心を持って見守っています。

 しかし、一方で障害のある当事者の意見を聴かずに、また、応益負担の廃止に反するような法案を成立させようとするなど、障害のある人に不安と混乱が持ち込まれました。「障害者権利条約」では、その第4条3項で、法令等の制定過程に障害のある人の参加を保障することが謳われています。

 以上をもとに、「障害者権利条約」の批准にふさわしいわが国としての対応について、以下の通り請願にいたします。

 請願項目

1.障害者に関する法律を制定するにあたっては、障害当事者のニーズや関連する実態を正確に把握するとともに、当事者の意見を聴いて検討をすすめてください。
2.障害者自立支援法に変わる新たな法律を制定するにあたっては、特に次の事項を実施してください。
 (1)応益負担(定率負担)制度を導入しないでください。
 (2)地域活動支援センターを含む小規模作業諸問題を根本的に解決してください。
3.障害者基本法の改正にあたっては、障害権利条約の理念に合致した内容にしてください。


 法律やらはわかりにくい言い回しで、「やおいかん!」
その道のプロに、わかりやすく解説してくれとお願いしたいです。
また、関連するところをすこしづつチェックしていきます。

 
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2011.02.15 | | Comments(3) | Trackback(0) | ・障害者基本法改定問題

NO.1969 とんでもないヤツが出たようだ! 障害者基本法改正案

 民主党政権の後退ぶりは目に余るものがありますが・・・、障害者福祉の分野での後退も例外ではないようです。

 今日、政府が障がい者制度改革推進会議に対して障害者基本法の改正案を提示したようです。
こちらがPDFファイル→障害者基本法の改正について(案)
 これはあんまりだということで、大激論になっている模様です。

 内容の詳細は追って吟味するとして、先ずはこの間の経過等を理解するために、以下、転載しておきます。

 先ずは、きょうされん コメンTOMO(2010年12月28日)【No.99】より。

どうなる? 
新法のゆくえ決める基本法の抜本改正

~障がい者制度改革推進会議の「第2次意見」を受けて~


■今後の新法づくりに大きな影響を与える基本法の抜本改正
  ―「第2次意見」までの経過


 自立支援法の廃止方針にもとづく新法づくりと、障害者権利条約の批准をめざして、2010年1月から開始された障がい者制度改革推進会議は、合計29回、延べ121時間に及ぶ議論を経て、12月17日に「制度改革の推進のための第2次意見」をまとめた。

  推進会議は、去る6月29日に「制度改革」のための「第1次意見」を推進本部長である菅首相に提出した。同日、菅内閣は「第1次意見」にもとづいて、「制度改革の推進のための基本方向」を閣議決定し、2013年までの法改正・新法づくりのスケジュールを明らかにした。2011年の通常国会に提案される障害者基本法の抜本改正は、その第一弾であり、その論点をまとめたのが「第2次意見」である。

  基本法の抜本改正は、自立支援法廃止後の新法や、差別禁止に関する法律などのゆくえを大きく左右する。なぜならば、基本法の障害の定義や範囲が狭ければ、新法の対象も同様に狭くなってしまい、差別禁止の定義が定められなければ、差別禁止に関する法律をつくる根拠が成り立たないからである。


■「第2次意見」の意義と特徴

 「第2次意見」は、第1には基本法抜本改正の趣旨・目的、第2には障害や差別の定義、基本方針などの総則(12分野)、第3には個別の実定法の基本理念及び原則を明らかにした各則(16分野)、第4には推進体制、の大きく4つで構成されている。さらに項目ごとに、「推進会議の問題認識」と「基本法の抜本改正にあたって政府に求める事項」が盛り込まれている。

  全文にわたって、権利条約の実質的な批准と自立支援法の廃止にもとづく新法の礎を築く強い意志と決意がみなぎっている。全文を解説したいところだが、紙面の都合上、ここでは趣旨・目的・定義などの重要なポイントのみを紹介する。

  推進会議が基本法の改正でもっとも重視した点は、障害のある人を「保護の対象」から「権利の主体」に転換するために、「施策促進の基本法」から「人権保障の基本法」へ転換することであった。だからこそ、障害のない人と同等の「基本的人権の享有主体であること」と、障害があっても国民と分け隔てられることのない社会を実現するために、合理的配慮のための必要な施策の推進を、基本法の目的に定めることを提言している。

  また基本法の基本理念に、障害のある人の4つの権利の定めることを提言している。具体的には、1)障害のない人と同等の生活が保障される権利、2)地域社会で生活する権利、3)支援を受けながら自己決定する権利、4)手話等の非音声言語が言語であることを認め、それをコミュニケーション手段として利用する権利の4つである。

  さらに障害の定義では、これまでのわが国の狭い障害の定義を権利条約の水準から変革するために、「社会モデル」の考え方を踏まえるとともに、日常生活または社会生活に相当な制限を受ける場合も含まれる包括的で幅広い定義とすることを求めた。差別の禁止については、直接または間接的な差別や合理的配慮の定義を踏まえ、差別にかかわる規定を定めることを示している。

  こうした意見書にもとづいて基本法の抜本改正がすすめば、今後検討が本格化する新法づくりに有効な影響を与えることができる。しかし、この意見書に至る過程で猛烈な抵抗が生じた。

■猛烈な関係省庁の抵抗


 12月13日の第28回推進会議では、「第2次意見の素案」に対して、内閣府、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省、外務省、警視庁、文化庁から、膨大な意見・留意点が提出された。厚労省の意見が多くの比重を占めていたことはもちろんだが、まるで関係省庁が足並みを揃えて一斉攻勢をかけたような様相だった。

  たとえば、以下のような見解が示された。
  「『障害者が基本的人権を享有主体であることを確認する』とは、どのような法的効果が生じるのか」、そもそも「基本的人権は憲法により平等に明らかにされている」、「『地域社会で生活する権利』という抽象的な規定の仕方は適切かどうか」、「手話等の言語性を確認するとされているが、具体的にどのような意味であり、どのような法的効果が生じるのか」、「権利条約には、社会モデルに関する明示的規定はない」など、基本法の目的や定義の基本的な問題について、真っ向から反発する見解が示された。

 また「総合福祉部会や差別禁止法部会等の議論を制約すべきではない」という意見や、「中央教育審議会や労働政策審議会の審議を経る必要がある」といったことも強調された。さらに「現下の財政状況を踏まえた現実的な議論が必要である」とし、まるで推進会議が空論を展開しているかのような主張もあった。

■運動の力が試されるとき

 これらの関係省庁の見解に対しては、十分応じることができる。
 憲法で基本的人権が定められていても、障害があるが故に、現実の社会生活においてその保障がなされていないからこそ、憲法に準ずる基本法に具体的に定める意義がある。
また、権利条約が障害を定義していないことは周知の事実である。国連は、各国での新たな排除や区別にならないように、社会モデルを重視した障害の考え方を提起するにとどめ、障害の定義は各国がすべきことと定めたのである。

  さらに、総合福祉部会等の議論を制約するのではなく、議論の方向性を明確にすることは、推進会議の果たすべき当然の役割である。まして財政問題を出発点につくられた法律が必ず失敗することは、自立支援法で経験済みである。

  各実体法に重要な影響を与える各則についても、さまざまな省庁の反発が示された。もちろんこれらにも所見を述べることはできるが、ここでは省略し別の機会に改めて見解を示したい。
今回の「第2次意見」は、猛烈な関係省庁の抵抗との凌ぎ合いの中、推進会議の全員の一致でまとめられた内容である。もちろん、関係省庁の抵抗に屈せずに推進会議の強い意見を貫いた部分もあるが、妥協せざるを得なかった項目があることは否めない。それでも抵抗した関係省庁は、「第2次意見」をきわめてハードルの高い水準と受け止めているであろう。つまり「第2次意見」を受けて、官僚による法案化作業が始まるわけだが、大幅なトーンダウンはも懸念されるところだ。

  制度改革の第1弾となる基本法の抜本改正は、いよいよ立法府・国会が舞台となる。権利条約の実質的な批准と新法につながる基本法の抜本改正になるか否かは、当事者や家族・関係者の運動にかかっている。いよいよ私たちの力の見せ所だ。(TOMOひろ)

 次は、2011年2月13日(日)「しんぶん赤旗」より。

なにが問われる―障害者基本法改正
今国会に提出

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 障害者基本法の改正案が今国会に提出されます。14日にも、障害者施策のあり方について議論してきた「障がい者制度改革推進会議」に法案要綱が示される見込みです。基本法改正がなぜ求められているのか、改正で問われるものは―。(岩井亜紀、鎌塚由美)

----------------------------------------------------------------------
条約の批准に必要

 障害者基本法の改正が求められているのは、2006年の国連総会で採択され、08年に発効した障害者権利条約批准のためです。

 「21世紀最初の人権条約」といわれる障害者権利条約は、すべての人に保障されるべき普遍的な人権と基本的自由を、障害のある人に差別なく完全に保障することを締約国に求めています。日本は07年に署名しましたが、批准はまだです。

 自公政権時代の09年、政府は一部の法の手直しで批准を狙いましたが、障害者団体は猛反発。障害者自立支援法の廃止を含め、条約批准にふさわしい国内法整備を求めました。

 障害者施策の基本となる理念や障害の定義などの基本事項を定めているのが障害者基本法です。権利条約の精神を基本法に反映させることは、条約を批准し、日本の障害者施策を国際水準に引き上げるために欠かせません。

障害者自身が論議

 障害者施策見直しの議論は、政府内に置かれた「障がい者制度改革推進会議」で昨年1月からすすめられてきました。委員24人のうち14人が障害者や家族です。こうした委員構成は障害者らの運動の反映です。

 障害者らは障害者自立支援法の反対運動をすすめ、同法は憲法違反だとする訴訟を全国で展開。その結果、政府は昨年1月、自立支援法違憲訴訟団と基本合意を結びました。

 基本合意で国は、▽速やかに応益負担制度を廃止し、遅くとも13年8月までに障害者自立支援法を廃止し新法を実施する▽新法制定に当たって、障害者の生活実態などにも配慮して、障害者の権利に関する議論を行う―などを約束しました。

 推進会議は、基本合意を踏まえ、障害者権利条約批准のための法制度の抜本的見直しを議論してきました。昨年6月の「第1次意見」では、国内法整備の基本的な考え方やスケジュールを示しました。障害者基本法の抜本改正法(11年)、障害者自立支援法に代わる障害者総合福祉法(12年)、障害者差別禁止法(13年)の各案を国会に提出すると閣議決定されました。

 改正によって障害者基本法は、障害者関係の国内法の「トップにある法律」(東俊裕障がい者制度改革推進会議担当室長)と位置づけられます。

 推進会議は昨年末、改正障害者基本法に盛り込むべき考え方を「第2次意見」としてまとめました。それをもとに法案がつくられることになっています。

「意見」反映がカギ

 推進会議の「第2次意見」は、「障害の有無にかかわらず地域社会で共に自立した生活を営むことが確保された」社会実現のために障害者基本法の見直しが行われるべきだとしています。

 また、すべての障害者が「基本的人権の享有主体」であり、その権利を実現するために「自立と社会参加を保障するための支援が必要」だとしています。

 何が障害かは社会環境によって決まるという視点を明らかにし、制度的支援を必要としながら対象外とされる障害者を出さないように、障害の定義の見直しと支援対象者の拡大などを求めています。

 障害者権利条約の批准に向け、「第2次意見」に基づく基本法の抜本改正を、すべての障害者団体が一致して求めています。

 3日に国会内で開かれた「国連障害者の権利条約推進議員連盟」の総会で、推進会議の議長を務める日本身体障害者団体連合会の小川榮一会長は「基本法改正の作業で、どう第2次意見を反映させるか」がカギだと強調。日本障害者協議会の藤井克徳常務理事は「私たちは特別な権利を求めているのではない。他の市民との平等を得たいだけだ」と訴え、当事者の声を踏まえ、超党派で批准に取り組むよう要望しました。

 全国の共同作業所などでつくる団体「きょうされん」の小野浩常任理事は「形式的な障害者権利条約の批准では何も変わらない。権利条約の水準にかなうかたちで国内法を整備し、批准することが重要だ」と指摘します。

自立支援法廃止を

 しかし、「第2次意見」が障害者基本法改正案にきちんと反映されるかには懸念がもたれています。

 「第2次意見」取りまとめの過程で厚生労働省は、障害者は「基本的人権の享有主体」と明記することについて「憲法にすでに明記されている。障害者についてのみ確認することはどうなのか」と抵抗を示しました。

 3日の推進議員連盟の総会では、外務省が権利条約批准は「既定の国内法で足りる」と説明。詰めかけた障害者団体の批判を受けました。

 ふさわしい国内法整備が求められるなか、障害者自立支援法廃止の必要性が改めて浮き彫りになっています。障害者が生きるために必要な支援を「利益」ととらえる障害者自立支援法は、必要な支援を受けることを権利とする権利条約と真っ向から対立するからです。

 権利条約の批准を実効あるものにするためにも、自立支援法は廃止しかありません。



 
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2011.02.14 | | Comments(1) | Trackback(1) | ・障害者基本法改定問題

NO.1968 記録に残す誕生会。

今日は家族に誕生祝をしてもらった。
自分史の中では、子どものころ誕生祝なんて生活の中にはなかった。親になり、娘たちにそれらしいことをしては来たが・・・。

昼から家族揃って外食。俺の誕生祝をしてくれるそうだ。家族イベント好きの次女が幹事さん。「飲み放題で、糸島の野菜や魚が旨いそうよ」とメール入った。禁煙中、減量中…に飲み放題。ジャジャ~~ン!
posted at 09:39:10

行ってきました。誕生祝。娘4人に妻1人、その母1人。6人の美女たちに囲まれた私の誕生会でした。「いい娘たちに恵まれ幸せです。これもひとえにさな○さんのおかげです。そしてさな○さんを産んだお母さんのお陰です」と挨拶しました。お腹一杯。体重気になる。
posted at 15:17:33

@harusan1966 きれいどころと飲んで帰還なう。
posted at 15:21:55

うちの妻、俺が禁煙宣言したら「ふ~ん、いつまでつづくかしら!?」。 RT @douson511: 結婚するなら「吸わない人」 非喫煙者の8割回答 http://ow.ly/3Vpwr  非喫煙者と結婚したいならタバコをやめる必要がありそうですね。
posted at 15:39:39

俺のケイタイ待ちうけ、いつの間にか、「お父さんたんじょうびおめでとう」のケーキの写真だぜ。さっき娘がアップしてくれたらしい。来年までこれかな?
posted at 15:57:28

 四女からは、自転車通勤始めた首にネックウォーマーと音が出るメッセージカード。

     57 006

 次女からは、スポーツグラスっていうの?
ナイキのブランド物だよ。安月給の介護士が無理して・・・(涙)。

     57 005

 長女と三女からはしばらくして届くでしょう。

 親ばか丸出しですが、稼ぎは悪くとも真面目にみんなの幸せのために生きてきたうだつの上がらないオヤジを娘たちは愛してくれます。(たぶん)

 私が娘たちに伝え残せるのは生き様だけです。
一緒に生きている限り、伝えるし、受け取ってくれるでしょう。

 思い出に残る誕生会でした。・・・と記録しておきます(笑)。

 
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2011.02.13 | | Comments(4) | Trackback(0) | ・ゆう楽庵つれづれⅣ

NO.1967 禁煙宣言!

 おはようございます。”今日は私の誕生日 赤ちゃんになって生まれた日~” 年のことも考えて「健康生活、禁煙宣言」 57年間ありがうございました。今後ともよろしくお願いします。
posted at 08:06:49

 今朝一のつぶやきでした。

 四女にメールをもらい、意識した。
今年は健康的に行こうと思っていたが、あの時点では肝心のタバコのことは意図的に無視していました。

 やっぱり健康を語るならタバコはやめないといけないだろうと、誕生日に決意しました。
で、軟弱なので宣言することで自分を衆目で縛ることにしました。


 国家財政は気になりますが、節税のためにも、です。
民主党の若手議員が財源探しの勉強会を始めたそうですね。今朝のラジオから流れていました。
彼らの目には大企業の内部留保という使い道がないと困っている金が見えるでしょうか?
米軍への思いやり予算とか、或いは自ら掴み取っている政党助成金とかは・・・?
見えないでしょうね。


 税は金余りの大企業と大金持ちに応分の負担を!
そこらへんに手をつける財政政策が始まれば、税収減を気にせずにさっさとやめられるんですが・・・。
でもここは、国の心配よりも自分のことを中心に考えて(笑)、
      禁煙宣言!
  ・・・これをアップすればもう逃げられない!

 一日が終わりつつありますが、今日はセーフ!
これからパソコンやらいじってるとヤバイので、もう寝ます。

 「皆様の監視と励ましを力に、見事禁煙を成功させたいものです。」


 あ、そうそう、最後になりましたが大事なことを忘れていました。
かねてより「大脇道場をアルコールとニコチンから守る会」を結成され、全国的規模で大運動を展開いただいた村野瀬玲奈氏大津留公彦氏にご報告し、心からお礼を述べます。
(とは言え、始まったばかり、こんごこそ!よろしくおねがいします。)

 
 
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2011.02.08 | | Comments(13) | Trackback(4) | ・ゆう楽庵つれづれⅣ

NO.1967 「学べば学ぶほど、TPPって日本にとって何の利益になるのだろうと思う。」民主党の川内博史議員

 確か、民主党の川内博史議員だったと思うが、先日、「TPPは学べば学ぶほど、日本にとってはいい事は何もない」という意味のことをツイートしていました。
あった!

@kawauchihiroshi
川内 博史
学べば学ぶほど、TPPって日本にとって何の利益になるのだろうと思う。
2月4日 webから お気に入り リツイート 返信 引用して返信

 政権与党の中にさえ、多くの疑義があるのです。私は彼の政治姿勢を全て支持するものであはりませんが、TPPに関しては同感です。政党政派を超えて力を合わせなければ、菅民主党政権の売国・亡国政治によって日本の農業・食料のみならず日本経済そのものがアメリカの完全な支配の下に置かれるでしょう。息絶え絶えの「独立」の息の根を止められたら敵いません。

 意識してTPPについて学びたいと思います。
手始めに、手抜きですが、先日2月5日のツイートをまとめておきます。

●TPPは食料の安定供給、経済主権を壊す。TPPは環太平洋の名を借りた「例外なしの関税撤廃を原則とする日米FTA」だ。 TPP参加は、米国の対日経済戦略に日本が組み込まれるというのが真実の姿だ。
posted at 13:46:44

●TPPとは農産物も含めてすべての品目の関税をゼロにする協定。「関税ゼロ」になったら、農水省の試算によると、食料自給率は40%から13%に急落し、コメ生産の90%は破壊され、農林水産物の生産は4兆5千億円も減少する。
posted at 13:48:28

●政府は昨年3月、食料自給率を40%から50%に引き上げる「食料・農業・農村基本計画」を閣議決定した。 「自給率50%」と「関税ゼロ」をどうやって両立できるのか、政府は答えられない。
posted at 13:50:58

●農業の「大規模化」?アメリカの農家1戸当たりの耕地面積は日本の100倍以上、オーストラリアは1500倍!日本の国土・地形でこんな大規模化に対応できるはずがない。政府自身が、「大規模化」や「生産性向上努力」をいくらやっても、米国や豪州と競争することは不可能と言っている。
posted at 13:56:22

●「狭い国土、湿潤で病害虫が発生しやすい気象、高い人件費等わが国の農業生産の前提となる諸条件の下では、(大規模化や技術革新によって)農業者の生産性向上努力を最大限引き出したとしても、(続く)
posted at 13:59:59

●(続き)国土条件が大幅に異なり、経営規模にしてわが国の百倍から数千倍もの大規模経営が広がる米国や豪州のような国で生産される低廉な農産物との価格差を完全に解消することは不可能」(農水省)
posted at 14:00:06

●「戸別所得補償」と言うが、関税などの国境措置を撤廃した場合には、かりに巨額の税金を投じて農産物の価格下落に見合う差額を補てんしたとしても、「国内農業等の生産減少、食料自給率の低下等は避けられない」と農水省自身が認めている。
posted at 14:04:17

●農水相は「国産農産物の価格低下分を補てんするための費用だけで、少なくとも毎年約2兆5千億円が新たに必要になる」と試算し、このような巨額の財政支出は「農業者も含め国民(納税者)の理解を得られないため、実施は困難」だと結論づけている。
posted at 14:08:28

●つまり、農水省自身が、米国や豪州などとは競争にならないと、いくらお金をつぎ込んでも、「関税ゼロ」にしたら、「自給率低下は避けられない」と言っているわけ。TPP参加というのは、国民の願いである食料の自給率の向上とは、絶対両立しないということは明らかだ。
posted at 14:10:11

●TPP参加には「全ての交渉国の同意が必要」、とくに米国については「議会の同意を取り付けることが必要」…要するに、日本がTPPに参加するためには、関税の問題でも非関税障壁の問題でも、米国政府と議会の要求を飲まされ輸入食品の安全基準はじめあらゆる分野で米国に経済主権を握られる。
posted at 14:18:46

●食品安全に関わる米国の対日要求、「牛肉のBSE対策で日本がおこなっている月齢制限などの規制を緩和せよ」「コメ輸入のさいの安全検査を緩和せよ」「ポスト・ハーベストの食品添加物の表示をやめよ」「有機農産物の殺虫剤・除草剤の残留を認めよ」…、TPP参加したら食の安全は守れない。

 今後も色んな角度から学ぶためにカテゴリー「・TPP参加阻止!」を作りました。

 
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2011.02.07 | | Comments(2) | Trackback(4) | ・TPP参加阻止!

NO.1966 日本航空解雇事件は「仕事と深く結びついた人間の尊厳と経営効率の関係を問い直す事件」 『毎日』の風知草も絶賛・・・志位委員長の質問

 小選挙区制を導入から模索されてきた二大政党制は、政治の劣化を招くことをかねてから指摘してきましたが、昨今の国会論戦の無内容・低調ぶりは目を覆いたくなるものがあります。

 民主党の政権交代劇が完全に国民を裏切ってしまったことがはっきりしてきた今、政治の閉塞を打ち破るためには共産党への期待が大きくなるのですが、いかんせん小さすぎる。
 先の選挙での後退以来、メディアの取り上げ方もますます小さくなり、「おい、大丈夫か」(笑)といいたいところですが。

 見るべき人は見ているようです。
毎日新聞の山田記者が書いています。
 「日本航空のベテラン機長や客室乗務員の解雇は、職業というものの奥深さを知り、仕事と深く結びついた人間の尊厳と経営効率の関係を問い直す事件である。航空業界にも労務にも疎い筆者に、そう気づかせてくれる国会質問があった。

 2日の衆院予算委員会。質問者は志位和夫共産党委員長(56)である。テレビも新聞も取り上げなかった。この日のニュース枠は相撲の八百長メールとエジプトで満杯。国会の焦点は予算修正だった。」と。

是非とも、お読みいただきたい。・・・ということで転載しておきます。

風知草:効率と幸福の間=山田孝男(毎日新聞 2011年2月7日 東京朝刊)

 日本航空のベテラン機長や客室乗務員の解雇は、職業というものの奥深さを知り、仕事と深く結びついた人間の尊厳と経営効率の関係を問い直す事件である。航空業界にも労務にも疎い筆者に、そう気づかせてくれる国会質問があった。

 2日の衆院予算委員会。質問者は志位和夫共産党委員長(56)である。テレビも新聞も取り上げなかった。この日のニュース枠は相撲の八百長メールとエジプトで満杯。国会の焦点は予算修正だった。

 一方、志位の質問自体はNHKのテレビとラジオで生中継されたから、代々木の共産党本部には称賛の電話やメールが殺到した。その後もネットで反響が続いているという。

 志位は何を聞いたか。概略を見よう。経営再建中の日航は希望退職を募ったが、機長や客室乗務員の応募が少ないため、整理解雇を断行した。

 その結果、日航には55歳以上の機長と48歳以上の副操縦士がいなくなった。志位は労組の資料に基づき、機長の年齢別構成を棒グラフにした。熟年世代が残る全日空と対比させ「ベテランの経験を捨てて安全を守れるか」と切り込んだ。

 聞かせどころはこの先だ。09年1月、USエアウェイズのエアバスがニューヨークのラガーディア空港を離陸直後、トラブルでハドソン川に不時着水し、乗客・乗員155人全員が生還するというドラマがあった。

 一躍、英雄になったサレンバーガー機長は57歳、スキルズ副操縦士は49歳。ともに日航ならお払い箱の年齢だ。「生還できたのは、経験を積み、よく訓練された乗員のチームワークがあったから」。サレンバーガーは米議会で、そう証言した。志位はこれを引き、機長解雇のあり方に注文をつけた。

 もしも志位が、マルクス経済学用語や労組べったりの話法を振り回していたら、反響はずっと小さかったろう。

 日航の稲盛和夫会長(79)はこう言っている。「就任(昨年2月)直後は安全第一、利益は二の次と言う人すらいた。(中略)4月からは(経営の)数字に強い幹部を育成する」(毎日新聞1月19日朝刊)

 志位は、外部の有識者で構成する日航安全アドバイザリーグループの新提言書「守れ、安全の砦(とりで)」(09年12月)の一節を引いてクギを刺した。

 「安全への投資や各種取り組みは、財務状態に左右されてはならない。(中略)安全の層を薄くすることでコスト削減を図ってはならない。薄氷を踏みながら運航するエアラインを誰が選択するだろうか」

 新提言書の中心的筆者は「マッハの恐怖」の著者であり、長年、技術社会の暗部を見つめてきたノンフィクション作家の柳田邦男(74)である。

 志位は、日航が病欠を解雇の基準にしており、それが無理を誘って安全を脅かしているとも指摘した。政府は、係争中の解雇の是非について判断を避けたが、病気の問題については「確認し、適切な形にする」(国土交通相)と答えた。

 志位の追及が視聴者をひきつけたのは、機長に限らず、どんな仕事であれ、プロとしての使命感や倫理観、人間を生き生きさせる職業意識を守り、効率偏重を抑えるという姿勢が明確だったからではないか。

 経済財政危機と雇用不安の濁流渦巻く中で、経済再生と人間の幸福をどう調和させるか。歴史的な課題に一石を投じる質問だった。(敬称略)(毎週月曜日掲載)

 是非とも実際の質問を聞いてみてください。
 菅総理初め、政府答弁の歯切れの悪さ!にいらいらしてきますが・・・。
政府は安全が大前提というが、日航の新会長になった稲盛和夫氏は以下のように述べています。
「1年前は……『安全が第一で、利益は二の次』だった。今後は、……数字に強い人材の育成につなげる」
「就任直後は『航空会社は安全と定時運航、サービスが第一。利益は二の次』と言う人すらいた。……責任感があって数字に強い幹部を育成する」。

 この発言を批判した志位氏の質問に対する菅総理の答弁は以下のものでした。

  菅首相 どういう場面で、どういう前後の脈略で、おっしゃられた言葉を紹介されたのか分かりませんので、正確に言葉としてどうこう申し上げることは差し控えたいと思います。私が理解している日航のこれまでの状況は、どちらかといえば、「親方日の丸」――場合によってはいろいろな政治的な関係も含めて、なんとか、国があるいは政治が、困ったときには助けてくれる、という意味で、いわゆる民間企業としてきちんと、もちろん安全はもちろんでありますが、同時に数字といいましょうか、利益といいましょうか、そういうものに対するそのしっかりした対応能力がなかったという趣旨のことは、よくお聞きしておりました。時々、分かりやすく、八百屋の主人もできるような人材がいないんだ、ということも時々、紹介されておりました。

 無理もないでしょう。
 稲盛氏は二大政党推進者で、小沢氏を口説き、2003年の菅・民主党と小沢・自由党の合併の立役者にほかなりません。「国民の生活が第一」をかなぐり捨て捨て「財界奉仕・構造改革」の自民党路線に急旋回・回帰した菅総理が、「恩師」にたてつくわけにはいかないというところでしょうか。

 以下も転載紹介です。

国民の命と安全守る政治を
衆院予算委員会 志位委員長が質問
日本航空、TPP、国保(11.2.2)

     

 以下、2011年2月4日(金)「しんぶん赤旗」より見出しのみ転載しておきます。。

国民の命と安全守る政治を―たたかいに連帯して問題の核心つく
衆院予算委 志位委員長の基本的質疑
 

・日本航空 空の安全を危険にさらす――リストラ計画の再検討を
・「安全第一」が問題であるかのように日航トップが発言することに大きな危惧がある
・「『安全の層』を薄くすることで、コスト削減を図ってはならない」
・経験を積んだ機長・乗務員から解雇するやり方は「安全の層」を薄くする
・日航では55歳以上のベテラン機長が1人もいなくなった
機長の

・「ハドソン川の奇跡」――機長の証言を重く受け止めよ
・危機に遭遇した場合に最後に頼るべきは、「積み上げられてきた経験や知識」
・病気欠勤などを整理解雇の基準にしたら、体調不良があっても申し出が難しくなる
・「空の安全を危険にさらす」という世界のパイロットの警告を受け止めよ
・無法な整理解雇の中止、リストラ計画全体を「安全」の観点から徹底的再検討を



 
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2011.02.07 | | Comments(1) | Trackback(0) | ・社会評論Ⅲ

NO.1965 新成人祝う会と障害者「家族介護の実態調査」

 今日は新らしく成人になった仲間を祝う会。
応援団ゆうゆうの方たちの主催です。

 本人、テレてるようです(かわゆくない 笑)。
素直な感情表現が苦手です。育ちの中での対人関係の希薄さがあります。
陶友に来て2年目ですが、家族の帰りが遅く晩飯が深夜になり、朝きちんと出てくることが出来ません。特にこのごろは11時過ぎ出勤が多かったのですが、昨日カツを入れておきました。
「成人になるということは当たり前のことが出来るように努力する人にならねば、明日も遅刻してくるぐらいならお祝い会は意味が無いからな」と。
 今朝は定刻少し過ぎに出てきました。
「おお。よし!やればできりゅじゃんか!」と抱きつくと嬉しそうに照れていました。父親を知らない彼は、「男」を求めているところがあります。私は細かいことは言わず、勤めてその役回りを演じています。

 皆さんからお祝いの言葉や記念のプレゼントをもらい気持ちも新た?のようです。

 母子家庭で、仕事の都合で丁寧に見てあげることができないことをお母さんは悩んでいます。
H君は帰宅すると母の帰りを待ち仮眠を取り、遅い晩飯の後、未明からまた寝ます。そして朝が遅くなり・・・。
母親と姉が出かけた後に、ゴロゴロと起きだすわけです。

「時々ヘルパー利用して夕食を作ってもらい、生活を改善することも必要か」とも考えているようです。

いずれにせよ、自分の力で生活を立て直すことは至難です。
朝、担当職員が電話で起こし声かけをして出勤を待つということが続いています。ま、遅刻はあるとしても、1時間かけて毎日自転車をこいで作業所に来るのですからそれはなかなかのものです。

 今日の祝う会が励みになればと思います。
「今日は僕の成人を祝ってくれてありがとうございました。これからがんばります。」
「どんなことがんばるかみんなに聞いてもらわな!}と突っ込むと、
「仕事に遅れないようにがんばります!」とのことでした。


 彼と家族の行く末のことも一緒に考えていかねばなりません。
まだ若いということは、幸いです。
当面は、障害年金の取得。一定の年金所得をもとに、どういう生活改善が可能か・・・?

NO.1963 もう、限界です。「これでまも何とかやってきた、仕方ない」という障害者家族の生活の姿に続いて、きょうされんの 「家族の介護状況と負担についての緊急調査の結果」(PDF)の要約版を(きょうされん コメンTOMO2010年12月20日)から転載しまておきます。

なぜ「家族の悲劇」は、繰り返されるのか
~「家族介護の実態調査」が浮き彫りにした事実~


■94歳の父が58歳の娘を介護

 12月初旬、きょうされんが実施した「家族の介護状況と負担についての調査結果」を発表したところ、朝日新聞をはじめ、共同通信配信による地方新聞での報道など、マスコミの反応は早かった。それは、今回の調査が想像を絶する「異常な家族介護の現実」を、浮き彫りにしたためと思われる。

 きょうされんに加盟する通所施設や事業所利用者の介護者を対象に調査したところ、4,123人の介護者から回答を得た(要介護者3,277人)。4,123人の介護者のうち、約9割が両親によって占められていた。しかも介護者全体の64%を母親が占め、その半数が60歳以上だった。最高齢介護者は、94歳の父親が58歳の娘(精神障害、静岡県)を介護し、93歳の母親が72歳の息子(知的・身体障害、東京都)を介護していた。これは「老老介護」を超える介護問題といえる。また入浴を介護している60歳以上の母親600人のうち、息子を介護している人は333人に及び、排泄介護をしている454人のうち、息子を介護している人は262人にも及んだ。高齢介護者の身体的負担は限界に達していると思われるが、成人男性の尊厳の保障という点でも大きな問題を抱えている。

 こうした介護実態にありながら、居宅支援サービスの利用率は51%と約半数にとどまった。しかも介護者の年齢が70~80歳代以上で極端に利用率が下がってしまった。けれども介護者の84%は、介護の負担や不安を訴えており、とくに精神的な負担感を強く訴えている。


■繰り返される「家族の悲劇」の要因はどこに

 2009年5月に大阪府高槻市で、知的障害の息子を両親が殺害してしまうという悲惨な事件が生じた。本年12月14日、大阪地裁は、父親(60歳)に懲役2年6ヵ月、母親(57歳)に懲役2年(執行猶予3年)の判決を下したが、この判決には、裁判長の「結果は重大だが、くむべき事情もある」という情状酌量が反映したと報道されている。

 自立支援法の施行によって、障害のある人とその家族の無理心中事件は急増してしまった。しかしそれ以上に、高齢者家族はもっと多くの事件が生じている。しかも介護保険が施行された2000年から2009年の10年間で、400件もの悲惨な事件が生じ、介護保険施行以前の件数を大きく塗り替えてしまった。2010年に入ってからも事件は繰り返されている。インターネットで検索するだけでも、20件以上の悲惨な事件が全国各地で生じていた。
なぜ「家族の悲劇」は繰り返されるのか。しかもその悲劇は、障害や介護負担を抱える家族に集中している。障害や介護負担を抱えた家族には、幸せに暮らす権利がないのだろうか。

 原因は明白である。民法に定められた「扶養義務制度」が強い縛りになっているのである。そしてその「扶養義務制度」を前提としてつくられた、貧弱な自立支援法や介護保険制度は、「まずは家族が介護すること」を大前提としている。「障害のある子や高齢の親を家族が支えるのが当たり前」という考え方が、自立支援法や介護保険制度の根幹になっているためである。

■介護保険の「見直し案」で再浮上した障害福祉との統合

 2012年の介護保険制度の定時改定にむけて社会保障審議会・介護保険部会の「見直しに関する意見」が11月25日にまとめられた。この「意見」は、素案の段階から多くの批判や反発が噴出しているが、その内容は、高所得高齢者(年収320万円)の応益負担を1割から2割にする提案や、要介護2までの人を支援サービスの対象外とすること、65歳以上の人の介護保険料を1,000円値上げするなどである。

 これらの問題も重大だが、今回の「意見」にはさらに注意すべき記述がある。それは介護保険と障害福祉の統合を頑(かたく)なに強調している点である。「意見」の(被保険者範囲)には、「現在、障害者施策については、内閣府の『障がい者制度改革推進本部』において、議論が行われているところであり、今後は、介護保険制度の骨格を維持した上で、被保険者年齢を引き下げることについて、十分な議論を行」うと、明記されている。これは明らかに、応益負担の廃止を約束させた自立支援法廃止と新法づくりをすすめる運動、そして制度改革推進会議等に対する牽制であることは間違いない。だからこそ介護保険の骨格、つまり要介護認定と応益負担の堅持を頑なに強調し、統合の方向を探ることを改めて提起したといえる。

 さらに(被保険者範囲)の最後の2行の「現行の第2号被保険者に対する給付に関し、特定疾病による条件の緩和を検討」するという記述も見過ごせない。現在、脳血管疾患や関節リウマチなどの16の「特定疾病」の人は、40歳から介護保険が優先されている。しかし、例えば事故による障害や精神疾患、さらに生まれながらの疾患・疾病まで、「特定疾病」の対象にすると、ほとんどの障害のある人は、40歳になったら自動的に介護保険に移行することになってしまう。これは、統合というよりも、介護保険への障害福祉の吸収といわざるを得ない。

■「家族の悲劇」を繰り返さないために

 12月12日に緊急に開かれた、「高齢社会をよくする女性の会」(樋口恵子理事長)主催の介護保険の見直しについてのシンポジウムの席上で、厚労省・老人健康局の課長は、負担増や介護サービスの削減について、「家計が苦しいときは、夕食を一品抜くことが必要になる」と発言した。こうした考え方が根底にある見直しでは、とうてい「家族の悲劇」の跡を絶つことはできないばかりか、むしろ増長してしまうだろう。
 いまもっとも大切にしなければならない見直しの視点は、障害や高齢者の必要に応じた支援や介護を、公的制度として充実することである。つまり自立支援法を廃止し、必要に応じた支援を可能にする新法をつくり、それを土台に介護保険制度を根底から見直すことである。わたしたちの運動は、新法づくりにとどまらず、介護保険の根本改革にも影響を及ぼすものでなければならない。そうでなければ「家族の悲劇」の跡を絶つことはできない。(TOMOひろ)



 
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2011.02.05 | | Comments(2) | Trackback(0) | ・仲間とともにⅣ

NO.1964 政治の八百長はどうよ?!八百屋の長兵衛(通称八百長)さんも真っ青じゃん!

 「八百長」という言葉はもともと相撲界周辺から発生した言葉です。
それは、「事前に勝敗を示し合わせて勝負をつけること」ですが、語源の由来は、次のようです。

八百長は、明治時代の八百屋の店主『長兵衛(ちょうべえ)』に由来する。
長兵衛は通称「八百長」といい、相撲の年寄『伊勢海五太夫』の碁仲間であった。
碁の実力は長兵衛が勝っていたが、商売上の打算から、わざと負けたりして勝敗をうまく調整し、伊勢海五太夫のご機嫌をとっていた。
のちに勝敗を調整していたことが発覚し、わざと負けることを相撲界では「八百長」と言うようになった。
やがて、事前に示し合わせて勝負する意味も含まれるようになり、相撲以外の勝負でも「八百長」という言葉は使われるようになった。

 もっと広い意味では「インチキ」でいいようです。

 大相撲の八百長問題が、国技・公益法人としての存続も危うくなるほどの大問題になっています。
スポーツに八百長は命取りですから・・・、ここではその件に関しては多くは語りません。

 相撲の八百長が許されないのは当然ですが、政治の八百長・インチキはどうでしょう。

 政府・民主の幹部が厳しく指摘しています。
岡田幹事長は、「子どもも含めて夢と希望を与えてきた相撲が八百長だったということになれば、相撲そのものが問われる」と。枝野官房長官も「事実を明らかにし、こうしたウミはすべて表に出してもらう」と。それはそれで正しいことです。

 しかし、政府・民主の幹部の言とあらば、お主らの「政治の八百長」はどうするんだ!といいたいのは私だけではないでしょう。

 国民の生活が一番、後期高齢者医療制度は廃止、障害者自立支援法は廃止、消費税は増税しませんという「国民との契約」は?!更にアメリカと財界と「示し合わせて」は、武器輸出は緩和しようとするわ、TPPには乗ろうとすわ…。小沢疑惑については、”ウミを出す”どころか、国民が国会での説明を求める証人喚問には背を向け、党内処分で逃げようとする・・・。
・・・公約無視のインチキ政治、大企業奉仕のインチキ政治、アメリカ言いなりのインチキ政治。

 国会では、大企業奉仕・対米追随では同根で対決軸のない民・自二大政党の八百長対決と翼賛政治志向。

 ちなみに、経済同友会が「日本力を発揚する主体的総合外交戦略」を発表しましたが、日米同盟は「国際公共財」といい、集団的自衛権行使に向け憲法改正を、武器輸出三原則見直しを、TPP参加をと迫っています。
 …菅内閣の外交方針は財界要求と全く同じ、示し合わせた八百長のようなものだということも付け加えておきましょう!

 民主党政権には八百屋の長兵衛(通称八百長)さんも真っ青!じゃん?と言いたいものです。

・・・ということで、今夜は法人の新年会。
呑みにいきます!では!


 
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2011.02.04 | | Comments(2) | Trackback(1) | ・政治一般Ⅱ

NO.1963 もう、限界です。「これでまも何とかやってきた、仕方ない」という障害者家族の生活の姿

 最近、時々妄想します。
私が死ぬ場面です。
私100歳、息子69歳。
臨終です。
私の意識はだんだん薄れていきます。息子はなんとなく不安を感じてはいますが、事態を理解できません。
 息子の行く末を案じながら、疲れ切った老人は静かに人生を終わる。
子や孫の将来を気にしたらキリが無いのですが、困難を背負った子を残してあの世に旅立つ親の心境を、今からシュミレーションしているのです。
より良い別れのために。

苦しい人生ではありますが「不幸」とは思いません。
人は与えられた宿命を、いかに生きるかという他ありませんので。
 
 30年以上も先どうなっているかわかりませんが、一日一日を一所懸命に生きるのみです。

 
上記は、重度自閉症と知的障害のある36歳の仲間の父親が、先日連絡帳に書いていたものです。
(本文の趣旨が父親の本意とぴたり噛みあうとは思いませんが、父親の了解をいただき、記事のツカミに使わせていただきたく転載しました。)

 身にしみます。
親なら誰とて、わが子のいく末を案じないものはいないでしょう。
しかし、わが子に障害があるがゆえに、行く末への一縷の希望さえも託すことなく死ぬ日をシュミレーションしなければならないこの人生とは、一体・・・。


 最近、親との面談をしました。
多くの親たちは、多少の不安はあっても「現状でよし」としています。4月から在宅支援事業を立ち上げるに当たって、要求を聞いても「今のところは特にはありません」と。自ら「こうして欲しい」という親は皆無に近い状態です。

 90歳近い母親が60歳代の息子と暮しています。
母親は息子を知的に「指導」し、息子は体力で母親を助け支えあって暮しています。息子の「家を出てグループホームで自立したい」といった過去の夢ははかなく費え去ってしまいました。「障害年金を持って家を出て行かれたら、困ります」という母親の一言が出た日からでした。息子は買い物や家事といた母親の体力を補う手伝いや、父親が入院する病院に介護に行くことも欠かせません。いつも後ろ髪を引かれるように作業所を早めに出ます。

 80歳近い母親が50代半ばの息子と暮しています。
外では大人しく何の問題もなさそうに見えますが、息子は、母親には何かあると当り散らし、家具や家電を壊したり、すきあらば金品を盗み取ったりします。
 母親は気が休まらないようです。

 そして、休みの日には「どこどこ公園に」「どこどこの海に」とせがみ、母親は体力を振り絞って付き合います。
「そんな時、ガイドヘルプとか利用したらいいじゃないですか?」と聴くと、「そうですね。月に2回ぐらい一緒に外出してくれる人がいると助かりますね」といます。

 こちらから聞き出し、提案すれば、そうかそういうこともありかと気がつくようです。しかし、自分では、障害のある息子と暮らすことはこんなものだ、これまでも何とかやって来たんだからこれからもなんとかやっいっていこうと呑みこんでしまうのだと思います。

 大変な中、長い間やりくりして来た暮し方やその考え方はそう簡単に変えられるものではありません。そうして、日本中に「これまでも何とかやってきた、仕方ない」という障害者家族の生活の姿があります。

「助けてといえない30代」という話がありましたが、「助けてと言えない障害者・家族」の問題は深刻です。
それは、気がつけば悲惨な介護の実態です。

 昨年末、2010年12月6日に、きょうされんが 「家族の介護状況と負担についての緊急調査の結果」(PDF)を発表しました。
 2011年1月13日(木)「しんぶん赤旗」報道より紹介します。

93歳母、72歳息子を世話…
障害者、親が介護9割

進む高齢化 体力限界
「きょうされん」調査

------------------------------------------------------------------
 自宅で暮らす障害者の介護を担う人(介護者)の約9割は障害者の親で、うち母親に多くの負担が集中し高齢化も進んでいることが、全国の共同作業所などでつくる団体「きょうされん」の調査でわかりました。

-------------------------------------------------------------------
 調査は昨年、きょうされんに加盟する障害者通所施設などで働く障害者を対象に、在宅での介護者の実態などを把握する目的で実施。このテーマでの調査は初めてです。約4120人の介護者が回答しました。「介護」には身体障害者への介助に限らず、知的障害や精神障害にたいする援助や支援なども含みます。

 介護者の64%が母親で、父親は25%。介護する母親の半数が60歳以上と、高齢になっても主に介護負担を担っていることがわかりました。なかには94歳の父親が精神障害のある58歳の娘を、また、93歳の母親が知的障害などのある72歳の息子を介護している例もありました。

 両親の高齢化が進んでいるにもかかわらず、約半数が居宅支援サービスを利用していないこともわかりました。一方で、介護者の85%が、精神的負担(69%)、身体的負担(52%)、経済的負担(41%)など(複数回答あり)を訴えています。

 介護者の64%が負担や不安について書き込みました。「常に支援が必要なため、負担やストレスになる」「親になにかあった時が心配」「親亡き後の生活を考えると不安でたまらない」「親が高齢になったため、精神的・体力的に限界」など痛切な訴えが多く寄せられています。
------------------------------------------------------------------
自立支援法の欠陥明らか
 きょうされんの小野浩政策・調査委員会副委員長の話
 高齢の親が子どもをみている状況がこれほどあるのかと驚きました。もはや親の介護負担は限界に達しています。今回の調査は改めて障害者自立支援法の問題や欠陥を明らかにしたといえます。同法はサービス選択の保障や自立の支援を掲げながら、家族介護の実態と負担はまったく解決していません。原因は、応益負担とともに障害程度区分による抑制や支給量制限にあります。子どもが成人に達しても親が支えるものという考え方を法律や制度、行政体質から払拭(ふっしょく)し、サービスをいつでも、どこでも、だれもが利用できるように公的制度として確立することが求められています。

介護者の年齢層



 
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2011.02.03 | | Comments(2) | Trackback(4) | ・障害者自立支援法Ⅲ

NO.1962 政府こそタイガーマスクたれ!

 久しぶりに書き込むに当たって、どうしても書いておきたいことがあります。
タイガ・ーマスクはどこへ行ったのでしょうね?

 下火になった報道の中、地元のテレビでやっていました。
12月25日以降、26の施設で113件の伊達直人が確認されているそうだ。
福岡県内14の児童養護施設のうちの一つにカメラをいれ、小学生の5~6人部屋や、トイレットペーパーなどの贈り物がつんである倉庫が紹介されていた。
 そして、「善意で施設運営が支えられている」ことを伝え、管理者の「一過性で終わって欲しくない」との声が紹介されていました。

 しかし、養護施設についてある程度の実態は報道するものの、国の公的責任を問うものは聞けずじまいでした。

 その実態を改めて大まかに見ておきたいと思います。
関心を呼んだ?児童養護施設は、戦後、戦災孤児を救うために国の施策として広がり、今日では育児放棄や虐待などで親と暮らせない18歳までの子ども達が入所しています。
全国に575ヶ所、入所児童は3万594人、いまや、なんとその6割は虐待が原因だそうです。

 子どもたちを守る防波堤のはずのこの施設の最低基準は、実にひどいものです。
1部屋あたりの定員が「15人以下」と、戦後一度も見直されていないし、職員配置は1979年以来の据え置きで、職員1人に対し、小学生以上6人、3才以上4人、3才未満2人という配置基準です。

 更には、大学や専門学校進学率は23.1%と、平均の77.3%の3分の一にも満たない状態です。高校生は部活もせず、バイトをしこつこつと入学金を貯めているともいわれています。


 タイガーマスク現象をきっかけに、細川厚生労働大臣が職員増を検討すると発言したり、最低基準の見直しを検討する委員会を設ける方向など出てきています。これは歓迎できるものです。

 ところが民主党政権は、地方分権・地域主権の名で保育所や福祉施設に対するの国の責任をかなぐり捨て、最低基準をなくし地方任せにしようとしています。具体的な現われが「地域主権改革」一括法案であり、国会で継続審議中のものです。

 細川大臣は「地域によって偏った基準になってもよくない」とは言ってますが、国の公的責任を明らかにし、最低基準を大幅に改善することこそが重要です。


 参考までに、以下のツイートには20~40のRTがつきました。

  @oowakitomosan 大脇 友さん
●タイガーマスク現象を報道するなら、全国の養護施設がどういう状況にあるのか、実態を明らかにする報道ぐらいすべきだろう。政府の福祉切捨てがどういう暗い影を落としているのか…、親からは離れて暮す3万人以上の児童たちの幸せのために何が必要なのか。メディアは公的支援をこそ語るべきだ。
1月13日 ついっぷる/twippleから

@oowakitomosan 大脇 友さん
●タイガーマスク現象の報道にはメディアの貧困が象徴されている。善意を賞賛しても、その背景にある養護施設の実態や、政府の福祉切捨ての影響、3万人以上の児童たちの幸せのために何が必要なのか、公的支援はどうなっているのか…。まるで掘り下げた調査報道を聞いたことがない。俺だけ?
1月13日 ついっぷる/twippleから


 わが作業所は18年前、2000名を超えるタイガーマスクが1年足らずの間に2000万円以上の募金を寄せてくださり立ち上げられました。そしてその後も日常的に善意で大きな支えをいただいています。
今回のタイガーマスク現象は、たまたまメディアが取り上げたことによって注目されましたが、こうした善意は日本中に日常に無数にあることでしょう。

 しかし、善意は大いにすばらしいことですが、善意に頼らなければならないこの国の福祉の実態は、実に貧困で無責任なものです。

 メディアが語るべきは、政府がこの善意に学び、弱者に寄り添う福祉政策をおこなうように迫ることではないでしょうか。

 将に、「政府こそタイガーマスクたれ!」と。

 
  
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2011.02.02 | | Comments(2) | Trackback(0) | ・子どもと福祉・保育・教育

NO.1961 新年の抱負?

 早いものでもう2月。
雪や寒さがことのほかの1月でした。
もともと、如月は「着更着」だとか?

 でも寒は底をついたようです。
福岡では最高気温が10度を割る日々が続く新記録だったそうですが、今日からぬるみかけています。


 1月は2回しか書き込まず、
「元気ですか?どうしてる?」なんて、ご心配いただきました。

 元来、正月休み明けから、2月の誕生ごろにかけバースデイ・ブルーの症状が出るものでした。
しかし、最近はそういうわけでもなく、・・・ブログに、あまり気が向かなかったというところでしょうか?

 基本的には元気にやってます。

今年は、健康をテーマに・・・やっていこうと思っています。
心身ともに。
(2月にはいってやっと、新年の抱負みたいな・・・笑)

①.夏までには5キロ減量・定着予定です。
食事は玄米食に切り替えました。
実は80キロは割りたくないと思っていましたが、兄貴が77キロに減量して、いい調子だと。
せっかく到達した80キロ台はキープしたかったのですが、私も77キロを目指すことにしました。
30歳の頃の体重です。
いずれ、75キロがいいかも?20代中ごろのベスト・・・。

②.自転車通勤めざし、大枚はたいてロード・レーサーを買いました。
投資してその気にならないと!
1時間近い自転車通勤は結構冒険ですが・・・。
朝はいいけど、帰りがゆったりした上り坂、かなりきつい。
当面は週3回以上をめざします。
(困難なことは公言して、衆目のチェックの下に置く。逃げられないように・・・)

③.仕事の課題は色々ですが、楽しくやれるように。
退職前にもう一仕事、もう一花咲かさないと気がすみません!

やるべき事をやりつつ、時間を見つけて、ロクロを引き、自分の作品をつくる。
作る喜びをもう一度自分のものにして、仲間たちとも楽しく作れるように・・・。

④。趣味をゆっくりやる。
一つは、絵手紙を再開しようかなと。
昨日は気合を入れるために、道具の手入れをしました。
週に一回、ひとまとまりの時間をつくって書いてみようかなと。
出来がよければ、ブログにも公開しようかな・・・?。

もう一つは、新たな趣味を。
裁縫をしたいです(笑)。
形から入り、外堀を生めてその気になる・・・、ミシンを買いました。
お気に入りの作務衣たちが、擦り切れたりして、どうしても手を入れて着たいのです。
自分で手を入れて、オリジナルに仕立て直す、といえばかっこいいが。

世間では、「奥さんにしてもらえば・・・」といいますが、
「バカいってんじゃないよ。うちの嫁さんは俺の御用聞きじゃないよ!それに多分俺の方が上手だろう・・・。」と。

 趣味のことを考えると、バイクも復活したいな・・・とか。
これは急がず、退職後の楽しみに残して準備するかなあ。


 詰まらん私事でした。

 勿論ベースは、仲間たちをはじめ、みんなが幸せに暮せる社会、共に生きる社会をつくるためにささやかでもがんばること。


 二月に入っての「新年の抱負」でした(笑)


 


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2011.02.01 | | Comments(4) | Trackback(0) | ・ゆう楽庵つれづれⅣ

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軟弱オヤジの「硬派道場」へ、ようこそ。障害者作業所所長やってます。福祉や政治、日々の思いを気ままに…。
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なお、気が弱いので「道場破り」はお断り。
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