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NO.2254 こげん腹の立つことはなかばい!政府は約束を守れ!

 陶友通信作ってる最中です。
あとは印刷して、来週発送・・・。

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★こげん腹の立つことはなかばい!

政府は”約束”を守れ!!
障害者自立支援法は廃止し、
権利保障の総合福祉法を・・・最後まで!


「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律案」、今国会に上程されているいわゆる「障害者総合支援法」である。

2010年1月7日~4月21にかけて障害者自立支援法違憲訴訟は終結した。

   国は謝罪して「基本合意」を結んだ。

国が「障害当事者や家族の皆さんの尊厳を傷つけた」と謝罪し、「2013年8月までに障害者自立支援法を廃止し新たな総合福祉法制を実施する」と「基本合意」を結んだのだった。それは障害者が厄介者ではなく、やっと権利の主体として生きていける時代への希望だった。
ところが政府は自ら調印し司法的にも決着させた「約束」を破り、とんでもない代物を押し付けようとしているのだ。

民事訴訟法第267条には裁判上の和解調書は「確定判決と同一の効力を有する」とある。このまま、障害者総合支援法なるものが成立するなら法治国家の土台が揺らぐ大問題である。

政府は、「名前を変え、基本理念もつくり直した」、改正案は事実上の自立支援法廃止に当たるなどと詭弁を弄している。だが、その中身たるや、自立支援法の115条のうちわずか7条だけを「修正した」に過ぎない。

   中身は変わらず!!

 若干内容を見ると、なによりも、「骨格提言」で示した権利法としての位置づけが「支援法」のままの見直しにとどまり、基本理念には「可能な限り」が盛り込まれ、難病を範囲に加えるとはいえ、具体的には「政令で定める」とされ、あらたな谷間の問題を生むことも心配される。
また障害程度区分や就労支援のあり方等も3年後に先送り。
問題の要の「応益負担」は残したまま!利用者負担は「つなぎ法」によって応能負担に変更し、すでに解決済とされ、「提言」で求めた「障害に伴う支援は原則無償」「障害者本人の収入に応じ」は無視されている。
かくして自立支援法の問題は一切解決していないのである。

  もともとの狙いは?!

 政府がこれほどにまでして自立支援法にこだわるのはなぜだろうか?
 もととも、障害者福祉も財政への公費出動を抑えるために介護保険に統合したかった。自己負担という制度を共通にする必要があったから、「応益負担」の本質・実質は絶対にゆずらないというのが政策の基本(小泉政権以来の社会保障構造改革・社会福祉基礎構造改革)にある。
介護保険に加えて通常国会で審議が予定されている「子ども子育て支援法案」との「整合性」です。保険原理・受益者負担の強化・徹底、市場原理の導入・利用契約制度への変更に伴う公的責任の縮小・廃止を中身とする「構造改革路線」は、現民主党政権に引き継がれてきた。

  一体改悪許さず、力合わせて!

そしていま、「社会保障・税一体改革」に基づく消費税増税と「福祉目的税化」、自助・自己責任、共助としての社会保険化と制度間「統合」を基本とした「社会保障改革」がさらに国民に負担と犠牲を押しつけようとしているだ。
願い実現への舞台は国会に移る!
一人障害者問題にとどまらず、私たちは高齢者・子ども等他分野とも手を携えて、「社会保障・税一体改革」を許さないとりくみをすすめながら、あくまでも自立支援法の廃止と権利を保障する総合福祉法制定を求め全力の取り組みを進める決意です。


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2012.03.31 | | Comments(0) | Trackback(7) | ・障害者総合福祉法制定へ

NO.2253 春ですね!ソニーの期間工たちが勝利しました!!

 桜の開花宣言もあり、いよいよ春です。

     sakura.jpg

 こちらはたたかいとった春。
ソニーの期間工たちが震災を口実とした解雇に毅然と団結してたたかい、1年間。
勝利を手にしました。
わがことのように嬉しいです。

 以下、しんぶん赤旗より転載。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik11/2012-03-29/2012032901_01_1.html

ソニー期間社員に“春”解雇撤回 正社員で再就職へ会社と団交し合意
労組仙台支部「団結と支援のおかげ」



 震災を口実とした期間社員の雇い止め撤回を求めていたソニー労働組合仙台支部(電機連合加盟)は28日、宮城県多賀城市のソニー仙台テクノロジーセンターで団体交渉を行いました。ソニーは期間社員が働いていた光学フィルム製造部門の売却を発表していましたが、期間社員が再就職で正規雇用に転換できるまで責任を持つことで合意しました。
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ソニー

(写真)たたかいを続け雇用確保で会社と合意したソニー労組の組合員たち=28日、宮城県多賀城市

 組合側は事実上、雇い止めを撤回させ、組合員が納得できる解決を勝ち取れたとしています。正式な調印は29日に行われます。

 ソニーの一部事業売却は、正式契約が5月下旬がめどとなっていますが、6月末までは期間社員を現在の職場で雇用継続し、再就職をあっせんします。

 6月までに再就職が決まらない場合でも、ソニー孫会社(清掃業務)の正社員として仙台工場内で雇用しながら、無期限で再就職あっせんを続けます。期間社員がこれまでの専門性を生かせないことになっても労働条件に納得できれば、そのまま働き続けることも可能です。

 ソニーは昨年4~5月、震災を口実に仙台工場の期間社員150人全員に雇い止めを通告。22人がソニー労組に加入し、毎月雇用延長しながら解雇撤回を求め協議を続けていました。現在、組合に加入しているのは12人です。

 期間社員のほとんどは「偽装請負」や派遣の期間も含め、ソニーで5年以上も正社員同様に働いており、「正社員になる権利がある」と主張していました。リーマン・ショック後、派遣から直接雇用の期間社員に転換した労働者のほとんどが、2年11カ月以内に雇い止めにあっているなか、正規雇用に転換させる道を開いた重要な成果です。

 松田隆明ソニー労組仙台支部委員長は、「途中でたたかいをやめた人もソニーの責任で再就職しており、事実上、震災雇い止めは撤回させた。期間社員があきらめず、団結してたたかい、多くの支援の輪が広がったおかげです」と強調しています。ソニー労組仙台支部は、会社がたとえ事業を一部売却したとしても、被災地復興のため仙台工場の発展の展望を示すよう運動していくとしています。


 一年前、被災地での解雇とたたかう22人の侍たちを知ってから、勝利を願い勝手に応援してきました。

 マグ
 http://toyugenki2.blog107.fc2.com/blog-entry-2244.html

 団結して戦えば勝利する。
たたかう労働者への大きな励みになるでしょう。
ごくろうさまでした。
これからも大変でしょうが頑張ってください。




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2012.03.29 | | Comments(1) | Trackback(6) | ・22人の侍(ソニーのたたかい)

NO.2252 一筆啓上 日本一短い手紙 「いい子が生まれてくれて、ありがとう。」

 今日は、町内の自治会総会でした。
それ以外のこおとはなにも考えない日でした。

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 ちょっと、余韻とアルコールが残ってますが・・・。

「町内人権学習会」というのがあります。
たぶん、部落開放同盟が行政に押し付けてきたシステムで、公民館が責任を持って町内ごとに集会を強要してきたのです。

昨年はあまり難しく考えずに、障害のある仲間と一緒に土をこね、触れ合いながら、そこに私が語るという・・・「百聞は一見にしか​ず、みんな同じ命」でした。好評でした。

 今年は、忙しさと、いろいろ。
押し付けられたポログラムに抵抗しつつ、学習会の開催を拒否しようと思いましたが、・・・。
委託された公民館の職員の仕事でもあります。むげに喧嘩して、担当の方を困らせるわけにもいきません。

 で、今日いきなり、自治会総会のあとにやりました。
期待以上の参加。
テーマは、「一筆啓上・・・日本一短い愛の手紙」というアニメを観て、手紙を書こう、です。

「人権」って色々理屈では言える、でも身近な大事にしたい人への思いが始まり・・・、そんな思いと問題提起でした。
何人かの人に手紙と、そこに託す思いを語ってもらいました。日ごろあまりないことです。共感に包まれました。
私も公表し、その思いを語りました。
・・・・
心を開き、いい年をしながら、誰かの思いを聞いてもらう・・・、
涙あり、笑いあり・・・始めて町内の人たちが心を通あわせ、共感しあってる姿を見たような思いでした。

こんなこと書き出すとキリがなくなります。
手紙を切り口に、語り合い、自分を知ってもらう、心を開き、・・・そうしてつながりあう。

いい時間を作った今日でした。
明水ヶ丘団地自治会、・・・いいね!
俺、あたらしい次への会長二期目、やるよ!

みんなが信頼寄せてくれるのを肌で感じた。
男の値打ちは、あなたの想いに応えること!
これが俺の人生哲学や。

よいしょ、
ほんとは、俺の短い手紙と想いを書きたいけど・・・。
思いが深すぎて・・・。



俺の短い手紙だけ。


お母ちゃんへ。
「いい子が生まれてきてくれてありがとう」
お母ちゃんにもらったこの言葉、
いま、
娘たちに届けています。
「ありがとう。お前たちはいい子や!」
お母ちゃん、おおきにな。」


想いを語ると、キリがない。
母親は偉大です。


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2012.03.18 | | Comments(4) | Trackback(9) | ・自画像・自分史断片

NO.2251 動画:障害者自立支援法違憲訴訟団緊急記者会見(2012年3月13日)

 いくら、ここで書いても、「暖簾に腕押し」…聞く耳を持たず、何とも手ごたえのない民主党政権ではありますが・・・。
 民主党の「なりたい」議員はみんな落とすべし!

     夜桜
     うつり悪いですが、昨夜の我が家の夜桜

 政府は13日、障害者自立支援法一部改正法案を閣議決定し、即日国会に上程しました。
厚労省からの閣議決定後の【ご報告】と法律案が、総合福祉部会構成員に以下のメールにて送られてきたそうです。

地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律案について

障がい者制度改革推進会議総合福祉部会委員 様

日頃より障害保健福祉行政にご尽力賜り、厚く御礼申し上げます。
 
本日の閣議で「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律案」が決定されましたので、ご報告申し上げます。

平成23年8月に障がい者制度改革推進会議総合福祉部会でお取りまとめいただいた「骨格提言」を踏まえ、政府・与党で新法の検討を鋭意行ってまいりました。
また、昨日の障がい者制度改革推進本部でこの法律案が決定されております。

この新法は、
①障害者基本法を踏まえた基本理念を新たに盛り込み、新たな法律の名称を「障害者総合支援法」とすること、
②障害者の定義に難病の方々などを含めること、重度訪問介護の対象を拡大すること、ケアホームをグループホームに一元化すること、
③障害福祉サービスの在り方や、障害程度区分の認定を含む支給決定の在り方等検討に時間を要するものについては、施行後3年を目途に見直しの検討を行うこと、などの措置を行うことにより、
障害者の方々にとって地域社会で安心して暮らすことができる体制の整備につながり、地域社会での共生の実現に資することになると考えています。

厚生労働省としては、新法を確実に今国会で成立させ、障害者施策を着実に前進させていくため、全力で取り組んでいきますので、皆様方のご理解、ご協力をお願い申し上げます。

法律案等につきましては、以下のホームページアドレスからご覧いただけます。
(本日17:00目途でホームページに掲載予定です。)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/180.html

今後とも、障害保健福祉行政の推進になお一層のご指導を賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。


あきれ果てた内容です。
小宮山厚労大臣は「障害者の方にはご理解いただいている」と語ったらしいが・・・!!??
民主党のホームページも同様です。

 私のしょうもないつぶやきですが・・・

★「骨格提言」を骨抜きにして、よくもこんなきれいごとが言えたものだニャ!
 社会モデルへの転換とは、「障害当事者が努力・訓練して、障害を克服し自立しようとすることを支援する」考え方から、社会的障壁をなくし、障害者が人間らしく生きていけるように社会の側から取り組もうということじゃないの?
 中身は全くそうなってないじゃないか。
自立支援法の115条のうちわずか7条だけを「修正した」に過ぎない。」
ところが、民主党は「93条、81%も修正した」という全くのデマまで!それは2年前の「つなぎ法」も含めての話だろう!・・・ったく!


★だったら「一体改革」なんてできっこないだろう!??

自立支援法を廃止し、あたらしい法律を作ると何万という支給決定​をやり直さなければいけない、現場が混乱し大変だ、だからできな​いというのが民主党の最大の言い訳だ。

およよ!

じゃ、「一体改革」で消費税増税したらどうなるのよ?
何万人どころか、何千万人、無数の事業所でどれほどのペーパーを​作り直し、コンピューターをいじり・・・、おいおい、そんな大変​なことしら現場が大混乱し行政も大変だから、到底出来ないんじゃ​ないか?!!
新たな社会政策なんかはできっこないということに等しい言い分で​すね。

つまり、そういうことなんですね。
もととも、障害者福祉も財政への公費出動を抑えるために介護保険​に統合したかった。自己負担という制度を共通にする必要があった​から、「応益負担」の本質・実質は絶対にゆずらないというのが政​策の基本にあるのです。

財界や大企業のぼろもうけを保障するのが使命の政党やその政府に​は、所得の低い障害者からもむしりとる(消費税も然り)方法しか​見いだせないのです。


 それはさて置き・・・、
訴訟団は緊急記者会見し、藤岡弁護団事務局長が、
「政府が調印した基本合意と政府が署名している障害者権利条約を基礎として作成された骨格提言を政府自ら無視し軽んじた罪はあまりにも重い」
「私たちはどのような困難に遭っても、今後も法令廃止条項の要求を続け、基本合意と骨格提言を実現する内容の法律の制定を求めてあらゆる人々と連帯しながら闘い続けることを誓い、政府与党の暴挙に強く抗議し声明とする」
などの、抗議声明を発表しました。

2012年3月13日
障害者自立支援法違憲訴訟団緊急記者会見・藤岡事務局長



抗 議 声 明
http://www.mcnet.or.jp/download/pdfdata/20120313-bengodan.doc
「基本合意と和解条項に違反する国の暴挙に強く抗議する!」
2012年3月13日
障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団

政府は本日、障害者自立支援法一部改正法案を閣議決定し即日国会に上程された
(* 午後2時時点で最終確認されていないが本日中の上程は確実視されている)。

障害者自立支援法違憲訴訟において、被告である国は、2010年1月7日、原告団・弁護団との間で「2013年8月までに障害者自立支援法を廃止し新たな総合福祉法制を実施する」旨確約する基本合意を締結し、同合意は同年4月21日までに全国14カ所の地方裁判所の訴訟上の和解において重ねて裁判所にて誓約され、司法上の解決をみた。

ところが、本日内閣から国会に上程された法案は廃止するべき法律を存続させる一部改正法案であり、国が被告として履行するべき法令廃止の約束に違反し司法決着を覆すという、国家としてあるまじき蛮行であることは明らかである。

被告国は法の名称を「障害者総合支援法」と変更することにより「法は廃止された」などと詭弁を弄するもので、そこには誠意のかけらも感じられない。

この間、私たちは1月25日緊急会見、2月8日第19回総合福祉部会、9日政務官面談、集団訴訟共同抗議声明、13日緊急フォーラム、14日民主党WTヒアリング、29日プレスリリース、3月5日全国14地方訴訟団一斉会見、8日民主党説明会等、あらゆる機会をとらえて意見を表明し、政府・与党の過ちを指摘し、強く再考を促してきた。

しかし、政府は全国71名の原告の悲痛な思いを一顧だにせずに虚言を繰り返して居直りを続けた末、本日の閣議決定・国会上程に至ったものであり、私たちは全員怒りにうち震えている。政府与党の背信と国約違反を原告団・弁護団は断じて許すことは出来ない。

一国の総理大臣の官邸における直接の約束、国務大臣の公印による基本合意、裁判所に対する誓約さえも、平然と踏みにじられるならば、私たち国民は総理大臣・大臣・政治家の言葉など二度と信じることは出来ない。
どれほど深刻な政治不信を引き起こしたか本件に関与した政治家に自覚があるのであろうか。

2011年8月30日まとまった骨格提言は55人のあらゆる立場からなる委員の一致した提言であり、政府はその骨格提言の内容を法案として上程するべきなのである。「全国の障害者団体の一致した願いを法案として提出した。反対するならば、反対してみなさい。」と政府・与党は筋を通すべきであった。野党は反対出来るはずもない。
政府が調印した基本合意と政府が署名している障害者権利条約を基礎として作成された骨格提言を政府自ら無視し軽んじた罪はあまりにも重い。

私たちはどのような困難に遭っても、今後も法令廃止条項の要求を続け、基本合意と骨格提言を実現する内容の法律の制定を求めてあらゆる人々と連帯しながら闘い続けることを誓い、政府与党の暴挙に強く抗議し声明とする。


動画にありませんが、以下会見に出席した元原告、補佐人のみなさんの主な発言です。
当事者の方の声をどうぞ。(メールニュースより)

○家平悟さん
・自立支援法で尊厳を傷つけられた。障害をもって生きることがお荷物と言われているような法がまだつづくのか。
・利用者負担では、「家計」を理由に配偶者との収入をもとに、自分は、今も毎月18600円の負担を強いられている。

○深沢智子さん
・理解しがたく、あきれはてている。こんなことがあっていいのか。
・鳩山総理は娘に「尊厳を傷つけて申しわけなかった」と膝を折って握手した。
・長妻厚労大臣、菅総理も廃止を明言した。ここにきて廃止でないだなんて。
・法律変えたら現場が混乱するという理由はおかしい。抗議したい

○五十嵐良さん
・2年前、鳩山総理と官邸で会って、一人一人と握手して約束してくれた。
・胸をふくらませた。なのに、自立支援法を継続するのは、ほんとに悔しい。
・生きるため、人間として普通のことを求めていることをみなさんに理解して欲しい。ぜいたくをしたいわけではない。
・これからの運動がんばっていこうと思っている。

○新井たかねさん
・39歳の娘が原告。歓喜のなかで結ばれた基本合意にある「憲法にもとづく基本的人権を支援するものとする」。それが逆方向に動いている。
・「できること」を喜ぶのでなく、「できないこと」を積み上げるような区分認定調査。骨格提言は、区分認定を社会モデルで見直そうと提言した。
・ほとんどの会議を傍聴したが、いのち削るおもいで論議して骨格提言にまとまった。日本の社会保障は変わる!とおもったが、それを踏みにじる閣議決定は許せない。
・政治は生きていくことを励ましていくことではないか。

○秋山宇代さん
・37歳の息子は重度知的、施設でくらすが人権尊重のかかわりをしてくれている。
・施設運営は、日額払いになったことで、退職する職員も出た
・基本合意、首相官邸訪問、陳謝。新しい法律ができる。生きるための制度が保障されるとわくわくした。誇りに感じた。55人の部会が一つにまとまって骨格提言ができて、みんなで喜び合った。
・それにまったく反した改正案、基本合意はまったく無視。応益は応能になったと説明されても現実には残っている。

○林たみ子さん
・36歳の息子が原告。自立支援法ができて、生きてていけないのかと思え、つらかった。
・和解で、いままで下向いて生きていたのが、これからは胸張って生きていけるねって、それがたった2年で、約束をどこにおいてきたのか。どれだけ私たちを翻弄すれば気が済むのか。
・息子の「宝」の基本合意と骨格提言。マスコミのみなさん応援して欲しい。

○中村和子さん
・43歳の息子は作業所に通っている。訴訟して基本合意して、首相官邸を訪問した。まじめに育ててきてよかったなと思った。
・裁判上の和解だから廃止は絶対大丈夫とみんなに言ったのに、なんて説明していいかわからない。
・現場の混乱は、自立支援法になったからあった。それがないように、よい法律をしましょうと約束した。
・まけないで、みんなと手を取り合って、生きていく

○柳澤加代子さん
・娘は43歳。重度の知的障害。作業所でカンつぶしをして働いている。工賃は1万3千円。一割負担は、工賃以上の2万円を月に支払う。憤り一杯。
・社会資源たりないから、運動でなんとかつくってきた
・自立支援法はなんとしてもやめさせなければのおもいで一杯だった。
・和解するときは苦しんだ。裁判終わらせた後、ほんとに大丈夫かと不安だった。
・合意文書は「宝」だ。合意文書をやぶるのは絶体許せない

○下地和代さん
・息子はグループホームに入っていたが、自立支援法で、工賃と年金あわせても暮らすことができなくなった。ホームをやめることも考えた。
・息子が生きていくための訴訟と考えて決心した。
・今は「世帯分離」して楽しく働いているが、将来がとっても不安。
・基本合意も骨格提言も守られないこの国って、なんなんでしょうか。怒りでいっぱいです。



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2012.03.15 | | Comments(3) | Trackback(2) | ・障害者総合福祉法制定へ

NO.2250 障害者・家族の願いを踏みにじり、「基本合意」と和解条項に違反する国の暴挙に抗議続々!

ちゃっちゃくちゃらや!
わやくちゃや!!
ここまでコケにされたことがあるか!

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 昨日午前、”障害者総合支援法新法案(障害者自立支援法改正法案)”が閣議決定され、即日今国会への上程手続きがなされました!
 関係者から厳しい抗議の声が相次いでいます。
報道も、政府に批判的なものが目立ちます。
どう贔屓目に見ても、国・政府には一片の道理もなく冷徹そのものだからです!

以下、紹介しておきます。 

抗 議 声 明
http://www.mcnet.or.jp/download/pdfdata/20120313-bengodan.doc
「基本合意と和解条項に違反する国の暴挙に強く抗議する!」
2012年3月13日
障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団

政府は本日、障害者自立支援法一部改正法案を閣議決定し即日国会に上程された
(* 午後2時時点で最終確認されていないが本日中の上程は確実視されている)。

障害者自立支援法違憲訴訟において、被告である国は、2010年1月7日、原告団・弁護団との間で「2013年8月までに障害者自立支援法を廃止し新たな総合福祉法制を実施する」旨確約する基本合意を締結し、同合意は同年4月21日までに全国14カ所の地方裁判所の訴訟上の和解において重ねて裁判所にて誓約され、司法上の解決をみた。

ところが、本日内閣から国会に上程された法案は廃止するべき法律を存続させる一部改正法案であり、国が被告として履行するべき法令廃止の約束に違反し司法決着を覆すという、国家としてあるまじき蛮行であることは明らかである。

被告国は法の名称を「障害者総合支援法」と変更することにより「法は廃止された」などと詭弁を弄するもので、そこには誠意のかけらも感じられない。

この間、私たちは1月25日緊急会見、2月8日第19回総合福祉部会、9日政務官面談、集団訴訟共同抗議声明、13日緊急フォーラム、14日民主党WTヒアリング、29日プレスリリース、3月5日全国14地方訴訟団一斉会見、8日民主党説明会等、あらゆる機会をとらえて意見を表明し、政府・与党の過ちを指摘し、強く再考を促してきた。

しかし、政府は全国71名の原告の悲痛な思いを一顧だにせずに虚言を繰り返して居直りを続けた末、本日の閣議決定・国会上程に至ったものであり、私たちは全員怒りにうち震えている。政府与党の背信と国約違反を原告団・弁護団は断じて許すことは出来ない。

一国の総理大臣の官邸における直接の約束、国務大臣の公印による基本合意、裁判所に対する誓約さえも、平然と踏みにじられるならば、私たち国民は総理大臣・大臣・政治家の言葉など二度と信じることは出来ない。
どれほど深刻な政治不信を引き起こしたか本件に関与した政治家に自覚があるのであろうか。

2011年8月30日まとまった骨格提言は55人のあらゆる立場からなる委員の一致した提言であり、政府はその骨格提言の内容を法案として上程するべきなのである。「全国の障害者団体の一致した願いを法案として提出した。反対するならば、反対してみなさい。」と政府・与党は筋を通すべきであった。野党は反対出来るはずもない。
政府が調印した基本合意と政府が署名している障害者権利条約を基礎として作成された骨格提言を政府自ら無視し軽んじた罪はあまりにも重い。

私たちはどのような困難に遭っても、今後も法令廃止条項の要求を続け、基本合意と骨格提言を実現する内容の法律の制定を求めてあらゆる人々と連帯しながら闘い続けることを誓い、政府与党の暴挙に強く抗議し声明とする。


「基本合意」反故!「骨格提言」無視!
障害者・家族の願いを踏みにじる政府の暴挙に断固抗議する!


2012年3月13日
障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会

 政府は、本日(3月13日)、障害者自立支援法の改正案を閣議決定し、国会上程した。
 この改正案は、「障害者総合支援法」(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)と法名変更しても、問題多い自立支援法を延命させる以外のなにものでもなく、長年その廃止と新法制定を求め続けてきた障害者・家族、関係者の願い・期待を踏みにじるものであるといわざるをえない。
 そもそも自立支援法の廃止、障害者総合福祉法の制定は、民主党の政権交代時の公約であり、それゆえの障害者自立支援法違憲訴訟団との「基本合意」による和解であり、内閣府に設置された障がい者制度改革推進会議・総合福祉部会での議論と「骨格提言」のとりまとめであったはずである。

 今回の「基本合意」反故、「骨格提言」無視は、国約(国の約束)を平然と破る政治への不信とともに、「私たち抜きに私たちのことを決めないで!」という当事者参加への裏切りであり、政府のこの暴挙に断固抗議するものである。

 政府・厚生労働省は当初、「自立支援法廃止に伴い、市町村が支給決定をやり直し、都道府県が事業者指定をやり直すことは現場を混乱させる」と必死に釈明した。しかし、「自立支援法強行による、いまなお混乱している現場を収拾させるための廃止と新法制定が必要」との自治体関係者の意見によって、その釈明がみごと打ち消された。ところがその主張を一変させ、「名前を変え、基本理念もつくり直した」、改正案は事実上の自立支援法廃止に当たるとの強硬姿勢を示し、関係者に理解を求めきた。これらの説明がいかに説得力がなく、「基本合意」反故・「骨格提言」無視の事実を否定するものにはならないことはいうまでもない。

 なによりも、「骨格提言」で示した権利法としての位置づけが「支援法」のままの見直しにとどまり、基本理念には「可能な限り」が盛り込まれ、難病を範囲に加えるとはいえ、具体的には「政令で定める」とされ、あらたな谷間の問題を生むことが心配される。また障害程度区分や就労支援のあり方等を3年後に先送りし、利用者負担に至っては「つなぎ法」によって応能負担に変更し、すでに解決済とされ、「提言」で求めた「障害に伴う支援は原則無償」「障害者本人の収入に応じ」の明記は無視した内容になっている。今回の改正案が、現状の諸問題を解決するどころか、さらに深刻な問題をつくり出すことが懸念される。

 なにゆえに、政府・厚生労働省は自立支援法の「改正」にこだわるのか。そこには、小泉政権以来の社会保障構造改革・社会福祉基礎構造改革があり、介護保険と通常国会で審議が予定されている「子ども子育て支援法案」との整合性があることはいうまでもない。保険原理・受益者負担の強化・徹底、市場原理の導入・利用契約制度への変更に伴う公的責任の縮小・廃止等の構造改革路線は、現民主党政権に引き継がれ、そしていま、「社会保障・税一体改革」に基づく消費税増税と「福祉目的税化」、自助・自己責任、共助としての社会保険化と制度間「統合」を基本とした「社会保障改革」がさらに国民に負担と犠牲を押しつけようとしている。

 それだけに、私たちは高齢者・子ども等他分野との連帯・共同も重視し、「社会保障・税一体改革」を許さないとりくみをすすめながら、あくまでも自立支援法の廃止と権利を保障する総合福祉法制定を求める障害者関係団体との共同をさらに強める決意である。




★「障害者が普通に生きることがサービスか」!?
(テレビ東京が、原告の声を追いながらコンパクトにまとめたし報道をしています、約7分
障害者の立場に立ったいい報道です、分かりやすいのでぜひご覧ください。)

     “廃止”の約束が… 障害者支援法の“改正案”閣議決定
      http://www.tv-tokyo.co.jp/mv/newsanswer/newsl/post_17121

「政府はきょう障害者自立支援法の改正案を閣議決定しました。障害者自立支援法を巡っては障害者団体などが「廃止」を求める全国訴訟を起こし、民主党は廃止を約束して原告団と和解しました。それが何故「一部改正」にとどまったのか。原告団は怒りを募らせています。」

★天下の悪法「障害者自立支援法」、京都での「応益負担反対」実行委員会の動きなどを交流するために開設したサイトです。
・・・関連WEB報道などの紹介しています。
      http://9012.teacup.com/miyakodori/bbs/1147


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2012.03.14 | | Comments(0) | Trackback(1) | ・障害者総合福祉法制定へ

NO.2249 きょうされん常任理事会が「障害者総合支援法案に関​する見解」発表。

 ちゃっちゃくちゃらや!
あの「障害者総合支援法案」なるものが、閣議決定された!
断固として抗議し、今度は国会の場で最後までたたかおう!

     市内展望
 

   障害者総合支援法案に関する見解
   http://www.kyosaren.or.jp/news/2012/0313_1.htm
      2012年3月13日  きょうされん常任理事会

  本日(3月13日)、「障害者総合支援法案」(以下、法案)が閣議決定され、現在開会中の第180通常国会への上程手続きがとられた。経過的にも内容的にも、到底納得できるものではないことをここに表明する。その問題点を以下のとおり指摘し、自立支援法訴訟基本合意文書と総合福祉部会の骨格提言に基づいた再考を強くもとめるものである。

 第一は、経過からみた問題点である。そもそもこの法案検討は、2010年1月7日の自立支援法訴訟基本合意文書での自立支援法の廃止とそれに代わる新法を当事者などの意見をふまえて作る、との確約が出発点にある。これは民主党のマニュフェスト、裁判所での和解調書、閣議決定、首相や厚生労働大臣の国会答弁などで繰り返し公の約束事となってきた。そのため政府審議体である総合福祉部会において当事者等が参画して新法の骨格提言がとりまとめられた。ところが2月8日に示された厚労省案は、骨格提言の水準とはほど遠く、内実は自立支援法の部分修正でしかなかった。その基本的な枠組みを変えることなく、修正程度で民主党はこれを了承し(民主党厚労部門会議にて、座長は基本合意書を調印した当時の厚労大臣の長妻昭氏)、本日の法案の閣議決定に至ったのである。新法づくりに費やしてきた多大な時間と労力を無にしただけではなく、全国の障害のある人や家族、関係者の期待を裏切るものであり、文字通りの背信行為と断じざるを得ない。

 第二は、自立支援法違憲訴訟に伴う基本合意書との関係にみる本質問題である。基本合意文書には、「障害者自立支援法を廃止し新たな総合的な福祉法制を実施する」と確約している。しかし、今般の法案は、自立支援法の115条項のうち108条項はほぼ手をつけていないことに象徴されるように、法律の形式面からみても廃止とはおおよそほど遠い。

 真の「廃止」とは、自立支援法の基調となっている障害を自己責任とする考え方や成果主義と市場原理に基づく仕組みによって、利用を抑制したり、障害のある人と事業者の利害を対立させるようなあり方をあらため、障害のある人を保護の対象から権利の主体へと切り替えることである。厚労省と民主党は、自立支援法の名称・目的・基本理念の文言上の変更をもって「実質的に廃止となっている」と説明する。しかし、目的条項に地域生活の権利が明記されていないどころか、基本理念に「可能な限り」という文言を盛り込むなど自立支援法からも後退している面がある。また、家族収入を含めて応益負担を課す仕組みは厳然と残されたままである。これをもって「廃止」と言うのは余りに誠実さを欠くものであり、詭弁以外の何物でもない。

 なお、法を全廃して新法を制定すれば自治体や事業者などの現場が混乱するとの見解が示されているが、これは明らかに間違っている。現場を混乱させてきたのは誤った考え方と不完全なまま運用を続けてきた自立支援法そのものであり、だからこそ施行後三度にわたって大修復を余儀なくされたのであり、骨格提言はこれに終止符を打つものである。明確な方向性と時間軸を備えている骨格提言こそが、混乱防止を裏打ちしているのだということを強調しておく。

 第三は、内容面での問題である。前述した理念条項の「可能な限り」は、自治体の不熱心さに対する免責条項に成り得る重大な欠陥である。利用者負担については、「家計の負担」を前提とした応益負担の仕組みが残されたままで、基本合意で当面の重要課題とされた自立支援医療制度の解決も見送られている。また、障害者の範囲は、「一定の難病」を加えるとしているが、これは難病の間に格差を持ち込むもので、引き続き全ての障害者を法の対象としていないという点で「制度の谷間」を残したままとなっている。障害程度区分に代わる支給決定のあり方について、またパーソナルアシスタンス制度や就労支援を含む福祉サービスのあり方については、三年間で検討するとしているが、目標の明示や検討体制が不明なままで、さらなる先送りや先細りが懸念される。報酬制度についても、事業運営の極度の困難性や非正規職員の急増を正視することなく、その温床である日額払い方式への批判的な見解がなされていない。以上の点だけでも骨格提言と新法との乖離は余りに大きい。

 きょうされんは、基本合意と骨格提言が尊重された障害者権利条約の批准に値する法律となるよう、国会上程後も引き続き多くの障害のある人びとや団体、市民の皆さんと手を携えて、あきらめることなく力を尽くしていくことを表明する。




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2012.03.13 | | Comments(0) | Trackback(1) | ・障害者総合福祉法制定へ

NO.2248 3.11 あの日から一年

 昨日は、震災と原発事故から一周年。
各地で様々な催しが行われたようです。
この日を心に刻んでおきます。

      桜咲く

■さよなら原発!政府は、福島原発事故の「収束宣言」を撤回し、事故原因究明もないままの原発再稼働の押しつけを中止せよ!
■選別と切り捨ての「復興」ではなく、すべての被災者の生活と生業の再建を支援し、地域社会全体を再建する復興を!

きょうされんの声明を転載しておきます。

3・11 あの日から一年
     きょうされん声明
     http://www.kyosaren.or.jp/news/2012/0311_1.htm

 あの日から一年が経ちました。しかし、あの日は終わっていません。
 「信じたくない、夢であってほしい」と胸が痛かったあの日の光景、しかし夢ではありませんでした。1万5854人の命が奪われ、なお3203人が未だに行方不明のままです(2012年3月8日警察庁発表)。きょうされん関係者の中でも、6人の利用者が犠牲に、4カ所の事業所が全半壊しました(2012年3月8日現在)。さらに信じたくない事態が起きました。「永遠に安全」とされていた原子力発電所が爆発して、大量の放射能が飛び散ったのです。
 「仲間は?作業所は?」・・・3月11日に「きょうされんはひとつ」と東日本大震災災害対策本部を設置し、全国あげての体制をつくり、支援活動に入りました。「何かしなくては」「できることは何か」全国津々浦々から心配と激励、応援の気持ちが物・人・お金となって集められました。岩手、宮城、福島ではJDF(日本障害フォーラム)に結集して、さらに大きな支援の輪の中で活動を続けてきました。延べ5000人以上の職員が全国各地から被災地支援に入り、8000万円の募金は支援活動や28カ所の事業所の改修、備品購入などに活かされています。

 一年が経過しました。原発により故郷を置いてきたけど、元のメンバーが集まって再開した作業所があります。仮設住宅での生活が始まりました。「絶望」の中から被災地のメンバーは歯を食いしばって頑張っています。暗闇の向こうにほんの少しずつ明かりが見え始めています。
 しかし、まだ障害のある人の被災、避難生活の実態は分かっていません。3県の障害のある人が犠牲になった割合は、市民全体の2倍にあたると報じられています。原発事故の影響で利用者の給料は半額以下に、仕事の減少が続くばかりか、職員が確保できず利用希望に応えきれない事態になっています。

 一年が経過しました。でも、あの日はまだ続いているのです。きょうされんは、東日本大震災から一年を迎えるにあたり被災地の仲間と一緒に新たな決意を表明し、多くのみなさんにも共鳴いただいて、共に手をとりあって歩んでいただくことを呼びかけます。
 もう二度と「想定外」と言ってはいけません。「人災」を二度とくり返してはいけません。

被災地に普段の生活と仕事、笑顔とつながりが戻ってくるまで、他団体と連携して全国的な支援を続けます。
障害のある人にとってさらに暮らしやすい地域となるよう、行政や民間組織と連携して復興にとりくみます。また、復興の過程に、被災地の障害のある人とその関係者が主体的に参画できるよう政府や自治体に働きかけます。
どんな災害が起ころうとも、障害のある人も含めたすべての人の命が守られ、大切にされる地域となるよう、今回の震災被害と救援・支援の検証を行政に求めます。同時にわたしたち自身も支援活動などを検証して、今後の防災や災害時の対策づくりを進めます。
そのためにも、災害時だけでなく平時も含めて、真に障害のある人の権利と尊厳を担保する総合的な福祉法制をはじめ障害者制度改革の推進へ、関係者と力を合わせて全国各地で運動を進めます。

  2012年3月11日
きょうされん 理事長  西 村  直



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2012.03.12 | | Comments(1) | Trackback(0) | ・社会評論Ⅲ

NO.2247 湯浅誠さんの「内閣府参与辞任のご報告」について一言・・・。

 今朝さくらが一輪咲きました。
早咲きの河津桜、色が濃いです。

     桜咲く

 湯浅誠さんが、内閣府参与を辞任されました。
長文の「内閣府参与辞任のご報告」が書かれています。

 さっと読みですが感想を一言。
 ご存知のように、湯浅さんと言えば「反貧困」の象徴のような人、政権交代で内閣府の参与に登用された方です。
 地道な運動の分野から政府の一角に参加し、参与というビミョーな立場も手伝って、ましてや民主党政権の逆走・爆走のただなかにあったわけですから、さぞご苦労したことでしょう。先ずはごくろうさまでした。

 共感することもありますが、決定的な問題もあると思います。
手抜きですが、フェイスブックより転載しておきます。

★湯浅誠さんの弁について

「● 政府との関係、社会運動の立ち位置について
・・・容易に転換しそうにないこの風潮をどうすれば変えることができるのか、私にはまだよくわかりません。ただ少なくとも、このような局面で社会運動が採るべき方向性は、バッシング競争で負けないためにより気の利いたワンフレーズを探すことではなく、許容量を広く取って理解と共感を広げていくために、相手に反応して自分を変化させ続けていくこと、政治的・社会的な調整と交渉に主体的にコミットすること、そして自分という存在の社会性により磨きをかけていくことではないかと思います。それが、私の考える「社会運動の立ち位置」です。
・・・」
なるほど、示唆に富んでいますが、
「許容量を広く取」ることが、
「税目以前に国の財政規模を確保し、所得再分配機能を強めていく発想からは「消費税を受け入れるから、あんたたち(富裕層や企業)ももうちょっと保険料など負担してくれ」という持っていき方があってもいいのではないか。そちらのほうが迫力があって、状況を変える力も生まれるのではないか。」
・・・ということではいただけませんね。

以下の、井上 伸さんの批判は、命中してますので、紹介させていただきます。

▼湯浅誠さんの「内閣府参与辞任のご報告」から一節を引用
http://yuasamakoto.blogspot.com/2012/03/blog-post_07.html

何よりも優先されるべきは、世界一の高齢社会に見合った財源規模の確保と所得再分配機能の強化であり、消費税をめぐる賛否よりも争点化すべき。企業は法人税がイヤ、富裕層は所得税・資産課税がイヤ、庶民は消費税がイヤで、結局必要な税と財政の規模が確保できないのでは、現実には、社会保障から排除され、脱落していく貧困層がさらに拡大し、孤独死・孤立死も増加していく。税目以前に国の財政規模を確保し、所得再分配機能を強めていく発想からは「消費税を受け入れるから、あんたたち(富裕層や企業)ももうちょっと保険料など負担してくれ」という持っていき方があってもいいのではないか。そちらのほうが迫力があって、状況を変える力も生まれるのではないか。今のままでは「政府はどうなってもかまわないから、税を支払いたくない」という声が強く、その力関係の変わる兆しがなく、結果として政策的経費縮小の打撃を傘の外の人たちがもっとも強く受け続ける状態が続いてしまうことを、私は懸念しています。(※ここまでが引用)

消費税と財政の歴史を事実誤認しています。「企業は法人税がイヤ、富裕層は所得税・資産課税がイヤ」で、庶民にだけ「消費税を押しつけてきた」のです。大企業法人税の穴埋めに消費税が使われ、富裕層は証券優遇税制などで世界で最も優遇されているのです。だから、所得再分配機能が世界で最も低下し、貧困層拡大、孤独死・孤立死・自殺が増大したのです。富裕層と大企業はさらに自分たちの負担だけを軽減して、庶民にだけ消費税増税を押しつけ一層所得再分配機能を世界最小にし、なおかつ社会保障も改悪しようとしているのですから、反貧困なら真っ先に消費税増税に反対すべきです。


 
 社会運動家として政府に内部から関与し、政策策定や実施に向けた関与・調整などのご苦労は凡人には知る由もないかもしれませんが、運動(障害者作業所運動)の現場に身を置くものとしては、批判せざるを得ません。

「許容量を広く取」ることが、「相手に反応して自分を変化させ」、運動側に政府の消費税増税を受け入れろというのであれば、井上さんのおっしゃる通り、論外です。

参与としてのご苦労もあったのでしょうが、これではミイラ取りがミイラに・・・です。「手の問題」に陥り、本質を見誤り、原則を逸脱するようでは、運動は死ぬでしょう。

 乗り越えなけらばならない教訓とすべきでしょうか。

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2012.03.08 | | Comments(4) | Trackback(3) | ・社会評論Ⅲ

NO.2246 国は基本合意を守れ!自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団が、本日全国一斉記者会見

 今日は啓蟄です。
梅は咲き出しましたが、今年の春は遅いようです。

     DSCF0925_convert_20120305065013.jpg

 本日3月5日、障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団が、全国14か所で一斉記者会見を行います。 

去る2月29日、民主党政策調査会厚生労働部門会議(座長長妻昭)は、第180回国会に3月に上程する「障害者総合支援法」案を了承しました。

 この案は、2月7日に示され2月8日の第19回総合福祉部会で厳しく批判された「厚生労働省案」を一部修正したものです。その一部修正の主要な特徴は、名称を「障害者総合支援法」へと変更し、重度訪問介護の対象の拡大を行う方向を示し、障害福祉計画とそのための基本指針の制度を補強し、附則による検討項目に移動支援やコミュニケーション支援の在り方などの項目を追加したこと、等です。

 このような修正を経てもなお、「障害者総合支援法」案は、国と自立支援法違憲訴訟団が交わした「基本合意」や総合福祉部会が提言した「骨格提言」とは大きな落差があり、名称を変えたものの実質は障害者自立支援法の一部改正に他なりません。

 国が約束した基本合意文書・司法での和解条項にある「国は平成25年8月までに障害者自立支援法を廃止し新たな総合的な福祉法制を実施する」に反するこの法案提出に抗議し、その問題点を明らかにするための記者会見であり、内容はほぼ以下のようになるでしょう。

  ■NO.2244 厚生労働省案ではなぜダメなのか 障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団が声明発表記者会見http://toyugenki2.blog107.fc2.com/blog-entry-2392.html

2012年3月5日 一斉記者会見一覧
地域(地裁のあるところ)/場所/月日/ 時刻

・旭川/あかしあ労働福祉センター第1・第2作業所/3月5日/15:30
・盛岡/県政記者クラブ/3月5日/15:00
・さいたま/弁護士会館3階/3月5日/15:00
・東京/司法クラブ/3月5日/15:00
・名古屋/司法クラブ/3月5日/17:00
・大津/弁護士会館大会議室/3月5日/15:00
・京都/司法記者室/3月5日/15:00
・和歌山/弁護士会館4階/3月5日/15:00
・奈良/奈良合同法律事務所/3月5日/10:30
・大阪/弁護士会会館11階/3月5日/15:00
・神戸/司法クラブ/3月5日/17:00
・岡山/弁護士会館2階/3月5日/15:00
・広島/弁護士会館/3月5日/15:00
・福岡/司法クラブ/3月5日/12:30



 この間各地での怒りの抗議・要請運動が広がっています。
 2月29日の1300名全関西集会でのライブ映像を紹介します!

○藤井克徳さん 障害者総合福祉法と骨格提言(約40分)
 

○緊急アピール提案された楠さんのメッセージ付き(約10分)
 障害者総合福祉法に骨格提言の反映を求める緊急アピール

  


■障害者の声を新法に 京で関西集会 厚労省案再考訴え(京都新聞 2012年02月29日 21時33分)http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20120229000125

障害者自立支援法に替わる新法に当事者の意見を反映させようと関西一円から集まった障害者や支援者(京都市南区・京都テルサ) 障害者自立支援法に替わる新法に当事者の意見を反映させようと「みんなの手でつくろう! 障害者総合福祉法を! 全関西集会」が29日、京都市南区の京都テルサで開かれた。各地から障害者や支援者約1300人が集まり、障害者福祉の前進を訴えた。

 今国会に上程予定の新法の厚生労働省案は政府が廃止を約束した自立支援法と変わらないとして、抜本的な見直しを求めて障害者団体などでつくる実行委員会が集会を企画した。

 日本障害フォーラムの藤井克徳幹事会議長が講演で「当事者が作った提言はほとんど無視され、結局は官僚主導が打ち勝った」と厚労省案を強く批判し、国会議員への働きかけを求めた。

 当事者や家族が次々とマイクを握り「新法は障害が重くなるほど負担が増える自立支援法の名前を変えただけだ」「後世に負の福祉財産を残してはいけない」と訴えた。集会後、参加者は街頭でデモを行い「私たち抜きに私たちのことを決めるな」と声を上げた。





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2012.03.05 | | Comments(2) | Trackback(2) | ・障害者総合福祉法制定へ

NO.2245 日本障害フォーラム(JDF)が見解と障害者総合福祉法(仮称)の制定に関する緊急の質問と重点要望を発表

 こちらも取り急ぎ転載してお知らせ。
 
     DSCF0912_convert_20120220225708.jpg

2012年2月29日

障害者総合支援法案(2月29日民主党政策調査会厚生労働部門会議案)への
日本障害者協議会の見解


日本障害者協議会(JD)
代表 勝又 和夫

 この案は、2月7日に示され2月8日の第19回総合福祉部会で厳しく批判された「厚生労働省案」を一部修正したものである。その一部修正の主要な特徴は、名称を「障害者総合支援法」へと変更し、重度訪問介護の対象の拡大を行う方向を示し、障害福祉計画とそのための基本指針の制度を補強し、附則による検討項目に移動支援やコミュニケーション支援の在り方などの項目を追加したこと、等である。

 このような修正を経てもなお、「障害者総合支援法」案は、国と自立支援法違憲訴訟団が交わした「基本合意」や総合福祉部会が提言した「骨格提言」とは大きな落差があり、名称を変えたものの実質は障害者自立支援法の一部改正である。
 例えば、法案では障害者の範囲を広げて谷間をなくすとするが、多数の難病のなかから一定の範囲を特定し、依然として谷間が残ることを前提としており、中・軽度の聴覚障害や知的障害などで障害者手帳のない人々のことは考慮もされていない。医学モデルを脱却し、障害にともなう支援ニーズのある人はすべて対象とするという「骨格提言」の方向とは依然として大きく異なっている。

 また「骨格提言」は、障害程度区分を中心とした機械的・制限的な支給決定の仕組みから、障害者本人の希望の表明をプロセスの中に位置づけ、個別ニーズを評価して支給決定する仕組みを提言しているが、法案では「障害程度区分の認定を含めた支給決定の在り方」を検討するとしかしていない。改革の方向性を全く示すことなく「検討する」とされるのみでは骨格提言の尊重とはとてもいえない。
 他のすべての「検討事項」も同様に「改革の方向性」が示されていない。これでは変わるのかどうか分からない。

「骨格提言」はまた、地域格差の解決を求め、とくに移動、コミュニケーション、相談などの重要な支援が地域生活支援事業の枠で裁量的経費となっている点を改め、国が2分の1、都道府県が4分の1負担する負担金とすることによって市町村が安心して支援できるようにすることを求めている。しかし法案は地方分権を理由にこれを無視し、逆に幾つかの事業を地域生活支援事業に追加する。

本協議会は、政府与党がさらに「基本合意」「骨格提言」を尊重した法案作りに努力をするとともに、法案上程後は与野党が政治の見識を発揮して、障害者権利条約の批准に足る、障害者が尊厳のある市民として地域で暮らし、社会参加をすることができるための法律として成立させるよう強く求めるものである。
同時に本協議会は、全国の障害者・家族・事業者・自治体や市民に皆さんとともに、障害者が自ら選んだ場所で平等に暮らす権利の実現に向けて、引き続き最後まで奮闘する決意である。




2012年2月27日
民主党
 代表 野田 佳彦 様
厚生労働部門会議 座長 長妻 昭 様

日本障害フォーラム(JDF)
代表 小川 榮一

障害者総合福祉法(仮称)の制定に関する緊急の質問と重点要望

 平素より、障害関連政策の増進に尽力いただいていることに対して、心より感謝申し上げます。
 さて日本障害フォーラム(以下、JDF)は、大詰めを迎えている障害者総合福祉法(仮称)に強い関心を抱き、まさに固唾を飲む思いで検討の行方を見守っているところです。
 JDFは、骨格提言の実現を求める立場で、「障害者総合福祉法制定に向けて」など、数回にわたって要望書や提言の提出を行なってきました。しかしながら、厚労省ならびに民主党障害者WTでのこれまでの検討動向をみる限りでは、これらの要望書や提言がどの程度反映されているのかが甚だ疑問であり、憂慮の念を深めているところです。
 後掲する緊急要望事項に先立って、特に次の諸点について質問させていただきます。

1.障害者権利条約との整合性について
 近々の条約批准を考慮した場合に、新法と条約水準との整合性が問われることは明白です。条約の全条項との関係を問いただしたいところですが、特に①第1条・目的(障害者の定義・対象の範囲など)、②第4条・一般的原則(特に本条第3項、新法に関わる検討事項等における障害当事者参加の審議システムの確立)、③第19条・自立した生活及び地域社会への包容(特にa項、b項について)、の諸点について、条約水準をクリアしているでしょうか。

2.基本合意文書との整合性について
 障害分野の混乱を防ぐ観点からも、いわゆる基本合意文書との整合性が肝要と考えます。新法(現段階では案)はこれに抵触しないものになっているでしょうか。

 以下、骨格提言の遵守という観点から、またこれまでの要望内容と一部重複しますが、改めてこの時点で与党・民主党の政策審議に反映していただきたく、下記の諸点について緊急に要望します。


1. 障害の範囲
昨年改正された障害者基本法第二条第一項に規定する「障害者(断続的、周期的なものを含む)」として、新たな谷間を生むことのない、社会モデルに基づく包括的規定として下さい。また、今後、関係法の改正・政令等の検討においても、上記の改正・障害者基本法の規定を踏まえ、新たな谷間を生むことがないようにしてください。

2.支給決定のしくみ
2月8日に示された厚生労働省案に比べ、支給決定全体への見直しを検討事項で明記していることは評価します。現行の制度の持つ問題点を解決し、支援ニーズを的確に汲みとることのできる制度を目指す旨を明記してください。

3.支援体系
(1)パーソナルアシスタンス制度の導入に向けて
 見守り介助なども含む長時間介助サービスである重度訪問介護が肢体障害者のみに限定されています。骨格提言では、障害者の地域生活を支えるための必須の福祉サービス制度としてパーソナルアシスタンス制度の導入と、その段階的実現のために重度訪問介護の対象者の拡大を提言しています。第一段階として重度訪問介護を必要とするすべての障害者が使えるよう法制化してください。
なお改正障害者基本法第23条では、相談支援業務における意思決定支援への配慮が明記されましたが、それを十分に、かつ日常生活等でも担保するには、意思決定支援のシステムづくりが不可欠です。その開発を進めてください。

(2)コミュニケーション支援
 昨年8月に改正された障害者基本法では、コミュニケーションについて第3条で手話が言語として明記されるなど、我が国の法体系における理念が大きく前進しました。そうした前進をきちんと現実の生活で実感できるようにすべきです。コミュニケーション支援については、参政権など国民が享受している権利行使のため基礎となるというものであるという視点から、全国共通の仕組み(義務的経費)としてください。

(3)通訳・介助支援
 盲ろう者向け通訳介助員派遣事業は地域生活支援事業のために、支給量の絶対量が少なく、地域格差が極めて大きい現状にあります。地域間格差を解消し、どの地域においても必要な支援を得られるように、盲ろう者の希少性・ニーズの多様性から都道府県単位での実施は維持した上で、全国共通の仕組み(義務的経費)としてください。

(4)移動支援の個別給付
 今回の法律においては、社会モデルの理念規定を設けるとされています。「他の者(障害のない市民)と平等」な社会参加を実現するため、障害者の基本的権利に関わる移動支援についても、全国共通の仕組み(義務的経費)としてください。

(5)相談支援の義務的経費化
 障害者福祉の基礎である相談支援の地域格差が深刻です。1か所あたりの基礎的必要経費と個別件数に応じて支払われるサービス利用計画費とを組み合わせて運営費とし、どちらも義務的経費としてください。

4.地域移行・地域資源整備の法定化
社会的入院、入所解消のための地域移行促進を法に明記するとともに、障害者が地域生活を営む上で必要な社会資源を計画的に整備するための「地域基盤整備10カ年戦略」を法定化し策定してください。
 なお、先般パイロット研究として行われた、障害者入所施設および精神科病院の入所者・入院者に対する実態調査は、予算を組み全国調査を行ってください。

5.利用者負担
収入認定にあたっては、家族依存からの脱却という観点と合わせて、本人のみの収入としてください。また、利用者負担で、高額な収入のある等利用者負担の発生する場合は、現行の負担水準を上回らないようにしてください。障害福祉サービス、補装具、自立支援医療(地域生活支援事業)、介護保険を合算し、過大な負担とならないようにしてください。また、利用者負担はサービス利用を抑制する効果を生まない範囲にすべきことを規定してください。
なお、コミュニケーション支援については、その支援の性格から無償としてください。
また、施設入所支援における応能負担制度の導入に際し、特定日常生活費以外は、本人負担から除外してください。

6.権利擁護の法定化
 相談支援、申請、支給決定、利用を含むすべての段階において、相談支援とは別に、障害者本人への権利擁護制度を法定化してください。

7.報酬
支払い方式については、日払いと月払い、それぞれのメリットを活かして、施設系については、利用者個別給付報酬=事業費は日払い、事業運営報酬=事務費・人件費は月払いと、日払いと月払いを組み合わせた形にしてください。(在宅系については、時間割を維持)
また、安定した支援を確保していくために、常勤換算方式の廃止をお願いします。

8.長時間介助等の地域生活支援のための財源措置
障がい者WT意見書における「訪問系サービスに関する国庫負担基準については、国と地方公共団体の役割分担も考慮しつつ、引き続き、検討すべきこと」との規定を踏まえて、国庫負担基準超過の有無に関係なく、長時間介助等について市町村の財政負担を軽減する措置の検討を早急に行ってください。

9.今後の検討における障害当事者参画の保障
検討事項二で「政府は、一の検討を加えようとするときは、障害者及びその家族その他の関係者の意見を聞くものとすること」とされています。権利条約の批准に向けた改正、ということ、社会モデルへの転換、ということであれば、少なくともこの間の障害者制度改革の議論を踏まえた形で検討することができる協議体が必要です。制度改革の趣旨にふさわしい検討の場を設置してください。
 
10.工程表の設定等
工程表の設定が不可欠と考えますが、それに際しては具体的な目標や確実な方向性を明示してください。また、最終的な制度体系の全体像がどのようになるか、明示してください。
なお、新法の名称については、仮称を含めて、くれぐれも障害者政策の後退をイメージさせることのないよう特段の注意を払ってください。

以上、質問事項については速やかに書面にてご回答いただき、また要望事項については政策審議に反映いただきますよう、重ねてお願い申し上げます。


日本障害フォーラム(JDF)
日本身体障害者団体連合会
日本盲人会連合
全日本ろうあ連盟
日本障害者協議会
DPI日本会議
全日本手をつなぐ育成会
全国脊髄損傷者連合会
全国精神保健福祉会連合会
全国社会福祉協議会
日本障害者リハビリテーション協会
全国「精神病」者集団
全国盲ろう者協会
全日本難聴者・中途失聴者団体連合会

JDF事務局
 東京都新宿区戸山1-22-1
 TEL: 03-5292-7628 FAX: 03-5273-1523 E-mail: [email protected]




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テーマ:障害者の人権・福祉施策 - ジャンル:福祉・ボランティア

2012.03.01 | | Comments(1) | Trackback(3) | ・障害者総合福祉法制定へ

NO.2244 厚生労働省案ではなぜダメなのか 障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団が声明発表記者会見

 取り急ぎ、弁護団のプレスリリースを転載しておきます。

     DSC00323_convert_20120222073832.jpg


■プレスリリース PDFファイル→http://www.kyosaren.or.jp/news/2012/120229sosyoudanpress.pdf

厚生労働省案ではなぜダメなのか
2012年2月29日
障害者自立支援法違憲訴訟原告団・弁護団


本日午前の民主党政策調査会厚生労働部門会議(座長長妻昭)において第180回国会に3月に上程する厚労省の障害者自立支援法一部改正法案が概ね了承されたとのことである。
私たち障害者自立支援法違憲訴訟原告団弁護団は国が約束した基本合意文書・司法での和解条項にある「国は平成25年8月までに障害者自立支援法を廃止し新たな総合的な福祉法制を実施する」に反するこの法案提出に抗議し、その問題点を取り急ぎ指摘します。

● 「廃止」は出来ます

厚労省は法の廃止が出来ない理由として
「新旧の法律の継続性を考慮する場合は廃止が出来ない」と言います。
しかし、そもそも障害者権利条約の批准をするための国内法制定のための改革会議であり、現行の障害者自立支援法の骨組を「障害者が権利の主体となる法律」に根本的に組み替えることを目的とした会議であり、新たな法体系を構築するための提言であり、「新旧の継続性が必要」ということは、「そもそも厚労省には新しい法律を作る意欲がない」と同義語であり、「廃止したくないから廃止しない」と自認しているに過ぎません。

平成15年の旧支援費制度の条項は、身体障害者福祉法第17条の4~32、知的障害者福祉法第15条の5~32、児童福祉法第21条の10~25などから、約77条項が一挙に廃止されて、平成18年に障害者自立支援法が同時に施行されました。

障害者自立支援法は附則に23の条項を設けて、経過措置と「みなし規定」を設けて、従来のサービスが維持されて障害当事者に不利益の生じないように技術的に配慮したはずです。前回できたことがどうして今回不可能と言われるのか理解できません。

この国の官僚のみなさんがその気になれば条文作りなど訳なく出来ます。
国は基本合意通りに廃止すべきです。

● 障害者自立支援法が無傷で維持されています。
障害者自立支援法には「115」の条文があります。


今回の法案で修正されるのはそのうちの
1、2、4、36、42、50、51、68、77、78、87、88、89、96、105の「15条項」に過ぎません。

しかもこのうち、2、50、68、78、96、105は他の条文の引用などの関係の形式修正であり、内容上の変更ではなく、わずかにせよ内容上の修正があるのは「9」条項に過ぎず、障害者自立支援法の105条項のうち96条項は完全に現状維持されて手付かずです。42、51も11文字挿入しただけの微修正ですので(内容はともかく)かろうじて修正といえるのは7条項のみ。7/105=6%です。

いみじくも自ら当初「一部改正法案」と称せざるを得なかったはずです。半数以上の大多数の条文が変更されてはじめて「全部改正」と称することが出来ると言われていますが、今回はそれにさえ該たらず、6%の条項に触れただけの微修正。
これで「事実上の廃止」のわけはなく、「現状肯定法案」です。

● 総則規定に注目

障害者権利条約批准に向けて、障害者が権利の主体となる法構造に変革することが改革の目的です。

そのため骨格提言12頁では総則規定として、次の基本規定を提言しています。

地域で自立した生活を営む基本的権利の保障規定

1. 障害ゆえに命の危険にさらされない権利を有し、のための支援を受ける権利が保障される旨の規定。
2. 障害者は、必要とする支援を受けながら、意思(自己)決定を行う権利が保障される旨の規定。
3. 障害者は、自らの意思に基づきどこで誰と住むかを決める権利、どのように暮らしていくかを決める権利、特定の様式での生活を強制されない権利を有し、そのための支援を受ける権利が保障される旨の規定。
4. 障害者は、自ら選択する言語(手話等の非音声言語を含む)及び自ら選択するコミュニケーション手段を使用して、市民として平等に生活を営む権利を有し、そのための情報・コミュニケーション支援を受ける権利が保障される旨の規定。
5. 障害者は、自らの意思で移動する権利を有し、そのための外出介助、ガイドヘルパー等の支援を受ける権利が保障される旨の規定。
6. 以上の支援を受ける権利は、障害者の個別の事情に最も相応しい内容でなければならない旨の規定。
7. 国及び地方公共団体は、これらの施策実施の義務を負う旨の規定。


しかし、政府法案はこれを全て却下、不採用としました。
仮に「障害者自立支援法をベースに改革の理念を実質的に盛り込む」ならば、現行法でポイントとなるのは
1~5条 総則
6~14条 自立支援給付の通則
19、20、21、22の支給決定、障害程度区分認定です。

ここに「権利の主体へ」の改革があるか否かが評価の目安です。
そして上記したとおりこの法規定の肝となる18の条項は、1,2,4の3条項を除き5条~22条部分は完全にスルーされ、全く手が付けられておらず、現状維持です。当事者主体の法への変革になっていないことがこの部分で証明されています。
骨格提言には60項目167事項の提言があります、この法案はほとんどそれを無視しています。
私たち抜きで私たちのことを決めないでとした障害者権利条約、障害者制度改革の理念を尊重したと言えるでしょうか!?
この法案では障害者権利条約は批准出来ません。

● 利用者負担問題を解決しないことは本質的な問題なのです

あたかも2010年12月成立の「つなぎ法」により、応益負担から応能負担に変更されて問題が解決済みであるかのごとき政府が主張しています。
しかし、まさにそのつなぎ法の29条により利用者負担額は「家計の負担能力」により決まるものとされました。その構造は今回の法案では全く変更されません。家族依存、家族介護を大前提としているのが現行法なのです。骨格提言12頁7行目以下で「障害者支援を自己責任・家族責任としてこれまで一貫して採用されてきた政策の基本的スタンスを社会的・公的な責任に切り替える」とする今回の改革の基礎理念が全く反映されていません。
現に現行法により配偶者等の家族の所得を理由に多額の利用者負担が強要されて自立が阻害されている障害者は少なくありません。
その意味でも今回の法案は基本合意に反しています。

● 全国の原告が一斉に記者会見で意見をみなさまに話します

3月5日(月)午後3時を中心に(地域により設定時間帯は変わります)全国14か所の地裁のある地域で原告団が記者会見を開きます。
司法上の和解での決着を被告国が覆そうとすることの問題を訴え、改めて東京では次回は東京地裁司法クラブで会見します。

障害者自立支援法違憲訴訟全国弁護団事務局
弁護士藤岡毅TEL03(5297)6101


関西でも大規模な集会が開かれました。
http://sky.ap.teacup.com/kyosaren-osaka/330.html

今週末、鹿児島で開かれるきょうされん九州ブロック交流集会も九州規模の運動の一大決起の場となるでしょう。

障害者総合福祉法に骨格提言を反映させることを求める緊急アピール

本日2月29日、全関西の各地から、障害種別の違いをこえて、多くの仲間たちが京都に結集しました。

今、日本の障害者福祉制度は、大きな岐路を迎えています。

障害者・関係者の粘り強い運動によって、2009年の政権交代のあと、政府は遅くとも障害者自立支援法を廃止し、総合福祉法(仮称)の制定を目指すと約束しました。
また、障害者自立支援法が憲法違反であるとする訴訟において、2010年1月に原告・弁護団と政府は、2013年8月までに自立支援法を廃止することを含んだ和解のための「基本合意文書」を締結しました。
一方、2006年に国連で採択された「障害者権利条約」では障害者が他の者と平等な選択の機会を得られること、そのために必要な支援を受けることは権利であるとされています。
「基本合意文書」と「障害者権利条約」を「2つの指針」として、障がい者制度改革推進会議総合福祉部会で、2011年8月30日総合福祉法の「骨格提言」がまとめられ、政府に示されました。
この提言は、55人にも上る幅広い障害者団体・関係者の総意として取りまとめられたもので、その意義は極めて大きいものがあります。
こうした努力を経てまとめ上げられた提言の実現が、現在危ぶまれています。
実際に、2月8日に厚生労働省より提出された「厚生労働省案」は、この骨格提言をほとんど反映しておらず、内容もきわめて乏しいものでした。
その後、2月21日に出された「厚生労働省案」(修正版)においては、いくつかのポイントが盛り込まれたものの、「骨格提言」とは依然大きな開きがあると言わざるをえません。
今後、新法に骨格提言の内容を完全に反映させるべく、政府や国会議員、そして社会全体に対して私たちは力強く声を上げていかねばなりません。
昨年3.11に発生した東日本大震災への復興・復旧に向けた取り組みは、当然最優先されることであり、私たちも、この間、全力で支援活動を続けてきました。しかし、国においては、こうした事態を口実に、「総合福祉法」の制定に消極的な態度を示す人々もいると聞いています。
この行動は、単に障害者のためだけのものではありません。「ある社会がその構成員のいくらかの人々を閉め出すような場合、それは弱くもろい社会」なのです。一人一人が大切にされる社会の実現のために、この骨格提言に基づく総合福祉法の制定が大きな一歩になると信じます。
本日集まった全関西の障害者の声、そして全国各地の障害を持つ仲間や家族・支援者の思いを実現するため、「私たち抜きに私たちのことを決めないで」という切実な思いをもって、共に、力強い行動を起こしていきましょう。
2012年2月29日
全関西集会参加者一同




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2012.03.01 | | Comments(0) | Trackback(2) | ・障害者総合福祉法制定へ

NO.2243 なごり雪  …去年よりずっと君は やさしくなった

 久々に、親バカ日誌ですが・・・。

     雪だるま

四女が、ひとりで作った雪だるま。
ケイタイから送ってくれました。
夜寝る前に・・・。
「送ろうと思ってたんだが、忘れてた」と。
ぎっくり腰で寝ている私へのお見舞いだそうです。

 昨日は、我が家付近は10センチの名残り雪でした。

四女は、昨日は公休日。
午前中に定期券を買いに行ってから、
私に、遅い昼飯を作ってくれました。

     おにぎり

心が・・・泣きそうになりました。

「おやじ!早く元気にならな、みんな心配してるよ​」と、
自分から進んで作ってくれたのでした。

軽度知的障害の娘。
自家精米をしてご飯を炊いて、おにぎり、
中には梅干しとシャケ。
目玉焼きとウインナー。
「野菜が無いから・・・」と。

高等支援学校を卒業して、
スーパーで働き出してちょうど一年が経とうとしています。

まだまだわがままだったり、いろいろですが、
働き出してから、
大きく成長しています。

長女が、「優しい心に育ってること​が、うれしいね。」と。

「優しくしてもらえると人は優しくなれるんだよ。」
お姉ちゃんたちや皆さんに優しくしてもらって、
人にやさしくすることを学んできたんだと思います。

大津留 公彦 さんがフェイスブックで次の言葉を下さいました。
「幸せはこういう絵と文になるのでしょう。」
「優しさが優しさを呼ぶなごり雪」

 ■フェイスブック→http://www.facebook.com/photo.php?fbid=262583057154931&l=59e025746a


ちなみに、すっかり病床になりました。

     病床

お見舞いいただいたみなさんに、
心からお礼を申し上げます。

今週は、観念しておとなしくすることにしました。


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2012.03.01 | | Comments(2) | Trackback(0) | ・家族・娘たち(今・回想)Ⅱ

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