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広島・長崎原爆

1945年8月、広島・長崎へ原爆が投下されました。体験者が高齢化するなか、継承が課題になっています。

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「哀れみで医療費求めていない」 長崎の被爆者認定巡り、溝埋まらず

被爆体験者訴訟の長崎地裁判決に対し、国が控訴する方針を示したことを批判する原告団長の岩永千代子さん=長崎市で2024年9月21日午後3時41分、樋口岳大撮影
被爆体験者訴訟の長崎地裁判決に対し、国が控訴する方針を示したことを批判する原告団長の岩永千代子さん=長崎市で2024年9月21日午後3時41分、樋口岳大撮影

 長崎の被爆体験者を巡っては、被爆者として認めてほしいとの当事者の訴えを厚生労働省が長らく拒んできた。岸田文雄首相が8月、解決を目指す考えを示したことで、役所の論理を飛び越えた「政治決着」を期待する向きもあった。だが、原告の一部を被爆者と認めた9日の長崎地裁判決を経て、21日に首相が示したのは、当事者が求める救済からは、ほど遠い内容だった。

 「私たちは哀れみを乞うて医療費を求めているのではない。放射性微粒子を体内に取り込んで、(身体に)影響を受けたことが否定できない『被爆者』だと認めてほしいと訴えている」。政府が示した医療費助成の拡充と控訴の方針に対し、長崎市で記者会見した訴訟の原告団長、岩永千代子さん(88)=長崎市=は真っ向から異を唱えた。

 国が援護区域外とする長崎の爆心地の東西約7~12キロで原爆に遭った被爆体験者たちは「原爆投下後に雨や灰などと共に降った放射性微粒子を呼吸や飲食で体内に取り込み、内部被ばくによって健康被害を受けた可能性が否定できない」とし、被爆者援護法が定義する「被爆者」に該当すると訴えてきた。

 一方、国は「原爆放射線による健康被害は認められない」とし、被爆体験の精神的要因に基づく健康影響のみが認められるとしてきた。…

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