はてなキーワード: 通航とは
ロシアさんは経済制裁で生産活動が困難になり、伝統のアネクトードの生産に舵を切ったようだ。
凄惨な戦争の最中に笑いを届けてくれるロシアさんの癒しの心を列挙してみたい。
・軍事行動と戦争計画が開戦前からアメリカに全て筒抜けになってしまう(内部から漏れていた)
・軍にも侵攻計画を知らせなかったので現場の部隊が準備不足で戦車のガス欠を頻発させてしまう
・ガス欠やウ軍の襲撃の為に戦車や装甲車を放置していたところ、ウクライナ農民にトラクターでけん引して持ち去られてしまう
・開始前から兵站が破綻していて糧食も不足している為にロシア兵が商店に入り食料品を略奪してしまう
・同じ理由で戦車の爆発装甲にスーパーの卵のパックをぶら下げてしまう
・国境を超えるまで侵攻を知らせずまともな地図さえ持たせずに侵攻したために輜重兵が道に迷い現地人に道を聞いてしまう
・WEB2.0を悪用して世界でフェイクニュースや憎悪、猜疑心による民主国家や国家連合の分断をしまくっていたところ、それを指示していた指導者が自家中毒で影響を受けてしまう
・ウクライナ東部に多いロシア語話者を保護するとの建前で始めた戦争なのにそのロシア語話者地域で無差別攻撃や民間人殺害をしてしまう
・ロシア語話者地域での攻撃、焦土化によりその地域住民は死亡するか難民化して国外に逃れ、「ウクライナ国内のロシア語話者の親露派」が居なくなってしまう
・「ウ国内の抑圧された親露派がロシア軍を歓喜で迎える」のストーリーを信じていたプーチンらは首都が容易く陥落すると考え、ウ軍兵士はゼレンスキーを打倒せよとのメッセージを出してしまう
・「米の脱出勧告を拒否して戦闘服で死地に残るゼレンスキー」と「長机やホールでCOVID対策で側近らと病的な程の距離を保つプーチン」の対比が世界に放送されてしまう
・「プーチンはCOVID対策で2年前から引きこもって歴史の本読み耽っていた」との情報とマカロン仏大統領他の「人格が2年前と全然違う」との証言でネット民に「ネトフリ契約すると治るやつでは」との疑念を抱かせてしまう
・中央銀行総裁らにも前もって侵攻を知らせず苛烈な経済制裁に打つ手も無くなってしまう(エリヴィラ・ナビウリナ総裁は侵攻後御前会議に黒尽くめで出席して抗議の意)
・商社に上がりの8割で外貨によるルーブル買いせよとのお触れを出してしまう(中銀による自国通貨買い支えオペが出来ない事を示している)
・日経のコメンテータに「MMTが実効性あるかの実験結果が得られる」と皮肉交じりに書かれてしまう
・モスクワのショッピングモールで大量のルーブルを撒く人が出るが誰も拾わない(最早こども銀行券扱い)
・外国旅行中のロシア人がカード決済停止でホテルをチェックアウトできず飛行機も飛ばず、直通航空便が無くなったので帰国も強制送還すらも出来なくなってしまう(入管施設に収監されるしかない)
・日本等露機飛行禁止措置をしていない国へは飛行機が飛ばせるが決済手段がなくなり帰りの燃料が入れられなくなってしまう
・外国資本リースの飛行機は決済手段喪失で契約終了となるはずが全部借りパクして飛ばすと政府がお触れを出してしまう
・飛行機の修理部品を中国経由で迂回取引する算段でいたところ頼みの中国に飛行機部品取引せずとの達しをされてしまう
・隣国で侵略と殺戮をしている制裁なのに「航空機は人命と安全に直結するから止めて」と声明を出してしまう(航空機メーカーは「安全が補償できない場合は飛ばさないように説明書に明記しています」とでも言って煽ってくれ)
・永世中立が国是のスイスにも資産凍結されてしまう(同国は国際マネロン対策の為には金融秘匿主義を捨てる決定を既にしている)
・西欧の巨大海運会社と港湾局にロシア向け貨物扱いを拒否されてしまう
・極東廻りの海運(主に台湾EVERGREENなど)は禁輸措置されていないが、海上運賃は保険料込みの契約でその保険会社が契約を断るのでやはり不可能
・ロシア国内から撤退した企業の資産は接収して自国民に運営させる、と声明を出し戦後の自国経済にも丁寧なトドメを刺してしまう
・経済制裁に加わった非友好国の知財はロイヤリティ無しで使用してよい、ソフトはコピー推奨とWAREZ国家宣言を出してしまう
・ここまで大量にゴタゴタしているが実はSWIFT排除前(EU官報に3/2に掲載されてその10日後発効、つまり3/12から)
・「NATOの東方拡大への対策」と銘打った侵攻なのにそれによりスウェーデンとフィンランドがNATO加盟声明を出してしまう
・東欧の旧ソ連衛星国が強固な西欧のアイデンティティに染まり、「東欧」がベラルーシ一国だけになってしまう
・トルコが黒海入口海峡を封鎖し、シリア戦線の輸送手段が歪な迂回空路だけになってコストが爆上がりしてしまう
・RT(ロシアトゥデイ)やスプートニクその他の国営&政商プロバガンダメディアのSNSアカウントが悉く停止されてしまう
・上記メディアで執筆していた面々のTwitterのバイオ欄に「この者はロシアメディアでの執筆歴がある人物」とのラベルが付けられるようになって炎上してしまう
・スプートニクは自国の宇宙開発史での偉大なメルクマールなのに、「フェイクニュースで分断煽って侵略戦争肯定してるクソヘイトメディア」の意味で上書きしてしまう
・アイルランド、ダブリンのロシア大使館にトラックが突っ込み、アイルランド人に「特別駐車作戦」「大使館員の帰宅回廊を確保した」と皮肉を言われてしまう
------おまけ
・露国民は98デフォルトの教訓から自動車などの動産に換えているが、98と違うのは金融制裁が掛かっている事。盗難や事故に備えて損害保険に入るだろうが支払い集中に備えて保険会社も保険に入っている(再保険。英ロイズが有名)。ここの支払いも停止される為に盗難増加などで保険会社の支払い不履行や倒産が発生するリスクが高い。
・ルーマニア革命ではチャウシェスクは宮殿からのヘリ脱出で様々な妨害をされて結局市内でカージャックして逃げていて笑ってしまう。プが居る場所も宮殿であり考えるとフフフとなってしまう。ルーマニアではデモ隊を撃てとの命を拒否した防衛大臣の粛清から1日経たずに政権は転覆している。
・SWIFT排除で国外でロシアの手先みたいな事をしていた自称ジャーナリスト、ネット情宣会社、ビジネス極右には金が入らなくなるのでネタばらしみたいな事もあるかも。
注:増田は政府・自民党関係者ではなく、また、海洋法については全くの素人なので、以下の解釈が政府・自民党の見解か、また、正しい法解釈か否かについて、全く自信がありません。
報道によれば、中国海警局の船が尖閣諸島への接近・上陸を試みた場合に、警察官職務執行法7条を根拠として、危害射撃が可能であるとの見解を示したとのこと。
外国軍艦・政府公船に対する武器使用が、国際海洋法条約29〜32条および95,96条に反するのでは無いか、との指摘があります。
前提として、すべての国の船舶は領海において無害通行権を有する(条約17条)、逆に言えば、外国領海における通行以外の行為および有害な通行は主権侵害となります。
すべての国の船舶は、沿岸国であるか内陸国であるかを問わず、この条約に従うことを条件として、領海において無害通航権を有する。
(a)内水に入ることなく又は内水の外にある停泊地若しくは港湾施設に立ち寄ることなく領海を通過すること。
(b)内水に向かって若しくは内水から航行すること又は(a)の停泊地若しくは港湾施設に立ち寄ること。
2 通航は、継続的かつ迅速に行わなければならない。ただし、停船及び投びょうは、航行に通常付随するものである場合、不可抗力若しくは遭難により必要とされる場合又は危険若しくは遭難に陥った人、船舶若しくは航空機に援助を与えるために必要とされる場合に限り、通航に含まれる。
1 通航は、沿岸国の平和、秩序又は安全を害しない限り、無害とされる。無害通航は、この条約及び国際法の他の規則に従って行わなければならない。
2 外国船舶の通航は、当該外国船舶が領海において次の活動のいずれかに従事する場合には、沿岸国の平和、秩序又は安全を害するものとされる。
(a)武力による威嚇又は武力の行使であって、沿岸国の主権、領土保全若しくは政治的独立に対するもの又はその他の国際連合憲章に規定する国際法の諸原則に違反する方法によるもの
(c)沿岸国の防衛又は安全を害することとなるような情報の収集を目的とする行為
C 軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶に適用される規則
この条約の適用上、「軍艦」とは、一の国の軍隊に属する船舶であって、当該国の国籍を有するそのような船舶であることを示す外部標識を掲げ、当該国の政府によって正式に任命されてその氏名が軍務に従事する者の適当な名簿又はこれに相当するものに記載されている士官の指揮の下にあり、かつ、正規の軍隊の規律に服する乗組員が配置されているものをいう。
軍艦が領海の通航に係る沿岸国の法令を遵守せず、かつ、その軍艦に対して行われた当該法令の遵守の要請を無視した場合には、当該沿岸国は、その軍艦に対し当該領海から直ちに退去することを要求することができる。
第三十一条 軍艦又は非商業的目的のために運航するその他の政府船舶がもたらした損害についての旗国の責任
旗国は、軍艦又は非商業的目的のために運航するその他の政府船舶が領海の通航に係る沿岸国の法令、この条約又は国際法の他の規則を遵守しなかった結果として沿岸国に与えたいかなる損失又は損害についても国際的責任を負う。
第三十二条 軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶に与えられる免除
この節のA及び前二条の規定による例外を除くほか、この条約のいかなる規定も、軍艦及び非商業的目的のために運航するその他の政府船舶に与えられる免除に影響を及ぼすものではない。
公海上の軍艦は、旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除される。
第九十六条 政府の非商業的役務にのみ使用される船舶に与えられる免除
国が所有し又は運航する船舶で政府の非商業的役務にのみ使用されるものは、公海において旗国以外のいずれの国の管轄権からも完全に免除される。
条約95、96条によって外国軍艦・公船に与えられる管轄免除はあくまで公海上についてなので、上陸を試みるがごとき領海内の行為については適用がありません。
また、19条2項によれば沿岸国は、無害でない通航を防止するため、自国の領海内において必要な措置をとることができる
(25条1項)。
というか、そもそも上陸を試みるのは通行
の定義(18条)に当てはまらず、もともと無害通行権の適用外のように見えます。
そうすると、尖閣諸島周辺の領海への侵入・上陸は、軍艦・公船といえども国際海洋法条約で保護されている場面では無いので、これに対して主権を行使することは、国際海洋法条約に抵触しないと言えるように思います。
第七条 警察官は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条(正当防衛)若しくは同法第三十七条(緊急避難)に該当する場合又は左の各号の一に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない。
一 死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
二 逮捕状により逮捕する際又は勾引状若しくは勾留状を執行する際その本人がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察官において信ずるに足りる相当な理由のある場合。
警察官職務執行法7条は海上保安庁法20条1項で準用されているため、海上保安官及び海上保安官補も警職法7条に従って武器使用が可能です。
第二十条① 海上保安官及び海上保安官補の武器の使用については、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の規定を準用する。
② 前項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により武器を使用する場合のほか、第十七条第一項の規定に基づき船舶の進行の停止を繰り返し命じても乗組員等がこれに応ぜずなお海上保安官又は海上保安官補の職務の執行に対して抵抗し、又は逃亡しようとする場合において、海上保安庁長官が当該船舶の外観、航海の態様、乗組員等の異常な挙動その他周囲の事情及びこれらに関連する情報から合理的に判断して次の各号のすべてに該当する事態であると認めたときは、海上保安官又は海上保安官補は、当該船舶の進行を停止させるために他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由のあるときには、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。
一 当該船舶が、外国船舶(軍艦及び各国政府が所有し又は運航する船舶であつて非商業的目的のみに使用されるものを除く。)と思料される船舶であつて、かつ、海洋法に関する国際連合条約第十九条に定めるところによる無害通航でない航行を我が国の内水又は領海において現に行つていると認められること(当該航行に正当な理由がある場合を除く。)。
海上保安官が武器を使用する場合、通常は、個別法である海上保安庁法20条2項を使ってるのではないかと思います。
海上保安庁法20条2項は括弧書きで軍艦および政府公船を適用対象外としているので、同項では、(たとえ無害通行では無い場合であっても)外国の軍艦および政府公船に対して武器を使用することはできません。
もっとも、海上保安庁法20条2項はあくまで前項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により武器を使用する場合のほか
について定めるものなので、同項があるからといって警職法7条による武器使用は制限されないといえます。
警職法7条によっても、危害射撃が可能となるのは、法定刑が長期3年以上の自由刑以上にあたる兇悪な罪
の現行犯等か、または身体拘束令状の執行に関するときだけです。法定刑長期3年以上の単なる「犯罪」ではなく兇悪な
と付いており、警察官等けん銃使用取扱規範では次のように例示されています。
警察官等けん銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号)
第二条
2 警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号。以下「法」という。)第七条ただし書第一号に規定する「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こ、にあたる兇悪な罪」に当たる罪を例示すると、次のとおりである。
一 不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要な施設若しくは設備を破壊するおそれがあり、社会に不安又は恐怖を生じさせる罪として次に掲げるもの
イ 刑法(明治四十年法律第四十五号)第七十七条(内乱)、第八十一条(外患誘致)、…(略)…の罪
チ イからトまでに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、不特定若しくは多数の人の生命若しくは身体を害し、又は重要な施設若しくは設備を破壊するおそれがあり、社会に不安又は恐怖を生じさせるもの
ロ イに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、人の生命又は身体に危害を与えるもの
三 前二号に掲げる罪のほか、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われる罪として次に掲げるもの
ト イからヘまでに掲げる罪のほか、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪で、人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われるもの
さて、上記の例時列挙を前提とした場合、尖閣諸島に対する侵略行為は、どのような兇悪な罪
に該当することになるでしょうか。
外国からの侵略ということで真っ先に連想されるのは外患誘致罪です。
(外患誘致)
第81条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
(外患援助)
第82条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
軍艦で上陸した時点で武力を行使
にあたると考えれば、その軍務に服し
ている者には外患援助罪(刑法82条)が成立するかもしれません。
ただし、外患援助罪は、警察官等けん銃使用取扱規範における兇悪な罪
の明示的な列挙からは除外されています。
とはいえ、同規範はあくまで例示列挙であり、同項3号トに人の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれがあり、かつ、凶器を携帯するなど著しく人を畏怖させるような方法によつて行われるもの
という一般規定があります。領域の侵略に際しては武器を携帯しているでしょうから、同号の要件は充足する場合が多いかと思います。
なお、出入国管理法による不法入国の罪の法定刑も長期3年以上なので、外患援助罪ではなくこちらを使う余地もあるかもしれません。ただし、不法入国の罪は一般論としては兇悪な罪
と言いにくい面があるので、外患援助罪の方が適切でないかと思います。
出入国管理及び難民認定法
第3条 ① 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。
一 有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)
二 入国審査官から上陸許可の証印若しくは第九条第四項の規定による記録又は上陸の許可(以下「上陸の許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く。)
第70条 ① 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
1隻あたり平均三千万円〜くらいかかってるらしいが、高すぎない?
2008年の統計では21,415隻が通過し、総計53億8100万ドルの使用料が納められた。 1隻あたり平均料金は25万1千ドルであ
2017年も同じくらいっぽい。
CAIRO, Jan 4 (Reuters) - Egypt’s Suez Canal revenues rose to $5.3 bln in 2017 from $5 bln in 2016, a statement by the Canal authority said on Thursday.
> 地中海と紅海をつなぐスエズ運河が3年連続の通行料の値上げに踏み切る。2012年に3%、13年に5%値上げしており、これに続くものだ。今回の値上げも3~5%とみられており、結果、11年時と比較すると1割近いコストアップとなる。
> スエズ運河の通行料は、例えばLNG(液化天然ガス)船であれば1隻1回につき5000万円かかる。1年間に日本の海運会社がスエズ運河に支払う通行料の総額は400億円に上る
> パナマ運河の通航料は、船種や船舶の積載量、トン数や全長など船舶の大きさに基づきパナマ運河庁が定めている。 1トンにつき1ドル39セント、平均で54,000ドル。 かつて、アメリカ合衆国連邦政府がパナマ運河を管轄していた時代には、運河通航料はスエズ運河と比
べても非常に低く抑えられていた。