はてなキーワード: 使用貸借とは
要約手順:
・Claude 3.7 sonnetで要約
元データ:
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk19/documents/daijesuto.pdf
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# 兵庫県「文書問題に関する第三者調査委員会」調査報告書ダイジェスト版の要約
令和7年(2025年)3月19日付で公表された兵庫県の「文書問題に関する第三者調査委員会」による調査報告書は、県内で発生した複数の問題に関する詳細な調査結果をまとめたものです。この第三者調査委員会は、藤本久俊委員長を含む3名の弁護士委員と3名の調査員で構成され、兵庫県の職員によって構成される事務局は設置せず、委員会自体が事務局機能を担いました。
調査方法としては、兵庫県とその外郭団体に所属する職員・元職員を対象としたホットラインの開設(累計116名から情報提供)、約120に及ぶ資料の収集、延べ90時間に及ぶヒアリング(累計60名と面談)、現地視察などを実施しています。調査期間は令和6年9月12日から令和7年3月12日までで、12回にわたる委員会が開催されました。
## 主な調査内容と結果
ひょうご震災記念21世紀研究機構(21世紀機構)は、阪神・淡路大震災の経験と教訓を踏まえた政策志向型シンクタンクです。齋藤知事就任後、県の密接公社等の組織スリム化という方針のもと、片山元副知事が21世紀機構の役員構成について人事案を検討しました。
令和6年2月29日、片山元副知事は21世紀機構の五百旗頭真理事長と面談し、令和7年の震災30年に向けて理事長継続を依頼するとともに、副理事長2名の退任を伝えました。これに対し五百旗頭氏は強い不満を抱き、その後の3月6日、執務中に倒れて急性大動脈解離のため死亡しました。
委員会は、県の人事方針の是非には言及しないものの、人事改革の進め方として、より以前からの伝達や継続的な協議など、丁寧な調整を行う余地があったと指摘しています。
令和3年知事選挙において、県幹部らが公職選挙法や地方公務員法に違反する事前運動や選挙運動をした事実は認められませんでした。一部の者が齋藤氏の街頭演説を傍聴していたのは、選挙情勢把握のための職務関連行為であったと認定されています。
また、選挙告示前に齋藤氏を支援していた自民党兵庫議員団に対して職務上の情報や資料を提供したことはあったものの、これは従来からいずれの立候補予定者にも要請があれば応じていたもので、特別な便宜や支援とは言えないと結論付けられました。
新県政発足後の人事についても、経歴や能力に照らして不相応な役職への任命とは言えず、論功行賞の人事であるとは認められませんでした。
齋藤知事が令和6年2月から6月にかけて兵庫県内の商工会・商工会議所を訪問した際、令和7年の知事選挙に向けた支援や投票を依頼したとの指摘については、書面照会や事情聴取など可能な限りの調査を尽くしましたが、そのような事実を認めるに足る証拠は見つかりませんでした。
### 4. 贈答品に関する問題
調査では、コーヒーメーカー、自転車、ゴルフアイアンセット、スポーツウェアなど様々な贈答品に関する問題が検討されました。いずれについても、贈収賄に当たる事実や齋藤知事個人への贈与は認められませんでした。多くは県への贈与または使用貸借であったと認定されています。
ただし、農産物や食品関係については、齋藤知事が一人で持ち帰り、職員に分配していなかった事実が認められました。また、スキーウェアや竜山石の湯呑など、報告書に挙げられていない品目についても、外形的に見て知事の側から贈与を希望したと見られる可能性がある状況があったことが指摘されています。
委員会は、こうした行為が外形的に見て「知事が贈与を要求している」「個人的に贈答品を非常に多くもらっている」と他者から疑惑の目で見られる素地があったことは否定し難いと評価しています。
令和5年7月30日に開催された齋藤知事の政治資金パーティーについて、片山元副知事の呼びかけで元県職員による世話人組織が構成され、兵庫県信用保証協会の理事長と理事が県下の商工会議所を訪問してチラシの配布先名簿を入手したことなどが確認されました。
しかし、保証協会の理事長らがパーティー券の購入依頼を持ちかけた事実や、現役県職員の販売活動関与は確認できませんでした。また、商工会議所への経営指導員削減の圧力や、保証協会理事長就任に関する報奨・厚遇人事の事実も認められませんでした。
委員会は、信用保証協会の理事長等が名刺を配ってパーティー券販売活動の一部を担っていた事実は、同協会の公的イメージや業務の公平中立性への信頼を傷つけるものであったとしつつも、パーティー券購入依頼に関連した違法行為や不当な利益供与があったとの批判には根拠がなかったと結論づけています。
令和5年11月23日に実施された阪神タイガースとオリックス・バファローズの優勝を祝うパレードをめぐる問題が調査されました。パレードの資金調達が難航する中、片山元副知事が各信用金庫に協賛金の拠出を依頼し、合計2000万円の協賛金が集められました。
一方、中小企業経営改善・成長力強化支援事業による金融機関への補助金予算が当初の1億円から4億円に増額されました。委員会は、両者の間に「キックバック」や「見返り」の関係は認められなかったとしつつも、片山元副知事が両方に決定的な役割を果たしたことが外形的に疑念を抱かれる原因になったと指摘しています。
また、パレードを担当した職員には過重な負荷がかかっており、パレード直前1か月の時間外勤務は134時間超に及び、その後病気休暇となり、翌年4月に死亡したことが確認されました。委員会は、当該職員の勤務環境について労務管理上重要な問題として正しく検証されるべきだと述べています。
委員会は齋藤知事による以下のような行為をパワハラに当たると認定しました:
1. **考古博物館の件**:出張先の施設のエントランスが自動車進入禁止だったため、20m程手前で公用車を降りた際、出迎えた職員を激しく叱責した。指導の必要性がなく、相当性を欠く方法で行われ、職員の精神面に悪影響を与え、勤務環境を悪化させたため、パワハラに当たると判断された。
2. **空飛ぶクルマをめぐる問題**:企業との連携協定の締結式前に新聞報道が行われたことを問題視し、担当職員に対し「空クルは知事直轄」「勝手にやるな」等と厳しい口調で論難し、説明を聞こうとしなかった。怒りに任せた行為であり、指導の必要性がなく理不尽であったとされた。
3. **県立美術館の休館をめぐる件**:夏休み期間中の休館報道に「聞いていない」と激怒し、側近職員に「こんなことでは県立美術館への予算措置はできません」と強い措置を示唆。知事には休館時期への指導権限がなく、事情説明を聞かない態度は極めて不適切と判断された。
4. **SDGs関連の広報をめぐる問題**:マスコミが現地取材に来ないことを問題視し、夜間・休日にも側近職員にチャットを送り、個別に交渉するよう繰り返し求めた。マスコミ側の考えるニュース価値を考慮せず、実現困難な業務を要求したと認定された。
5. **報道関連の事前報告要求**:各種報道に関して即時の報告を求め、未報告を叱責。職員はすべての報道を即時チェックできるものではなく、過大な要求であるとされた。
6. **机を叩いて叱責した行為**:港湾計画事業の報道に関して職員を知事室に呼び、事情を聞かずにいきなり「許せない」と述べ、机を叩いて叱責。指導の必要性がなく、相当性を欠く方法で威圧したとされた。
7. **AIマッチングシステムの件**:知事協議で担当者が説明を始める前に、内容を知らないことを理由に一蹴し、説明させなかった。事情を聞かず強い口調で叱責することは相当性を欠くと判断された。
8. **介護テクノロジー導入センターの件**:協議で中身に入ることなく「聞いていない」「勝手に作っているのか」と叱責し、担当者が説明しようとしても聞かなかった。
9. **はばたんペイの件**:キャンペーン用うちわに知事のメッセージと顔写真がないことを問題視し、舌打ちと大きなため息をついた。相手を威圧し萎縮効果を生じさせるもので相当でないとされた。
10. **夜間・休日の継続的なチャット**:長期間にわたって夜間・休日にチャットによる叱責や業務指示を行った。必ずしも緊急性のない内容を夜間・休日に指示し、職員の生活時間を無用に侵害したと判断された。
委員会は、これらの行為が齋藤知事の職務上の優位性を背景に行われ、職員の精神的苦痛だけでなく、周囲の職員を委縮させ、勤務環境全体を悪化させたとして、パワハラに該当すると結論づけています。また、知事が自身の知事としての立場を強調する発言をすることが、時に議論や反論を封じる効果を持ちうることも指摘しています。
問題の発端となった文書(本件文書)の作成・配布行為に対する県の対応について、委員会は公益通報者保護法に反する違法な対応であったと判断しています。
特に、本件文書の内容に関係のある齋藤知事と片山副知事らが調査を指示し、処分決定過程にも関与したことで、懲戒処分の公正さを疑わせる事態を招いたこと、通報者を探索するためのメール調査や公用パソコンの引上げが行われたことなどが違法と認定されました。
委員会は、本件文書のうち贈答品の一部や優勝パレードに関する記述には公益通報としての保護要件(真実相当性)が認められるとし、これらを理由とした懲戒処分は違法・無効であると判断しています。また、齋藤知事が記者会見で元西播磨県民局長を「公務員失格」「うそ八百」などと非難した発言も極めて不適切であったとしています。
## 原因・背景分析
委員会は、一連の問題が生じた原因として以下の点を挙げています:
1. **コミュニケーションの不足とギャップ**:齋藤知事は新県政推進室の若いメンバーとの関係が密接で、多くの職員との直接的なコミュニケーションが不足していました。そのため、知事の意向がわからないという不満や、知事の側の「聞いていない」という苛立ちが生じやすい状況となっていました。
2. **職員風土**:兵庫県の職員は仕事に熱心で、パワハラ的な言動があっても我慢する傾向があり、パワハラに対する意識の低さがありました。
3. **知事と取り巻くメンバーの集団としての同質性**:知事の周囲のメンバーは知事の要望に従う傾向が強く、集団としての同質性が強まり、異論や指摘がしにくい環境となっていました。
4. **ハラスメント防止体制の不十分さ**:知事や副知事がパワハラの主体となる場合を想定した規定がなく、相談件数も組織規模に比して少ないなど、制度が十分に機能していませんでした。
5. **公益通報制度の運用上の問題**:公益通報者保護法の趣旨や目的についての啓発活動が不十分で、外部公益通報を県幹部が把握した場合の対応や、知事や副知事が通報対象となった場合の規定が整備されていませんでした。
スーファミの試作機がネットオークションに出されて話題になっているが、一部では任天堂がその気になれば所有権に基づき試作機を取り戻せるのではないか、と指摘されている。
当方は法曹でもなければ法学部卒でもないが、民法の教科書を読む限りは、任天堂は遅くとも2015年11月23日にはスーファミ試作機の所有権を失い、試作機占有者が正式に所有者になっているのではないかと推測する。以下、条文の当てはめを示す。
占有者の所有の意思(自主占有)はいつ発生するか。この発生時期が取得時効の起算点になるため重要である。
試作機の使用貸借の終了により代理占有関係が消滅しても、任天堂は試作機をなおも代理占有し続ける(204条第2項)。他方で学説は、占有代理人に「自己のためにする意思」も存在するときは、占有代理人において他主占有に加えて自主占有も併存しうるという(潮見佳男 民法(全)(第2版)(pp.245-246))。これに合わせて、所有の意思の有無は、占有取得の原因となった客観的事実(占有権原の性質)から外形的に判断される(最判昭45.6.18)という判例理論を考慮すると、試作機返還債権の消滅という占有権原の性質の変化から、占有代理人には他主占有に加えて自主占有も併存し、この債権消滅日を取得時効の起算点と自分は結論した。
(追記)
ブックマークコメントの指摘の通り、所有の意思が占有取得の原因となった客観的事実(占有権原の性質)から外形的に判断されるならば、試作機返還債権が時効消滅しても占有取得の原因となった客観的事実は変わらないのだから、引き続き占有代理人には所有の意思なしと考えるべきかもしれない。
しかしその場合、占有権原(使用貸借契約)に起因する債権(試作機返還債権)が全て消滅時効にかかってもなお任天堂が永遠に代理占有し続けうるということを意味し、法的な不安定性を社会にもたらしうると思う。別の解釈として、試作機返還債権を本人(任天堂)が行使せずに時効により消滅させたことを、黙示に代理人に占有をさせる意思を放棄(204条第1項第1号)したと位置付け、任天堂の代理占有が消滅し占有代理人から他主占有が消滅した、こういった具合に法律構成することができるかもしれない。但し、ざっと調べた限りこれを支持する判例や学説は見つけられなかった。
もっとも、オークション売主の言動を見る限り、ゲーム開発会社に勤めていた父親が退職の記念に持ち帰った試作機を相続により承継した子息が売りに出した、こういった経緯が目に浮かぶ。この場合、退職により父親が持ち帰った日にゲーム開発会社(占有代理人)は占有物の所持を失うことになり、任天堂の代理占有は消滅する(204条第1項第3号)ので、退職日が取得時効の起算点になるだろう。また、ゲーム開発会社が解散して試作機が外部に流出した場合は、同様の理由でその流出日が取得時効の起算点になるだろう。いずれにしても、取得時効の起算点は1995年11月22日よりさらに遡る可能性が高い。
この少し前に話題になった、日本マクドナルドの社内研修用ニンテンドーDSソフトの「クルトレ eCDP」について、同社が所有権を失うのはいつか。以下に示すように、遅くとも2039年頃にはマクドナルドはクルトレの所有権を失うだろう。
まず、スーファミ試作機の考察から、取得時効の起算点の特定のために、占有者の所有意思の推定(186条)を所有者が覆せなくなる日はいつかが重要になる。その日は、フランチャイズ店からクルトレが外部に流出しマクドナルドが代理占有を失った(204条第1項第3号)日になるだろう。この日からクルトレ占有者の所有意思の推定(186条)をマクドナルドは代理占有を根拠に覆せなくなり、取得時効が起算される(162条)。
クルトレが外部に流出した日はいつかはケースバイケースであろうが、報道によるとマクドナルドは2018年までクルトレを研修に使用していたとのことなので(ttps://www.j-cast.com/2024/03/27480390.html)、遅くともその翌年の2019年に外部流出したと仮定してよいだろう。
すると2019年の20年後の2039年に取得時効か成立し(162条)、クルトレの占有者は正式に所有権を取得する。その反射的効果としてマクドナルドは同所有権を失う。
(使用貸借)
第593条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
第185条 権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。
(期間満了等による使用貸借の終了)
第597条 当事者が使用貸借の期間を定めたときは、使用貸借は、その期間が満了することによって終了する。
2 当事者が使用貸借の期間を定めなかった場合において、使用及び収益の目的を定めたときは、使用貸借は、借主がその目的に従い使用及び収益を終えることによって終了する。
第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
第186条 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。
第204条 代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。
二 代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。
ってツイートがバズってて、警察にも相談したんだけど立件が難しいと言われたらしい。
1.窃盗罪について
相手が故意にPCを盗むつもりで借りたことを立証する必要がある。
2.詐欺罪について
上記と同じ。
相手が故意にPCを詐取するつもりで借りたことを立証する必要がある。
3.横領罪について
内定者ではあるが雇用契約を結んでいたわけではないため業務上横領罪には当たらない。
連絡がつかないだけで「返却の意思がない」ことが確認できないため単純横領にも当たらない。
単なる内定者にPCなんか貸し出すなよバカタレという話ではあるのだが、
そもそも貸し借りの無返却を刑事訴訟にもっていくの事態がかなり難しいんだよね。
よっぽどの大金をだまし取られましたとかじゃない限りは大体の場合民事不介入ですって言われちゃう。
どうしてもなら民事で返還請求訴訟を起こすのが一番手っ取り早い。
ただ、今回のケースの場合「使用貸借契約」を結んでいたかがハードルになるパティ―ンが考えられる。
(返還の時期) ※消費貸借
第五百九十一条 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
2 借主は、いつでも返還をすることができる。
第五百九十七条 借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。
2 当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。
第六百十七条 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
(委任の解除)
第六百六十二条 当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。
第六百六十三条 当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。
(消費寄託)
第六百六十六条 第五節(消費貸借)の規定は、受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合について準用する。
2 前項において準用する第五百九十一条第一項の規定にかかわらず、前項の契約に返還の時期を定めなかったときは、寄託者は、いつでも返還を請求することができる。