親族の後見人等は、他の親族の後見等の申立てはできない【成年後見】
後見人等として親族さんの中に入らせてもらうと、実は「他の親族さんにも、後見人等が必要だった」という状況が、起こりえます。
私自身、今現在、ひとつの親族さん間で、複数の方の後見人等をさせてもらっている例が、3件あります。それと、事務所の司法書士と、別々に後見人等に就任している例が、1件あります。
「あえて、第三者の専門職を入れて、複数の目を通したほうがいいのではないか」と考えることもありましたが、関係者ともお話をして、ご本人らが混乱されてもいけない、ということで、避けたこともありました。
現時点の、大阪家裁の運用としては、下記のとおり。
1.親族の後見人等は、他の親族の後見等の申立てはできない
2.後見開始の審判を受けた本人は、他の親族の後見等の申立てができない
→但し、保佐、補助であれば、親族の後見等の申立ては可能
優先順位を誤り、仕切り直しとなったこともあるので、定期的に、整理しておきたい部分です。
◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所 コラム087「子の後見人が親の後見等開始の申立ができるか(成年後見)」
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