登記完了後の登記簿謄本を法務局で受け取る理由
オンライン登記申請システムを利用し、午前中、法務局堺支局に、「速達での郵送」で請求した登記簿謄本が、夕方には事務所に届きました。
登記簿謄本代(実費)500円と、速達代300円のみの負担。普段、郵送での請求は使わないので(普段は、法務局にある『私書箱』に入れてもらうように指定)、そんなスピードで仕事しておられるとは、知りませんでした。
ちなみに「普段、郵送での請求を使わない」のは、法務局から戻ってくる登記簿謄本=お客様にお返しする登記簿謄本に、折り目を付けられるのが嫌、という、子供みたいな理由です。
「折り目を付けられた登記簿謄本」に対し、お客様がどう思われるかは分かりません。「こんなものだ」と気にされない方が、ほとんどであるならば、司法書士の勝手な美意識です。
一時期、申請者「司法書士吉田浩章」の欄に、「折らないで送って下さい」と入力することで、法務局は、大きな封筒で折らずに郵送してくれていた時期もありました。ある時「今後はやめて下さい」という連絡があってやめた、記憶があります。
急がない用事は、まとめて堺東で済ませます。自転車で10分走って、堺の法務局に現物を取りに行く、ということにしています。
だから、ウチの事務所の登記簿謄本代の実費は、1通480円です。
郵送で請求する場合の1通500円で請求しても、お客様には分からないところですが、実費は実費なので、実際にかかった費用だけ、請求書の右側に入れています。
| 固定リンク
「<!‐- 12 -->不動産登記」カテゴリの記事
•「店内での不動産売買の手続きは禁止」の貼り紙【不動産登記】(2024.12.19)•「売家」の看板を見付けてから【平成26年:3回目の事務所移転の記録】(2024.12.14)
•相続登記の期限が「3年」と言わず「1年」だったら(2024.12.08)
•登記完了後の登記簿謄本を法務局で受け取る理由(2024.11.18)
•「空き家の3000万円控除」と相続登記【不動産登記】(2024.11.13)
「<!‐- 13 -->会社登記」カテゴリの記事
•金融機関と融資先顧客のパワーバランス(2024.12.20)•株式会社の定款認証手数料にまた改正が入る件【会社設立】(2024.11.27)
•『自分で会社を清算しました(幻冬舎)』(2024.11.25)
•登録免許税法別表一の商業登記の区分【会社登記】(2024.11.21)
•登記完了後の登記簿謄本を法務局で受け取る理由(2024.11.18)
「<!‐- 02 -->司法書士の日常(令和6年)」カテゴリの記事
•年越しそばもおせちも三国ヶ丘で確保(2024.12.31)•体調の管理も全ては仕事のために(2024.12.30)
•令和6年「分野別取扱い件数」更新(2024.12.28)
•目先の利益より顧客(患者)のメリットを考える(2024.12.27)
•ホームページの『相談フォーム』復活(2024.12.26)