2009.07.08 埼玉県のスモールマウスバス(コクチバス)のリリース禁止について
Wikipediaより。
埼玉県の主な河川(荒川・入間川・越辺川・有間川・神流川)では「埼玉県内水面漁場管理委員会指示」により、スモールマウスバス(コクチバス)のリリースが禁止になっています。
以前「荒川のスモールマウスバス(コクチバス)を食べてみた」の際に、しめたスモールマウスバスの持ち出しについて埼玉県内水面漁場管理委員会に問い合わせてみました。
このときの記事では、スモールマウスバスを食べる為の事しか書きませんでしたが、それ以外にもいくつか質問をしていたので、大分遅くなってしまいましたが記事にしてみます。
私が質問したのは以下の3点。
- 埼玉県内水面漁場管理委員会指示のコクチバスのリリース禁止を守らなかった場合、罰則等は有るのでしょうか?
また罰則が有る場合、どのようなものになるのでしょうか? - コクチバスが釣れた際などに、糸が切れたり暴れて逃げられてしまった場合も指示違反となるのでしょうか?
- コクチバスを採取しても、その場でしめれば持ち帰っても指示違反とならないのでしょうか?
そして3点の質問の回答はこちら。
◆1つ目の質問「違反するとどのような罰則があるか?」についての回答です。
委員会指示に従わなかった場合についての直接的な罰則規定はありませんが、指示に従わない場合は、委員会からの申請に基づき、知事の命令が出ます。
この知事の命令にも従わなかった場合は、漁業法の罰則規定に基づいて、「1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金又は拘留もしくは科料に処する。」こととなっています。
いきなり罰則を受けるようなことは無いようですが、命令を違反すると懲役刑になることも有るようです。最高1年の懲役刑だとすると、結構重いですね。
◆次は2つ目の質問「暴れるなどして逃げられてしまった場合は?」の回答です。
明らかに故意で行えば指示違反ですが、故意でなければ指示違反にはなりません。
不可抗力で逃げられてしまった場合は違反にはならないようです。
しかし、これを理由にわざと逃がした場合は、やはり違反になるようです。
◆最後の質問「しめたら持ち帰っても問題は無いのか?」の回答です。
何も問題ありません。
委員会指示は、あくまでも、生きた状態での再放流を禁止しています。
なお、コクチバス・オオクチバス・ブルーギルは、特定外来生物による生態系等に係る被害防止に関する法律(通称・外来生物法)における、「特定外来生物」に指定され、「入れない」「捨てない」「拡げない」の3原則のもと、輸入はもとより飼育や(生きたままの)保管・運搬が、一般的にはできないことになっています。
しめてからの食用や、解剖、剥製などの為に持ち出すのは問題ないようです。
ようは生きたままの再リリースや移動が無ければ違反ではないようです。
というわけで、スモールマウスバス(コクチバス)のリリース禁止についての質問を「埼玉県内水面漁場管理委員会」に問い合わせてみたわけですが、親切な回答を頂くことが出来ました。
ありがとうございました。
質問や意見があれば、メールなり電話なりで確認してみるといいかと思います。