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未支給年金の請求とその扱いは!?
- 2018-11-27(18:45) /
- 相続
年金受給者が亡くなったらどうしても発生してしまうのが未支給年金です。
※ 未支給年金とは、
年金を受け取る前に亡くなったか、あるいは年金を請求しないうちに
亡くなってしまった場合の未支給分の年金のこと
具体的にお話しましょう。
まず、年金は亡くなった月の分まで受け取る権利があります。
10月に亡くなったとすれば、10月分まで受け取る権利があります。
そして、年金は偶数月の15日に前々月分と前月分が振り込まれますので、
10月15日には8月分と9月分が振り込まれたことになります。
(10月は受給した前提)
すると、未支給年金は10月分の1ヶ月分ということになるのです。
(亡くなった月が奇数月だとこれが2ヶ月分になります)
このように年金は前2ヶ月分を後払いしておりますので、
未支給年金がどうしても発生してしまうのです。
(何らかの原因で年金が停止されて無ければ)
この未支給年金の受給権者は、
生計を同じくしていた 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、三親等以内の親族の順で、
最優先順位者が受給権者となり、請求が出来ます。
なお、生計を同じくしていたというのは、普通は一緒に住んでて経済的援助があったと
いう意味ですが、たとえ別居であっても、
理由があって別居してたとか、別居してはいるけど金銭的に援助してたとか、
ちょくちょく世話をしに行ってたとかでも大概認められるでしょう。
未支給年金の扱いは、受給権者が固有の権利として請求するものであり、
相続によって取得するものではないとされています。
そのため、未支給年金は相続財産とはなりませんので、
相続放棄をしても受給権者が独自に請求して取得すればよく、
又、遺産分割においても対象外となります。
さらに、税金上も相続税の対象外となりますが、受給権者の一時所得という扱いになります。
年金受給者を亡くした遺族の方は、本来残された家族が貰えるはずの年金を
知識がなくて請求せず、結果的に損をしてしまわないようにしてください!!
※ 未支給年金とは、
年金を受け取る前に亡くなったか、あるいは年金を請求しないうちに
亡くなってしまった場合の未支給分の年金のこと
具体的にお話しましょう。
まず、年金は亡くなった月の分まで受け取る権利があります。
10月に亡くなったとすれば、10月分まで受け取る権利があります。
そして、年金は偶数月の15日に前々月分と前月分が振り込まれますので、
10月15日には8月分と9月分が振り込まれたことになります。
(10月は受給した前提)
すると、未支給年金は10月分の1ヶ月分ということになるのです。
(亡くなった月が奇数月だとこれが2ヶ月分になります)
このように年金は前2ヶ月分を後払いしておりますので、
未支給年金がどうしても発生してしまうのです。
(何らかの原因で年金が停止されて無ければ)
この未支給年金の受給権者は、
生計を同じくしていた 配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、三親等以内の親族の順で、
最優先順位者が受給権者となり、請求が出来ます。
なお、生計を同じくしていたというのは、普通は一緒に住んでて経済的援助があったと
いう意味ですが、たとえ別居であっても、
理由があって別居してたとか、別居してはいるけど金銭的に援助してたとか、
ちょくちょく世話をしに行ってたとかでも大概認められるでしょう。
未支給年金の扱いは、受給権者が固有の権利として請求するものであり、
相続によって取得するものではないとされています。
そのため、未支給年金は相続財産とはなりませんので、
相続放棄をしても受給権者が独自に請求して取得すればよく、
又、遺産分割においても対象外となります。
さらに、税金上も相続税の対象外となりますが、受給権者の一時所得という扱いになります。
年金受給者を亡くした遺族の方は、本来残された家族が貰えるはずの年金を
知識がなくて請求せず、結果的に損をしてしまわないようにしてください!!
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- 未支給年金
- THEME : ファイナンシャル・プランナー(FP)
- GENRE : ファイナンス
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