「放射能汚染防止法」を制定させよう!
福島第一原発事故で、なぜ東電の経営者たちが罰せられないのか? 被害者たちへの補償が、なぜうやむやなのか? あるいは、東電がばらまいた放射能について「無主物」だから回収義務はないなどという無責任極まりない主張を司法までが追認したのはなぜか?年間5ミリシーベルト以上になると放射線管理区域として関係者以外立ち入り禁止とされるのに、福島ではその数倍の汚染があっても何の規制もされず、それどころか政府は20ミリシーベルト以下ならOKとして帰還政策を強行している。
おかしいと思いませんか?
原発など放射性物質を扱う施設では放射性物質の取り扱いや環境基準などの詳細な規制がかけられている一方、施設外には放射性物質は存在しないという前提で、廃棄物規制からも環境規制からも放射性物質は除外されています。
つまり、現状は放射性物質が本来の取扱施設を出たとたんに何の規制もない「無法状態」となっています。そのために冒頭のようなことが「合法的」にまかり通ってしまうのです。
この無法状態を解消するために、放射能を公害物質として規制する「放射能汚染防止法」の制定を呼びかけている「放射能汚染防止法を制定する岡山の会」上田三起さんのお話をお聴きして学び、共に考えたいと思います。
まだまだ耳慣れず十分認識されていない、しかし非常に重要な課題です。ぜひ多数ご参加ください。