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「空き家対策特別措置法」が全面施行されました!!

昨日(5/26)より、空き家対策特別措置法全面施行されました。

これにより、自治体は増加する空き家への対策を強化していきます。


又、国交省は全面施行に併せて同日付で、

同法で定められた特定空き家などに対する措置自治体が実施するうえで必要な

指針(ガイドライン)
を公開しました。

詳細は、こちら↓
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html

注)「空き家等」と「特定空き家等」とは」定義が違います。勘違いのないように。


概略をお話しますと、

まず、「特定空き家等」とは、「空き家等」のうち、以下の状態にあると認められる

「空き家等」と定義されています。

 (イ) そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
 (ロ) そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
 (ハ) 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
 (ニ) その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態


具体的には、

「柱が傾いている」「屋根が変形している」といった安全性に問題がある空き家や、

「動物の糞尿やごみが放置され、悪臭が発生している」「シロアリが大量に発生している」

など、衛生面に問題のある空き家などが挙げられています。


特定空き家等」に認定されますと、市町村が撤去や修繕の命令・勧告などが

できる(強制撤去も可能)ようになるとともに、勧告後も改善がみられない物件については、

住宅が立つ土地への固定資産税の優遇も2016年度分から対象外となります。

そうしますと、税額は最大6倍となることになります。


今回のことからわかるのは、

「住宅(不動産)は、”資産”とはならずに”負債”となることもある」

という発想です。

ライフプランニング上も踏まえておかなければいけないケースも出てくるでしょう。

今後ますます、対策のご相談等が増えるのではないでしょうか。


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特定空き家
空き家対策特別措置法
全面施行

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