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住宅取得資金の贈与に係る贈与税の非課税制度(改正後)パンフ公表!!
- 2015-06-27(18:45) /
- 住宅(不動産)
住宅取得資金の贈与に係る贈与税の非課税制度が、
平成27年度税制改正で見直されたことは以前にもお伝えしました。
過去記事はこちら↓
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-706.html
(住宅資金贈与の非課税措置利用についての注意点!!)
この改正に関するパンフレットが先月公表されました。
住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日が
平成28年10月1日から平成31年6月30日までの間の契約については、
住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が
8%の場合と10%の場合で非課税限度額が変わります。
(住宅用の家屋の種類によっても異なります)
詳しくは、こちらをご覧ください↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/jutaku27-310630.pdf
注目すべきは、次の赤字部分です。
通常、既に新非課税制度の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、
その金額を控除した残額が非課税限度額となりますが、
ただし、PDF内の2の表における非課税限度額は、
平成28年9月30 日までに住宅用の家屋の新築等に係る契約を締結し、
既に新非課税制度の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合でも、
その金額を控除する必要はありません。
こんなケースはかなり稀だとは思われますが、
要は、非課税限度額を2回満額受けられるケースが有り得るということです。
住宅取得資金の贈与を受けようと思ってみえる方は、
一度、目を通されておくことをお勧め致します!!
平成27年度税制改正で見直されたことは以前にもお伝えしました。
過去記事はこちら↓
http://riplabo.blog.fc2.com/blog-entry-706.html
(住宅資金贈与の非課税措置利用についての注意点!!)
この改正に関するパンフレットが先月公表されました。
住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結日が
平成28年10月1日から平成31年6月30日までの間の契約については、
住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が
8%の場合と10%の場合で非課税限度額が変わります。
(住宅用の家屋の種類によっても異なります)
詳しくは、こちらをご覧ください↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/jutaku27-310630.pdf
注目すべきは、次の赤字部分です。
通常、既に新非課税制度の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、
その金額を控除した残額が非課税限度額となりますが、
ただし、PDF内の2の表における非課税限度額は、
平成28年9月30 日までに住宅用の家屋の新築等に係る契約を締結し、
既に新非課税制度の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合でも、
その金額を控除する必要はありません。
こんなケースはかなり稀だとは思われますが、
要は、非課税限度額を2回満額受けられるケースが有り得るということです。
住宅取得資金の贈与を受けようと思ってみえる方は、
一度、目を通されておくことをお勧め致します!!
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- GENRE : ファイナンス
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