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国民年金保険料の10年前迄分後納の期限迫る!!
- 2015-09-19(18:55) /
- 未分類
現制度下では、老齢年金の受給資格を得るには原則25年以上の加入期間が必要です。
これまでは、2年前の分迄しか後納が認められませんでした。
(これは、国民年金保険料納付の時効が2年だからです)
そのため、これまでは25年に満たない方のほとんどは泣き寝入りとなっていました。
ですが、無年金の方を救済しようと、消費税10%になることを条件に
原則25年必要の加入期間を10年に短縮することが決まりました。
それに合わせて、時限立法として後納も2年前の分迄から10年前の分迄
出来るように変わっていました。
この制度が利用できれば、無年金者の方は救われることになります。
しかし、時限立法のため期限があります。その期限が今月(9月)末なのです。
10月以降も、また3年間の時限立法で5年前迄の分については
後納できることが決まりましたが、10年前迄から5年前迄に短縮されました。
残り期間はあと数日しかありませんが、
平成17年10月~平成22年9月分迄の分を納付したい方は、
忘れずに納付するようにしましょう!!
(ただし、納付する保険料額と受給見込みの年金額を比較して
後納するかは判断してください)
詳しくは、こちらを↓
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150520.html
ちなみに、後から保険料を納付する後納と追納の違いは、
後納は、未納の保険料が対象で、
追納は、免除・猶予を受けた保険料が対象です。こちらは2年の時効ではなく、
申請が承認された月前の10年以内の保険料を納める事ができます。
これまでは、2年前の分迄しか後納が認められませんでした。
(これは、国民年金保険料納付の時効が2年だからです)
そのため、これまでは25年に満たない方のほとんどは泣き寝入りとなっていました。
ですが、無年金の方を救済しようと、消費税10%になることを条件に
原則25年必要の加入期間を10年に短縮することが決まりました。
それに合わせて、時限立法として後納も2年前の分迄から10年前の分迄
出来るように変わっていました。
この制度が利用できれば、無年金者の方は救われることになります。
しかし、時限立法のため期限があります。その期限が今月(9月)末なのです。
10月以降も、また3年間の時限立法で5年前迄の分については
後納できることが決まりましたが、10年前迄から5年前迄に短縮されました。
残り期間はあと数日しかありませんが、
平成17年10月~平成22年9月分迄の分を納付したい方は、
忘れずに納付するようにしましょう!!
(ただし、納付する保険料額と受給見込みの年金額を比較して
後納するかは判断してください)
詳しくは、こちらを↓
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150520.html
ちなみに、後から保険料を納付する後納と追納の違いは、
後納は、未納の保険料が対象で、
追納は、免除・猶予を受けた保険料が対象です。こちらは2年の時効ではなく、
申請が承認された月前の10年以内の保険料を納める事ができます。
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