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国民年金保険料の10年前迄分後納の期限迫る!!

現制度下では、老齢年金の受給資格を得るには原則25年以上の加入期間が必要です。

これまでは、2年前の分迄しか後納が認められませんでした。
(これは、国民年金保険料納付の時効が2年だからです)

そのため、これまでは25年に満たない方のほとんどは泣き寝入りとなっていました。


ですが、無年金の方を救済しようと、消費税10%になることを条件

原則25年必要の加入期間を10年に短縮することが決まりました。

それに合わせて、時限立法として後納2年前の分迄から10年前の分迄

出来るように変わっていました。

この制度が利用できれば、無年金者の方は救われることになります。


しかし、時限立法のため期限がありますその期限が今月(9月)末なのです。

10月以降も、また3年間の時限立法で5年前迄の分については

後納できる
ことが決まりましたが、10年前迄から5年前迄に短縮されました。


残り期間はあと数日しかありませんが、

平成17年10月~平成22年9月分迄の分を納付したい方は、

忘れずに納付するようにしましょう!!

(ただし、納付する保険料額と受給見込みの年金額を比較して
 後納するかは判断してください)


詳しくは、こちらを↓
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150520.html


ちなみに、後から保険料を納付する後納と追納の違いは、

後納は、未納の保険料が対象で、

追納は、免除・猶予を受けた保険料が対象です。こちらは2年の時効ではなく、

申請が承認された月前の10年以内の保険料を納める事ができます。


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TAG :
後納
国民年金保険料
後納制度

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