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明日(2015.6.1)から「改正道路交通法」が施行されます!!

最近、メディアなどでよく取り沙汰されておりますので、すでにご存知のことと思いますが、

改めてお話しておきたいと思います。


明日(2015.6.1)から改正道路交通法」が施行されます。

改正内容としましては、

自転車の運転による交通の危険を防止するための講習(自転車運転者講習)の制度が

導入されたこと
です。


これは、自転車運転者が 『 3年以内に2回以上 』危険行為を繰り返す

都道府県公安委員会から自転車運転車に講習を受けるよう命令がなされ、

講習を受けなければならなくなるというものです。


自転車運転者講習の対象となる危険行為は、次のようになります道交法108条3の4

 ① 信号無視
 ② 通行禁止違反
 ③ 歩行者専用道での徐行違反等
 ④ 通行区分違反
 ⑤ 路側帯の歩行者妨害
 ⑥ 遮断機が下りた踏み切りへの進入
 ⑦ 交差点での優先道路通行車妨害等
 ⑧ 交差点での右折車妨害等
 ⑨ 環状交差点での安全進行義務違反等
 ⑩ 一時停止違反
 ⑪ 歩道での歩行者妨害
 ⑫ ブレーキのない自転車運転
 ⑬ 酒酔い運転
 ⑭ 安全運転義務違反


特に注意したいのが、⑭ 安全運転義務違反です。

携帯電話やイヤホンで音楽を聞く等のいわゆる「ながら運転」や夜の無灯火での走行等

該当しますので、特に気を付けましょう!!

あと普段、自転車に乗られない方は意識されないと認識が変わりません。

たまに乗ったときに、「しまった」ということが無いようにしましょう。


ちなみに、上記の自転車運転者講習は、講習時間が3時間

講習手数料が5,700円(標準額)とされており、

受講命令に違反した場合には5万円以下の罰金に処されることになっています。


これまでは、自転車の交通違反は不起訴になるケースがほとんどでしたが、

2015年2月に罰金刑が科された事例が出てきましたし、

親の監督義務が問われて高額賠償が命じられたことも話題になりました。

これまでの認識のままでは、「リスクが高い」と言わざるを得ません。

認識をぜひ、改めてください!!


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改正道路交通法
自転車運転者講習
道交法108条3の4

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