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N I S A 口座で買った株の配当金の受取方法に注意!!
- 2015-05-17(18:45) /
- 未分類
NISAとは、2014年1月1日にスタートした少額投資非課税制度のことで、
年100万円(2016年以降は120万円)までのNISA口座内での投資で買った株の
「値上がり益」や「配当金」などに対する課税がゼロになると言う制度です。
しかし、NISAで買ったはずの株に出された配当金になぜか税金がかかっているという方が
たまにおみえになります。どういうことか?
それは、配当金の受取方法に問題があります。
配当金が非課税となるためには、条件があって、
それは配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」にすることです。
* 株式数比例配分方式とは、
出された配当金をそれぞれの株を保有する証券会社の口座内で受け取るというものです。
例をあげてお話しますと、
例えば、〇〇社の株式を、A証券会社に600株、B証券会社に400株、合計1000株
保有していたとします。
そして、〇〇社からの配当金が全部で10万円だった場合、
A証券会社の口座に6万円、B証券会社の口座に4万円が入金されるということです。
先の配当金になぜか税金がかかっているという方は、
この配当金の受取方法が他の方法になっているはずです。
その他の受取方法には、
・ 登録配当金受領口座方式
簡単にいえば、銀行口座振込のことで、登録した振込口座にすべての銘柄の配当金が、
振り込まれます。
・ 配当金受領証方式
発行会社から「配当金受領証」が郵送されてきて、それを持って郵便局の窓口に行き、
受領証と引き換えに配当金を受け取る方法
・ 個別銘柄指定方式
銘柄ごとに「配当金払込指定書」を提出し、銘柄ごとに銀行口座を指定して受け取る方法
があります。
残念ながら、払ってしまった税金は取り戻すことはできませんが、
以降の配当金に税金がかからないようにするために受け取り方法を
「株式数比例配分方式」に切り換えしておきましょう!!
年100万円(2016年以降は120万円)までのNISA口座内での投資で買った株の
「値上がり益」や「配当金」などに対する課税がゼロになると言う制度です。
しかし、NISAで買ったはずの株に出された配当金になぜか税金がかかっているという方が
たまにおみえになります。どういうことか?
それは、配当金の受取方法に問題があります。
配当金が非課税となるためには、条件があって、
それは配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」にすることです。
* 株式数比例配分方式とは、
出された配当金をそれぞれの株を保有する証券会社の口座内で受け取るというものです。
例をあげてお話しますと、
例えば、〇〇社の株式を、A証券会社に600株、B証券会社に400株、合計1000株
保有していたとします。
そして、〇〇社からの配当金が全部で10万円だった場合、
A証券会社の口座に6万円、B証券会社の口座に4万円が入金されるということです。
先の配当金になぜか税金がかかっているという方は、
この配当金の受取方法が他の方法になっているはずです。
その他の受取方法には、
・ 登録配当金受領口座方式
簡単にいえば、銀行口座振込のことで、登録した振込口座にすべての銘柄の配当金が、
振り込まれます。
・ 配当金受領証方式
発行会社から「配当金受領証」が郵送されてきて、それを持って郵便局の窓口に行き、
受領証と引き換えに配当金を受け取る方法
・ 個別銘柄指定方式
銘柄ごとに「配当金払込指定書」を提出し、銘柄ごとに銀行口座を指定して受け取る方法
があります。
残念ながら、払ってしまった税金は取り戻すことはできませんが、
以降の配当金に税金がかからないようにするために受け取り方法を
「株式数比例配分方式」に切り換えしておきましょう!!
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- GENRE : ファイナンス
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