アベ政治の本当の狙いは憲法改悪-緊急事態条項に厳重注意!
日記
いよいよ投票まであと一日を残すだけとなった。本日、森ひでお選挙区候補と福島みずほ比例区候補は川崎駅からスタート、横浜駅、再び川崎に戻って新百合ヶ丘駅頭で共同の街頭宣伝。新百合ヶ丘駅頭では多くの市民活動家から激励のトークが続き、「小さき声のカノン」などで有名な映画監督の鎌仲ひとみさんも応援演説に駆けつけた。
森ひでお候補はその後、登戸駅小田急連絡通路、中央林間駅頭などで街頭宣伝を続けた。
福島みずほ候補が街頭演説のなかで強調するのは、「安倍首相がやりたいことはただ一つ、憲法改悪」だということ。祖父がなしえなかったことを、何としてもやりたいということだろうが、そんな「ファミリー・ヒストリー」に巻き込まれるのでは、国民はたまったものではない。
森ひでお候補が南スーダンPKOなどを例に挙げて強調するように、日本が「戦争をする国」になる事態は、すぐ近くに迫ってきている。国民が「まさか、そんな戦争になるなんて!」と油断している間に「気が付いてみたら戦争になっていた」ということは十分にあり得る。そのときになって「だまされた」と文句を言っても、もう遅いのだ。今回の選挙、自公の候補者に投票するということは、そのような危険をみずから選択するということだ。
日本を「戦争ができる国」にするために、もう一つ重要なステップが憲法への「緊急事態条項」の追加だ。この緊急事態条項は、自民党の「憲法改正草案」では第98条、第99条として「新設」されている。(以下の資料で、35ページ~36ページに条文と批判がある。)
自民党「日本国憲法改正草案」全文批判
「戦争」という異常事態にあって、行政権力(内閣)にフリーハンドを与えるのがこの緊急事態条項だ。一旦、内閣総理大臣によって緊急事態が宣言されると、緊急財政処分、自治体の長への指示が可能になるほか、内閣は法律と同じ効力を持つ政令を制定でき、基本的人権の制限もできる。
要するに、これは実質的にナチスの「全権委任法」と同じものだ。それによってナチスはリベラルと言われたワイマール憲法を骨抜きにし、暴虐の限りを尽くすことができたのだ。このように歴史的に危険なものであることが分かっているので、憲法に緊急事態条項を持つ国もあるが、そのような国の憲法では、それが権力の暴走を招かないように厳重な歯止めがなされている。
そのことを福島みずほが国会で「緊急事態条項はナチスの全権委任法と同じではないか」と追及したら、安倍首相は「批判がすぎる」とあきれた答弁。批判をするのは、国会のもっとも基本的な役割ではないのか。批判がなければ、誤った政策で国が暴走するのを止める手段がなくなってしまう。民主主義や国会の機能を分かっていないとしか言いようがない。
「緊急事態条項」というのは東日本大震災や熊本地震のような大きな災害があったときに、中央政府に強大な権限を与えた方が混乱なく対応ができる、などといった理屈をつけると一見、分かりやすく見えるため、「お試し改憲」として緊急事態条項を入れたらどうか、という声も聞こえるが、とんでもない勘違いだ。本丸の9条改憲はハードルが高いが、これならやりやすい、ということだろうが、緊急事態が一旦宣言されたら、ナチスと同じ状態になりかねない、大変に危険なものなのだ。だまされてはいけない。
緊急事態条項というのはなかなか、簡単に説明するのは難しいところもあるので、以下にいくつかの分かりやすい解説を紹介しておきたい。(二つ目は、以前にも紹介したものだ。)
本当に必要?「緊急事態条項」(毎日新聞2016-2-2特集ワイド)
緊急事態と憲法
最後に、上記のサイトでも引用されているが、「緊急事態」は意図的に作ることもできるのだ、という警告を。
「もちろん、普通の人間は戦争を望まない。(中略)しかし最終的には、政策を決めるのは国の指導者であって、民主主義であれファシスト独裁であれ議会であれ共産主義独裁であれ、国民を戦争に参加させるのは、つねに簡単なことだ。(中略)とても単純だ。国民には攻撃されつつあると言い、平和主義者を愛国心に欠けていると非難し、国を危険にさらしていると主張する以外には、何もする必要がない。この方法はどんな国でも有効だ。」
(ナチスのナンバー2、ヘルマン・ゲーリングの証言。Wikiquoteより引用。)
(2016-7-8)
森ひでお候補はその後、登戸駅小田急連絡通路、中央林間駅頭などで街頭宣伝を続けた。
福島みずほ候補が街頭演説のなかで強調するのは、「安倍首相がやりたいことはただ一つ、憲法改悪」だということ。祖父がなしえなかったことを、何としてもやりたいということだろうが、そんな「ファミリー・ヒストリー」に巻き込まれるのでは、国民はたまったものではない。
森ひでお候補が南スーダンPKOなどを例に挙げて強調するように、日本が「戦争をする国」になる事態は、すぐ近くに迫ってきている。国民が「まさか、そんな戦争になるなんて!」と油断している間に「気が付いてみたら戦争になっていた」ということは十分にあり得る。そのときになって「だまされた」と文句を言っても、もう遅いのだ。今回の選挙、自公の候補者に投票するということは、そのような危険をみずから選択するということだ。
日本を「戦争ができる国」にするために、もう一つ重要なステップが憲法への「緊急事態条項」の追加だ。この緊急事態条項は、自民党の「憲法改正草案」では第98条、第99条として「新設」されている。(以下の資料で、35ページ~36ページに条文と批判がある。)
自民党「日本国憲法改正草案」全文批判
「戦争」という異常事態にあって、行政権力(内閣)にフリーハンドを与えるのがこの緊急事態条項だ。一旦、内閣総理大臣によって緊急事態が宣言されると、緊急財政処分、自治体の長への指示が可能になるほか、内閣は法律と同じ効力を持つ政令を制定でき、基本的人権の制限もできる。
要するに、これは実質的にナチスの「全権委任法」と同じものだ。それによってナチスはリベラルと言われたワイマール憲法を骨抜きにし、暴虐の限りを尽くすことができたのだ。このように歴史的に危険なものであることが分かっているので、憲法に緊急事態条項を持つ国もあるが、そのような国の憲法では、それが権力の暴走を招かないように厳重な歯止めがなされている。
そのことを福島みずほが国会で「緊急事態条項はナチスの全権委任法と同じではないか」と追及したら、安倍首相は「批判がすぎる」とあきれた答弁。批判をするのは、国会のもっとも基本的な役割ではないのか。批判がなければ、誤った政策で国が暴走するのを止める手段がなくなってしまう。民主主義や国会の機能を分かっていないとしか言いようがない。
「緊急事態条項」というのは東日本大震災や熊本地震のような大きな災害があったときに、中央政府に強大な権限を与えた方が混乱なく対応ができる、などといった理屈をつけると一見、分かりやすく見えるため、「お試し改憲」として緊急事態条項を入れたらどうか、という声も聞こえるが、とんでもない勘違いだ。本丸の9条改憲はハードルが高いが、これならやりやすい、ということだろうが、緊急事態が一旦宣言されたら、ナチスと同じ状態になりかねない、大変に危険なものなのだ。だまされてはいけない。
緊急事態条項というのはなかなか、簡単に説明するのは難しいところもあるので、以下にいくつかの分かりやすい解説を紹介しておきたい。(二つ目は、以前にも紹介したものだ。)
本当に必要?「緊急事態条項」(毎日新聞2016-2-2特集ワイド)
緊急事態と憲法
最後に、上記のサイトでも引用されているが、「緊急事態」は意図的に作ることもできるのだ、という警告を。
「もちろん、普通の人間は戦争を望まない。(中略)しかし最終的には、政策を決めるのは国の指導者であって、民主主義であれファシスト独裁であれ議会であれ共産主義独裁であれ、国民を戦争に参加させるのは、つねに簡単なことだ。(中略)とても単純だ。国民には攻撃されつつあると言い、平和主義者を愛国心に欠けていると非難し、国を危険にさらしていると主張する以外には、何もする必要がない。この方法はどんな国でも有効だ。」
(ナチスのナンバー2、ヘルマン・ゲーリングの証言。Wikiquoteより引用。)
(2016-7-8)