「大飯原発3、4号機運転差し止め訴訟」の福井地裁判決
日記
すでに多くのメディアで報じられているように、昨日、大飯原発3、4号機の運転再開差し止めという画期的な判決が、福井地裁より出された。
以下の原子力資料情報室のサイトに、判決文の謄本が公開されているので、是非ご覧いただきたい。
http://www.cnic.jp/5851
判決文は、差し止めの判断に至った最も重要な論点である安全性について、科学的・技術的に詳細な議論を展開した上で、関電の地震に対する想定や安全性に対する考え方の甘さを「国民の生存を基礎とする人格権を放射性物質の危険から守るという観点からみると、本件原発に係る安全技術及び設備は、万全ではないのではないかという疑いが残るというにとどまらず、むしろ、確たる根拠のない楽観的な見通しのもとに初めて成り立ち得る脆弱なものであると認めざるを得ない」と厳しく指摘している。(上記の資料の後半、64ページ、「7 本件原発の現在の安全性と差し止めの必要性について」)
今回、判決文を読んで、この安全性に対する徹底した議論にも感銘を受けたが、私が今回の判決で特に深い感銘を受けたのは、福井地裁が示した高い「司法倫理」である。
「当裁判所は、極めて多数の人の生存そのものに関わる権利と電気代の高い低いの問題等を並べて論じるような議論に加わったり、その議論の当否を判断すること自体、法的には許されないことであると考えている。・・・このコストの問題に関連して国富の流出や喪失の議論があるが、たとえ本件原発の運転停止によって多額の貿易赤字が出るとしても、これを国富の流出や喪失というべきではなく、豊かな国土とそこに国民が根をおろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失であると当裁判所は考えている。」(上記の資料の後半、66ページ、「9 被告のその他の主張について」)
あらためて、素晴らしい判決だと思う。原告の「関電は控訴しないで欲しい」という強い要望にも関わらず、本日、関電は控訴したが、上級審においても、これだけ徹底した安全性に関する議論を覆すのは相当な困難があると思う。それを「無理押し」で覆そうとするならば、まさに「司法の良心」が問われることになるだろう。
(2014-5-22 by 山猫軒)
以下の原子力資料情報室のサイトに、判決文の謄本が公開されているので、是非ご覧いただきたい。
http://www.cnic.jp/5851
判決文は、差し止めの判断に至った最も重要な論点である安全性について、科学的・技術的に詳細な議論を展開した上で、関電の地震に対する想定や安全性に対する考え方の甘さを「国民の生存を基礎とする人格権を放射性物質の危険から守るという観点からみると、本件原発に係る安全技術及び設備は、万全ではないのではないかという疑いが残るというにとどまらず、むしろ、確たる根拠のない楽観的な見通しのもとに初めて成り立ち得る脆弱なものであると認めざるを得ない」と厳しく指摘している。(上記の資料の後半、64ページ、「7 本件原発の現在の安全性と差し止めの必要性について」)
今回、判決文を読んで、この安全性に対する徹底した議論にも感銘を受けたが、私が今回の判決で特に深い感銘を受けたのは、福井地裁が示した高い「司法倫理」である。
「当裁判所は、極めて多数の人の生存そのものに関わる権利と電気代の高い低いの問題等を並べて論じるような議論に加わったり、その議論の当否を判断すること自体、法的には許されないことであると考えている。・・・このコストの問題に関連して国富の流出や喪失の議論があるが、たとえ本件原発の運転停止によって多額の貿易赤字が出るとしても、これを国富の流出や喪失というべきではなく、豊かな国土とそこに国民が根をおろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失であると当裁判所は考えている。」(上記の資料の後半、66ページ、「9 被告のその他の主張について」)
あらためて、素晴らしい判決だと思う。原告の「関電は控訴しないで欲しい」という強い要望にも関わらず、本日、関電は控訴したが、上級審においても、これだけ徹底した安全性に関する議論を覆すのは相当な困難があると思う。それを「無理押し」で覆そうとするならば、まさに「司法の良心」が問われることになるだろう。
(2014-5-22 by 山猫軒)