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福島みずほのどきどき日記

麻生発言「水道すべて民営化」で答弁書届く

2018年07月24日(Tue)

麻生財務大臣は2013年4月、米国のCSIS(戦略国際問題研究所)において、「日本の水道をすべて民営化する」旨発言しました。この発言について7月10日、質問主意書を出したところ、本日24日、答弁書が届きました。答弁書は「アベノミクスの『第三の矢』の方向性について問われた際に、当時の様々な政策分野における議論の一例を紹介したものであると承知している」と言うだけで、私の6項目の質問には全く答えていません。麻生大臣が発言した時の背景説明をしているだけであり、実質上の「回答拒否」です。こんなひどい答弁書は許されません。
質問主意書と回答書を以下に掲載しますので、ご覧下さい。


【麻生財務大臣の2013年4月19日の水道民営化発言に関する質問主意書】
麻生太郎副総理兼財務大臣は2013年4月19日、G20財務大臣・中央銀行総裁会議出席のため訪米した際、CSIS(戦略国際問題研究所)において、次のように発言した。
「例えばいま日本で水道というものは世界中ほとんどの国ではプライベートの会社が水道を運営しておられますが、日本では自治省以外ではこの水道を扱うことはできません。しかし水道の料金を回収する99.99%というようなシステムを持っている国は日本の水道会社以外にありませんけれども、この水道はすべて国営もしくは市営・町営でできていて、こういったものをすべて民営化します。いわゆる学校を作って運営は民間、民営化する、公設民営、そういったものもひとつの考え方に、アイデアとして上がってきつつあります。」。
そこで以下、質問する。
一 麻生財務大臣が2013年4月19日にCSISにおいて前記発言をしたということに間違いはないか。
二 前記発言にある「世界中ほとんどの国ではプライベートの会社が水道を運営」している、というのは事実か、統計的根拠を示されたい。
三 前記発言にある「自治省」とは総務省のことか。また、「日本では自治省以外ではこの水道を扱うことはできません」というのは事実か、法令上の根拠を示されたい。
四 前記発言にあるように、日本において、水道料金の回収率は99.99%か。また、水道料金の回収率が「99.99%というようなシステムを持っている国は日本の水道会社以外にありません」というのは事実か、それぞれ統計的根拠を示されたい。
五 前記発言にあるように「日本の水道はすべて国営もしくは市営・町営でできて」いるというのは事実か、統計的根拠を示されたい。
六 前記発言では「日本の水道(中略)をすべて民営化」するとしているが、政府は、日本の水道事業をすべて民営化する方針であるのか。
右質問する。

【参議院議員福島みずほ君提出麻生財務大臣の2013年4月19日の水道民営化発言に関する質問に対する回答書】
 一から六までについて
 ご指摘の発言については、麻生湖組大臣が、米国の戦略国際問題研究所(CSIS)において平成25年4月19日(現地時間)に、アベノミクスに関する講演を行った後の質疑応答において、アベノミクスの「第三の矢」の方向性について問われた際に、当時の様々な政策分野における議論の一例を紹介したものであると承知している。

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5/7(月)奈須りえさん講演会を開催!

2018年04月27日(Fri)

奈須りえさん講演会
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社民党 憲法連続講座 お知らせ

◆社民党の憲法連続講座 開催のお知らせ◆
 憲法改正が大きな政治課題となる中、社民党は3千万署名に取り組むととも
に標記の「憲法連続講座2018」を開催することとなりました。
 4月から7月までの間、月に1回のペースで連続講座を開催し、改憲発議を
阻止する力と運動を作り広げていきたいと考えております。
 お忙しい時ではありますが、多くの皆様のご参加をお待ちしております。
 ※事前申込みは不要です。
  開始30分ほど前に、下記議員会館ロビーで通行証をお渡しします、

①第1回  「自民党改憲案を斬る」
日 時   4月18日(水)18:00~
場 所   衆議院第1議員会館 多目的ホール
講 師   永山茂樹東海大学法科大学院教授

②第2回  「9条加憲がもたらすもの」(仮)
日 時   5月23日(水)18:00~
場 所   衆議院第1議員会館 大会議室
講 師   清水雅彦日本体育大学教授

③第3回  「平和憲法と『緊急事態条項』の危機」(仮)
日 時   6月20日(水)18:00~
場 所   衆議院第1議員会館 大会議室
講 師   水島朝穂早稲田大学法学学術院教授

④第4回  「国民投票法の問題点と私たちの闘い」(仮)
日 時   7月18日(水) 調整中
場 所   調整中
講 師   五百蔵洋一弁護士

■主催:社民党憲法改悪阻止闘争本部 
    03-3553-3731 / sdp.kenpou@gmailcom
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森友、加計問題について2017年の予算委員会で質問したこと

昨年の予算委員会で、森友、加計問題について安倍総理に質問しました。
そのときの答弁では、もし働きかけて決めているのであれば、責任をとるとはっきり安倍総理は発言しました。
議事録をぜひ読んでください。

参議院 予算委員会 2017年03月13日 議事録

○福島みずほ君 社民・自由会派の希望の会、福島みずほです。会派を代表して質問いたします。
 まず初めに、森友学園について質問いたします。
 二〇一五年九月五日、安倍昭恵さんが講演をします。これは、元々この講演は安倍総理自身が行うことになっていたということでよろしいんですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 私は余りその記憶がなくて、講演については一時これを検討し、お受けをし、その後お断りをしているわけでございますが、それに伴って家内が講演を行ったかどうかは、これは今、急にそれを問われてもお答えのしようがないわけでありますが、いずれにせよ、この土地、今、問題の核心は何かということでありますが、問題は、この土地の売買価格が適切であったかどうか、その手順が適切であったかどうかということについては、これは全く関係ない御質問だろうと、このように思うわけでございまして、それについては今、私はお答えする立場にはないということでございます。

○福島みずほ君 同僚議員の質問に対して、行くことになっていたというふうにおっしゃっていたり、この間、福山さんの質問に対して、福山さんは、これ、元々総理が講演することになっていたということを質問の中に織り込んで質問されたんですが、それに対してそれを否定されなかったので、総理が九月五日講演することになっていたんですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) でも、それが何の関係があるんですか。私が何か講演することになっていたら大変大問題だったかのごとくお話をされておりますが、様々な方々が森友学園で講演をしておられるわけでございまして、私もその一人として恐らく依頼をされたんだろうと思うわけでありますが、それは家内に依頼があって、ああ、だったら、行けたら行きますよという、そんな感じなんですよ。それを、何かイメージ操作で、何か私が森友学園と深い関係があったかのごとく質問されるのは、もうこれは、国民的にも必ずしもそれはそうではないというふうに思っていただけているのではないかと、私と森友学園との関係においてはですね。
 ですから、問題の核心は何かということをお考えになった方がよろしいのではないかと私は思うわけでありますが、いずれにせよ、これは関係ないということでございます。

○福島みずほ君 質問に端的に答えてください。
 これは、安倍総理と安倍昭恵さんの関与が問題になっているので、講演の依頼を受けたかどうか、引き受けたかどうかは大事な問題です。これを否定されないんですね。総理が講演を引き受けたか引き受けないか、一国の総理ですよ、これは非常に大問題ですよ。というか、その後の展開に影響を与えるというふうに思います。きっぱりそれを拒否されないということで聞いておきます。
 これは、安倍昭恵さんと安倍総理の道義的、政治的責任は大きいというふうに思います。というのは、先ほどもありましたが、PTAや親に対する影響もあります。もう一つは、何でこんなでたらめが起きたのか。三つその建築費について請求書が出ているなんてあり得ないですよ。何で八・二億円もお金が引かれるのか。さっき総理は、それが本質だというか、それが問題だとおっしゃいました。私もそれが問題だと思います。それは、役所は、バックに安倍昭恵さんと、そこに総理がバックにいると思ったら、こことトラブルを起こしたくないというふうに思いますよ。
 私は、去年、このホームページを見て、安倍昭恵さんがこういう小学校、瑞穂の国の記念小学院、私の名前が付いておりますが、まあ関係ないですが、でも、こういう小学校の名誉校長になっているんだというのは、やっぱり非常に驚きました、非常に驚きました。役所はこのホームページを見ているわけです。だったら、このでたらめさの中に、森友学園のいろいろ無理難題を聞かないといけない、そういうふうな形になったと私は思います。その責任は極めて重いというふうに思っています。だから聞いているんです。
 次に、加計学園についてお聞きをいたします。
 加計学園理事長加計孝太郎さんが今治市で岡山理科大学獣医学部をつくりたいと思っているのを知っていましたか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) お答えする前に、私や家内がバックにいれば役所が何でも言うこと聞くんだったら、福島先生、長門市と私の地元、予算全部通っていますよ。誰が考えたって、私の地元でしょう、そこから要望する予算が全部通っていますか、通っていませんよ。様々な要望をしているけど、これ全部通っていませんよ。通っているのもあれば通っていないのもありますよ。そんな簡単なものではない。そういうのを言わば印象操作というんですよ。
 そんな、そんな、言わば、安倍政権のみならず、政府あるいは行政の判断を侮辱するような判断は、侮辱するような言辞はやめていただきたいと思いますよ。しっかりと皆さんちゃんと真面目に業務に精励しているわけでありまして、それが、それがまるで私の名前が付いていれば全部物事が進んでいくかのごとくのこの誹謗中傷はやめていただきたいと、こう思う次第でございます。
 それと、今、加計学園について、言わば、私がこの獣医学部を、獣医学部を最終的に知っていましたかというのは、最終的にこれは今治と、これは広島でしたっけ、の特区が決定された中によってこの加計学園がこの獣医学部を開設をするということが決定したということは、もちろん私は承知をしております、政府の決定でございますから。

○福島みずほ君 全く答えていないじゃないですか。加計学園の理事長がここで獣医学部をつくりたいと思っているかどうかをあなたが知っていたかどうか、総理が知っていたかどうかを聞いたわけです。
 二〇一六年、七回食事やゴルフをしています。その前、二〇一四年六月から二〇一六年十二月まで、二年半の中で十三回食事などをしています。長年の友人じゃないですか。極めて長年の友人です。だからお聞きをしているんです。政策がゆがめられているんじゃないかという質問です。
 平成二十八年、二〇一六年十一月九日、獣医学部の新設を国家戦略特区が決めます。そこで、このため、かねてより準備を進め具体的提案を行ってきた自治体を中心に、具体的プロジェクトとして、実際の獣医学部の立ち上げを急ぐ必要があり、そのための規制改革、すなわち関係告示の改正を、直ちに行うべきであるという国家戦略特区の決定です。
 この具体的提案を行ってきた自治体というのは今治市ということでよろしいですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) これ、担当大臣を呼んでいただけますか。山本さんが担当大臣なんですよ。ですから、山本さんを呼んでいただかなければ、私、それお答えのしようがありませんよ。詳しく私存じ上げませんから。これ、所管外ですから、今、私、お答えできませんよ。

○福島みずほ君 でも、その加計学園の理事長と非常に懇意にしていて、十一月九日の日に今治市なんですよ。そして、というか、獣医学科を決める、そして構造改革特区にずっと愛媛県と今治市はこの獣医学科の選定、やってくれということを言っています。だから、二〇一〇年、日本の獣医学会はこれに反対の声明を出しています。それはこういう中身です。
 日本獣医師会二〇一〇年八月五日付け声明。特区提案による大学獣医学部の新設について批判をしています。高度専門職業養成の責を担う獣医学教育課程が特区に名を借りた地域おこしや特定の一法人による大学ビジネス拡大の手段と化すようなことがあってはならないというふうに言っているんですね。そして、ここの中身は、もう今治市、加計学園というふうに名前がもう既にずっと出続けているんですよ。
 総理、なぜ急転直下、国家戦略特区によって獣医学部新設、そしてこの大臣告示を規制緩和する、まさにそこで発言をされているからこそ聞いているんです。特区の議長じゃないかですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 福島さんね、特定の人物の名前を出して、あるいは学校の名前を出している以上、何か政治によってゆがめられたという確証がなければその人物に対して極めて、私は、失礼ですよ。そして、この学校で、学校で学んでいる子供たちも傷つけることになるんですよ。まるで私が友人であるから、何かこの特区、あるいは様々な手続について、何か政治的な力を加えたかのごとくの今質問の仕方ですよね。それ、あなた責任取れるんですか、これ全く関係なかったら。
 まず、申し上げましょう。今恐らく週刊誌を基に言っているかもしれませんからね、言っていますけれども、例えばこれが、今治市がただで提供されたということについて、これおかしいだろうという週刊誌でありますが、二十年の間に二十五例あるんですよ。二十年の間に二十五例あって、これはただで言わば土地が譲渡された例ですね、土地がただで言わば貸与された例はこれ以外にもっとあるんですよ。
 つまり、遊休地があって、地方自治体が困っているときには、一番いいのは学校法人が来ることなんですよ。これは若い人たちも来ますし、研究者も来るし、町が形成されるんですよね。でも、なかなかこれそう簡単に来ませんよ。ただで提供するといったって、なかなか来ないんですから。今子供の数が減っていますから、ただで提供するといってもなかなか、ずっと学校法人は来ないのは事実であります。さらに、これ今治市が決めたことでしょう。これ市ですから、国有地ですらないわけでありますから、私で影響のしようがないじゃありませんか。
 それと、今、そこまであなたが疑惑があるかのごとく私人に対して質問をしているわけであります。(発言する者あり)名前を出しているじゃないですか。名前を出している。しかも、学園の名前も出していますよね。これ、生徒の募集等々にも大きな影響を与えますよ。これ、あなた責任取れるんですか、私はそれを問いたい。これ今NHKで放送されて、全国放送でされているんですよ。これは私はもう驚くべきことであります。
 申し上げますと、今治市は、今治市は、獣医学部設置のみならず、これ、しまなみ海道のサイクリングブームを後押しする高度外国人材の積極的な受入れや、活力ある地域づくりのための道の駅の民間参入など大胆な規制改革を提案し、特区ワーキンググループなどの有識者委員より極めて高い評価を得たわけであります。
 最終的には、平成二十七年十二月に特区担当大臣から特区諮問会議へ諮り、指定を決定したわけでございます。この指定決定する、言わば大臣が委員会に諮問をしたわけでありまして、そこでしっかりと議論をしているんですよ。その際、有識者より、しまなみ海道でつながる広島と連携して指定することにより一層の効果が期待できるとの意見があり、これを踏まえ広島県と今治市を一体の特区としました。具体的には、国際的なサイクリング大会が開催されるなど、外国人観光客の多いしまなみ海道における観光サービスの担い手として外国人の受入れを促進するための特例措置の活用などが共同で計画されているわけであります。
 そして、それに併せて、獣医学部新設の措置でありますが、獣医学部の新設については、獣医師養成学部・学科の定員の制限、文部科学省の告示があり、今治市は、平成十九年以降十五回にわたり、十五回にわたり愛媛県と共同で構造改革特区を活用した獣医学部設置を提案してきたが、実現には至らなかったわけであります。もちろん、それはあなたが今紹介されたような様々な反対があるからであります。であるからこそ、業界団体の反対があるからこそ、だから特区でやるんですよ。これ、大体特区はそういうことになっているんですから。
 そこで、安倍政権の下では、鳥インフルエンザ、エボラ出血熱など動物由来の感染症の国際的拡大に対する危機意識が高まったことから、日本再興戦略改訂二〇一五において獣医学部設置を検討することとなったわけでありまして、その中で、昨年十一月の特区諮問会議において、鳥インフルエンザなどの人獣共通感染症が家畜等を通じて国際的に拡大していく中で、地域での水際対策の強化や新薬の開発などの先端ライフサイエンス研究の推進など、獣医師が新たに取り組むべき分野の具体的需要が高まっていることから、これに対応する特例措置として獣医学部の設置を国家戦略特区のメニューとして追加することとしたわけであります。
 ちなみに、四国には獣医学部がないわけでありまして、四国全体からのニーズがあったのも事実であります。その際、全体の獣医師の需要も踏まえ、また長年実現できなかった岩盤規制の改革に対して慎重な議論もあったことから、平成二十七年に新設が認められた医学部と同様、一校に限る。これは新たに成田で新設された医学部でありますが、これも一校に限るということになっているわけでありまして、一校に限る制度改正となったわけでございまして、ここで今申し上げたことは、一々週刊誌の指摘に反論しているわけでありますが、恐らくそれを基に、基に、基に質問されているんだろうと思いますよ。
 ただし、国家戦略特区は規制改革の突破口であり、今後特段の問題が生じなければ、更なる規制改革として二校目、三校目を認めていくことも検討に値すると考えているわけでございます。

○福島みずほ君 政府の政策が合理的になされているかどうかをただすのが国会です。政府の審査をするのが国会議員の仕事で、野党じゃないですか。その質問に対して、何で総理はそう恫喝するんですか。
 総理は、総理は、十月二日と十二月二十四日、まさにその二〇一六年の十一月九日に国家戦略特区で一つだけ獣医学科を規制緩和する、まさにここでということを総理自身が議長で決めたときの前後に、十月二日、十二月二十四日、この方と食事をしています。こういう話をしたんですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) これね、私、そもそも、そもそもですよ、何かこれ不正があったんですか。だから私は言ったんですよ。何か確証をつかんでいるんですかということですよ、週刊誌の記事以外に。何か確証もつかずにこの国会の場において何か問題があったかのごとく、私と彼が会食、彼は私の友人ですよ、ですから会食もします、ゴルフもします。でも、彼から私、頼まれたことありませんよ、この問題について。ですから、働きかけていません。これはっきりと申し上げておきます。
 働きかけているというのであれば、何か確証を示してくださいよ。私は、もし働きかけて決めているのであれば、やっぱりそれは私、責任取りますよ。当たり前じゃないですか。
 国家戦略特区の諮問委員会は、そんな……(発言する者あり)済みません、森さん、うるさ過ぎますよ、後ろで。これ、委員でもないんですから、委員でもないんですから、傍聴……(発言する者あり)

○委員長(山本一太君) もうやり取りはいいです。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) ちょっと注意してください。

○委員長(山本一太君) 静粛に願います。
 総理、御答弁続けてください。
 静粛に願います。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) そこで、そこで、言わばそこでそれを出すというのであれば、これ大きな被害が被るんですから、マスコミも殺到して、学生たちにもマスコミ殺到しますよ。こういうことをするというのであれば、よっぽどの確信がない限り、ただ安倍政権のイメージを落とそう、安倍晋三をおとしめようということで答弁するのはやめた方がいいですよ、実名を挙げて答弁するのは。

○福島みずほ君 これが余りに急スピードで展開しているので、そのことについて思っているのです。
 二〇一六年の十一月九日に国家戦略特区でこれを決めます。そして、一月四日に告示があります。ここで文科省の大臣告示を変えて、獣医科を今までつくらないとしていたのを規制緩和をするわけです。(発言する者あり)

○委員長(山本一太君) 静粛に願います。質問中ですから、静粛に願います。

○福島みずほ君 そして一月、一月四日から十一日、僅か一週間の間公募をやります。ここに手を挙げるのは、そこの加計学園以外にはありません。
 物すごく速いじゃないですか。一月、何と十一月に国家戦略特区で規制緩和を決めて、告示を変えるのが一月四日ですよ。告示を変えた直後、一月四日から一月十一日の間、僅か一週間の間しか、この今治の獣医学部をやる人がいますかという公募はここでやるんですよ。もうそんなの手を挙げられるところって、もう本当に元々準備しているところ以外にないじゃないですか。
 そして、二〇一七年一月二十日、国家戦略特区諮問会議で総理はこうおっしゃっています。一年前に国家戦略特区に規定した今治市で画期的な事業が実現します。獣医学部が来年にも五十二年ぶりに新設され、医師を育成します。物すごく速いですよね。そもそも、決めて、告示をやって、それから僅か、同じ日ですよ、一月四日、まだお正月のときですね、それから一週間、十一日までしか公募をしないんですよ。だとしたら、手を挙げられるところは元々予測できるじゃないですか。
 なぜこの質問をしているか。国家戦略特区の議長が総理であり、十一月九日、そして一月二十日、その間物すごく急スピードなんですよ。これはやはり、この今治市で獣医学部をやって、この学園ということを総理がやっぱり予測していたんじゃないですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) もうその質問自体、先ほど申し上げましたように、固有名詞出したんですから、そういう人たちを傷つけるということを考えて質問しなければ駄目ですよ。
 まず、十五年間、これ特区は申請され続けてきたんですよ。その間、そうであれば、ほかの大学だって、じゃ取り組もうと思えば取り組めたわけですよ。しかし、諦め続けずにやってきたところがあったのは事実、それは加計学園だったわけでありますが。
 そこで、民間事業者の選定は、国家戦略特区法の、これは国家戦略特区法の原則に従い公募手続が取られ、学校法人加計学園より応募があったわけでありまして、公募期間は八日間としたが、この期間は他の事業と同程度であります。ここだけ速かったわけではないんですよ。
 大体、まず特区というのは、そんなに長い、国家戦略特区ですから、その前にこれをやるということは大体決まっていて、多くの人たちが知っているんですよ。関係者はみんな知っているんですよ。知っている中において、もうこれはそういう方向で進んでいるということは多くの人たちが知っているんですよ。その中で八日間。それで、ほかと比べて特別短ければ別ですよ。これ、大体ほかと同じですから。
 その後、六日間の追加申出の手続を行いましたが、他の事業者から応募はなかったわけでありまして、応募の内容については、分科会や区域会議、諮問会議において新設に必要な要件を十分に満たしていることを適切に確認をしております。
 なお、獣医学部の新設に関心を持つ事業者や自治体に対しては、特区で取り上げられるに至る前段階から内閣府が随時提案や相談を受け付ける体制を整えています。急にたった八日間でやったのではない。もうちょっと勉強してから質問してくださいよ。
 しかしながら、しかしながら、この数年間で、しかしながら、しかしながら……(発言する者あり)いや、それはあなたがこういう問題で疑惑があるかのごとく、疑惑のあるかのごとく固有名詞や学園の名前を出せば、これ、多くの人たちが傷つくわけであります。最初に申し上げましたように、これ、学校や何かへ、また生徒や親のところにマスコミが殺到したらどうするんですか、責任取るんですか、それは。
 しかしながら、この数年間、熟度の高い具体的提案は平成十九年から出されているこの今治市の事業のみだったと承知をしているわけでございます。

○福島みずほ君 この獣医学部に関して、もう需要がきっちりあって、新たに獣医学部をつくる必要はないというのが文科省、農水省、そして獣医学会が、獣医師会が言っていたことなんですよ。それを今治市で、そしてまた新たに獣医学部をつくると。
 これはやはり、なぜ質問しているかといえば、国家戦略特区の議長が総理であり、そしてその決定をしているからです。私は、逆に、友達やいろんな近しい人が関与している可能性があるんだったら、むしろそれは注意深くやる、慎重にやる、あるいはやらない、そういう配慮も実は必要だと思いますよ。だってまさに、まさに長年の友人、だって、総理が国家戦略特区で規制緩和をしたことで、総理の長年の友人はこれで利益を受けるわけじゃないですか。利益をこれで受けるんですよ。

○委員長(山本一太君) 時間が終わっておりますので。時間が終わっておりますので。

○福島みずほ君 だから、そのことが大きいというふうに思います。
 森友学園のことについても今後も追及をいたします。

○委員長(山本一太君) じゃ、総理、短くお願いいたします。短くお願いします。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) それをね、今疑惑を掛けたまま終えられるから、私は一言付け加えたいと思いますけれども。
 一校、それは反対しますよ、医学部だって、成田の医学部だって反対しましたよ、医師会は。当然なんですよ、それは。それは同じ理由で、それは同じ理由で反対しましたから。そこで一校のみということで、一校のみというのが決まったのが成田における医科大学でありましたね、医大でありますよ。同じことがこっちでも起こっているわけで、そこで私と知っているんであれば、それは止めるべきだと。そこを私は裁量、裁量を行使していいんですか。

○委員長(山本一太君) 総理、まとめてください。時間が来ておりますので。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 裁量を行使していいわけないじゃないですか。
 ということをはっきりと申し上げて、答弁を終えさせていただきたいと思います。

○福島みずほ君 以上で終わります。

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日米地位協定に基づく賠償金の支払い

日米地位協定に関して昨日4月5日の厚生労働委員会で質問しました。
これまでに全国各地で基地爆音・騒音訴訟が行われてきました。
防衛省の資料によると、基地騒音等訴訟で確定した賠償額は、
遅延損害金を含めると約316億円にもなることが明らかになりました。
これは横田、厚木の差し止め請求等の事件も含めた合計額です。
この賠償額は、米国も負担すべきであるにも関わらず、
日本政府がすべて支払っているのです。

日米地位協定は、賠償金について支払い金額の分担割合を定めています。
米国のみに責任がある損害については、その25%を日本、
75%を米国が分担します。
日本と米国の双方に責任がある損害については、
両国が均等に分担することになります。
(日米地位協定 第18条5項(e))

しかし、防衛省は日米地位協定に基づく賠償の分担について、
両国政府の見解が一致しないため、
米国政府から賠償額の返済を受けていないとしています。

米国政府は米軍の航空機は日本側から提供された施設や区域を
使用し、日米安保条約の目的達成のために活動しているために、
米国が賠償すべきものではないというのです。

いくつもある訴訟のうち、例えば厚木の航空機発着差止等請求事件における
損害賠償額は、1995年(平成7年)に確定しました。

今から20年以上も前に確定した判決で、すでに賠償金を
支払っているにもかかわらず、米国からは1円も払われていません。

委員会では、騒音訴訟以外の米軍機の事故などから生じた損害に
ついての賠償額も質問しました。
防衛省によれば、米軍関係者の公務執行中の行為で第三者に損害が
生じた賠償額で、過去10年間(平成19年から平成28年)で、
約10億960万円の支払いのうち、
米国から約8億8943万円は支払われていいるということでした。

事故については、求償が行われ、騒音訴訟については、
求償が全く行われていないというのも変な話です。
騒音訴訟についても求償がなされるべきです。

防衛省は、日本政府として地位協定に基づいて分担を求め引き続き
協議していくとしています。

しかし、今後どのように返還を求めるかという、
求償のスケジュールについて全く明らかになっていません。
こんな無責任な状態でよいのでしょうか。

沖縄県は、地位協定について、ドイツとイタリアを調査し、中間報告にまとめました。
警察権や立ち入り調査権など日本の地位協定と全く異なります。
日本の地位協定の改定は必要です。
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予算委員会で安倍総理へ質問しました

先日の籠池さん接見直後に安倍総理へ質問した議事録(未定稿)です。
森友問題の真相はまだ明らかにされていません。
証人喚問で疑惑はさらに深まりました。

予算委員会 2018年03月26日(未定稿)

○福島みずほ君 希望の会、社民党の福島みずほです。
 今朝、大阪拘置所におきまして、籠池さんと接見をしてきました。森ゆうこさん、矢田わか子さんと一緒です。九時十分から五十八分まで四十八分間、接見をしてきました。様々なことを確認をしてきました。
 五番目の決裁文書の中にある、いい土地ですから前へ進めるといいですねということについてもお聞きをしました。これについては、籠池さんの説明は、安倍昭恵さんがいい田んぼになりそうですねと言い、いや、これは学校を造る予定地ですからと籠池さんが言うと、安倍昭恵さんは、いい土地ですから前へ進めてくださいと言ったというふうに聞いてきました。安倍総理は、妻はそんなことを言っていないと言っているといいますが、両方とも間接話法、伝聞なんですよ。裁判でも伝聞証拠は証拠となりません。人がこう言っているというのは証拠にならないんですよ。
 百万円の授受についても、籠池さんは偽証罪の制裁のある証人喚問で、去年の三月二十三日、一人でさせて申し訳ありません、これは安倍晋三からのものですと、もらったと言っています。安倍昭恵さんはもらってないと言っていると総理は言っています。
 安倍昭恵さん、きちっと来て、直接説明をすべきだと思いますが、いかがでしょうか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) そういう意味では、今日は籠池さんから、今、福島氏が、福島委員がですね、その発言を紹介をされたということだと思います。
 いずれにせよ、それは籠池さんと昭恵の、これは二人のやり取りでありますから、どちらかが自分の正しさを証明するためには第三者が必要だというのは、それは自明の理だろうと、こう思う次第でございます。
 その中で、田んぼの話とこの進めてくださいを一緒にしておられますが、それは証人喚問の席では田んぼという話しかされていないわけでありまして、そこで、進めてくださいという話が重要であればそこで述べておられるわけでありまして、今我々が田んぼの話をされましたねと言ったら、そこでつじつまを合わせるために田んぼの話も進めてくださいも両方言ったということでございます。
 そして、この予定地に行ったのは、たまたま幼稚園を訪問したときに是非行ってくださいといって連れていかれたわけでございます。そこで別に本人も特別見たかったわけではございませんが、見させられて、そして、そこで一方的に、一方的に籠池氏がしゃべっていたことを大体聞いているわけでございまして、進めてくださいということを言ったことは、これは間違いなく言っていないということを言っているわけでありまして、大体、籠池氏はほとんど会話をテープで取っておられる、大体テープで取って、それを公開しておられる方でありますから、もし言ったのであれば、恐らくテープを取っておられるでしょうから、それを、それはまさにそういう証拠がないということはこれはもう明確ではないかと、こう考えているところでございます。
 また、籠池氏は、安倍晋三記念小学校として申請したと、こう明確に言っておられましたが、当然それはコピーだってあるでしょうけれども、それはそうではなくて、開成小学校であったわけでございます。これは事実上それが分からなくて、そういうわけがないわけでございまして、事実が分かっているのに違うことを言ったのではないかという、これは簡単にそう推測されるのではないかと、このように考えているところでございます。

○福島みずほ君 安倍昭恵さんも講演の中で、籠池さんと安倍晋三さんが会っていると、事実でないことを言っているじゃないですか。そして、両方とも伝聞証拠であり、一方は決裁文書に載って、これが削除、改ざんされているわけです。
 安倍昭恵さんは、中心人物というかキーパーソンでありながら、これだけ森友学園と関係がありながら、一度も、一度も説明していないんですよ。安倍昭恵さんはきっちり自分の言葉で説明すべきです。
 夫と妻は別人格です。総理は妻の代わりに私が話すと言いますが、夫と妻は別人格で、妻は夫の道具ではありません。夫は妻の代弁などできないですよ。
 委員長、安倍昭恵さんの証人喚問を要求します。

○委員長(金子原二郎君) ただいまの要求に関しましては、後刻理事会で協議をさせていただきます。

○福島みずほ君 政治的責任についてお聞きをいたします。
 虚偽答弁、そして虚偽、たくさんの改ざんという、とりわけ虚偽公文書作成罪、同行使罪の可能性がある国家的犯罪、こういうことが起き、私たちが、まさに国会と国民が愚弄されたということは民主主義の破壊です。この問題について結果的に責任があると思います。まず、関与していたとすれば、もちろん完全アウトです。でも、もし知らなかった、関与していなかったとしても、これだけのことが起こることをコントロールできなかった、これをちゃんと防げなかった、これをできなかったという点において政治的責任があると考えますが、いかがですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 答弁させていただく前に、妻も違うことを言っていたではないかというお話でございますが、前に進めてくださいということは極めて重要な証言として籠池氏が述べておられることだろうと思います。それは違うということを私は申し上げている。
 他方、妻の昭恵が夫も会ったことがあると、こう申し上げたのは、これ講演の中で話したことでありまして、それは勘違いだったのでありますが、しかし、なぜその勘違いが起こったかといえば、籠池氏自体が私と会っているということを言っていたわけです。これは、対談においてもそれは言っています。でも、その後、籠池氏は、会ったと言ったのは実は私の講演、街頭演説、街頭演説を聞きに来ていた聴衆の一人であったということを後でそれは吐露しているわけでございます。
 ですから、その前は、自分は会っていたということを受けて妻はそう答えたわけでございまして、でも、これは大変大切なことであります。うちの妻がいいかげんなうそを言っているとのごとくの御発言をされましたが、それは違うということを申し上げているわけでございます。
 いずれにしても、この政治的責任ということにおいては、文書の改ざん問題と先ほど御指摘がございましたが、書換え問題について、行政全般に対する信頼を失わさせる事態となっているということでございまして、私も行政の長としてその責任を痛感をしております。行政全般に対する最終的な責任は私にございますので、改めておわびを申し上げたいと、このように思っております。

○福島みずほ君 これは内閣総辞職すべき重大な問題です。民主主義を破壊しました、政治への信頼を破壊しました、国会を一年間だましてきたという、こんな前代未聞のことがあるでしょうか。
 私はこれは財務省だけの問題ではないと思います。八億円の値引きのごみの算定については国土交通省にもこれは疑惑の目が向けられていて、これはきっちり検証する必要があります。そして、国土交通省は原本を持っていたわけです。国会での虚偽答弁、それからコピーが国会に提出されたときに、そのこと、違うものが出ているということを一切知らなかったのであれば国土交通省はお間抜けだし、もし知っていて、違うものが出ているということを知っていて黙っていたのだとすれば、それは財務省と同罪だと思います。つまり、財務省だけが悪いというのではなく内閣全体の責任である、安倍内閣そのものの問題であり、内閣総辞職すべきです。
 次に、総理が真相究明に関してこの一年間全く乗り出さなかったのはなぜかということをお聞きをいたします。
 去年、二〇一七年二月九日、朝日新聞が約九割の値引きをしたことの疑惑を報じます。そして、国会で、文書は全て廃棄したという驚くべき発言があります。そして、音声データが八月出てきます。これは実際交渉していたということで、国会での答弁が虚偽答弁であったことが極めて疑われるということが、まさに音声データで疑惑が出てきました。そして、今年三月二日、朝日新聞が別の文書がある可能性を報じます。そして三月五日、官邸に対して国土交通省が文書を提出します。
 節目、節目、節目、節目、とりわけ、去年八月に音声データが出た時点で総理はなぜ真相究明をするということをやらないんですか。なぜ、去年二月九日、朝日新聞が報じたときに、真相究明すべきだと一度もやらないんですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) これは、当然、この財務省においてしっかりと真相を究明せよと、こういう指示はしているわけでございます。それ以上については財務省に聞いていただきたいと思います。

○福島みずほ君 財務省がちっともそれをやらなくて、うそついてきたからじゃないですか。
 音声データが出たときに、麻生大臣は部下を信じますと言ったわけですよ。つまり、これは総理がなぜ、これだけ疑惑が報じられ、普通の感覚からいうと、文書全て廃棄しました、八月の時点で違う音声データが出てくる、これは国会の答弁が虚偽であったんではないかと普通思って真相究明命ずるときじゃないですか。
 なぜあなたは、一度も真相究明に関して身を乗り出し働かないんですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) もう何度もお答えをさせていただいておりますが、その都度しっかりと真相を究明するように、この報道が真偽かどうかということを確かめるようにと、こういうことを申し上げているわけであります。

○福島みずほ君 だましてちっとも真相究明ができなかったからじゃないですか。音声データが八月に出たときに真相究明命じたんですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) ちょっと確認させていただきたいんですが、通告がないので私よく分からないんですが、その八月の音声データというのはどういう音声データでしょうか。

○福島みずほ君 報道されて、私たち国会議員もこれは大変だとなった音声データですが、価格交渉を事前にしていないということに関して、実際、価格交渉をしていたという音声データです。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) その音声データについての中身について、事前にこれは通告がございませんので、それを確かめさせていただかないと私もお答えのしようがないわけであります。今日は財務省の事務方も呼んでいただいておりませんし、それは私、今そう急に問われても、果たして今それがそうなのかどうかも確認のしようがないわけであります。

○福島みずほ君 この音声データのこと国会で議論に、というか、それが問題だと思いますよ。
 つまり、これだけ、これだけ、これだけ問題になって、なぜ去年二月九日、疑惑が報じられて、一度も真相究明しないんですか。財務省に命じたと言うけれど、していなくて、むしろ財務省は改ざんしているじゃないですか。たくさんいろんな疑惑が出て、一度もこの森友学園の問題に関して総理が真相究明に働いていないというのはなぜなんですか。なぜなんですか。何か、どうして動かない理由があったんですか。なぜ真相究明できなかったんですか、この一年間。これだけ材料があるのに、なぜ命じなかったんですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) ですから、先ほどからお答えをさせていただいておりますように、その都度しっかりと、そうした報道等について確かめるように命じているわけでございます。そして今、その音声データについて、物事を深めていく、議論を深めていく上においては、前もって質問通告していただかないと、これがどういうものであったのか、あるいは政府側がどういう答弁をしていたかということを確かめさせていただかなければ、それは答弁のしようがないわけでございます。
 そこで、繰り返しになりますが、私も、私自身も真相究明は是非したいと、こう考えているわけでございます。これは心底そう思っています。そこで、財務省にもそれはしっかりと、あるいは国交省にもそれは命じているところでございまして、現在、先ほど来、例えば太田局長、そしてまた官房長が答弁をさせていただいておるように、しっかりと今原因を究明している、また麻生大臣にもしっかりとこの真相を究明するように指示をしているところであります。ですから、一回もその指示をしていないというのは、それは当たらないということははっきりと申し上げさせていただきたいと、このように思います。

○福島みずほ君 去年八月の音声データに関して総理が全く御存じないというのは、ちょっと正直驚きです。
 森友学園の問題に関して何で真相究明をすることを総理自身が一切やらなかったのか。実際行われてきたことは、国土交通省も真相を明らかにしない、別の原本を持っているけれども、それは黙っているんですよ。内閣の中で黙っているんですよ。そして、財務省自身は改ざんしたわけじゃないですか。真相究明と言われてもちゃんちゃらおかしいですよ。そんなことはされていないじゃないですか。むしろ、国会と国民にうそがつかれたんですよ。総理が一度も真相究明に働いていない、これは本当に重大なことだと思います。
 今ですね、今、真相究明をやると言っていますが、そのためには安倍昭恵さんの証人喚問が必要です。この一年間、真相究明に協力してこなかったじゃないですか。何できちっと呼んで、きちっと、きちっと話を聞いて事実を究明しないんですか。
 安倍昭恵さん、迫田英典さん、今井尚哉さん、谷査恵子さんの証人喚問を要求します。

○委員長(金子原二郎君) ただいまの発言につきまして、自民党から申出がありましたので、後刻理事会で協議をさせていただきます。
 真相究明はやっておるというふうに自民党の方は捉えております。
 以上です。

○福島みずほ君 真相究明したと言うけれど、この一年間は真相が覆い隠されてきたということじゃないですか。隠蔽されて明らかにならなかったんですよ。三月二日の日にメディアがすっぱ抜かなければ、この改ざんそのものも私たちは知ることはなく歴史の闇になった、歴史修正主義が行われたかもしれないじゃないですか。
 先ほどの、真相究明のために、迫田英典さん、今井尚哉さん、谷査恵子さんの証人喚問を要求します。

○委員長(金子原二郎君) ただいまの要求に関しましては、後刻理事会で協議をさせていただきます。

○福島みずほ君 総理は二月十七日、私か妻が関係していたら総理大臣も国会議員も辞めると言いました。このフレーズ、この言葉の中に別に払下げもそれから認可という言葉も入っておりません。私か妻が関係していたら総理大臣も国会議員も辞めると言いました。関与とも、それから不当な働きかけ、働きかけとも言っていないんですよ。関係、この委員会の中で安倍昭恵さんの関係というのは、もうたくさんたくさん私たちは言ってきたというふうに思っております。
 そして、総理は、私はこれは故意にだと思いますが、貸与契約と売却契約を分離して、貸与契約について、これは関与し、関係したかもしれないが、ゼロ回答だった。そして、売買契約に関して言えば、これは違うということで、これについては関係していない、関与していないと言います。でも、総理、これは定期借地権付売買契約であって、安倍昭恵さんが関係していたとすれば、売買契約には関係していない、定期借地権には関係しているということはないんですよ。これはそもそも売買契約付定期借地契約なんですよ。
 ですから、私か妻が関係していたら総理大臣も国会議員も辞める、これはそのとおりお辞めになるべきだと思いますが、いかがですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 幾つか明確な事実誤認をしておられますので、ここで訂正をさせていただきます。
 私は、昨年のそのテープについて一切知らなかったとは一言も言っていません。私がここで申し上げたのは、事前通告していただかないと、中身についてもう一度どういう中身なのか、あるいは既に局長がお答えをしておりましたから、どういうお答えをしているかということを確かめてでなければ今私はここで申し上げられないと、深みのある議論をするためには、事前に通告していただければ、それは十分にこちらも準備ができるということを申し上げたわけでありまして、私は、このまま私が今反論しないと、まるで私が全く中身を知らなかったというこれ印象になってしまいますから、それは訂正をさせて、訂正というから、事実誤認を、福島委員の事実誤認を訂正させていただきたい、しかし、かつこれは非常に重要なことでありますから申し上げておきたいと、このように思います。
 そこでですね、そこでもう一つは、この国有地の払下げにもという言葉は私は言っていないというふうにおっしゃったんですが、そうではないということを、私の答弁を実際に御紹介をさせていただきたいと思います。
 昭和二十九年の二月十七日……(発言する者あり)あっ、済みません、平成二十九年の二月十七日であります。このときには既に、妻は名誉校長になっているという事実は分かっている、何回も訪問しているということは私も分かっているし、ここで議論になっています。
 それを踏まえた上で私は答弁をさせていただいているわけでございますが、いずれにいたしましても、繰り返し申し上げますが、私も妻も一切、この認可にもあるいは国有地の払下げにも関係ないわけでありまして、なぜそれが当初の値段より安くなっているかということは、これはもうということでお答えをさせていただいているわけでありまして、そして最終的には、私や妻が関係していたということになれば、まさにこれはもう私は、それは総理大臣も国会議員も辞めるということははっきりと申し上げておきたい。
 これをちゃんと全て読んでいただかなければならないわけでございまして、こういう文脈で申し上げている。これ、恐らく福島委員もこれ読んでおられるんではないかと思いますが、その途中、途中を全て省かれますと、見ている国民の皆様が誤解をすると、こういうわけであります。あるいはまた、そういう意図をしたというふうには思いたくないわけでございますが、こういうことはお互い国会議員として正確な情報を国民に発するべきではないかなと、このように思うところでございます。(発言する者あり)

○委員長(金子原二郎君) ちょっと速記を止めてください。
   〔速記中止〕

○委員長(金子原二郎君) 速記を起こしてください。

○福島みずほ君 二月十七日、総理がその発言をする前に、谷査恵子さんが二〇一五年十月、田村室長に対して交渉をする、まさに賃貸借の方ですが、というのは御存じだったんでしょうか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) それはファクスを出す時点で私が知っていたかということですか。誰が交渉、誰が、ちょっと今質問が短くてよく分からないんですが、交渉しているのは、誰と誰が交渉しているということなんでしょうか。

○福島みずほ君 谷査恵子さんが田村室長に問合せをし、その結果をファクスで籠池さんに送ったというのは御存じだったんでしょうか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) それは、その時点では、送ったという時点では、これはもう何回か答弁させていただいているかもしれませんが、承知をしていないと、全く知らなかったということでございます。そもそも私は籠池氏と会ったこともないわけでありますから、当然そのことは全く存じ上げないということでございます。

○福島みずほ君 ということは、二月十七日に、賃貸借のことやそれに関して関係していたら総理大臣も国会議員も辞めると言うときに、田村室長と安倍昭恵内閣総理大臣夫人付秘書官の谷査恵子さんが問合せをし、このやり取りをしているということを御存じないわけじゃないですか。
 私は、売却に関係していなければ貸借に関係していてもいいということではないと思いますよ。実際、その発言をするときに総理は知らないわけじゃないですか。きちっと知って、だったら、貸借関係には関係しているけれども売却には関係していないというわけではないんですよ。ですから、その二月十七日の発言も、私はそれは関係していたら辞めるという意味だと思いますよ。
 私は、売却に関係していなくても貸借に関係していればそれは十分関係している、だってそこから始まっているんですもの、特例というのが。そして、その影響力や安倍内閣夫人が関わっているということは、売却にも一連の問題として、これは一連の問題なんですよ。だからこそ問題にしている。それを分けて矮小化するのは問題であると思います。
 憲法改正のことについて申し上げます。(発言する者あり)はい、ああ、いいです、答弁いいです。
 憲法改正について申し上げます。
 自衛隊を憲法九条に明記するということは集団的自衛権の行使もする自衛隊の明記であると、かつて総理は私の質問に答えています。二〇一五年、安保関連法、戦争法が成立し、集団的自衛権の行使を限定的に認めたのでそのままですと、去年の十一月二十三日の予算委員会で答弁をされています。
 集団的自衛権の行使は憲法違反だと歴代の自民党政権は言ってきたわけです。違憲の集団的自衛権の行使を安保関連法に書いて、それを憲法で合憲化するのは問題だと思います。
 そして、この森友学園との関係で申し上げますと、虚偽文書、そして虚偽答弁を繰り返し、国会や国民に対してうそをついてきた行政ですよね、財務省が中心かもしれませんが。そういう安倍内閣に憲法改正を言う資格はないと思いますが、いかがですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 私にこの答弁の機会がなかったので、一言だけ、先ほどの、これ森友と重なっているとも言われているわけでありますから。
 私が言わば関わっていればということは、まさに昭恵がこの名誉校長に既になっているときでありまして、そのときの最大のこの言わば議論の焦点は八億円がなぜ安くなったかという、まさに売買に関わっていたことであります。だからこそ、この払下げに関わっていたらということを明確に申し上げたわけでありまして、あと、そのことについて、貸借についてはどうかと。これは貸借とは違う文脈で私は申し上げているわけでありますが、貸借についても、これは例えば、普通、働きかけは、まあ関与というのは我々の世界では通常働きかけでありますが、この働きかけということにおいて言えば、谷さんから問い合わせたのは一般的な、外形的なことはどうなっているのかということでありまして、これを安く貸してくださいといったことではないわけでありまして、そんなことは一言も、一言も決裁文書には書いていないということは、これはこちらの名誉に関わることでありますから、一方的に言われたのであれば答弁せざるを得ないということは申し上げておきたいと思います。
 そして、憲法については、これは国会において発議するわけでありまして、行政、これは根本だと思いますが、安倍内閣でその発議案を出すわけではなくて、あくまでもこれは憲法調査会において発議がなされると、こういうことではないかと、これは基本ではないかと、こう思っております。

○福島みずほ君 自民党総裁の立場として、そして安倍内閣、安倍総理自身が憲法九条を変えることに非常に熱意を示していらっしゃるので、その資格はないのではないかというふうに思っております。ここまで政治の信頼を壊して、最高法規である憲法を変えるという、それは資格はないのだというふうに思っております。
 また、谷査恵子さんが問合せをする、そのときの田村さんや財務省の人たちは、決裁文書の電子決裁によって、これが安倍昭恵さんが関わっているということをみんな知っているわけですよ。田村さんは、その次の年の、二〇一五年の……

○委員長(金子原二郎君) 福島さん、時間が来ていますので、まとめてください。

○福島みずほ君 はい。
 三月に、まさに八億円のごみの交渉相手です。ここまで、ここまで問題を放置し、解決できない。真相究明にも、本当にやれるんですか。今までやってこなくて、やれるんですか。内閣は退陣すべきだということを申し上げ、質問を終わります。

○委員長(金子原二郎君) 以上で福島みずほ君の質疑は終了いたしました。(拍手)
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強制不妊手術について厚労委員会で質問しました

強制不妊手術が行われていたことについて、毎日のように報道されています。
引き続き、厚労委員会で質問しましたのでお読みください。

参議院 厚生労働委員会 2018年03月23日(未定稿)

○福島みずほ君 裁量労働制の拡充は削除されましたが、同じパックでやってきたホワイトカラーエグゼンプションも削除すべきだということを強く申し上げます。
 優生保護法下における強制不妊手術についてお聞きをいたします。
 二〇一六年三月二十二日、この厚生労働委員会で塩崎前厚生労働大臣へ当時質問をいたしました。厚労省が会って、ヒアリングをやりますよと言ってくださって、これまで六回が終了をしております。そういうことをやっていただいたことには深く感謝をいたします。
 優生保護法下において強制不妊手術が行われたとして、今年一月三十日に仙台地裁に国家賠償請求訴訟が提起をされました。この裁判についてどのように受け止めていらっしゃるか。新聞報道によると国は争うとなっておりますが、早期の救済こそやるべきではないでしょうか。

○政府参考人(吉田学君) お答えいたします。
 旧優生保護法、議員立法により制定され、平成八年に議員発議により母体保護法に改められ、精神疾患等を理由とした同意によらない不妊手術に関する規定も削除されたものでございます。
 厚生労働省といたしましては、こうした改正の趣旨を踏まえて、全ての人々がお互いの人格と個性を尊重し合いながら共生できる社会を実現できるように現在取り組んでいるところでございます。
 その一方で、今御指摘いただきました旧優生保護法下で行われた同意によらない不妊手術について現在提起されております訴訟については、関係省庁と協議しつつ適切に対応をさせていただきたいと思っております。

○福島みずほ君 早急に補償なり国家賠償請求を認めるべきだというふうに思います。
 優生保護法は、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するという目的のために強制的な不妊手術を合法化しておりました。四条では、疾病の遺伝を防止するため優生手術を行うことが公益上必要であると認めるときは、審査会に審査を申請することとなっております。
 強制的な不妊手術ですよね。これは日本国憲法がありますから、憲法十三条が保障する個人の尊重、幸福追求権をまさしく侵害するものではないでしょうか。

○政府参考人(吉田学君) お答えいたします。
 旧優生保護法は、昭和二十三年に国会にて議員発議により可決、成立しておりました。政府としては、立法府にて、その時点、憲法には違反しないとの判断の下に制定された法律であると考えております。

○福島みずほ君 これが一九九六年まで続く、明確に憲法違反だというふうに考えます。
 また、十二条は、遺伝性のもの以外の精神病又は精神薄弱にかかっている者について、後見人や保護者の同意があった場合に審査会に審査を申請するとしています。そもそも遺伝性がない場合に手術を認めていることは問題ではないでしょうか。

○政府参考人(吉田学君) 私どもとしては、旧優生保護法第二条、今委員御指摘いただきましたように、精神病者等に対する優生手術についての規定に基づいて、当時の規定によりますれば、医師は、別表第一号、第二号に掲げる遺伝性のもの以外の精神病、精神薄弱に罹患している者について、保護義務者の同意があった場合には、都道府県優生保護審査会に優生出術を行うことの適否に関する審査を申請することができるとされ、この手術の適否につきましては、都道府県優生保護審査会が規定されている疾患にかかっているか及び本人保護のために必要かどうかを審査の上、決定するということが旧法第十三条に規定されていたというふうに承知をしてございます。

○福島みずほ君 遺伝性のものであっても強制不妊手術は問題ですが、遺伝性がないということが明確でまた強制不妊手術というのも、十二条も更に問題だと思います。
 お手元に別表をお配りしております。
 これは、遺伝性があるものというふうになっておりますが、本当にこれは遺伝性のあるものでしょうか。遺伝性のものでも強制不妊手術は問題だと、憲法違反だと思いますが、これは遺伝性なのでしょうか。別表、これは条文に付いている別表ですが、遺伝性精神病として、例えば躁うつ病などがあります。また、顕著な遺伝性精神病質として顕著な性欲異常、顕著な犯罪傾向、これって遺伝性なんでしょうか。また、例えば、遺伝性の難聴又は聾なども遺伝性って簡単に言っていいんでしょうか。これは極めて問題だと思います。
 この別表、いかがでしょうか。

○政府参考人(吉田学君) お答えいたします。
 別表の中に様々な疾患が含まれていること、委員御指摘のとおりかと思います。
 それなので、一概にお答えすることはなかなか困難でございますけれども、まず、現在の医学的知見に照らすと、例えば、一般に専門家の文献などによれば、精神疾患の発症には環境的要因などの様々な要因が関係していると考えられておりまして、一部の精神疾患では、原因は不明であるものの、何らかの遺伝的要因が関与をしていると考えられる疾患があるという記述を私ども承知をしております。
 また、一方、当時のといいましょうか、この法律、別表が規制された当時ということでも考えさせていただきますと、これはまた一概にお答えさせていただくことは困難でございますけれども、例えばこの旧優生保護法の立案された方が執筆されました「優生保護法詳解」という著作によりますと、例えば、双子、双生児の研究において、当時の言葉で恐縮ですが、精神薄弱、精神分裂病、躁うつ病、てんかん等が、いずれも一卵性双生児における相似率が高く、二卵性相似率における相似率が低く、遺伝性があると、これは当時の立法者が執筆された本には書いてあるということを私どもとしては承知をさせていただいているところでございます。

○福島みずほ君 極めて問題ですよね。しかも、これは立法不作為にもなるわけですが、まさに、一九九六年まで、これが遺伝性のものだ、遺伝性のものでも私は強制不妊手術することは憲法違反だと思いますが、このずさんな認定でやっているんではないかと思います。
 資料にお配りしておりますが、遺伝調査票というものがあります。これに、本人の血族中遺伝病にかかった者がいるかどうか書く欄があるんですが、記載上の注意で驚くべきことは、自殺者、行方不明者、犯罪者、酒乱者等について記入すると。こんな、遺伝と関係ないじゃないですか。何でこういうものを書かせるんですか。差別と偏見だと思いますが、いかがでしょうか。

○政府参考人(吉田学君) お答えいたします。
 今御指摘いただきましたこれ、旧優生保護法施行規則に定められた遺伝調査書という様式でございます。
 この様式が定められたときのいろんな経緯、記録等、私ども確認できませんので、私どもとしてはそこはなかなかお答えしづらいところでございますが、この遺伝調査書の位置付け、都道府県優生保護審査会において、旧優生保護法の別表に定められた疾患への該当性の有無を判断するための参照されたものというふうに理解させていただいております。

○福島みずほ君 この調査書、厚労省からいただいたものなんですよ。そして、この血族中と書いてあるものも変だし、そして、その中に犯罪者とか行方不明者、酒乱とか、自殺者とか書くのも、これは遺伝と何の関係があるのか。極めて差別的で、当時、差別的な運用がまさにこういうことでされていたのではないかというふうに思います。
 それで、今日は法務省にも来ていただきました。というのは、国が旗振ってやっていたという部分でなんですが、一九四九年、昭和二十四年十月十一日、当時の法務府がまさにこれを出しておりまして、厚労省より先に、当然に本人の意思に反し手術を行うことができるものと解さなければならない、したがって、本人が手術を受けることを拒否した場合においても手術を強行することができると解さなければならない、真に必要やむを得ない態度において身体の拘束、麻酔薬施用又は欺罔等の手段を用いることも許される場合があるものと解すべきである、すさまじいわけですが、実際、盲腸の手術だと言われるとか生理が軽くなるよと言われて手術を受けさせられたりしている例があるんです。
 法務省、これ、もう極めて問題ではないでしょうか。

○政府参考人(金子修君) お答えいたします。
 委員御指摘の回答につきましては、当時の法務府が、法律問題に関し、内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べる事務として行ったものと思われますが、昭和二十七年八月一日施行の法務府設置法等の一部を改正する法律及び同日施行の法制局設置法によりまして、当該事務が法務省の所管外となったものと承知しており、回答の理由について現在法務省としてお答えすることができないということでございます。

○福島みずほ君 この通知によると、一九四九年十月十一日、法務省が、欺罔してもいいんだ、強制でいいんだ、麻薬使ってもいいんだとやって、その後、十月二十四日に、今度は厚労省自身が、厚生省自身が、厚生省公衆衛生局長による通知が出されております。見にくいですが、この通知が資料としてお配りしているものです。それによると、やっぱり同じように、この法務省のを受けて、欺罔でいいんだと同じことが書いてあるんですね。だましていいんだということが書いてある。
 これ、強制してもいい、これ、極めて問題ではないでしょうか。つまり、優生保護法が憲法違反だという面、それから、この優生保護法を超えて、欺罔でもいいんだというのを通知でやっている、これは優生保護法を超えていませんか、どうですか。

○政府参考人(吉田学君) 旧優生保護法下での審査を要件とする不妊手術につきましては、本人の意見に反してもこれを行うことができるという形で、当時の通知において、今引用されましたような形で記載されていたと承知しております。
 御指摘の欺罔につきましては、今のような形で手術を行うことが適当である旨の決定がなされる場合に許される強制の方法として示されたものというふうに考えておりまして、私ども、当時の判断、運用といたしましては、法が認めた適用範囲における運用として行われたものというふうに理解をさせていただいております。

○福島みずほ君 問題ではないですか。法の趣旨、超えていませんか、欺罔してもいいって。

○政府参考人(吉田学君) 重ねてではございますが、今御指摘いただきました通知におきましては、手術の実施に当たって強制の方法は必要な最小限度のものでなければならないので、なるべく有形力の行使は慎まなければならないが、それぞれの具体的な場合に応じては、真にやむを得ない限度において、身体の拘束、麻酔薬施用又は欺罔等の手段を用いることも許される場合があると解しても差し支えないことというふうに通知なされていたということを承知をしております。

○福島みずほ君 すさまじい通知ですよね、これ、一九九六年まで続くわけですから。
 厚労省は、この質問をすると、優生保護法について質問すると、当時適法だったと今まで答えているんです。でも、本当に適法でしょうか。だって、強制力使っていいし、拘束していいし、だましてもいいんですよ。だましてもいいんですよ。これ、いいんでしょうか。だまして、盲腸の手術だとか生理が軽くなるからと言って、その人が一生子供をつくれないようにして、望んでもですよ、それが本当にいいんだろうか。憲法違反だと思いますし、法律の趣旨を超えているというふうに思います。
 また、手術の方法については、施行規則一条で、一号、精管切除結紮法、二号、精管離断変位法、三号、卵管圧挫結紮法、四号、卵管間質部楔状切除法というのが決められております。しかし、手術の方法として放射線照射や子宮まで取る手術が行われている例があります。
 最近の出てきた公文書で、厚生省が一九四九年、京都府に対し、法律や通知が認めていない放射線照射による措置を学術研究目的で許可をしていたという公文書が明らかになりました。実際、放射線治療を受けたというふうに証言している人もいるんですね。これは明らかに法律を超えていませんか。

○政府参考人(吉田学君) まず、旧優生保護法下で認められておりました優生手術の術式につきましては、今委員の方から御紹介いただきましたようなものに、旧優生保護法施行規則第一条において限定列挙されております。その中には、御指摘いただきました放射線照射、あるいは、これまでの報道の中では子宮を摘出するというようなことも報道の中には出てきてございますけれども、施行規則に定める術式には該当しないというふうに私ども思っております。

○福島みずほ君 実際、通知で、優生保護法の施行についての一般的事項に、放射線照射によるもの等は許されないこと、正当な理由がない限り生殖を不能にすることを目的として手術又はレントゲン照射は禁止すると明記されています。
 そうだとすると、レントゲン照射は明らかに優生保護法違反であるということでよろしいですね。

○政府参考人(吉田学君) お答えいたします。
 私どもとしては、先ほど申し上げましたように、旧優生保護法施行規則一条において列挙されている術式には放射線照射は記載されていないというふうに認識をしてございます。

○福島みずほ君 しかし、京都府で出てきた公文書のように、あるいは当事者の証言にあるように、やっているんですよ。だから、優生保護法が憲法違反だったという問題と優生保護法を超えてやっていた面があるというのと両方あって、厚生労働省の適法にやっておりましたというのは通用しないんではないかというふうに思います。
 現在、各都道府県、地方紙にはとても載っておりますが、各自治体で非常に取組や資料の集めるということが始まっております。仙台、宮城はもちろんのこと、北海道とか新潟や、それから大分やいろんなところで今始まっています。とりわけ、北海道は相談窓口を設けて熱心にやっております。
 厚生労働大臣にお願いです。一つ目、まず、この地方に、四十七都道府県に相談窓口を置くなり、資料が散逸しないように、資料を集めるように是非旗を振っていただきたい。二点目は、ハンセン病やそのときのように厚生労働省自身が専門家に委ねて、第三者機関による調査、実態調査をやって報告書をまとめていただきたい。その報告書によっては、私は謝罪と補償をやるべきだと思います。この二点について、大臣の決意をお聞かせください。

○国務大臣(加藤勝信君) 今委員から、この旧優生保護法に係る様々な御指摘もございました。
 厚生労働省としては、旧優生保護法から母体保護法への改正の趣旨を踏まえて、全ての人々が互いの人格と個性を尊重し合いながら共生できる社会の実現、これに取り組んでいるところでありますし、今後ともしっかり取り組みたいと思っております。
 御指摘の点でありますけれども、これまでも、当事者から御要望があれば、厚生労働省において担当者が直接お話をお伺いするなどして対応してきたところであり、引き続き、そうした御要望があれば、本省において適切に対応していきたいというふうに考えているところでございます。
 また、調査云々、等々のお話がありました。こうしたことについて、現在、旧優生保護法について超党派の議連も設置をされておられます。また、与党の中でも議論もございます。こうした動向もしっかり私どもとしては注視していきたいと、こういうふうに考えております。

○福島みずほ君 是非、加藤大臣、調査しますよと言ってくださいませんか。超党派の議連もありますし、今おっしゃったように与党PTもできました。少なくとも実態調査はやるべきじゃないですか。いかがでしょうか。

○国務大臣(加藤勝信君) 今の政府の立場としては、繰り返しになって恐縮でございますけれども、個々の方々からについての御相談等にはしっかりと対応させていただきたいというふうに思いますし、同時に、こうした調査等々についてもそれぞれ議連等の御議論、また与党内での御議論、こういったものもあろうかと思いますので、そういった御議論もしっかりと聞かせていただきながら対応させていただきたいと思います。

○福島みずほ君 是非実態調査をやり、四十七都道府県、相談窓口をつくれと厚労省が旗を振っていただきたい。都道府県の審査会ではやっておりますが、これを作ったのは国会であり、やってきたのは厚生省であり、法務省も関係しているわけで、やっぱりこれは行政そして国会が力を合わせて解決すべき問題だと思います。
 ホワイトカラーエグゼンプションについては火曜日に質問しますので、ちょっと時間が足りなくなって申し訳ありません。また、よろしくお願いいたします。

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消費者問題に関する特別委員会での質問

サブリース問題による被害が拡大しています。
このことについて委員会で質問しました。

参議院 消費者問題に関する特別委員会 2018年03月22日(未定稿)

○福島みずほ君 社民党の福島みずほです。
 本日は、スルガ銀行、スマートデイズ被害の実態、サブリース問題についてお聞きをいたします。
 お手元に資料をお配りしておりますが、オーナー、これ被害者で、土地の売主、販売会社、建物を建てる、そしてサブリースで三十年賃料保証、スマートデイズなどがあるわけですね。ローン提携でスルガ銀行というので、これは新聞もお付けしておりますが、弁護団によると、団には現在、所有者七十二人が参加しており、七十二人の被害総額は百億円以上、まさに今、七百人で一千億ほどの被害が出ているというふうに言われています。
 これはパッケージなんですね。ですから、土地が高く見積もられたり、建設料金が高くなったり、三十年保証、ゼノンの住販のパンフレットなどがありますが、三十年間完全定額、家賃保証、安定収入確保の新提案として宣伝を掛けていると。都内新築一棟、寄宿舎、シェアハウス運営によるキャッシュフローの秘密を教えますと。かぼちゃの馬車など、女性専用のシェアハウスなどをやってきたわけですが、被害が極めて本当に甚大です。三十代、四十代のサラリーマンが、まさに一億円以上借金をして、しかも賃料が払われない事態が起きていて、借金と土地だけが残ってしまうということなんですね。
 今、年金が先行きが分からない、あるいは金利も永遠のゼロ金利みたいな中で、安定的、三十年保証というので、皆さん、このパッケージというかサブリースに投資してきたと。この件について、この被害をどう受け止めますか。

○政府参考人(西田直樹君) 金融庁でございます。お答えいたします。
 個別金融機関の個別融資に係る事柄でありまして、それについての直接的なお答えは差し控えさせていただきたいんですけれども、一般に、アパート・マンションローン等につきましては、ローンの借り手である家主さんの方々は、金利の上昇であるとか、あるいは空室の状況であるとか、賃料の低下といったリスクを十分に理解していない状況もあるものと我々は認識しております。
 このため、金融庁といたしましては、金融機関に対しまして、今申し上げたようなリスクにつきまして、融資審査の際に適切に評価した上で、それを分かりやすく借り手に伝えるなど、ローンの借り手であるこの家主の方々の立場に立った業務運営に努めるよう、要請しているところでございます。

○福島みずほ君 こういうスルガ銀行、スマートデイズ被害が起きたことに対する行政責任について、どうお考えでしょうか。

○政府参考人(西田直樹君) 個別金融機関に係る事柄で、それについてのお答えは差し控えたいんですけれども、一般に、金融庁といたしましては、金融機関における融資審査の適切性でありますとか顧客への説明責任、こういった観点から問題のあるおそれがある事案につきましては、必要に応じ、銀行法に基づきます報告徴求命令でありますとかあるいは立入検査というものも活用して適切に対応していくことにしております。
 こうした検査監督の対応を通じまして、行政としての責任を果たしていきたいと考えているところでございます。

○福島みずほ君 実際被害が起きちゃっているんですよね。実際被害が起きていると、これに関して、例えば融資とは別に高金利のフリーローン契約を締結させていたんじゃないか、別にですね、あるいは定期預金積立てを求められた例があるというので、まさに歩積み両建て預金を取られているとか、そういう様々な問題があります。
 金融庁の森長官がスルガ銀行について、特異なビジネスモデルを継続して高収入を上げていると評価を与えていたと、むしろお墨付きを与えていたという点について極めて問題ではないですか。

○政府参考人(西田直樹君) お答えいたします。
 金融庁といたしましては、一般に、人口減少とか低金利環境の継続など厳しい経営状況にある中で、地域金融機関については持続可能なビジネスモデルの構築に向けた取組が重要であるということで、我々はそういうふうに考え、金融機関にも促してまいりました。
 ただ、その際に、あわせて、金融機関の業務運営において、顧客の信頼を損ねることがないように利用者保護、あるいは法令等を遵守するということは当然のことでございますので、こうした考え方の下で検査監督というものを行っていきたいと考えているところでございます。

○福島みずほ君 実際、預金残高などを細工していて、盛ったんじゃないかとか。
 ですから、銀行は、やはりきちっと、この人は融資して大丈夫かと一人一人やるのを、間に入っているところが細工をして、どんどんどんどんどんどん貸してしまったという問題もあるんですね。こういうことについてはいかがでしょうか。

○政府参考人(西田直樹君) お答えいたします。
 スルガ銀行の件につきましては、報道等によりますと、この融資をめぐってオーナーの通帳が改ざんされて、資金に余裕があると見せかけたことを見逃したんじゃないかとか、あるいは先生今お話がありましたように、高金利のフリーローンの同時契約を迫ったんじゃないかといった問題がいろいろと指摘されているところでございます。
 我々、一般論で大変恐縮でございますが、銀行法上、銀行は、健全かつ適切な運営を確保するための措置を講ずることということが法律上求められておりまして、適切な融資審査体制を構築することが必要です。もう一つは、独占禁止法及び銀行法におきましては、取引上の優越的地位を不当に利用して取引の条件又は実施について顧客に対して不利益を与えてはならないということも規定されているところであります。
 いずれにせよ、金融機関は、顧客の信頼を損ねることがないように、利用者保護や法令等を遵守して業務運営を行うことが求められておりますので、私どもとしては、そうした観点から検査監督というものを行っていきたいと考えているところでございます。

○福島みずほ君 これ、今まで放置されていたということなんですよね。
 アパート経営とかやるのに、ここで本当に元が取れるのかというようなことをちゃんとやっていない。パッケージとして売り付けている。土地、建築、そして融資もする、三十年保証しますと。ところが、もう本当に、この間の会社はほとんどお金がなくなって、スマートデイズ、お金がなくなってというか資金繰りがうまくいかなくて、あっという間に賃料が払えなくなって、大変な状況に本当になっているわけです。これを今まで放置してきたという問題は、行政も本当に問われると思います。
 消費者庁にお聞きしたいんですが、これ、土地所有者が融資を受けてアパート建設などを営む場合、本来なら、事業主体として、賃料収入、経費、空き家や賃料低下の可能性、金利変動や返済計画など様々なリスクを勘案した上で参入するのが一般的ですが、サブリース契約においては、オーナーは不動産事業者の持ち込む事業契約をパッケージとして受け身の姿勢で信頼して契約に至ると、一億円以上融資を受けるというのがあるんですね。これは消費者被害的要素が極めて高いんじゃないか。建物の建設工事請負契約については特定商取引法が適用されますし、契約が消費者契約と評価される場合には消費者契約法が適用され得るわけです。金融庁に関しては、今まで何でこんなことが起きたのか、しかもこういうスルガ銀行を長官が絶賛してきたという問題と、今後どうするのかなんですが、消費者庁と金融庁にそれぞれお聞きをいたします。
 日本弁護士連合会は、まさにこのサブリース契約についてどう規制をすべきか、まず建設業者について、それからサブリース業者について、金融機関について、きちっと説明責任を果たせとか、登録上とか、規制すべきだという提言をしているんですが、それぞれ、消費者庁、金融庁、いかがでしょうか。

○政府参考人(川口康裕君) 本件でございますが、本件は住宅のサブリース契約をめぐる貸主の保護をどう図るかということが問題になっているという御指摘だと思います。
 ただ、この住宅や土地の貸主とサブリース業者との関係について、これを消費者問題と見ることができるかについては、これは論点でございます。先生今御指摘いただいたように、消費者と見ることができる場合、これはあろうというふうに思いますけれども、その認識において、あらゆる場合にできるというところまでは行っていないんじゃないかというところでございます。
 ただし、全国の消費生活センターにおきましては、これまでも自己が所有する土地にアパートを建てサブリース契約をするようにといった勧誘を受けた場合の対応などについて丁寧な対応をしてきておりますし、また国民生活センターにおきましても、機関誌「国民生活」において「不動産サブリース問題の現状」という特集を組んでこの消費生活相談センターあるいは相談員を支援してきたという経緯がございます。
 消費者庁といたしましては、これは、先生御指摘のように、消費者の事業者との間で情報力、交渉力の格差に基づくと思われるトラブルにつきましては、消費者安全法あるいは消費者契約法の適用の場合があり得るということでしっかり対応をし、消費生活相談員についても研修の機会等を充実していきたいというふうに思っているところでございます。

○委員長(三原じゅん子君) 西田審議官、時間が来ておりますので、おまとめください。

○政府参考人(西田直樹君) 一般に、金融庁といたしましては、金融機関の業務運営の適切性を確保するという観点から、必要な場合には銀行法に基づく報告徴求命令、立入検査を活用してまずは正確な実態把握を行いまして、その上で、仮に問題が認められた場合には、金融機関に対して必要な改善策の策定及びその実行を求めていくことにしております。

○福島みずほ君 時間ですので終わります。

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2018年3月19日参予算委議事録(未定稿)

昨日3月19日参議院予算委員会で森友文書について安倍総理に質問しました。議事録(未定稿)を読んでください。

○福島みずほ君 希望の会、社民党の福島みずほです。
 総理、決裁文書の改ざんに当たった近畿財務局、財務省職員が自ら命を絶ちました。心から御冥福を祈ります。
 報道によれば、この職員が書き残したメモの中に、上からの指示で書き換えさせられたという言葉があったといいます。総理としてどのように受け止めますか。国民の前で明らかにしてください。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 近畿財務局の職員が自らの命を絶ったことは大変残念なことでありまして、御冥福をお祈りしたいと、このように思う次第でございます。
 今回の決裁文書の書換え問題につきましては、国民の行政に対する信頼を揺るがす事態となっているわけでございまして、行政府の長として責任を痛感しているところでございますし、行政全般に関することについては最終的に総理大臣たる私に責任があるわけでありまして、改めて国民の皆様にもおわびを申し上げたいと思います。
 この上はしっかりと全容を解明していくことが求められていると、このように考えているところでございまして、全容を解明した上において、二度とこうしたことが起こらないようにしっかりと対応していきたいと思います。

○福島みずほ君 総理大臣として責任を取るべきではないですか。官僚、職員に刑法犯を犯させてまで守ってもらったんでしょう。佐川さんなどがもし改ざんをしていたのであれば、あなたを守るためですよ。総理を守るための書類の改ざんでさらに人が死んでいるんですよ。政治的、道義的責任があるでしょう。政治的、道義的責任を感じますか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 福島委員の今の御発言でございますが、全て決め付けであろうと思います。そう決め付けるのであればその理由を示していただきたいと、こう思う次第でございますし、先ほど来答弁をさせていただいております、私も妻も、国有地の払下げの問題あるいはまた学校の認可について一切関与はしていない、このことは何回も申し上げてきたところでございますが、今回の元の文書を見ていただいても、関わって、関与していないことは明確だろうと、このように考えております。

○福島みずほ君 これは森友の関係の五番の文書です。(資料提示)まさに特例的なもので、特例承認の決裁文書で、これのみ本省決裁です。財務省から、が見て、森友学園、安倍昭恵さんの関係がどう見えていたかというのがはっきり出てきます。まさに、安倍昭恵さんがこのように関与している、関わっている、関係しているということの記述があります。
 ですから、これ十八名が決裁しているんですね。局次長、それから中村課長、それから田村国有財産審査室長、みんな、十八名が決裁をして、これを読んでいるんです。この森友学園のこの問題に総理大臣夫人が関係しているということをみんな共有をしているわけです。
 そして、その次に、十月に安倍総理大臣夫人付きの秘書官である谷査恵子さんが、官邸から財務省の国有財産審議室長である田村室長に問合せをして交渉します。その結果を十一月、籠池さんにファクスし報告をしています。田村室長にしてみれば、来た来た来たじゃないけれど、バックに内閣総理大臣夫人がいる、場合によってはそのバックに総理がいるという理解はしているわけです。そして、三月にごみの問題が、次の年の二〇一六年三月にごみが出てきたと。ごみを理由とした値引き交渉が始まり、三月、籠池さんが財務省に行き、この田村交渉と交渉し、結局値引きされていきます。
 重要なことは、近畿財務局、本省、財務省もこの森友学園と安倍昭恵さんの関係を理解し、バックとして考えていた。特例、特例、特例、特例、特殊という本件の特殊性はまさに安倍夫妻のことじゃないですか。そして、安倍夫妻の問題であり、安倍総理は今日も一日、例えば、貸与とそれから売買契約は別で、払下げには関係していないと言っています。それはへ理屈の言い訳ですよ。なぜならば、この契約は売買契約付貸与契約で、まさに安倍昭恵さんの側はこの貸与の期間についても介入をしています。
 一体のもので一連のものですよ。ここまでは関係している、ここまでは関係したいというのではない。このまさに森友学園の小学校の瑞穂の国の記念小学院建設に当たって、一連のことについて関係しているじゃないですか。
 総理にお聞きします。二つのもの、分離できないと思いますが、いかがですか。
   〔理事丸川珠代君退席、委員長着席〕

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 今いろいろと御質問をいただいたところでございますが、まず、本件の特殊性、特例的な内容について、これは私の妻が関わっていたという趣旨の質問をしておられますが、この本件の特殊性については、本件土地については売買特約付きの貸付けを行っていたが、既に地下埋設物等が明らかになっており、その撤去費用等については国が有益費として支払うことを行うこととなっていた。地下埋設物の撤去を行った場合には、土地の価値が上がるため、その後の賃料改定に当たり賃料を引き上げる必要があり、そのための手続は、近畿財務局と大阪航空局とで協議を行い、対応していく必要があり、このような点を本件の特殊性と表現したものであります。
 そして、特例的な内容についてはですね……(発言する者あり)今、これがまさに核心でございますから申し上げているわけであります。個別の国有財産の管理処分については、国有財産法等に基づき各財務局長に分掌されており、各財務局の担当部局において事務処理が行われるわけであります。その上で、通達に基づき、個別の事情に応じ、各財務局から本省に対して特例処理の申請を行い、承認をした上で、事案に応じた個別的な処理を行うこともあります。
 森友学園に対して本件土地を貸し付けるに当たっては、通達上、貸付期間は三年以内とされていますが、借地借家法上、通常の貸付けについては、貸主は貸付けを継続することが可能であり……(発言する者あり)

○委員長(金子原二郎君) 総理、簡潔にお願いします。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 貸付期間が延びる可能性があります。
 一方で、本件には、においてはですね……(発言する者あり)私、丁寧に分かりやすく答弁をすることに心掛けているわけでありまして、一方で、本件においては、貸付期間中の買受けを確実なものとし、貸付期間終了時には更地返還の義務が生じる事業用定期借地とすることが適当と考えていたが、この場合、借地借家法上、貸付けの最短期間は十年間と定められているわけでありまして、今申し上げたところから、委員は、委員は特殊性等々について、これはまさに妻が関わっていたから特殊性ということをおっしゃったわけでありますが、それとは違うということを今申し上げているところでございます。
 それとともにですね、それとともに、この、それとともに、今御質問の趣旨についてはですね、御質問の趣旨につきましては、私の妻が国有地の払下げに関わっていないということは再三申し上げたとおりでございますし、一切この元の文書にも出てきていないわけでございます。
 そしてまた、谷氏のファクスについてもお話があったわけでございますが、この件についても回答は全くゼロ回答であったわけでございますので、こう申し上げた次第でございます。

○福島みずほ君 長いですよ。私はこう聞いたんです。売買と賃貸は一体のもので、一連のものではないかと言ったわけです。
 次の質問に行きます。
 総理は、いい土地ですから前に進めてくださいと安倍昭恵さんは言っていないという主張をしています。しかし、他方、安倍昭恵さんは、二〇一四年十二月の森友学園での講演で、安倍総理も籠池さんと会ったと述べています。これは事実ではないですね。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) それは、妻がそこでどう述べたかということでありますが、それは妻の言わば勘違いであろうと。その段階では籠池氏は私と会ったということも述べていたのでありますが、その後、籠池氏は、会っていない、実際、私の演説会に来ていたこと、これはもう街頭演説でありますから、その場にいたということについて会ったと言っていたのを家内が聞いてそう答えたかもしれませんが、その後、私の方から会っていないということを明確に申し上げてきたところでございますが、その後、籠池氏も会っていないということを述べていると、このように承知をしております。

○福島みずほ君 結局、籠池さんと安倍総理は会っていないにもかかわらず、会っていると言ったわけです。
 私が言いたいことは、全て、全てですね、安倍昭恵さんが全て正しいことを言っているわけではないわけです。ですから、直接聞かないと分かりません。
 安倍昭恵さんの証人喚問を求めます。

○委員長(金子原二郎君) ただいまの要求の件につきましては、後刻理事会で協議をさせていただきます。

○福島みずほ君 安倍総理も昭恵夫人も、森友学園塚本幼稚園の教育勅語など戦前の教育を復活させるような教育方針を是として期待をしてきたと伺っております。今振り返ると、その認識は間違っていたと考えますか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) その認識よりも、基本的に、籠池氏がこうした形で起訴をされるに至ろうとしている、起訴されるに至っているわけでございまして、そこにおいて、名誉校長を引き受けるべきではなかったと、このように思うところでございます。

○福島みずほ君 答えてくださいよ。
 この学校を、教育勅語を推奨する学校をお二人とも応援したわけです。安倍昭恵さんの言葉でも、こちらの教育方針は大変主人もすばらしいと思っているとか、たくさん発言があります。この考えは今も変わらないんですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) これは、言わば籠池氏の学校を応援するというつもりはもう全くもちろんないわけでございます。
 他方、教育勅語と籠池氏のこの結び付きについては、私は十分に把握はしていない、実際にその精神で本当に学校を運用しているかどうかというのは、今の段階ではもう何とも言えない状況になっているわけでありまして、何ともコメントのしようがないということでございます。

○福島みずほ君 分からないですよ。
 私の考え方に非常に共鳴している方で、その方から小学校をつくりたいという話がありましたとあります。まさにこの学校はお金のことでも今森友学園問題になっていますが、もう一つ、こういう学校、幼稚園があって、その小学校をつくることに総理大臣夫人と安倍総理が、とりわけ安倍昭恵さんが名誉校長になって応援をしてきたということの意味です。二人ともこの学校ができることを望んでいたわけでしょう、とりわけ総理大臣夫人は。
 次に、これまで国会に対して数え切れないぐらいの虚偽答弁、言い逃れ、事実の隠蔽がありました。予算委員会に対してこれが全てと言いながら、これもうそだったということがあります。今回、決裁文書の改ざんを財務省は明らかにしましたが、決裁文書はこれが全てですか。また、決裁文書以外の森友学園に関わる文書で公表していないものはないんでしょうか。

○国務大臣(麻生太郎君) 決裁文書につきまして、これまでということで、新しく十四でしたか、新しい文書が出てきたり、また、これまでと申し上げてまた一通出てきたりして、いろいろな混乱を与えておりますのは大変申し訳ないと思いますが、今の段階で、私どもの掌握している範囲ではこれが全てです。

○福島みずほ君 谷査恵子さんの問合せが、本省にそのメモ書きは残っていますか。
 では、それについても、今後、あるかどうかというか、今ので全てなのかどうか、きちっと全てを出してほしいというふうに思います。
 それで、虚偽答弁と文書改ざんに乗っかって総理も答弁を続けました。一年前の国会で既に議論は始まっていますが、始まったんですが、総理は積極的に情報開示や調査報告を怠った責任は重いと思います。財務省の改ざんが明らかになって、なぜこのような事態となったか究明したいという旨の発言をしていますが、一年遅過ぎるんじゃないですか。

○委員長(金子原二郎君) 誰に聞いているんですか。

○福島みずほ君 総理。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) それは書換えについてでありましょうか。書換えについてであれば、それは、言わば書換えをしたということについて財務省から書面をもって報告を受けたのはこの日で、十一日の日でございます。

○福島みずほ君 去年、森友学園で問題になっていたときにきちっと解明していたら、この一年間の空転もないんですよ。年金記録問題でも第三者を入れて調査、検証をしました。タウンミーティングの問題のときも調査報告書が出ました。
 今回の一連の森友学園をめぐる問題の事実関係をきちっと政府が報告書を作成し、明らかにするというのを今後やるんですか。それで、一年前になぜそれをやらなかったんですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 一年前というのは昨年の三月ですか、この書換えについて。書換えについてはまだ起こって、発生していないわけでございますし……(発言する者あり)でも、ただ、その段階でこちらは全く掌握をしていないわけでありますから調べようがないわけでありますし、まず、そうしたことが起こっているということを把握しなければこれは対応のしようがないわけでありまして、しかし、その中で、こうしたことが起こらないようにすることが一方大切だろうと我々も認識をしているところでございますし、国民の皆様の厳しい目が注がれているということもしっかりと真摯に受け止めなければならないと、こう思っております。
 その上において、今回、なぜこうしたことが起こったかということについて、しっかりと調査をし、そして全容を解明した上において、二度とこうしたことが起こらないように、組織の立て直しを行っていくことによって責任を果たしていきたいと、このように考えております。

○福島みずほ君 おかしいですよ。財務省の中でだけやったら、それ以上の責任追及もできなければ、客観的なことなどできません。結局、財務省の官僚と役人に押し付けるだけじゃないですか。そんなひどいことがあるんですか。
 きちっと、これは第三者委員会のようなきちっと委員会を立ててやる、そして特別委員会を設置すべきです。
 委員長、後で諮ってください。

○委員長(金子原二郎君) 後刻、今の件につきましては、理事会で協議をさせていただきます。

○福島みずほ君 この一年間の空転、改ざん、虚偽答弁、改ざん文書、この罪は本当に重いと思います。
 野党は、憲法五十三条に基づいて総議員の四分の一以上の要求で臨時国会の要求を求めました。憲法は、内閣はその召集を決定しなければならないと規定しているにもかかわらず、総理は憲法を無視し、臨時国会を開きませんでした。臨時国会をその次に総理が開いたときに解散をし、総選挙になりました。森友、加計隠しと言われましたが、捏造された文書と虚偽答弁で国会と国民を欺いて、総選挙をしたと思います。なぜ臨時国会できちっと究明しなかったんですか。虚偽の上につくられた内閣に正統性はありません。総辞職すべきではないですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 行政全般に対しては、やっぱり行政について、行政全般について最終的な責任は内閣総理大臣たる私にあるということは明確に申し上げているとおりでございまして、その責任は痛感をしているところでございまして、国民の皆様に改めておわびを申し上げたいと、このように思っております。
 同時に、なぜこうしたことが起こったのかということをしっかりと解明していくことも私の責任であろうと、このように思います。
 同時に、二度とこうしたことが起こらないように対応していくことも私の責任だろうと、このように思っております。その責任をしっかりと果たしていく決意でございます。

○福島みずほ君 この一年間、虚偽答弁と虚偽文書、捏造された文書の上にやってきて、臨時国会すら拒否して、調査もしないでやってきたんですよ。その責任は本当に重いです。
 本件は、一つ目、まず、その八億円のごみがもう疑惑が持たれています、第一のうそです。第二のうその部分は、その改ざんの部分です。第三番目、この改ざんが分かって、でも、これは政府の調査なんかじゃないですよ。メディアのすっぱ抜きによってこの改ざんが明らかになって、それから動き始めたんです、第三番目。一、二、三のステージ全てで疑惑はちっとも解明されていないし、むしろ改ざんを積極的にやってきたわけじゃないですか。この責任は極めて重いと思います。
 総理、山口県出身の迫田英典理財局長と、佐川さんの前ですが、例えば二〇一五年七月三十一日、八月七日、九月三日、その後もですが、総理はサカタ理財局長と面談をしています……(発言する者あり)あっ、迫田、ごめんなさい、迫田さん、失礼しました。それで、九月五日の日、九月三日にも会っているんですが、九月五日はまさに安倍昭恵さんがこの森友学園に行って講演をし、名誉校長になるわけですね。偶然九月四日も安倍総理は大阪に行っていらっしゃいますが、この九月とりわけ三日ですね、八月七日、七月三十一日、この理財局長と何を話して何を面談したんですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) お答えをいたします。
 二十七年の七月三十一日については、これは、当時、理財局にとって一番大きな課題であり問題でありました郵政株の売却について、この郵政株の売却の時期等についてであります。この郵政株の売却というのは国の収益に大きく関わってくるわけでございますので、七月三十一日、そして七月の七日についても、また九月の三日についても、これはそれぞれ郵政株の売却、そして郵政株の、やはり郵政株の売却でありますが、当時の株価等々の動きも見ながら、どのように対応していくかということについて、これは当時の理財局の方々に聞いていただければこれは明らかになると思いますが、これが最大の問題であったわけでありまして、大きな政治的な決断が必要であったと、こういうことでございます。
 そして、十月の……(発言する者あり)あっ、じゃ、ここまでですか。ほかも一応……(発言する者あり)あっ、結構ですか。

○福島みずほ君 是非、そのときの、あと二回はあって全部で五回、このときには五回なんですが、是非そのときのメモを出していただきたいと思います。
 で、迫田さんは、まさに、この八億円のごみがあるかどうかというときに売買契約を提示したときの担当の理財局長であり、その売買契約が成立した二〇一六年六月十四日の三日後に、まさに国税庁長官に栄転をしております。
 迫田理財局長がどういう、この八億円のごみ等に関してどういう認識を持っていたのか、総理とどういう話をしていたのか、迫田英典理財局長の証人喚問が必要だと思います。

○委員長(金子原二郎君) ただいまの要求の件につきましては、後刻理事会で協議をさせていただきます。

○福島みずほ君 要求しますと言うべきでした。失礼しました。要求をいたします。
 二月十七日、去年、私や妻が関係したということになれば、まさに私は、それはもう間違いなく総理大臣も国会議員も辞めるということははっきりと申し上げておきたい。このときに、払下げがどう、認可がどうと言っていないですよ。まさに関係をしていたらというのがあります。しかし、今度の改ざん前の決裁文書で、まさに財務省の認識としても、安倍昭恵さんが、総理大臣夫人が関係しているということが本当に明らかになっております。だとしたら、総理大臣も国会議員も辞めるということをまさに総理はやるべきじゃないですか。どうですか。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 当時のですね、当時の、もう国会の、一年前でございますが、御議論を思い出していただきたいと思いますが、既に私の妻は名誉校長を引き受けておりましたし、何回か講演もしておりましたし、現地にも行っていたという、これを前提の上において、言わば今、福島議員はそういう関係があったら辞めろというニュアンスでおっしゃっていましたが、それを前提、その上において私がそういう疑いを掛けられていますが、しかし、その上において、この国有地の払下げあるいは学校の認可に関与をしていれば責任を取ると、こういうことを申し上げたわけでございます。
 そして、この中、元の文書にあることはまさに、もう既に周知の事実であったこと、あるいはまた、これは一方的に籠池氏が述べていることにすぎないことの紹介でしかないと、こういうことでございます。そういう意味において、では、籠池が紹介する発言を、籠池氏がこう言っていたという関係があるではないかということについては、既に名誉校長であったということはそれはもう周知の事実であったわけでありまして、その上において、私は言わば国有地の払下げ、そして学校の認可に関与していれば責任を取ると、こういうふうに申し上げたわけでございます。

○福島みずほ君 これは……

○委員長(金子原二郎君) 時間が来ておりますので簡潔に。

○福島みずほ君 はい。
 認可とかなんとか言っていないんですよ。それから、今回の決裁文書によっても、財務省側がまさに総理大臣夫人がバックにいるということを理解しやっているんですよ。そして、安倍内閣総理大臣夫人と安倍総理がこの小学校の建設に関して本当に……

○委員長(金子原二郎君) 済みません、後の時間もありますからね。

○福島みずほ君 分かりました。
 応援をしているということは明らかじゃないですか。まさに、それだからこそ八億円のごみの値引きも売却も起きたんじゃないですか。これはまさに安倍夫妻の事件ですよ。こんなことで捏造が起きたということは本当に問題だと思います。責任を取ってこの言葉どおり辞めるべきだということを申し上げ、私の質問を終わります。

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財務省が公開した森友学園決算文書

財務省が公開した、森友学園の決算文書です。
本日、財務省が書き換え前の決算文書を参議院予算委員会理事懇談会に提出しました。
その資料をリンク先に保存しましたのでご覧ください。
財務省文書
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強制不妊手術についての2004年質問内容

優生保護法は、強制不妊手術を規定したもので、日本国憲法13条の個人の尊重や幸福追求権を侵害するものです。また、審査会の決定なしに決めることがあるなど法律違反のこともありました。
このことについて、1998年、国連の自由権規約人権委員会は勧告を出しています。第64回会期の最終見解では、「委員会は、障害を持つ女性の強制不妊の廃止を認識する一方、法律が強制不妊の対象となった人達の補償を受ける権利を規定していないことを遺憾に思い、必要な法的措置がとられることを勧告する(C.主な懸念事項及び勧告、パラグラフ31)。」とされました。勧告に対して、政府報告は「改正前の旧優生保護法に基づき適法に行われた手術については、過去にさかのぼって補償することは考えていない。」と主張していました。

このことを踏まえ、私は、2004年3月、11月と2回質問をしました。この2回の質問と答弁を掲載します。4月の質問では、当時の坂口大臣が答弁として、法律があったことで歴史的な経緯があり、これは事実であって今後どうしていくか考えていきたいとしています。先日国賠請求訴訟が提訴されましたが、この答弁によって除斥期間の問題が解決されるかもしれません。弁護団は、この答弁から救済措置策定まで合理的期間を3年とみなして、2007年から立法不作為となっているため除斥期間に該当しないと主張しています。

また、2004年11月の質問では、当時の尾辻大臣が省内で実態調査の検討をしたいと答弁しています。当時から何年も経過してしまいましたが、被害者の方々の救済のため、超党派で尾辻議員を会長として議員連盟を設立します。実態調査とヒアリングの必要生があり、支援の仕組みを検討していきます。

159-参-厚生労働委員会-004号 2004年03月24日
○福島瑞穂君 優生保護法のどこが問題だったから母体保護法に変えたのでしょうか。

○政府参考人(伍藤忠春君) これは経緯を申し上げますと、二十三年に超党派の議員立法により優生保護法が策定をされ、また平成八年に議員立法によりこれが改正されたというように承知をしておりますが、今申し上げたような優生思想に基づくこういった強制的な不妊手術が適当でないということで廃止をされたものというふうに私ども理解をしております。

○福島瑞穂君 九六年に優生保護法が母体保護法に変わったとき、プロジェクトチームを作ってリプロについて検討するはずだったというふうに聞いておりますが、その後どうなっていますでしょうか。

○政府参考人(伍藤忠春君) いろいろ議論があったというふうには承知をしておりますが、その後、特段の法律等の手当ては行われておりません。で、そういった議論を踏まえて広範にいろんな分野で御議論が行われているというふうに承知をしております。

○福島瑞穂君 優生保護法の犯した罪という本もありますし、私も当事者、被害者の方からお話をお聞きをいたしました。強制不妊手術を受ける、あるいはコバルト照射を受けて子供が産めなくなると。もちろん、子供を産む産まないは個人の選択ですが、子供を産みたくてもそれ以前の段階で、障害者あるいは知的障害者であるということで子供が強制的にもう産めなくなってしまっていると。
 それにもう気が付いたときは非常に遅いということがあるわけですが、一九九八年十一月、国連の規約人権委員会が勧告を出しています。パラグラフ三十一で、委員会は、障害を有する女性に対する強制的な不妊手術措置が廃止されたことは認識しつつも、このようにして強制的な不妊手術がなされた人が補償を受ける権利を規定した法律がないことを残念に思う。必要な法的手段が講じられるよう勧告するというふうになっております。この勧告をどう受け止めていらっしゃるでしょうか。

○政府参考人(伍藤忠春君) 先ほど申し上げましたように、我が国におきましてこの旧優生保護法に基づく優生手術、これは大変、本人の同意を得ない場合には、医師の申出に基づいて、いろんな審査機関を経て、不服があれば申立てをできると。いろんな厳正な手続の下に行われておったものでございまして、こういった法律に基づいて行われた措置でございまして、強制不妊の対象となった方々の補償を受ける権利というものを認める新たな法的措置を取ることは困難ではないかというふうに考えております。

○福島瑞穂君 ハンセン病も法律にのっとって強制隔離され、また子供を持てなかったと言われています。ナチス・ドイツは断種法を作って三十五万人強制的に不妊治療が行われました。日本の問題点は、むしろ戦後にそういう強制手術が行われたということで、そのまま何の手当てもなされておりません。
 私は、国連から勧告を受けていることもありますし、ドイツ、スウェーデンでも補償が始まっている、公的補償が始まっていることもあり、ドイツでは八四年から始めておりますけれども、日本でもハンセン氏病で対応したように解決をすべきではないかと思いますが、大臣、いかがでしょうか。

○国務大臣(坂口力君) これは今お話を申し上げましたとおり、二十三年からでございますか、平成八年までこの法律が存在したことは間違いのない事実でございまして、それがどういう効果を及ぼしたか、そしてまたその内容が本当に適切なものであったかどうかということは、それぞれ皆さん方がどういうふうに解釈をするかはいろいろあるだろうというふうに思っておりますが、しかし、現在から考えるならば、そうしたことは行われるべきでなかったという御意見がかなりあることも事実でございますし、私もそう思う一人でございます。

○福島瑞穂君 ありがとうございます。
 ナチス・ドイツが行ったような優生学的な強制不妊治療は最悪の障害者差別であるということはだれでも認めることだろうというふうに思っています。当事者も、例えば、知的障害者ではないかと言われて十代のころにコバルト照射で受けて、それで子供が産めなくなると。ですから、三回結婚して、やっぱり子供がなぜ産めないかということは夫に言えないとか、そういうもうたくさんの話があります。
 大臣、この点について国連から勧告を受けていることもあり、是非検証し対策を講じていただきたいのですが、いかがでしょうか。

○国務大臣(坂口力君) 国連からのこの問題はさておきまして、日本におきます過去のそうした、これも議員立法でしかもございまして、議員の間で決定されたということでございます。これはこれで重くやはり受け止めていかなければならないわけでございますから、個々のケースは別にいたしまして、こうした歴史的経緯を踏まえながら今日を迎えたわけでありますので、平成八年にこれが廃止をされて新しくスタートをしたということでございますので、その平成八年に廃止をされたという、この廃止をされたということの重さというものもやはり私は感じていかなきゃいけないというふうに思っております。
 個々のケースにつきましては、これまた別の話でございますから、触れないことにいたします。

○福島瑞穂君 議員立法ということはあるのですが、厚生省は当時、優生手術を強制するやり方を通達をしております。真にやむを得ない場合、身体の拘束、麻酔薬、欺罔、だましてもいいとする通達を出しております。つまり、だまされて、知らない間に不妊、子供が産めなくなっていると。ですから、議員立法ということの重みは議員として分かりますが、実際執行していたのは厚生省です。厚生省として是非対応をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

○国務大臣(坂口力君) これは、まあ議員立法であれ何であれ、やはりでき上がりました法律に対しましては忠実に行っていくというのが厚生労働省の立場でございますから、そういうこともあったのかどうか、私、詳しいことは存じませんけれども、法律に従って行ってきたんだろうというふうに思っております。
 しかし、その法律そのものがこれではいけないというので廃止されたわけでございますから、それなりに私は重く受け止めておるということを先ほど申し上げたとおりでございます。

○福島瑞穂君 食い下がって済みませんが、重く受け止めての対策、個々の実態調査あるいは今後の対策、諸外国との比較などはいかがでしょうか。

○国務大臣(坂口力君) 今はそこまで考えて、率直なところ、おりません。過去にどういったケースがあったのかといったことにつきましての総合的なことというのは私も存じ上げておりませんけれども、こういう法律がありました以上、それの対象者になった人があることだけは紛れもない事実だというふうに思っております。そういう人たちが今はどういう立場にいるのかというところまで我々も把握をいたしておりませんけれども、中にはもう亡くなった方もおありになるし、いろいろのことがあるんだろうというふうに思っておりますが、こういう歴史的な経緯がこの中にあったということだけは、これはもう、ほかに言いようのない、これはもう事実でございますから、そうした事実を今後どうしていくかということは、今後私たちも考えていきたいと思っております。

○福島瑞穂君 ハンセン病の問題に関して国会があるいは行政が決断をしていったように、是非この問題についても解決はなされるべきであると。実態調査、個々の実態調査あるいは事実の究明、そして補償等が必要だというふうに考えています。今、障害者差別禁止法などが議論になっている今、やはり不妊治療、断種といったようなことは、最大の障害者差別であることは間違いありません。
 その意味で、是非、国会でも頑張りますが、厚生省が今までのことを検証して対策を講じてくださるよう強く要求をしていきたいと思います。どうかよろしくお願いします。
(以下省略)


161-参-厚生労働委員会-003号 2004年11月09日

○福島みずほ君 三権分立の中で司法からはっきり断ぜられたと。憲法違反である、国家賠償請求訴訟、国は国家賠償で損害を払えと明確に言われた。三権分立の一翼にはっきりそう断ぜられたわけで、行政そして立法はそれに真摯にこたえるべきではないかというふうに思います。
 是非、控訴を本当にしないで、行政及び立法は将来に向かって問題を解決できる機関であるというふうに思いますので、是非それはよろしくお願いします。司法は過去について判断を下すところです。しかし、行政と立法は将来に向かって改革ができる場所でありますので、是非控訴をしないでほしいということをよろしくお願いします。
 二点目は、それに続いてやはり障害者の問題なんですが、私は三月に質問をいたしました。これは規約人権委員会、一九九八年、国連の規約人権委員会が、障害を有する女性に対する強制的な不妊手術措置が廃止されたことは認識しつつ、強制的な不妊手術がなされた人が補償を受ける権利を規定した法律がないことを残念に思う。必要な法的手段が講じられるよう勧告する。国連から日本政府は勧告を受けております。この点について実態調査はどうなっていますかと、三月二十四日、この厚生労働委員会で私は質問をいたしました。実態の把握について厚生労働省はどうされているでしょうか。

○政府参考人(伍藤忠春君) お尋ねの趣旨は、昭和二十三年に成立をいたしました超党派の議員立法でございますが、旧優生保護法に基づく本人の同意を得ない優生手術で強制的に不妊手術を受けた方々についてのことであると思いますが、これについての政府の立場といいますか、過去にも申し述べましたが、旧優生保護法に基づきまして、医師の申請によって厳格な手続によりまして適正に適法に処理をした件でございますので、現在これについて、優生保護法は平成七年に廃止をされましたが、これについての特段の補償ということを特に考えてはおらないところでございますので、特別、この実態調査とかこの実態の把握ということはいたしておりません。

○福島みずほ君 実態調査をしなければ問題があったかどうか分からないと思います。当事者のヒアリングなど必要ではないのでしょうか。

○政府参考人(伍藤忠春君) どういう趣旨で、どういう立場で、その得られる結果について何をするかということがある程度はっきりいたしませんと、この手掛かりといいますか、こういったことに着手するということもなかなか難しいというのが行政の実情でございますので、そういった観点から、これについて特別、実態を把握するということには至っておりません。

○福島みずほ君 厚生労働省は、規約人権委員会の勧告をどのように重く受け止めているのでしょうか。諸外国も、やはり障害のある人に対する強制不妊手術に関して補償するということをはっきりやっている国もあります。実態調査もしなければ、問題があったかなかったかの検証もできないと考えますが、いかがでしょうか。

○政府参考人(伍藤忠春君) この補償をするかどうかということ、それから国連のその勧告をどう受け止めるかということでございますが、これもまあ国によっていろいろ事情が異なるわけでございますので、一概にそういった、一律にそれを参考にして取り入れるということはなかなか困難ではないかというふうに思っております。

○福島みずほ君 補償についてはちょっと棚上げにして、まず実態調査をされることが必要不可欠だと考えますが、いかがでしょうか。

○政府参考人(伍藤忠春君) 繰り返しになりますが、どういった観点からどういう趣旨の調査をするかというところの、そういった概念の整理をまずしなければならないと思いますので、そういった趣旨がお互いに必要性があるというふうに私どもが認識をできればそういうことも考えられるかと思いますが、現時点では、この問題については、適法に国会で成立をし、超党派で議員立法でなされた法律に基づいてきた適法な措置であったということで、そういった特別に、これについて特段将来的に何かするための実態調査ということは考えていないということでございます。

○福島みずほ君 この不妊手術については、当事者にきちっと説明をしたのか、あるいは人権上問題がなかったかなど多くの指摘がなされております。法律の妥当性、それから法律の適用の問題点、両方あると思います。実態調査も一切しないで問題がないということは考えられないと思います。まず実態調査をすべきではないですか。

○政府参考人(伍藤忠春君) この優生保護法、二十三年にできて平成七年に廃止されるまで長い期間があったわけでありますが、その間、どういう議論がこの国において行われたか、私、十分には把握しておりませんが、あるいはまた廃止する際にどういう議論があったのかということも関係ありますが、現時点においてどういったことを調査するのかということは必ずしも得心がいかないところがあるわけでありますので、その辺り、今の時点で実態把握といいますか、実態調査をするということまでには、私どもそういう考えは持っていないということでございます。

○福島みずほ君 ハンセン病のときに隔離をされ、あるいは不妊治療が行われたり子供が持てなかったということが極めて人権侵害であったということが問題にされたはずです。
 同じように、障害のある人たちへの不妊手術が、男性、女性、特に女性に対して、例えば子宮を取ってしまうとかコバルト照射をしてしまうとか、多くのことが指摘をされています。
 厚生労働省はこれだけ国連から勧告を受けても実態調査をする必要すら分からないというその人権感覚のなさに、正直、今日、唖然としておりますが、内部で議論はないのでしょうか。

○政府参考人(伍藤忠春君) 繰り返しになりますが、適法な法律に基づいて適法な形で処理されてきたというふうな理解の下におりますので、特に実態調査をするといったような議論は内部でもいたしておりません。

○福島みずほ君 大臣、今の答弁、いかがでしょうか。

○国務大臣(尾辻秀久君) 今の御議論伺っておりましたので、少なくとも省内で議論をしたいと、こういうふうに思います。

○福島みずほ君 国連の勧告を何も考えないということ自身唖然といたしますが、省内で議論し、せめて実態調査をしてくださるよう心からお願いをします。
 国連で次にこの審理がされるときに、この勧告に基づいてやったかどうか必ず議論になりますので、何もしていないということはもう本当に恥ずかしいことだと思います。よろしくお願いします。
 では、ちょっと長くなりましたが、労働組合法について、審理計画の問題点ですが、審理をする過程で争点、証拠、新たな証人などが出てくることがあると。裁判以上に労働委員会、労働委員会も裁判も両方やったことはありますが、議論しているうちに争点が出てくる、証人が出てくるということはあるわけです。
 初めにかちっと審理計画を決めてしまいますと、実際新たな論点が出てくる、新たな証人が出てくる、その場合にどうなるのでしょうか。

○政府参考人(太田俊明君) 今お尋ねの審査の計画でございますけれども、審査手続の迅速化のために、審査開始前に調査における争点及び証拠の整理を踏まえて作成されるものでございます。
 しかしながら、一方、労働委員会は、審査の現状とかその他の事情を考慮して、必要があると認めるときは審査の計画を変更することができるとされているわけでございます。これは法律上の規定でこのような規定がございます。
 したがいまして、今お話がございましたように、審査の過程で新たな争点、証拠、証人等が生じた場合でも、労働委員会が必要であると認めるときには審査の計画を変更することができるものとされておりまして、こういう事情の変化等にも柔軟に対応してやっていけるのではないかと、そのような規定になっているのではないかと考えているところでございます。

○福島みずほ君 言うまでもなく、企業とそれから不当労働行為を訴える労働者の間には、大きな力関係と当初から資料における力の差があります。一番初めに審理計画を決めますと、どうしてもその力の差が最後まで利いてしまうということがあると思います。是非、この点については、審理計画は一応の目標であって、決してこれが労働組合、労働者にとって不利益にならないようにということは徹底すべきだと考えますが、いかがでしょうか。

○政府参考人(太田俊明君) 労働委員会は、やはり裁判所と違って、比較的長期的な労使関係を考えながら弾力的な手続を取るというのが利点ではないかと考えておるところでございます。
 したがいまして、審査の計画、迅速化のために、当然、審査開始前に作成するものでございますけれども、その状況等、必要に応じて審査の計画を変更するということで弾力的な対応をするようにやってまいりたいと、配慮してまいりたいと考えているところでございます。

○福島みずほ君 確かに、あなたは組合作ったから解雇しますなんという会社はないわけで、総合的な背景事情をきちっと、丁寧にきちっと暴いていかなければ、あるいは総合的に出していかなければ、不当労働行為意思やいろんなものを立証することは困難です。
 その意味で、審査計画制度が不当労働行為の認定や労働組合の活動を制限することがないようにと思いますが、改めてお願いします。

○政府参考人(太田俊明君) 基本的に、当然のことながら、この不当労働行為の審査制度、労働組合なり労働組合員の救済を目的としているわけでございますので、そういう救済の阻害となるようなことのないように十分配慮してまいりたいと考えております。

○福島みずほ君 私は、基本的に的確化、迅速化が労働組合で本当に必要なのかどうか、実は疑問を持っております。
 国労の事件は全部労働委員会では勝ちました。それは不当労働行為というものが総合的に判断をして認定をしたからです。ところが、地方裁判所で負けました。なぜでしょうか。それは司法関係、これは組織が変更になったので相手方が違っている、そういう司法的な権利義務の全く形式論で組合を負かせます。どっちが正しいか。地方労働委員会、中央労働委員会、労働委員会の方が組合の組合活動、不当労働行為の認定について真っ当だと私は思います。それを裁判所が、法主体が違うという全く奇手といいますか、そういう解釈があるかというような法律の形式論でけ飛ばしてしまう。それが労働組合が不当労働行為だと必死で争っていくことを地方裁判所、裁判所側が阻んでいる。労働組合の方が、労働組合法、労働委員会の方が不当労働行為に関しては真っ当です。裁判所の方が全く形式的な私権に基づいて、私権、私の権利に基づいて排除をしていく。
 だから、なぜ労働組合法の改正なのかという、実はそう思っているんですが、いかがでしょうか。

○政府参考人(太田俊明君) 今回の法律改正、目的は、やっぱり審査の迅速化、的確化を目標としているものでございまして、やはり今までここで御議論ございましたように、審査の長期化が非常に著しいと、そういう中で必ずしも労働組合あるいは組合員の救済がなされないということで、やはり審査を迅速かつ的確にやるという必要があるというような御議論があったわけでございます。
 当然ながら、公労使、審議会あるいは学識の研究会、そういう議論を重ねた上で今回の法改正をお願いしているわけでございますし、この場の議論も、やはり余りにも長期化していると、このために審査を迅速かつ的確にやる必要があると、そういう形での議論がなされているわけでございます。そのための計画的な審査あるいは迅速、的確な事実認定等の制度改正をお願いしているものでございます。

○福島みずほ君 実際の審問が非常に短くて、その他の日数が二年一か月掛かると。実際、審問期間はそんなに長くない、データを見ると。ところが、その他の日数が掛かると。審問期間が長いわけではないという点についてはいかがでしょうか。

○政府参考人(太田俊明君) この審問期間につきましては、地労委における初審と、それから中労委における再審査と状況が異なっているのではないかと考えております。
 まず、初審について見ますと、審査期間が七百九十一日、平均でございます。二年二か月でございますか、そのうち命令・決定で終結した事件で見ますと、審問期間が五六%と半分以上で最も長くなっているわけでございます。これは、やはり審問が必ずしも計画的に行われていないこと、あるいは多数の証人尋問とか間接証拠の積み上げによらざるを得ないという結果で審査に要する期間が長くなる傾向があるのではないかと考えております。
 それから、今御指摘ございました再審査の方は、むしろその審問の期間が短いわけでございますけれども、審査期間が千四百五十七日、四年もやっているわけでございますけれども、そのうち命令・決定で終結した事件見ますと、結審後、命令書交付までの期間が七一%と、これが最も長くなっている状況がございます。
 その要因は、一つは、先ほどもお話ございましたように、和解に向けた取組に多くの時間を取られる場合が多いこと。それから二つ目は、争点、証拠の整理が十分でないために、多数の証人尋問結果とか間接証拠の積み上げにより事実認定を行わざるを得ない場合があること。それから三つ目は、この点も大きいんですが、公益委員全員の合議によって命令を決定しているために、事件の迅速処理に必要な合議の日程確保が困難となる場合があること、こういう状況でございます。
 したがいまして、それぞれ初審に合わせた対応、あるいは再審査に合わせた対応を今回の制度改正でお願いしているところでございます。

○福島みずほ君 迅速化そのものはいいことだと思いますが、不当労働行為や労働組合法の関係で、ある程度証人を呼ばなくちゃいけない、間接証拠を積み上げなければならないということも実態ですし、和解に時間が掛かるのもある意味仕方ない点もあると思います。ですから、迅速化のみが独り歩きをしないようにということを申し上げたいと思います。
 次に、先ほど言いました規約人権委員会、一九九八年で、二十八パラグラフですが、委員会は、中央労働委員会が、労働者が労働組合の加盟を示す腕章を着けている場合には不当労働行為の申立ての審理を拒否することについて懸念を有する、このような行為は規約十九条及び同二十二条に違反する、この委員会の見解は中央労働委員会に伝えられるべきである、これが国際人権規約委員会の一九九八年の勧告です。
 遅延のことを調べますと、腕章を着けるなということで非常にもめる、あるいは中労委がその他の理由で審議を拒否するといったことなどから長期化していることが見られます。今度、新たな改正法で審問廷の秩序維持の条文、「労働委員会は、審問を妨げる者に対し退廷を命じ、その他審問廷の秩序を維持するために必要な措置を執ることができる。」、腕章の件については、私は、腕章を着ける着けないは、まあ趣味というか、というふうにも思いますし、これは他国から見ますと、腕章を着けることで拒否するというのは多分奇異に映ったからこそこの規約人権委員会から勧告が出ていると思います。
 一言、この勧告を踏まえられて、腕章を着けていることで法廷秩序違反だとか審理ができない、そのようなことはなさらないということを明言してください。

○政府参考人(太田俊明君) 今お話のございました審問廷の秩序維持につきましての運用基準は、裁判所の例と同様に、必要に応じまして労働委員会規則によって定められるものと考えております。
 具体的に、審問廷における腕章の着用に関する取扱いにつきましては、これによる威迫の効果等によって証人の証言に影響が出るような場合につきましてはこれを制限することも考えるわけでございますけれども、それぞれ審問を妨げる度合い等を踏まえて個々の事案ごとに判断することになるのではないかと考えております。

○福島みずほ君 腕章を着けていると何か証言しにくいんでしょうか。

○政府参考人(太田俊明君) 一般論として必ずしもそういうことはないかと思いますけれども、全体の中でやはり腕章を着けていることによって、集団によって、威迫の効果等によって証人の証言に影響が出るようなケースもある場合も考えられるということでございまして、それぞれやはり審問を妨げる度合い等を踏まえて個々の事案ごとの判断ではないかというふうに考えているところでございます。

○福島みずほ君 労働組合法は憲法より先にできました。例えば、労働組合を作ったことで不当労働行為が起きるとか、団結をすることでみんなで力を出そうということじゃないですか。お面をかぶったりとか、それだったら極端だと思いますが、腕章が威迫になるということはないと思います。
 いかがですか。

○政府参考人(太田俊明君) お答え申し上げます。
 先生おっしゃるように、腕章それ自体が即、腕章を着けていることそれ自体が威迫になるということはないのかもしれませんけれども、やはり全体の中で威迫の効果が出てくるということも考えられないわけではございまして、そういうのは全体の中で個々の事案ごとに判断して考えを固めていくと、そういうことではないかと考えております。

○福島みずほ君 労働組合から団結を引いたら、何が残るかと思いますが。
 腕章を着ける、いや、私は、お面をかぶるとか、何か特別ならともかく、腕章程度であれば、それは、みんなが腕章を着けて、それは労働組合だから当たり前じゃないですか。それが、まあ腕章だけでこれ時間使うのはちょっともったいないんですが、腕章をすることについて、私は、規約人権委員会から勧告を受けていることもあり、そういうことで時間を労働委員会で費やすことは残念だと思い、現場の救済のためにも今質問しております。
 腕章が基本的にはこの問題ではないという答弁を是非お願いします。

○政府参考人(太田俊明君) 本来的に労働組合は、やっぱり労働組合法は労働者の救済を目的とするものでございますので、団結権を行使することは当然でございますし、その救済を求めるのは当然でございます。
 ただ、腕章そのものが、先ほど申し上げたとおり、それ自体が即威迫の効果ということでないわけでありますけれども、集団的なものの中で審問廷の秩序を維持できないケースというのが全く考えられないわけではないわけでございまして、そういったケースも含めて、全体の中での総合的な判断になるんではないかと、個々具体的な事案の判断ではないかというふうに考えているところでございます。

○福島みずほ君 訳が分からないという声もこちらの側から、メンバーから出ておりますが、やはりそういうことで時間を費やすので労働委員会の審理が遅れるということも言われていて、それは余りにくだらないというふうに思っています。
 それは、団結権救済が重要なわけで、みんながそろって腕章をすることはむしろ、いや私はそれは着けなくてももちろんいいと思うし、着けたいと思う組合は着ければいいということであって、それは威迫だということそのものは、労働組合そのものの意義、労働組合法の意義をやはり見失っているというふうに思います。今日は、全くないわけではないという答弁をされたので、今後現場で生かしていきたいと思います。
 あと、もう時間ですので、例えば証拠調べの条文、個人の秘密及び事業者の事業上の秘密の保持に配慮しなければならないということが秘匿命令にならないか、その点についてだけ最後お答えください。

○委員長(岸宏一君) 簡潔に御答弁願います。

○政府参考人(太田俊明君) 基本的には、プライバシーに関するものは例外でございますけれども、そういうことがなければ秘匿することができないというふうに考えているところでございます。

○福島みずほ君 時間ですので、終わります。
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2月21日憲法審査会での発言

◇2018年02月21日(水)参議院憲法審査会での発言です。

 社民党の福島みずほです。
 憲法とは何かといったときに、二つあると思います。一つは権力者を縛るものです。二つ目は、憲法は一つの理想であり、そこに向かって不断の努力をしなければならないというものです。

 憲法十四条は、法の下の平等を規定をしています。しかし、法の下の平等が果たして実現されているでしょうか。女性差別、障害者差別、外国人差別、子供差別、高齢者差別、たくさんの差別が残念ながら日本に存在をしています。では、法の下の平等の規定は無意味なんでしょうか。そうではありません。憲法に向かって、憲法のその条文をどう保障していくのかという理想に向かって私たちは努力をしなければならない、そう思います。その点は憲法九条にとっても同じです。憲法九条が規定する平和の構築を、まさに全力でそのことに向かって努力をしなければならない。現実に合わせて憲法を変えるのではなく、憲法が掲げる理想に向かって私たち政治は努力をすべきである、そう思っています。

 憲法九条にはたくさんの効用があります。最大の効用は、若者が、日本の若者が、日本の人々が諸外国で戦争で亡くならなかったということです。憲法九条はたくさんの人の命を守ってきました。もし憲法九条がなければ、日本は朝鮮戦争、ベトナム戦争などに日本の若者を送り、まさにそこで死者が出たかもしれません。まさに憲法九条は日本人の、日本の若者の命を守ってきました。九条の効用は戦後七十数年にわたり威力を発揮し、それを守らなければならない、そう思います。

 次に、安倍総理の言う、憲法九条三項に自衛隊を明記することについて申し上げたいと思います。
 安倍総理は、憲法九条三項に自衛隊を明記すると言います。去年十一月三十日、参議院の予算委員会で、このことについて総理に質問をしました。九条三項に自衛隊を明記するということは、集団的自衛権の行使をする自衛隊のことですねと聞きました。総理の答弁は、そのとおりですという中身です。憲法九条一項、二項の解釈を変えて、部分的に集団的自衛権の行使ができるようにしました、そのままですという答えです。現行と変わらないということは、集団的自衛権の行使をする自衛隊の明記という点が変わらないということです。専守防衛の自衛隊でも災害救助のための自衛隊でもありません。まさに世界で戦争をする自衛隊、戦後の出発点と戦後の七十数年間を根本的に否定するものです。

 九条三項に自衛隊を明記することは、まさに戦争改憲です。この戦争改憲を何としても止めなければならない、そう思っています。戦争改憲が行われれば、まさに戦争の発動が行われるでしょう。それは専守防衛の自衛隊ではありません。アメリカとともに、多国籍軍とともに世界で戦争する自衛隊をつくるために憲法を変えることに私たちは力を貸してはならない、そう思います。

 次に申し上げたいことは、憲法規範がこれまでに踏みにじられていることを私たちは許していいのかということです。
 残念ながら、二〇一五年、戦争法、安保関連法が成立をしました。歴代の自民党は、安倍政権以前の自民党は、政府見解でも各総理大臣のことでも、まさに集団的自衛権の行使は憲法違反だと言ってきました。中曽根さんも小泉さんもみんな集団的自衛権の行使は憲法違反だと言い、もし集団的自衛権の行使をするのであれば憲法を変えなければならないと言ってきました。それを変えたのは、解釈を変えたのは、踏みにじったのは安倍政権です。これはおかしいと思います。

 法律家のほとんど全てが、集団的自衛権の行使は違憲だと考えています。これは、法律家ではなく、自民党もかつて言ってきたことです。これほどまでに憲法の規範を踏みにじる中で、明文改憲などあり得ません。解釈改憲で集団的自衛権の行使を認め、そして明文改憲をする、そのことを許してはならない、そう思います。

 私たちがこの憲法審査会でやるべきことは、先ほどもありましたが、憲法規範が揺らいでいる、憲法が守られているのか、そのことこそ議論すべきだと考えています。

 緊急事態宣言条項も内閣限りで基本的人権を制限するもので、とんでもありません。また、合区解消のための憲法改正も、先ほど公明党の西田理事からもありましたが、参議院の地位をまさに低めるものだと思います。公職選挙法で議論すべきで、議員定数不均衡、憲法十四条を踏みにじってはなりません。

 今、私たちに問われているのは、憲法規範を守ることです。憲法規範が揺らいでいる中で、憲法改正の議論をすることをこの憲法審査会でやってはなりません。憲法規範の回復こそ、まさにここの憲法審査会で、国会でやるべきことだと考えています。
 以上です。
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1月26日参議院本会議質問への総理答弁

◆1月26日(金) 参議院本会議で代表質問をしました。
 その答弁の速報版を下記に貼り付けますので、お読み下さい。

○内閣総理大臣(安倍晋三君) 福島みずほ議員にお答えをいたします。
 森友学園への国有地売却、加計学園による獣医学部新設についてお尋ねがありました。
 森友学園への国有地売却に関しては、今後ともしっかりと説明をしていかなければならないと考えています。
 報道された音声データを含め、現場でのやり取りについては、これまでも説明してきたところですが、今後、国会の場において、財務省など関係省庁からしっかり説明させていただきます。
 加計学園の獣医学部新設の計画を私が知った時期に関する御指摘の答弁等については、昨年夏の閉会中審査及びさきの特別国会において、改めて整理の上で御説明をさせていただいたとおりであります。
 構造改革特区における今治市の提案について、私は実際には全く認識しておりませんでしたが、その対応方針は私が本部長を務める構造改革特区本部で決定しているところから、知り得る立場にあったことを申し上げようとしたものであります。
 国会における審議の在り方については、国会においてお決めいただくことだと思います。
 税制の在り方についてお尋ねがありました。
 所得税については、安倍内閣において、これまで最高税率の引上げ等を講じてきたところです。
 今般の見直しにおいても、働き方の多様化を踏まえるとともに、所得再分配機能の回復を図る観点から各種控除を見直し、その結果、税収増となりますが、子育て世帯等に配慮することにより、九六%の給与所得者は負担増とならない見込みとなっているなど、家計への配慮を行っています。
 法人課税については、過去最高の企業収益をしっかりと賃上げや設備投資につなげていくため、賃上げ等に積極的な企業の税負担を引き上げる一方、収益が拡大しているにもかかわらず投資に消極的な企業には優遇税制の適用を停止するなど、めり張りを付けた見直しとしています。
 また、御指摘の消費課税の増収は、主にたばこ税の見直しによるものですが、これは厳しい財政事情を踏まえて税率を引き上げることとしたものであり、税率の引上げに当たっては、消費者の負担が急激に増えることとならないよう、三回に分けて段階的に実施することとしております。
 いずれにせよ、税制の在り方については、公平、中立、簡素の三原則の下、経済社会の情勢の変化等も踏まえつつ判断してきたものであり、今後もこうした観点から検討してまいります。
 税金の使い方についてお尋ねがありました。
 防衛関係費については、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増していることを踏まえ、国民の生命、財産、我が国の領土、領海、領空を守るため、必要となる予算を計画的に編成しています。
 社会保障については、国民の皆様のニーズに的確に応え、地域の医療、介護、福祉といった必要なサービスはしっかり確保できるように予算を計上しています。
 これらの予算については、厳しい財政状況に鑑み、それぞれ必要となる事業に必要な額を計上しているところであり、間違った使い方を行っているという御指摘は当たりません。
 生活保護基準の見直しについてお尋ねがありました。
 今回の見直しでは、年齢、世帯人員、地域を組み合わせた世帯特性ごとに、一般低所得世帯の消費の実態と生活保護基準額との乖離を是正するため、基準額が上がる世帯、下がる世帯が生じるものです。
 一方、モデル世帯である夫婦子一人世帯では、一般低所得世帯の消費水準と生活扶助基準とがおおむね均衡しており、生活扶助基準を全体として引き下げるものではありません。
 また、減額となる世帯への影響を緩和するため、減額幅を最大でも五%以内としつつ、三年を掛けて段階的に実施することにしています。
 生活保護の母子加算についてお尋ねがありました。
 今回の見直しでは、母子加算の見直しは行いますが、児童養育加算の支給対象者を高校生に拡大するなどにより、母子世帯の約六割では基準額が増額となる見込みです。例えば、地方に暮らす母一人、中学生と高校生の子供二人の母子世帯の場合、年間で十一万一千円の増額となります。
 また、大学等への進学準備の一時金として、自宅から通学の方は十万円、自宅外から通学の方は三十万円の給付を創設します。さらに、自宅から大学等に通学する場合に行っていた住宅扶助費の減額を取りやめるなど、生活保護世帯の子供に対する支援を強化してまいります。
 外国に対する援助についてお尋ねがありました。
 外国を訪問して表明する援助には民間資金を含む場合もあり、支援の対象となる地域も様々です。例えば、ヨルダンに行き、ヨルダンの人道支援について額を公表します。また、例えばその後、エジプトのカイロで中東地域全体の人道支援の額を公表します。それは、それぞれ重複しているものでありますし、また、国連において人道支援全体について私が表明したものは、このヨルダンに行ったもの、あるいは中東地域について行ったもの、世界全体で行っているものが全部重複をしているということになるわけでございまして、異なる時期に表明されているわけでありまして、表明した金額を単純に足し上げると、同じ援助が何重にも重複して計算されることとなります。
 したがって、単純に金額を足し上げた議員御指摘の五十四兆三千六百二十一億円は、民間資金と重複計算により額が膨大に膨らんでおり、極めて誤解を招く数字です。
 そこで、二〇一二年から二〇一六年までの五年間の外務省のODAの年平均は約五千七百億円でありまして、五年間の総額は、五年間の総額は今言われたように、今言われたようにですね、これは五十四兆ではなくて二兆八千五百億円であります。(発言する者あり)
○議長(伊達忠一君) 静粛に願います。
○内閣総理大臣(安倍晋三君)(続) 雇用と社会保障についてお尋ねがありました。
 アベノミクスにより、国民生活にとって最も大切な雇用は大きく改善しており、就業者数は百八十五万人増加し、正規雇用についても、平成二十七年、八年ぶりにプラスに転じ、平成二十八年と合わせて七十九万人増加し、この増加幅は非正規を上回っています。
 また、非正規雇用を取り巻く雇用環境について、不本意ながら非正規の職に就いている方の割合は十五四半期連続で前年から低下、働き盛りの五十五歳未満では、十九四半期連続で非正規から正規に移動する方が正規から非正規になる方を上回っていますなど、着実に改善しています。
 さらに、中小企業を含め、今世紀に入って最も高い賃上げが四年連続で実現し、家計の可処分所得が三年連続で増加するなど、全国津々浦々で確実に経済の好循環が生まれています。
 今後とも、生産性革命と人づくり革命の二つの大改革を断行することによって、経済の成長軌道を確かなものとし、雇用環境の整備に全力で取り組んでまいります。
 なお、平成二十七年に成立した労働者派遣法改正法については、正社員を希望する方にその道が開けるようにするとともに、派遣を積極的に選択している方については待遇の改善を図るものです。施行状況についてはしっかりと注視し、その目的が達成されるよう努めてまいります。
 社会保障については、所得の低い方々について保険料を軽減するなどの配慮を行っています。さらに、昨年十二月に閣議決定した新しい経済政策パッケージに基づき、子育て世代、子供たちに大胆に政策資源を投入し、我が国の社会保障制度をお年寄りも若者も安心できる全世代型の社会保障制度へと大きく転換していくことで、安心できる社会基盤を確立し、成長と分配の好循環を実現してまいります。
 働き方改革についてお尋ねがありました。
 働き方改革は、一人一人の事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現するための、労働基本制定以来、七十年ぶりの大改革です。
 過労死、過労自殺の悲劇を二度と繰り返さない。強い決意で長時間労働の是正に取り組みます。
 働く方の健康の確保を大前提に、ワーク・ライフ・バランスを改善し、子育て、介護など、様々な事情を抱える方々が意欲を持って働くことができる社会に変えていく。こうした社会を実現するために、労働時間法制の見直しが急務です。
 そのため、労使が合意すれば上限なく時間外労働が可能となる現行の仕組みを改めます。史上初めて、労働界、経済界の合意の下に、三六協定でも超えてはならない罰則付きの時間外労働の限度を設けます。具体的には、時間外労働の上限は、月四十五時間、かつ、年三百六十時間と法律に明記します。その上で、労使が合意した場合でも上回ることができない上限を年七百二十時間とし、その範囲内において、複数月の平均では八十時間以内、単月では百時間未満と定めています。
 また、高度プロフェッショナル制度の創設、裁量労働制度の見直しや時間外労働の上限規制は、いずれも、健康を確保しつつ誰もがその能力を発揮できる柔軟な労働制度へと改革するつもりであり、一つの法案でお示しすることが適当と考えています。
 米軍ヘリの事故、沖縄県議会の決議及び普天間の辺野古移設についてお尋ねがありました。
 戦後七十年以上を経た今もなお、なぜ沖縄だけが大きな基地の負担を背負い、また、米軍の事故、事件により安全、安心が脅かされているのか、そのような沖縄県民の方々のお気持ちは十分に理解し、また、真摯に受け止めています。
 米軍の運用に当たって、地域住民の方々の安全確保は大前提であり、事件、事故はあってはなりません。安全の確保については、最優先の課題として日米で協力して取り組んでいきます。
 昨年十一月に沖縄県議会が米側への抗議を全会一致で決議したことは、重く受け止めています。沖縄の海兵隊については、安倍政権の下、米議会に対する凍結解除の働きかけなどにより、約九千人の要員がグアム等国外へ移転する計画が本格的に進展してきています。
 一方、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中、日米同盟の抑止力及びその中核である海兵隊の存在は極めて重要です。
 住宅や学校に囲まれ、市街地の真ん中にある普天間飛行場の一日も早い全面返還は、もはや待ったなしの課題です。固定化は絶対に避けなければなりません。これが大前提であり、政府と地元の皆様の共通認識であると思います。辺野古への移設が実現すれば、飛行経路は海上となり、安全性は格段に向上します。
 辺野古への移設は、最高裁判所の判決に従って進めているものです。引き続き、丁寧な説明に努め、御理解、御協力が得られるよう粘り強く取り組んでいきます。
 今後とも、日米同盟の抑止力を維持しながら、沖縄の方々の気持ちに寄り添い、基地負担の軽減に全力を尽くしていきます。
 憲法九条とその改正についてお尋ねがありました。
 我が国は、戦後、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないように決意し、不戦の誓いを立てました。恒久の平和は日本国民の念願です。平和主義は憲法の基本原則であり、憲法第九条は平和主義の理念を具体化した規定であると考えています。
 平和安全法制においては、集団的自衛権の限定的な行使を容認することとしましたが、憲法との関係では、昭和四十七年の政府見解で示した憲法解釈の基本的論理は全く変わっていません。これは、砂川事件に関する最高裁判決の考え方と軌を一にするものであり、憲法に合致したものです。
 国会の憲法審査会において議論される憲法改正の内容について、私が内閣総理大臣としてこの場でお答えをすることは差し控えさせていただきたいと思います。
 憲法改正は、国会で発議し、最終的には国民投票で国民が決めるものであります。各党が憲法の具体的な案を国会に持ち寄り、憲法審査会において、議論を深め、前に進めていくことを期待しています。
 性暴力被害者への支援、選択的夫婦別氏、児童虐待対策、LGBT差別解消についてお尋ねがありました。
 性暴力被害者への支援については、既に、男女共同参画基本計画に基づき、病院拠点型を始め、四十一の都道府県においてワンストップ支援センターが設置されているところであり、引き続き、更なる設置促進と安定的な運営に対する支援を充実させてまいります。
 夫婦の別氏の問題は、家族の在り方と深く関わるものであり、国民の間に様々な意見があることから、慎重な対応が必要と考えております。
 児童虐待については、決して許されるものではなく、児童相談所や警察など関係機関が連携して、発生予防、早期発見、迅速、的確な対応などに引き続き全力で取り組んでまいります。
 性的指向や性自認については、その正しい理解を促進し、社会全体が多様性を受け入れる環境づくりを進めてまいります。
 なお、御党の御提案については、国会において御議論いただければと思います。
 脱原発についてお尋ねがありました。
 徹底した省エネ、再エネの最大限の導入に取り組み、原発依存度を可能な限り低減する、これが安倍内閣の一貫した方針です。
 その上で、資源に乏しい我が国にとって、電気料金のコスト、気候変動問題への対応、エネルギーの海外依存度を考えれば、原発ゼロということは責任あるエネルギー政策とは言えません。
 原発の稼働差止めを命じる広島高裁決定については、国は当該裁判の当事者ではなく、同決定についてのコメントは差し控えますが、原発については、いかなる事情よりも安全性の確保が最優先であります。
 政府としては、高い独立性を有する原子力規制委員会が、科学的、技術的に審査し、世界で最も厳しいレベルの新規制基準に適合すると認めた原発のみ、その判断を尊重し、地元の理解を得ながら再稼働を進めてまいります。
 また、我が国の原子力に関わる国際協力は、我が国の原子力技術、人材の基盤を維持強化していくことを通じ、世界における原子力の平和利用、気候変動問題への対応に我が国としてしっかりと責任を果たしていくとの観点に立ち、行うものであります。ただし、英国における原発建設計画については、現時点で、政策的支援を含め、具体的に何らかの決定がなされた事実はありません。
 核兵器禁止条約についてお尋ねがありました。
 我が国は唯一の戦争被爆国として、核兵器のない世界の実現に向けた国際社会の取組を主導していく使命を有しています。
 一方、北朝鮮の核・弾道ミサイル計画の進展は、我が国の平和と安全に対するこれまでにない重大かつ差し迫った脅威となっています。政府には、何よりも国民の命と平和な暮らしを守り抜く責任があります。そのためには、日米同盟の下で、通常兵器に加えて核兵器による米国の抑止力を維持していくことが必要不可欠であります。
 核兵器禁止条約は、核抑止そのものを否定しており、北朝鮮が参加するという見通しもありません。政府としては、核兵器禁止条約に参加することはできません。
 政府としては、現実の安全保障上の脅威に的確に対処しながら、唯一の戦争被爆国として、米国を含む核兵器国と非核兵器国双方に働きかけ、双方の橋渡し役として主導的役割を務めることにより、現実的な観点から核なき世界を実現するための努力を積み重ねてまいります。
 残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。(拍手)
   〔国務大臣野田聖子君登壇、拍手〕
○国務大臣(野田聖子君) 福島議員にお答えいたします。
 まず、性暴力被害者への支援についてお尋ねがありました。
 性犯罪や性暴力は、女性の人権を著しく踏みにじる、決して許されない行為です。
 政府では、性犯罪・性暴力被害者への支援について、第四次男女共同参画基本計画及び第三次犯罪被害者等基本計画に基づき、関係省庁が連携して各般の施策を推進しています。
 具体的には、被害者の負担をできるだけ少なくするため、被害直後から医療面、心理面などの支援を可能な限り一か所で提供するワンストップ支援センターを全国各地に整備することとしており、現在四十一都道府県で設置されています。
 今後とも、男女共同参画基本計画等に基づき、今年度創設した性犯罪・性暴力被害者支援交付金を活用し、支援センターの全国整備の推進とその安定的な運営を図るなど、引き続き、性犯罪・性暴力被害者支援にしっかりと取り組んでまいります。
 次に、選択的別姓を認めるべきだと考えるがいかがかとのお尋ねがありました。
 選択的夫婦別氏制度については、平成八年の法制審議会の答申を受け、同年及び平成二十二年に民法等の改正法案を準備しましたが、国会に提出することができなかったと承知しています。
 この問題は、国民の間に様々な意見があることから、最高裁判決における指摘や国民的議論の動向を踏まえながら、法務省において対応の検討を続けられている状況と承知しており、今後一層議論が深まることを期待しています。
 なお、旧姓の通称としての使用の拡大については、女性活躍加速のための重点方針二〇一七等に基づき、マイナンバーカード等への旧姓併記の推進、旅券への旧姓併記の拡大に向けた検討、銀行口座における旧姓使用に向けた働きかけ等の取組を進めています。
 次に、子供に対する全ての暴力をなくす政策を取るべきだとのお尋ねがありました。
 子供を含め、女性に対する暴力を根絶するためには、暴力を生まないための予防教育を始めとした暴力を容認しない社会環境の整備等に取り組んでいくことが重要であり、内閣府としても、女性に対する暴力の根絶に向けた理解を深めるための周知啓発を充実させてまいります。
 最後に、LGBT差別解消についてのお尋ねがありました。
 この問題に関して、内閣府特命担当大臣として閣内でお答えする立場にありませんので、答弁は控えますが、政府の考え方は、総理からお答え申し上げたとおりです。(拍手)
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参議院本会議で代表質問

本日1月26日、参議院本会議で代表質問を行いました。質問文を掲載しますので読んでください。

社民党の福島みずほです。自由党・社民党の統一会派、希望の会を代表して、質問をします。

第1 まず、 森友学園・加計学園問題について質問をします。
1 財務省は、森友学園への国有地売却問題に関して「価格交渉はしていない」と答弁してきました。しかし、その後、音声データが出てきて、財務省側が「ゼロに近い額まで努力する」と言っていたことが明らかになりました。虚偽答弁であることを、総理は認めますか。
2 今治市に獣医学部を作ることについて、事業の主体が加計学園であることを安倍総理が知ったのは「2017年1月20日である」という答弁は、それ以前の答弁や、私の質問主意書に対する答弁書において「構造改革特区のときから知っていた」旨 答えていることと明らかに矛盾をしています。「2017年1月20日に初めて知った」というのは虚偽答弁ではないですか。
3 事実の究明をするために、安倍昭恵さん、加計孝太郎さんの証人喚問が必要だと考えますがいかがですか。

第2 次に、税金の取り方と使い方の問題について質問をします。
1 まず、税金の取り方です。
  逆進性の強い消費税ではなく、所得税の累進課税について1980 年代の税率を目指すことを、なぜやらないのですか。収益を上げ、内部留保をため込む大企業にこそ税金を払ってもらうべきと考えますが、いかがですか。
税制改正において、個人所得課税は730億円増、消費課税は1,600億円増であるのに対し、法人課税は10億円の減税です。とりやすい個人には増税、家計への増税をし、法人税は減税というのは不公平ではないですか。
  公平な税制の実現こそ必要であると考えますが、いかがですか。
2 そして、税金の使い道の問題です。
2018年度の防衛予算は5兆1,911億円と過去最高であり、補正予算分を加えると5兆4,256億円にもなります。
また、当初予算案で社会保障費の自然増分を1,346億円も削減をしました。
 総理、防衛費は青天井の一方で、社会保障が削減ありきというのでは、税金の使い道として間違っているのではないですか。
 生活保護基準の見直しをすることによって67パーセントの世帯で減額になるのは、命綱である生活保護の切り捨てではないですか。
また、母子加算の減額も大問題です。
 母子で、子ども一人の場合、現行の平均月2万1,000円から平均月1万7,000円への減額、年間で4万8,000円の減額です。これは全体で20億円の圧縮です。20億円の予算の減額で、なぜ弱い者いじめをするのですか。削るのはここではない、と思いますがいかがですか。
安倍政権の、諸外国に対する援助についても質問します。
第2次安倍内閣以降、安倍総理が外遊した際に、諸外国に対して約束をした援助の合計額はいくらですか。外務省に問い合わせたところ、総理が表明した額を機械的に加算した場合、円借款や一部重複部分を含め54兆3,621億円になるという回答が昨日ありました。これでよろしいですか。54兆3,621億円は、あまりに膨大ではないですか。社会保障を削って、なぜこの大盤振る舞いなのですか。誰のための政治なのですか。誰のための税金なのですか。税金は安倍総理のポケットマネーではありません。総理の答弁を求めます。

第3
貧困の固定化と中間層の没落は、大きな問題です。この問題は、まさに政治が作ってきました。
労働者派遣法をはじめとした労働法制の規制緩和で、雇用を壊しました。非正規雇用が4割を突破し、年収が200万円以下の人の数は、通年勤続者と1年未満勤続者を合わせると1,833万人に上ります。年金、介護、医療、生活保護の切り捨てと負担増は人々の暮らしを疲弊させています。
今、やるべきことは、社会民主主義的な政策の実現であり、雇用の立て直しと社会保障の充実ではないですか。
そもそも、雇用政策を論ずる時に「人づくり革命」や「生産性革命」という言 葉が使われることに、大きな違和感を感じます。
人々は、生活を、人生を、政治が応援して欲しいとは思っていますが、政府に、上から目線の人づくりなど頼んではいません。労働政策を論ずるのに、生産性の向上が第一なのではなく、持続可能な社会、安心して生きられる社会こそ望んでいます。
なぜ「働き方改革一括法案」の中に、この2年間国会に提出されながら、多くの人たちの反対によって廃案になったホワイトカラー・エグゼンプション、残業代ゼロ法案や裁量労働制の対象の拡大が盛り込まれているのですか。「混ぜてしまえばわからない」ということでしょうか。
労働時間規制が一切ない労働者を誕生させてはなりません。
なぜこれが「働き方改革」なのですか。繁忙期には月100時間未満まで残業することを認めることは、過労死を促進することになりますが、いかがですか。

第4
沖縄では、この13ヶ月の間、34件もの米軍航空機関連事故が起きています。
度重なる事故が起きているにもかかわらず、直後に学校の上を米軍機が飛行しています。沖縄では、1959年、宮森小学校に米軍機が墜落し、17人もの人が亡くなりました。このような人命軽視が、いつまで続くのですか。
沖縄県議会は昨年11月、海兵隊の沖縄からの撤退を求める決議を採択しました。総理はこの声をどう受け止めますか。
また、貴重なサンゴ礁の海を壊し、ジュゴンのいる海を潰して、なぜ辺野古に新基地を建設するのですか。辺野古への新基地建設は、直ちに中止すべきと考えますが、いかがですか。

第5
日本国憲法、とりわけ憲法9条は、日本人の300万人以上、アジアでの2,000万人以上の犠牲者の上に獲得をしたものだという理解はありますか。総理の見解を求めます。
 安倍総理は憲法9条3項に自衛隊を明記すると言います。
この9条3項に明記する自衛隊が行使する自衛権には、集団的自衛権が入るということでよろしいですか。
安倍総理は、予算委員会の私の質問に対する答弁で、「憲法9条1項2項の解釈を変えて、集団的自衛権の一部を行使できるようにしました。そのままです」と答弁をしました。
 つまり、9条3項に明記する自衛隊とは、災害救助のための自衛隊ではありません。国土防衛のための自衛隊でもありません。集団的自衛権の行使をする自衛隊の明記です。これは、憲法9条1項2項の完全な破壊です。安倍総理が9条3項に自衛隊を明記すると言っていることは、戦後の出発点と戦後の72年間を否定するものです。
集団的自衛権の行使は憲法違反です。歴代の自民党政権は、そう明言してきました。安倍政権のもとで、憲法9条1項、2項の解釈を変えて、違憲の集団的自衛権の行使ができるように安保関連法、戦争法を成立させました。その後に明文改憲をして集団的自衛権の行使ができる自衛隊を憲法に書き込もうとすることは、立憲主義に対する重大な侵害であり、冒涜ではないですか。

第6 女性などの人権についてお聞きします。
性暴力は魂の殺人です。
野党で性暴力被害者支援法案を国会に提出しましたが、廃案になりました。病院拠点型の性暴力被害者支援センターなどは必要です。
総理、性暴力被害者支援法の必要性についてどう考えますか。
選択的に別姓を認めるべきだと考えますがいかがですか。
また、子どもに対する全ての暴力をなくす政策を取るべきだと考えますがいかがですか。
野党でLGBT差別解消法案を提出をしましたが、廃案になりました。法案は必要だと考えますがいかがですか。

第7 脱原発と核兵器廃絶についてお聞きします。
核と人類は共存できません。
原発の稼働の差し止めを認める広島高裁決定などの判断を総理はどう受け止めますか。
電源構成の最新データでは、原発の占める割合は1.7%であり、すでに事実上の脱原発状態です。原発ゼロは可能です。原発ゼロを決定すべきではないですか。
日本企業がイギリスに輸出する原発について、事故が起きたとき、1.5兆円もの債務保証を日本政府が行うことはやめるべきです。いかがですか。
また、唯一の戦争被爆国である日本がなぜ核兵器禁止条約に賛成しないのですか。被爆者の思いを裏切るものではないですか。

最後に、社民党は憲法9条改悪を許さず、日本国憲法が規定する生存権、表現の自由、幸福追求権、個人の尊重、法の下の平等などを実現していく政治を行うために全力を尽くすことを申し上げ、私の代表質問を終わります。
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新年あけましておめでとうございます。

皆さま、

2018年、新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。

皆さまへの新年のご挨拶を、「みずほと一緒に国会へ行こう会」のニュースレターに掲載いたしました。以下のPDFファイルを是非、ご覧ください。

「みずほと一緒に国会へ行こう会」ニュースレター(2018年1月1日発行)
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