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2026-04-25

[]BL無罪人権問題

日本社会において、女性主導のBLボーイズラブ文化は巨大市場形成し、性的表現の自由をめぐる議論を長年続けてきた。しかし、その根底にある「BL無罪」という思想は、深刻な人権問題はらんでいる。

BL無罪」とは何か

BL無罪」とは、主に女性性的ファンタジーとして描かれる男性同士の恋愛性愛表現やおいBL)を、

女性性的主体性抵抗欲望自由

として無条件に擁護する立場を指す。対して、男性向け表現萌え絵、異性間エロなど)や現実ゲイ表象への批判は厳しく行われる。この性別による二重基準こそが問題本質である

1990年代前半の「やおい論争」では、ゲイ当事者側がすでに警告を発していた。

• 「ゲイ経験勝手商品化・美化・ステレオタイプ化するな」

• 「表象の横奪だ」

• 「女性ファンタジー空間に口出しするな」という反論に対し、ゲイ側は「現実多様性や苦悩を無視した消費」を問題視した。

30年後、その危惧現実となった。

市場現実BLの爆発的拡大とゲイ媒体の衰退

現在商業BL市場は180〜200億円規模(同人含め300億円超)と推定され、年間1,400冊以上の新刊刊行される。一方、ゲイ向け商業雑誌はほぼ壊滅状態だ。老舗誌が次々と廃刊し、当事者による自己表象の場が激減した。女性消費者主導の巨大資本が、ゲイ表象を「イケメン同士のエロティックファンタジー」として独占的に消費する構造が定着したのである

特に悪質なのは、弱い立場マイノリティ対象化している点だ。BL定番テンプレートである「強い攻め×弱い受け」の力関係・歪んだ支配関係は、現実ジャニーズ性加害事件権力者による脆弱少年搾取)と構造的に重なる部分が多い。それを知りながら、または薄々気づきながら「女の欲望自由だろ!」と擁護する姿勢は、傲慢のものだ。

田中東子教授のケース——最高学府ダブルスタンダード

この問題象徴するのが、東京大学大学院情報学環教授田中東子氏である公的立場では、宇崎ちゃん献血ポスターなどの女性モノ化を「ジェンダー規範再生産」として批判し、表現規制的な議論を展開。一方で、黒澤多香子名義で脅迫SM心理支配主題とした過激BL作品商業出版していたことが2024年暴露された。

女性のモノ化 → 有害規制議論

男性のモノ化(特に歪んだ支配関係) → 正義性的主体性

まさに「自分性的欲望のみに道徳的優位性を認める」主張の体現である

東大教授という公的権威を背景にこうした二重基準提示することは、知的誠実性を大きく損なう行為だ。

法の下の平等に反する主張

日本国憲法第14条は明確に定めている。

すべて国民は、法の下に平等であって、人種信条性別社会的身分又は門地により、政治的経済的又は社会的関係において、差別されない。

女性性的ファンタジーから無罪」という主張は、生まれ持った性別基準表現の許容度や道徳的価値を分ける属性差別である表現の自由憲法21条)も、人権も、性別フィルターをかけるべきではない。最高学府教授がこれを繰り返すことは、人権侵害的主張を公的容認するに等しい。

BL市場の拡大は女性消費者満足度を高める一方で、ゲイ当事者の疎外感、一般男性への表現規制圧力社会的分断を増大させている。性別で「勝ち組/負け組」を決めるゼロサム論理だ。

本質的な人権問題

BL無罪」というスローガンは、表面的には「表現の自由」を掲げながら、実際には人間尊厳性別で二分する。
弱い立場男性マイノリティ経験ファンタジーとして食い物にし、その苦痛を「ほっといてください」で片付ける構造は、人権選択擁護といえる。

全ての人間平等だ-一部の人間はもっと平等

というわけだ。

真の平等とは、性別わずオブジェクト化の害・表象権利表現の自由を同じ基準評価することである最高学府性別ダブルスタンダード擁護し続ける現状は、看過できない人権問題である

私たちは、性別という属性道徳的優位を独占する論理を、冷静に問い直す必要がある。

2025-10-05

差別」という概念必要ない

差別とは何なのかの捉え方が人によって異なるため議論が噛み合わないことが多い。

差別」の一般的定義として、国連差別に関する文書が参考になるだろう。

世界人権宣言 第2条

すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語宗教政治上その他の意見国民若しくは社会的出身財産門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利自由とを享有することができる。

障害者権利条約 第2条

障害に基づく差別」とは、障害に基づくあらゆる区別排除又は制限であって、政治的経済的社会的文化的市民的その他のあらゆる分野において、他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由認識し、享有し、又は行使することを害し、又は妨げる目的又は効果を有するもの

人種差別撤廃条約 第1条

人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別排除制限又は優先であって、政治的経済的社会的文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等立場での人権及び基本的自由認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。

女子差別撤廃条約 第1条

女子に対する差別」とは,性に基づく区別排除又は制限であつて,政治的経済的社会的文化的市民的その他のいかなる分野においても,女子婚姻をしているかいないかを問わない。)が男女の平等を基礎として人権及び基本的自由認識し,享有し又は行使することを害し又は無効にする効果又は目的を有するものをいう。

 共通部分を抜き出すと、差別とは「なんらかの属性に基づくあらゆる区別排除又は制限であって、政治的経済的社会的文化的市民的その他のあらゆる分野において、他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由認識し、享有し、又は行使することを害し、又は妨げる目的又は効果を有するもの

まり差別 = 区別 × 人権侵害と言えそうだ。

さて「〇〇という行為差別である」という言説がよくあるが、この区別人権侵害というのがごっちゃになっていることが多いように思う。

これら2要素のうち、実際的問題になるのは人権侵害のほうだろう。他人平等人権侵害(たとえば核兵器で焼き払われるとか)されても嬉しい人はいないはずだ。

一方で、区別フォーカスを当てるとどうしても他者との比較になり、序列意識嫉妬軽蔑などのノイズが混じった議論になってしまう。

結局のところ「人権侵害をやめろ」という話であって、いちいち他人比較して「差別」という概念を持ち出す必要はないのでは?

2025-07-11

日本国憲法って美しいよね

十四条特に良い

人間が目指すべき理想が描かれていて、ちょっと泣ける

 

十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種信条性別社会的身分又は門地により、政治的経済的又は社会的関係において、差別されない。

 

アメリカ押し付けられた憲法だと言う人もいるんだろうけど、自分たちでは作れなかった美しさが内包されていることもまた事実

2025-04-03

anond:20250403172910

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種信条性別社会的身分又は門地により、政治的経済的又は社会的関係において、差別されない。

2025-03-06

anond:20250306224640

どうやら、おまえの意見が正しいようだ。

俺の意見は間違っていたようだ。法の下の平等皇族関係ないらしい。

法の下の平等」は、日本国憲法第14条第1項に規定されている「すべて国民は、法の下に平等であって、人種信条性別社会的身分又は門地により、政治的経済的又は社会的関係において、差別されない」というのがありますが、このすべての国民には皇族は含まれますか?
例えば、皇族違法行為をした場合平等に取り締まらますか?

AI:

日本国憲法第14条第1項の「すべて国民」には**皇族は含まれません**。これは、皇族一般の「国民」ではなく、**特別身分を持つ存在**として扱われているためです。憲法上、「国民」という言葉が使われる場合一般には皇族は含まれないと解釈されます。

### では、皇族違法行為をした場合はどうなるのか?
皇族法律を守る必要がありますが、一般国民と同じように処罰されるかというと、状況が異なります。

1. **皇族刑事裁判対象になるのか?**  
   - 憲法には明確な規定はありませんが、**皇族には戸籍がなく、一般刑事手続き対象とならない**という特殊な扱いがあります。  
   - ただし、**重大な犯罪を犯した場合には、皇族身分離脱した上で起訴される可能性がある**とされています。

2. **皇族身分を失うことはあるのか?**  
   - 皇室典範法律一種)では、皇族が「皇室会議」の決定により皇族身分を離れることが可能とされています。  
   - 例えば、戦後GHQ意向で多くの皇族皇籍離脱したように、問題が大きくなれば皇族地位を離れる措置が取られるかもしれません。

3. **実際に皇族問題を起こしたケースは?**  
   - 現代ではそういった事例はありませんが、**過去には不祥事を起こした皇族自主的皇籍離脱した例**があります(例:戦前戦後の一部の皇族)。

### 結論
皇族は「法の下の平等」の対象ではないため、一般国民と同じように裁判を受けるとは限りません。しかし、**重大な違法行為があれば、皇族身分を離れた上で処罰される可能性はある**というのが一般的な解釈です。

https://chatgpt.com/share/67c9a7e1-3854-8009-ae31-964dd8f8f48b

2025-01-02

anond:20250101200024

憲法14条1項後段では?

日本国憲法14条1項

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種信条性別社会的身分又は門地により、政治的経済的又は社会的関係において、差別されない。

2025-01-01

anond:20250101204115

憲法にすら"信条"とか書いてあるんだが、なんであんなことになってるのか理解に苦しむ。

第14条 すべて国民は、法の下に平等であって、人種信条性別社会的身分又は門地により、政治的経済的又は社会的関係において、差別されない。

2024-10-30

anond:20241030180754

・「 婚姻は、両性の合意のみに基いて〜」は当時同性婚は想定されていない。また背景として、家父長制で親が勝手子供結婚を決めるという事を排除する目的がある。

当時想定されてないなら、改憲して文言変えて。

解釈意味を変えるなら「当時の想定通り運用していく」でも「世相に合わせていく」のどっちのスタンスも取れて条文の存在意義がない。


・二十四条同性結を「禁じる」ものではない

両性を男女ととるなら、「のみに基づいて」なんだから禁じるものです。

両性には男女の意味がないというなら禁じるものではないという解釈になるが、それは1つ目の話を再計上してる形の水増し。

・現状の憲法解釈でも「両性」が男女のみと解釈しているのがごく少数派

しらん。とりあえず各派閥の人数のデータだして。

十四条の「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種信条性別社会的身分又は門地により、政治的経済的又は社会的関係において、差別されない」に反している。憲法は前の条文の方が優先される。

ホント

憲法98条1項、憲法98条2項でどっちが優先か揉めてるし

優先順位変えたいとき条文の番号入れ替えないといけなくなるよ?

同性婚に反対してる人ら、

・「 婚姻は、両性の合意のみに基いて〜」は当時同性婚は想定されていない。また背景として、家父長制で親が勝手子供結婚を決めるという事を排除する目的がある。性別ではなく「結婚する二人」の合意の有無が主旨。

・二十四条同性婚を「禁じる」ものではない

・現状の憲法解釈でも「両性」が男女のみと解釈しているのがごく少数派

十四条の「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種信条性別社会的身分又は門地により、政治的経済的又は社会的関係において、差別されない」に反している。憲法は前の条文の方が優先される。

という点を無視するの、なんで?

同性婚憲法改正の道具に使わないでほしい。

2024-09-06

anond:20240906115024

男性黒人に例えるのが好き

黒人と違って男性はずっと政権を握ってきた側なのだ

白人だけ排除」に置き換えるのはいいってこと?

普通にアウトだと思うんスけど

過去政権を握ってきた側なら人種信条性別社会的身分又は門地によって差別してもオーケー!」が女性論理ってことね

2024-09-04

anond:20240904230704

スーパーとかでお年寄りのみ対象ポイント倍とかもあるよなー

人種信条性別社会的身分又は門地により、政治的経済的又は社会的関係において、差別されない。

年齢で差別する行為禁止されていないので

anond:20240904191742

ターゲット戦略普通にマーケティングで認められてる

あなたがただ根拠もなく断言することは、

顧客人種信条性別社会的身分または門地によって価格を変更すること、またそれを期間の長短で正当化することが国際的に認められていることの証明にはならないため、注意が必要です

anond:20240904191322

人種信条性別社会的身分または門地によって差別的取り扱いをすることについて、

それが期間の長短で正当化されることはないというのは日本でもエストニアでも変わらないと思います

2024-09-02

営業自由

日本国憲法第22条第1項

何人も、公共の福祉に反しない限り、居住移転及び職業選択の自由を有する。

anond:20240902101741 への人気コメント

マジレスすると憲法22条1項で「営業自由」で、店舗には商品サービス提供する顧客を選ぶ自由があるし、値段も好きに決められる。相席居酒屋合法なのと同じ//誹謗にならない範囲でそれに文句言う自由もある


公共の福祉とは、他の権利と衝突した場合裁判で決める、という規定だったと思う。

女性だけ半額は憲法14条1項「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種信条性別社会的身分又は門地により、政治的経済的又は社会的関係において、差別されない」と衝突する。

から営業自由により女性半額が許されるかは、裁判しなければ分からない、が答えではないかな。

追記

宝石店への外国人入店お断りが、裁判差別として違法認定されたらしい。平成十年静岡地裁

2024-09-01

anond:20240901222425

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種信条性別社会的身分又は門地により、政治的経済的又は社会的関係において、差別されない。

2024-08-27

anond:20240826122320

純度100%門地差別っていうのは「○○村の出身者とは付き合ってはならない。なぜなら○○村の出身者だからだ」というものをいう。

2024-08-26

anond:20240826123757

すみませんあなたは「世の中には『しゃーない門地差別』が存在する」という倫理観を持ってらっしゃる、ということでよろしいですか?

しゃーない事情があれば門地差別正当化されるということでよろしいですか?

はてなにいる反差別の皆さん、本当にこれこのままでいいと思ってるんですか?

https://i.imgur.com/Vw7KNeK.jpeg

こういう女が一定存在することはまあ仕方ないと思うんですよ

いいね数見てくださいよ

6万いいね

は?

6万いいね

いや三度見したわ

やばすぎませんか?

この純度100%門地差別賛同する人が日本に6万人くらいは最低限ガチでいるってことです

差別主義をどうにかしなくていいんですか?

九州出身なんですけど最近門地差別常軌を逸していると思います

2024-08-22

本当に世の中・社会に不満があったとしたら

社会の方を変える、と普通に考えると思うなあ。

少なくとも自分を変えたい、とは思わない。

しろ自分」を変えることって実現可能なのだろうか。

自分出自性別門地死語?)、遺伝子家族って絶対に変えられない。

人間のできる努力にも限界があるし(そもそも努力できるかどうかも遺伝が絡んでくる)、努力でどうにもならない壁があるからこそ社会の方を変える、という考えになる。

2024-07-23

anond:20240723091714

そりゃ護憲ならば当然フェミニズム大前提になるからだよ。

はい、これ。

憲法性別による差別を許していない。

憲法14条1項

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種信条性別社会的身分又は門地により、政治的経済的又は社会的関係において、差別されない。

2024-05-11

そうだよ、女性男性恐怖症は差別だよ。

anond:20240511100235

女が男体とか男の人を怖がって忌避するのって、差別なの?

女性男性恐怖症は差別。ただし、個人的男性を避けているだけならば、それは問題の無い差別

しかし、もしあなた公務員だったとして、男性から申請拒否するというようなことをすれば、それは不当な差別になる。

容姿収入門地国籍性別などで交際相手結婚相手を選ぶことや、身なりで店への出入りを拒絶することも、問題ない差別だろう。

人は、何かしらの判断をするうえで、差別をすることが避け得ない。

から重要なのは、それが不当な(禁止されるべき)差別なのか、そうではない差別なのか、その基準を見極めることだろうね。

2024-04-02

anond:20240402125613

差別(さべつ、英:discrimination)とは、特定集団所属する個人や、性別など特定属性を有する個人集団に対して、その所属属性理由に異なる扱いをする行為である[1][2][3][4]。んやで

 

日本国憲法では、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種信条性別社会的身分又は門地により、政治的経済的又は社会的 関係において、差別されない」ことが定められています。んやで

 

収入の違いは職業それ自体差別によるものではなく、労働価値に対する対価の結果と解釈されるべきなんや

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