はてなキーワード: 門地とは
差別とは何なのかの捉え方が人によって異なるため議論が噛み合わないことが多い。
「差別」の一般的な定義として、国連の差別に関する文書が参考になるだろう。
世界人権宣言 第2条
すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。
障害者権利条約 第2条
「障害に基づく差別」とは、障害に基づくあらゆる区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野において、他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を認識し、享有し、又は行使することを害し、又は妨げる目的又は効果を有するもの
「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう。
女子差別撤廃条約 第1条
「女子に対する差別」とは,性に基づく区別,排除又は制限であつて,政治的,経済的,社会的,文化的,市民的その他のいかなる分野においても,女子(婚姻をしているかいないかを問わない。)が男女の平等を基礎として人権及び基本的自由を認識し,享有し又は行使することを害し又は無効にする効果又は目的を有するものをいう。
共通部分を抜き出すと、差別とは「なんらかの属性に基づくあらゆる区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野において、他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を認識し、享有し、又は行使することを害し、又は妨げる目的又は効果を有するもの」
さて「〇〇という行為は差別である」という言説がよくあるが、この区別と人権侵害というのがごっちゃになっていることが多いように思う。
これら2要素のうち、実際的に問題になるのは人権侵害のほうだろう。他人と平等に人権侵害(たとえば核兵器で焼き払われるとか)されても嬉しい人はいないはずだ。
一方で、区別にフォーカスを当てるとどうしても他者との比較になり、序列意識・嫉妬や軽蔑などのノイズが混じった議論になってしまう。
どうやら、おまえの意見が正しいようだ。
俺の意見は間違っていたようだ。法の下の平等は皇族は関係ないらしい。
「法の下の平等」は、日本国憲法第14条第1項に規定されている「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」というのがありますが、このすべての国民には皇族は含まれますか? 例えば、皇族が違法行為をした場合も平等に取り締まられますか?
AI:
日本国憲法第14条第1項の「すべて国民」には**皇族は含まれません**。これは、皇族は一般の「国民」ではなく、**特別な身分を持つ存在**として扱われているためです。憲法上、「国民」という言葉が使われる場合、一般には皇族は含まれないと解釈されます。 ### では、皇族が違法行為をした場合はどうなるのか? 皇族も法律を守る必要がありますが、一般の国民と同じように処罰されるかというと、状況が異なります。 1. **皇族は刑事裁判の対象になるのか?** - 憲法には明確な規定はありませんが、**皇族には戸籍がなく、一般の刑事手続きの対象とならない**という特殊な扱いがあります。 - ただし、**重大な犯罪を犯した場合には、皇族の身分を離脱した上で起訴される可能性がある**とされています。 2. **皇族の身分を失うことはあるのか?** - 皇室典範(法律の一種)では、皇族が「皇室会議」の決定により皇族の身分を離れることが可能とされています。 - 例えば、戦後にGHQの意向で多くの皇族が皇籍離脱したように、問題が大きくなれば皇族の地位を離れる措置が取られるかもしれません。 3. **実際に皇族が問題を起こしたケースは?** - 現代ではそういった事例はありませんが、**過去には不祥事を起こした皇族が自主的に皇籍を離脱した例**があります(例:戦前・戦後の一部の皇族)。 ### 結論 皇族は「法の下の平等」の対象ではないため、一般国民と同じように裁判を受けるとは限りません。しかし、**重大な違法行為があれば、皇族の身分を離れた上で処罰される可能性はある**というのが一般的な解釈です。
https://chatgpt.com/share/67c9a7e1-3854-8009-ae31-964dd8f8f48b
・「 婚姻は、両性の合意のみに基いて〜」は当時同性婚は想定されていない。また背景として、家父長制で親が勝手に子供の結婚を決めるという事を排除する目的がある。
解釈で意味を変えるなら「当時の想定通り運用していく」でも「世相に合わせていく」のどっちのスタンスも取れて条文の存在意義がない。
両性を男女ととるなら、「のみに基づいて」なんだから禁じるものです。
両性には男女の意味がないというなら禁じるものではないという解釈になるが、それは1つ目の話を再計上してる形の水増し。
・十四条の「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」に反している。憲法は前の条文の方が優先される。
ホント?