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至急お願い致しますm(__)m 退職金について質問です 退職の意思を示し、退職金がどのくらいかを聞いた所下の返事が来ました。 正当な回答しょうか? 退職金制度に関してですが、建退共への加入のみです。 こちらは公共の仕事をした場合のみ、かつ、元請けから証紙を発行してもらった場合のみ貼付したものですので10万円程度かと思われます。 ときました。 入社当時は個人自営業。 株式会社にしてから6年 勤続年数は26年の44歳です。 分かりやすくお願い致します

回答(6件)

退職金は会社によって違う。全くない会社もある。 10万円が多い・少ないという話はできないけど…… 仮に建退共で26年満額の掛け金なら…… 300円 4年→ 48月→1008日 310円 18年→216月→4536日 320円 4年→ 48月→1008日 試算すると299万円程度の退職金になります。 https://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/taishokukin/index.php

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まず、結論から申し上げると、会社の回答は一般的な退職金制度とは大きく異なります。建退共(建設業退職金共済)の掛け金だけでは、26年間の勤続に対する退職金としては、非常に少額になる可能性が高いです。 質問者様が納得のいく回答を得られるよう、状況を段階的に分かりやすく解説します。 ①会社の回答の正当性 会社の回答は、法的に問題がない可能性と、問題がある可能性の両方があります。 法的に問題がない可能性 そもそも退職金制度の導入は企業の義務ではない 退職金制度は、法律で義務付けられた制度ではありません。就業規則や退職金規程に記載がない場合、会社に退職金を支払う義務は発生しません。 就業規則で「退職金は建退共のみ」と定めている 会社の就業規則に、退職金制度は建退共のみであると明記されていれば、その規定に従うことになります。 法的に問題がある可能性 労働契約の内容 入社時の労働契約書や、過去の口頭でのやり取りで、建退共以外に退職金が支払われるという約束があった場合、会社はその約束を守る義務があります。 慣習の存在 就業規則には明記されていなくても、過去の退職者に建退共の掛け金以外に退職金が支払われていた慣習がある場合、その慣習が認められる可能性があります。 不利益変更 法人化する際などに、退職金制度が変更されて、従業員に一方的に不利な条件となった場合、法的な問題になることがあります。 ②「建退共」と「10万円程度」について 建退共とは? 建設業で働く従業員のための国の退職金制度です。共済手帳に「共済証紙」を貼り、勤続日数を記録することで、その日数に応じた退職金が支給されます。 「公共工事をした場合のみ」という制限 会社の回答にある通り、建退共は公共工事などで元請けから証紙が発行されることが一般的です。そのため、公共工事以外の期間は証紙が貼られていない可能性があります。 「10万円程度」という金額 建退共の退職金は、掛け金(証紙の枚数)によって決まります。勤続26年であっても、証紙がわずかしか貼られていなければ、10万円程度という金額になることはありえます。しかし、これは26年間の労働に見合う金額とは言い難いでしょう。 ③勤続26年の年数について 勤続年数の考え方 個人事業主時代からの勤続年数を通算できるかどうかは、法人化の経緯や会社の判断によって異なります。ただし、一般的に法人化後の勤務期間は通算されます。 今後取るべき行動 就業規則の確認 まず、会社の就業規則に退職金に関する規程があるかどうかを確認しましょう。もしあれば、その内容に従うことになります。就業規則の開示を拒否された場合は、違法行為となります。 労働組合・弁護士に相談 会社の回答に納得できない場合は、労働組合や弁護士などの専門家に相談することを検討しましょう。退職金の未払いは、労働基準監督署に相談することもできます。 証拠の収集 会社から受け取った建退共に関する証拠や、過去の退職金の支払いに関する情報など、可能な限り証拠を収集しておきましょう。 まとめです 会社の回答は必ずしも不当とは言えない 退職金制度が就業規則に明記されていなければ、会社に退職金支払いの義務はない。 建退共は日雇い労働者向けの制度 勤続26年の正社員の退職金として、建退共の掛け金だけというのは不自然。 就業規則を確認し、専門家に相談する 会社の回答に納得できない場合は、就業規則を確認し、弁護士などに相談することを検討する。 これらの情報を参考に、今後の対応を検討してください。

提示のとおりです 個人経営の時は無関係 実質6年そして元請けからということでかなりの縛りがございます、その程度かなと

個人自営業というのを、個人事業主として検索してみました。 間違っていますたらごめんなさい。 1. 退職金の支払い義務 退職金制度を設けるかどうかは、法律上の義務ではありません。 • 個人事業主であっても法人であっても、退職金制度を設けるかどうかは任意です。 • ただし、「退職金規程」や「雇用契約書」などで退職金の支給について定めた場合は、その規程に基づき、従業員に退職金を支払う法的義務が発生します。 2. 退職金の準備・積立方法 退職金制度を設ける場合、個人事業主が主に利用できる方法は、中小企業向けの共済制度を活用することです。 ① 中小企業退職金共済制度(中退共) • 国の制度であり、個人事業主を含む中小企業が従業員のために退職金を積み立てる制度です。 • 事業主が毎月掛金を納付し、従業員が退職した際に中退共から直接退職金が支払われます。 • **掛金は全額、事業主の経費(必要経費)**として計上できます。 • 新しく中退共制度に加入する事業主に対して、国が掛金の一部を助成する制度もあります。 ② 特定退職金共済制度(特退共) • 商工会議所などが運営する制度で、中退共と同様に退職金を外部に積み立てる制度です。 • 掛金は全額事業主負担で、損金または必要経費に計上できます。 ③ 社内積立 • 事業主が独自に資金を積み立てておき、従業員の退職時に支給する方法です。 • 外部に委託しないため自由度が高い一方、資金繰りや管理をすべて事業主が行う必要があります。

退職金を自社で積み立てるのではなく、独立行政法人 勤労者退職金共済機構に一定額を拠出しているのだと思います。 建設業・清酒業・林業は特殊のようです。 その業界ではないので良く分からないのですが、恐らく通常の勤退共(建退共)からの退職金とは別に元受けからの退職金ポイントの二種類があって、添付されていたのは後者の10万円のみですよ ということではないかと。 これが合っているなら、それとは別に建退共からの退職金ももらえるのではないでしょうか。 https://www.taisyokukin.go.jp/seido/seido01.html

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