回答(1件)
労働基準法第24条では、会社は労働者に対して賃金を「全額払い」と「毎月1回以上、特定の期日を定めて支払う」義務があると定められています。 このため、支払いを遅らせるのは、これに違反します。 この違反は、企業に30万円以下の罰金です。
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