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タイトル 年末に有給を2日取ろうとしたら1日にされる 12/25~12/26連日で有給を取ろうと思ったのですが、郵便局なので年末は忙しく有給を2日取らせて貰えません。理由は忙しいから時季変更権が使えるとのことです。自分以外に有給の申請をしてる人はおらず、Google先生に聞いたら 先生:業務の繁忙期である:繁忙期に多くの従業員が有給休暇を取得すると、人手不足になり業務が滞る可能性がある場合。 自分だけしか申請をしていないのでこの場合時季変更権は適用できないのでしょうか

回答(3件)

そのあたりの有休は結構チャレンジャーですね ちょっと前まで外務の年末年始は10連勤以上がざらでした もっと強く言えばいける気がします 班員からも部長からも嫌われるとは思うのでそれは覚悟しといた方がいいです

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最終的に申請したのが貴方だけであれば、時期変更権は認められない可能性が高いです。 ただ年末までに複数人が申請してくる可能性もありますから、その時の状況を見てみないと正確な事は言えません。

時季変更権を使用するためには、正当な理由が必要ですので、理由を書面で提出してもらい、その内容が有効なのか労働基準監督署に確認してもらいましょう。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html 常に人手不足で業務が滞っていたり、毎年、繁忙期に希望通りのバイトが確保できていない事情もあるかもしれませんが、「慢性的な人手不足」「繁忙期」という理由では、時季変更権が認められることは決してありません。