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タイトル 年末に有給を2日取ろうとしたら1日にされる 12/25~12/26連日で有給を取ろうと思ったのですが、郵便局なので年末は忙しく有給を2日取らせて貰えません。理由は忙しいから時季変更権が使えるとのことです。自分以外に有給の申請をしてる人はおらず、Google先生に聞いたら 先生:業務の繁忙期である:繁忙期に多くの従業員が有給休暇を取得すると、人手不足になり業務が滞る可能性がある場合。 自分だけしか申請をしていないのでこの場合時季変更権は適用できないのでしょうか
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