回答(3件)
残業代が出ないのは管理監督者です 管理監督者は ・経営者と一体的な立場にある(経営方針や人事など重要事項の決定に関与している) ・労働時間を管理されない(重要な案件や緊急事態に対応するなど経営者と一体となった活動が求められるため。時間外や休日に労働しても手当はないが、何時に出勤や退勤しても遅刻早退にもならない) ・ふさわしい待遇がされている 役職者が必ずも管理監督者ではありません 日本の会社の課長クラスでは管理監督者にあたらないことがほとんどではないでしょうか 管理監督者ではないので時間外労働をしたのであれば時間外手当は必要です
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管理監督者であれば、出ない所がほとんどかと思います。 管理監督者でなければ、出ないと違法です。一般的には管理監督者は役員であることが多いです。課長クラスは単なる中間管理職でしかない場合が普通です。 管理監督者については検索すればどのような人か分かるかと思います。 前職は課長職で、もちろん管理監督者ではなく、役職手当に残業代30時間分が含まれていると就業規則(賃金規程)に記載がありました(いわゆるみなし残業代)。でも年度末などの繁忙期でなければほとんど残業は無かったです。私の場合、課長の役職手当の12万円のうち、6万円ほどがみなし残業代でした。
前の会社は出た、ただし酷い出方。 夜22時以降の夜間残業が月に20時間以上となったとき、夜間20時間を超える分を残業代金で支給する。