A社で36協定を結んでおり、フルタイムで働いて、 これから副業でb社を務めるとなった場合、 b社にはa社でフルタイムで働いてる、と言わないといけないのでしょうか。 この場合…割増賃金?で時給の1.25倍で雇わせないといけないから、中々雇われない。というのが厳しい現実ですよね。 お金がどうしても必要で、副業でも働きたい場合、 A社で働いてる事は一応伝えるけど、 割増とか、そういうのに無頓着なところを探さないといけない、という事ですか? それと、36協定では、時間外労働は45時間以内に収めないといけないのですが A社でフルタイム40時間、b社で45時間、 それ以上トリプルワークで働くことはできませんか? 副業okな所って、割増賃金の事は無視してるところもあるのでしょうか?

ベストアンサー

この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

ThanksImg質問者からのお礼コメント

ご回答ありがとうございました。 業務委託、視野に入れます!!! とても参考になりました。

お礼日時:10/1 22:31

その他の回答(1件)

基本的に申告しないと行けないけど、割増払わずにペナルティがあるのは会社のほうで労働者には何か言われることはないですよ。労働基準法上の話なので所得税法にかかる確定申告にも影響はありません。 ちなみに、先日地裁判決ではありますが、労働者が意図的に本業を隠して副業をした場合の割増賃金について、副業先の会社は支払う義務も、本業を別に行っているかを調査する義務もないという判決が出ました。 この三十六条の規定は、国すら副業を推奨する時代なのに、あまりにも融通が利かないということで、今見直しが進められています。 労働側(連合などの労働組合が勝手に我々労働者を代表して、我々の主張の正反対を主張する迷惑な人たちの集まり)が反発しているので骨抜きになるかもしれないですが。