有給について質問です。 うちの会社では5営業日くらい前に本社の管理部というところが有給申請の取りまとめを行い締め切りしています。 月末の2営業日で体調不良により休んでしまった場合に有給使えるか聞いても現場の事務員さんは締めてるからできないと回答しています。 管理部に言っても聞いてくれないとあきらめているところがあります。 繁忙期でもありません。 これって違法ですよね? それとも5営業日前に締めるのが間違えでなければ受理されないのもありなんでしょうか?

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お礼日時:9/30 10:48

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あなたに有給を使う権利があるように、会社にはその有給を使っても会社として問題ないかどうか思考する「時季変更権」という権利を有しています。その5営業日前までにと言う規定が合理的に定められているのであれば、合憲と判断される場合があります。 過去の判例では、2日前までに会社に報告しなければ使えないとした規定を不服として裁判が行われた事例がありますが、2日前は合憲と言う司法判断が成されました。(電電公社此花電報電話局事件) 会社にも時季変更権を思考する時間が必要という話からです。ですので、それ以降の解釈としては、少なくとも当日や後日に有給の申請があったとしても会社は受け入れなくてもいいと言うような認識になっています。 ただ、時季変更権の執行も前日とか言う話になってくると、それはそれで労働者の予定立たずという話になるので違法だと言うような判例が出ています。(高知郵便局事件)これを考えると、先の2日前までの報告と合わせて会社が考える時間も含めて3日くらい前までに報告とするような規則は妥当という判断は出そうではあります。 しかしながら、今回の場合も裁判するまで分かりません。言ったように、電電公社此花電報電話局事件以降、それくらいのは妥当と判断されているので右へ習えして裁判していない事が多いからです。今後の全国の労働者のために、是非に裁判をして事例を増やしてください。

締め日を過ぎたからなどの事務的な理由で有給休暇の取得を拒否することは明確に違法です。 数ヶ月前に遡って有給にしたいなど、社会通念上あり得ないような事務処理が必要なケースに限っては適法になることはあります。ですがご質問のケースは一つも該当しません。 ただ、老婆心ながら法律をタテに頑固とした態度を取ると今後居づらくなっちゃうので、その辺は大人としてバランスを取れたコミュニケーションを取った方が良いですよ(笑)